熊本市議会 2018-03-02
平成30年第 1回定例会-03月02日-02号
│ 第 11 議第 32号 同
植木中央土地区画整理事業会計補│
│ 正予算 │
│ 第 12 議第 33号 同
奨学金貸付事業会計補正予算 │
│ 第 13 議第 34号 同
公債管理会計補正予算 │
│ 第 14 議第 35号 同
病院事業会計補正予算 │
│ 第 15 議第 36号 同
水道事業会計補正予算 │
│ 第 16 議第 37号 同
下水道事業会計補正予算 │
│ 第 17 議第 38号 同
工業用水道事業会計補正予算 │
│ 第 18 議第 39号 同
交通事業会計補正予算 │
│ 第 19 議第 42号 熊本市職員の退職手当に関する条例等の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 20 議第 43号 熊本市特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部│
│ 改正について │
│ 第 21 諮第 1号
退職手当支給制限処分に係る審査請求について │
│ 第 22
北口和皇議員の資格決定の件 │
└─────────────────────────────────────┘
午前10時00分 開議
○澤田昌作 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 日程第1ないし日程第21を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。満永寿博議員。
〔
予算決算委員長 満永寿博議員 登壇〕
◎満永寿博 議員
予算決算委員会に付託を受け、先議いたしました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
審査の経過としましては、2月26日に各分科会を開催し、分担による詳細審査を行い、同28日、当委員会を開催し、
締めくくり質疑を行ったのでありますが、その内容について、簡潔に申し述べます。
まず、議第42号「熊本市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について」、種々論議があり、
一、本改正案は、
国家公務員退職手当法改正に準じたものであるが、労使交渉の期間が短く、妥結に至らないままでの提案は、余りにも拙速であり賛同できない。労使協議は、職員の労働条件等に係る重要な場であり、協議期間を十分確保し、合意の上、提案すべきである。
一、震災による住宅再建等今後の生活設計への影響が懸念されることや政令市の多くが来年度実施を予定している状況に鑑み、本市においても来年度からの実施を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
次に、議第23号「平成29年度熊本市
国民健康保険会計補正予算」に関し、昨年9月末に終了した
被災者医療費一部負担金の免除措置について、種々論議があり、
一、生活再建を優先させる被災者の中には、医療機関への受診を控える傾向が見受けられることから、地域支え合いセンター等による聞き取り調査や医療機関との連携による実態把握に努め、被災者が安心して必要な医療が受けられるよう医療費免除の再開を求めたい。
一、
東日本大震災の被災地では、独自で
医療費免除措置を継続している自治体もあること、早期治療により、中長期的に医療費が抑制され国保会計の負担軽減につながることを勘案し、免除措置の再開に向けた制度設計を検討してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして採決いたしました結果、議第27号ないし議第29号、議第31号、議第34号ないし議第39号、以上10件については、いずれも全員異議なく可決、議第22号ないし議第26号、議第30号、議第32号、議第33号、議第42号、議第43号、以上10件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
予算決算委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長
予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。
寺本義勝議員。
〔
総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員
総務委員会に付託を受けました諮第1号「
退職手当支給制限処分に係る審査請求について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本案については、本市が過去に行った処分において、訴訟の結果、一部敗訴となり、退職手当の一部を支給した事例もあることを鑑み、
支給制限処分を行うに当たっては、判例等を十分に精査し、万全を期してもらいたい。
また、訴訟に至った際は、その結果について議会に対し報告してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして諮第1号について採決いたしました結果、全員異議なく異議がない旨答申すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
総務委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長
総務委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
