(2)送付された陳情(6件)
陳情第1号「
生活保護収入認定等に関する陳情書」
陳情第3号「補聴器購入に公的補助を求める陳情書」
陳情第4号「
生活保護利用者の「健康で文化的な住まい」確保を求める陳情」
陳情第5号「喫煙所整備に関する陳情書」
陳情第6号「熊本市
高齢介護福祉課による、三度の熊本市長名の公文書の回答の誤りに関する担当職員の責任と
社会福祉法人敬人会理事長及び理事会の不正事実の責任を求める陳情」
陳情第10号「「
さくらカード」を守り拡充を求める陳情」
(3)
所管事務調査
午後 1時45分 開会
○井本正広 委員長 ただいまから厚生委員会を開会いたします。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例6件であります。このほか、陳情6件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に所管事務の調査として執行部より申出のあっております報告10件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○井本正広 委員長 御異議なしと認め、そのように執り行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第51号「熊本市
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」の説明を求めます。
◎渡辺正博
保護管理援護課長 議第51号「熊本市
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」説明いたします。
2ページをお願いいたします。
まず、制定理由ですが、
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行による社会福祉法の一部改正に伴いまして、
無料低額宿泊所の設備の規模及び構造並びに
福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応、その他の運営に関する基準を定めるため、この条例を制定するものでございます。
制定内容につきましては記載のとおりです。
2の基準につきましては、
厚生労働省令の定める基準によるものとし、また、3、本市の独自基準としましては、設置者、管理者は暴力団員等であってはならないというふうにしております。
施行日につきましては、令和2年4月1日からになります。
以上、よろしくお願いいたします。
○井本正広 委員長 次に、議第53号「熊本市
高齢者生きがい作業所条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎船津浩一
高齢福祉課長 議第53号「熊本市
高齢者生きがい作業所条例の一部改正について」説明申し上げます。
3ページをお願いいたします。
改正理由でございますが、
白坪高齢者生きがい作業所につきましては、これまで主に園芸と手芸を行ってまいりましたが、平成28年度からは高齢者の
生きがい活動としての利用がないという状況でございました。場所といたしましては、
白坪地域公民館に隣接している施設でございまして、地域からは、地域公民館の施設として一体的に利用できないかという要望があっておりまして、これまで関係課とも検討を行ってきたところでございます。このたび、今後の必要な手続はございますが、地域公民館と一体的な利用の目途がつきましたので、
生きがい作業所としての用途を廃止させていただくものでございます。
施行日は令和2年4月1日でございます。よろしくお願いいたします。
○井本正広 委員長 次に、議第56号「熊本市
旅館業法施行条例及び熊本市
公衆浴場基準条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎村尾雄次 首席審議員兼
生活衛生課長 議第56号「熊本市
旅館業法施行条例及び熊本市
公衆浴場基準条例の一部改正について」説明させていただきます。
改正理由といたしましては、「公衆浴場における
衛生管理要領」及び「旅館業における
衛生管理要領」の改正に伴い、必要な規定の整備を行うために改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、まず第1に、旅館業の入浴施設及び公衆浴場において、循環式浴槽の構造設備等の基準の整備を行います。
第2に、塩素系薬剤による浴槽水の
遊離残留塩素濃度の見直しなど、
衛生措置基準の整備を行います。
第3に、モノクロラミンによる浴槽水の消毒基準並びにその他規定の整備を行うものでございます。
なお、施行日は令和2年4月1日を予定しております。
以上です。
○井本正広 委員長 次に、議第57号「熊本市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎村上睦子
動物愛護センター所長 議第57号「熊本市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について」でございます。
改正理由ですが、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものです。
改正点は3つございまして、1つ目は、犬又は猫の繁殖防止の義務化に関する規定を整備、2つ目は、獣医師等の
動物愛護管理員を置くとする規定の整備、3つ目は、その他、条ずれ等、軽微な文言の整理でございます。
施行日につきましては、法改正の施行に合わせて令和2年6月1日でございます。よろしくお願いいたします。
○井本正広 委員長 次に、議第58号「熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎松永孝一
食品保健課長 議第58号「熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。
これは
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例の有効期限を定めるなどの所要の改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、これまで都道府県や
政令指定都市などの条例で定めておりました
食品営業施設の公衆衛生上、講ずべき措置などが食品衛生法の改正に伴い、
食品衛生法施行規則で定めることになり、その施行日が令和2年6月1日で、施行後の
経過措置期間が1年のため、本市条例の有効期限を令和3年5月31日とするものです。
また、規定の整備として、引用していた政令が改正されたため、改正前の政令の条文を引用する形にするものです。
なお、施行日は令和2年6月1日でございます。よろしくお願いいたします。
○井本正広 委員長 次に、議第59号「熊本市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
◎大林正夫
保育幼稚園課長 議第59号「熊本市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
まず、改正理由といたしましては、
特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する経過措置を見直すため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、3歳未満児を預かる
特定地域型保育事業者については、国基準で卒園後の受入れ先等の契約を結ぶ連携施設を確保しなければならないとなっておりますが、新制度施行の平成27年度からの5年間、これは確保が猶予される経過措置が設けられており、この経過措置がさらに5年間延長されたことに対する本市の対応に関するものでございます。
本市におきましては、各施設に対し、事業募集の際から連携施設を確保するようお願いしてまいりましたところでありまして、結果、全ての施設において連携施設を確保することができています状況から、この5年間の経過措置を設ける必要がないため、経過期間を令和2年3月末までとする改正を行うものでございます。
施行日については、令和2年4月1日としております。よろしくお願いいたします。
○井本正広 委員長 以上で議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
議案について質疑及び意見をお願いいたします。
◆那須円 委員 一番最後の、熊本市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の条例案についてお尋ねいたします。
平成27年から、連携施設をしっかり確保しなさいということで経過措置が取られてきて、国はあと5年かけて、ちょっと5年だったのをもう少し延ばしながら、ちゃんと確保してくださいねということだったんだけれども、熊本市については、もうしっかり連携施設が設けられているので、もう5年で期限を区切りますというような説明だったと思うんです。特に受け入れる側もそうなんですけれども、現場の声としては、ちゃんともう円滑に、この
