熊本市議会 > 2018-09-18 >
平成30年第 3回都市整備分科会−09月18日-01号
平成30年第 3回教育市民委員会-09月18日-01号
平成30年第 3回経済分科会-09月18日-01号
平成30年第 3回環境水道分科会−09月18日-01号
平成30年第 3回厚生分科会-09月18日-01号
平成30年第 3回教育市民分科会-09月18日-01号
平成30年第 3回総務分科会−09月18日-01号
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  1. 熊本市議会 2018-09-18
    平成30年第 3回厚生委員会−09月18日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-29
    平成30年第 3回厚生委員会−09月18日-01号平成30年第 3回厚生委員会                厚生委員会会議録 開催年月日   平成30年9月18日(火) 開催場所    厚生委員会室 出席委員    8名         田 上 辰 也 委員長    白河部 貞 志 副委員長         くつき 信 哉 委員     西 岡 誠 也 委員         田 中 敦 朗 委員     園 川 良 二 委員         上 野 美恵子 委員     坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項   (1)議案審査(3件)      議第 226号「熊本養護老人ホーム設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」      議第 227号「熊本障害者福祉センター希望荘条例の一部改正について」      議第 254号「熊本後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」   (2)送付された陳情(6件)      陳情第20号「核廃絶平和行政に関する要請」      陳情第23号「社会福祉法人敬人会ケアハウスわらべ苑)の熊本軽費老人ホーム設備及び運営に関する基準を定める条例違反及びケアハウスわらべ苑利用契約書重要事項説明書違反の是正に関する陳情書
         陳情第25号「生活保護利用者等エアコン設置に関する陳情」      陳情第26号「「さくらカード」を守り拡充を求める陳情」      陳情第27号「熊本市役所高齢介護福祉課実地指導監査について」      陳情第30号「子どもの医療費無料化に関する陳情書」   (3)所管事務の調査                              午後 2時11分 開会 ○田上辰也 委員長  ただいまから厚生委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例2件、その他1件の計3件であります。このほか、陳情6件が議長より参考送付されておりますので、お手元に配付しておきました。  それでは、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務調査として執行部より申し出のあっております報告7件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田上辰也 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。  これより議案審査を行います。  まず、議第226号「熊本養護老人ホーム設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎惠口猛 審議員介護事業指導室長  議第226号「熊本養護老人ホーム設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。  提出議案一覧の1ページをお願いいたします。  改正理由は、養護老人ホーム設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第102号)の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容は、サテライト型養護老人ホームを設置することができる本体施設養護老人ホームを追加するとともに、一定の条件のもとに、サテライト型養護老人ホーム等に配置が必要な職員及び職員数についての基準を緩和するものでございます。  施行日平成30年10月1日でございます。 ○田上辰也 委員長  次に、議第227号「熊本障害者福祉センター希望荘条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  資料の3ページをお願いいたします。  議第227号「熊本障害者福祉センター希望荘条例の一部改正について」御説明を申し上げます。  改正理由につきましては、希望荘休館日変更するため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容につきましては、年末年始の休館日を8日間から6日間に改めるものでございます。  施行日は31年4月1日となっております。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○田上辰也 委員長  次に、議第254号「熊本後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」の説明を求めます。 ◎今村利清 国保年金課長  資料の5ページをお願いいたします。  