別に質疑の通告がありませんので、これより採決に移りますが、諮第1号については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
まず、議第22号ないし議第26号、議第30号、議第32号、議第33号、議第42号、議第43号を除き一括して採決いたします。
予算決算委員会の決定は、議第27号ないし議第29号、議第31号、議第34号ないし議第39号は、いずれも「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第22号ないし議第26号、議第30号、議第32号、議第33号、以上8件を一括して採決いたします。
以上8件に対する
予算決算委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔
賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、いずれも
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第43号を採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔
賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第42号を採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔
賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
これより、諮第1号「
退職手当支給制限処分に係る審査請求について」討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。
緒方夕佳議員。
〔6番
緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 おはようございます。
諮問案件第1号について、大西市長より、
退職手当支給制限処分に係る審査請求に対して、次のように決定したいので、意見を問うということですので、私の意見を申し上げます。
これは、金庫に保管されていた現金4万5,240円入りの封筒を持ち出し、偶然1万円を借りていた知人の家の近くを通った折に、その封筒から1万円を出して返済に充てたために、懲戒免職になった職員に対し、退職金の全額を支給しないこととしたいとする案件です。
まずは、聞き取りをした範囲で、この案件を取り扱った教育委員会、人事委員会、人事課が厳密に対処しているということがわかりました。その上で、私なりに考え、この案件については反対することにいたしましたので、見解を申し上げます。
まず、議案に退職金を全額支給しない判断をするに当たって、
国家公務員退職手当法の運用方針の第12条関係を考慮したとあります。それには、非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の
退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとするとあります。
つまり、この条文から、実際に間違いが起きたときに、どのように対応するかは、判断の余地があるということが読み取れます。実際、
退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合として幾つも列挙されており、その1つとして、ハ、
懲戒免職等処分の理由となった非違が過失による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合とあります。2月19日に議案が渡されてからの時間と提供された情報では、今回の案件がこのハに当たる可能性が否定できませんでした。
つまり、退職金の全額ではなく一部を支給しないという処分でいい可能性を否定し切れません。まず、1万円を返済したにもかかわらず、封筒から抜き取ったこと自体が即横領と判断されているところ、懲戒免職の理由が額の過少ではないとされているところが、一般的感覚との乖離がある可能性が否定できません。
知人から借金の取り立てに遭っていたわけではなかったのに、借金を返したことも、必要性に欠けると問題視されていました。
では、例えば、借金の取り立てに遭っている職員が窮して、100万円を横領して、返金もしていない場合と、退職金の支払いについて、同様の取り扱いであっていいのか疑問が残ります。
また、監督責任のある上司が戒告処分となっております。
このような現金をどのように扱うかを定めた熊本市
公金外現金取扱要綱がありますが、この上司が、これについての研修を受けた後、口頭ではなく、資料の回覧をしただけであったということです。
この職員に対して、それが十分な指導でなかったことは明らかであるのにもかかわらず、上司に対する処分との不可分な乖離があると考えられます。
また、熊本市職員の退職手当に関する条例の第12条に、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る
退職手当管理機関は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、
退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるとされていますが、聞き取ったところによると、勘案事項であるべき事項の、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度が考慮されていない可能性が高いです。
