熊本市議会 2020-12-18
令和 2年第 4回定例会−12月18日-09号
令和 2年第 4回定例会−12月18日-09号令和 2年第 4回定例会
令和2年12月18日(金曜)
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議 事 日 程 第9号 │
│ 令和2年12月18日(金曜)午前10時開議 │
│ 第 1 議第247号 令和2年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第 2 議第248号 同
国民健康保険会計補正予算 │
│ 第 3 議第249号 同
介護保険会計補正予算 │
│ 第 4 議第250号 同
後期高齢者医療会計補正予算 │
│ 第 5 議第251号 同
病院事業会計補正予算 │
│ 第 6 議第252号 同
水道事業会計補正予算 │
│ 第 7 議第253号 同
下水道事業会計補正予算 │
│ 第 8 議第254号 同
交通事業会計補正予算 │
│ 第 9 議第255号 熊本市
公文書管理条例の制定について │
│ 第 10 議第261号 熊本市火災予防条例の一部改正について │
│ 第 11 議第262号 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す│
│ る条例の一部改正について │
│ 第 12 議第263号 熊本市都市公園条例の一部改正について │
│ 第 13 議第265号 熊本市
国民健康保険条例等の一部改正について │
│ 第 14 議第266号 熊本市水道条例の一部改正について │
│ 第 15 議第267号 熊本市軌道条例の一部改正について │
│ 第 16 議第268号 市道の認定について │
│ 第 17 議第269号 同 │
│ 第 18 議第270号 同 │
│ 第 19 議第271号 同 │
│ 第 20 議第272号 同 │
│ 第 21 議第273号 同 │
│ 第 22 議第274号 同 │
│ 第 23 議第275号 同 │
│ 第 24 議第276号 同 │
│ 第 25 議第277号 同 │
│ 第 26 議第278号 同 │
│ 第 27 議第279号 同 │
│ 第 28 議第280号 同 │
│ 第 29 議第281号 同 │
│ 第 30 議第282号 同 │
│ 第 31 議第283号 同 │
│ 第 32 議第284号 同 │
│ 第 33 議第285号 同 │
│ 第 34 議第286号 同 │
│ 第 35 議第287号 同 │
│ 第 36 議第288号 同 │
│ 第 37 議第289号 市道の廃止について │
│ 第 38 議第290号 当せん金付証票の発売について │
│ 第 39 議第291号 指定管理者の指定について │
│ 第 40 議第292号 同 │
│ 第 41 議第293号 同 │
│ 第 42 議第294号 同 │
│ 第 43 議第295号 同 │
│ 第 44 議第296号 同 │
│ 第 45 議第297号 同 │
│ 第 46 議第298号 同 │
│ 第 47 議第299号 同 │
│ 第 48 議第300号 同 │
│ 第 49 議第301号 同 │
│ 第 50 議第302号 同 │
│ 第 51 議第303号 同 │
│ 第 52 議第304号 同 │
│ 第 53 議第305号 同 │
│ 第 54 議第306号 同 │
│ 第 55 議第307号 同 │
│ 第 56 議第308号 同 │
│ 第 57 議第309号 同 │
│ 第 58 議第310号 同 │
│ 第 59 議第311号 同 │
│ 第 60 議第312号 同 │
│ 第 61 議第313号 同 │
│ 第 62 議第314号 同 │
│ 第 63 議第315号 同 │
│ 第 64 議第316号 同 │
│ 第 65 議第317号 同 │
│ 第 66 議第318号 同 │
│ 第 67 議第319号 同 │
│ 第 68 議第320号 同 │
│ 第 69 議第321号 同 │
│ 第 70 議第322号 同 │
│ 第 71 議第323号 同 │
│ 第 72 議第324号 同 │
│ 第 73 議第325号 同 │
│ 第 74 議第326号 同 │
│ 第 75 議第327号 同 │
│ 第 76 議第328号 同 │
│ 第 77 議第329号 同 │
│ 第 78 議第330号 同 │
│ 第 79 議第331号 同 │
│ 第 80 議第332号 同 │
│ 第 81 議第333号 同 │
│ 第 82 議第334号 同 │
│ 第 83 議第335号 同 │
│ 第 84 議第336号 同 │
│ 第 85 議第337号 同 │
│ 第 86 議第338号 同 │
│ 第 87 議第339号 同 │
│ 第 88 議第340号 同 │
│ 第 89 議第341号 同 │
│ 第 90 議第342号 同 │
│ 第 91 議第343号 同 │
│ 第 92 議第344号 同 │
│ 第 93 議第345号 同 │
│ 第 94 議第346号 同 │
│ 第 95 議第347号 同 │
│ 第 96 議第348号 同 │
│ 第 97 議第349号 同 │
│ 第 98 議第350号 同 │
│ 第 99 議第351号 同 │
│ 第100 議第352号 同 │
│ 第101 議第353号 同 │
│ 第102 議第354号 同 │
│ 第103 議第355号 同 │
│ 第104 議第356号 同 │
│ 第105 議第357号 同 │
│ 第106 議第358号 同 │
│ 第107 議第359号 同 │
│ 第108 議第360号 財産の交換について │
│ 第109 議第361号
工事請負契約締結について │
│ 第110 議第362号 同 │
│ 第111 議第363号 同 │
│ 第112 議第364号 令和2年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第113 請願第 1号 国の責任による少人数学級の前進を求める意見書に関│
│ する請願 │
│ 第114 諮第 10号
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 第115 諮第 11号 同 │
│ 第116 諮第 12号 同 │
│ 第117 諮第 13号 同 │
│ 第118 諮第 14号 同 │
│ 第119 諮第 15号 同 │
│ 第120 諮第 16号 同 │
│ 第121 諮第 17号 同 │
│ 第122 発議第26号
熊本市議会事務局設置条例の一部改正について │
│ 第123 発議第27号
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 第124 発議第28号
熊本市議会委員会条例の一部改正について │
│ 第125 発議第29号
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に│
│ 関する条例の一部改正について │
│ 第126 発議第30号
特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関す│
│ る法律の早期制定を求める意見書について │
│ 第127 発議第31号 住居確保給付金の支給期間の延長等を求める意見書に│
│ ついて │
│ 第128 発議第32号 非正規労働者に対する不合理な待遇格差の是正等を求│
│ める意見書について │
└─────────────────────────────────────┘
午前10時00分 開議
○紫垣正仁 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 日程第1ないし日程第113を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。澤田昌作議員。
〔
予算決算委員長 澤田昌作議員 登壇〕
◎澤田昌作 議員
予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
審査の経過としましては、まず、12月10日に議案の概況説明を文書により確認した後、各分科会を開催し、詳細審査を行い、同16日、当委員会を開催し、追加補正予算の概況説明を聴取し、各分科会長の報告の後、締めくくり質疑を行いました。
その内容といたしましては、議第247号「令和2年度熊本市
一般会計補正予算」中、
新型コロナウイルス感染防止対策について、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第248号ないし議第250号、議第252号ないし議第254号、議第267号、議第364号、以上8件については、いずれも全員異議なく可決、議第247号、議第251号、議第263号、以上3件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
予算決算委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長
予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。高本一臣議員。
〔総務委員長 高本一臣議員 登壇〕
◎高本一臣 議員 総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第255号「熊本市
公文書管理条例の制定について」論議があり、事業の推進に当たっては、公文書の電子化や
セキュリティ対策等の課題があることから、円滑な運用に向け、全庁一丸となって取り組んでもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第255号、議第261号、議第290号、議第361号ないし議第363号、以上6件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長 総務委員長の報告は終わりました。
教育市民委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
〔
教育市民委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕
◎小佐井賀瑞宜 議員
教育市民委員会に付託を受けました各号議案の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第262号「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」、本案により、マイナンバーを活用した他部署との情報連携が可能となるため、その取扱いに当たっては、本人の同意確認を徹底してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、議第291号ないし議第344号「指定管理者の指定について」、
地域コミュニティセンターの運営については、利用者の意見等が十分に反映された利用しやすい施設となるよう、市が運営方法等について助言を行うなど、運営主体となる地域との連携強化に努めてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、請願第1号「国の責任による少人数学級の前進を求める意見書に関する請願」について、
新型コロナウイルス感染症対策の観点からも、小中学校の全学年における少人数学級の実現に向けた取組を求めたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第291号ないし議第345号、議第360号、以上56件については、いずれも全員異議なく可決、議第262号については、賛成多数により可決、請願第1号については、賛成少数により、不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして
教育市民委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長
教育市民委員長の報告は終わりました。
厚生委員長の報告を求めます。井本正広議員。
〔厚生委員長 井本正広議員 登壇〕
◎井本正広 議員 厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第346号ないし議第350号「指定管理者の指定について」は、
一、指定管理者の選定について、1者による応募が散見されるので、複数応募により競争性が担保されるような取組を求めたい。また、施設のサービス向上につながるよう、評価項目や管理運営の内容に重きを置いた仕様書の見直しを求めたい。
一、指定管理料として本市が積算した人件費について、適正賃金確保の観点から従業員に適正に支払われているか把握できる仕組みを構築してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第265号、議第346号、議第348号、議第349号、以上4件については、いずれも全員異議なく可決、議第347号、議第350号、以上2件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長 厚生委員長の報告は終わりました。
環境水道委員長の報告を求めます。福永洋一議員。
〔
環境水道委員長 福永洋一議員 登壇〕
◎福永洋一 議員
環境水道委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第266号「熊本市水道条例の一部改正について」種々論議があり、
一、条例施行後は、給水装置工事における利害関係人からの同意書の提出義務について、市が必要と認める場合に限られることとなるため、事務を取り扱う職員の認識不足のないよう、手続の変更について、周知徹底を図ってもらいたい。
一、他人の土地を使用しなければ給水装置工事の実施が困難な場合に、当該土地所有者は使用を拒んではならないことを規定している京都市の条例を参考に、速やかな給水に向けた取組を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
次に、議第351号ないし議第354号「指定管理者の指定について」論議があり、
指定管理者候補者選定委員会について、委員に占める市職員の選任割合が高い場合が見受けられるので、透明性確保の観点からその理由を明確にしてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第266号、議第351号ないし議第354号、以上5件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
環境水道委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長
環境水道委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。大嶌澄雄議員。
〔経済委員長 大嶌澄雄議員 登壇〕