議第254号「熊本後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」御説明いたします。  改正理由は、熊本後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更するため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、市議会議決を求めるものです。  改正内容は3点ございます。  1点目、広域連合議会議員定数変更。32人から45人。  2点目、広域連合議員の選挙の方法の変更。推薦を受けた者の中からの選挙から各市町村における選挙。  3点目、広域連合議員の任期の変更。こちらが2年から、市町村長または市町村議員の任期となっております。  施行日は、地方自治法第291条の3第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○田上辰也 委員長  以上で議案説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆上野美恵子 委員  議第254号「熊本後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について」お尋ねいたします。  御説明がありましたように、今度の議案というのは、広域連合議会議員定数並びに選挙の方法、そしてまた議員の任期を変更するものですが、まず初めに、広域連合議会議員定数を35名から45名にふやすと言われたと思うんですけれども、ふやす根拠と理由を教えてください。 ◎今村利清 国保年金課長  広域連合議会議員の定数といたしまして、現行32名、現在、市長区分町村長区分市議会議員区分町村議会議員区分の中から各8名の方を選出して32名となっております。こちらを今後は、熊本県内の各市町村から1名の45名というふうなことで、広く市町村意見を反映できるということ。今まで、議員の選出についてはいろいろなやり方がありましたけれども、今度からは非常に効率的になるということ等が挙げられているところでございます。 ◆上野美恵子 委員  県下の各市町村というのは人口もかなりの差があって、熊本市が約74万人、一番小さいところはたしか何百人。一番小さい自治体人口を教えてください。 ○田上辰也 委員長  答えられますか。今すぐは無理でしょう。 ◆上野美恵子 委員  なぜ聞いたかというと、人数が45人で各自治体からお一人ずつ出ていただいて、全ての市町村意見が反映できると説明されたのかなと思ったんですけれども、議会ですから、お一人一人が議決権1なんですよね。そうすると1票の格差というのが言われますけれども、何百人の自治体の人も1で手を挙げられる。熊本市が74万人の代表で行っても1なんですよね。それが本当に平等ということになるのかなというふうに思って、住民の意見を反映しようというのであれば、少なくとも傾斜配分をつけたような提案とかはできなかったものか。その検討がされたかどうかを教えてください。どういう検討したか。 ◎今村利清 国保年金課長  今委員が言われたように、市町村人口は多いところは熊本市から少ないところまでございますけれども、実際、どういうふうに決めたかというのは、広域連合の方に聞かせていただいて、また御報告を差し上げます。 ◆上野美恵子 委員  これは熊本市議会議案ですので、広域連合から聞いていないということではまずいと思うんです。広域連合のことですけれども、今回、議第254号は熊本市議会議決する議案なんです。だから、中身について説明をちゃんとできないというのは、課長には悪いけれども、まずいんじゃないかなと思うんです。大きく制度を変えるわけだから、それ相当の理由とか根拠とかをきちんと示さないならば、何か広域連合が言っているから議決だけしてくださいと、私たち説明もしなくて議決を求めるというのは大変失礼な話ではないかというふうに思いませんか、池田局長。 ○田上辰也 委員長  熊本市からは、この規約改正のときに、委員なり議員なり、または事務局なり、誰か派遣はしておったはずなんです。その辺の調査などされておりますか。この中にいないわけ。 ◆上野美恵子 委員  私が行ってて、わからないから聞いている。だって、何も説明ないんだもん。 ◎今村利清 国保年金課長  実際、広域連合の方から、ことしの6月ぐらいだったと思いますけれども、この規約の変更についての御説明が一応ありました。内容としては、今言いました程度の内容の御説明でございました。 ○田上辰也 委員長  言いにくかったんでしょう。上野委員が出ていたという話。 ◆上野美恵子 委員  いやいや、私は議員だから、その提案のところにはいません。  問題だなと思ったのは、今、課長がおっしゃったように、私は広域連合議員なんです。だから、こういう大きな制度の変更するときの説明が……。 ○田上辰也 委員長  なかったの。 ◆上野美恵子 委員  いや、あったけれども、32人を45人にしますということは言われましたけれども、74万人の人口のところと何百人か何千人か知らないけどものすごく小さな市町村もある中で、74万人の1票を持っていく人とそっちが同じは、幾ら何でも無謀じゃないですかと事務局に対して私は意見を言ったんです。そうしたら、どこかで決まってこの提案するということになったから、これで9月議会議案を出すと言ったから、その検討はどこでしたんですかと言ったら、いやそれは前々からそういう話があってましたと言うから、今回のこの提案を誰が決めたんですかって言ったら、広域連合議会執行部がありますから、広域連合長はうちの市長がなさっておられますので、そこの判断。でも私は、熊本市を代表するというか、市議会の中の1人の代表として、決め方が乱暴だというふうにそのときに事務局に対して申し上げたんです。だって、どう考えたって変でしょう。