また、この同12条に、公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案してとあります。市民のお金が適正に処理されることは、市民の信頼を得る上で、最重要事項であります。それと同時に、市民の福祉と社会保障をつかさどる市役所が、市民の運命に対して情をもって当たるか、間違いを犯した者に対して
セカンドチャンスを与えるのかということも、公務に対する信頼に及ぼす影響として、大いに勘案する必要があると考えます。
しかし、この点に関して、十分に勘案されたか疑問が残ります。約1,400万円の退職金の一部ではなく、全額を支給しないという判断が、家族のある審査請求人に対して果たして的確かどうか、このように短期間で、審査請求人の話も聞くことなく、決めることはできかねます。
これらの理由により、この事案については反対いたします。
以上です。
○澤田昌作 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する
総務委員会の決定は、「異議がない」旨答申となっております。
総務委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔
賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は
総務委員会の決定どおり確定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第22「
北口和皇議員の資格決定の件」を議題といたします。
北口和皇議員は、
地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔
北口和皇議員 退場〕
○澤田昌作 議長 去る2月23日、
津田征士郎議員外13名から会議規則第131条の規定により、
北口和皇議員に対する
資格決定要求書が証拠書類とともに提出されましたので、その写しを、お手元に配付いたしておきました。
〔配付した書類〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ (写) │
│ 平成30年2月23日│
│ 熊本市議会議長 澤田 昌作 様 │
│ 熊本市議会議員 津 田 征士郎│
│ 同 田 尻 将 博│
│ 同 鈴 木 弘│
│ 同 田 尻 清 輝│
│ 同 上 野 美恵子│
│ 同 江 藤 正 行│
│ 同 満 永 寿 博│
│ 同 くつき 信 哉│
│ 同 原 口 亮 志│
│ 同 高 本 一 臣│
│ 同 上 田 芳 裕│
│ 同 西 岡 誠 也│
│ 同 園 川 良 二│
│ 同 浜 田 大 介│
│ │
│ 資 格 決 定 要 求 書 │
│ │
│ 次の議員が
地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、地方自治│
│法第127条第1項の規定により決定されるよう
別紙証拠書類を添え、会議規則第131│
│条の規定により要求します。 │
│ 記 │
│ 1 議員の氏名 │
│ 北口 和皇 │
│ 2 理由(証拠となるべき事実関係) │
│ 北口和皇議員(以下「北口議員」という。)は、熊本市
漁業協同組合(以│
│ 下「熊本市漁協」という。)の代表理事を平成19年8月1日から平成30年1月1│
│ 6日まで務めており、熊本市漁協は平成24年度から平成27年度の間におい │
│ て、熊本市から随意契約により「
外来魚駆除業務委託」を継続的に請負って│
│ いる。 │
│ 同業務は、1回限りのものではなく、反覆性・継続性が認められ、委託料│
│ という金銭対価を得ることを目的としており、営利性・経済性が認められる│
│ ことから、
地方自治法第99条の2が示す請負に該当するものである。 │
│ 現任期が始まった平成27年度の委託料は993,600円であり、これは、熊本 │
│ 市漁協の平成27年度の事業収入額のうち、当該請負額が占める割合は30.88 │
│ %であるが、平成29年11月7日に提出された
個別外部監査報告書において指│
│ 摘されているとおり、事業決定に至るまでの北口議員の不当な働きかけ等を│
│ 踏まえると、熊本市漁協については、市の職務執行の公正適正を損なうおそ│
│ れが類型的に高いと認められる程度にまで至っており、法の趣旨に鑑み、兼│
│ 業禁止の規定に抵触していると言わざるを得ない。 │
│ また、北口議員は、
熊本県内水面漁業協同組合連合会(以下「内水面漁 │
│ 連」という。)の会長を平成22年3月19日から平成28年6月30日まで務めてい│
│ る。内水面漁連は、平成22年度から平成27年度までの間において、熊本市か│
│ ら随意契約により「
河川環境調査に伴う
魚類捕獲業務委託」を継続的に請負│
│ い、
当該業務委託の一部を熊本市漁協に再委託し、平成27年度は委託料の内│
│ 1,150,000円が、内水面漁連を通し熊本市漁協に支払われている。 │
│ 当該業務委託契約は熊本市と内水面漁連との間で結ばれているものの、そ│
│ の業務委託は北口議員からの強い働きかけにより、かつ、業務の一部を熊本│
│ 市漁協が実施することを前提として開始されていること、両団体の代表は同│
│ 一人物であることから、熊本市漁協が直接請負ったものと同視することがで│
│ き、これを含めた場合の請負比率は66.62%となる。 │
│ 以上のことから、
地方自治法第92条の2の兼業禁止の規定に抵触すること│
│ は明白であり、
地方自治法第127条第1項に定める議員の資格決定を求める │
│ ため、本
市議会会議規則第131条に基づき、
資格決定要求書を提出する。 │