◎大嶌澄雄 議員 経済委員会に付託を受けました各号議案の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第357号「指定管理者の指定について」は、委員より、公募に対して応募が1者しかない現状に鑑み、今後の選定に当たっては、公募期間の延長や管理業務のPRを工夫するなど、競争性が担保され、複数応募につながるような取組を求めたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第355号ないし議第357号、以上3件については、いずれも全員異議なく、可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。
〔
都市整備委員長 寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員
都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。
付託議案につきましては、特段の議論はなかったところでありますが、交通局の所管事務調査におきまして、委員長報告に記載すべきとして委員の賛同が得られました内容について、簡潔に御報告いたします。
まず、交通局の経営形態の見直しについて、先般の一般質問の答弁における公社設立の検討を進める発言は唐突感が否めない。今後、このような重要な施策及び計画については、議会に対して十分な説明を行い、理解を得た上で公表されること。また、市電の女性優先車両については、運行自体を否定するものではないが、本格導入については、試験運行を来年3月まで延長し、利用者の意向データのさらなる収集等、十分な調査、検討を行うこと。
以上を執行部に対し、本職より要請した次第であります。
かくして、採決いたしました結果、議第268号ないし議第289号、議第358号、議第359号、以上24件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
都市整備委員長の報告を終わります。
○紫垣正仁 議長
都市整備委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
これより
予算決算委員会を除く各常任委員会の審議議案に関し、質疑を行います。
上野美恵子議員より、総務委員会の審議議案に関し、質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。
上野美恵子議員。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員
日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
議第255号「熊本市
公文書管理条例の制定について」質疑いたします。
通告に沿って、伺ってまいります。
1点目の条例制定に至る経緯とその意義です。
今回、本市においても
公文書管理条例が制定の運びとなって提案されたことは、市民の財産である公文書の適切な管理が法的にも明確にされる点で歓迎しております。そこで、条例制定に至る経緯と、その意義について伺います。
2番目に、条例の内容とその運用です。
1、第4条には実施機関の責務が定められていますが、この条項は、実施機関が条例の目的に沿い、どのように運用するのかを規定した重要な項目です。公文書等の管理に関する法律では、行政文書の管理の冒頭部分の第4条で、「行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため」と述べられており、本市の条例でも目的に沿った適切な運用のため、「第1条の目的の達成に資するため」と表記をした方がよいのではないでしょうか。
2、第5条に公文書の作成の項がありますが、作成する文書の具体的な内容規定がありません。公文書管理法では、作成しなければならない文書の内容まで法律に規定しています。本市条例では、その点をどのように定められるのでしょうか。
3、第6条第3項に基づき、保存期間が別表に定められています。別表に規定されたそれぞれの期限の設定根拠、その考え方について御説明ください。
4、第6条第4項には、保存期間の延長についての定めがありますが、その内容は規則ではどのように定めていくのでしょうか。内容について具体的に御説明ください。
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。
6、この条例の運用段階になれば、条例に係る業務執行のための新たな人員が必要になってくると思います。この条例運用に係る人員体制はどのように確保していかれるのでしょうか。
7、附則にありますように、条例は可決されれば、2021年4月1日より施行されることになります。今年度保存期限の上限30年を迎えている文書の扱いについては、年度末に急ぎ処分せず、条例施行後に適切な手順を踏まえて、文書の取扱いを決めていくべきではないかと考えます。条例施行による移行期間的な段階の事務処理取扱いについて、どのようにお考えでしょうか。
3点目の公文書等管理委員会については、条例第4章に規定があります。
1、委員は7人、その選任の考え方と学識経験者その他について、具体的にどのような分野からの選任を予定されているのか、御説明願います。
2、公文書管理法により設置されている公文書管理委員会は原則公開です。なぜ本市の公文書管理委員会は原則非公開なのでしょうか。理由を御説明ください。法に準じて原則公開とすべきではないでしょうか。
1点目は市長に、2点目と3点目は総務局長にお尋ねいたします。
以上、登壇回数の都合で質問が多くなりましたが、答弁をお願いいたします。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 公文書は、後世に行政の政策形成過程等を適切に継承するための国民共有の知的資源であることから、私はその適正な管理を図るため、
公文書管理条例の制定についてマニフェストに掲げたところです。
条例案の策定に当たっては、公文書等の管理に関する法律の趣旨を踏まえ、外部の専門家からなる委員の御意見も頂きながら、文書の作成、保存、管理等の内容について検討を行い、今回の提案に至ったものでございます。
本条例に基づき、公文書の管理を適切に行うことは、市政が適正かつ効率的に運営されるとともに、本市の諸活動を市民に説明する責務を全うするためにも極めて重要な意義を持つと考えております。
〔深水政彦総務局長 登壇〕
◎深水政彦 総務局長
公文書管理条例に関するお尋ねに順次お答えいたします。
まず、1点目の条例の内容とその運用についてのお尋ねですが、まず、条例第4条の実施機関の責務については、法の趣旨と同様に条例第1条の目的を達成するために、より具体的な内容を規定したところでございます。
次に、条例第5条に規定する公文書作成の具体的な内容については、条例第13条に規定します公文書管理規則、こちらにおいて定めることといたしております。
また、別表に定める保存期間については、本市の実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて、個別の事務及び事業の内容や他の事業との関係性なども考慮し、適切な期間を設定しているところでございます。
次に、保存期間の延長については、現行の熊本市文書に関する訓令の規定と同様に、例えば監査や検査の対象となっているものは、その監査等が終了するまで、訴訟に関係するものは、それが終結するまでなどを想定しているところでございます。
さらに、その保存期間の満了時には、条例第6条で規定しているとおり、各実施機関において廃棄すべきかどうかについて適切に判断した上で、保存期間を延長することも可能としており、さらに廃棄に当たっては、条例第9条で公文書等管理委員会の意見聴取を義務づけておりますことから、それに基づき適正に廃棄されることとなると考えております。
次に、人員体制の確保につきましては、条例第45条に規定しておりますとおり、職員一人一人に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させるとともに、それを向上させるための研修を実施するなどの取組を行うことによって、的確に対応していきたいと考えております。
1点目の最後であります条例施行前に保存期間満了を迎えた文書についても、先ほど説明いたしましたとおり、現行の根拠規定であります文書に関する訓令に基づき、適切に廃棄または延長の措置を行ってまいります。
次に、2点目の公文書等管理委員会についてのお尋ねですが、その委員は、公文書等の適切な管理のために専門知識を取り入れるとともに、第三者的視点を反映させる必要がありますため、それぞれの専門的分野の知見を有する学識経験者等の中から適切な人材を選定する予定でございます。
最後に、公文書等管理委員会の調査審議につきましては、条例第41条の規定のとおり、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性を確保するため非公開といたしておりますが、歴史公文書等選別基準の制定、改廃、公文書等の保存期間満了後の廃棄時の意見聴取などにつきましては、特段の支障がない限り、公開して行うことができることとしているところでございます。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 るる御答弁いただきましたけれども、総務局長は実施機関の責務の質問に対して、この条例は公文書等の管理に関する法律の趣旨に沿って適切に運用していくと答弁されました。それを踏まえてお尋ねいたします。
先ほど言いましたように、公文書管理法では、国の公文書管理委員会は原則公開と定めております。熊本市公文書等管理委員会を原則非公開とすることは、法の趣旨に沿った運用と言えるのでしょうか。どんな理由を述べられても、全く相反する規定ではありませんか。管理委員会の非公開のどこが法に沿っているのか、御説明をお願いいたします。
総務局長にお尋ねいたします。
〔深水政彦総務局長 登壇〕
◎深水政彦 総務局長 先ほどの答弁の一部繰り返しになりますが、公文書等管理委員会の調査審議等につきましては、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性を確保するため非公開としておりますが、歴史公文書等選別基準の制定、改廃や公文書の保存期間満了後の廃棄時の意見聴取、また、市長から諮問を受けた事項、その他公文書等の管理に関する重要な事項についての調査審議などにつきましても、特段の支障がない限り、公開して行うことができるといたしているところでございます。そのため、特段の支障がない場合には、今申し上げた公文書管理に関する重要な事項の一部については、条例で公開して行うことを明記しているところでございます。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 公開と非公開、この区別もつかないような答弁では大変困ります。総務局といえば、熊本市の総務部門を預かるところです。法制課もあります。それがその答弁では困ります。
このたび本市の
公文書管理条例が制定されることは、大変意義のあることだと考えています。しかしながら今の答弁では、この条例の持つ本質を理解されていないのではないかと指摘をしなければなりません。
遡れば、2001年に施行された情報公開法の条文には、文書管理の基本的事項に関する規定が設けられ、行政機関の保有する行政文書を原則公開することで、説明責任を果たすことが義務づけられました。しかし、あくまで情報公開制度の運営上の観点から文書管理に関する規定を設けたに過ぎず、国の行政事務全体をカバーする包括的な文書管理のルールではありませんでした。それが2009年に国の行政事務全体をカバーする包括的な文書管理の基本法として公文書管理法が制定されたことによって、情報公開法と文書管理法は車の両輪であるという考え方に法的根拠が与えられ、情報公開と公文書管理は一体のものであり、文書管理と説明責任の関係も明確にされました。
世界的にも文書管理の目的が組織の説明責任を果たすためのものであるということは、記録管理の国際標準で基本コンセプトとなっており、グローバルスタンダードです。
公文書管理法制定に係る国の有識者会議最終報告書にも、民主主義の根幹は国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である公文書は、この根幹を支える基本的なインフラであり、過去、歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産であると基本認識として述べられており、公文書管理法の存在意義は情報公開と説明責任にあります。
国の法律が原則公開と決めている管理委員会を本市が非公開とすることは、公文書管理法の存在意義に関わるものであり、公文書管理の基本を欠いたものであると指摘をしなければなりません。公文書等管理委員会の非公開規定は即刻改正し、法の規定に倣って原則公開とすべきです。
また、運用段階の業務
執行体制では、研修はしつつも特段の人員配置はしないとのことでした。しかし、文書管理の分野では現用段階のレコードマネジャー、非現用段階のアーキビストという文書管理専門職があり、海外ではこのような文書管理専門職の職能が確立しています。公文書管理においては、この専門職の配置と拡充が施行後の運用面でうまくいくかの鍵を握ると言われており、良いルールが作られても、それを実行する体制がなければ、絵に描いた餅という専門家の指摘もあります。現行人員体制で、的確に対応するという答弁は、まさに絵に描いた餅を表明するようなものです。専門職配置と人員体制の拡充は欠かせない課題として、今後取り組んでいただくよう要望しておきます。
答弁には規則に定めるというものもありましたが、条例案を上程し、議会の議論に付す場合、規則案も一緒に示し、議論を深めていくことがより良き条例として制定することにつながるのではないでしょうか。様々に指摘をいたしましたけれども、本市において、
公文書管理条例が制定されることは大変意義のあることであり、指摘した点も含めて、公文書管理法の趣旨を踏まえた運用を行うとともに、必要な改正も実施をしていただくことをお願いいたしまして質疑を終わります。
○紫垣正仁 議長 以上で質疑は終わりました。
これより採決に移りますが、議第247号については別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それでは、まず、議第251号、議第262号、議第263号、議第347号、議第350号、議第352号、議第354号、議第356号、議第358号、議第359号、請願第1号を除き、一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第248号ないし議第250号、議第252号ないし議第255号、議第261号、議第265号ないし議第346号、議第348号、議第349号、議第351号、議第353号、議第355号、議第357号、議第360号ないし議第364号は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第251号、議第263号、議第347号、議第350号、議第352号、議第354号、議第356号、議第358号、議第359号、以上9件を一括して採決いたします。