74万人の人口議会から1人しか選ばないのに、何百人か知らないけど少ない自治体からも1人来られて。それはそれで平等だと思うけれども、74万人と何百人だったら何十倍でしょう。そういうところに傾斜配分をつけずに、一律に1人出せば平等です、意見をたくさん吸い上げますというふうな提案を。今村課長に悪いなと思いながら言っているんですけれども、私も事務局に聞いたときに、びっくりしたんです。どういうところで誰が検討して、どうやって提案してきたんですかって。そうしたら、前々からそんなことがあって、何年かうんと前のある議会で、県下のある1つの自治体が、議員を減らそう、議員が多過ぎるという議論しているときに、何で広域連合議員をふやすんだと言って反対されて、そこが議決できなかったから結局1人ずつ選ぶというのにならなかったから今のやり方でやってきてますというふうに言われたんです。でも、それだったら、それが消えたから、今の運営の機関の中で、私たち議員に対して何一つ説明がなかったんです。ある日突然、9月議会に出しますからって。同文議決で全市町村議決をすれば変えると。でも私は、熊本市議会はたった1人しか出せないというものに、そんなことしたら……。         (「ごめん、お話し中。議長は入ってないのか」と呼ぶ者あり) ◆くつき信哉 委員  入ってない。私入ってない。 ◆上野美恵子 委員  私だよね。 ◆くつき信哉 委員  そうそう、代表だ。 ◆上野美恵子 委員  私が代表。 ○田上辰也 委員長  市長上野委員。 ◆上野美恵子 委員  広域連合長である大西市長のもとでされている提案だけれども、74万人の市議会から1人しか出せないというものに熊本市議会としてはい、そうですかって言ったら、はあって、私は聞いているときにすごい違和感を覚えて。その経緯を聞いたときも、執行部の方から説明がなかったので、いざこうやって議案になってくると、結局、私たちにはその間の説明も何もなくて、議案さえ出して通せばそれでいくんだなという手続のあり方もちょっと問題だと思った。何か皆さん思いませんか、市議会から1人しか出ないの。 ○田上辰也 委員長  どうなんですか、ほかの委員は。この件に関して意見は。 ◆坂田誠二 委員  今、上野委員が言うのはわからなくもないけれども、市長広域連合長をしているのであれば、執行部市長に聞いて説明しないと。言われることわからなくもない。何十万の市と千人ぐらいの町にしても村にしても、その辺が一人一人というのは確かに不平等。今特に1票の格差というのは国で言われるのだから。市長は当然知っていると思う。こういうことだったらもっともだと言われるような説明がつくことを聞いて。今すぐにというのは難しいだろうけれども、あしたもどっちみち委員会するから、きょうのうちに聞いといて。そういう形にしないと。 ◆上野美恵子 委員  そのようにお願いします。  誰かが74万人を代表して行くことになっても、74万人の分を1人で手を挙げるというのはすごく大変だと思うんです。小さい自治体の意向も尊重しなければならない。かといって、大きい自治体の74万人を1というのは、それが平等というふうに言い切ってしまうのは余りにも乱暴な議論だと私は思うし、こういう提案が出される経緯についての説明がなかったということは、私は本当に疑問でいっぱいです。  それともう一つ言わせていただくならば、広域連合議会が年に2回開催されているのです。私と、それから市町村代表で、私たちと同じ会派の議員が1人来ているんですけれども、その人と私は、いつも議会で2人発言するんです。私たちが言わなかったら、議会で誰も発言しないんです。だから、活性化って言いながら、人数が45人にふえたときに、もし私がここの市議会で選ばれるならいいけれども、万が一選ばれなかったときは誰が発言するんだろうって。要らない心配かとは思いましたけれども、とても心配しています。しゃんしゃんしゃんで意見が出されない議会になってしまったら、何のための定員増なのかということがそのときになって問われると思うので、やはりこの点については私は検証が必要だと思います。 ○田上辰也 委員長  上野委員、この件については本日の委員会を閉会した後に委員間協議で、ちょっと皆さんに残っていただいて、協議したいと思いますので、よろしくお願いします。 ◎今村利清 国保年金課長  熊本市から1名というふうな御説明をしましたけれども、熊本市からは、現在、熊本市長広域連合長ということでのお一人と、あとまた別枠として市議会の方からお一人ということで2人と。 ◆上野美恵子 委員  今村課長、それ言ったらだめです。市長執行部ですから、議員定数の中には入りませんので、あくまでも議員は1人です。私は議員を言っているんですから。 ◎池田泰紀 健康福祉局長  今の件で、参考のためにでございますけれども、前回、平成20年度にこの件に関して4団体から要望という形であって、そのときは可決しなかったんですけれども、今回も同様の要望があっております。その4団体というのが、熊本市長会熊本町村会熊本市議会議長会熊本町村議会議長会の4団体です。この方から、委員を出してない、代表を出してない自治体からの要望とか、そういったことで平等に自治体から1人出してほしいといった要望があっておりまして、そういったことを受けて議論されたという経緯がございます。今回もまたそういった要望を踏まえて議論されたと。前回のそういった経緯があるということは一応申し添えておきたいと思います。 ◆上野美恵子 委員  だったら、そういう要望が出て、何年間かこんな検討してきて、こういうふうになったということを説明するべきだと思うんです。要望が出ながら、ずっと何もなくて、突然に議案ですというふうに言われたら、手続上適切なものとは私は思えません。 ○田上辰也 委員長  きょうの最後に委員間協議でこの件協議します。  