地域型保育事業所と連携園が円滑にいっているのか。例えば未満児から3歳に上がるときに、受入れがちゃんと滞りなくいっているのかとかも含めて、そこら辺は何か具体的につかんでいる声なり実態はありますか。
◎大林正夫
保育幼稚園課長 今、卒園後の受入れの状況ということでお聞きしたかと思いますけれども、それにつきましては平成28年と平成31年、これを比較いたしました場合、平成28年度が連携施設の方に39.4%の受入れだったところなんですけれども、平成31年の4月におきましては、46.5%と半分以下ではございますけれども、連携施設に入る数については伸びている状況でございますので、これについては、
地域型保育事業につきましては、年に1回は必ず訪問して指導を行っておりますので、そこら辺の状況についても今後確認していきたいと考えております。
◆那須円 委員 具体的に僕もたくさんではないですけれども、幾つかそういった地域型と連携を取っている園のほうに聞き取りをしたんですけれども、3歳児枠というのは連携を全部受け入れる枠というのがなかなかなくて、でも、園の運営からすると連携園からの子どもを預かると、単価が少し上がって経営的にはいいんだけれども、逆に今度、園の年長さんとか年中さんとかの子どもの例えば兄弟が、今度はそれによって入れなくなって外れてしまうという、うまくいっている一面もあれば、なかなか現場で困っている一面もあるというようなことも聞いているんです。
そもそもスムーズにこういった未満児さんの施設とちゃんと連携施設というのがつながっていくようにするために、そもそも連携施設全体の枠というのがちゃんと受け入れられるような枠があるのか。特に今、無償化に伴って非常に申込みも増えておると。来年度に向けても一次の段階でかなり待機児童、保留児童も出てきているというふうなこともお聞きしましたけれども、そこら辺はどうでしょうか。もう受け入れる枠というのが連携側にちゃんとできていて、保育の無償化とかにも伴うそういった政策的な需要の増加とかにも耐え得るような状況に今なっているのか、どうなのか。そこら辺は実際にどのように判断されておりますか。
◎大林正夫
保育幼稚園課長 地域型の卒園児につきましては、まずはその連携の方で受入れをしていただくというのが第一義的なものにはなるかと思います。
地域型保育事業所におかれても、やはり大体が1施設連携されればいいというところなんですけれども、そういった状況もありますので、2施設とか3施設とか、多いところでは4施設ぐらい連携を取っておられるところもあります。そういった状況で、確かに連携施設というのは決まっているところなものですから、そういった施設の方で受入れができない場合は、こちらの方で別の施設の方に優先的に入っていただくような形で対応させていただいておりますので、連携施設の方につきましてはできるだけ受け入れていただいて、もし仮に入れなかった場合については優先的な対応をさせていただきたいと考えております。
◆那須円 委員 考え方としては分かります。地域型の方からちゃんと次につなげていくためにいろいろ努力をされているのは分かりますけれども、ただ現場としては、さっき言ったように地域型から入れるということをしっかり責任を果たそうと思えば、その分枠が減って、在園している例えばお兄ちゃんとかお姉ちゃんの兄弟、下の子が今度はそこの園に入れなくなって、そういう矛盾が
保護者レベルでも園レベルでも起きていたりとかいうようなこともありますので、私は正直、国が5年間、もう少し措置を延ばそうというときに、現場の実態がどうなっているのかというのをもう少し聞きながら、連携施設というのは、それはここに連携しますというのを指定しなくてはなかなか地域型というのは開所というか、運営ができないので、最初結構いろいろなところに連携施設を指定するんだけれども、実際は苦労しているというような実態がありましたので、そこら辺はぜひ期限を切るというよりも、もう少し様子を見ていいのかなという思いがあるものですから、そうした指摘をさせていただきました。
ぜひ実態を見ながら、子どもの受入れの数であったりとか、地域型、そして、受け入れる連携施設の方々の声をしっかり聴いてほしいなというふうに思いますし、要望しておきたいと思います。
○井本正広 委員長 議案についてほかに何かありますか。
◆藤山英美 委員 議案の第57号、熊本市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正についてですね。これについて、改正内容で1と2の規定を整備ということで書いてありますけれども、その具体的な内容を教えてもらえませんか。
◎村上睦子
動物愛護センター所長 まず、規定の内容の1でございますけれども、こちらにつきましては犬または猫の繁殖制限の義務化についての新設でございます。これはみだりに繁殖して、適正使用が困難な場合には繁殖制限をかけるであるとか、そういった指導の強化をしていくということになります。
次の第2の
動物愛護管理員の規定の整備ですが、これにつきましては獣医師等の配置を行って、動物の虐待をしているところであるとか、そういったところに踏み込んでいくというようなことになっております。
まず、1につきましては、これまで熊本市の
動物愛護条例の中に猫の飼い主さんに対する努力規定を設けておりまして、猫の飼い主には室内飼いをするとか、外で飼う場合、不妊手術をするというような努力規定を設けておりました。これはこの改正によって、努力から1つ上回って義務化というふうになっております。
2については、既に
動物愛護センターでは獣医師の配置がございますので、これは法律の改正に伴って、条例の文言に加えたということでございます。
◆藤山英美 委員 ちょっと分かりにくいんですよね。もう少し簡潔にいいですか。
○井本正広 委員長 では、再度。
◎村上睦子
動物愛護センター所長 まず、1点目ですけれども、猫や犬を不妊去勢もせずに飼っていらっしゃると、そこで繁殖をしてしまうといった場合に、周辺の住民の方に非常に迷惑をかけるということがございます。そういったところで、そういった周辺住民に迷惑をかけているということであれば、不妊去勢をしなさいとか、適正に飼ってくださいというようなことで指導して、きちんと飼い主の責務を果たしていただくということが1点目になります。
2点目は、これは熊本市の場合は既に獣医師が
動物愛護センターには配属されておりますので、その職員が犬や猫の虐待が起きたというような場合でも、その家に入っていって、きちんとした指導ができるというようなことになっております。
以上です。
◆藤山英美 委員 これはもう一番の方法は、犬または猫の繁殖防止ということで書いてありますけれども、その費用についてはどうなりますか。予算がもう限られていると思いますが。
◎村上睦子
動物愛護センター所長 費用につきましては飼い主さんの責務ということで、飼い主のほうに不妊手術をしていただくということになっております。予算については本市のほうで要求等はしておりません。
以上です。
◆藤山英美 委員 飼い主と今言われましたけれども、猫は、地域猫ということで、飼い主が分からない人もおるわけですよね。
ボランティア精神でいろいろそういうものに協力している人もいるんですけれども、それには限度があると思うんです。予算も限度があると思いますけれども、そういうところはどういう対応をされるんですか。
◎村上睦子
動物愛護センター所長 委員がおっしゃるように、今現在、猫に餌を与えたり、不妊手術を自主的にされて、猫の数を増やさないようにといった努力をされている方もたくさんいらっしゃいます。その中で、ただ餌だけを野良猫に与えて、非常に周辺住民に迷惑をかけているというところもございますので、来年度の新規予算として、
地域猫適正管理推進事業というのを上げております。
ちょっと話があれですけれども、150万円要望しております。その内容につきましては、地域猫活動というのは、地域の住民の方がやはり自主的に地域のコミュニティを形成しながら活動をしていくということにしないと、なかなか野良猫問題の解決にならないということで、積極的に地域猫活動をするというような地域を育成といいますか、そういうところと一緒になって地域猫活動をしっかりやっていくというようなことになっております。
ただ、ちまたで言っています地域猫活動というのと、私たちが来年度やっていこうという
地域猫活動というのはちょっと違っておりまして、国の方で
地域猫ガイドラインというのがあります。その中で、地域猫活動をする方は、不妊手術を行って、きちんとふん尿の始末もする、地域の方にも迷惑をかけないというような取組をするところでないと、地域猫活動というふうには言っておりません。そういった適正な
地域猫活動ができる地域をつくっていきたいというふうに考えております。
◆藤山英美 委員 この問題は非常に難しい問題が含まれていると思うんですよね。予算の問題もあるし、
ボランティアの限度もあるということで、今後大変な仕事となると思いますが、よろしくお願いします。
○井本正広 委員長 ほかに付託議案についてはよろしいでしょうか。
◆平江透 委員 文言のことですけれども、最初の議第51号、「暴力団員等」という文言が使われており、久しぶりに見たんですが、反社会的勢力という言葉はよく耳にしますし、目にしますけれども、これで妥当なんですか、暴力団員。言葉の質問です。