以上9件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第262号を採決いたします。
本案に対する
教育市民委員会の決定は、「可決」となっております。
教育市民委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、本案は
教育市民委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第1号を採決いたします。
本件に対する
教育市民委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第1号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
これより、議第247号「令和2年度熊本市
一般会計補正予算」について討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。
上野美恵子議員。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員
日本共産党熊本市議団の上野美恵子です。
議第247号「令和2年度熊本市
一般会計補正予算」について問題点を指摘し、反対討論を行います。
現在、熊本市が直面する第一の課題である新型コロナ感染症の対応では、今回の補正予算総額55億7,486万円のうち、新型コロナ関連での補正額が47億3,571万円となっており、補正の大部分、約85%を占めています。新型コロナ関係での補正で提案されたものについては、いずれも必要な経費であり、反対するものではありません。
心配しておりました11月末から現在までの感染急拡大に対し、
予算決算委員会で市長に御答弁いただきましたように、全国的にも逼迫している医療現場、高齢者施設等において懸念されている医療の崩壊に至らないための手だてとして、厚生労働省から再三通達されていた医療機関や高齢者施設等への一斉検査が準備段階に入ったことは、本当によかったと思います。
しかし、感染急拡大の中、より一層の感染防止策が一人一人の市民、地域事業所等に求められていく中で、暮らしを支えていく支援、地域経済を回していく支援が必要です。この点の支援が今回の補正にないことが補正予算の一番の問題点として指摘しなければなりません。
今、全国では自治体独自策が様々に工夫されて実施されています。国の給付金への上乗せ、家賃支援の継続、税の減免、保険料や各種利用料金の負担の軽減など、本市でももっと積極的に検討して進めていただきたいと思います。そのためにも不要不急の大型投資については一旦凍結し、適切な見直しを行っていくべきです。
現在進行中ではありますが、総額40億円もかかる花畑広場の整備が漫然と進められています。私どもの下には新型コロナで暮らしも経済も大変なときに、移動自粛で観光客も来ない町の広場を掘り返しているのはおかしい。立派な辛島公園の石をわざわざ剥がす必要がどこにあるのか。そんなお金があったら、困窮している人たちへもっともっと支援をしていくべきだ。コロナの現状や私たちの暮らしを市長はどう思っているのかと怒りの声もありました。
また、若い方からは、辛島公園が掘り返されて、中心部でスケボーを楽しむ場所がなくなってしまった。あんな工事は無駄ではないかの声が寄せられました。
桜町再開発に関連した一連の工事は、今急ぐべき事業なのか、検証なしに進んでいることは問題だと思います。市庁舎建設でも、機会を捉えて凍結を解除しようという市長のお考えは、市民感覚では考えられません。リーマンショックを上回る景気の落ち込みと言われている今、地域事業者のなりわいを助け、働く労働者の雇用を守る、医療や介護現場の苦難に手を差し伸べる、学校では子供たちを感染から守り、3密を避け、安心な教室環境を提供するためお金や人を投入して、大西市長になってから一歩も進んでいない少人数学級を拡充する、今そのときではないでしょうか。
これら新型コロナ禍で必要とされる様々な支援にこそ、市の財源を投入してほしいというのが市民の願いです。新型コロナが収束するまで凍結は解除しない、それこそ新型コロナ禍での市役所の庁舎建設における良識ある判断ではないでしょうか。
追加補正となりましたひとり親世帯への給付金の追加支給は、暮らしを支えていく支援の一つとして、一番困難を抱えるひとり親世帯の方々にとってうれしい補正です。ほとんどが自動的に振り込まれますが、一部の公的年金受給者や家計急変者については申請が必要となりますので、対象となる全ての方に給付されるよう関係各所の特段の配慮をお願いしておきます。
また、総合行政情報システム改修経費やマイナンバー制度推進事業、市民病院、植木病院へマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を導入するオンライン資格確認導入など、マイナンバー制度を推進する経費が種々あります。マイナンバーカードは情報管理や漏えいなど多くの問題点を残したまま、2022年までに全国民が取得することを目標にしている国の強力な推進方針に基づき取得を進めるもので、本来任意であるマイナンバーカード取得を実質的には強制し、あらゆる内容の膨大な個人データを国家が一元管理することになるという重大な危険性を指摘しなければなりません。
また、今補正予算には109件の債務負担行為が提案されています。次年度当初からの役務の提供が必要となる契約案件等で、適正な事務執行のための補正です。しかし、内容を精査してまいりますと、問題点や改善点もありました。第1にふれあい文化センター、託麻まちづくりセンターや南区役所、アスパル富合、火の君文化センター、森都心プラザ、各種スポーツ施設などの耐震改修費用が提案されています。施設を安全に使い続けていく上で必要な予算であり、区役所関連の耐震改修では、充当率100%の緊急防災・減災事業債を活用するなど、財政面での工夫もありました。これは評価いたします。
しかし、耐震だけではなく、市民にとって利用しやすい施設にするためには、老朽化対策やバリアフリー化にも必要な予算をきちんと確保することが重要です。この点は今後検討していただくことをお願いしておきます。
第2に、熊本城の関連では、来年4月の特別公開第3弾に伴う式典開催経費等に3,600万円があります。熊本地震で大きな被害を受けた熊本城の復興は、市民の大きな願いであり、国指定の特別史跡として学術的にも価値の高い熊本城が、本市のシンボルとして広く市民に公開されていくことは大変うれしいことです。しかし、この公開と入園料の値上げが一体となっていることは、その価値を市民が享受していくことに逆行します。教育的見地から財源をきちんと確保して負担を抑え、広く市民に来ていただいてこそ、その価値は高まっていくものと考えます。来年4月からの入園料値上げは撤回して、体格が大人並みだからということで、大人料金になっている高校生については、教育的な見地から小中学生と同じ扱い、市内の高校生は無料としていただくようお願いいたします。
第3に、来年10月からの運用に向けた児童育成クラブの管理システム改修経費が計上されていますが、その中身というのは、今議会に教育委員会より報告されました児童育成クラブのサービス充実と併せて、利用料金引上げを実施するものです。小学校3年生までの対象年齢を小学校6年生と引き上げることや、夕方6時までの開設を7時まで延長すること、指導員の処遇改善も含めて大いに賛成です。しかし、そのために必要となる財源を利用者に求めることは、子育て支援に真っ向から逆行するものであり、利用料金値上げは撤回を求めます。
以上、るる述べてまいりましたが、指摘を受け止めていただき、市民の声に耳を傾ける市政運営に努めていただくようお願いして討論といたします。
○紫垣正仁 議長 以上で討論は終わりました。
それでは、採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 次に、日程第114ないし日程第121、いずれも「
人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第10号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 片 渕 美和子 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第11号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 上 村 眞智子 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第12号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 松 田 裕一郎 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第13号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 宮 崎 紀 男 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第14号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 矢 澤 利 典 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第15号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 小 川 洋 二 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第16号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 吉 良 正 子 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第17号 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 上 村 実 也 │
└─────────────────────────────────────┘
○紫垣正仁 議長 市長の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました諮第10号ないし諮第17号「
人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。
まず、諮第10号ないし諮第14号につきましては、令和3年3月31日をもちまして任期満了となります片渕美和子氏、上村眞智子氏、松田裕一郎氏、宮崎紀男氏並びに矢澤利典氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
片渕氏は昭和30年の生まれで、昭和54年に熊本大学医学部を卒業され、現在は医療法人社団高野会高野病院総合健診センターに勤務されております。また、熊本県教育委員会委員をお務めになりました。
上村氏は昭和26年の生まれで、昭和49年に熊本女子大学文家政学部を卒業され、現在は専修学校熊本YMCA学院に勤務されているほか、有限会社オフィスUEMURA代表取締役などとして活躍されております。
松田氏は昭和29年の生まれで、昭和53年に早稲田大学政治経済学部を卒業後、株式会社熊本放送に勤務されました。現在は民事調停委員として活躍されております。
宮崎氏は昭和47年の生まれで、平成2年に熊本県立熊本農業高等学校食品工業科を卒業され、現在は宮崎ハウジング代表として活躍されているほか、保護司としても尽力されております。
矢澤氏は昭和48年の生まれで、平成9年に九州大学法学部を卒業し、平成17年に司法試験に合格され、平成19年から弁護士として活躍されております。また、現在は熊本県弁護士会人権擁護委員会委員として尽力されております。
次に、諮第15号ないし諮第17号につきましては、同じく令和3年3月31日をもちまして任期満了となります宮田邦子氏、柳樂雅子氏並びに野田幸孝氏の後任として、新たに小川洋二氏、吉良正子氏並びに上村実也氏をそれぞれ人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
小川氏は昭和31年の生まれで、昭和55年に熊本大学教育学部を卒業後、菊池郡大津町立大津中学校教諭となられ、以来、熊本市立桜山中学校校長などの要職を歴任されました。その後、本市田原坂西南戦争資料館館長を務められ、現在は本市教育委員会指導課に勤務されています。
吉良氏は昭和34年の生まれで、昭和56年に熊本大学理学部を卒業後、熊本市立長嶺中学校教諭、京陵中学校教諭などを務められました。現在は本市水の科学館実験指導員として勤務されています。
上村氏は昭和37年の生まれで、昭和56年に熊本工大高等学校を卒業後、熊本大学に勤務されております。また、現在は保護司のほか、熊本市立城西中学校学校評議員としても尽力されております。
これら8人の方々はいずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに人権相談を通して、市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。
○紫垣正仁 議長 市長の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上8件に対し御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上8件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 次に、日程第122 発議第26号「
熊本市議会事務局設置条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第26号 │
│
熊本市議会事務局設置条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会事務局設置条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 中 敦 朗 │
│ 同 光 永 邦 保 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 三 島 良 之 │
│ 同 原 亨 │
│ 同 小佐井 賀瑞宜 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│
熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例 │
│
熊本市議会事務局設置条例(昭和40年条例第29号)の一部を次のように改正す│
│ る。 │
│ 題名を次のように改める。 │
│ 熊本市議会局設置条例 │
│ 第1条の見出し中「事務局」を「議会局」に改め、同条中「事務局を」を │
│ 「事務局として、議会局を」に改める。 │
│ 第2条中「事務局長」を「局長」に改める。 │
│ 第3条中「事務局」を「議会局」に、「調査課」を「政策調査課」に改める。│
│ 附 則 │
│ (施行期日) │
│ 1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 │