引き続き質疑及び意見をお願いします。 ◆上野美恵子 委員  ここでは質問しませんが、議第226号の養護老人ホーム設備運営に関する基準を定める条例改正についてですけれども、中身は種々ありますけれども、養護老人ホームの今後の設置とか運営に関して、規制緩和的な立場での変更になっていく面がありますので、私としては今回これには賛同いたしませんので、よろしくお願いします。 ○田上辰也 委員長  ほかにありませんか。  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  執行部より申し出のあっております報告7件について、順次説明を聴取いたします。 ◎神永修一 健康福祉政策課長  厚生委員会報告事項説明資料1をお願いいたします。  報第35号、債権放棄について報告いたします。  提出理由ですけれども、熊本債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権放棄したので、同条第2項の規定に基づき市議会報告するものです。  主な内容についてですが、1つ目ですが、災害援護資金に係る貸付金債権放棄になります。  (1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。  2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。  (2)の放棄により利益を受けた者でございますが、災害援護資金の貸し付けを受けた者であって、これに係る償還金を完納していない者で、(3)の放棄の時期ですけれども、30年3月26日です。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  続きまして、生活保護法に基づきます医療扶助に係る診療報酬返還金債権です。  (1)の放棄理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第1号、破産法規定による免責決定に該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は20万3,550円です。  (2)の放棄により利益を受けた者でございますが、生活保護法に基づく医療扶助に係る診療報酬不正請求により受領した者であって、これに係る返還金を完納していない者です。  (3)の放棄の時期ですが、平成30年3月14日です。 ◎今村利清 国保年金課長  資料の2ページをお願いいたします。上段3番、高齢者医療の確保に関する法律に係る診療報酬返還金債権放棄についてを御説明いたします。  これは、高齢者医療の確保に関する法律に係る診療報酬を不正に受領した債権者が、破産法による免責の決定を受けたことから、診療報酬返還金債権放棄するものでございます。  (1)の放棄理由でございますけれども、債権管理条例第14条第1項第1号に該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は38万9,529円です。  (2)番、放棄により利益を受けた者は、高齢者医療の確保に関する法律に係る診療報酬不正請求により受領した者であって、これに係る返還金を完納していない者と。  (3)番の放棄の時期でございますが、これは平成30年3月16日でございます。  続きまして、中段4番、国民健康保険法に基づき代位取得した損害賠償金債権放棄について御説明いたします。  これは、国民健康保険保険者である被害者に対し負傷を負わせた第三者、加害者が破産による免責の許可を受けたことから、熊本市が立てかえて支払いを行った被害者治療費損害賠償金債権放棄するものでございます。  (1)の放棄理由は、債権管理条例第14条第1項第1号に該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は148万4,548円です。  (2)の放棄により利益を受けた者は、被保険者に係る給付理由を生じさせた者であって、国民健康保険法に基づき本市が代位取得した損害賠償金債権に係る損害賠償金を完納していない者で、(3)の放棄の時期ですが、こちらは30年2月1日です。
    池田清志 医事企画課長  市民病院における医療費債権放棄について御説明いたします。  同じく資料下段をごらんください。  概要としましては、熊本債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、消滅時効の完成を理由債権放棄したものでございます。  放棄した債権の詳細につきましては、大きく2点ございます。  まず1点としましては、時効が完成した債権のうち、債務者生活困窮の事実があり、資力の回復が見込めないものでございます。  そしてもう一点につきましては、同じく時効が完成した債権のうち、債権の額が取り立てに要する費用に満たないものでございます。ここでの取り立てに要する費用としましては、普通郵便代82円、これを下回るものということで、合わせまして16件、18万5,070円の債権放棄したものでございます。  放棄の時期ですが、平成30年3月31日です。 ◎神永修一 健康福祉政策課長  続きまして、厚生委員会報告事項説明資料の2をお願いいたします。  高齢者及び障がい者の社会参加促進等に関する検討会開催状況等について説明いたします。  本検討会の第2回目までの開催状況については前回の委員会でも説明したところですが、その後、第3回目の検討会及び市民参加ワークショップ、障がい者の社会参加促進に関する部会を開催しましたので、その内容について報告いたします。  資料記載のとおり、第3回目の検討会を8月20日に開催いたしました。