◎渡辺正博
保護管理援護課長 申し訳ございません。これについてはちょっとあまり深く考えておりませんで、勉強いたします。
以上です。
○井本正広 委員長 法制課かなんか調べられるんですか。
◎渡辺正博
保護管理援護課長 法的な部分で、関係課のほうと相談したいと思います。
○井本正広 委員長 ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
これより
所管事務調査を行います。
まず、執行部より申出のあっております報告10件について、順次説明を聴取いたします。
◎神永修一
健康福祉政策課長 資料は、通し番号の8ページをお願いいたします。
総務委員会に付託されております議第123号「熊本市基本構想及び熊本市基本計画の変更について」の当
委員会所管分について報告いたします。
資料は8ページと、それと10ページからの
報告事項説明資料の1-2とございますけれども、そちらの両方で説明します。
まず、8ページの方でございますけれども、熊本市第7次総合計画は、中間年に当たります本年度、全体的に見直しを進めてまいりました。熊本地震により市民生活に甚大な影響を受けていることや、人口減少・超高齢化社会の進展、SDGsなどの
社会経済情勢の変化に対応するために、基本構想及び基本計画の見直しを行ったものです。基本構想、基本計画の項目ごとの主な見直し内容は、8ページ、9ページに記載しているとおりでございます。
次に、当局の所管分の分野別の施策でございますけれども、10ページの方をお願いいたします。
第3章、生涯を通して健やかで、いきいきと暮らせる保健福祉の充実でございます。今回の見直しに当たりまして、本市でも出生率の低下や高齢化が進行する中、さらに2040年頃にかけて顕在化する変化、課題など、将来を見据えつつ、喫緊の課題に対応するための取組について反映をしております。重点取組といたしまして、まず、12ページの第1節でございますけれども、人生100年時代を見据えて、また、ジェロントロジーの視点を含め、全ての市民が健康で生き生きと暮らすために生涯を通した健康づくりが推進できるよう、市民自らが進んで健康増進を図れる環境づくりについて強化をしてまいります。
次に、飛びまして19ページでございます。
第3節でございます。誰もが豊かに暮らせる環境づくりの実現に向け、住民一人一人が世代や分野を越えてつながる
地域共生社会の考え方を踏まえた内容としております。
次に、23ページからの第4節でございますけれども、
生活自立支援センターの充実など、生活困窮者への充実を図るといった内容を加えております。
それと、最後に26ページでございます。
第5節でございますけれども、児童が健全に育成されるよう、児童虐待に向けた児童相談所の体制強化や、社会的要望の充実を図るための
里親制度推進について明確化し、さらに子どもの将来が家庭の環境で左右されるようなことがないように、貧困対策の一層の推進を図ることとしております。
健康福祉局分は以上でございます。
◎庄山義樹
総務企画課長 引き続き病院局の所管分について御説明させていただきます。
資料17ページをお願いいたします。
資料17ページの(6)及び次のページ、18ページの(8)が該当する部分となります。前回の委員会で頂きました御意見も踏まえさせていただき、17ページの(6)ですけれども、こちらでは市民病院の第
一種感染症指定医療機関としての役割について修正を加えたところ。
また、18ページですけれども、(8)になりますが、こちらでは市民病院及び植木病院の地域の基幹病院としての役割、特に市民病院の小児・周産期医療における役割等について記載内容の変更を行ったものでございます。
病院局の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◎神永修一
健康福祉政策課長 次に、30ページをお願いいたします。
第2期熊本市
債権管理計画案について説明いたします。
なお、本計画の所管は総務委員会でございますけれども、計画案に記載されております各債権については各局で所管をしておりますため、概要等について各常任委員会で報告となっております。
それでは、30ページでございますが、概要版ということで、まず1の策定趣旨についてでございます。
本市が所有する各債権を適正に徴収し、管理することは自主財源の確保と財政基盤強化のほか、公平公正な市民負担の確保に資するというものでございます。平成28年度に策定しました第1期計画におきましては、平成27年度に10万円以上の滞納があった76債権、総額147.6億円を平成30年度までに120.8億円まで縮減するという数値目標を掲げまして、全庁的に取組を進めてきたところでございます。その結果、平成30年度決算で収入未済額が112.1億円となり、目標値を達成するということができております。しかしながら、さらなる債権管理適正化を図る必要がございますので、第2期の計画を策定し、引き続き全庁的に取り組んでいくというものでございます。
次に、2の計画の位置付けは記載のとおりでございます。
3の計画期間でございますけれども、令和2年4月から令和6年3月までの4年間ということで第7次の総合計画と合わせております。
4の対象とする債権でございますが、平成30年度決算で収入未済額が10万円以上あった債権で、全64債権としております。局ごとの内訳については、参考資料の32ページに集計を記載しております。こちらはちょっと後ほど御覧いただければと思います。
戻っていただきまして、5の課題・具体的取組等についてでございますが、全庁的に現年度の早期対応、効率的な滞納処分の実施、それと人材育成、この3つの取組を柱とし、債権ごとの課題を踏まえた取組を推進してまいります。
6の目標設定等についてでございますけれども、まず、(1)基本的な考え方については、第1期計画と同様、債権ごとに現状分析を行い、その状況に応じた目標値を設定しております。目標額の総額については31ページに記載しておりますが、第2期計画全体として、平成30年度決算での収入未済合計約98億9,000万円を令和5年度に約61億9,000万円まで、約37億円、37.4%縮減することを目標としております。また、第2期の計画においては、金額の規模が大きい主な債権について、収納率をほかの指定都市と比較しまして、それぞれ目標値を定めることとしております。厚生委員会関係では、国民健康保険料以下、保育料まで5つの債権について収納率の目標を定めております。
7の推進体制については、記載のとおり熊本市債権管理推進会議において、計画の進捗管理を行いますとともに、各債権所管課において、債権管理課などと連携して取組を進めてまいります。
続きまして「第4次熊本市
地域福祉計画・地域福祉活動計画」(素案)に係るパブリックコメントの実施について報告させていただきます。
ページの方が33ページでございます。
報告事項説明資料3-1でございます。
2の意見募集期間でございますが、1月18日から2月9日とし、区役所はじめ、まちづくりセンター等で受付を行いました。意見提出については、お一人でございました。
5に提出されたご意見と、それに対する本市の考え方について記載しておりますけれども、成年後見制度については、利用が進まない原因として、家族以外が後見人に選任された場合、不正行為があったとしても家族が確認することが難しいなどの幾つかの課題が存在しており、それらの課題を解決せずに利用促進をすべきではないとの意見であり、資料のとおり本市の考えを説明し、御理解いただくということで整理させていただいております。
また、34ページでございますけれども、今回の第4次熊本市
地域福祉計画・地域福祉活動計画においては、取組内容について地域の方々と共有し、一体的に地域福祉活動に取り組むというようなことを目的としておりますため、地域説明会を開催させていただきました。
開催は2に記載のとおり、各区1回ではございましたけれども、3の説明会での主な意見に記載しておりますとおり、地域での人材不足は深刻、民生委員の負担軽減や新たな担い手確保について、具体的な施策を掲げて取り組んでいただきたい。担い手確保については、次世代の担い手である子ども・若者に対する意識の醸成や、行政職員OBの地域貢献の推進について検討を行ってはどうかなど、様々な御意見を頂きました。
対応として、4に記載しておりますこの意見も反映させていただきまして、35ページからの報告事項の資料の3-2ということで、計画案をつけさせていただいております。
以上でございます。
◎池田賀一 子ども政策課長 それでは、208ページをお願いいたします。
報告事項の4でございます。熊本市子ども輝き未来プラン(2020)の策定についてでございます。資料の方ですけれども、計画の概要版と本編、さらにパブリックコメントの結果をつけさせていただいておりますが、このうち概要版に沿って説明させていただきたいと思います。
まず、第1章でございますが、本市におきましては、平成27年3月に現計画であります熊本市子ども輝き未来プラン(2015)を策定いたしまして、待機児童解消のための保育サービスの充実や、地域子育て支援拠点事業や病児・病後児保育事業の推進など、各種の子ども・子育て支援事業に取り組んでまいりましたが、さらなる取組の推進に加えまして、児童虐待や子どもの貧困対策等の喫緊の課題に取り組むものでございます。