│ (
熊本市議会委員会条例の一部改正) │
│ 2
熊本市議会委員会条例(平成25年条例第28号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ 第1条第2項の表総務委員会の項所管事項の欄第10号中「議会事務局」を │
│ 「議会局」に改める。 │
│ (提出理由) │
│ 熊本市議会に置く事務局の名称を議会局に改める等のため、所要の改正を │
│ 行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○紫垣正仁 議長 提案者の説明を求めます。
〔28番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 ただいま上程されました発議第26号「
熊本市議会事務局設置条例の一部改正について」提案者を代表いたしまして、提案理由を申し上げます。
地方自治において、議会は二元代表制の一翼を担い、多様化する市民ニーズを的確に捉え、適時、変革や改革を続けていく必要がございます。このことからも、本市議会では、タブレット端末の導入をはじめとする議会ICT化並びに政策条例の提案など、様々な議会改革に取り組んできたところでございます。その改革を進めるため、議会を支える議会事務局の体制強化が不可欠と考え、平成26年度に議事課内に調査法制係を設置し、また、平成27年度に新たに調査課を設置するなど、政策立案及び調査機能の強化をはじめとする議会事務局の改革を進めてきたところでございます。
そのような中、本市議会がコロナ禍での対応をはじめ、千変万化の時代に対応し、さらに変革を進め、二元代表制を十分に発揮するためには、さらなる議会事務局の充実、体制強化が重要と考え、提案に至った次第でございます。
本改正案は、議会事務局が従来の事務に加え、議会や議員の活動をこれまで以上に広範にサポートする組織であることを明確にするため、議会に置く事務局を議会局に、また、調査課を政策調査課にそれぞれ変更し、体制強化を図ろうとするものでございます。名は体を表すという言葉もございますように、本改正を契機として、議員と事務局のより良いパートナーシップが築かれ、信頼される熊本市議会の実現に邁進していくものと確信するところでございます。
議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解の上、何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○紫垣正仁 議長 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
上野美恵子議員より質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。
上野美恵子議員。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員
日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
今議会には議員発議で、
熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例、
熊本市議会会議規則の一部改正、
熊本市議会委員会条例の一部改正、
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正の4件が提案されています。いずれの議案も賛同できないというものではなく、特に費用弁償の規定変更については、以前より、私どもも積極的に要望として意見を述べてきた問題でもあり、大変歓迎しています。
しかしながら、議会事務局設置につきましては、議会の在り方に関わる大事な問題として、今後の議会運営や議会活性化とどのようにつながるのか、確認も含めて発議第26号「
熊本市議会事務局設置条例の一部を改正する条例案について」発議者の代表である議会運営委員長にお尋ねいたします。
通告した2点、議会局の設置、議会事務局の役割について一括して伺います。
1、議会事務局の設置根拠法令とその内容について御説明ください。
2、今回の条例改正による事務局を議会局とすることの必要性や意義を御説明ください。
3、条例改正提案までの検討経緯を御説明ください。
4、議会には会議原則があり、それにのっとった議会運営は会議の運営を円滑にし、目的を十分達成するために必要な基準です。この原則の内容を御説明ください。
5、会議原則にのっとった議会運営を行う上で、議会事務局の果たす役割について見解を伺います。今回の議会局への変更で、どのように充実していくのでしょうか。
答弁をお願いいたします。
○紫垣正仁 議長 原口亮志議員。
〔28番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 上野議員の質疑にお答えをいたします。
5点のお尋ねでございましたけれども、順次お答えしていきたいと思います。
まず、議会事務局の設置根拠法令とその内容については、地方自治法第138条第2項において、市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができると規定されており、このことに基づいて議会事務局は設置されているものでございます。
次に、事務局を議会局にすることの必要性や意義につきましては、先ほど提案理由で述べたとおりでございます。
また、今回の条例改正までの検討経緯についてでございますが、熊本自由民主党市議団で検討された内容が今月の14日に開催された議会運営委員会で表明され、その後、各会派で十分に精査いただき、議案提出の運びとなったものでございます。このことにつきましては、委員会を傍聴された上野議員も委員外の発言を求められたこともあり、上野議員御自身も認識されているものと存じております。
最後に4点目、5点目の会議原則に関連した質問については、一括してお答えさせていただきます。
御承知のとおり会議原則とは、長年にわたる経験則から、会議を効率的・能率的に行うため形成された様々な原則でございまして、例えば議事公開の原則、議長の会議指導の原則、議員平等の原則、定足数の原則などがございます。上野議員は、もう在籍20年ということもありまして、このことは十分私どもより御存じのことかと思っております。今回御提案しておりますのは、
熊本市議会事務局設置条例の一部改正でございますので、お尋ねの会議原則に関連した内容は議題に該当しないものと考えております。
〔49番
上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 最後の2点を抜けて、大変丁寧に御答弁いただきありがとうございました。
答弁にありましたように、議会事務局の設置根拠は地方自治法です。第138条第2項の市町村の議会に条例の定めるところにより、議会事務局を置くことができるとの規定です。同じく地方自治法第138条第3項には、議会事務局には事務局長、書記、その他職員を必ず置かなければならないと定めてあり、議会事務局職員の任免権は議長にあります。さらには同法138条第7項に、事務局長及び書記長は議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。同じく138条第8項に、書記、その他の職員は上司の指揮を受け、議会の庶務に従事するとあって、議会事務局員の職責は議長の命により、議会に関する全ての事務を処理して、議会の持つ権能が十二分に発揮できるように努めることにあるということが法に明確に定められています。
また、議会事務局が職務に当たる市議会は、憲法93条、地方公共団体には法律の定めるところにより、その議決機関として議会を設置するという憲法規定を設置根拠としています。
地方自治の本旨は住民自治と団体自治の双方を実現することであり、双方が相まって地方自治が健全に発展します。住民自治を実現する仕組みの一つに地方自治体が住民による直接選挙に選出された長、いわゆる執行機関と、同じく直接公選による議員によって構成される議会、議決機関によって成り立っているという仕組みがあり、長には執行権を、議会には議決権を与えることによって、相互にその権限を均衡させ、それぞれの独断専行を抑制し、適正で効率的な行財政の運営を確保させるための地方自治体における長と議会の対等平等の関係があります。
地方自治の本旨を実現するための二元代表制の一方として、議会がその役割をしっかりと果たしていく、その役割が十二分に発揮されていくよう、職務を果たすのが議会事務局です。市の職員ではあっても、執行機関の側で仕事をするのではないことを肝に銘じなければなりません。
議会には、1、自治体の政策を決定すること、2、執行機関の行財政運営や事務処理等の全てを適法適正にかつ公平効率的、民主的になされているかを批判し、監視するという2つの使命があります。言論の府としてそれを実現するためには、議会という場での発言が一番重要であり、それを保障するための民主的な議会運営を行う基本として会議原則があります。提案者がおっしゃったように、議事公開の原則、定足数の原則、過半数議決の原則、議員平等の原則、一議事一議題の原則、一事不再議の原則、会期不継続の原則、委員会審査独立の法則、公正指導の原則など、長年にわたり、民主的な結論を得るために積み重ねられてきた人類の経験と知恵の集積、普遍的な法則です。
これらの原則にのっとった議会運営を支えていくのも議会事務局です。そのため、議会事務局には市長事務部局にはない専門的知識や経験などが要求されます。地方自治における二元代表制の一方を担う議会が円滑に運営され、言論の府である議会における議員活動の基本である言論、議員の権利の中でも最も重要な発言の権利、自由闊達な議論を保障するため、議会事務局の果たす職責は極めて重要です。
今回の議会事務局を議会局とする文言の変更は、地方自治法に規定された事務局の職責が何ら変わるものではありません。しかし、この機に改めて、議会事務局の設置根拠である自治法の趣旨や、重要な役割を果たす議会事務局が会議原則にのっとった議会運営を行っていくために、どのような役割が必要とされるのか、議長に任命された執行機関から独立した機関の職員としての役割を再確認すべきだと考えます。
また、今回は最大会派熊本自民からの提案で議運に諮られ、議案が上程されました。議会運営委員会では、特段の意見もなく了解され、議案となったことを見れば、議運を構成する会派では、事前に何らかの協議が行われていたのではないかと思います。議会局設置はもちろん、委員会の運営や費用弁償等も全ての議員に直接関わる問題です。議会の基本原則の一つ、議員平等の原則に立つならば、議運という議案提案の最終段階に諮る前に、事前に行われたであろう何らかの協議の段階で、少数会派も含め、全ての議員に提案内容を説明し、意見を求めるべきです。これこそ民主主義を体現する議会としてのありようではないでしょうか。議会活動に関わるそれぞれの会派からの積極的な提案、今回も含めて、議会活性化につながる大事なことです。
しかし、提案がより良いものになるためには、広く意見を集めること、集団的な検討は欠かせません。議会改革に関わる問題は、協議の場として設置されている議会活性化検討会など、公の場での協議を通じて進めていくことが、開かれた議会としての在り方ではないでしょうか。この点も指摘しておきます。
冒頭述べましたように、おのおのの発議、その内容に反対するものではありませんが、指摘したような課題や問題点がありますので、委員会付託の省略については反対をさせていただきました。
新型コロナ禍で市議会もまた、二元代表制の一翼を担う重責を担い、その責務を果たし、十分な議論を行うため平常どおりの議会が開催できるよう、縁の下の力持ちとして支えていただいている議会事務局の皆様には、目に見えない御苦労がおありだと思います。心から敬意を表しお礼を申し上げます。
今年3月の第1回定例会では、重要な意見の機会である一般質問を中止せざるを得ない状況にもなりましたが、コロナ禍でこそ重要な議会の役割を果たしていくためにも、そのようなことに再びならないように議員と事務局が一丸となって取り組んでいければよいと思います。議会事務局が原則的な立場で、その重要な役目をしっかりと果たしていかれるようにお願いをして、質疑を終わります。
○紫垣正仁 議長 以上で質疑は終わりました。
別に討論の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 次に、日程第123 発議第27号「
熊本市議会会議規則の一部改正について」、日程第124 発議第28号「
熊本市議会委員会条例の一部改正について」、以上2件を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第27号 │
│
熊本市議会会議規則の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 中 敦 朗 │
│ 同 光 永 邦 保 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 三 島 良 之 │
│ 同 原 亨 │
│ 同 小佐井 賀瑞宜 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│
熊本市議会会議規則の一部を改正する規則 │
│
熊本市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)の一部を次のように改正す │
│ る。 │
│ 第89条第2項中「委員の」を「委員(委員同士が映像と音声の送受信により │
│ 相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラ │
│ イン」という。)によって、出席している委員を含む。)の」に改める。 │
│ 第116条中「委員」の次に「(オンラインによって、出席している委員を除 │
│ く。)」を加える。 │
│ 附 則 │
│ この規則は、公布の日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通 │
│ 話をすることができる方法により委員会に出席する委員に関する取扱いを定 │
│ めるため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第28号 │
│
熊本市議会委員会条例の一部改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 中 敦 朗 │
│ 同 光 永 邦 保 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 三 島 良 之 │
│ 同 原 亨 │
│ 同 小佐井 賀瑞宜 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例 │
│
熊本市議会委員会条例(平成25年条例第28号)の一部を次のように改正する。│
│ 第11条の次に次の1条を加える。 │
│ (委員会の開催方法の特例) │
│ 第11条の2 委員長は、委員の全部又は一部について、新型コロナウイルス感 │
│ 染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第 │
