八代市議会 > 2019-03-07 >
平成31年 3月定例会−03月07日-04号

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  1. 八代市議会 2019-03-07
    平成31年 3月定例会−03月07日-04号


    取得元: 八代市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-15
    平成31年 3月定例会−03月07日-04号平成31年 3月定例会        ─────────────────────────────────                   主  要  目  次        1.市長提出案件32件に対する質疑・一般質問(第3日)        (1)西 濱 和 博 君…………………………………………………5        (2)堀   徹 男 君………………………………………………20        (3)庄 野 末 藏 君………………………………………………34        (4)前 川 祥 子 君………………………………………………39        1.市長追加提出案件2件・説明 ………………………………………53        ─────────────────────────────────             平成31年3月八代市議会定例会会議録(第4号) ・平成31年3月7日(木曜日)            ───────────────────────── ・議事日程(第4号)                        平成31年3月7日(木曜日)午前10時開議  第 1 議案第1号・平成30年度八代市一般会計補正予算・第13号(質疑)  第 2 議案第2号・平成30年度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第5号(質疑)  第 3 議案第3号・平成30年度八代市下水道事業会計補正予算・第3号(質疑)  第 4 議案第4号・平成31年度八代市一般会計予算(質疑)
     第 5 議案第5号・平成31年度八代市国民健康保険特別会計予算(質疑)  第 6 議案第6号・平成31年度八代市後期高齢者医療特別会計予算(質疑)  第 7 議案第7号・平成31年度八代市介護保険特別会計予算(質疑)  第 8 議案第8号・平成31年度八代市簡易水道事業特別会計予算(質疑)  第 9 議案第9号・平成31年度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計予算(質疑)  第10 議案第10号・平成31年度八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計予算(質疑)  第11 議案第11号・平成31年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計予算(質疑)  第12 議案第12号・平成31年度八代市診療所特別会計予算(質疑)  第13 議案第13号・平成31年度八代市久連子財産特別会計予算(質疑)  第14 議案第14号・平成31年度八代市椎原財産区特別会計予算(質疑)  第15 議案第15号・平成31年度八代市水道事業会計予算(質疑)  第16 議案第16号・平成31年度八代市下水道事業会計予算(質疑)  第17 議案第17号・財産の貸付けについて(質疑)  第18 議案第18号・市道路線の認定について(質疑)  第19 議案第19号・八代市部設置条例の一部改正について(質疑)  第20 議案第20号・八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について(質疑)  第21 議案第21号・八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について(質疑)  第22 議案第22号・八代市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について(質疑)  第23 議案第23号・八代市協働のまちづくり推進条例の制定について(質疑)  第24 議案第24号・八代市建築基準条例の一部改正について(質疑)  第25 議案第25号・八代市手数料条例の一部改正について(質疑)  第26 議案第26号・八代市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について(質疑)  第27 議案第27号・八代市こども医療費の助成に関する条例の一部改正について(質疑)  第28 議案第28号・八代市企業振興促進条例の一部改正について(質疑)  第29 議案第29号・八代市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正について(質疑)  第30 議案第30号・国営八代平野土地改良事業負担金基金条例の制定について(質疑)  第31 議案第31号・八代市病院事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(質疑)  第32 議案第32号・八代市水道事業給水条例及び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正について(質疑)  第33 一般質問  第34 議案第33号・平成30年度八代市一般会計補正予算・第14号  第35 議案第34号・平成31年度八代市一般会計補正予算・第1号            ───────────────────────── ・会議に付した事件  1.日程第 1  1.日程第 2  1.日程第 3  1.日程第 4  1.日程第 5  1.日程第 6  1.日程第 7  1.日程第 8  1.日程第 9  1.日程第10  1.日程第11  1.日程第12  1.日程第13  1.日程第14  1.日程第15  1.日程第16  1.日程第17  1.日程第18  1.日程第19  1.日程第20  1.日程第21  1.日程第22  1.日程第23  1.日程第24  1.日程第25  1.日程第26  1.日程第27  1.日程第28  1.日程第29  1.日程第30  1.日程第31  1.日程第32  1.日程第33 一般質問 (1)西濱和博君   (2)堀 徹男君               (3)庄野末藏君   (4)前川祥子君  1.日程第34  1.日程第35  1.休会の件(3月8日、同11日から同15日及び同18日から20日まで)            ───────────────────────── ・出席議員及び欠席議員の氏名  (1)出席議員(28人)      1番 福 嶋 安 徳 君        2番 田 方 芳 信 君      3番 成 松 由紀夫 君        4番 増 田 一 喜 君      5番 金 子 昌 平 君        6番 北 園 武 広 君      7番 百 田   隆 君        8番 上 村 哲 三 君      9番 高 山 正 夫 君       10番 前 川 祥 子 君     11番 橋 本 幸 一 君       12番 谷 川   登 君     13番 村 川 清 則 君       14番 古 嶋 津 義 君     15番 村 山 俊 臣 君       16番 西 濱 和 博 君     17番 中 村 和 美 君       18番 鈴木田 幸 一 君     19番 橋 本 隆 一 君       20番 太 田 広 則 君     21番 橋 本 徳一郎 君       22番 庄 野 末 藏 君     23番 亀 田 英 雄 君       24番 山 本 幸 廣 君     25番 堀   徹 男 君       26番 野 崎 伸 也 君     27番 大 倉 裕 一 君       28番 村 上 光 則 君  (2)欠席議員(なし)            ───────────────────────── ・説明のために出席した者の職氏名  (1)長                 (2)水道事業    市長       中 村 博 生 君     水道局長     宮 本 誠 司 君     副市長      田 中 浩 二 君   (3)教育委員会     市長公室長   東 坂  宰 君     教育長      北 岡  博 君      秘書広報課長 野々口 正治 君     教育部長     桑 田 謙 治 君     総務企画部長  増 住 眞 也 君   (4)農業委員会     財務部長    岩 本 博 文 君     会長職務代理者  内 田 孝 光 君     市民環境部長  潮 崎  勝 君   (5)選挙管理委員会     健康福祉部長福祉事務所長       委員       木 本 博 明 君             丸 山 智 子 君   (6)公平委員会
        経済文化交流部長山 本 哲 也 君     委員       山本 八重子 君     農林水産部長  橋 永 高 徳 君   (7)監査委員     建設部長    松 本 浩 二 君     委員       江 崎 眞 通 君            ───────────────────────── ・職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名    事務局長     國 岡 雄 幸 君     次長       増 田 智 郁 君    副主幹兼総務係長 植 田 浩 之 君     議事調査係長   土 田 英 雄 君    主査       岩 崎 和 平 君     主査       上 野 洋 平 君    参事       中 川 紀 子 君     参事       鶴 田 直 美 君    参事       宮 本 結 花 君            ─────────────────────────                 (午前10時01分 開議) ○議長(福嶋安徳君) これより本日の会議を開きます。            ───────────────────────── △日程第1〜33 ○議長(福嶋安徳君) 日程第1から日程第32まで、すなわち議案第1号から同第32号までの議案32件を一括議題とし、これより本32件に対する質疑並びに日程第33・一般質問を行います。  それでは、通告に従い、順次発言を許します。  西濱和博君。(「頑張れ」「頑張ってください」と呼ぶ者あり)                  (西濱和博君 登壇) ◆西濱和博君 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  会派新風の西濱和博でございます。本3月議会におきましても登壇の機会を賜りましたこと、市民の皆様初め、関係各位に心より感謝を申し上げます。質問に入ります前に御披露させていただきたいことがありますので、少しお時間をいただきますことをお許しください。  時期は遡りますが、昨年の11月28日、自衛隊熊本地方協力本部から、八代市に対し感謝状が授与されています。これは、昭和62年来、30年もの長きにわたり、みなと八代フェスティバルに海上自衛隊の艦艇などを招致されるなど、そのほか自衛隊熊本地方協力本部の業務推進に多大な貢献をなされたことが高く評価され、その功績に対しまして感謝状が送られることになったと私は受けとめております。とても名誉なことであり、この場をおかりしまして、中村市長を初め、全ての職員の皆様に日ごろのお取り組みの姿勢に対し、深甚なる敬意を表したいと思います。おくればせながらとなりましたが、まことにおめでとうございます。  このように良好な関係を築き上げるということは一朝一夕にはいきません。中村市長を先頭に、さまざまな機会を通じて組織間の信頼関係が深まり、構築されてきている証でもあると思います。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)ともに喜びを分かち合いたいと思います。  それでは、通告に従い質問に入らせていただきます。今回は3項目質問いたしますが、まず大項目の1番目、熊本県のアルコール健康障害対策推進計画策定を見据えての本市の対応についてお伺いをしていきたいと思います。  アルコール健康障害の特徴は、本人の健康問題だけにとどまらず、家庭への深刻な影響や飲酒運転、暴力、自殺などの社会問題へも発展することです。平たく言いますと、それを少しでも早く食いとめるために基本法ができ、国の基本計画ができました。もう少し詳しく申し上げますと、アルコール健康障害対策基本法は、超党派によるアルコール問題議員連盟の働きかけのもと、平成25年12月に成立し、翌年の26年6月に施行されました。  この基本法は、我が国のアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な枠組みを定めたものであり、例えば、次のような大きな柱が示されております。一つに、国及び地方公共団体の責務、一つに、国、そして都道府県によるアルコール健康障害対策推進計画の策定、一つに、アルコール健康障害対策に関する基本的施策についてなどであります。  また国は、この基本法に基づき、アルコール健康障害対策基本的方向性を示したアルコール健康障害対策推進基本計画を、今からおおむね3年前になりますが、平成28年の5月に策定しています。この基本法の制定、そして国の基本計画の策定により、包括的な枠組みと推進体制が示されたことで、今後、我が国全体でアルコール健康障害対策に関する取り組みを推進していくことが必要とされています。  以上のことを踏まえ、ここで健康福祉部長に2点お伺いをいたします。  1点目、繰り返しになりますが、平成25年12月、アルコール健康障害対策基本法が制定され、平成28年の5月、国によりアルコール健康障害対策基本計画が策定されました。法制化及び同計画策定の意義等について本市はどのような認識をお持ちですか、御見解をお伺いします。  2点目、アルコール健康障害対策基本法の第5条に地方公共団体の責務、第9条には健康増進事業実施者としての責務がうたわれています。また、第10条以下には地方公共団体において講じるべき施策等が掲げてあります。このことに対する本市の受けとめをあわせてお伺いいたします。  以上、壇上での質問はこの程度にとどめ、以降の質問及び発言は発言者席より行います。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  議員御質問の大項目1、熊本県のアルコール健康障害対策推進計画策定を見据えての本市の対応についての1点目、平成25年12月に策定されたアルコール健康障害対策基本法と平成28年5月に策定された国のアルコール健康障害対策基本計画の意義等に関する本市の認識についてお答えいたします。  まず、アルコールは、生活に深く浸透し、豊かさと潤いを与えるものでありますが、その一方で不適切な飲酒は健康障害の原因となり、本人のみならず家族へも深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性があります。  このようなアルコールに関する社会問題を背景として、平成25年に我が国で初めてのアルコール健康障害対策に関する法律として、アルコール健康障害対策基本法が制定され、その中で国・地方公共団体等の責務が明らかにされました。また、これを受けて国では、平成28年にアルコール健康障害対策基本計画が策定されております。  本市としましても、法の趣旨に基づき、関係機関と連携し、計画性を持って着実に進めていくことが重要であると考えます。  次に2点目、アルコール健康障害対策基本法の第5条に地方公共団体の責務、第9条に健康増進事業実施者の責務がうたわれ、また第10条以下には地方公共団体において講じるべき施策等が掲げてあることに対し、どのように受けとめているかについてお答えいたします。  アルコール健康障害対策基本法の中で、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し実施すること、また、健康保険組合等健康増進事業実施者は国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めることが定められています。  このことから、本市におきましても、アルコール健康障害が及ぼす危険性を考え、市民の立場に立って対策を進めていく必要性があると受けとめております。  今後は、地方公共団体の責務や講ずべき施策を十分認識した上で、その取り組みを着実に進めていくことが重要であり、国・県と連携を図りながら、市民が健康で安心して暮らすことのできる社会の実現のために取り組んでまいります。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 1点目に、基本法と国の基本計画の策定に対する本市の認識、そして、2点目として、基本法にうたわれている地方公共団体等の責務及び地方公共団体が講じるべき施策等について、本市はどのように受けとめられているのかお伺いいたしました。  このことは、全国の各自治体間において、見方や受けとめ方に多少の違いはあるかもしれませんが、法令及びその法に基づいて策定された計画について、文字どおり行政の立場としての責務や担うべき役割等については、共通認識としての一定の方向性、これを確認の上、保持しておかなければならないと思うところであります。  細かなことは別としましても、ただいまの健康福祉部長の御答弁をお伺いした中での私の感想となりますが、言葉の中に、市民の立場に立ってや、市民が安心して暮らすことのできる社会の実現のためになどにあらわされましたように、法令と計画の理念や趣旨を十分酌み取っていらっしゃることの一端がしっかりと確認できたので、安心いたしました。  また、ややもすると施策や手段自体を目的に置きかえてしまい、自己満足に陥りがちですが、御答弁にもありましたように、地方自治体の責務や講ずべき施策を十分認識した上で、その取り組みを着実に進めていくとの真摯な姿勢と強い意欲がうかがえましたので、お尋ねした意味があったと納得しました。  それでは、ここで再質問させていただきます。熊本県におきましては、本年度末まで──今月末までに熊本県アルコール健康障害対策基本計画を策定される予定と承知しています。同法の趣旨を踏まえ、既に策定済みの国の同計画とあわせ、本市としては、今後どのような対応をしていくお考えでしょうか、その方針について健康福祉部長にお伺いいたします。 ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 議員御質問の、本市の今後の対応と方針について、自席からお答えいたします。  本市では、これまでも妊婦や成人、高齢者など、保健指導の際にアルコールに関する正しい知識や理解の啓発に取り組んできました。また、必要な方には心理士による心の相談を実施し、専門の医療機関を紹介するなど、早期対応に努めております。  