第3章にございます計画の基本的な考えといたしましては、2の基本目標ですが、まず、子どもへの支援として、全ての子どもの健やかな成長を支える支援、次に、子育て家庭への支援といたしまして、安心して子どもを産み育てられる環境づくり、最後に地域社会の構築といたしまして、子育てしやすい地域社会としております。
第4章の方です。施策体系は、主な取組といたしまして、児童虐待や貧困問題等に対応するため、子どもの権利擁護と援助を必要とする子どもへの支援、また、引き続き保留児童を含めた実質的な待機児童の解消、子育て負担が大きい多子世帯への負担軽減等に取り組むこととしております。
重点取組といたしましては、①児童虐待防止のための「児童家庭支援センター」の設置や、里親養育支援の推進。
②でございます。保留児童を含めた実質的な待機児童の解消に向けた保育人材の確保等。
③でございます。多子世帯に対する子育て支援サービスへの助成の拡充に取り組むこととしております。
以上でございます。
続きまして、報告事項5でございます。
めくっていただきまして、298ページの方をお願いいたします。
熊本市子ども・子育て支援事業計画(第二期)の策定になります。計画の概要と、その後に事業計画案をつけております。計画の概要案に沿って、説明をさせていただきます。
1、策定の根拠等といたしまして、子ども・子育て支援法に基づき、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保に関する計画となります。
2でございますが、現行計画は平成27年度から今年度までが計画期間となっていることから、次の5年間に係る幼稚園・認定こども園・保育所、一時預かり事業、時間外保育事業、放課後児童健全育成事業等の「量の見込み(需要)」と「確保の内容、方策(提供)」を設定いたしまして、取組の推進を図るため、第二期の計画を策定するものでございます。
なお、掲載する事業は4でございますが、1から14のそれぞれの事業となっております。
299ページをお願いいたします。
それぞれの事業の量の見込み及び確保の内容、また、それに基づく確保の方策を記載しております。299ページ上段でございますが、1番の教育・保育の1・2歳児については、一部において量の見込みが確保の内容を上回っておりますが、既存幼稚園から認定こども園への移行を促すとともに、既存施設の定員転換を勧奨することにより不足に対応することとしております。
中段でございます。2の一時預かり事業から最後まででございます。こちらは地域子ども・子育て支援事業の各事業となります。それぞれにつきまして需要となります量の見込み等に対しまして、その提供となる確保の内容が同数または上回っておることから、現状の提供体制での対応が可能というふうに考えております。
説明は以上でございます。
続きまして、343ページをお願いいたします。
報告事項6でございます。「熊本県社会的養育推進計画」(案)の概要についてでございます。12月の議会に計画案の概要について報告させていただきまして、1の策定の根拠等、2の策定の趣旨、3の計画期間、4の計画の基本的な考え方、5の計画の重点事項につきましては、これまでの説明と内容の変更はなく、資料の記載のとおりでございます。
344ページの方をお願いいたします。
こちらの方を説明させていただきます。
まず、第4章でございますが、子ども家庭支援体制の構築等に向けた取組といたしまして、区役所においては、これまで児童虐待をはじめとする相談支援を行ってまいりましたが、さらにこちらを子ども家庭総合支援拠点と位置づけ、体制の強化を進めていくものでございます。児童虐待をはじめとする要保護児童等への支援や子どもに関する相談全般、関係機関との連絡調整を行うもので、職員体制といたしましては、子ども家庭支援員、虐待対応専門員、心理担当支援員等を配置してまいります。
次に、第6章でございます。里親等への委託の推進に向けた取組みといたしまして、フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)の早期の設置を目指すことといたしております。里親の募集からアセスメント、里親に対する研修、里親と子どもとのマッチング、里親による養育の支援まで、包括的なサポートや支援体制を構築することにより、里親養育の実現に取り組むものでございます。
その下、第10章でございますが、社会的養護自立支援の推進に向けた取組といたしまして、児童養護施設等から退所する児童の自立を支援するため、退所児童に対する生活相談等を行うもので、実施に向けて検討を進めてまいります。
次に、第11章でございますが、児童相談所の強化等に向けた取組でございます。
1点目といたしまして、児童相談所と区役所の機能を補完し、相談支援の充実を図ることを目的といたしまして、「児童家庭支援センター」の設置を目指していくものでございます。
2点目といたしましては、里親班の設置、専門職の適正配置と職員研修の充実でございます。里親委託を積極的に推進するために、また、児童相談所の体制を整備するとともに、児童相談所職員の専門性の強化を行うものでございます。
この計画につきましては、熊本県の方で最終案を調整しておりまして、年度末の策定を予定しております。
説明は以上でございます。
◎市原英昌 介護事業指導室長 7番目の社会福祉法人への市の対応について御説明いたします。
通し番号の345ページをお願いいたします。
これは令和元年第4回定例会の当委員会で調査の結果報告をいたしましたが、その後、継続しております調査等について御報告いたします。
最初に1、小規模多機能型居宅介護事業所における人員配置について御説明させていただきます。
これは小多機の介護職員がサ高住において、訪問サービスを提供した時間を把握し、小多機の介護職員の勤務時間を算定することにより、小多機の人員配置について確認するものでございます。小多機からの居所資料とともに調査を行った結果、人員欠如となった月は記載のとおりでございまして、平成29年3月以前につきましても、引き続き調査を継続することとしております。
次に、2、軽費老人ホームの入居者又は家族への食材料費の説明について御報告いたします。
これは入居者または家族への食材料費の説明について、懇切丁寧にするよう指導しておりまして、今年の2月6日に施設側が入居者や家族の方と懇談会を開催され、そこで食材料費の説明や給食内容についての意見交換が行われましたので、御報告いたします。
続きまして、8の介護保険サービスに関する人員基準算定の点検について御説明いたします。
346ページでございます。
これは人員基準の算定方法について、本市の基準省令の解釈に誤りがあったことから、これまでの新規申請や更新申請等について実施した総点検の結果について報告するものであります。本件は、平成30年第4回定例会厚生委員会で初回の報告と、平成31年第1回定例会厚生委員会で中間報告を行っております。
解釈誤りの内容ですが、小規模多機能型居宅介護の場合は、人員基準の計算に当たって、小数点以下は切上げとなっているところ、切り上げず計算を行ったものでございます。そのため、一月当たりに必要となる勤務時間数に誤差が生じてしまったというものです。原因については、介護サービスごとに異なる人員基準の算定を組織としてシステム的にチェックする手法を確立していなかったことにあると考えております。
4の点検の対象及び方法ですが、基準省令の解釈に誤りがあった平成29年4月1日から平成30年11月30日までにおいて、新規指定申請等があった全介護サービス事業所の看護職と介護職についてチェックシートを用いて総点検を実施いたしました。点検の結果、詳細については次ページを御覧ください。
人員基準を満たしていないものは、小規模多機能型居宅介護が4事業所でした。今後は、当該4事業所に対して、速やかに人員欠如の解消を求めてまいります。また、今後人員欠如の期間を確定させた後、介護報酬を減算すべき期間について介護給付費の返還を求めてまいります。
以上でございます。
◎船津浩一
高齢福祉課長 城南まちづくりセンター複合施設整備事業について説明いたします。
厚生委員会
報告事項説明資料9、資料348ページをお願いいたします。
城南まちづくりセンターにつきましては、昨年10月に入札が終了いたしまして、現在本体工事に着工しているところでございます。今回、令和2年度当初予算につきましては、教育市民委員会で御審議いただいておりますが、城南まちづくりセンターと城南老人福祉センターの合築でございますので、厚生委員会で報告させていただきます。
まず、1、事業費でございますが、表の中央、令和2年度予算要求に記載してございますが、解体工事費、外構工事費を含めまして、全体の事業費は約15億円となる見込みでございます。
また、2、解体工事についてでございますが、中央公民館の場合と比較いたしまして、くいの太さが太く、また、長さが長いという状況等がございまして、約3億円となってございます。
次に、3、外構工事についてでございますが、349ページに記載してございますが、庁舎が道路から上った場所にございまして、また、敷地面積も広いという状況がございますので、外構工事費といたしまして約1億4,000万円という状況でございます。