内容については、検討会におけるこれまでの議論、ワークショップで出されたさまざまな意見、さらに障がい者に関しては、障がい者団体等々との意見交換の場として設置した障がい者の社会参加促進に関する部会での意見をもとに、高齢者や障がい者の社会参加を促進していくための方向性について、委員の皆様から御意見をいただいたところでございます。  主な意見は(3)に記載のとおりですけれども、@の高齢者については、交流のための場づくり人づくりが必要。公共交通の充実。また、それらを踏まえて既存事業の検証と見直しが必要であるとの意見が出されました。  一方、Aの障がい者については、移動支援としてのさくらカード必要性が高く、おでかけICカード利便性向上を図ることが必要であるとの意見が出されました。  また、ワークショップについてでございますけれども、7月28日に14階大ホールで開催しており、概要については記載のとおりでございます。  また、3ページに記載しております障がい者の社会参加促進に関する部会でございますが、こちらは6月12日と7月11日の2回開催しておりまして、その概要については記載のとおりです。  4に記載の今後のスケジュールでございますけれども、あと2回程度、検討会を開催し、検討会としての意見を取りまとめていただくこととしております。  続きまして、委員会報告事項説明資料の3をお願いいたします。  斎場指定管理料に係る積算誤りでございますが、説明の前に、こういった誤りを発生させてしまいましたことについておわび申し上げます。申しわけございませんでした。  それでは、概要について説明いたします。  1の概要ですが、熊本市斎場の指定管理者選定において、募集要項中の基準価格に誤りがあり、過大積算状況下協定締結に至ったものです。誤って提示した基準価格、本来提示すべき基準価格については記載のとおりですが、誤った原因といたしまして、従来、5年間の燃料光熱水費2,700万円について、基準価格に含めず、実際要した費用で年度精算することとしておりますけれども、誤ってこの金額を基準価格に含めてしまったというものでございます。  2の経緯ですが、(1)に記載の債務負担行為補正について可決をいただいた後、(2)の指定管理者募集の公告をしておりますが、この際に誤った金額で公告しております。  その後、(3)の指定管理者の指定について議決いただいた後、(4)に記載の協定を締結しております。応募は1者、協定金額は記載のとおりです。  その後、4月から運営を開始しておりまして、(6)に記載積算誤りが判明したという経緯でございます。  3の対応でございますけれども、判明後、6月1日に指定管理者へ謝罪するとともに、変更協定について依頼したところでございます。その後、(2)に記載しておりますとおり、8月23日に指定管理者から、本来提示すべき基準価格である6億9,650万円にて変更協定に応じていただく旨の回答がございまして、今後、指定管理者と変更協定手続を進めたいと考えているところでございます。  4の再発防止等ですけれども、基準価格に誤りがあったことは本市の重大な事務処理ミスであり、今後は、再発防止のため、適正な積算について徹底を図ることとしております。  (3)に記載しておりますが、管理運営に係る協定手続が無効ということではございませんので、指定管理業務は継続しているところです。 ◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  私の方からは、報告事項4、障がい者プランの骨子について、それから報告事項5、熊本市自殺総合対策計画(仮称)の骨子について、続けて報告させていただきたいと思います。  まず、報告事項説明資料4の方をお願いいたします。障がい者プランの骨子について説明させていただきます。  スライドナンバー1番の方に構成案を載せさせていただいております。  まず第1編で総論、第2編で分野別施策、第3編で障害福祉サービス等の見込み量、第4編で資料というようなことで構成を考えているところでございます。  あけていただきまして、次の資料になりますが、1番、計画策定の趣旨でございますが、現行のプランの策定後に、まず障害者基本法が改正されました。その改正を受けまして、障害者総合支援法、それから児童福祉法、そして発達障害者支援法が順次改正され、障害者差別解消法の施行というふうに続いてまいります。そして、熊本市においては熊本地震を経験したというところでございまして、障がい者の皆様を取り巻く環境というのは今後も大きく変わっていくものと考えております。  このような状況から、障がい当事者の方々、それから関係者の方々の考え方、それからニーズというのは大きく変わっていくものと思っておりますので、それらを的確に把握しながら、あるいは関係者の方々の意見を聴取しながら、それから国あるいは県の動向を踏まえながら、障がい者施策のさらなる充実を図っていくため、今回プランを策定していくということになっております。  2番の計画の基本理念でございますが、これまでは自立と共生の地域づくりということを基本理念に掲げてまいりました。これは基本的に引き継ぎながら、これから先は自立と共生のまちづくりということに変えさせていただきたいと思います。まちづくりという言葉につきましては、小さくは身の回り、それから大きくは市域全体という、その域を自在に捉えられるというようなこと。それから、行政だけではなくて、地域の皆様方を巻き込みながら確実にまちづくりを行っていくというような思いを込めさせていただいております。  それに伴いまして、誰もが自分の能力を活かしてあらゆる分野の活動に参加できる環境づくりを総合的に推進しながら、本市が取り組むべき障がい福祉施策の基本的な方向を定めることといたしております。  それから3番目に、計画の基本目標を示させていただいております。  