│ 1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延の │
│ 防止を図る必要があるため、委員会を招集する場所に出席することが困難で │
│ あると認めるときは、第15条ただし書に規定する秘密会を開催しようとする │
│ 場合を除き、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識 │
│ しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によ │
│ って、委員会を開催することができる。この場合において、当該場所に存し │
│ ない委員がオンラインにより委員会に出席したときは、次条及び第13条第1 │
│ 項の規定の適用については、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。 │
│ 2 前項に定めるもののほか、オンラインによる委員会の運営に関し必要な事 │
│ 項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。 │
│ 附 則 │
│ この条例は、公布の日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、委員会の開催方法の │
│ 特例として、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識 │
│ しながら通話をすることができる方法を活用した委員会を開催できるように │
│ するため、所要の改正を行うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○紫垣正仁 議長 提案者の説明を求めます。
〔28番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 ただいま上程されました発議第27号「
熊本市議会会議規則の一部改正について」並びに発議第28号「
熊本市議会委員会条例の一部改正について」、提案者を代表いたしまして、提案理由を申し上げます。
本改正案は、いずれも新型コロナウイルス感染症の蔓延防止措置の観点等から、本市議会の委員会及び協議会の場において、オンラインでの開催を可能とするものであります。
現在、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大により、全国的に新規感染者数が過去最多を更新するなど、今後のさらなる感染拡大に強い危機感を抱くものであります。この間、本市議会では感染防止対策として、3密回避等の観点から、会議出席者数の抑制や座席間隔の確保など様々な取組を行ってまいりました。
このような中、本年4月、総務省自治行政局より、
新型コロナウイルス感染症対策として各団体の条例や会議規則等について、必要に応じて改正等の措置を講じることにより、オンラインを活用した委員会を開催することは差し支えないとする旨の通知が発出されたところであります。
このようなことから、今般、さらなる感染防止対策として、委員が委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、オンラインを活用した委員会の開催を可能とし、オンラインにより出席することで、議員の職責と議会の機能を十分に果たそうとするものであります。
さらに、オンラインによる委員会は様々な環境の変化とデジタル化に順応した新しい議会の在り方を示すもので、今後の議会改革につながるものであると確信をし、本改正案を提案するに至った次第でございます。
議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解の上、何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○紫垣正仁 議長 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
以上2件については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、以上2件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上2件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 次に、日程第125 発議第29号「
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第29号 │
│
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部 │
│ 改正について │
│ 地方自治法第112条及び
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する │
│ 条例案を次のとおり提出する。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│ 熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 中 敦 朗 │
│ 同 光 永 邦 保 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 三 島 良 之 │
│ 同 原 亨 │
│ 同 小佐井 賀瑞宜 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部 │
│ を改正する条例 │
│
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和25年告│
│ 示第32号)の一部を次のように改正する。 │
│ 第6条第3項中「に出席したとき」の次に「(公用車を利用して出席したと │
│ きを除く。)」を加え、「(公用車を利用して出席したときは、当該定める額 │
│ の2分の1の額)」を削り、同項各号を次のように改める。 │
│ (1) 5キロメートル未満 日額1,000円 │
│ (2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 日額2,000円 │
│ (3) 10キロメートル以上 日額3,000円 │
│ 附 則 │
│ この条例は、令和3年4月1日から施行する。 │
│ (提出理由) │
│ 昨今の社会経済情勢の変化に伴い、本会議、委員会及び協議等の場に議員 │
│ が出席した際に支給される費用弁償の額を引き下げるため、所要の改正を行 │
│ うものである。 │
└─────────────────────────────────────┘
○紫垣正仁 議長 提案者の説明を求めます。
〔28番 原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 ただいま上程されました発議第29号「
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について」、提案者を代表いたしまして、提案理由を申し上げます。
今日の我が国の社会経済情勢は、今般の新型コロナウイルス感染症の全国的な蔓延により、極めて厳しい状況下にあり、依然として収束の見通しも立たず、今後も厳しい状況が続くと懸念されているところであります。
このようなコロナ禍においても、私ども議会は多様化する市民ニーズを的確に捉え、変革や改革に持続的に取り組み、二元代表制の一翼を担う議事機関として市民から期待される役割を十分に発揮していかなければならないと強く思うところであります。
そこで、今般、議会自ら身を切る議会改革の取組といたしまして、会議出席費用弁償の見直しを提案する次第でございます。
議員各位御承知のとおり、費用弁償については地方自治法第203条第2項において、普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うために要する費用の弁償を受け取ることができると規定されており、同条第4項の規定に基づき、条例で額を定め、支給されているものであります。本市の会議出席費用弁償は昭和47年4月の創設以来、その時々の社会経済情勢等の変化に応じて、適宜改正を行ってきたところであり、平成19年にはそれまでの日額の一律支給だったものを、自宅から議会棟までの直線距離に応じた3区分の支給に見直し、現在に至っております。
前回の見直しから13年が経過する中、平成22年には札幌市の費用弁償をめぐる最高裁判決がございましたが、判決では議会の裁量権に限界があることが示唆され、当時の他の指定都市における支給額との均衡が判断根拠の一つとされたところであります。
このことからも費用弁償を支給する普通地方公共団体は、適時その支給額の妥当性を自ら見直していく必要があることから、今般、九州内の指定都市であります福岡市と北九州市、両市との均衡を図りますために、改正案のとおり5,000円から7,000円の支給額を、距離区分も含め1,000円から3,000円に減額するものでございます。
また、費用弁償の内容は会議出席に伴う交通費相当であり、報酬性を有しないことを明確にするため、会議出席に当たり公用車を利用した場合、現行では定める額の2分の1を支給しておりますが、これを支給しないものと改正するものでございます。
以上、議員各位におかれましては、何とぞ提案の趣旨をお酌み取りいただき、満場一致をもって可決いただきますようお願い申し上げます。
○紫垣正仁 議長 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○紫垣正仁 議長 起立多数。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
別に質疑の通告がありませんので、これより討論を行います。
平江透議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。平江透議員。
〔9番 平江透議員 登壇 拍手〕
◆平江透 議員 熊本自由民主党市議団の平江透でございます。
発議第29号「
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について」、賛成の立場で討論をいたします。
今回提出された費用弁償につきましては、改めて他の政令指定都市を調査いたしましたが、本市と同様に距離に応じて日額で支給する都市、また、交通費の実費相当を支給する都市、費用弁償を全く支給していない都市がございまして、それぞれの議会で基準を設定されております。その中で、他都市では新型コロナウイルス禍での費用弁償は市民には理解し難いとの理由で、費用弁償の廃止を求めた市民団体が陳情書を出された事例がございました。
市民の代表である我々議員は、常に市民目線であることが極めて重要でありますことから、会議出席に伴う交通費相当の支給に関しましても、これを市民からの御指摘がある前に自ら改革していくことが肝要と存じます。
よって、条例の一部改正に大いに賛同するところでございます。
今回の改正により、年額1,200万円程度の経費が削減されますが、市執行部におかれましては、市民目線の改革を行う市議会の取組を重く受け止められ、見直しによって生じる財源は、市民からの要望の高い子ども医療費助成制度の拡充に向け、財源の一部へ充当して、子育てしやすい熊本市となるよう強く要望する次第でございます。
今後とも熊本市議会が多様化する市民ニーズを捉え、変革や改革に持続的に取り組む決意を表しまして賛成討論といたします。(拍手)
○紫垣正仁 議長 以上で討論は終わりました。
それでは、採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 次に、日程第126ないし日程第128を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第30号 │
│
特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律の早期制定 │
│ を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 原 口 亮 志 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 澤 田 昌 作 │
│ 同 田 中 敦 朗 │
│ 同 光 永 邦 保 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 三 島 良 之 │
│ 同 原 亨 │
│ 同 小佐井 賀瑞宜 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 戦時中の空襲等により心身に障害を負った民間戦災者に対して援護の措置を講│
│ じるため、「
特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮│
│ 称)」を速やかに制定されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 太平洋戦争において、空襲や艦砲射撃あるいは沖縄地上戦により被害を受け │
│ た一般の民間戦災者に対しては、戦後75年を経た現在まで、何らの援護の措置 │
│ も講じられていません。一般の民間人に対する無差別の攻撃は明らかに戦時国 │
│ 際法違反であり、決して許される行為ではありませんが、国の戦争行為の遂行 │
│ によって生じた被害であることに鑑みれば、国が何らかの補償措置を行う責務 │
│ があると言えます。また、軍人・軍属等に限定された援護法が制定されていな │
│ がら民間戦災者に対する措置がないことは、法の下の平等にも反すると言えま │
│ す。 │
│ 本年10月27日、超党派の国会議員で構成される空襲議員連盟は、「特定戦災 │
│ 障害者等に対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮称)」の要綱を確定 │
│ し、各党の手続に付することを決定しました。 │
│ 同法案要綱は、空襲等による民間戦災者に50万円の特別給付金を支給しよう │
│ とするものであり、前文では、「戦後75年を迎えるに当たり、(中略)国とし │
│ てその労苦に服いる」と立法の目的を明記しています。また、支給対象者を、 │
│ 空襲等により身体の障害やケロイドを負った者のみならず、心理的外傷後スト │
│ レス障害を負った者にまで広げており、国籍条項も設けていません。認定手続 │
│ については、厚生労働省に
特定戦災障害者等認定審査会を置き、「医療、空襲 │
│ 等に係る歴史、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者」を委員に任命す │
│ るとしており、空襲等による被害に関する実態調査及び死亡した者への追悼の │
│ 意を表す施設の設置も明記しています。 │
│ 生存している民間戦災者は既に相当高齢に達していることに鑑みれば、これ │
│ らの人々に対する援護の措置は一刻の猶予もできないことは明らかです。「戦 │