今後は、国や県を初め、市の関係各課、地域における医療機関自助グループ等関係機関との連携を深め、県の計画に基づき、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及や相談支援など、アルコール健康障害に関する予防に取り組んでまいります。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 ありがとうございました。  ただいまの御答弁の中で、今後について述べられました。国や県を初め、市の関係各課医療機関自助グループ等関係機関との連携を深めるとの部分ですが、そのことがとても重要であると、キーワードは連携であると明確に述べておられる方がいらっしゃいます。  このアルコール健康障害対策関係者会議員でワーキンググループの座長を務められました方ですが、このように話されております。行政間の連携、行政と関係機関との連携、一般医療と専門医療の連携などなど、連携なくしてアルコール関係問題に太刀打ちすることはできないと断言しておられます。また、この座長は、効果的な教育や啓発の必要性についても強く訴えられております。飲酒は、私たちの生活や文化に浸透しています。だからこそ、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及とアルコール依存症に関する正しい知識、理解の啓発が欠かせない。地域連携を図る上でも、関係者がこれらを共通認識として持つことが前提となるとまでおっしゃっています。  以上申し上げましたポイントを健康福祉部長はちゃんと捉えておられることが、今の答弁で確認することができました。  いよいよ今月末には、県の基本計画が策定されますので、本市におかれましては、先ほどの御答弁でもありましたように、市の関係各課との連絡、恐らく障がい者支援課や健康福祉政策課、また教育委員会もそうでしょうが、できるだけ早い段階で市の内部組織からしっかりと連携を図っていただきたいと思います。  市民の立場に立っての真の施策が着実に、そして、円滑に進みますよう、計画性と目標を持ち、熊本県を含めた関係者一丸となっての積極的な取り組みに期待いたします。  それでは、最後の質問に移ります。国の計画や県の計画案では、アルコール健康障害対策取り組みの一つとして、職場での教育の推進を掲げています。関連として質問いたしますが、これは最近のニュースになります。  先月21日、大阪府内のある自治体で職員が公務中に飲酒をし、それが発覚して処分されています。また、これ愛知県内の例ですが、昨年12月、市立の中学校ですが、そこの校長が校長室で飲酒した疑いがあるとの報道がなされています。これらの事例は、アルコールに依存する傾向が強かったのではないかと危惧されるところです。  そこで、東坂市長公室長にお伺いいたします。1点目、公務中、あるいは公務の直前に飲酒した場合、地方公務員法や条例に照らし抵触することはありませんでしょうか。  2点目、これはあくまで参考までにお尋ねしたいと思いますが、1つの例として、例えば、公務外であるが、公務員がPTA等の任意の団体の役員を担っている中、その組織の会議に飲酒して出席するなどした場合、本市ではどのような対応をとることになるでしょうか。  以上2点、公室長に御見解をお伺いいたします。                (市長公室長東坂宰君 登壇) ◎市長公室長(東坂宰君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  議員お尋ねの、公務中などに飲酒した場合の本市における対応についてお答えいたします。  まずもって、このような事案が発生するとは考えられませんけれども、仮に公務中、あるいは公務の直前に飲酒した場合につきましては、地方公務員法第33条の信用失墜行為や第35条の職務専念義務違反などに該当するとともに、八代市職員の懲戒処分等に関する基準により、勤務態度不良や職場の秩序を乱す行為として、懲戒処分等を行う可能性が高いと考えております。  次に、職員が任意の団体の役員で、その組織の会議に飲酒をして出席した場合などにつきましては、公務外の行為であっても、職員は全体の奉仕者として、高い行為規範が求められているため、飲酒に至った経緯やその会議における言動などの状況を個別具体的に把握した上で適切に判断し、対応したいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 公室長、御答弁わかりやすく御説明いただき、ありがとうございました。  私も、他の地方自治体の懲戒処分に関する条例等を見てみましたが、1点目にお尋ねしたようなケース、公務中、あるいは公務の直前に飲酒し公務に従事した場合について処分規定を設けている自治体を見つけ出すことはできませんでした。まさしく公室長が御答弁の冒頭に、このような事案が発生するとは考えられないがとおっしゃられましたとおり、私もそもそも職員が公務中、あるいは公務の直前に飲酒し、公務に従事するような事態は、どこの自治体もそもそも想定していないから処分規定等に掲載がないのではないかと思っております。あり得ないし、また、あってはならない事案と理解いたしました。  話は変わりますが、私は、全国の都道府県における、既にアルコール健康障害対策基本計画を策定している自治体を調べていましたところ、興味深い資料を目にしました。  沖縄県の宮古島管内の6つの団体で、ある協定を結んでいることを知ることになりました。タイトルは、美ぎ酒飲み運動協定です。沖縄の方言でしょうが、意味としては恐らくきれいな酒の飲み方運動の協定かと思います。平成27年の5月に宮古島の市役所、教育委員会、警察署、交通安全協会、地区の防犯協会、そして、多良間村役場の6者による協定書です。  この協定の目的ですが、概要はこうです。過度の飲酒による各種事件・事故を防止するとともに、青少年の健全育成を図るため、酒は理性を失わない程度に愉快に楽しく清らかに、あすの英気を養う飲み方、美ぎ酒飲みを推進しましょうとあります。  この協定を受け、今度は沖縄県の宮古事務所が──県庁ですけれども、宮古管内県職員の飲酒行動倫理というものを定めました。中を見てみますと、オトーリですね。地元の習慣かと思いますが、オトーリは、宮古の地に深く根差した酒文化の象徴であるが、過度の飲酒は健康を害するのみならず、飲酒運転等の元凶であることに鑑み、職員の健康保持と飲酒に起因する事故防止を図るため、宮古管内に勤務する県職員の飲酒行動倫理をここに制定すると書かれています。以上、参考までに御紹介させていただきました。  戻りますが、アルコール健康障害対策は、国・県・市町村がそれぞれの責務を果たしていくことで、この分野における我が国の新しい枠組みを初めて形づくったことを意味します。関係部署の職員の皆様の御奮闘を心から期待し、この項を終わります。(西濱和博君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 西濱和博君。 ◆西濱和博君 それでは次に大項目の2、骨髄等移植ドナーの支援に対する本市の認識と今後の取り組みについてお尋ねします。  白血病は、血液のがんです。血液は、骨髄の造血幹細胞からつくられますが、この造血幹細胞の一部ががん化して、無制限に増殖してしまう病気です。多くのがんは中高年に発症しますが、白血病の場合、乳児期から高齢者まで幅広く発症します。白血病は、がんによる4大死亡要因の一つで、とりわけ小児がんの中では約4割を占める病気です。また、高齢社会を反映して高齢者の白血病も増加してます。  日本で毎年、白血病に代表される血液関連臓器のがんで亡くなる患者さんの数は、何と2万人にも上っています。これは、交通事故で亡くなる方のほぼ2.5倍に匹敵します。白血病は、胃がんのような固形がんと違って外科的に切除はできず、抗がん剤を使った薬物治療、放射線治療、骨髄や臍帯血を用いた造血幹細胞移植などによって治療が行われているものと承知しています。  造血幹細胞移植の実施には、患者さんに対する造血幹細胞の提供者が必要であり、そのような提供者のことをドナーと呼びます。実際に実施される移植細胞には造血幹細胞そのものでなく、造血幹細胞を豊富に含む細胞液として3種類が用いられています。一つが骨髄、一つが末梢血管細胞、一つが臍帯血。臍帯血とは、赤ちゃんとお母さんの胎盤をつなぐいわゆるへその緒ですが、ここを流れる血液のことをいいます。それぞれにこれらを提供するドナーが存在していることになります。  いずれの場合も造血幹細胞の提供は、その提供者の善意に基づく自発的な行動であり、ドナーの自由意思と安全性を確保し、不利益を最小限にする取り組みとその充実が造血幹細胞移植という医療を成立するための何よりの重要な基盤になると考えます。  移植に用いる骨髄と末梢血管細胞の提供を行うことができるのは、患者の血縁者と日本骨髄バンクへのドナー登録者に限られており、臍帯血の提供は、臍帯血供給事業者である臍帯血バンクのみで可能です。これらをあわせ、日本で行われている年間約3600件の同種の造血幹細胞移植ドナーは、患者の血縁者が割合として約3分の1、日本骨髄バンクの非血縁者が約3分の1、残りの3分の1の移植が臍帯血を用いて行われています。  今回は、日本骨髄バンクを介して行われている骨髄等の移植に関して質問をさせていただきます。  それでは最初の質問、白血病等の難治性血液疾患について、取り巻く状況をお尋ねします。また、どのような課題があると御認識でしょうか、健康福祉部長に御答弁をお願いします。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 議員御質問の大項目2、骨髄等移植ドナーの支援に対する本市の認識と今後の取り組みについてお答えします。  白血病等の難治性血液疾患を取り巻く状況と課題認識についてですが、まず、熊本県における白血病での死亡率は平成29年に人口10万人に対し5.057人で、全国で6番目となっております。  白血病は、血液のがんと言われており、かつては不治の病とされていましたが、今では研究が進み、治る可能性の高い病気になりつつあります。  白血病の治療法には、抗がん剤による薬物療法、放射線治療などがありますが、そのほかに骨髄移植があります。骨髄移植とは、正常な骨髄と患者さんの骨髄を入れかえる治療で完治が期待できる治療法と言われています。骨髄移植を希望される方は、平成31年1月末現在で全国で1372人、熊本県において14人おられます。この骨髄移植には、骨髄を提供するドナーが必要になります。  我が国では、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、骨髄等の提供を広く国民に呼びかける骨髄バンク事業が実施されており、平成31年1月末時点のドナー登録者数は49万4084人となりました。しかし、登録には54歳以下という年齢制限があり、登録者が55歳になると登録抹消となることから、より多くのドナー登録者が求められます。  また、移植を希望する患者とドナー候補者の骨髄の型が適合しているにもかかわらず、移植に至らないケースが多い現状にあります。これは、骨髄を提供する際、平日の日中に8回前後医療機関に足を運ぶ必要があるため、仕事や学業、子育てや介護に支障を来すこと、検査や入院等で休業した場合の経済的補償が十分行われていないことなどが主な要因と考えられます。  このようなことから、骨髄バンク事業への理解の促進とドナーが安心して骨髄等を提供できるような仕組みづくりが必要であると認識しております。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 まず、白血病という治療が難しいと言われる血液疾患を取り巻く状況につきまして、熊本県のデータもお示しされながらの御説明をいただきました。また、関する課題について具体的な例を挙げ、本市としての御認識もお示しいただきました。  御答弁の中で、抗がん剤治療においては、副作用の少ない抗がん剤もあるが、1回の治療に約200万円もの費用がかかることなど、また骨髄移植における課題としては、移植を希望する患者とドナーが適合しても移植まで至らないケースが多いとの御指摘がありました。  骨髄バンクが公表している最新の資料によりますと、本年1月末現在の数字ですが、患者の登録者数、移植を待ってる人の人数ですけれども、これは2895人、うち国内における登録者数が1372人です。先ほど部長が答弁されました数字は、この国内登録をされている患者さんの人数のことを指しているかと思います。  次に、ドナー登録者数は49万4084人となっています。有効ドナー登録者と定義されているところですが、実は、この中には所在がわからなくなっている方を含む保留措置扱いとなっている方々が20%ほどありまして、したがいまして、有効ドナーと実質呼ぶことができる対象者数はおおむね40万人程度かと推察します。現に白血球が適合し、骨髄移植の提供をお願いする適合通知を送ったドナーのうち、連絡がとれない方が31%にも上っています。  そして、移植率につきましては58.5%となっており、移植率が約6割にとどまっている状況はこの10年間を見ましても変わりはありません。数字上は9割を超えるドナーの適合率があっても、移植を待っておられる患者さんのうち4割の方は残念ながら提供者があらわれず、移植に至っていないというのが我が国の現状です。  それでは、なぜ適合通知を送ったドナーにおいて辞退されるという状況になっているのでしょうか。辞退等の理由については、先ほど申し上げました連絡がつかない方が31%、そして、都合がつかないとお断りになった割合が43%あります。この都合がつかない方のうち本人の健康上の理由等によるものが約4割、その他の理由、残りの6割です。この6割の内訳として主なものは、血液検査や細胞を採取をする際は数日間、通院や入院する必要があるため、仕事を休まなければならないことや育児や介護に携わっている方にとっても、時間的に拘束されることがネックとなっています。さらに、仕事を休むことに伴う経済的負担が伴うことなどが挙げられます。  このような状況を見ますと、先ほど部長が述べられましたように、骨髄バンク事業への理解の推進とドナー候補となられた方々が安心して骨髄等を提供できる仕組みづくりを充実させていく必要があるとの御認識に対しては、全く私も大いに共感するところです。
     それでは、ここで市長公室長に再質問させていただきます。本市におかれては、職員の特別休暇の一つとして、骨髄等ドナー休暇を設けてあると承知しています。  そこでまず1点目、本市が骨髄等ドナー休暇制度を導入するに至った背景と、この制度の趣旨について御説明をお願いします。  次に2点目、この休暇を導入して以降、これまで本市職員がこの制度を利用された事例がありますでしょうか。  以上2点につきまして、東坂市長公室長、御答弁をお願いいたします。                (市長公室長東坂宰君 登壇) ◎市長公室長(東坂宰君) 議員お尋ねの、骨髄等ドナー休暇制度を導入するに至った背景と制度の趣旨についてお答えいたします。  平成3年に当時の厚生省は、白血病などの血液疾患等に対して最も有効的な治療とされている骨髄移植のための骨髄提供者、いわゆるドナーの登録などを請け負う財団法人骨髄移植推進財団を発足させ、骨髄バンク事業を開始されております。  この骨髄バンク事業では、骨髄等の提供に必要な検査や入院等の費用が不要になるなど、ドナーの経済的な負担軽減のための取り組みが行われております。  しかし、ドナーとして選ばれた場合は、通常三、四日の入院と入院前後に数回の通院が必要となるため、その間、仕事を休めないなどの理由により全国的には辞退してしまうケースも数多く見られております。そのため、本市におきましても、ドナーとなりやすい環境を整備する趣旨から、職員が骨髄等を提供するため検査や入院などで仕事を休む場合の特別休暇、いわゆる骨髄等ドナー休暇を設けております。  次に、この休暇制度を利用した事例の有無についてお答えいたします。  市町村合併以降の本市における骨髄等ドナー休暇の取得実績といたしましては、平成27年度に2人、今年度に1人の合計3人でございます。また、そのうち2人は骨髄等の提供まで至っており、事前の検査や面談、骨髄等採取に伴う入院、採取後の健康診断など、骨髄等提供までに骨髄等ドナー休暇を取得した日数は平均で約8日でございました。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 御答弁ありがとうございました。  1点目として、本市が骨髄等ドナー休暇制度を導入するに至った背景とこの制度の趣旨についてお答えいただきました。  関係法が制定され、その法のもと、骨髄バンク事業が開始されたこと、一方、骨髄を提供するドナーにあっては仕事を休めないなどの事情により辞退するケースが多くあること、そのような状況を踏まえて、本市におかれてはドナーとなりやすい環境を整えるという趣旨から、特別休暇の一つとして骨髄等ドナー休暇の制度を設けられたことを改めて確認させていただきました。  次に2点目として、この骨髄等ドナー休暇の取得実績についてお尋ねしましたところ、これまで3人の職員が利用され、そのうち2人が骨髄等の提供をされているとのお答えでございました。  私も、昨年度適合通知が届きまして、指定された病院で血液検査を受けましたが、検査の結果、血液のコンディションがよくなく、次の段階に進むことがかないませんでした。このような無念な経験をしたこともあって、そのときから今回のテーマとさせていただいた骨髄等ドナーの移植問題については思いを寄せてきたところであります。本市の職員がドナーの提供にかかわられたことをこのたび初めて知り、とても感心しているところです。  さて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律を見ますと、このように基本理念がうたわれています。造血幹細胞移植を必要とする者が──白血病の患者さんのことを指しますが、この患者さんが造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保されるよう、その提供の促進が図られなければならないとあります。そして、同法の第5条には地方公共団体の責務が規定されています。その概要ですが、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有するとあります。  例えば、島根県におきましては、この第5条の規定に基づき、県における推進に関する施策として、本年度から向こう6年間を計画期間とする島根県骨髄バンク登録推進指針を策定されています。  戻りますが、この法律につきましては、今般一部が改正され、昨年12月14日に公布され、その施行に当たり、先月14日付で厚労省から全国の自治体へ文書が発出されたばかりですので、所管部である健康福祉部におかれましても、ただいま申し上げましたこの地方公共団体の責務については十分御認識のことと思います。  本市が骨髄等ドナー休暇制度を導入されて以降、中村市政のもと、先ほどの答弁にありましたように、職員の方々がみずからの意思で骨髄等の提供に向けて行動をなされたことにつきまして、改めて評価したいと思います。  それでは、最後の質問に移らせていただきます。骨髄バンク事業におけるドナー登録者は、骨髄の提供までには平日に都合8日前後の休みをとることになります。患者との白血球適合率が9割を超えている一方、移植が実現している割合は依然6割程度にとどまっております。