└─────────────────────────────────────┘
なお、本日、提出者から本
資格決定要求書の一部修正の申し出がありましたので、その文書を配付いたしております。
〔配付した書類〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 平成30年3月2日│
│ 熊本市議会議長 澤田 昌作 様 │
│ 熊本市議会議員 津 田 征士郎│
│ 同 田 尻 将 博│
│ 同 鈴 木 弘│
│ 同 田 尻 清 輝│
│ 同 上 野 美恵子│
│ 同 江 藤 正 行│
│ 同 満 永 寿 博│
│ 同 くつき 信 哉│
│ 同 原 口 亮 志│
│ 同 高 本 一 臣│
│ 同 上 田 芳 裕│
│ 同 西 岡 誠 也│
│ 同 園 川 良 二│
│ 同 浜 田 大 介│
│ │
│ 資格決定要求書の一部修正の申し出 │
│ │
│ 平成30年2月23日付けで、
熊本市議会議長へ提出いたしました
資格決定要求書の│
│記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり修正を申し出ます。 │
│ 記 │
│〔修正部分〕 │
│┌────────────┬──────────┬───────────┐│
││ 箇所 │ 誤 │ 正 ││
│├────────────┼──────────┼───────────┤│
││2枚目「2 理由(証拠と
│地方自治法第99条の2
│地方自治法第92条の2 ││
││なるべき事実関係)」の
項│  ̄ │  ̄ ││
││の9行目
│ │ ││
│├────────────┼──────────┼───────────┤│
││2枚目「2 理由(証拠と│市の職務執行の
│議員の職務執行の ││
││なるべき事実関係)」の
項│ ̄ │ ̄ ̄ ││
││の16行目
│ │ ││
│└────────────┴──────────┴───────────┘│
└─────────────────────────────────────┘
それでは、提出者の説明を求めます。
〔37番 津田征士郎議員 登壇〕
◎津田征士郎 議員 自民党熊本市議団の津田征士郎でございます。
ただいま上程されました
北口和皇議員の資格決定要求について、提出者を代表いたしまして提出理由を申し上げます。
本件は、お手元に配付されております
資格決定要求書のとおり、北口議員が
地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、会議規則第131条に基づき、
地方自治法第127条第1項に規定する議員の資格決定を求めるものであります。
その内容を申し上げますと、北口議員が代表理事を務めていた熊本市
漁業協同組合が、熊本市から
外来魚駆除業務委託を継続的に請け負っていたことが、
地方自治法第92条の2の請負に該当すると判断するものであります。
中でも、現任期中の平成27年度は、同組合の事業収入額のうち、請負比率は30.88%であるものの、北口議員の不当な働きかけ等を踏まえると、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っており、法の趣旨に鑑み、兼業禁止規定に抵触していると言わざるを得ません。
また、北口議員が、会長を務めていた
熊本県内水面漁業協同組合連合会が、熊本市から継続的に請け負っていた
魚類捕獲業務委託について、熊本市
漁業協同組合へ一部再委託されており、平成27年度委託料のうち115万円が、同連合会を通じ、同組合に支払われております。
本業務委託については、北口議員からの強い働きかけにより、一部業務を熊本市
漁業協同組合が実施することを前提に開始されており、かつ、両団体の代表は同一人物であることから、同組合が直接請け負ったものと同視でき、これを含めた請負比率は66.62%に上るものであります。
よって、
地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触することは明白であるとし、北口議員の資格決定を求めるものであります。
以上のとおり、要求の趣旨を述べまして、説明にかえさせていただきます。
○澤田昌作 議長 提出者の説明は終わりました。
本件については、
北口和皇議員から弁明書が提出されておりますので、その写しをお手元に配付いたしておきました。
この際、
北口和皇議員から自己の資格について弁明したい旨の申し出があっておりますので、これを認めます。
北口和皇議員の入場を許します。
〔
北口和皇議員 入場〕
○澤田昌作 議長
北口和皇議員に自己の資格について弁明を許します。
〔46番
北口和皇議員 登壇〕
◆北口和皇 議員 第1、弁明の趣旨。
私、熊本市議会議員北口和皇は、
地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止の規定には該当しません。
第2、弁明の理由。
1、はじめに。
平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎外13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが、
地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当するとしています。
しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。これから、それぞれについて詳しく述べます。
2、兼業禁止規定に該当しないこと。
(1)本件
資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