最後に4、今後のスケジュールでございますが、本体工事につきましては、12月中に竣工の予定でございます。引渡し後、情報機器工事や備品搬入などの開所に向けた準備期間を経まして、供用開始の予定でございます。また、令和3年3月から旧庁舎解体工事と南側外構工事を実施いたしまして、令和4年3月までに全ての工事を完了する見込みでございます。
以上でございます。
◎伊津野浩 感染症対策課長 資料350ページ、厚生委員会
報告事項説明資料10、新型コロナウイルス感染症への対応状況等について御説明申し上げます。
まず、1の発生状況でございますが、熊本市内の感染者は4名、感染症の指定医療機関に入院中でございます。医療機関の懸命な対応によりまして、昨日の報告では、1例目の患者さんについては重篤な状況から快方に向かわれているとの報告、これは3月11日からでございますが、また、2例目、3例目、4例目の患者さんについての症状は軽症となっております。
保健所での積極的疫学調査については、感染者が発生した場合、感染拡大の防止を行うための調査を行います。感染者4例の接触者、合計28名については、14日間の健康観察を行いまして、3月7日までに全員終了しております。
2番の相談・医療体制についてでございます。
(1)帰国者・接触者相談センターにつきましては、1月30日に電話相談窓口を開設いたしました。2月3日には、帰国者・接触者相談センターとしての機能を持たせ、現在は各区役所の医師、保健師などの協力をいただき、2月22日から24時間体制を行っております。相談件数は記載のとおりですが、相談数のピークは2月25日、375件、3月13日には合計5,000件を超えております。この1週間の平均は約100件程度という状況になってございます。相談電話には様々な相談がございますが、帰国者・接触者相談センターには、電話での相談を通じまして相談者の症状等についての聞き取りを行い、帰国者・接触者外来や一般の医療機関への受診案内などを行っております。検査の実施につきましては、国が示します要件及び診察をされた医師の御意見を踏まえ、環境総合センターにPCR検査を依頼しております。
(2)帰国者・接触者外来につきましては、感染が疑われる患者の診察、その結果を踏まえ保健所へ検査の依頼や、検査結果が陽性であった場合は感染症指定医療機関に確実につなぐなどの役割を持っていただいております。2月8日に熊本市内に1か所設置をいたしまして、3月2日現在、非公表でございますが、市内6か所に拡充がなされております。
次のページをお願いいたします。
3、検査の状況につきましては、市の環境総合センターで検査を実施しており、当初1日40件台の処理能力でございましたが、現在はPCR機器1台を追加で設置されまして、1日60件台の検査が可能となっております。検査については記載のとおりでございますが、昨日3月16日現在で、222件の検査を実施しております。
4の対策会議等の体制につきましては、1月27日に市長を本部長として対策本部を設置し、これまで5回の開催を行っておりまして、熊本市における対応方針などの決定をしてございます。その他、1月31日には、医療、福祉他関係団体から構成する感染症対策協議会を開催して、情報の共有や各団体における対応策などについての協議、県や公的医療機関、医師会からなる感染症連絡会議を複数回開催いたしまして、患者の受入れや医療体制の確保について協議いただいております。
5の市民への啓発につきましては、熊本市のホームページをはじめ、様々な手段により情報発信を行っております。
また、記載しておりませんけれども、入院中の患者さんの状況及び日々の検査の状況、あと電話相談の件数につきましては、この間、毎日、報道投げ込みを行いまして、また、陽性の患者さんが発生した場合は、記者会見を行うなどして公表をいたしております。
以上でございます。
○井本正広 委員長 以上で説明は終わりました。
この際、議事の都合により休憩をいたします。
約10分ほど休憩をしたいと思います。
14時50分から再開をいたしますので、よろしくお願いいたします。
午後 2時39分 休憩
───────────
午後 2時47分 再開
○井本正広 委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
この際、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可いたします。
◎渡辺正博
保護管理援護課長 先ほどの条例案件の議第51号の「暴力団員等」という文言でございますけれども、申し訳ございません、これは熊本市の方に暴力団排除条例というのがございまして、これの第2条の第1号から第3号までに掲げてあるものということで引っ張ってきております。大変失礼いたしました。
○井本正広 委員長 このままでいいということですね。
◎渡辺正博
保護管理援護課長 はい。
○井本正広 委員長 以上で発言は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。
◆那須円 委員 すみません。報告の2で、
債権管理計画案についてということで、債権を縮減するということで取組を進めるということなんですが、債権数の内訳を各局ごと数が上がっていますけれども、一番多いのはやはり健康福祉局28件と。10万円以上ということであると思うんですけれども、主にはどういう内容なんでしょうか、28件というのは。そこを教えていただけますか。
◎神永修一
健康福祉政策課長 各部にございまして、例えば福祉部で言えば8債権です。健康福祉課も災害援護資金の貸付金があったり、住宅改修資金の貸付金があったりというような各課にございます。主な今回の第2期計画で目標といいますか、掲げておりますのが、先ほど31ページで掲げております特に大きい国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等々、大きなものに関しては政令市とも比較をしまして、そして、目標値を定めて削減に取り組みましょうというようなところが今回、第2期の計画の変更かと考えております。
◆那須円 委員 分かりました。すみません。ありがとうございました。
ちょっと特に件数が多いので内訳をお聞きしたわけですけれども、債権管理で収入未済額を減らすという意味の中には、当然回収を進めていくというふうな方法もあると思いますし、回収不能の債権については執行停止というふうな手段もあると思うんですが、こういった回収だけではなくて、執行停止なんかについても、この中には内容としては含まれているということでよろしいでしょうか。
◎神永修一
健康福祉政策課長 債権管理計画の中には、そういった債権放棄してというようなものも進めていきます。そういったことで目標に近づけていこうという計画でございます。
◆那須円 委員 分かりました。
本来ならば、僕ではないですけれども、上野議員が一般質問で実はこのことについて尋ねる予定だったんですけれども、中止になりましたので、今言われたような災害援護資金であったり、国保であったりとか、滞納額が非常に大きいような債権について、どのような立場でそれに対応していくかというのが非常に大事だと思うんですけれども、もちろん払える資質のある方についてはしっかりと回収していくということが必要だと思いますけれども、例えば執行停止ですね。各都市では、払う能力がないとか、生活困窮であったりとか、そういう方については執行停止を積極的にと言うとおかしいんですけれども、ちゃんと基準をつくって、もう支払えないという方については、もうずっと債権回収を追いかけるのではなくて、一定程度のところで執行停止という処分をしています。
それが、熊本のこれは国保の数値なんですけれども、非常に執行停止とする割合というのが他の
政令指定都市に比べると割合的には非常に低いと。事情はそれぞれ違うと思うんです。もちろん一概には言えないと思うんですけれども、熊本市の滞納世帯に対する執行停止の割合というのが1%と。政令市平均では18%ということで、一定程度のしっかりこのルールをつくっていく必要があるのではないかなというふうに思いました。
滞納処分の執行停止取扱い、要綱の中でそういったものが定められるべきだというふうに思うんですけれども、生活困窮とか処分する財産がないという方は、執行停止というような他都市に倣ったようなルールをしっかりつくっていく必要があるのではないかなというふうに思いますが、その点の具体化とか、そういったルールをつくっていくことについてはどのようにお考えでしょうか。
◎今村利清 国保年金課長 ただいまの質問でいきますと、執行停止の要綱などをつくって取り組んではどうかというふうな御質問かなというふうに思っております。
本市としましても、執行停止の方は粛々とやっておりまして、今のところ執行停止は国税徴収法の中で定められておりまして、その基準にのっとって行っているというふうなところでございます。
今後とも委員の御意見も参考にさせていただきながら、他都市の状況も見ながら検討していきたいというふうに思っております。
以上でございます。