まず目標Tでございますが、ここは共生のまちづくりにおいては何においても欠かせない、障がいへの理解啓発と権利擁護というようなことを掲げさせていただいております。  続きまして、目標Uは個人の生活を重視した質の高い地域生活の実現、それから目標Vにおきましては、社会基盤を見つめながら安心して暮らせる社会体制の整備というようなことを掲げさせていただいているところでございます。  計画の位置づけについては記載のとおりでございます。  それから、続きまして、5番の計画期間でございますが、現行のプランは10年間という計画期間になっておりますが、社会環境の変化が著しゅうございますので、今度の新しい計画については2019年度からの5年間ということで、6年目にはまた新しいプランをつくらせていただく計画になっております。ただし、計画の進行管理につきましてはPDCAサイクルによりまして、必要があるときは随時計画の変更、事業の見直し等の措置を講じるというようなことにさせていただいております。  それから、続きまして、第1編第2章熊本市の現状と課題ということでございますが、その1番におきましては、障がいのある人の現況。ここでは、手帳の所持者数、あるいは受給資格者証の所持者数等の統計的なデータを掲げさせていただきたいと思っております。  それから2番目に、当事者アンケート結果等から見える市の課題。今回、アンケートをとらせていただいておりますので、その辺から見えてくる課題について掲載させていただきたいと思っております。  それから、第2編では分野別施策。ここはまた後ほど、資料の方で説明させていただきたいと思います。  それから、第3編の障害福祉サービス等の見込み量。ここは、今、第5期の障がい福祉計画あるいは第1期の障がい児の福祉計画をつくっておりますので、この数字を引用させていただきたいと考えております。  それから、第4編の資料におきましては、策定経緯、策定体制、あるいは意見聴取の結果等を載せさせていただきたいと考えております。  続きまして、参考としてスケジュールを載せさせていただいておりますが、スケジュールについては記載のとおりでございます。議会におきましては、6月議会におきまして概要の方を説明させていただきまして、今議会におきまして骨格の方を説明させていただいているところでございます。12月議会におきましては、具体的に素案の方を説明させていただきたいと思っておりまして、2月には最終案の方を説明させていただきたいと思っております。  それから、その下に策定の進め方というふうに載せさせていただいておりますが、ここに書いてありますとおり、できるだけ多くの機会にできるだけ多くの方々から御意見をちょうだいしながら、その意見をできるだけ反映させていくというふうな取り組みで進めているところでございます。  それから、次のページに先ほど申し上げました施策の体系図を示させていただいております。基本理念がございまして、基本目標がありまして分野別施策。現行の分野別施策につきましては7題でやらせていただいておりますが、新しいプランは9つの施策を掲げさせていただいております。  それから、その右に施策の方向性というようなことで書かせていただいておりまして、四角囲みの一番端っこの右の丸印、拡充させていただくところ、あるいは新規で項目を追加させていただくところでございます。  プランについては以上でございます。  続きまして、説明資料5番、熊本市自殺総合対策計画(仮称)の骨子についてでございます。  スライドナンバー1番で計画の構成を示させていただいております。第1章で計画の概要、第2章で熊本市の現状、第3章で自殺対策の取り組み、第4章で推進体制等、こういう構成を考えているところでございます。  続きまして、計画の概要でございます。  まず1番に計画策定の趣旨でございますが、平成28年度、自殺対策基本法の改正に伴いまして、各自治体の方で自殺対策計画を策定するということになっておりまして、計画の策定に当たりましては、自殺については何が原因かわからないというようなことで、いろいろな原因があるんだということで、全庁的な協議会等を構成しながら策定することとしており、自殺に追い込まれる市民を1人でも少なくすることを目指すというふうなことにしております。  それから、基本理念につきましては、誰も自殺に追い込まれることのない「支え合う熊本市」の実現を目指すということを掲げさせていただいておりまして、行政、関係機関、市民がともに支え合って住みやすいまちづくりを行うことで、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すということになっております。  それから、計画の位置づけは記載のとおりでございます。  それから、4番の計画の期間でございますが、2019年度からの5年間とさせていただいております。ただし、途中で自殺対策基本法あるいは国の大綱等が見直された場合は、必要に応じて順次見直しを行うというふうなことにしております。  それから、5番は計画の目標でございます。ここでは、国が2026年までに2015年の水準から30%減少させるという目標を掲げておりますが、今回の計画の最終年度が2023年度になっておりますので、これを引き直しまして、2023年度に自殺率を13.4%以下とするということを本市の目標に掲げさせていただいております。  それから、第2章で熊本市の現状ということでございますが、ここに年代別に見た死亡原因の状況あるいは熊本市の自殺の現状、こういった統計資料をこの中に盛り込ませていただきたいと考えております。  それから、第3章、自殺対策の取り組みでございます。  1、基本方針。これは、国の大綱あるいは本市の実情に鑑みながら5つの基本方針を策定し、対策を推進させていただくこととしております。  