これは、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のための休暇を認めるか否かはドナーを雇用している事業主ごとに対応が異なることなどが要因として指摘されます。しかし、ドナーが仕事を休んだ場合の経済的補償は現行制度化されておりません。  そこで、ドナーが安心して骨髄等を提供できる仕組みづくりの一つとして、現在、全国の437の自治体で独自に制度化しているドナー支援事業を本市でも創設できないでしょうか。  先月18日の衆議院予算委員会におきまして、安倍総理は、来年度からドナー休暇制度の導入を企業に働きかける活動を支援すると発言されており、希望者がドナーになりやすい環境整備が重要だと指摘されたことからも、ドナーに対する支援の機運、国民、市民の関心が高まってきているものと本議員は感じます。私提案の骨髄等ドナー支援事業の創設に対して、中村市長のお考えをお伺いいたします。                 (市長中村博生君 登壇) ◎市長(中村博生君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  西濱議員の御質問についてお答えいたします。  骨髄ドナーへの支援の必要性については十分認識しているところであります。熊本県内では、宇土市が市独自で骨髄ドナーへの助成制度を実施していると伺っております。  本市といたしましても、既に骨髄ドナーへの助成制度を導入しているですね、自治体等の例を参考にしながら前向きに検討していきたいと考えております。 ◆西濱和博君 ただいま中村市長から、支援の必要性は十分認識しているので、前向きに検討する旨の力強い御答弁をいただくことができました。ありがとうございました。  ここで、少しお時間をいただき、白血病を患った9歳の女の子とそのお母さんの闘病記録の一部を御紹介させていただきたいと思います。しばらくおつき合いいただきたいと思います。  由香子ちゃんは9歳。小学校3年生です。長く抗がん剤治療を続けてきましたが、時間がたつと再び白血病細胞が増殖を繰り返してきて、彼女を治癒させることはできませんでした。3たび由香子ちゃんの症状が悪化してきて治療の必要性に迫られていました。その当時、ようやく比較的タイプが似た骨髄が見つかっていたため、医師と家族が話し合った結果、成功する確率は五分五分だが、骨髄移植にかけてみようという結論になりました。その年の10月、由香子ちゃんは骨髄移植のため入院してきました。あるとき、無菌室の中での由香子ちゃんは、ガラスの向こうのお母さんにこう言いました。ママ、私がいなくなっても、ひな祭りの日にはおひな様を飾ってね。今は10月。ひな祭りはまだ随分先のお話でした。由香子、おかしなことを言わないで、来年のひな祭りはおうちで一緒にひな祭りしましょう。由香子ちゃんは、言いました。そうだね。でも約束だよ。  その後、由香子ちゃんは一度も退院することなく、3カ月後に天国に旅立ちました。9年間の短い命でした。感染症により血液の中に細菌が入って、全身の臓器が働かなくなる多臓器不全という状態になってしまったのです。  3月、お母さんは由香子ちゃんとの約束をふと思い出しました。ひな人形を飾ってほしいとの由香子ちゃんの願いを、正直、亡くなった我が子のためにひな人形を飾るのは気が重い。しかし、由香子ちゃんとの約束です。お母さんは、ひな人形を飾るため、人形の入った箱をあけました。お内裏様の人形の胸に、パパという文字を刺しゅうしたものが巻かれてありました。同じくおひな様にはママと刺しゅうしたもの。そして、3人官女のうち1人に由香子と刺しゅうしたものが巻きつけてありました。そして、箱の中には手紙が入っていました。そこには、こんな言葉が書かれてありました。パパとママへ、今までありがとう。パパとママの子に生まれてこれて幸せでした。私はいなくなっちゃったけど、心配しないで。このおひな様みたいに大勢の友達に囲まれて楽しく過ごしています。だから、悲しまないでね。今度生まれ変わったら、お医者さんになりたいな。そのときはパパ、ママ、私を見つけてね。以上です。  冒頭に触れましたが、我が国で白血病に代表される血液関連臓器のがんで亡くなる患者さんの数は、毎年約2万人いらっしゃいます。今、こうしている時間にも息を引き取られる方がいるかもしれません。  私は、今回の質問をするに当たり、お母さんを白血病で亡くされた本市在住の方のお話も伺いました。患者登録をして骨髄提供者が見つかるのを待っていたが、残念ながらドナーはあらわれず、他界されたとのことです。当時、未成年の子供を残して亡くなられた親の気持ち、いかばかりだったかと思います。私の小さいころからの友人も、現在、リンパ性の白血病です。また、海外で骨髄移植された方が本市にもいらっしゃいます。  非血液毒性の患者さんが骨髄等の移植を受けることができるのは、日本骨髄バンクへのドナー登録された方に限られます。ただ、移植が成立した患者さんとドナーの関係であっても、お互いに相手の情報を知ることは全くできません。年齢、お名前、そして、相手がどこにお住まいであるかさえわかりません。つまり、本市在住のドナーが骨髄等の移植まで至ったとして、その相手の患者さんが八代市民なのかどうかはわかりません。また、本市在住の患者さんが骨髄等の移植を受けた際、その提供者が八代市民であったか否かもわかりません。  このような構図であることを承知した上において、現在全国の437の自治体で独自に制度化し、実施している骨髄等ドナー支援事業の予算決算状況の一部を見ましても、この支援事業を通じて救えるはずの命を救うことに貢献できれば、それこそ、地方自治体が目指す最少の経費で最大の効果を上げることに値するのではないかと私は思います。  先ほどの中村市長から、支援の必要性は十分認識しているので、前向きに検討する旨の御答弁をいただいたところです。かわることのできないとうとい人の命を思うと、一日でも一刻でも早く、本市にこの骨髄等ドナー支援事業を創設していただきたく、健康福祉部初め、中村市長に切にお願い申し上げまして、この項を結ばせていただきます。(西濱和博君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 西濱和博君。 ◆西濱和博君 最後に大項目の3番目、政府の全都道府県への夜間中学校設置方針を踏まえての本市教育委員会の対応についてお伺いしていきたいと思います。  夜間中学は、戦後の混乱期の中で生活困窮などの理由から昼間に就労、または家事手伝いなどを余儀なくされた学齢生徒が多くいたことから、それらの生徒に義務教育の機会を提供することを目的として、昭和20年代初期に中学校に設置された学級です。昭和30年ころには、設置数は全国で80校以上を数えましたが、就学援助策の充実や社会情勢の変化に伴って減少し、現在8都府県25市31校が設置されているものと承知しています。夜間中学は、義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や不登校など、さまざまな事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、外国籍の方などの義務教育を受ける機会を実質的に補償するためのさまざまな役割が期待されています。  このような中、平成28年12月には、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が成立しました。この法律により、教育の機会が確保されることなどを基本理念に、全ての地方公共団体に夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずることが義務づけられました。さらに、平成30年6月、第3期教育振興基本計画が閣議決定され、その中で政府は、全ての都道府県内に少なくとも1校は夜間中学校を設置することを目指すという方針が掲げられました。  さて、昨年の12月議会の一般質問におきまして、私は、この夜間中学の県立による本市への設置を提案させていただいた経緯があります。あれから1年余りがたちました。  そこで、教育部長に2点お伺いします。まず1点目、夜間中学に対する本市教育委員会としての現在の認識について伺います。  次に2点目、平成29年12月議会での私の一般質問以降、本市教育委員会におけるこれまでの取り組みの経過について御説明ください。                (教育部長桑田謙治君 登壇) ◎教育部長(桑田謙治君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  議員御質問の3項目め、本市教育委員会としての夜間中学に対する認識と平成29年12月議会の質問以降、本市教育委員会のこれまでの取り組みについてお答えいたします。  夜間中学は、戦後の混乱期の中で義務教育を修了できなかった方や、中学校を卒業していても不登校などの理由で十分に通うことができなかった方などの学び直しの場としての役割が期待されております。  昨年12月に、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、外国人労働者などが増加することで、今後、夜間中学のニーズも多様化することも予想されると考えております。  本市教育委員会としましても、夜間中学校などの学び直しのできる施設の必要性は認識しているところでございます。  次に、議員御質問後の取り組みとしましては、文部科学省作成のポスターなどを活用しながら、夜間中学の市民への周知を継続するとともに、熊本県教育委員会の夜間中学設置についての動向を注視してまいりました。県民を対象として45市町村で行われた調査では、4500枚の調査用紙が配付され、回答が978人からあり、夜間中学校があったほうがよいとの答えが517人、通いたいとの答えが128人という結果が得られております。  また、県教育委員会が主催しました夜間中学設置推進・充実事業研修会にも参加し、他市町村における夜間中学設置に向けた動きや、既に夜間中学校を設置している他自治体の具体的な事例などの情報収集を行ってまいりました。  県教育委員会では、今後も潜在的なニーズの把握の方法を研究・検討すること、継続的な実態調査により、市町村における夜間中学校設置検討等の状況を把握すること、夜間中学に関する諸制度等について、県民、学校、行政関係者の理解を深めるため、継続的な周知、広報を行っていくとの情報を得ております。  今後、本市教育委員会としまして、継続して県の動きや他市町村における設置検討等の状況を把握するとともに、夜間中学についての周知、広報を行っていきたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 桑田部長、御答弁ありがとうございました。  1点目の、夜間中学に対する本市教育委員会としての認識については、夜間中学などの学び直しのできる施設の必要性をお認めになっているということをまず確認することができました。  2点目、これまでの1年余りの期間における本市教育委員会としての取り組みの状況をお伺いしましたところ、県教育委員会の動向も含めて、具体例を幾つか御提示されての御答弁でした。  御説明の一つとして、県教委で行った45市町村での調査結果で夜間中学に対する県民の意向確認や本市教育委員会におかれては、既に夜間中学を実施している自治体の事例等について、その情報を収集されるなどの取り組みを行ってこられたことを確認できました。  今後も引き続き、夜間中学の広報、周知活動はもとより、県の動きや他自治体の検討状況等の把握にも努められる旨の御答弁もいただくことができましたので、その姿勢を評価しますとともに、これから一段の取り組みの促進を図っていただきたいと期待しております。  さて、政府や国におきましては、夜間中学に関しまして、例えば、平成26年8月閣議決定の子供の貧困対策に関する大綱、28年6月閣議決定のニッポン一億総活躍プラン、また30年6月閣議決定の第3期教育振興基本計画等においても、それぞれに夜間中学の設置促進を図る旨が明確に掲げてあります。  そのような中、新聞等によりますと、今般政府は、4月に始まる外国人労働者の受け入れ拡大をめぐり、2022年度までに全都道府県への夜間中学校設置を目指す方針を固めたとの報道がなされています。現在は8都府県に計30校しかなく、自治体への財政支援を拡充し、設置を促し、外国人向けの教育機会を広げることで、日本社会に溶け込みやすい環境を整えるのが狙いだと記事にはあります。  また、文科省においては、在留外国人の中で、本国や我が国において義務教育を十分に受けられなかった方が、夜間中学の教科指導や外国人児童生徒等教育等を通じて、我が国の社会に円滑に適応することや必要な知識、技能等を習得することは、本人の社会的・経済的自立につながるとともに、我が国の社会の安定、発展にとって大きな意義があると考えられるとも述べています。このことにかかわりのあるデータをお示ししたいと思います。  本年1月18日、熊本労働局は、県内で働く外国人労働者が昨年の10月末現在で1万155人と過去最高を更新し、統計の公表を始めて以来初めて1万人を突破したと発表しました。前年同期と比べ2412人増の31.2%の増で、増加率は全国の都道府県でトップでした。県内の外国人労働者は、雇用事業者からの届け出が義務化された2007年以降増加傾向で、10年前の4倍近くにふえております。  また、平成22年実施の10年に一度の大規模国勢調査によりますと、学齢を経過した方の中で義務教育を修了していない方が少なくとも全国で12万8000人います。この12万8000人という未就学者の人数には、そもそも在学したことのない方、または小学校を中退された方の数は含まれていないため、義務教育未修了者は実際にはまだより多くの人数に上ると考えられます。  ちなみに、この国勢調査によりますと、県における未就学者の人数は3028人と集計されています。うち八代市においては425人、隣町の氷川町での人数は100人であり、合わせた八代教育事務所管内の人数は525人となり、県内に占める割合は約17%にも上ります。本市と氷川町を合わせた14万の人口に対し、熊本市の人口規模はその約5.3倍に当たりますが、一方、未就学者の人数は熊本市が1036人、八代管内が525人であることから、比率としては八代市と氷川町を合わせた未就学者は熊本市の2分の1にも及ぶことが確認できます。八代市には、県立の八代中学や定時制高校も存在しており、県による夜間中学の設置がかなえやすい状況に私はあると捉えています。八代市内に設置できれば、氷川町からの入学も可能となります。  先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますが、報道等によると、今般政府は、2022年度までに全ての都道府県に少なくとも1校、夜間中学を設置する方針を固めたとのことであります。  再質問させていただきます。県立の夜間中学校として、本市へ設置できればと考えますが、この提案を受けての本市教育委員会の今後の対応方針について北岡教育長に御答弁お願いいたします。                 (教育長北岡博君 登壇) ◎教育長(北岡博君) おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  議員御提案の、県立としての夜間中学を本市に設置することということを受けて、本市教育委員会の今後の対応ということでございます。  平成30年6月15日に閣議決定された第3期教育振興基本計画において、政府は、多様なニーズに対応した教育機会を提供するため、全ての都道府県に少なくとも1つの夜間中学が設置されるよう促進するとともに、夜間中学の教育活動の充実や受け入れる生徒の拡大を図るという目標を掲げております。  また、同年8月22日には、文部科学省から各都道府県教育委員会宛てに第3期教育振興計画等を踏まえた夜間中学等の設置・充実に向けた取り組みの一層の推進についての依頼文が出されております。  その中で、域内のニーズの状況によっては、都道府県立の夜間中学を設置することにより、広域に存在する入学希望者を受け入れることも考えられると記載されております。  現在の状況としましては、先ほど教育部長が答弁しましたように昨年11月に、夜間中学設置推進・充実事業研修会が開かれ、今後の調査研究として潜在的なニーズの把握の方法を研究・検討するとのことでございましたので、今後の県の動向をさらに注視してまいります。  以上、お答えといたします。 ◆西濱和博君 ここで、夜間中学の受け入れのスタイルの変化について改めて触れさせていただきます。  夜間中学は、これまで戦後の混乱期の中でさまざまな事情により義務教育未修了のまま学齢を超過した方に対しての教育の機会を提供してきました。現在、このような義務教育未修了者に加えて、本国において義務教育を修了してない外国籍の方、また、不登校などさまざまな事情から実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により形式的に卒業した方で中学校で学び直すことを希望される方を受け入れ、教育機会の提供を行うことが期待されているところでございます。さらに、不登校生徒の夜間中学の受け入れも可能となっております。文科省による平成29年度夜間中学等に関する実態調査によると、都道府県による夜間中学校の新設に向けた検討を準備をしていると答えた自治体は、全国で6県となっています。  本市教育委員会におかれましては、県の動向を注視される一方、さまざまな機会、チャンネルを通じて、県内における県立の夜間中学の設置につきまして、機を逸しないよう県教育委員会に対してアプローチをしていただきますよう、北岡教育長、桑田教育部長にお願いをさせていただきます。  さて、本年3月末をもって御勇退なされます職員の皆様、本市の市政運営、行政経営に、これまで身を粉にしてお務めになられた御労苦に衷心より深く敬意を申し上げます。  皆様がたどってこられました足跡は、きっと本市の力強い礎になっていると思います。市役所を御卒業なさった後の来年4月には、熊本県のアルコール健康障害対策基本計画がスタートしますので、その理念にのっとり、先輩の皆様とのまた楽しい杯が酌み交わせたらと思います。人生100年時代です。御退職されます全ての職員の皆様の御健勝、御多幸、ますますの御活躍を祈念申し上げます。  これで、私の今回の一般質問を終わります。ありがとうございました。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 堀徹男君。                   (堀徹男君 登壇) ◆堀徹男君 皆様、おはようございます。(「おはようございます」と呼ぶ者あり)  改革・市民の会の堀でございます。今回も一般質問に当たり、関係各位のおかげさまをもちまして登壇させていただけることに感謝を申し上げます。  さて、今回は3つの大項目を上げています。1つ目は、水道法改正とコンセッション方式導入に対する本市の考えについて。2つ目は、国際化推進の観点から見た外国人技能実習生に係る国民年金について。3つ目に、聴覚・視覚障害者の方への避難情報等の周知についてです。  それでは、以上で降壇し、それぞれの質問の詳細は発言席から行います。                   (堀徹男君 降壇) ○議長(福嶋安徳君) 堀徹男君。 ◆堀徹男君 それでは大項目の1、水道法改正とコンセッション方式導入に対する本市の考えについてお伺いします。  それでは、今回一般質問で取り上げる動機について、熊本日日新聞社の記事から見出しの部分の一部を引用して御紹介をさせていただきます。  まず、昨年の12月4日、水道維持、官民連携探る、厚労省、経産省、県庁で協議会から始まり、12月5日、水道民営化法成立へ、自治体連携も推進。12月5日、民営水道リスク増も、料金高騰や水質低下、災害時対応……、海外は再公営化相次ぐ。12月5日、民営化、災害時に不安。ここからは本文中ですが、熊本市の大西市長は、4日の記者会見で、市民にとって何がベストか考えるべきだ、民営化の是非は地域事情で異なるが、熊本市にはなじまないと明言。民営化を否定した。12月6日、改正水道法きょう成立、参院可決。12月6日の社説では、不安は払拭されぬままだ、水道民営化。12月7日、水道民営化法が成立、サービス低下に不安を残す、水道民間運営不安の声、料金上がる、災害時の対応は。そして、12月9日、くまにち論壇では、貴重な水資源を売り渡すな。わずか1週間にも満たない間に紙面に並んだ文字であります。  以上、控え目に読んでも、ここだけ取り上げて読めばネガティブな論調が漂います。もちろん記事の本文中では、その是非を整理して書いてもあります。しかしながら、いわゆるキャッチコピー、大見出しというのでしょうか。ぱっと見て捉える第1印象ではネガティブ感が大勢を占めているようであります。事実、複数の市民の方から、八代も水道の民営化ばすっとなと、お声をお聞きしました。不安と心配の声です。  そこで、お尋ねをしてまいります。水道法の改正点について。紹介した記事の内容は、もちろん民営化だけを取り上げたものばかりではありません。今回の改正点についてはどのようなものかについてお伺いをします。特に民営化と言われるコンセッション方式については詳しく御説明をお願いします。                (水道局長宮本誠司君 登壇) ◎水道局長(宮本誠司君) 御質問の、水道法の主な改正点及びコンセッション方式についてお答えいたします。