│ 後75年」と明記されていることからも本年中の成立が必要です。 │
│ よって、国及び政府におかれては、上記要綱に基づく「
特定戦災障害者等に │
│ 対する特別給付金の支給等に関する法律案(仮称)」を速やかに成立させるよ │
│ う、強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 令和 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ 参議院議長 ├宛(各通) │
│ 内閣総理大臣
│ │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第31号 │
│ 住居確保給付金の支給期間の延長等を求める意見書について │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 西 岡 誠 也 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者の住居確保を引き続き支援│
│ するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、失業などに伴い収入が減少 │
│ し、家賃の支払が困難になる人々が増えています。低所得者の住居確保のセー │
│ フティネットが、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金制度です。こ │
│ の4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮に陥った人々の受給 │
│ が増えています。厚生労働省によると、2020年4月に受給を開始した世帯数は │
│ 3,393件、5月に開始した世帯数は2万6,591件、6月に受給を開始した世帯数 │
│ は3万5,241件、7月に受給を開始した世帯数は2万554件に上っています。現 │
│ 在、住居確保給付金の支給期間は、原則3か月、最大で9か月と定められてい │
│ ることから、このまま新型コロナウイルス感染症による不況が続けば、4月に │
│ 受給を開始した最大で3,393世帯が年末年始に、住まいを失いかねない状況に陥 │
│ ります。 │
│ コロナ禍にあって、不況を脱する見通しは立っていません。年末以降、収入 │
│ が回復しないままに期限を迎え、家賃を支払うことのできない人々が続出する │
│ 可能性があります。生活の基盤と言うべき住まいを失った場合には、生活が成 │
│ り立たなくなり、貧困のスパイラルに陥ってしまいかねません。 │
│ さらに、低所得者だけでなく、いわゆる中間層や、これまである程度安定し │
│ た収入のあった自営業やフリーランスの人たちも、家賃の支払が難しくなって │
│ いる状況も生じています。しかし、収入要件があり、現状では利用できない事 │
│ 例が発生しています。 │
│ 「年越し派遣村」のような事態を再来させないためにも、住居確保給付金の │
│ 改善は急務と言えます。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望い │
│ たします。 │
│ 記 │
│ 1 住居確保給付金の現行の支給期間の「原則3か月」、「最長9か月まで」 │
│ を見直し、少なくとも1年間とすること。また、公営住宅、セーフティネッ │
│ ト住宅への転居を支援すること。 │
│ 2 住居確保給付金の収入要件については、現行の基準を改め、公営住宅入居 │
│ 基準の単身裁量階層などを参考にして引上げを検討すること。 │
│ 3 住居確保給付金の現行の支給上限額について見直しを検討すること。 │
│ 4 住居確保給付金制度の実施主体の窓口となっている「生活困窮者自立相談 │
│ 支援機関」の人員の大幅増や支援を行い、負担軽減と迅速な受付、支給が行 │
│ われるようにすること。 │
│ 5 住居確保給付金の予算を大幅に増額し、財源を確保すること。また、給付 │
│ 金利用者の実情を全国的に調査し、制度の拡充・改善を行い、全国的な家賃 │
│ 補助制度の実現につながるよう検討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 令和 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 財務大臣 ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第32号 │
│ 非正規労働者に対する不合理な待遇格差の是正等を求める意見書につい │
│ て │
│
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 令和2年12月18日提出 │
│
熊本市議会議員 西 岡 誠 也 │
│ 同 村 上 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 田 上 辰 也 │
│ 同 福 永 洋 一 │
│ 同 山 内 勝 志 │
│ 同 吉 村 健 治 │
│ 同 島 津 哲 也 │
│ 熊本市議会議長 紫 垣 正 仁 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 非正規労働者に対する不合理な待遇格差を是正するため、所要の施策を講じら│
│ れるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 2020年10月、最高裁判所は、正社員との待遇の格差是正を求める5件の訴訟 │
│ において、各種手当や休暇については、企業側の差別的扱いの違法性を認めま │
│ した。一方、賞与(一時金)と退職金については、待遇格差の内容次第では、 │
│ 「不合理とされることがあり得る」とも述べてはいるものの、不合理とは認め │
│ ませんでした。 │
│ 非正規労働者は2,000万人を超え、労働者の約4割を占めており、男性雇用者 │
│ の22%、女性雇用者の54%となっていますが、平均給与(年額)は正規のほぼ │
│ 3分の1となっています。基本給が低水準であることに加え、一時金の有無も │
│ 格差の大きな要因となっています。 │
│ コロナ禍で、非正規労働者は真っ先に解雇や雇止めに遭うなど、雇用格差が │
│ 浮き彫りになっています。同一労働同一賃金は、今年4月から大企業に適用さ │
│ れ、来年4月から中小企業も対象となりますが、10年、20年と正社員に近い働 │
│ き方をしても一時金も退職金も出ないというのは、あまりにも不合理と言わざ │
│ るを得ません。 │
│ 格差是正・均等待遇の実現は、喫緊の課題であり、非正規労働者の処遇を改 │
│ 善することは、企業にとって人材の確保に資するとともに、個人消費の裾野を │
│ 広げ、ひいては景気回復にもつながります。 │
│ よって、政府におかれては、同一労働同一賃金を進める観点から、非正規労 │
│ 働者が一時金や退職金を受け取ることができるようにするために、実効性ある │
│ 法制度となるよう、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 非正規労働者と正規労働者との不合理な待遇差の是正に向け、実効性ある │
│ 法制度となるよう検討を行うこと。 │
│ 2 一時金、退職金のうち賃金の後払いや継続的な勤務への報償の性質を含む │
│ ものについては、職務内容と勤続期間に応じて適切に考慮すべきであること │
│ とし、合理的でない相違を禁止すること。 │
│ 3 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者の要件について、職務 │
│ の内容・配置の変更の範囲を実態に応じて判断するとともに、賃金その他の │
│ 待遇、教育訓練、福利厚生施設の利用などの相違についての事業主の説明義 │
│ 務を強化すること。 │
│ 4 格差の是正が正社員の待遇の低下につながらないこと。 │
│ 5 厳しい経営環境にある中小企業に対して、非正規労働者の昇給制度の導入 │
│ 等の賃金アップや処遇改善に取り組みやすくするための様々な支援の在り方 │
│ について、十分に検討すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 令和 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通) │
│ 経済産業大臣 ┘ │
└─────────────────────────────────────┘
○紫垣正仁 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上3件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○紫垣正仁 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 以上で第4回定例会の議事は全部終了いたしました。
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 令和2年第4回定例会を閉会するに当たり、一言御挨拶申し上げます。
今議会では、19日間の会期を通じ、130余の案件について終始熱心に御議論いただき、本日ここに閉会の運びとなり、常日頃の御協力も含め、市長はじめ執行部の皆さん並びに議員各位に改めて感謝申し上げる次第です。
この1年を顧みますと、東京オリンピック・パラリンピックが開催される年としてスタートしたわけですが、その後、初の緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出自粛や学校の休学要請が行われたほか、様々なイベント等の自粛、さらにはインバウンド需要の落ち込み等により、国民・市民生活及び経済に深刻な影響が生じた年となりました。
また、悲劇ではありましたけれども、令和2年7月豪雨では、熊本県南部を中心に甚大な被害が発生し、我が熊本市議会からも有志議員で現地に赴き、ボランティアを行いました。改めて被災地の1日も早い復旧・復興を心から願うとともに、予期せぬ災害から市民の命と暮らしを守るため、引き続き地域防災力の強化に尽力していかなければなりません。
一方で、本市に目を転じますと、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立に向け、全力を傾注した1年でありました。私ども議会といたしましても、第1回定例会での一般質問の日程変更や出席議員の抑制など、何かと制約の多い中ではありましたが、新たに市議会
新型コロナウイルス感染症対策会議を設置し、執行部に対しまして2度の緊急提言を行い、リスクレベルの判断基準の見直しを実現するなど、市民の皆様の声を市政に反映すべく誠心誠意努力してまいりました。
また、先ほど議会局の設置をはじめ、オンラインを活用した委員会等の開催を可能とするなどの議会改革の条例等について御議決いただきましたが、二元代表制の一翼を担う議会として市民の負託に応えるべく、今後も不断の議会改革を推し進め、さらに信頼される議会の実現を目指してまいりましょう。
新年におきましては、熊本地震からの復興のシンボルである熊本城天守閣の完全復旧・内部公開開始など、明るい話題もございますが、まずは新型コロナウイルス感染症の早期収束並びに社会経済活動の再建、発展を果たさねばなりません。議会と執行部が英知を結集し、この難局を乗り越え、さらなる市政発展と市民福祉の向上になお一層邁進すべく、決意を新たにしているところでございます。
来年は丑年、辛丑年です。くしくもつらい丑年と書きます。辛抱の辛ですね。コロナよ、もういいでしょう、もう勘弁してくれという声が聞こえてきそうで、つらいところですが、もうしばらくウィズコロナを覚悟しなければならないでしょう。
日本画家の大家、奥村土牛の雅号の由来でもある唐の寒山詩に「土牛石田を耕す」という一節がございます。牛が石のように固い荒れた田畑を根気よく耕し、美田に変えていくように、我々も辛抱強く今やれること、やるべきことを市民の先頭に立って積み重ね、未来を切り開いてまいりましょう。やまない雨はありません。明けない夜もございません。
来る年が未来という美しい希望の光で満たされますことを心から強く強く念じまして、本年最後の議会に当たりましての閉会の挨拶といたします。(拍手)
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 まず初めに、本市職員の新型コロナウイルス感染について御報告を申し上げます。
今月16日及び17日、本市上下水道局の職員2名が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。これに伴い、当該職員が勤務する上下水道局本館全フロアを閉鎖し、消毒を行いますとともに、接触者のPCR検査を実施しております。このたび、職員の間で続けて感染者が発生したことを非常に重く受け止めております。
また、年末年始を迎えるに当たり、今が極めて重要な時期と認識しており、全職員一丸となって感染拡大防止に努めてまいります。
それでは、令和2年第4回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては、今会期中、追加提案をお願いした令和2年度補正予算案をはじめ、各号議案につきまして、慎重な御審議の上、議決いただきましたことに、まずもって感謝申し上げます。本会議、そして、各委員会の御審議の中で承りました御意見、御指摘を踏まえ、今後市政運営に取り組んでまいります。
さて、今年1年を振り返りますとき、議長の先ほどの御挨拶にもありましたとおり、令和2年7月豪雨に言及せざるを得ません。県南部を中心に甚大な被害がもたらされ、多くの貴い命や財産が失われることとなりました。改めて自然の猛威を思い知らされるとともに、災害に対する備えのさらなる強化の必要性を再認識させられた年でありました。ここに改めまして、お亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大という我々がかつて経験したことのない危機に直面し、刻々と変化する局面において、迅速な対応が求められた年でもありました。
本市では、市民の皆様の命と健康、暮らしを守ることを最優先に、県と連携を図り、先手先手の感染拡大防止策の実施をはじめ、医療提供体制並びにPCR検査体制等の強化、また、中小企業等への資金繰り支援や緊急家賃支援事業を国に先駆けて実施するなど、今定例会への提案も含め、計9回の緊急対策を講じてまいりました。
議会におかれましては、感染症が及ぼす諸課題に対応するため、熊本市議会
新型コロナウイルス感染症対策会議を設置され、貴重な御意見や御提言を頂いたほか、我々が感染拡大防止対策に専念できるよう御配慮いただくなど、様々な御支援を賜りましたことに対し、心から御礼を申し上げます。
また、医療従事者の皆様をはじめ、感染症対応の最前線で御尽力をいただいている方々に対し、この場をお借りして深く感謝を申し上げる次第です。
来るべき新年におきましても、引き続き国や県、医療機関等の関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期してまいります。