それから、2番の基本施策ですが、これは国の手引きに示されております、全国的に取り組んでいくべき課題として5つのものを掲げております。  それから、次のページ、3番、重点施策でございますが、こちらが本市の現状あるいは熊本地震の経験を踏まえた項目として5つの項目を掲げさせていただいているところでございます。  それから、4番の関連施策でございますが、基本施策や重点施策には該当しなかった取り組みがある中で、自殺対策に資する取り組みということをここでまとめさせていただいております。  それから、第4章の推進体制等でございます。まず市長を本部長といたします自殺対策推進本部というのを設置しております。それから、先ほど申し上げましたが、自殺はいろいろなところに原因がございますので、市役所を横断的に構成しております自殺対策連絡会というものを構成させていただいております。それから、外部委員の皆様をお招きして、熊本市自殺対策連絡協議会というものを構成しております。これらのところで計画について審議していただくというふうになっております。  それから、次のページに策定のスケジュールを載せさせていただいておりまして、スケジュールは記載のとおりでございますが、これもプランと同様、6月議会で概要を説明させていただきまして、今9月議会で骨子の方を今説明させていただいております。それから、12月議会ではもう少し具体的な素案の方を出させていただきながら、2月には最終案の方を提示させていただきたいと思っております。  その下に、参考で策定の進め方というふうな部分がありますが、ここにも記載のとおり、いろいろな機会を設けながら、たくさんの方々の御意見をちょうだいしながら意見反映させていただくというふうな取り組みをしているところでございます。 ◎田中孝紀 健康づくり推進課長  報告事項説明資料6をお願いいたします。  第3次熊本市食の安全安心・食育推進計画の策定について御説明させていただきます。  まず、1の策定の経緯でございます。平成25年3月に策定いたしました第2次熊本市食の安全安心・食育推進計画の計画期間が平成25年度から30年度までで、本年度が最終年度となりますことから、新たに第3次熊本市食の安全安心・食育推進計画を策定するものでございます。  次に、2番の基本理念でございます。食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実践し、健康寿命の延伸を目指すというものでございます。  3番の計画の位置づけでございますが、現計画の理念を引き継ぎますとともに、国や県、本市総合計画等との整合性も図りながら策定してまいりたいと考えております。  次のページ、2ページをお願いいたします。  4番の計画の期間でございます。2019年度から2023年度までの5年間となります。  5番の現状と課題でございますが、生活習慣を調査しますために、熊本市健康づくりに関する市民アンケートを実施いたしました。対象者につきましては、住民基本台帳から無作為抽出いたしました4,200名でございます。実施期間は平成30年5月17日から同年6月4日まででございまして、回収率は43.9%でございました。  具体的なアンケートの結果につきましては、2ページに食の安全安心分野、3ページの方には食育の推進分野として記載させていただいております。  まず2ページの食の安全安心分野でございますけれども、一番右の列の矢印をごらんいただきますと、9項目中6項目が向上というふうになっています。また、3ページの食育の推進分野におきましては、同じく16項目中10項目が向上しているという結果になっておりまして、一定の成果が見られたところでございます。  しかしながら、3ページの上の方の1)から3)に記載いたしておりますとおり、食の安全安心分野におきましては、生産から消費までの事業者の自主衛生管理の確立、また行政と食品関連事業者団体との連携、食品に関するリスクコミュニケーション等に課題が見られたところでございます。  4ページをお願いいたします。  食育の推進分野におきましては、同様に1)から4)に記載のとおり、家庭等における孤食や欠食、健康寿命の延伸に向けた食習慣の確立、健全な食生活を営むための食環境整備、食を通じた循環型社会を目指した取り組み等について課題が見られたところでございます。  次に、6番の第3次計画のポイントでございますが、このような課題を踏まえまして主なポイントとして挙げております。  まず1点目でございますが、本市がこれまでに取り組んできた施策の方向性を維持しつつ、課題解決のために必要な施策を強化してまいります。  次に、食の安全安心の確保につきましては、食品衛生法の改正に伴い、全ての食品等事業者の自主衛生管理推進のためのHACCP導入等の支援を強化いたします。  また、食育の推進につきましては、市民一人一人の実践力の向上にとどまらず、「実践の環を広げよう」をコンセプトといたしまして、多様な食育関係者と横断的な連携・実践ができるよう取り組みを強化してまいります。  4点目でございます。熊本地震の経験を踏まえまして、さまざまな災害時に備えた備蓄や食育の推進に努めてまいります。  5ページをお願いいたします。  7番の計画の体系でございます。食の安全・安心の確保及び食育の推進、それぞれに記載のとおり、視点、基本的施策といたしているところでございます。  8番の推進体制でございます。熊本市健康くまもと21推進会議及び、その部会の1つでございます食の安全安心・食育部会で検討・審議を行ってまいります。  9番のスケジュールにつきましては、一番下の行の議会報告のところに記載させていただいておりますとおり、6月に概要説明をさせていただいたところでございます。今後、第4回定例会におきまして素案を、また来年第1回定例会におきまして最終案を御説明させていただくことといたしております。