     議員御承知のとおり、昨年12月6日、水道法の一部を改正する法律が可決成立したところでございます。  現在、全国の水道事業は、深刻な課題に直面しており、老朽化した水道施設の更新や基幹管路の耐震化がおくれ、漏水事故や断水のリスクが高まっているとともに、人口減少社会を迎えて料金収入が減少し、経営基盤が脆弱な小規模水道事業者では経営状況の悪化により、水道サービスを継続できないおそれが生じています。そのような中、水道事業の基盤強化を図り、将来にわたって安全な水を安定的に供給するために水道法が改正されました。主な改正点は5点ございます。  1点目と2点目が、関係者の責務の明確化及び広域連携の推進でございます。国は、広域連携の推進を含む水道の基盤を強化する基本方針を定めること、都道府県は、水道事業者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこととされました。  また、都道府県は、国の基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て水道基盤強化計画を定めることができ、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとなり、現在、本市は、環不知火海地域協議会において広域連携について意見交換を行っているところでございます。  3点目が、適切な資産管理の推進でございます。水道事業者に水道関連施設の維持・修繕の実施、施設の基礎情報をまとめた台帳の作成・保管を義務づけ、長期視点での計画的な更新と、更新事業の見通しや収支予測の作成と公表にも努めなければならないことが定められました。  4点目が、指定給水装置工事事業者制度の改善でございまして、指定業者の有効期間を5年で区切る更新制を新たに導入するものでございます。  5点目が、官民連携の推進でございます。議員お尋ねの、コンセッション方式は、官民連携推進の方策の一つでございます。今回の法改正以前から水道事業を経営する自治体は、メーター検針や料金徴収等に係る事務の委託や水源地の運転管理等の技術的業務の委託、民間資金を活用して施設の設計、建設、維持管理を行うPFI等を活用し、さまざまな経営の合理化、民間ノウハウを活用した官民連携を行ってまいりました。  コンセッション方式は、PFI方式の一類であり、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を自治体が所有したまま、民間企業に事業の運営権を委ねる方式でございます。  今回の法改正においては、民間事業者がコンセッション方式により水道事業を経営しやすくなるよう、手続を軽減する一方で、水道料金の高騰や水質悪化につながらないよう、料金設定を含め国が自治体の事業計画を審査する許可制とし、民間事業者への立入調査も実施するなど監視を強化しています。  また、コンセッション方式は、あくまで官民連携の選択肢の一つであり、住民サービスの向上や業務効率化を図る上でメリットがある場合に、地方自治体の判断で導入されるものです。水道事業者として、市民に対し水を供給する責任は従来どおり市が負い、水道事業を民間企業へ譲渡するものではございません。  以上、お答えといたします。 ◆堀徹男君 ありがとうございました。今回の水道法改正は、民営化のほかに4点の改正点があるということと、いわゆる民営化とはコンセッション方式ということで、詳しく御説明をいただきました。それはあくまで選択肢の一つであり、メリットがあれば導入も考えられるが、市民に対する水の供給責任は従来どおり市が負い、民間企業へ譲渡するものではないということです。  それでは、再質問をさせていただきます。次に、本市水道事業の現状と経営状況及び今後の収支見通しについてお伺いをします。                (水道局長宮本誠司君 登壇) ◎水道局長(宮本誠司君) 御質問の、本市水道事業の現状と経営状況及び今後の収支見通しについてお答えいたします。  本市は、豊富で清浄な地下水に恵まれており、水道水は全て地下水を利用しています。そのため、河川等の水を使用する場合に比べて、ダムや浄水場の建設が不要であり、給水原価が抑えられ、安定的な黒字経営を継続しています。また、水源地の運転管理業務など民間でできる業務は委託し、平成30年度からは窓口業務、検針・料金賦課・徴収業務等を民間企業に包括委託しております。  今後の収支の見通しでございますが、平成29年3月に策定した八代市水道事業経営戦略では、計画期間を10年間とし、期間内で行うべき施設の更新や管路の耐震化を施工し、人口減少に伴います料金収入の減少分を勘案しましても、消費税の増税分を除き、期間内では料金値上げをせずとも安定的な黒字経営が維持されます。  以上、お答えといたします。 ◆堀徹男君 現状ですね、安定的な黒字経営であるということと、また29年3月から計画期間10年間の水道事業経営戦略でも黒字経営の見通しであるということで、改めて、水に恵まれたまちでよかったなと思えるようなお答えでした。  今回お尋ねしているコンセッション方式も含めて、公営企業の民営化は時代の趨勢でもあります。民間事業者で運営することで、現在の使用料金を維持できる、あるいは今より安くなる。つまり市民の負担が軽くなる。また、市も財政負担が軽くなる。その分を他の市民サービスの原資に回せる。民間事業者も利益が出て納税してもらい、新たな雇用も生まれる。そして、災害時においても行政の責任と変わらぬ安全が確保できる。もちろん、安心・安全な水質を維持できるというようないいことずくめで、それが確実に約束できるのであれば、申し分ない方式だと考えられなくもありません。  しかしながら、冒頭に引用した新聞の見出しや記事では、民営化に対する懸念材料のほうが大勢を占めているようでありますし、水道局長のお答えを聞く限りでは、私はその導入の必要はないというふうに思います。  そこで、最後に中村市長にお伺いをします。いわゆる水道民営化と言われるコンセッション方式の導入について、本市のお考えをお聞かせください。                 (市長中村博生君 登壇) ◎市長(中村博生君) 堀議員御質問の、民営化と言われるコンセッション方式の導入の本市の考え方についてお答えいたします。  水道は、日常生活に欠かすことのできないインフラであります。安定した経営を継続していくことが大変必要であるかと思っております。  本市の水道事業の経営は、平成4年度の料金改定以降、消費税の改定を除きますと、料金改定を行わずに安定した黒字経営を継続しているところであります。また、民間企業へ委託することでサービス向上、コスト削減可能な分野については、今後も民間委託を推進してまいりたいと考えております。  そしてまたですね、安心・安全な水道水の供給、災害時の対応などについて、今後とも市が責任を持って安定した事業を継続していくため、コンセッション方式の導入は行わず、従来どおり市で水道事業を行っていく所存でございます。 ◆堀徹男君 市長ありがとうございました。肝心なところがですね、次のページだったというようなところで。ありがとうございました。  市によるですね、給水責任を明確にし、安定した事業継続を行っていくためにコンセッション方式、いわゆる民営化の導入は行わず、従来どおり市で水道事業を行っていく所存でございますという市長からのお答えをいただきました。これでですね、該当される給水区域にお住まいの給水人口で約4万有余の市民の皆様は大変安心をされたことと思います。ありがとうございました。  また、水道事業にあっては、今後とも安心・安全な水道水の供給、災害時の対応なども含め、なお一層の経営努力を重ねていただきますよう期待して、この項を終わります。(堀徹男君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 堀徹男君。 ◆堀徹男君 それでは大項目の2、国際化推進の観点から見た外国人技能実習生に係る国民年金についてお尋ねをしてまいります。  少し前ですが、外国人技能実習生を受け入れている個人事業主の方から、技能実習生も国民年金ば払いよるとばいと。3年しかおらんてわかっとるとにねという話を伺いました。  私は、それまで国民年金というくらいだから、国民だけが対象だろうというくらいの認識しかなく、特に3年間しかいられない技能実習生も対象になっているとは思わず、全くの不勉強であり、そのような制度になっていることも知りませんでした。年金制度は、日本人にとっても理解しがたい部分がありながらも、黙って納めながら自分の順番が来るのを待つといった、何かの修行のような制度に思えてなりません。  そこで、外国人の年金についてお伺いをしていきたいのですが、まず、本市における外国人の現状について、昨年12月定例会の総務委員会で報告のあったやつしろ国際化推進ビジョン(素案)に詳しくありますので、そこから引用して御紹介をさせていただきます。  本市における外国人市民数は、昨年平成30年6月末で2135人。10年前の平成20年同月の937人と比較して2.3倍と急増し、本市の総人口に占める割合は約1.6%である。そのうち技能実習生は1602名で69.2%と、ほぼ7割を占める。2位は194名の永住者で1割に満たない8.4%である。出身国別に見てみると、ベトナムが861名で約40%、フィリピンが504名で約24%、中国がほぼ変わらず491名の約23%、次いでカンボジアが84名で約4%となっています。在留外国人の7割を占める技能実習生のうちベトナムとカンボジアの増加が著しく、中国が減少、フィリピンが微増傾向で、技能実習生の出身国の移り変わりを反映しています。  本市の外国人市民の増加の一途をたどっているのは、技能実習生の需要が多いことによるものと思われる。さらに、新しい在留制度の導入も検討されており、この傾向が続くものと考えられるとあります。  さて、今後は、そのやつしろ国際化推進ビジョンが策定されれば、それをもって国際化推進へ向けてお取り組みになるわけですが、その策定の趣旨では、筆頭に、我が国は本格的な人口減少社会に突入し、これによって労働力不足は深刻な問題となっており、年々外国人労働者がふえる状況にあります。本市においても、基幹産業である農業や製造業の分野を中心に海外からの技能実習生が急増しており、今後は医療、介護の分野においても同様の傾向が予想されます。今や本市の産業を維持発展していく上で外国人の労働力は欠かせない存在となりつつありますとうたわれています。  では、以上を踏まえて公的年金制度の外国人に対する現状について質問に入ります。  まず1点目、公的年金制度の外国人に対する現状はどのような制度、仕組みになっていますか。  2点目、外国人にも公的年金制度を適用したのはいつから、なぜといった経緯について。  3点目、外国人技能実習生の年金支払いの状況について。  4点目、受け入れ先の事業者からの問い合わせなどはありませんか。  以上、担当部長にお尋ねをいたします。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 議員御質問の、国際化推進の観点から見た外国人技能実習生に係る国民年金についてお答えいたします。  まず1点目、公的年金制度の概要でございますが、公的年金は、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に分かれております。いずれも高齢となったときや重い障害となったときに、年金を支給することでその生活を支えるため、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、日本に住所を有する外国人技能実習生も日本人と同様に公的年金に加入することになります。  次に、外国人に対する社会保障協定、任意脱退及び脱退一時金の制度についてお答えいたします。  まず、社会保障協定でございますが、これは社会保障分野において二国間で協定を結ぶことにより、年金制度などの二重加入を防止し、加入期間の通算により年金の受給が可能となるものでございます。  現在、日本との協定に署名した国が21カ国で、そのうち協定の効力が発生している国が18カ国ございます。本市在住の技能実習生の出身国別で申し上げますと、最も多いベトナムと4番目のカンボジアは協定を結んでおらず、2番目に多いフィリピンでは協定が発効しており、3番目の中国においては協定には署名済みですが、まだ発効していない状況でございます。  次に、任意脱退制度についてでございますが、これは保険料の納付を続けても老齢年金を受け取るために必要な期間を満たすことができない場合、任意で国民年金の資格を喪失することができるものです。しかし、老齢年金を受け取るために必要な期間が25年以上から10年以上に短縮されたことに伴い、平成29年7月末に任意脱退制度は廃止されました。  次に、脱退一時金制度でございますが、これは、国民年金の加入期間が6カ月以上で老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することにより支給されるものです。  脱退一時金の金額は保険料の納付期間が6カ月以上で、それ以降は6カ月の区切りで定められており、保険料を納めた期間に応じて一定の額が支給されることになっております。脱退一時金制度は、外国人が保険料を支払ったにもかかわらず、老齢年金の給付に結びつかないという問題に対する特例措置として、外国人の立場に配慮し、例外的に本人の保険料負担相当分を基準とした額が支給されます。  一例といたしまして、国民年金に3年間加入し、1年目は前年所得がないため全額免除、2年目は前年所得に応じて半額免除、3年目が全額納付の場合の脱退一時金の額は14万7060円で、納付した保険料の半額となります。  脱退一時金の手続につきましては、外国人の入出国時に市町村窓口において国民年金制度の説明を行っておりますが、年金事務所においては5カ国語の通訳サービスや10カ国語のパンフレット等による案内もいたしております。  2点目の、外国人にも公的年金制度を適用した経緯でございますが、昭和34年の国民年金の創設以来、長い間外国人は適用除外となっておりました。しかし、差別撤廃等について定めた難民の地位に関する条約の締結に伴い、外国人の年金受給権確保のため、昭和57年1月から外国人の国民年金への適用が開始されております。  3点目の、外国人技能実習生の年金支払いの状況についてでございますが、平成31年1月末現在、本市の外国人の国民年金第1号被保険者数は1319人、そのうち前年の所得が基準額以下の場合に保険料の全額、または一部の納付が免除になる保険料免除承認者が779人となっております。  なお、免除が承認されますと、脱退一時金や障害基礎年金を受け取る資格が得られる場合もございます。特に、入国直後の技能実習生など前年所得がないことが明らかな場合などは、国民年金の加入と同時に保険料免除の案内をいたしております。  最後に4点目の、受け入れ先の業者からの問い合わせについてでございますが、なぜ外国人が保険料を払う必要があるのかといったお尋ねをいただくことがございます。そのような場合は保険料の納付及び免除について丁寧に説明を行い、国民年金制度について御理解いただくよう努めているところです。  以上、お答えといたします。 ◆堀徹男君 ありがとうございました。  1点目のですね、制度の現状から詳しく御説明をいただきました。まず、社会保障協定ですが、これを結んであれば、外国人技能実習生の在留期限である3年、もしくは今後5年間となっても、お互いの母国の年金制度に引き継げるというメリットのある制度ですから、問題はないわけであります。しかし、本市在留者として最も多いベトナムと4番目のカンボジアは協定を結んでおらず、3番目の中国については協定には署名済みですが、まだ発効はしていないということ。2番目に多いフィリピンは、協定が発効しているそうですが、お聞きするところによると昨年2018年の8月1日に発効したばかりだそうです。以上、今の3カ国の方々は制度の恩恵を受けられないことになります。  次の任意脱退の制度は廃止とのことです。これは、受給資格を得るための期間が25年以上から10年以上に短縮となったからということです。これは見方を変えれば10年以上掛け金を納めてやっともらえるようになるということです。  そして、脱退一時金制度は、外国人が保険料を支払ったにもかかわらず老齢年金の給付に結びつかないという問題に対する特例措置として、外国人の立場に配慮し、例外的に本人の保険料負担相当分を基準とした額が支給されます。ここがですね、ポイントなんです。  外国人が保険料を支払ったにもかかわらず、老齢年金の給付に結びつかないという問題に対する特例措置としてと。問題があるとわかっていながら、このような年金制度を運用しているということはどういうことなのでしょうか。  そして、一例を挙げていただきましたが、国民年金に3年間加入し、1年目は前年所得がないため全額免除、2年目が半額免除、3年目が全額納付の場合は脱退一時金の額は14万7060円で、納付した保険料の半額となりますと。半額なのです、払った金額の。外国人の立場に配慮し、例外的に本人の保険料負担相当分を基準とした額が支給されますと。配慮したと言いつつ、半分しか返さないということであります。私は、この件に関して何てひどい話だというふうに思います。  