◆那須円 委員 国税徴収法に倣ってということであれば、こんなに年ごとに差が出てくることっていうのはないというふうに思うんですよね。ですから、今言われたように他都市の取組状況なんかもしっかりと調べていただいて、取り組んでいただければというふうに思います。
以上です。
○井本正広 委員長 ほかに何かありますか。
◆齊藤博 委員 3点ほどちょっと確認でお問合せをしたいと思いますが、通し番号23ページ、例えばこれ今さらな感もあるんですが、検証指標ってあります。国民健康保険給付費の対前年度の伸び率なんですが、平成27年を基準値として2.6%と。だから、対前年度比ですから、平成26年度に対して2.6%だと思うんですが、令和元年度、これが2.6%、対前年度比。令和5年度、対前年度比2.6%と。毎年2.6%ずつ上がっていくという目標値という理解でよろしいでしょうか。
今の質問の意味分かりますでしょうか。対前年度比なので、2.6%ずつずっと上がっていって、令和元年度から令和5年度まで10%以上上がるんですか。それが目標ですかという趣旨の質問です。
○井本正広 委員長 表の見方ですよね。
◎今村利清 国保年金課長 こちらの方は社会保障費の適正な運営ということでの基準の検証値の数字といたしましては、これは毎年横ばいというふうなことで理解しております。
◆齊藤博 委員 伸び率が横ばい。だから、それだったら上がっていくんですか、絶対数として。絶対値そのものは変わらない数字なのか。それであればこの表現はおかしいですよね。少なくとも、例えば令和5年度とかはゼロ%とか。ゼロ%っていうのは、対前年度比ですから、ゼロ%とかというのが目標値になる。伸び率で2.6%をキープしていくという解釈なのか。私の趣旨……
○井本正広 委員長 大丈夫です。
◆齊藤博 委員 そういうこと。
◎今村利清 国保年金課長 この数字はちょっと確認をさせてもらってからお答えさせてください。よろしくお願いします。
○井本正広 委員長 後で、では、お願いします。
◆齊藤博 委員 同じく19ページ、65歳以上の元気な高齢者の割合、これは逆に数字が横並びなんですが、割合なのでこれが目標になりますか。
◎船津浩一
高齢福祉課長 ここの数字につきましては、要は高齢者を100といたしまして、要介護認定を受けている方あたりを差し引いた数字でございます。その方たちを元気な高齢者というふうなところで捉えている割合の数字でございます。ですので、高齢者は増えていきますので、横ばいでいくと抑えられているというふうな状況でございます。
○井本正広 委員長 割合が横ばいですね。
◆齊藤博 委員 今のは分かりました。
それと33ページ、ちょっと細かいところなんですが、これも教えていただきたいんですけれども、パブコメに関しての成年後見制度利用促進についての御意見に対して、本市の考え方として、一番最後なんですが、制度の広報・啓発の強化、成年後見人等への支援のほか、その後なんですが、この成年後見制度の部分での不正防止について取り組むこととすると。これってちょっと意味が分からないんですけれども、何かイメージをつけるには、どんな方策があるんでしょうか。
◎船津浩一
高齢福祉課長 成年後見制度におきまして、現実的に不正がゼロかというと、ゼロではございませんで、あるということではございますけれども、そういう中で様々なこの今回の取組を行っていく中で、そういう不正が起こらないように見守っていくといいますか、そういうふうなところで考えているところでございます。
◆齊藤博 委員 すみません。ちょっと私の質問が悪かったのかもしれません。
これはあくまでも御意見の中は、第三者の方が成年後見人として立った場合ということで、身内であるとか家族であるとかがチェックしにくいのではないかという問いに対して、本市の考え方というふうに来ているわけですね。そうしたときに、本市としても、第三者の方が成年後見人に立たれるということで、事故防止等々について広報、啓発を強化していく。そこまでは分かるんですけれども、不正防止についても取り組むこととするという、この取り組むことというのは、広報、啓発活動がここに入るということなんでしょうか。
◎船津浩一
高齢福祉課長 広報、啓発活動ということではございませんで、成年後見制度の利用を推進していく中で、本人さんをいろいろな弁護士さんであるとか、司法書士さんであるとか、介護の方とか、いろいろなところで本人さんを見守っていくというふうな状況になります。そういう見守りの中で、不正が起こらないように取り組んでいこうというふうな考えでございます。
◆齊藤博 委員 そこに市も入るということですね。
◎船津浩一
高齢福祉課長 はい。
○井本正広 委員長 それでは、ほか何かありますか。
◆藤山英美 委員 今回の新型コロナウイルスでは、もう厚生委員会の皆さんが一番大変だったと思うんですが、初めてのことでいろいろ大変だったと思います。
そして、報道関係では、まず保健所に相談してくれというようなやり方だったと思います。そして、その検査というのは、所管が違う環境総合センターだったんですね。その連携がうまくいっていたのかどうか。
また、費用の請求ですね。これは公費負担、最初はそうだったと思うんですよね。後では保険適用ということになったんですけれども、そこのところちょっと分かりにくいものですから、説明をお願いしたいと思います。
◎伊津野浩 感染症対策課長 委員の御質問の2点でございますが、まず、環境総合センターとの連携についてでございますが、これは年明け、徐々に国からの情報が来まして、最初検査は東京の国の機関しかできませんでしたが、その後、国の機関だけでは検査ができないということで、地方にもそのノウハウ、技術等が伝授されまして、1月30日からは、もし検査があった場合は熊本市の環境総合センターで実施ができるというような体制を取って、本市の1例目は2月に入ってからの検査でございました。
検査スタートの前から国及び環境総合センターの方とは、局は違いますけれども密接に連携を取っておりまして、事前にシミュレーションなども行っておりまして、今のところ先ほど申し上げましたように222件、環境総合センターで検査をしていただいておりますが、検査への依頼だとか、検査結果をこちら側に受けて、あとは医療機関との連携、本人への伝達を含めて、非常にスムーズな形でいってございます。特に問題なくいっておりまして、検査の容量的にもまだ半分程度しか使っておりませんで、当分の間は環境総合センターで対応が可能ではないかというふうに思っております。
ただ、委員御指摘の2点目でございますが、今後保険を使って検査ができるという方向で国が打ち出しておりますので、その準備もしているところでございますが、そうなる前、今の現状は無料でございます。医療機関においても検査の費用は取っておりませんし、環境総合センター、費用は結構材料代がかかるんですけれども、全て公費で賄っておりまして、個人負担はございません。ちなみに保険適用になった場合でも、原則本人様負担がないような形での準備を今しているところでございます。
以上でございます。
◆藤山英美 委員 ありがとうございました。
○井本正広 委員長 よろしいですか。
◆藤山英美 委員 はい。
◆齊藤博 委員 今の関連なんですけれども、最近よく、新型コロナウイルスに関してWHOの方がパンデミックであるといったような報道がなされております。それから、国内でもクラスター的な発症が起こっているといったような状況の中で、医療崩壊を起こさないための策といったようなものを、事前に地方行政も一緒になって考えるべきではないかといったような話がもう既に出てきているような状況と。
まだ最悪のケースを想定してということではありますけれども、感染症指定医療機関のみならず、ほかのこのキャパを超えるような事態が発生したときに、例えば一般病院の病床であるとか、あるいはその代替施設のようなものを想定する準備、こういったものは今、熊本市としてどのように考えているのか。ちょっと教えていただければと思いますが。
◎伊津野浩 感染症対策課長 委員の御質問でございますが、確かにWHOの宣言等もございまして、国の今の見解としてはどうにか持ちこたえているということでございまして、それぞれの対応が行われているところではございますが、クラスターの状況についても承知しているところでございまして、各種相談があったときなどは、そのことも含めて適切に対応をしているところでございます。
ベッド数については、今熊本市内の感染症指定医療機関は1か所、入院する場合は、今確保できてございますのは8ベッドということになります。先ほどの報告でも少し申し上げましたが、市内の関係医療機関との協議を複数回行いまして、今後8ベッドが満床になった場合だとか、そこら辺の今後の対応については今検討をしており、現在、具体的なお話は申し上げることができませんが、そこも見越した議論をしているということは御報告申し上げたいと思います。
以上でございます。
◆那須円 委員 市として独自の予算措置などで、いろいろな福祉施設であったりとか、マスクの提供であったりとか、現場では今マスク、消毒液が足りていないというような声も上がっているんですけれども、今、市全体の医療の現場、そして、この委員会で言うと福祉施設の現場なんかで、どれくらいの例えばマスクであったり、消毒液であったりとかが必要とされていて、予算は今回の委員会ではなくて、また後に提案という形になるんでしょうけれども、市として打つ対応というのが、その現場の需要からするとどれくらいのマスク、消毒液なんかを提供できるのか。そこら辺の数の想像がちょっとつかなくて分からないんですが、どういう今、不足状態があって、どれくらいの物品が必要なのかというのはつかんでおられますか。