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎畑田芳雄 病院審議員兼建設室長  新病院再建の進捗状況、厚生委員会報告事項説明資料7をごらんください。  上段の工程表でございます。ことし2月に着工しました工事は、くい工事、山どめ工事、掘削工事を進めながら、4月から地下基礎躯体工事を行っております。  7月からは鉄骨工事に移っております。  鉄骨工事の進捗に合わせまして地上の躯体、外装仕上げ、こういった工事が進行してくる予定でございます。  12月には外観が姿をあらわす予定でございます。  工事につきましては、来年6月末を竣工予定としております。  下段の工事進捗状況をごらんください。  5月26日、基礎工事の状況でございます。これにかなり時間を要しておりました。  右側、6月22日、免震装置の設置。これは柱の位置に免震装置を取りつけている状況でございます。  下段左側、7月24日、鉄骨工事。免震装置の上に鉄骨を組み上げている状況でございます。  右側、9月10日、鉄骨工事。一、二階の鉄骨工事をやっているところでございます。
     現在、三、四階の鉄骨工事をやっている状況でございます。  タイトなスケジュールではございますが、再建の進捗は予定どおり進んでおる状況でございます。 ○田上辰也 委員長  以上で説明は終わりました。  この際お諮りいたします。  議事の途中ではありますが、本日の審査はこの程度にとどめ、残余につきましては明19日午前10時より引き続き行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田上辰也 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。  それでは、これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。                              午後 3時03分 閉会 出席説明員  〔健康福祉局〕    局長       池 田 泰 紀    総括審議員    米 納 久 美    指導監査課長   中 村 幸 次    福祉部長     甲 斐 嗣 敏    健康福祉政策課長 神 永 修 一    保護管理援護課長 渡 辺 正 博    高齢介護福祉課長 高 本 佳代子    地域包括ケア推進室長                                 満 永 安 彦    審議員介護事業指導室長        障がい者支援部長 山 崎 広 信             惠 口   猛    障がい保健福祉課長友 枝 篤 宣    精神保健福祉室長 高 取 直 樹    障がい者福祉相談所長          こころの健康センター所長             津 留 一 郎             松 倉 裕 二    保健衛生部長   原 口 千佳晴    保健所長     長 野 俊 郎    医療政策課長   川 上   俊    生活衛生課長   村 尾 雄 次    動物愛護センター所長          食品保健課長   松 永 孝 一             村 上 睦 子    感染症対策課長  伊津野   浩    健康づくり推進課長田 中 孝 紀    国保年金課長   今 村 利 清    子ども未来部長  興 梠 研 一    子ども政策課長  池 田 賀 一    首席審議員兼子ども支援課長                                 松 井   誠    児童相談所長   田 上 和 泉    保育幼稚園課長  宮 崎 淳 司  〔中央区役所〕    保健福祉部長兼中央福祉事務所長     首席審議員兼福祉課長             和 田   仁             原 田   壽    福祉課副課長   井 本 成 美    保護第一課長   村 上 和 隆    保護第二課長   高 木 和 彦    首席審議員兼保健子ども課長                                 竹 原 芳 郎  〔東区役所〕    保健福祉部長兼東福祉事務所長      首席審議員兼福祉課長             秋 吉 宏 二             河 田 日出男    保護課長     中 島 賢 三    保健子ども課長  永 本 俊 博  〔西区役所〕    保健福祉部長兼西福祉事務所長      福祉課長     荒 木 達 弥             北 川 公 之    保護課長     成 澤 章 治    保健子ども課長  惠 藤 朋 子  〔南区役所〕    保健福祉部長兼南福祉事務所長      福祉課長     中 島 靖 昌             清 田 光 治    保護課長     東 野 公 明    保健子ども課長  玉 城 文 明  〔北区役所〕    保健福祉部長兼北福祉事務所長      福祉課長     古 澤   亮             清 田 千 種    保護課長     平 井 謙 五    首席審議員兼保健子ども課長                                 酒 井 健 宏  〔病 院 局〕    病院事業管理者  水 田 博 志    市民病院長    高 田   明    市民病院事務局長 藤 本 眞 一    市民病院事務局次長今 村 徳 秀    総務課長     藏 原 正 国    医事企画課長   池 田 清 志    病院審議員兼建設室長          植木病院事務局長 古 閑 章 浩             畑 田 芳 雄    植木病院長    内 野 良 仁...