2点目は、いつから、なぜでした。外国人の年金受給権差別撤廃をもとに、昭和57年1月から、外国人の国民年金への強制適用が開始されたということです。外国人技能実習制度の導入は、平成5年の導入であります。それ以前の年金制度の設計なら、現状が想定されていないことが読み取れます。  3点目では、第1号被保険者数は1319人、そのうち一部免除等を含む保険料免除承認者が779人ということです。差し引き540人、約4割は払っているか、未払いかということになるでしょうか。  国民年金の加入と同時に、保険料免除の御案内をされているということです。この点については、現行制度の上では唯一救済策とも言えるかと思います。  今後も丁寧な説明を重ねてお願いおくとしまして、そもそも受給資格を得るのに最低10年納付する期間が必要なのに、3年間の在留期限が前提なのに免除する手続等で事業者も所管の担当部署も、もっといえば年金機構等も相当な労力と経費を使っているのだろうと推察することができます。しなくていい仕事をしているのではないでしょうか。  最後の4点目、やはりほかにも、なぜ外国人が保険料を払う必要があるのかといった御意見があるということです。協議の際の資料で、国民年金早わかりというガイドブックを見せていただきましたが、22ページもあって、日本人ですら、早わかりは難しい。読むのも面倒くさい。途中で諦めてしまいそうです。国民年金保険料の納付及び免除について丁寧に説明を行い、年金制度について御理解をいただくよう努めておりますとお答えがありましたが、そのような中で外国人の年金制度について説明される窓口、担当者の御苦労は察してあり余るものがあります。  さて、本年4月から、新制度の導入で5年に延長されれば、ますます余計に納めた上に返してもらえる額は半分ほどとなれば、もし自分がその立場だったら、こんなに納得のいかないことはありません。これまで述べてきたように、そもそも10年以上掛け金を納めないと受給資格が発生しないのに、もともと3年間しか在留を認めていない外国人技能実習生に不合理と思えるような制度が課せられているということは、一国民として恥ずかしく、申しわけない思いであります。  また、受け入れる事業者にとっても、手続に出向いたり、難解な年金制度を外国語で実習生に対し説明をしなくてはならないなど負担になっているものと思います。国民年金以外でも、外国人技能実習生を受け入れている製造業、建設業などを初め、法人事業者では厚生年金として掛け金を折半で納められていることや、手続に関しても同じ負担感があるのではないでしょうか。  そこで、再質問に入ります。国際化推進ビジョンでは、国際協力の推進の項に外国人技能実習生や外国人留学生への支援の項目で、そこには技能実習生や留学生などが、技術や知識の習得といった所期の目的を達成することで母国の発展に資することができるように支援をします。また、市民との交流を促進することで相互理解を深め、本市の国際化にも寄与しますとあります。国際化推進に向けて取り組んでいこうとするときに、まず、このような制度の現状を改めるのが先ではないでしょうか。日本で従事をし帰国をした後に、年金として納めたお金が半分しか戻ってこないということをどう思うのだろうか。私は、決していい印象は残らないものだと思います。母国に帰った後も、また日本を訪れたいと思えるような環境を整えるべきだと思います。  そこで、中村市長におかれましては、この地方の現状、外国人技能実習生が農業や建設業を初めとする地域の基幹産業を労働力として支えているという現実と、その外国人技能実習生に対する年金制度の現状がふびんでならないという声を、政府やしかるべき機関に届け、年金制度の見直しに向けて働きかけをお願いしたいのですが、お考えをお聞かせください。                 (市長中村博生君 登壇) ◎市長(中村博生君) 議員御指摘のとおり、本市の産業の維持・発展にとって、技能実習生を含む外国人労働者は欠かせない存在であることから、議員も御承知のとおり、現在、策定中でありますやつしろ国際化推進ビジョンを踏まえ、外国人にとりましても暮らしやすいまちづくりの推進を図ることとしているところであります。  国民年金制度の見直しについては、これまでも全国市長会や全国都市国民年金協議会を通じまして関係機関へ要望等を行っておりますが、外国人に対する年金制度についてもですね、議員初め、議会の皆さん方、そして多くの市民の皆さん方の御意見を伺いながら、ほかの市町村とも協議してまいりたいと考えているところであります。 ◆堀徹男君 ありがとうございました。年金制度はですね、国の制度であります。法定受託事務であり、行政の長としてお答えしにくいところもあるかと存じます。  私は、中村市長におかれましては、この案件が市長みずからの判断で改正できるものなら、すぐにでも実行されるものではないかというふうに思っております。  さて、地方自治体が独自の施策に取り組もうとするときに、この場合はやつしろ国際化推進ですが、国の制度がこのようでは本末転倒であります。国際化は、足元にあります。1600人を超える外国人技能実習生が本市で働き、寝起きをして生活をしています。日本での暮らしがいい印象を持ったまま国に帰ってもらい、再び訪れてもらいたいものです。  最後に、国民年金制度の見直しについては、これまでも全国市長会や全国都市国民年金協議会を通じて、関係機関へ要望等を行っておられるということでした。外国人に対する年金制度についても、外国人にとっても暮らしやすいまちづくりの推進を念頭に置かれまして、さらに地方の声を届けていただき、外国人技能実習生への年金制度の改善が八代発信から実現されることを願いまして、この項を終わります。(堀徹男君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 堀徹男君。 ◆堀徹男君 それでは、大項目の3、聴覚・視覚障がい者の方への避難情報等の周知についてお尋ねをしてまいります。  災害時、またその発生が想定される場合において、障害等をお持ちの方々については早期の避難準備行動を促し、被害の軽減を図るため、避難行動要支援者として位置づけられています。  先般、防災研修会を開催した折、参加された聴覚障害者団体の方から、手話通訳を通じて御意見をいただきました。どんなに高性能な防災行政無線のスピーカーがあっても、ラジオでも、自分たちには聞こえない。音による情報は知るすべがない。確かにそのとおりだと思いました。聴覚に障害があれば、さまざまな情報入手手段のうち、耳から入る情報は受け取れないという不利益があります。聴覚に障害をお持ちの方がそうであれば、視覚に障害をお持ちの方は目で見る情報を得ることはできません。早期の避難行動に移る前には確実な避難情報の入手が必要となります。  そこで、ハンディを持つ方々への避難情報等の発信手段をより確実で広範なものにするべきだと思い、この質問をさせていただきます。避難行動要支援者としては、ほかにも対象がありますが、今回は標題の件に絞ってお尋ねをします。  まず1点目、現状についてお伺いをします。本市では、聴覚・視覚障害の対象となる方は何人ほどいらっしゃるのでしょうか、健康福祉部長にお尋ねをします。  2点目に、聴覚または視覚に障害を持つ方への情報の発信手段としてどのような手だてがとられているかについて、総務企画部長にお尋ねをします。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 議員御質問の、聴覚・視覚障がい者の方への避難情報等の周知についての1点目、対象となる方の人数についてお答えいたします。  平成31年1月末日現在で、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者は714人で、視覚障害者は400人いらっしゃいます。そのうち、災害発生時において自力での避難が難しく、本市の避難行動要支援者登録制度の対象となっている両耳の聴力レベルが100デシベル以上の1級及び2級の聴覚障害者は177人で、同様によいほうの目の視力が0.03以下等の1級及び2級の視覚障害者は265人いらっしゃいます。  以上、お答えといたします。               (総務企画部長増住眞也君 登壇) ◎総務企画部長(増住眞也君) 皆さん、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  議員お尋ねの2点目、聴覚障害や視覚障害をお持ちの方に対する情報の発信手段としてどのような手だてがとられているのかについてお答えいたします。  現在、聴覚障害や視覚障害をお持ちの方に対する個別の対応は行っておりませんが、通常の情報の発信手段として緊急情報配信メール、防災行政無線の屋外拡声器、戸別受信機、市のホームページの防災サイト、テレビデータ放送、通称デタポンによる周知、防災行政無線電話応答サービス、コミュニティFM、ケーブルテレビ、テレビ・ラジオの速報、緊急速報メール等により情報の提供を行っております。  このような発信手段の中で、聴覚障害をお持ちの方には緊急情報配信メールやデタポン等により文字でお知らせをしております。また、視覚障害をお持ちの方には防災行政無線、コミュニティFM等により音声でお知らせをしております。  今後も、防災情報取得の方法等を周知徹底するために、市の広報誌や出前講座などの防災講話の中で広く啓発を行ってまいります。  以上、お答えといたします。
    ◆堀徹男君 ありがとうございました。避難行動時にですね、支援を必要とされる要支援者登録制度対象者の聴覚・視覚障害をお持ちの方だけで442名いらっしゃるということです。  現在、個別の対応は行っていないということで、情報発信の手段として通常の手段をお答えいただきましたが、現在のその手段で十分か──十分だと言えないから、冒頭に御紹介したような意見が出るのだと思います。今のお答えからはですね、急いで一斉に正確に周知するにはまだ手段が足りないと思います。万一400名以上の方に個別に電話をかけるなどの対応をすれば、時間がかかり過ぎて、最後に連絡が行き届くころには何十分後になるかわかりません。  現在、障害をお持ちの方の受け取り可能な手段について、取得の方法を広く啓発を行っているということですので、新たな手段が準備をされるまでは周知啓発に励んでいただくよう、お願いをしておきます。  さて、新しい防災行政無線の整備に15億円の予算をかける提案をされています。理由は、総合的な見直しと整備となっています。総合的な見直しに当たり、発信する側の目線だけではなく、受け取る側のニーズがどこにあるか探るべきではありませんか。  そこで、聴覚・視覚障害をお持ちの方に対して、どのような情報入手手段を使っているか。例えば、スマートフォンなのか、ガラケーと呼ばれるようになってしまった携帯電話なのか。そもそも持っていないのか、ラジオなのか、パソコンを駆使してホームページなのか、どのような手段が望ましいのかなどのアンケート調査を実施したり、機会を設けて聞き取りなどを実施し、その結果とニーズを踏まえながら対応策に生かしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょう。今後の対策についてお伺いをします。 ◎総務企画部長(増住眞也君) 自席からお答えします。  現在、新庁舎の建設に合わせて、新たなシステムの整備を行うこととしておりますが、その中で防災アプリを導入することにより、聴覚障害をお持ちの方は振動、光、文字などで情報確認できるようになり、また、視覚障害をお持ちの方は情報を音声で読み上げる機能により確認できるようになります。さらに、視覚障害をお持ちの方には登録者の固定電話に一斉に電話をかけるシステムを構築するなど、より有効な発信手段を導入する計画としております。  また、システム構築に当たりましては、障害をお持ちの方のニーズを把握するため、どのような発信手段が望ましいかについてのアンケート調査を、障害者の各種団体に依頼し実施する予定としております。  さらに、防災行政無線等庁内検討委員会におきましても、健康福祉部の職員も委員になり、障害をお持ちの方への対応について検討をしているところでございます。  今後一層健康福祉部との連携を図りながら、障害をお持ちの方々の意向の把握に努め、対策を考えてまいります。  以上、お答えといたします。 ◆堀徹男君 ありがとうございました。防災アプリの導入ということですが、あればですね、確かに便利だと思います。振動、光、文字、音声読み上げ。聴覚や視覚に障害をお持ちの方に現在提供できていない新しい手段として期待ができそうです。しかし、それを受け取る道具がないと使い物にはなりません。スマートフォンが想定されているんだろうと思いますが、使い方をですね、覚えるのも必要です。そもそもその手段を望まれているかも不明でしょう。ですから、ニーズの把握が必要だと申し上げたところです。幸いアンケート調査を実施するというお答えをいただきましたので、その結果を生かし、防災アプリにこだわらず、さまざまな手段を考え、最大限新しいシステムに取り組んでもらいたいと思います。  今回は、避難行動に支援を必要とする方の中から聴覚・視覚障害をお持ちの方に絞ってお尋ねをしましたが、ほかにも支援を必要とする方々がいらっしゃいます。システム構築に向けては、健康福祉部からも委員として検討に加わっているということですので、この質問の趣旨である、ハンディを持つ方々への避難情報等の発信手段をより確実で広範なものにするべきだということを実現できるように取り組みをお願いしたいというように思います。これで、この項を終わりますが、なかなかですね、歯を抜いておりまして、奥の歯茎にぽっかり穴があいておりまして、何かもごもごしたようなしゃべり方で非常にお聞き苦しかったと思います。おわびしておきたいと思います。(堀徹男君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 堀徹男君。 ◆堀徹男君 最後にですね、さてですね、今回、一般質問の中で何名もの方々が、今の時期の風物詩であるお別れと新たなスタートに係るお話に触れておられました。私もですね、1つ御紹介をさせていただきます。  先週の3月2日の土曜日、新年度の自衛隊入隊・入校予定者壮行会が開催をされました。前日に高校を卒業したばかりの若者や社会人を含め、八代市、氷川町出身者22名の若い方々を、田中副市長を初め、防衛議員連盟の皆様、自衛隊家族会、協力会の皆様とともに激励をすることができました。  当日は他の公務でお忙しかった中村市長にも、これまで欠かさず激励をいただいており、今回はですね、さぞかし残念な思いの御欠席であったことと思います。次回の八代市出身隊員新春激励会にはぜひ御参加をいただき、教育隊での厳しい訓練を乗り越え、立派な隊員となった若者たちに激励を賜りたいというふうに思います。  さて、御存じのとおり、自衛隊の任務は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し、我が国を防衛することを主たる任務としています。そのほかにも、近年の東北大震災やたび重なる大規模災害においても、国民の身体、生命、財産を守るため、身を挺し任務の遂行に当たっています。忘れてならないのは、熊本地震における活動であります。どんなに困難な任務でもくじけず遂行できるのは、ベテランの指揮官から若い隊員までの総合力があってのことであります。少子高学歴化の今、現場の第一線で活躍するその若い隊員を確保するために、自衛隊員募集にあっては大変な苦労を伴うところであります。  そのような中、中村市長を初め、担当部署におかれては、自衛隊法施行令等法令に基づく募集事務に関して誠実なる御協力をいただいてることについては、自衛官を子供に持つ親として、また、自衛官を仲間に持つ者として感謝を申し上げます。自衛隊は、人材を確保する上でどんなに人手が足りなくても外国籍では登用できない組織であります。  今後とも、ますますの御理解と変わらぬ御協力を重ねてお願いし、私の一般質問の時間を終わります。ありがとうございました。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 以上で午前中の議事を終わり、午後1時まで休憩いたします。                 (午前11時56分 休憩)                 (午後1時00分 開議) ○議長(福嶋安徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────────── △日程第1〜33(続き) ○議長(福嶋安徳君) 日程第1から日程第33までの議事を継続いたします。  庄野末藏君。                  (庄野末藏君 登壇) ◆庄野末藏君 皆さん、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  平成最後の質問を行います。これまで50回以上進めてまいりましたけど、なかなかですね、いろんな問題がありました。全般にわたって、一生懸命、登壇してですね、皆さんに、執行部にいろんな答弁をいただいたわけでございます。  無所属、未来八代の庄野末藏です。質問するに当たり、市民の皆様を初め、関係各位に感謝を申し上げます。社会の現状の中で、出来事2点について聞いていきます。執行部におかれましては、市民にわかりやすく答弁していただくようお願いいたします。  それでは、通告に従い順次聞いていきます。児童虐待・いじめ問題に対する取り組みと課題についてでございます。  児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約では、18歳未満の子供を権利を持つ主体と位置づけて、大人と同様、1人の人間として人権を認めるとともに、その基本的人権を国際的に保障しようとしています。日本も1994年に、この条約に批准し、さまざまな取り組みがなされているところです。  この条約では、子供は命を守られて生きることや適正な医療、教育や生活支援を受けて育つこと、暴力や搾取から守られること、また自由に意見を表明して活動に参加する権利を守るよう定められ、第19条においては、国は子供を虐待から保護する措置をとらなければならないと規定しています。  しかし、そのような中でも児童虐待や学校でのいじめなど、いまだになくなることはなく、虐待によって子供のとうとい命が奪われる事件や、いじめを苦にして、みずからの命を絶つといった痛ましい事件も後を絶たず、非常に残念でなりません。  私も、これまで里親を四十数年やっていて、他人の子供の養育を経験し、また知的障害者の相談員を長い間続けている中でも、いろいろ問題に向き合い、解決してきました。相談員をやっている期間中にかかわった中でも、保護者がギャンブルをやっていて、問題を多く抱えていて、大変な思いで解決していきました。自分の思いなど、いらいらした気持ちを家族に押し当てて気を晴らしている人も、そのような行動を起こす人は、他人が何を言っても変わることはないと思っています。  市では、こども未来課、教育委員会と多くの人たちが問題に対してかかわっておられ、主に乳幼児や小中学生の問題に力を入れておられると思っています。  そこで、児童虐待と教育現場におけるいじめ問題について、それぞれの現在の取り組み状況と課題についてお聞かせください。  今後の質問は発言席より行います。