◎伊津野浩 感染症対策課長 大変難しい御質問ではございますけれども、医療機関については、例えば熊本市医師会を通じてマスクの不足分などのアンケート調査が、2月の上旬に行われました。熊本市の医師会は今550機関ぐらい組織化されているんですけれども、そこでやはり1週間当たり5,000枚ぐらい足りないという要望が調査の結果ございまして、それを含めて熊本市に要望がございました。熊本市医師会、あと下益城郡医師会、鹿本医師会など、医師会を通じて、また、公的医療機関などに帰国者外来を担っていただいている医療機関などに対しては、熊本市の備蓄のマスクなどを活用して、先週段階で19万枚支給をしているところでございます。
また、今後もマスクの購入について努力をしていきますが、なかなか次の手段が厳しい状況でございますので、国の優先配布のスキームがございますので、市長答弁にございましたように、それでマスク4万枚とか、N95マスクなどの国のスキームを利用して、今請求をしているような状況でございます。
福祉施設についても、業務を実施されるに当たり、相当マスクが不足しているということでの情報はございますが、先般、備蓄マスクを4万枚、なかなか十分に行き渡りませんけれども、市としては支給させていただいたところでございますが、今後も明確な不足数というのは把握できてございませんけれども、できるだけ備品を確保して、可能な範囲内でお配り申し上げるという努力は継続して続けていくものというふうに考えております。
以上でございます。
◆那須円 委員 熊本市だけが不足しているわけではないですので、世界的な問題になっている中で、どう調達するかというのは非常に難しい課題ですけれども、今言われたように国とも連携しながら、本当に出来得る限りの対応策というか、頑張っていただければというふうに思います。
引き続きいいでしょうか。
○井本正広 委員長 コロナの関連ですか。
◆那須円 委員 いや、もうコロナではないです。
◆高瀬千鶴子 委員 ちょっとコロナ関連で1つ、今のマスクの問題ですけれども、医療機関とか福祉施設、また、児童育成クラブなどにマスクを配布していただいているかと思いますけれども、妊婦の方々への配布というところでちょっと心配をしておりますけれども、妊婦の方に届くようなシステムといいますか、そういうものが今ありましたら教えていただければと思います。
◎伊津野浩 感染症対策課長 感染症対策課を含む保健所の方には、現在のところ妊婦さんにマスクが不足しているというような情報は直接は聞いておりませんけれども、医師会等関係団体を通じて今後情報収集をする中で、そのような情報も収集して、対応ができるかどうかは今後の検討課題になろうかと思いますけれども、しっかり情報収集は行ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆高瀬千鶴子 委員 妊婦さんは確かにコロナに限らず感染が一番心配な方々でありますので、感染予防というところでしっかり対応をお願いできればと思います。
◆那須円 委員 陳情について2点です。
まずは補聴器購入に公的補助を求める陳情書については、前回の委員会に引き続き提出されているというふうに思います。
まず1つは、市独自に何かできないかという要望をされておりました。先ほど言ったような今の国の日本の基準でいくと、なかなか声は聞こえるけれども、会話が聞き取れないと。要するに日常的なコミュニケーションが取れない中で、補聴器を買えない方はそういう中で生活をされているという実態がありますので、まず市としてしっかりとこういう状況にどう対応するのかを検討していただきたいというふうに思いますし、あとは国について、しっかり市としても要望してほしいなというふうに思います。
その点については、2点についていかがでしょうか。市独自の部分と国への要望についてしっかり意見を上げてほしいという点についてはいかがでしょうか。
◎船津浩一
高齢福祉課長 加齢性難聴者の方の補聴器購入補助に対しましては、市の考えといたしましては、他都市の状況等を確認させていただきまして、これは前回もお答えいたしましたけれども、指定都市担当課長会議等がございますので、そういうところで他都市の状況等も確認させていただきたいというふうに考えているところでございます。
また、国への要望につきましても、そういう場の中で情報交換とか意見交換とかできまして、合意形成ができましたら、また国の方への要望という仕組みがございますので、そういう場を通じて対応していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆那須円 委員 分かりました。
他都市の状況をぜひ分かり次第教えていただければと思いますので、よろしいでしょうか。
あと1点いいですか。
また陳情が上がってきている社会福祉法人のことで、また新たにいろいろ皆さんの調査をいただいた中で、人員欠如がどうであったのかということがだんだんと全容が明らかになってきました。
今回陳情が出されております件で、幾つか今の段階で確認しておきたい点をお尋ねしたいと思いますけれども、まず、最初にこの人員配置基準の欠如があったのではないかという指摘が法人の職員の方からなされて、市はそれは人員配置基準を満たしていない月が一月あったんだという回答を一度委員会の中なんかでもされております。それは今事実と違うというか、そうではなくて、実際には6月、7月、8月、9月、10月、11月ということで人員基準欠如をしていた月が多かったわけですけれども、まずこの中で高介発第495号、そして、高介発第1790号という公文書、市長名での回答の文書が、これまで今の結論とは違う結論を書いた文書になっているということで、これは内容の訂正をするべきではないかというような指摘もこの中でありますけれども、そこはどうでしょうか。過去に出した公文書、間違っていれば訂正するということは必要ではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
◎市原英昌 介護事業指導室長 現在、今、委員のおっしゃいましたように調査を継続しておりますので、調査が全部完了しまして、人員欠如が判明した段階で、これについては改めて検討させていただいて、必要であれば訂正の文書は発送したいと思っております。
◆那須円 委員 分かりました。全容が明らかになってからということですので、そこはよろしくお願いいたします。
そして、確かに全容が分かってから議論を進めた方が分かりやすいのではありますけれども、市が従来取ってきた勤務形態をどうカウントするかという数え方ですね。つまり小多機の活動記録がなかったときに、サ高住側の記録の方を持ってくる形で判断していたという、そういう考え方は間違っていたと。ちゃんとしっかりした考え方でカウントすると今回報告があったような実態だったということで、この最初に間違っていたチェックの仕方というのは、一体誰の責任でこの間違ったチェックの仕方というのを行っていたのかというのをはっきりさせる必要があると思うんです。
そこはどうなんでしょうか。誰の一体責任、間違いでこういった誤った人員の欠如という、一月というような間違ったようなチェック状況になったのかというのをどのように総括されているでしょうか。
◎市原英昌 介護事業指導室長 当時、こちらの方については、本来やはり今回やっていますように小多機側のケアプランとか、そういったものを基準に調査をするべきだったと思います。ただ当時、やはりこちらのそういった資料が施設側になかったということで、その中でどのように勤務時間を出していくかということ自体は、当時、課全体として検討した結果というふうに聞いております。
以上です。
◆那須円 委員 では、課全体として、こういう形でチェックしましょうということで、最終的には責任は、では、どなたか。課長さんになるんですか。どうなりますか、そこは。どなたの責任でこういうチェックの仕方をして、後で今の段階で間違っていましたというふうな結論になっていますけれども。もちろん課全体で議論したのは分かりますけれども。
◎高本佳代子 福祉部長 今、市原室長が申しましたように、確かにサ高住と小多機といったところが近くにございまして、小多機とサ高住の兼務職員がいたといったことで、性質上、やはり小多機というのは登録者がいて訪問をするというようなサービスでございますので、その中にサ高住の入居者がいたといったことで、かなり資料が混在していたといった当時は事実があってございます。
その中で小多機の人員基準をどうやって算定するかといったところで、サ高住に業務日誌がございましたので、そちらのほうで算定をしてしまったというような、以前から申しておりますけれども、そういったことでございます。当時、私が課長をしておりましたので、私の責任かなというふうに感じております。
以上でございます。