また、来年4月には熊本地震の発生から5年の節目を迎えます。全国からの温かい御支援と市民の皆様の懸命な御努力により、復興は着実に前進しておりますが、引き続き被災された全ての方々へのきめ細かな支援に取り組んでまいります。
そして、熊本の未来を支える礎を築くべく、2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた取組をはじめ、多核連携都市実現への取組、さらには行政手続のデジタル化による市民サービスの向上などを積極的に進めてまいりたいと考えております。
さらに、政令指定都市への移行から10年目に入り、連携中枢都市圏をはじめ、熊本県全体の発展に向け、環境問題や災害対応、感染症対応などにおいて一層中核的な役割を担っていくとともに、春の熊本駅周辺整備事業の完了や熊本城天守閣の内部公開の開始、秋の花畑広場の完成など、誰もが憧れる上質な生活都市熊本の実現を目指し、着実な歩みを進めてまいる所存でございます。
議員各位におかれましては、今後とも大所高所からの御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、本年を通じまして賜りました議長はじめ議員各位の御厚情に対し、重ねて感謝申し上げますとともに、議員各位には御健勝のうちによき新年を迎えられますよう、心から祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。大変お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
────────────────────────────
○紫垣正仁 議長 では、これをもちまして第4回定例会を閉会いたします。
午前11時33分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、議事日程のとおり
令和2年12月18日
出席議員 48名
1番 紫 垣 正 仁 2番 上 田 芳 裕
3番 山 本 浩 之 4番 北 川 哉
5番 古 川 智 子 6番 島 津 哲 也
7番 吉 田 健 一 8番 伊 藤 和 仁
9番 平 江 透 10番 荒 川 慎太郎
11番 齊 藤 博 12番 田 島 幸 治
13番 日 隈 忍 14番 吉 村 健 治
15番 山 内 勝 志 16番 緒 方 夕 佳
17番 高 瀬 千鶴子 18番 三 森 至 加
19番 大 嶌 澄 雄 20番 光 永 邦 保
21番 高 本 一 臣 22番 福 永 洋 一
23番 西 岡 誠 也 24番 田 上 辰 也
25番 浜 田 大 介 26番 井 本 正 広
27番 藤 永 弘 28番 原 口 亮 志
29番 田 中 敦 朗 30番 小佐井 賀瑞宜
31番 寺 本 義 勝 32番 原 亨
33番 大 石 浩 文 34番 村 上 博
35番 那 須 円 36番 園 川 良 二
37番 澤 田 昌 作 38番 田 尻 善 裕
39番 満 永 寿 博 40番 田 中 誠 一
41番 津 田 征士郎 43番 藤 山 英 美
44番 落 水 清 弘 45番 倉 重 徹
46番 三 島 良 之 47番 坂 田 誠 二
48番 白河部 貞 志 49番 上 野 美恵子
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 多 野 春 光
副市長 中 村 賢 政策局長 田 中 俊 実
総務局長 深 水 政 彦 財政局長 田 中 陽 礼
文化市民局長 井 上 学 健康福祉局長 石 櫃 仁 美
環境局長 三 島 健 一 経済観光局長 田 上 聖 子
農水局長 西 嶋 英 樹 都市建設局長 田 中 隆 臣
消防局長 西 岡 哲 弘 交通事業管理者 古 庄 修 治
教育長 遠 藤 洋 路 中央区長 横 田 健 一
東区長 宮 崎 裕 章 西区長 甲 斐 嗣 敏
南区長 村 上 誠 也 北区長 小 崎 昭 也
職務のため出席した事務局職員
事務局長 富 永 健 之 事務局次長 和 田 仁
議事課長 池 福 史 弘 調査課長 下錦田 英 夫
令和2年第4回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 118件
内
条 例………………………………………………… 13件 (可 決)
予 算………………………………………………… 9件 (可 決)
契約締結…………………………………………………… 3件 (可 決)
財産の交換………………………………………………… 1件 (可 決)
そ の 他………………………………………………… 92件 (可 決)
〇諮 問………………………………………………… 8件
市長諮問…………………………………………………… 8件 (異議がない)
〇議員提出議案………………………………………………… 7件
内
規 則………………………………………………… 1件 (可 決)
条 例………………………………………………… 3件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 3件 (可 決)
〇請 願………………………………………………… 1件 (不 採 択)
〇一般質問……………………………………………………… 11件
令和2年付議事件総計表
〇市長提出議案………………………………………………… 364件
内
条 例………………………………………………… 62件 (可 決)
予 算………………………………………………… 61件 (可 決)
決 算………………………………………………… 6件 ┌可決及び認定3件┐
└認定 3件 ┘
契約締結…………………………………………………… 16件 (可 決)
財産の取得………………………………………………… 2件 (可 決)
財産の交換………………………………………………… 1件 (可 決)
専決処分報告……………………………………………… 5件 (承 認)
公務員任命………………………………………………… 7件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 204件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 32件
内
規 則………………………………………………… 2件 (可 決)
条 例………………………………………………… 5件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 25件 ┌可決17件┐
└否決 8件┘
〇請 願………………………………………………… 1件 (不 採 択)
〇辞 職………………………………………………… 1件 (許 可)
〇請 求………………………………………………… 5件
常任委員の所属変更……………………………………… 1件 (許 可)
議会運営委員の辞任……………………………………… 1件 (許 可)
特別委員の辞任…………………………………………… 3件 (許 可)
〇選 任………………………………………………… 4件
〇選 挙………………………………………………… 5件
〇一般質問……………………………………………………… 24件
〇諮 問………………………………………………… 17件
市長諮問…………………………………………………… 17件 (異議がない)
〇議員派遣……………………………………………………… 1件 (可 決)
令和2年 質問項目一覧表
第4回定例会
┌────┬─────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼─────┼───────────────────────┼───┤
│12月2日│浜田大介 │防災行政 │ 17│
│ │ │ 大規模な予防的避難の在り方について │ 17│
│ │ │ ペット同伴の避難について │ 19│
│ │ │ 防災行政無線について │ 21│
│ │ │デジタル化対応 │ 23│
│ │ │ 本市の情報処理人材の育成について │ 23│
│ │ │ AI・RPAの導入について │ 25│
│ │ │ 情報弱者対策について │ 27│
│ │ │ 本市産業界のデジタル化について │ 28│
│ │ │児童虐待対策 │ 30│
│ │ │ 強化した点について │ 30│
│ │ │ 児童家庭支援センターについて │ 31│
│ │ │ 今後の支援体制について │ 33│
│ │ │住宅政策 │ 34│
│ │ │ 市営住宅への若年層の入居促進について │ 34│
│ │ │熊本地震からの復興 │ 36│
│ │ │ 宅地液状化防止事業について │ 36│
│ │ │地域の課題 │ 38│
│ │ │ 農作物の生育に影響の少ない照明機器について │ 38│
│ │ │ 市民協働による道路の草刈りについて │ 39│
│ │落水清弘 │本年9月の劇的な出生数減少データから、人口減少│ 41│
│ │ │問題を考える │ │
│ │ │ 令和元年の熊本市の確定出生数と確定出生率公表│ 41│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 劇的な出生数減少データに対応した、『新政策』│ 41│
│ │ │ について(静岡県−ふじのくに少子化突破の羅針│ │
│ │ │ 盤、福岡市−企業アプリの妊活支援) │ │
│ │ │ 「命・生命」に対する、大西市長の概念について│ 42│
│ │ │ 親・先祖への、命伝承への感謝の気持ちと親孝行│ 42│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 小・中・高校生への『命の教育』について │ 43│
│ │ │日本民族の伝統・文化を活かした、移民対応の行政│ 45│
│ │ │を考える │ │
│ │ │ 実質世界第5位の移民大国となった日本の今後 │ 45│
│ │ │ と、熊本市の対応について(群馬県−多文化共生│ │
│ │ │ 条例) │ │
│ │ │ 縄文から1万5000年続く日本民族の『森羅万象畏│ 46│
│ │ │ 敬文化』、聖徳太子時代から始まった、日本民族│ │
│ │ │ 『和と仏教文化』継承について │ │
│ │ │ 戦後GHQのWGIP日本人自虐洗脳計画の影響│ 46│
│ │ │ と、外国人から見た素晴らしい日本民族を伝承す│ │
│ │ │ る、中学歴史教科書等について │ │
│ │ │新型コロナ対応から見た、熊本市の「行政危機管 │ 51│
│ │ │理」を考える │ │
│ │ │ 本市のコロナ対策10か月の検証と、自己評価・反│ 51│
│ │ │ 省点について │ │
│ │ │ 本市のコロナリスクレベルの発出根拠データにつ│ 51│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ コロナ禍の中での自殺者前年度比とインフルエン│ 53│
│ │ │ ザ・肺炎・コロナ死亡数の比較及び、各国の100 │ │
│ │ │ 万人あたりの死亡者数について │ │
│ │ │ EBPM予算の復活と、ビッグデータや国のRE│ 55│
│ │ │ SASの行政政策への活用について │ │
│ │ │ 各種データの一元管理と、市職員のデータ重要性│ 55│
│ │ │ の認知・認識について │ │
│ │ │ コロナウイルス抗体検査の、市職員・教員への実│ 55│
│ │ │ 施について │ │
│ │ │ コロナの最大の被害者である、子供たち(学習の│ 56│
│ │ │ 遅れ・妊娠中絶・自殺)について │ │
│ │ │ コロナ・インフルエンザ等の感染蔓延時の、認可│ 57│
│ │ │ 保育園・こども園の臨時閉園マニュアルについて│ │
│ │ │ いずれ来る、南海トラフ3連動型地震への対応 │ 57│
│ │ │ (災害医療含む)について │ │
│ │ │ 「行政危機管理」一元管理と、職員の危機意識の│ 58│
│ │ │ 持ち方について │ │
│ │ │ コロナから学習しての市庁舎のあり方(水害・地│ 59│
│ │ │ 震・在宅勤務)について(青森市新市庁舎) │ │
│ │ │市民生活に、安らぎや喜びを生む政策を考える │ 60│
│ │ │ 全国の現代美術館と熊本市現代美術館の特色につ│ 60│
│ │ │ いて(十和田市) │ │
│ │ │ 2年前に提言した、小中学校のトイレ洋式化のそ│ 61│
│ │ │ の後について │ │
│ │ │ 熊本市政、功労者訃報時の弔電内容について │ 61│
│12月3日│荒川慎太郎│人口減少対策について │ 67│
│ │ │ 本市における結婚、妊娠、出産、子育てに関する│ 67│
│ │ │ 支援 │ │
│ │ │ 支援策への取組、データ収集・活用の課題 │ 68│
│ │ │桜町再開発事業について │ 69│
│ │ │ 熊本城ホールの稼働状況、今後のプロモーション│ 69│
│ │ │ 策 │ │
│ │ │ 花畑広場整備工事の進捗及び供用開始のプラン │ 70│
│ │ │熊本駅周辺整備について │ 71│
│ │ │ 駅前イベントスペースの利活用推進 │ 71│
│ │ │ 駅前に設置された手押しポンプ井戸の利用価値、│ 72│
│ │ │ 効果への認識 │ │
│ │ │ 森都心プラザの有効的な利活用 │ 74│
│ │ │水前寺江津湖公園の整備と全国都市緑化フェアにつ│ 76│
│ │ │いて │ │
│ │ │ 水前寺江津湖公園の利活用保全計画の現況 │ 76│
│ │ │ 全国都市緑化フェア開催に向けて │ 77│
│ │ │公共交通機関の利便性向上について │ 78│
│ │ │ 交通局経営計画骨子案への取組 │ 80│
│ │ │ 地域公共交通網形成計画の見直しによる取組 │ 81│
│ │ │ 地域公共交通再編における行政のリーダーシップ│ 82│
│ │ │健康に暮らせる熊本市を目指す取組について │ 84│
│ │ │ 健康ポイント事業の運用状況と今後の展開プラン│ 85│
│ │ │ 改正健康増進法に伴う望まない受動喫煙防止の状│ 85│
│ │ │ 況 │ │
│ │ │SDGs未来都市としての本市の取組について │ 88│
│ │西岡誠也 │財政の見通しと各種事業の進め方について │ 91│
│ │ │ 歳出について │ 91│
│ │ │ 財源確保について │ 92│
│ │ │少子化対策について │ 95│
│ │ │中小企業支援と雇用確保 │ 97│
│ │ │「席譲ります」意思表示マークの普及を │ 99│
│ │ │職員の残業と委託先の労働環境について │ 99│
│ │ │ 職員の増員と委託先等の労働者の実態把握につい│100│
│ │ │ て │ │
│ │ │児童相談所の体制強化について │101│
│ │ │都市計画道路の見直しと交通渋滞対策について │103│
│ │ │ 渋滞対策について │103│
│ │ │ 地域の実情、市の方針について │104│
│ │ │治水対策について │105│
│ │ │ 豪雨による浸水地域の解消計画について │105│
│ │ │ 加勢川右岸浸水対策の経過について │106│
│ │ │ 令和2年7月の熊本豪雨を経験しての対策につい│108│
│ │ │ て │ │