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 皆様、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  議員御質問の、児童虐待に対する取り組み状況と課題についてお答えいたします。  まず、全国の児童相談所における児童虐待相談件数は、平成29年度では約13万件で過去最多を記録し、10年前と比較すると約3倍に増加しています。また、児童が死亡するケースも後を絶たず、大きな社会問題となっているところです。  本市における児童虐待相談の状況としましては、平成29年度は74件で、種類別では、育児放棄などのネグレクトに関するものが全体の43.2%と最も多くなっています。  本市では、八代市要保護児童対策地域協議会を設置し、こども未来課が調整機関となり、関係機関と連携し支援に取り組んでいます。  この協議会では、児童虐待等の通報や情報提供があった場合は、児童相談所や保育所、障害児相談支援事業所などの福祉関係、保健センターや医療機関などの保健医療関係、小中学校、教育委員会、スクールソーシャルワーカーなどの教育関係、その他、警察などの関係機関が連携を図り、個別ケース検討会議を開催し、適切な支援を行っています。  ケース会議は、関係機関での情報共有や具体的な支援の内容を検討、協議するもので、平成30年度は2月末現在で35回開催しています。  そのほかにも、市役所市民相談室に家庭児童相談員、こどもプラザわくわくの子育て相談窓口に子育て相談専門員を配置し、子育ての不安や困り事などの相談を受け付けているほか、市内6カ所の子育て支援センターで子育て相談を実施するなど、児童虐待の未然防止、早期発見に努めているところです。  このように、養育が困難と思われる家庭や虐待が疑われる事案等については、関係機関と協力しながら支援を行っていますが、今後、児童虐待に対応する上での課題としまして、相談件数の増加やケースの増加に伴い支援体制の強化を図ることが必要であると認識しております。  今後は、人員の確保とあわせて、子ども家庭総合支援拠点の整備について検討を行い、さらなる支援体制の強化を図っていきたいと考えております。  また、児童虐待の未然防止、早期発見に向け、市民の皆様へ児童虐待についての理解を深めていただけるよう広報活動に努めるとともに、要保護児童対策地域協議会においては、関係機関との連携を緊密にしながら、切れ目のない継続的な支援を行ってまいります。  以上、お答えといたします。                (教育部長桑田謙治君 登壇) ◎教育部長(桑田謙治君) 皆さん、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  議員御質問の、本市における児童生徒のいじめの現状と、いじめに対する具体的な取り組み状況及び課題についてお答えいたします。  毎年、県教育委員会が実施しております熊本県公立学校心のアンケートによれば、今の学年でいじめられたことがあると答えた本市の児童生徒の割合は、平成28年度が15.1%、29年度が14.3%、30年度が17.6%という状況でございます。  いじめに対しては、本市教育委員会と各学校は、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針を定め、いじめはどの学校にも、どの子供にも起こり得るもので、状況によっては命にもかかわる重大な事態を引き起こすことであるという認識のもと、いじめの未然防止や早期発見、早期対応等のためのさまざまな取り組みを行っております。  まず、いじめの未然防止にかかわる取り組みとしましては、いじめを生まない土壌づくりのために、全ての学校で人権尊重を基盤とした学校づくりが行われており、人権教育、道徳教育の充実のほか、豊かな心を育むためのさまざまな体験活動や講師を招いての講演会等が実施されております。  また、児童会、生徒会が中心となって挨拶運動を行うなど、よりよい人間関係の構築を図る取り組みも行われております。  特に、中学校では1年生を対象に、生徒個々の満足感や学級集団の居心地のよさ等を把握するためのQ−Uテストを実施し、いじめを生まない学級づくりに役立てています。  教育委員会としましても、教職員のカウンセリング能力向上のために、ゲートキーパー研修を実施するとともに、新年度当初の4月と夏休み最後の週から9月にかけて生徒指導充実月間を設定しており、この期間、各学校では児童生徒の人間関係の状況把握を積極的に行ったり、命の大切さについて考える機会を設定しております。  また、教育委員会で推進している小中一貫・連携教育は、小学生の中学校進学への不安感を軽減するとともに、学年を越えた交流の充実により、いじめ発生の減少につながっております。  次に、いじめの早期発見に向けた取り組みとしましては、各学校において定期的に児童生徒との教育相談やアンケート調査を実施しており、児童生徒が相談しやすい体制を整えるとともに、教師の情報交換の場を設定し、児童生徒についての情報の集約と共有化を図ることで、いじめの早期発見を目指しております。  いじめが発生した場合は、各学校では早期対応、早期解決が図れるようにマニュアルを整備しており、速やかに対応できる体制を整えております。  また、教育委員会としましても、県にスクールカウンセラーなどの専門家を派遣要請し、児童生徒の心のケアに迅速に対応するとともに、必要に応じて本市の学校支援委員会の委員を派遣し、学校が相談できる体制を整備しております。  このほかにも、いじめ問題対策連絡協議会や、いじめ防止等対策委員会を設置し、いじめ問題に関して関係機関と情報を共有し、連携、協力を推進したり、専門的な知識、経験を有する委員から助言を受けたり、重大な事態が発生した場合は調査を行っております。  最後に、課題としましては、まず、いろいろな人と触れ合う機会が減少していることにより、児童生徒のコミュニケーション能力が低下し、人間関係をうまく構築できない児童生徒がふえていることが挙げられます。また、近年のスマートフォン等の普及により、SNS上への書き込み等の課題がふえ、いじめが学校以外の場所でいつでも起こり得る状況となってきたことで、いじめが大人には見えにくく、早期発見が難しくなったことなども大きな課題でございます。  今後も、学校や地域での交流活動を充実させ、多くの人と触れ合う機会をふやしたり、情報モラル教育をさらに推進したりするなど、いじめの未然防止、早期発見、早期対応の取り組みをさらに充実させていきたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆庄野末藏君 健康福祉部長、教育部長は、2人ともですね、いろんな角度から改善され、方向性をですね、聞かしていただき、ありがとうございました。  国も今国会の中で、ギャンブル等依存症対策基本法など改善されようとしておられ、これから先、少しは子供たちの生活も楽になるよう、私もしっかり祈っております。  今後、悲劇を繰り返さないように、そして子供の命をどう守るかを、社会全体で子供たちを守るよう、専門機関などと協力、協議して進めていかれるようお願いし、この項を終わります。  それから、一言ですね。その前に、虐待を感じたり、直面されたら、電話番号がですね、189番です。これは児童相談所直行便でございます。ここに電話して、いろんな問題をですね、発言されて、連絡してもらえば、早く、いち早くですね、解決するだろうと思いますので、どうぞよろしくお願いしておきます。(庄野末藏君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 庄野末藏君。 ◆庄野末藏君 大項目2点目の、ひとり暮らしの高齢者に対する支援のあり方についてでございます。  少子高齢化が進んでいる最近の状況の中で、ひとり暮らしの人たちへの支援のあり方が気になって仕方ありません。高齢者一人一人が元気に過ごせるような環境づくりが必要不可欠であると思います。  ひとり暮らしの人の言い分として、どのような支援などがあるかわからない人たちが多く、介護施設が各地にあっても、内容的にどのようなものかわからないことばかりで戸惑う人たちも多くおられるようです。  現在は、各地区の包括支援センターや広報紙など皆さんに知らせておられると思っていますが、年齢が80歳過ぎた人たちは書類などを見ても理解されていないようです。  そこで、今後の広報のあり方など考え、進めていかれるか、計画などあればお聞かせください。  進め方の一つとして、老人会の会合や、いきいきサロン会場などや家庭訪問などで説明されるようお願いいたします。  厳しいと思いますが、今後の課題などがあればお聞かせください。  現状の中、いろいろな角度よりサービス提供されていることも十分気にとめてはいますが、さらには町内会合にも出ない人たちも大分おられると思います。その人たちに対してのサービス、あり方ですね、支援のあり方をどのようにされるか、お聞かせください。            (健康福祉部長福祉事務所長丸山智子君 登壇) ◎健康福祉部長福祉事務所長(丸山智子君) 議員御質問の、ひとり暮らしの高齢者に対する支援のあり方についてお答えいたします。  介護や福祉サービスなど高齢者への支援については、広報やつしろ、八代市まちづくり出前講座、エフエムやつしろなどを通じて周知に努めておりますが、制度が複雑であるため、わかりにくく、周知が行き届いていない部分もあるかと思われます。  そのため、市が委託する市内6カ所の地域包括支援センターや市の職員が老人会や、いきいきサロンなどに伺い、介護サービスの内容や利用方法などについて直接説明し、その周知に努めているところでございます。  また、老人会、いきいきサロンなど各種会合に参加されない方については、これまでも民生委員によるひとり暮らしの高齢者を初めとする地域の見守り活動を通じて、相談のあった方には必要な支援が受けられるよう地域包括支援センターにつないでいただいております。  今後も、地域包括支援センターや民生委員など地域の方々と連携しながら、高齢者を初め、市民の皆様が制度の内容をできる限り理解していただけるよう、きめ細かな周知に努めてまいります。  以上、お答えといたします。 ◆庄野末藏君 どうもありがとうございました。  それでですね、私が思うのには、高齢者の場合、先ほども夜間中学とかなんか言われた、この前、テレビでも放映しておりました。その中でも高齢者の人の言い分では、私たちは戦時中、何とかかんとかで学問を受けておりません、で、字が読めません、理解できませんというような内容でございました。  それで、私も思うのに、今、しっかりですね、80から90ぐらいの人たちが大部分おられまして、ひとり暮らしの人がおられます。その人たちに対してのですね、支援のあり方ちゅうのが、本当に一人一人が快適に生活できる環境整備ちゅうのが一番大事だと思います。それゆえですね、そういう人たちにもしっかりですね、今後は皆さんが知恵を出し合って、そして十分なですね、支援のあり方を模索して、皆さんに満足していただくような指導をしてもらえば、皆さんもほっとするだろうと思います。  これまでですね、長い間、社会のために貢献してこられた高齢者の皆さん方でございますので、どうぞですね、優しく丁寧にですね、一つ一つわかるまで、そしてまた理解されるように頑張ってほしいと思います。  私は、今度ですね、もう1項目する予定であったんですけど、いろんな問題があってですね、中断しました。機会があったら、またいつかやりたいと思いますので、今回の平成の最後の一般質問をこれで終わります。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 前川祥子君。                  (前川祥子君 登壇) ◆前川祥子君 皆様、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)
     自由民主党会派和の前川祥子でございます。  平成31年3月定例議会において一般質問最終日最後の質問者となりました。今回も市民の皆様の負託により登壇できますことを心より感謝申し上げます。  それでは早速ですが、大項目1、超高速ブロードバンド整備についてに入ります。  インターネット回線は、1990年代後半に実用化され始め、2000年代に入ると急速に技術革新が進み、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器の普及により、今や情報の発信や入手の手段として事業所の活動や個人が生活する上で必要不可欠な存在となっています。  今でもしっかりと覚えていますが、平成28年10月ごろに、立て続けに市民の方々から、光回線がうちの地域には来ていないからインターネットの接続が遅くて困る、早く整備してもらえないだろうかと、1人は家族で農業をしている方、また1人は事業主の方、そしてもう一方は雇用している外国人技能実習がふるさとに電話がつながりにくく不平を言うということでした。  私は、地域間でそのような格差が生じているのかとびっくりし、早速、情報政策課に本市全域のインターネット回線の状況を伺いました。そうしましたら、電話局番の53局の鏡町地域だけでなく、二見、日奈久、龍峯校区もADSLの導入地域であることがわかりました。  そこで、何とか普及に至るために、まず地域の機運を盛り上げていかなければならないと思い、それぞれの校区の議員にお声かけをし、校区が必要と思われるのであれば、要望書の提出方を提案いたしました。  その結果、二見校区と日奈久校区は住民自治協議会から、鏡校区はまちづくり協議会から、それぞれ代表者の名前で議会に請願が出されました。  ただ、龍峯校区には地元議員がいませんでしたので、直接、龍峯出張所に出向き、職員のほうから代表者のほうに話をしてもらいました。その結果、龍峯校区の代表者6名の方から陳情が出されました。  そして、平成28年12月議会の総務委員会において、当時、私も総務委員会の委員をしておりましたが、全会一致をもって採択された次第であります。  いわゆる、この案件は党派を越えて採択されたものです。ですから、採択されて今日までの2年余りの間が私も大変気をもみました。しかし、今定例議会の当初予算に新規として超高速ブロードバンドの整備予算が計上されているのを確認したときには、心がはね上がる思いでした。  それでは、早速質問に入りますが、今回の当初予算に超高速ブロードバンドの整備を市として計上するに当たって、どのように取り組んできたのかを総務企画部長にお尋ねします。  以上で壇上での発言はこの程度にとどめ、あとの発言は発言者席にて行います。               (総務企画部長増住眞也君 登壇) ◎総務企画部長(増住眞也君) 議員お尋ねの、超高速ブロードバンド整備の市の取り組みについてお答えいたします。  現在、本市において利用されているインターネット回線は、光回線とADSL回線、そしてケーブルテレビ回線の3種類でございます。そのうち、光ファイバーを利用した高速、大容量の通信ができる光回線が情報通信インフラの中心となっています。  しかしながら、光回線は比較的、世帯数の多い都市部を中心に普及する一方で、地方部では過疎地などの整備のおくれが目立ち、今や地域間の情報通信格差だけではなく、経済格差を生じかねない要因ともなっており、早急な対応が求められています。  このような状況の中、先ほど御質問にもありましたように、平成28年12月議会において、光回線による情報通信基盤整備の早期実現の請願、陳情が龍峯、日奈久、二見校区及び鏡町沿岸地区からございました。  また、ケーブルテレビ回線を利用してインターネットサービスを提供している中山間地域の東陽、泉、坂本地域では、東陽地区からインターネットの環境改善の地域要望があっております。  そのほかにも、光回線の未整備区域の企業や住民の皆様からも早期の整備要望が多数寄せられているところです。  そこで、市民が情報化社会の恩恵をひとしく受けられるようにするとともに、企業誘致に必要な環境を充実させるために、市内全域の光ブロードバンドの整備推進を重点戦略として、これまで検討を進めてまいりました。  本来、情報通信網の整備は、通信事業者がみずから行うことが一般的であることから、本市では通信事業者に対して整備の要請を再三行ってまいりましたが、市内の未整備地域は当該地区の利用世帯数や整備面積から採算に合わないなどの理由で、通信事業者単独での整備は非常に難しいとの回答をいただいておりました。  そこで、複数の通信事業者と整備方法について検討を重ねた結果、民設民営の方式で初期費用の一部を負担することといたしました。  この方式の利点は、整備した施設や設備は民間事業者の所有であるため、市は整備にかかわる費用の一部を補助するだけで、その後の運用や災害時の復旧及び数年後の設備の更新については、全て民間事業者が行うことから、市の負担を一切必要としないところでございます。  今回の整備に要する総事業費は約21億円を見込んでおり、そのうち本市が負担する金額は約11億8000万円を限度として、平成31年度から設計を始めまして、平成34年、西暦2022年度までに整備を完了する計画としております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 これまでの経緯がよくわかりました。  それでは、具体的な事業の中身をお尋ねしようと思います。  先ほど、整備に要する総事業費が約21億円、そのうち本市が負担する金額の約11億8000万円を限度としていると言われましたが、それでは、そのための財源は何を予定しているのでしょうか。特定の財源があるのかを総務企画部長にお尋ねいたします。 ◎総務企画部長(増住眞也君) 自席よりお答えいたします。  整備に係る費用の財源につきましては、該当する補助金制度がありませんでしたので、最も有利な市債を活用することとしています。  龍峯、日奈久、二見及び鏡沿岸部地域では合併特例債を、坂本、東陽及び泉地域では過疎対策事業債を予定しております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 合併特例債と過疎対策事業債、どちらの市債も本市でよく耳にし、なじみのあるものですが、特に合併特例債、これを財源として使うということですから、本当に財政課のほうでかなり検討して、この市債を組まれたのだろうと思っております。  それでは、次に、今後の整備計画はどのように予定されているのかを総務企画部長にお尋ねいたします。 ◎総務企画部長(増住眞也君) 自席からお答えいたします。  市内全域の整備が完了する期間は、先ほど申しましたように、2022年度までの4年間を予定しております。  まず、事業者の選定を公募型のプロポーザル方式で行い、整備にかかわる調査、設計を実施し、地域ごとの整備が終わり次第、順次サービスを開始してまいりたいと考えております。  サービス開始の具体的かつ詳細なスケジュールにつきましては、選定する通信事業者との協議により決定していくことになりますが、現段階において坂本、東陽、泉地域につきましては、整備する回線の総延長がおよそ360キロに達すること、急な斜面や谷合いの険しい地形であること、冬場の積雪や凍結などの天候に左右されやすいことから、設計や工事に時間を要することが想定されますので、比較的、世帯数や立地している事業者などが多く、整備がしやすい平野部から取りかかりたいと考えております。  