◆那須円 委員 そうですね。責任がどこにあるのかということと、あとはこのことによって、法人としては市のそういったやり方でチェックをし続けていて、今になって、いやいや、一月どころではなかったよという話にはなってきているというふうに思うんです。今、法人には、私としてはちゃんと正確な介護報酬の申請があって、そして、支給されてという形がなされたかという立場でずっと議論してきたつもりではあるんですけれども、ただ今、こういうふうな例えば介護報酬の返還とかという話になってくると、法人の中で、そのしわ寄せが利用者であったりとか、働く方々に行ったりとか、そういったことに影響が出るのではないかということも非常に心配しております。
今、高本さん、当時課長だった自分自身に責任があったということだったんですけれども、こういう計算の仕方をしましょうというのは、市の職員と法人の例えば理事であったり、理事長であったり、そういった職員と法人同士で話し合ったことというのはありますか。こうすればもう少し人員の欠如というのを減らすことができるのではないでしょうかというような、そういう話をしたことはありますか。
◎高本佳代子 福祉部長 当時、法人と算定について話し合ったことはないです。ただ挙証資料を出しなさいといったことで、こちらの方できちんと算定をしたといったことで聞いております。
◆那須円 委員 職員も含めて、話し合ったことはないということでよろしいですか。高本さんではなくて職員さんも含めて、要するにこういう形で勤務というものをカウントしましょうということで、法人と市の職員とが話合いの場を持ったというようなことはありましたか。
◎高本佳代子 福祉部長 そういった事実は聞いてございません。
◆那須円 委員 分かりました。市へ挙証資料を出しなさいと。法人としても市のそういった今で言うと間違ったカウントの仕方といいますか、やり方でいろいろな資料を出しながらやり取りがずっと続いてきたわけですけれども、法人の中では、何といいますか、意図的にではないですけれども、一月だったのが今、多数の月にわたっていますけれども、法人の方で意図的にこういうふうな、市の今言ったような考え方で、要するにこの陳情の中には改ざんをしたというふうな指摘がなされているわけですけれども、法人が意図的にそういった勤務表であったりとか、サ高住の方の部分を活用したりする形で、実際には配置されていなかったものを配置されていたという意図的な部分は法人の側にはなかったでしょうか。
◎高本佳代子 福祉部長 そこの施設、小多機として記録がきちんとされていなかったということは認められたことでございますけれども、明らかに不正を行う意図は確認されてございません。
◆那須円 委員 陳情の中では、意図的に不正をした、それこそ過去の事例として、行政の側がその施設を刑事告発したような事例もありますよといったことはないでしょうかというふうな、要するに意図的な部分でのそういった勤務表の変更であったりとか、この陳情の言葉を借りると改ざんをしたというようなことが書いていますけれども、それはなかったというふうな認識ということでよろしいですね。もう一回確認で。
◎高本佳代子 福祉部長 繰り返しになりますけれども、記録がきちんとされていなかったといったことでございますけれども、那須委員がおっしゃるような改ざんといったことは認められておりません。
◆那須円 委員 その点をちょっと今日確認、改ざんというのは認められていないということと、あとはこの勤務表についての市の職員と法人側とのいろいろなやり取りということは聞いていないというようなことです。その点、ちょっと今日のところは確認しておきたいというふうに思います。
以上です。
○井本正広 委員長 ほかよろしいですか。
最後ですけれども、大丈夫ですか。
◎今村利清 国保年金課長 すみません。先ほどの齊藤委員からの御質問で、第4節の社会保障制度の適正な運営というふうなことでの国保の検証指標のところで、国民健康保険給付費の対前年度の伸び率というふうなことで、こちらの方は保険給付費の総額の前年度の伸び率を2.6%以内にしていくというふうなことでの伸び率でございまして、表現の方が伸び率と書いてあるので、毎年上げていくというふうな言葉的には誤解を招くような表現もあるのかなというふうなことで、その辺も含めてちょっと訂正できるというか、変更できる部分があれば変更……。一応、ですから意味合いとしては、2.6%、毎年、対前年度を見て考えていくというふうなことの意味でございます。
以上でございます。
○井本正広 委員長 表としては正しいということでよろしいですか。
◎今村利清 国保年金課長 はい。
◆那須円 委員 ちょっと確認でいいですか。
要するに何も取組をしなければ、2.6%以上給付費が伸びていくだろうと。いろいろな取組をする中で、それぐらいの伸び具合に抑えていくんだということですね。
◆齊藤博 委員 今の那須委員の質問に対して、イエスですね。
◎今村利清 国保年金課長 はい。
○井本正広 委員長 すっきりいいですか。分かりました。
以上で
所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
まず、議第51号、議第53号、議第56号ないし議第58号、以上5件を一括して採決いたします。
以上5件を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○井本正広 委員長 御異議なしと認めます。
よって、以上5件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第59号を採決いたします。
本案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成) 村上博副委員長、齊藤博委員
平江透委員、高瀬千鶴子委員
澤田昌作委員、藤山英美委員
(反対) 那須円委員
○井本正広 委員長 挙手多数。
よって、本案は可決すべきものと決定をいたしました。
以上で、当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了しました。
これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。
午後 3時30分 閉会
出席説明員
〔健康福祉局〕
局長 田 端 高 志 総括審議員 星 子 和 徳
指導監査課長 藏 原 正 国 福祉部長 高 本 佳代子
健康福祉政策課長 神 永 修 一
保護管理援護課長 渡 辺 正 博
高齢福祉課長 船 津 浩 一 高齢福祉課副課長 濱 洲 紀 子
介護事業指導室長 市 原 英 昌 障がい者支援部長 山 崎 広 信
障がい保健福祉課長友 枝 篤 宣 精神保健福祉室長 中 尾 真 悟
子ども発達支援センター副所長 障がい者福祉相談所長
中 村 恭 子 津 留 一 郎
こころの健康センター所長 保健衛生部長 原 口 千佳晴
松 倉 裕 二
保健所長 長 野 俊 郎 医療政策課長 中 林 秀 和
首席審議員兼
生活衛生課長 動物愛護センター所長
村 尾 雄 次 村 上 睦 子
食品保健課長 松 永 孝 一 感染症対策課長 伊津野 浩
健康づくり推進課長田 中 孝 紀 国保年金課長 今 村 利 清
子ども未来部長 興 梠 研 一 子ども政策課長 池 田 賀 一
首席審議員兼子ども支援課長 児童相談所長 田 上 和 泉
松 井 誠
保育幼稚園課長 大 林 正 夫
〔中央区役所〕
保健福祉部長兼中央福祉事務所長 首席審議員兼福祉課長
和 田 仁 原 田 壽
福祉課副課長 甲 斐 千 春 保護第一課長 村 上 和 隆
保護第二課長 高 木 和 彦 首席審議員兼保健子ども課長
竹 原 芳 郎
〔東区役所〕
保健福祉部長兼東福祉事務所長 保健子ども課長 永 本 俊 博
濱 田 安 拡
〔西区役所〕
保健福祉部長兼西福祉事務所長 首席審議員兼福祉課長
北 川 公 之 荒 木 達 弥
〔南区役所〕
保健福祉部長兼南福祉事務所長 首席審議員兼保健子ども課長
清 田 光 治 玉 城 文 明
〔北区役所〕
保健福祉部長兼北福祉事務所長
今 村 徳 秀
〔病 院 局〕
病院事業管理者 水 田 博 志 市民病院長 高 田 明
市民病院事務局長 藤 本 眞 一 市民病院事務局次長田 代 和 久
総務企画課長 庄 山 義 樹 施設管理室長 山 本 孝 壽
医事課長 池 田 清 志 財務課長 岩 崎 芳 幸
植木病院事務局長 古 閑 章 浩 植木病院長 掃 本 誠 治
〔議案の審査結果〕
議第 51号 「熊本市
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 53号 「熊本市
高齢者生きがい作業所条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 56号 「熊本市
旅館業法施行条例及び熊本市
公衆浴場基準条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 57号 「熊本市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 58号 「熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 59号 「熊本市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)...