│ │ │熊本市庁舎整備について │109│
│12月4日│那須 円 │新型コロナウイルス感染症への対応について │115│
│ │ │ 中心市街地飲食店へのPCR検査と営業補償につ│115│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 高齢者施設、医療施設、教育施設での定期的・面│117│
│ │ │ 的なPCR検査の実施について │ │
│ │ │ 感染追跡を行うトレーサーの体制強化について │119│
│ │ │ 医療機関への支援について │120│
│ │ │ 中小零細企業への支援について │121│
│ │ │ 失業者や学生に対する支援について │123│
│ │ │ 自殺対策について │126│
│ │ │国民健康保険と介護保険について │127│
│ │ │ 国民健康保険料の引下げ及び減免について │128│
│ │ │ 事業主への傷病手当支給について │129│
│ │ │ 介護保険料の負担軽減について │130│
│ │ │白川の治水と立野ダムについて │132│
│ │ │ 立野ダムの治水機能の検証及び総合的な治水対策│132│
│ │ │ の検討について │ │
│ │ │ 気候非常事態宣言について │133│
│ │ │ 線状降水帯による豪雨に対応するタイムラインの│135│
│ │ │ 策定及び住民への周知、訓練の実施について │ │
│ │ │ 市街地地下空間の防水対策及び避難対策について│135│
│ │ │教育について │136│
│ │ │ 少人数学級について │136│
│ │ │ 放射線に関する副読本について │138│
│ │ │市庁舎建て替えについて │139│
│ │ │中心市街地の景観について │142│
│ │ │核兵器禁止条約に対する市長の認識について │144│
│ │緒方夕佳 │市民の声データベースの運用状況 │145│
│ │ │加勢川流域・水前寺江津湖公園の水質と湧量につい│146│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 水前寺公園から下江津湖にかけての湧水量と水質│146│
│ │ │ の経年変化について │ │
│ │ │ 周辺校区における生活排水未処理の件数及び対応│147│
│ │ │ 状況について │ │
│ │ │新・学習指導要領について │147│
│ │ │ 新学習指導要領移行に当たっての課題認識と取組│147│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 全ての教師が研修を受けられる仕組みづくりにつ│148│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 授業に関する児童・生徒からのフィードバックに│148│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │教育に係る経済的負担の軽減について │149│
│ │ │ 保護者に準備を求める教材等の全体像と負担総額│149│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 基準額を超過している学校で、教育委員会が承認│150│
│ │ │ した学校数について │ │
│ │ │制服、校則、生徒指導等の見直しについて │150│
│ │ │ アンケート結果に対する受け止めについて │150│
│ │ │ 今後の見直しの進め方について │151│
│ │ │ 見直しの方針について │151│
│ │ │ 教師・生徒・保護者等全ての人が守るという視点│152│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 先進例の視察について │152│
│ │ │ 携帯端末の保有を希望する保護者への対応につい│153│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 今年度中の見直しについて │154│
│ │ │PTAについて │154│
│ │ │ PTAの活動対象について │155│
│ │ │ 任意加入である内容を保護者に通知した学校数に│155│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 学校からPTAに対する個人情報提供の状況につ│155│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 金銭面について │156│
│ │ │ これまでの課題に対して教育委員会としてどのよ│157│
│ │ │ うに取り組んでいくか │ │
│ │ │学校生活に関連する子供の健康について │157│
│ │ │ タブレット使用に関する健康面の注意喚起につい│157│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 学校生活における子供の目の健全な発達に関する│157│
│ │ │ 取組について │ │
│ │ │ 電磁波過敏症、化学物質過敏症である児童・生徒│158│
│ │ │ の把握について │ │
│ │ │性犯罪等と市電における取組について │159│
│ │ │ 市電内で発生している痴漢、わいせつ、盗撮等の│159│
│ │ │ 把握について │ │
│ │ │ 犯人逮捕のための警察への協力について │159│
│ │ │ 試験運用の実施状況と利用者の反応、今後の実施│159│
│ │ │ 予定について │ │
│ │ │子育て支援の強化による児童虐待の防止について │161│
│ │ │ 過去3年度の泣き声通告の件数と初動対応で虐待│161│
│ │ │ ではないと判断された件数について │ │
│ │ │ 増加する間違った泣き声通告に対してどのように│161│
│ │ │ 取り組むか │ │
│ │ │ 泣き声通告の状況について │163│
│ │ │ 悪用・誤用防止策としての匿名通告の廃止につい│163│
│ │ │ て │ │
│ │ │ ワンオペ育児と虐待の起こりやすさとの関連につ│165│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 子育て支援施策に対する大胆な予算措置について│166│
│ │ │政治分野での男女共同参画について │166│
│ │ │ 政治分野での男女共同参画の達成に向けた目標設│167│
│ │ │ 定と実現の必要性について │ │
│ │ │ クオータ制に関する認識と女性模擬議会の開催に│167│
│ │ │ ついて │ │
│12月7日│北川 哉 │新興感染症対策について │171│
│ │ │ 新興感染症の認識と今後の対策について │172│
│ │ │ 市民病院(公立病院)感染症病床増床の可能性に│174│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 差別、偏見、風評被害への対策について │175│
│ │ │令和2年7月豪雨、台風10号を受けての災害対策に│176│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 災害時緊急輸送道路について │177│
│ │ │ 災害対策本部について │178│
│ │ │ 避難所体制、避難行動の周知方法について │179│
│ │ │危機管理上での市機能について │181│
│ │ │ 感染症発生時の市機能について │181│
│ │ │ 危機分散型の庁舎機能について │182│
│ │ │熊本城天守閣一般公開、熊本駅ビル開業について │183│
│ │ │ 熊本駅周辺整備、熊本市中心部への誘客について│184│
│ │ │ コロナ禍での観光客誘致への取組について │185│
│ │ │ 熊本の名物について │187│
│ │ │ 都市公園の民間活用について │188│
│ │ │教育について │188│
│ │ │ 学校臨時休業前後及び今昔の教育について │189│
│ │ │ PTAや保護者からのアンケート及び意見につい│192│
│ │ │ て │ │
│ │ │命を守る政策について │194│
│ │高瀬千鶴子│特定健診・がん検診の取組について │196│
│ │ │子宮頸がんワクチン接種について │200│
│ │ │デジタル教科書導入に向けた本市の取組について │201│
│ │ │コロナ禍での不登校児童の現状と初期対応について│203│
│ │ │第4次熊本市子ども読書活動推進計画について │206│
│ │ │福祉避難所、福祉子ども避難所について │208│
│ │ │コロナ禍におけるインバウンド政策について │212│
│ │ │ フェアトレードタウンであることのアピールにつ│214│
│ │ │ いて │ │
│ │ │マイナポータルを活用した乳幼児健診システムと電│214│
│ │ │子母子アプリの導入について │ │
│ │ │産後ケア事業について │216│
│12月8日│高本一臣 │
新型コロナウイルス感染症対策について │223│
│ │ │ 感染者へのアフターケアについて │223│
│ │ │ 店名公表の考え方について │224│
│ │ │ 接待を伴う飲食店に対するPCR検査の課題 │226│
│ │ │ 本市独自の各種支援策について │227│
│ │ │ 県からの権限移譲について │229│
│ │ │熊本連携中枢都市圏の取組について │230│
│ │ │ これまでの主な取組とその成果、今後の課題につ│230│
│ │ │ いて │ │
│ │ │人への投資について │231│
│ │ │ 保育士への経済的支援について │231│
│ │ │ 子ども医療費における利用者のニーズ調査につい│234│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 本事業の位置づけについて │234│
│ │ │ 不登校対策について │235│
│ │ │ 教職員の確保について │236│
│ │ │中央区の課題について │238│
│ │ │ 中心市街地の事業ごみについて │238│
│ │ │ 都市計画道路の見直しについて │239│
│ │ │本市の財政について │241│
│ │ │ 減額補正した事業の考え方と今後の取組 │241│
│ │ │ シーリング予算と市民サービスについて │242│
│ │ │ 財政の見通しについて │243│
│ │ │これまでの庁舎の在り方についての協議を振り返っ│244│
│ │ │て │ │
│ │古川智子 │災害に備えての管理体制 │247│
│ │ │ 災害の種別に応じた地域ごとの避難人口予測と避│248│
│ │ │ 難所設置基準の見直しについて │ │
│ │ │ 県立高校体育館施設の避難所活用について │248│
│ │ │ 垂直避難が可能な避難施設の建設の必要性につい│249│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 今後建て替え予定の体育館の防災拠点機能拡大に│249│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 避難所の受入れ状況などリアルタイムでの情報発│251│
│ │ │ 信について │ │
│ │ │ 特別警報級の台風が発生した場合の避難所運営に│251│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 学校教室使用の判断基準の策定について │251│
│ │ │コンパクトシティ構想と過疎化対策を見据えた上で│252│
│ │ │の土地利用について │ │
│ │ │ コンパクトシティ構想と過疎化対策について │253│
│ │ │ 熊本港の交通、貿易拠点としての機能拡大の可能│254│
│ │ │ 性の予測と活用 │ │
│ │ │ 港線沿線における農用地除外、農地転用、開発許│254│
│ │ │ 可の緩和についての可能性や考え │ │
│ │ │ 地域拠点の地域の核内での開発規制の緩和の必要│254│
│ │ │ 性について │ │
│ │ │空き家の活用について │257│
│ │ │ 所有者不明の空き家の件数と10年後に本市が代執│258│
│ │ │ 行を行うこととなる件数の予測 │ │
│ │ │ 条例への罰則規定の追加の必要性 │258│
│ │ │ 所有者不明土地を活用可能とするような仕組みの│259│
│ │ │ 必要性 │ │
│ │ │ 建物を解体した後の固定資産税の優遇制度に関す│259│
│ │ │ る効果と必要性 │ │
│ │ │ 空き家バンク開設について │260│
│ │ │ 気候非常事態宣言に関する要望について │262│
│ │ │子育て職員のための災害時子ども一時預かり所につ│263│
│ │ │いて │ │
│ │ │教育現場の課題について │265│
│ │ │ 産婦人科医による命の大切さを考える講演会の実│266│
│ │ │ 施について │ │
│ │ │ 授業における先生の指導に関する支援策について│266│
│ │ │ インターネットとの関わり方に関する性犯罪から│267│
│ │ │ 身を守る教育内容の必要性について │ │
│ │ │ LGBTQなど児童・生徒に多様性への理解を働│267│
│ │ │ きかけるための今後の取組予定について │ │
│ │ │ 昨年度と今年度のSSWの勤務形態に関する認識│268│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 本市のSSWの経験年数、拠点校配置型に転換し│269│
│ │ │ たメリットとデメリットに関する認識と課題につ│ │
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 勤務形態、配置、教育委員会とSSWの連携、質│271│
│ │ │ の担保の4つの課題に対する具体的改善策につい│ │
│ │ │ て │ │
│ │ │ SSWの人員不足や相談体制の在り方に関する現│272│
│ │ │ 状の認識と今後の対応について │ │
│12月9日│田上辰也 │公文書の管理について │277│
│ │ │新型コロナウイルス感染症による税収減の予測と対│278│
│ │ │策について │ │
│ │ │新型コロナウイルス感染症で増える失業休業に対す│280│
│ │ │る再就職支援の取組 │ │
│ │ │気候非常事態宣言 │282│
│ │ │市電延伸計画実現への決意について │283│
│ │ │水前寺江津湖公園を守る行政について │283│
│ │ │お悔やみコーナー │286│
│ │ │都市計画道路の見直しについて │288│
│ │ │加勢川ちゃりんぽみちの実現について │290│
│ │ │白川での流域治水について │291│
│ │ │校区の見直し、柔軟化について │294│
│ │ │学校改革の現状認識について │295│
│ │ │チーム学校に向けて義務教育での担任制について │297│
│ │ │鶯川の治水について │298│
│ │ │秋津浄化センター跡の土地利用について │299│
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