いずれにいたしましても、西暦2022年の早い時期に市内全域での整備を終えるよう、選定する通信事業者と協議をしてまいります。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 整備の順番としては、まず整備しやすい平野部と沿岸部から取りかかり、その後、中山間地域ということですが、いずれにしても4年間で本市全域に超高速ブロードバンドが整備されることになります。これで、やっと本市も名実ともに全域超高速通信網開設のスタートラインに立つことができます。このことは地方創生に伴う定住促進や企業誘致はもちろん、本市の国際化の推進において、外国人へのサービス向上にもつながります。  これまで検討に検討を重ねてこられた執行部と中村市長の英断、また市長と執行部の間で奔走された副市長に対しても、心より敬意を払いたいと思います。  これで、この項を終わります。(前川祥子君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 前川祥子君。 ◆前川祥子君 それでは、大項目2、水路敷地の占用についてに入ります。  最近、市民の方から、水路を越えて水道管の引き込みを行うときに、水路の上を通す上越しが安くできるのに、市から水路の下を通す下越しを指導されたとの相談がありました。  そこで、水道管やガス管などの宅内引き込み時など水路を横断する必要がある場合、水路敷地の占用については、水路管理者としてどのような方針で許可がなされているのか、建設部長にお尋ねいたします。                (建設部長松本浩二君 登壇) ◎建設部長(松本浩二君) 皆さん、こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  議員御質問の2項目め、水路敷地の占用についてお答えいたします。  市が管理しております水路は、法定外公共物として、その適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図るため、八代市法定外公共物管理条例を定めております。  この条例に基づき、水路敷地内に水道管やガス管、公共下水道の取りつけ管などを設置する場合には、設置の目的や場所、期間、工作物の構造などを明記した占用許可申請書を提出していただき、占用許可を受ける必要があります。  御質問の、水路敷地に水道管などの占用を許可する場合については、水路施設のしゅんせつなどの維持管理及び改修を行う際に支障とならないこと、また大雨による増水時でも水道管やガス管等にごみなどがかからない構造で水の流れを阻害する原因とならないことなど、公益性の観点から慎重に審査を行い、原則、下越しを指導しているところでございます。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 建設部長の答弁によりますと、水路管理者の立場から、本市の条例にのっとり、水路敷地の占用については原則、下越しを指導しているとのことでした。  それでは、水路を占用する側、すなわち施工後に管理する立場の水道事業者から見た場合、下越しと上越し、それぞれのメリット、デメリットをどのように把握されているのでしょうか。水道局長にお尋ねいたします。                (水道局長宮本誠司君 登壇) ◎水道局長(宮本誠司君) 議員御質問の、水路を下越しと上越しする場合のそれぞれのメリット、デメリットについてお答えいたします。  まず、現在多く採用されている水路の下越しの場合、土の中という安定した環境の中に配管されるため水温が安定し、また外部からの影響に起因する漏水の危険性は低くなるというメリットがございます。  一方、漏水が発生した場合、漏水箇所の特定及び修繕工事に時間を要するというデメリットがございます。  水路を上越しする場合、配管が露出しているため、水路横断箇所から漏水が発生した際は、漏水箇所の発見、特定が容易となり、修繕も比較的、容易に行うことができます。また、給水管の引き込み費用が下越しに比べると安価になる場合が多いというメリットがございます。  一方で、配管が露出しているため外気の影響を受けやすく、夏場は水温が高温となり、冬場は凍結の危険性が高くなります。さらに、温度の変化や紫外線により管材が劣化しやすいなどのデメリットもございます。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 ただいま水道局長から、下越し、上越しのメリット、デメリットを伺うことができましたが、もう一つ私のほうからつけ加えさせていただくなら、管の材質は以前よりよくなり、耐久性は高くなっているということは聞いております。いずれにしても、それぞれの管理する上で問題はあるということがわかりました。  しかし、水道管については宅内引き込みに係る費用は個人負担となりますので、市民の立場から言えば負担軽減が一番ありがたい話だと思われます。しかし、だからといって、それだけで市の方針を全てにおいて曲げるわけにもいきません。  私が言いたいことは、市の原則論だけにとらわれず、申請者の話をよく聞き、現場をしっかり確認して、ケース・バイ・ケースで施工していくような柔軟な対応をとる必要があるのではないかということです。そうであれば、本市においても上越しを許可することも場合によってはあり得るのではないかと思いますが、そのことに建設部長はどのような見解をお持ちか、お尋ねいたします。 ◎建設部長(松本浩二君) 自席から、議員御質問の、水道管の上越しの許可についてお答えいたします。  さきに答弁しましたとおり、水路敷地に水道管の占用を許可する場合については、公益性の観点から、下越しを原則としておりますが、水路が深いため、工事の際に周辺の構造物に影響を与える可能性がある場合や、近くに橋梁があり、それに沿わせることができる場合など、水路機能に支障を与えないことを確認した上で上越しを許可しているケースもございます。  今後も、水路敷地の占用を許可する際には、原則を踏まえることはもちろんのこと、現場状況や工作物の構造等を十分検討し、対応していきたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 今回、私に相談をされたケースを申し上げると、水路の下を通す下越しとなると、実際、1.5メートル近くまで掘らなければなりませんでした。しかし、その地域は地下の水位が高いので、そうなると土砂崩れが発生することを想定して、矢板などの架設をし、土どめをする施工をせざるを得ないというのが業者側の見解でした。そして、そうであれば地権者がとても費用がかさむので、水路の上にかけた橋の下流側に橋に沿わせるように水道管を取りつけることはできないかというものでした。  実際に他の市町村では、このような場合は上越しを許可しているところは多いということも、自分で調べてみてわかりました。このことが私としては最も納得がいかないところでした。  建設部長おっしゃるように、本市において確かに、ここは上越しでなければならないと判断されて許可されたところもあります。しかし、本市は圧倒的に下越しが主流であることも確かです。そのことで市民の負担増はもちろんですが、一方では施工業者も大変苦慮されていることも知っておく必要があると思います。  また、部長の答弁に、今後も原則を踏まえるとありましたが、市の方針として、原則があることは大事です。しかし、原則だけに固執せず、どうか柔軟な考えを持って対応していただきたいと、再度、私からは申し上げたいと思います。その考えがあってこそ、若い職員の発想力を伸ばすことにもつながるのではないかとも思います。  市民から、どうせお役所仕事だから仕方ないと、やゆされるのではなく、時には役所も柔軟な考え方ができると認めてもらうことが本市職員と市民との距離を縮め、互いに理解し合い、協力し合う体制ができていくのではないかと思います。  これらのことをいま一度、部内で膝を突き合わせた中で話をしていただくことを要望して、この項を終わります。(前川祥子君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 前川祥子君。 ◆前川祥子君 それでは、大項目3、外国にルーツを持つ子供たちへの支援についてに入ります。  先月2月14日の熊日新聞に、外国人の子に日本語を学ぶ場をというタイトルで、次のような記事がありました。  外国人労働者の受け入れを大幅に拡大する改正入管法が成立しましたが、多文化共生の基礎となるべき教育体制は立ちおくれている。また、県内でも日本語指導が必要な子供は、2012年の69人から2016年は144人に上り、約2倍にふえているという内容でした。  実は、さかのぼること5カ月前に、日本語指導の先生方と外国ルーツのお母さん方にお会いし、外国ルーツを持つ子供の現状を伺う機会がありました。ある子供は、中国人の両親と四、五歳ぐらいに日本にやってきて、日本の保育所に入りましたが、本人は中国語も日本語も余り身につかないまま小学校に上がり、現在、授業についていけなくて、日本語指導を受けています。このような子供の状態をダブルリミテッドと言います。本人は、自分が中国人なのか、それとも日本人なのかと悩み、認識ができていないと言います。また、子供同士のコミュニケーションがとれないので、子供同士で遊ぼうとしないそうです。  その話は、私にとってもショックな出来事でした。といいますのも、子供のころに外国で暮らすことになっても、母国語と外国語を上手に使いこなすバイリンガルにどの子供もなれるものだと私は思っていたからです。  今後、改正入管難民法の運用が本格化すれば、このような子供から大人まで日本語教育の需要が増すことは必須です。  そこで、今申し上げたことを背景として、本市の急増する在住外国人の現状と課題を市長公室長にお尋ねしたいと思います。                (市長公室長東坂宰君 登壇) ◎市長公室長(東坂宰君) こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  前川議員御質問の、本市において急増する在住外国人の現状と課題についてお答えいたします。  農業を初め、建設業や製造業等に従事する技能実習生の急増に伴い、本市の在住外国人は増加の一途をたどっており、本年1月末現在で31の国と地域から2441人がお住まいになっておられます。  これを在留資格別に人数及び在住外国人全体に占める割合を多い順に申し上げますと、技能実習が1849人の75.7%、永住者が203人の8.3%、技術・人文知識、国際業務が71人の2.9%、留学が66人の2.7%などとなっております。  さらに、昨年成立した改正入管法の本年4月からの施行に伴い、在住外国人のさらなる増加が見込まれておりますことから、国はもちろんのこと、我々地方自治体としても対策が急がれます。  本市といたしましても、言語はもとより、文化や風習の違うさまざまな国の方々とともに地域社会の一員として活躍できる多文化共生社会の実現に向けて取り組む必要があると考えております。  とりわけ、市民とのコミュニケーションを促進するための在住外国人向け日本語教育は非常に重要と捉えておりましたが、これまではボランティア団体の皆様によって、小規模ながら日本語教育のための日本語教室を運営してこられたのが現状でございました。  そのようなことから、今後は在住外国人の急増に伴う将来の日本語教育の需要増に備えた取り組みの拡充が課題であると認識いたしております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 ただいまの市長公室長の答弁で、市としては、市民とのコミュニケーションを促進するために、これまでも在住外国人向けの日本語教育をボランティア団体を通じて実施されていたようですが、今後、在住外国人の急増となれば、日本語教育に備えた取り組みの拡充は必要であり、今後の課題として認識されているようです。  それでは、実際に学校現場において外国にルーツを持つ子供たちの日本語指導の現状と課題を教育部長にお尋ねいたします。                (教育部長桑田謙治君 登壇) ◎教育部長(桑田謙治君) 議員御質問の、学校における日本語指導の現状と課題についてお答えいたします。  本市では、外国にルーツを持ち、日本語指導の必要な児童生徒に対する専門的な指導を行うために、平成23年度から日本語指導員事業を開始いたしております。
     本事業は、日本語指導を必要とする児童生徒がいる学校から教育委員会に依頼があった場合に、日本語教育資格を有した日本語指導員を派遣しており、平成31年1月末時点では11名の児童生徒が日本語指導を受けております。  開始当初の該当児童生徒は4名でございましたが、平成26年度中に5名から11名へと大幅に増加したことから、平成27年度には指導員を2名から3名に増員をいたしました。  さらに、児童生徒のそれぞれの実態に応じた、よりきめ細かな指導を行うために、平成28年度から指導員1人当たりの指導時間数を増加しております。  日本語指導員の指導時間については、学校と日本語指導員が話し合った上で決定しており、現在、1人の指導時間は、児童生徒の実態に応じて週当たり1時間から5時間となっております。  日本語指導が必要な児童生徒の実態はさまざまであり、日本語が全く話せない状態で来日する児童生徒もいることから、その対応のため、日本語指導員が児童生徒の実態に応じた教材を工夫して指導を行っております。  学校の教職員にとって、専門的な知見を持った指導員による日本語指導は大変心強く、また日本語指導の必要な児童生徒にとっては指導員の存在は学習面だけでなく心のケアの面でも大きな価値があり、該当の児童生徒が安心して学校生活を送ることにつながっております。  課題としましては、日本語指導を必要とする児童生徒の個々の状況が異なるため、指導時間が不足する場合もあり、今後、該当児童生徒が増加した場合は対応が難しくなることが予想されております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 本市では、日本語指導事業が平成23年から開始され、当初、該当児童生徒は4名で、平成26年度には11名となり、現在も人数は変わりないということがただいまの教育部長の答弁でわかりました。  ただ、本市では、この3年で日本語指導を必要とする児童生徒が約3倍近くに増加していることになります。  また、日本語指導員も現在3名で、本市の日本語指導員は子供たちの言語能力の実態に応じて教材を工夫されていることや、また日本語指導員の存在は学習面だけでなく、心のケアの面でも重要な役割を担っていただいているということもわかりました。  そして、課題は、指導時間の不足と今後の該当する児童生徒が増加したときの対応をどうしていくかということでした。  それでは、次に、そのような日本語指導員の本市における勤務条件と、また熊本県内の他市での日本語指導の取り組みを教育部長にお尋ねいたします。 ◎教育部長(桑田謙治君) 自席からお答えいたします。  まず、日本語指導員の勤務条件でございますが、本市では日本語指導員を教育委員会一般職の非常勤職員として位置づけており、賃金は1時間1300円、年間280時間の勤務でございます。  また、通勤手当の支給、健康診断の実施、年次有給休暇の付与、労災保険への加入などを行っております。  賃金1時間当たり1300円は、教育委員会一般職の非常勤職員の中でも、特に専門的な知識を必要とする理科支援員、英語支援員と同等の高い賃金となっております。  次に、他市での日本語指導の取り組みについてでございます。  熊本県内14市の中では、職員を任用して常時、日本語指導に取り組んでいるのは熊本市と本市のみでございます。  熊本市では、小中1校ずつセンター校を設け、教員や指導協力員が日本語指導を行っており、センター校以外の児童生徒は保護者送迎のもと、センター校へ通って日本語を勉強しております。送迎が困難な場合は、教員や指導協力員が該当児童生徒の在籍校へ指導に出向いておられます。  その他の市においては、日本語指導が必要な児童生徒がいる場合に、支援団体へ指導を委託をされているということでございます。  今後の本市の日本語指導についてでございますが、本市では日本語指導を必要とする児童生徒が毎年在籍する状況が続いております。今後も、日本語指導を必要とする全ての児童生徒に学校と連携しながら柔軟な指導を継続して行い、児童生徒の学校生活が充実したものになりますよう支援してまいります。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 本市の日本語指導員は、教育委員会非常勤職員として位置づけられ、時給は1300円、これは本市の教育委員会一般職の非常勤職員の中でも最も高い賃金ということでした。  また、県内14市の中では、熊本市と本市のみが独自に日本語指導の制度を行っているということですが、熊本市はさすがに該当児童生徒が多いのでしょう。システムの規模が違います。恐らく、勤務条件も本市よりはよいのではないでしょうか。  それでも、たとえ本市において小中学校間に1校でもセンター校を設けたとしても、児童生徒の送迎を毎回、保護者が行うということになると、実際のところ難しい問題とされると思います。  それにしても、教育委員会非常勤職員の本市最高の賃金、時給1300円は、指導時間が年間280時間ですから、合計しても年間36万4000円の収入です。率直なところ、これをなりわいにはできないなと思いました。  それでは、最後の質問として、今までの答弁で述べられた本市の教育現場の現状と課題も踏まえて、国際化を推進している本市として、これからの取り組みを考えておられるのかどうか、いま一度、市長公室長にお尋ねしたいと思います。 ◎市長公室長(東坂宰君) 市としての今後の取り組みについて、自席からお答えいたします。  在住外国人の増加に伴い、外国にルーツを持ち、日本語指導を必要とする児童生徒数もふえております。また、新たな在留資格の導入により在留期間が長期化することで、結婚、出産、母国の家族呼び寄せなどにより、さらにふえていくことが想定されます。  このような中、本市では、国際化を推し進めるため、基本方針や施策を明らかにし、国際都市を実現するため、年度内に、やつしろ国際化推進ビジョンを策定する予定でございます。  このビジョンでは、4つの基本方針を示しておりますが、その1つである多文化共生社会の推進において、市民の相互理解を促進するための日本語学習の支援やボランティア団体の育成といった取り組みを明記することとしております。  具体的には、外国にルーツを持つ子供たちの支援として、教育現場における日本語指導員の配置や相談体制の充実を図り、学校や家庭におけるコミュニケーションを促進すること、そして日本語教室や外国人市民との交流事業、外国にルーツを持つ子供たちの支援など、多様な取り組みを行っているボランティア団体の活動支援を行い、ボランティア団体の育成に努めることといたしております。  このように、今後は本ビジョンに掲げた取り組み関係機関と連携を図りながら全庁的に推進することで、国際化に向けた諸課題の解決を目指していきたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 今回の質問で、本市の国際化に向けた取り組みを通して、外国にルーツを持つ子供たちへの支援も本市が行っていく考えがあることがわかり、少しだけ、ほっとしました。  しかし、今後は増加する見込みの外国人との共生社会の構築を進める中で、本市の学校現場はますます大変な状況を抱えていくことになるだろうと思いました。  文部科学省によると、日本語指導が必要な児童生徒は、平成28年度は全国に約4万4000人いて、そのうち約1万人は学校側の対応が追いつかず、十分に支援を受けられていないそうです。  また、全国日本語教師養成協議会の試算では、平成32年、すなわち来年には約1万3000人の日本語教師が不足すると言っています。これは、まさしく低賃金などが背景にあるようです。  今後は、本市が行おうとしている日本語教室に関係したボランティア団体の活動支援や、その育成は、国内においても本当に重要になってくると思います。  そして、この問題で私が最も危惧することは、日本語ができないことで生じる学校や社会からの子供の孤立は、不登校やいじめ、非行や犯罪の引き金になり得るということです。決して、そのような状況に子供を追い詰めてはならないと思います。  全ての子供は、社会の中で自立した市民になることが最も大切であり、そのことこそ教育の帰結点だと思います。どうぞ、今後の諸問題の解決を全庁的に連携しながら、危機感を持って対応されることを要望して、この項を終わります。(前川祥子君挙手) ○議長(福嶋安徳君) 前川祥子君。 ◆前川祥子君 それでは、最後の質問となりました。大項目4、広域的物流、観光等のためのネットワークの必要性についてに入ります。  熊本地震で被災した県道八代不知火線横江大橋が本年2月2日、1022日ぶりに通行再開となりました。当日の式典には、地元議員として私も出席させていただき、市長、副市長や、それに横江大橋の開通を大変心待ちにされていた近隣住民の方々とともに渡り初めをさせていただきました。その後は、地震前より交通量がふえたのではないかと思われるくらい、物流トラックが通行しています。  かつて、この道路は、広域農道として整備され、市や町で管理していた時期もありましたが、港利用の頻度が高まり、交通量もふえたことで県道となり、その後、港の発展とともに本市にとっても、この道路の重要度がさらに増していることは、誰もが感じるところだと思います。  ところで、私は常日ごろ、熊本県に関係した九州の主な幹線道路を知識として整理しておく必要があると思っていましたので、それを地図上で調べてみることにしました。  その地図の表紙には、全ての道は熊本に通じるという心がわくわくするようなタイトルがつけられ、完成している道から建設途中の道まで一目瞭然でした。その中に、よく耳にする南九州西回り自動車道、九州縦貫自動車道、九州横断自動車道延岡線、中九州横断道路、また熊本天草幹線道路などを確認することができました。  そして、そのときにもう一つ目にとまった道路がありました。それは有明海沿岸道路です。その道路は、福岡からやってきて、ちょうど熊本の県境でとまっていました。ただ、そこから有明海沿岸道路候補路線がありますが、熊本市に入ると東バイパスへとつながる計画となっていました。  私は、このとき、この有明海沿岸道路を県道八代不知火線につなげることができたら、本市の活性化はさらに勢いづくだろうと感じました。  本市は現在、八代港のコンテナ取扱量は、昨年は2万3065TEUで過去最高です。さらに、クルーズ船専用の岸壁も1年後には完成すると聞いています。また、物流や交流人口の流れは、港から主に国道3号線や高速道路を利用されており、その距離は約10キロです。しかも、市の中心部を通ることから交通混雑もあり、時間も要します。しかし、大型トラックなどは高速料金を節約するため、時間がかかっても下道を利用して福岡に入っている会社もあるようです。  仮に、港からそのまま北上すれば、高速道路に乗るまでにかかる時間と同じ時間で宇城市まで行けます。つまり、早く到着できる速達性と一定の時刻に到着できる定時性が確保されることになります。  それに、もう一つ、国道も高速道路も、そして県道も、本市の幹線道路は東側に偏っていて、災害時の道路の確保を考えると、西側にも主要道路が必要だと思いました。  実は、以前、手元に持っていた平成22年3月に改訂版として策定された八代市都市計画マスタープランの道路配置方針図の中に、八代・天草架橋とともに八代海沿岸道路という名称で線が引かれてあったのです。当時、この沿岸道路の線が引かれていたということは、以前から港の利用促進や港へのアクセス強化はもとより、本市が県南地域を初め、天草地域まで含む広域の中での回遊性や拠点性を高めて経済発展を目指すには、八代・天草架橋とともに、本市西側を縦断する道路の強化が必要であると考えられていたのではないかと想像します。  そうであれば、広域的な物流、観光等の観点から、今、機運が盛り上がってきている八代・天草架橋構想と連動した沿岸道路の必要性について、今後、国や県に働きかける考えはないでしょうか。総務企画部長にお尋ねいたします。               (総務企画部長増住眞也君 登壇) ◎総務企画部長(増住眞也君) 議員お尋ねの、八代海沿岸道路構想の推進についての現状と今後の方向性についてお答えいたします。  八代海沿岸道路構想につきましては、これまで国や県に対しまして、本市並びに宇城市、上天草市、氷川町と構成しております八代海北部沿岸都市地域連携創造会議において要望活動を実施した実績がございます。また、熊本県市長会に対しまして毎年、市で要望を実施しているところでございます。  八代海沿岸道路につきましては、県の広域道路網マスタープランに位置づけられていることから、本市におきましても平成10年に策定した八代市都市計画マスタープランに掲載しております。  本市の交通ネットワークにつきましては、九州新幹線の全線開業、南九州西回り自動車道の整備など、九州の各地域を縦軸に結ぶ交通基盤整備が進められておりますが、平成28年熊本地震における国道3号の大渋滞の教訓からも、八代海沿岸道路構想の実現は、災害時の縦軸のリダンダンシー強化にもつながるものと考えております。  また、八代港における国際コンテナ取扱量は過去最高を記録しており、2020年4月にはクルーズ客船専用ターミナル施設等の供用が開始されますことから、今後、本構想が実現されることで、八代港を核としたさらなる物流や人流の活性化、地方創生に向けた広域観光ルートの形成、それに伴うインバウンドの拡大などの効果が期待されるところです。  そのため、今後の方向性につきましては、本構想に関係する沿岸自治体と協議をしてまいりたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ◆前川祥子君 ただいまの部長の答弁をお聞きして、率直に言って、本市が以前から八代海沿岸道路の重要性に気づいていたにもかかわらず、その動きが表立って見えていなかったということがとても残念に思いました。  いま一度申し上げますが、八代海沿岸道路と有明海沿岸道路を結ぶ、この構想は、八代・天草架橋構想と連動させることが大事なのです。  ことしの1月20日に市内で開催された広域的な物流・観光等調査研究報告会に私も出席しましたが、八代・天草架橋により産業面、観光面、防災面、そして生活面への膨大な経済波及効果が示されておりました。  本市中心に西に橋をかければ大きな経済効果が見込まれているのであれば、分岐点から北へ道を延ばせば、さらに効果は上がることは間違いないと思います。  これまでも国や県に要望した実績があるのであれば、さらに、今申し上げた根拠をもとに、国や県に積極的に要望活動を行っていかれてはどうでしょうか。  最後の質問として、このことへの中村市長の認識をお尋ねいたします。                 (市長中村博生君 登壇) ◎市長(中村博生君) こんにちは。(「こんにちは」と呼ぶ者あり)  前川議員お尋ねの、これまでの取り組みなどを踏まえての認識についてお答えいたします。  八代海沿岸道路の必要性については、重点施策として取り組んでいる八代・天草架橋の経済発展効果をさらに高める縦軸の重要な道路として認識しているところであります。  本市が南九州の人流、物流の集積拠点として、さらに成長するためには、交通ネットワークの充実は不可欠であります。本構想の実現は、新たな観光ルートの創出、八代物流拠点構想の実現、災害時の代替ルートとしても大いに期待できると思っております。  今後、本構想を進めるため、本市だけではなくて、沿岸自治体と連携し、効果的な要望活動を行うことが重要なことだと考えております。  そしてまた、時代の流れといいますか、今、天草架橋のほうをですね、順次やっております。そういったことも含めて、もちろん同時に要望はしてまいらなければならない、これまでもやっておりますけども、そういったことも含めてですね、効率のよい要望をやっていかなければならないと思っておりますので、今後とも本構想の議論を深めてまいりたいと考えております。 ◆前川祥子君 市長も、八代海沿岸道路の必要性を十分認識されていることがわかりました。ここは議論を深めた上、なるべく早く行動に移していただければと思います。  八代港は、古い時代から本市にとって大変重要な位置を占めていました。八代港こそ本市発展のために、私たちがこれからも大事にしていかなければならないもので、県の管理下にあっても本市にとって貴重な財産だと思っております。  今、これまでにないほどに八代港の開発は進んでいます。今こそ本市の物流、観光等のためのネットワークの必要性を声を大にして言わなければいけないときだと思っています。そして、すぐには実現しなくとも、人の耳に届き、人の記憶にとどめ続けさせることが大事だと思います。八代・天草架橋構想がまさにその象徴であります。  中村市長には、これからも先頭に立っていただき、本市発展はもとより、県南振興のための構想や事業をこれからも力強く推し進めていただくことを御期待いたします。  最後に、今年度退職される皆様、本当に長年の御勤務お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。特に、中村市長や私と同じ年齢の方々の卒業を寂しくも感じます。しかし、今後はまた、第2の人生のスタートを切られることに心からエールを送りたいと思います。  市長はもちろんですが、私ももうしばらくは留年しますので、どうぞこれからも市政に関心を持っていただき、市勢発展のために御協力をよろしくお願いいたします。  名残は尽きませんが、これで3月の定例議会の一般質問を終わります。  ありがとうございました。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 以上で、議案第1号から同第32号までの議案32件に対する質疑並びに一般質問を終わります。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 委員会審査付託表を配付いたします。               (書記、委員会付託表を配付) ○議長(福嶋安徳君) 議案第1号から同第32号までの議案32件については、ただいまお手元に配付いたしました付託表のとおり、その審査を所管の各常任委員会に付託いたします。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 報告いたします。本日、市長から議案2件が送付され、受理いたしました。            ───────────────────────── △日程第34〜35 ○議長(福嶋安徳君) 日程第34から日程第35まで、すなわち議案第33号から同第34号までの議案2件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。  市長中村博生君。                 (市長中村博生君 登壇) ◎市長(中村博生君) ただいま上程されました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。  議案第33号・平成30年度八代市一般会計補正予算・第14号は、歳入歳出予算から3400万円を減額し、補正後の総額を628億9620万円としております。  今回の補正予算は、本定例会の冒頭にて提案しておりました3月補正予算のうち、国の第2次補正予算関連の農林水産業費、担い手確保・経営強化支援事業につきまして、事業が不採択となったことから減額を行うものでございます。
     また、土木費の道路維持事業等につきましては、内示額が減となったため、同額を平成31年度補正予算へ組み替えを行い、減額するものでございます。  以上が3月補正予算の主な内容であります。  続きまして、議案第34号・平成31年度八代市一般会計補正予算・第1号は、歳入歳出予算に55億9720万円を増額し、補正後の総額を614億920万円としております。  その主な内容につきましては、先ほど平成30年度八代市一般会計補正予算・第14号で減額いたしました土木費の組み替え予算に加え、本定例会の冒頭にて提案できなかった新庁舎建設事業やプレミアム付商品券事業などを計上いたすものでございます。  まず、新庁舎建設事業は、新庁舎の建設工事費等でございます。その内容につきましては、市民の皆様を初め、議員の皆様からいただいた御意見をできるだけ反映させたものでございます。市産材の有効活用を図り、事業費の縮減に可能な限り努めております。  次に、プレミアム付商品券事業は、消費税率引き上げに伴う経済対策事業であり、事業開始のために必要な準備経費等でございます。  以上が予算議案の提案理由の説明であります。  提案しております議案につきましては、よろしく御審議の上、何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(福嶋安徳君) 以上で提出者の説明を終わり、これより本2件に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)ないようです。以上で質疑を……。  ちょっと、しばらくお待ちください。  野崎伸也君。 ◆野崎伸也君 済みません。今ほど提案されました31年度の補正予算の分、第1号の分ですね、ついて、総務費、新庁舎建設事業についてお聞きいたします。  今回提案されております新庁舎建設事業の事業費が52億8056万6000円ということでございます。こちらについては、3年間の継続費の設定ということで提案がありますけれども、この継続費の設定をされた理由についてお聞かせください。 ◎財務部長(岩本博文君) では、継続費の設定についてお答えを申し上げます。  今回、3年間の継続費の設定をいたしました。この継続費につきましては、継続費ということで3年間ですけれども、どうして3年間かということだということですけれども、3月の補正予算で新庁舎の基本設計、実施設計の事業について繰り越しの設定をさせていただいたところです。  その繰り越しの設定の理由につきましては、先日の答弁でもいたしましたとおり、製造メーカーのデータ、検査データ改ざん問題によりまして、私たちが考えている新庁舎の免震構造についても、その設計変更を余儀なくされたというようなところで、延ばしております。本来ならば3月で実施設計が完了する予定でございましたけれども、それがその後の設計完了の性能検査とか、大臣認定の通知とか、いろいろな手続がございます。で、おのずと2カ月とか3カ月とか延びておりますので、その分、全体的なものが先送りになる可能性が今あるというところで、その工事がいつ終わるかというようなところの不透明なところが出てきましたので、3年間で継続費を設定させていただいたところでございます。 ◆野崎伸也君 3年間の継続費の設定理由はわかりました。  で、今回ですね、今年度分ということで計上されてるんですけれども、この事業の内容については、それぞれにまた説明があるんでしょうか。この52億8000万の中にどういった事業があるのかというのが全く、こちらはわからないんですけれども、そちらのほう、どうです。 ◎財務部長(岩本博文君) 52億8000万、継続費の中で、継続費の比率割合を申し上げますと、4、4、2で配分しています。(「議案説明のときせんね」と呼ぶ者あり)はい。  この後ですね、また説明をさせていただければと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 ◆野崎伸也君 説明はいいんですけれども、提案されたときに、これが工事の内容とかが今まではですよ、例えば、くいを打つ工事で幾らですよというようなことがあれば、そこの業者さんはここに、落札されましたとかっていうのが上がってくるじゃないですか。それが今後とも出てくるんですか。 ○議長(福嶋安徳君) この議案、提案した、この後にですね、最後にまた説明いたします。そのとき、またそのとき、そのとき説明していただきたいと、説明を聞いていただきたいと思いますが。(発言する者あり)だからですね、質問は大体2回までとしておりますけれども、その後ですね、その後、この終わった後にですね、また改めて説明します。そのとき質問も受けますので、どうぞ。(野崎伸也君「岩本部長、それでよかですか。大丈夫ですか」と呼ぶ)(財務部長岩本博文君「いや、あの」と呼ぶ)(野崎伸也君「実施設計を」と呼ぶ) ◎財務部長(岩本博文君) 済みません。今回のは工事費でございまして、今、野崎議員がおっしゃった、工事、何に使うかというようなと、まだ業者とか、全然決まってない中での部分ですが、そういうところではお答えはできないということですので。(野崎伸也君「わかりました。とにかく説明されるんであれば、またそこでまた」と呼ぶ)(「議会運営委員会で。予算については、もう提案をしとるけん、お話があったように、各会派の代表者」「議長、確認して」と呼ぶ者あり) ○議長(福嶋安徳君) もう議会運営委員会で、きのうの議会運営委員会でですね、質疑は今回は抜きにして、後、説明ありますので、お待ちください。  で、以上で質疑を終わります。 ○議長(福嶋安徳君) ただいま質疑を終わりました議案第33号から同第34号までの議案2件については、配付いたしました付託表のとおり、その審査を所管の各常任委員会に付託いたします。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 次に、ただいま配付いたしました請願・陳情文書表のとおり、陳情1件を受理いたしましたので、付託表のとおり、その審査を所管の経済企業委員会に付託いたします。            ───────────────────────── △休会の件 ○議長(福嶋安徳君) この際、休会の件についてお諮りいたします。  明8日、11日から15日まで及び18日から20日までは休会といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福嶋安徳君) 御異議なしと認め、そのように決しました。            ───────────────────────── ○議長(福嶋安徳君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  なお、明8日から21日までは休会とし、その間委員会を開き、次の会議は22日定刻に開きます。  本日はこれにて散会いたします。                 (午後2時31分 散会)...