一つは、私が代表理事を務めていた熊本市漁協の平成27年度の事業収入のうち、熊本市からの業務委託料の占める割合は30.88%であり、事業決定に至るまでの私の不当な働きかけ等を踏まえると、熊本市漁協については、市の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているという理由です。
もう一つは、私が会長を務めていた内水面漁連が、熊本市から委託を受けていた業務委託の一部が熊本市漁協に再委託されているところ、内水面漁連の業務委託が私からの強い働きかけにより、かつ業務の一部を熊本市漁協が実施することを前提として開始されていることや、両団体の代表が同一人物であることから、熊本市漁協が直接請け負ったものと同視することができ、これを含めた場合の請負比率が66.62%となるという理由です。
しかし、これから詳しく述べるとおり、この2つの理由づけは、いずれも誤っています。
(2)平成27年度の熊本市漁協の委託料について。
ア、主として、同一の行為をする法人の基準について。
まず、
地方自治法第92条の2の兼業禁止の規定に、私が該当するか否かは、私が代表理事を務めていた熊本市漁協が同条の規定する、主として同一の行為をする法人に当たるかどうかが判断されることになります。
この主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合、その当該法人を指すものと解されています。
そして、同じ最高裁判例では、当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は主として同一の行為をする法人に当たるものというべきであるが、請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長(議員)の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるときは、当該法人は、主として同一の行為をする法人に当たると言い得るとしつつ、年間事業収入金額に対する当該請負金額の割合が23.42%ないし28.01%を占めていた森林組合について、主として同一の行為をする法人には当たらないと判断しています。
イ、その他の裁判例について。
このように、主として同一の行為をする法人に当たるかどうかの判断としては、当該法人の業務の主要な部分を占めるかどうか、すなわち、総事業収入に占める当該請負の割合が重要なメルクマールになるところ、業務割合が半分を超えない場合の具体的な裁判例としては、以下のようなものがあります。
①東京高裁平成15年12月25日判決。この事例では、業務割合が45.61%ないし47.30%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。②高松高裁昭和51年12月20日判決。この事例では、業務割合が30.07%ないし37.25%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。
③札幌高裁昭和58年3月1日判決。この事例では、業務割合が約33%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。④福岡高裁昭和62年2月26日判決。この事例では、業務割合が22.42%ないし28.01%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑤広島高裁平成24年12月12日判決。この事例では、業務割合が22.40%ないし24.76%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑥高松高裁昭和51年12月20日判決。この事例では、業務割合が10.01%ないし22.08%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑦東京高裁昭和60年12月24日判決。この事例では、業務割合が3.35%ないし11.87%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。
これらの判決例から見ても明らかなとおり、実際の裁判例では、業務量の半分を超えない場合で、当該法人の業務の主要部分を占めているとして、兼業禁止規定に該当すると判断した裁判例は一件も存在せず、業務割合は45.61%ないし47.30%という高い割合であった①東京高裁の裁判例でも、その割合からして、当該請負が業務の主要部分を占めていることは認めながら、法人の性格や請負契約の内容を考慮し、その業務の重要度は長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っているとは言えないと判断し、兼業禁止規定には該当しないとしています。
ウ、熊本市漁協の熊本市からの業務委託の割合について。
これに対して、熊本市漁協の熊本市からの業務委託料の割合は、事業収入額との比率で考えても、平成27年度は30.88%にとどまります。
なお、熊本市漁協は、水質悪化による江津湖での漁業の衰退の影響もあって、収入は減少しており、損益計算書上では、営業外収入に分類されている不動産賃貸料年間492万4,800円の方が収入としては大きくなっています。
これも加えた上で、熊本市からの業務委託料の割合を算出すると、12.20%にすぎません。さらに言えば、本件
資格決定要求書では、あえて触れられていませんが、平成28年度及び平成29年度については、熊本市からの業務委託は一切受けておらず、業務委託料はゼロ円であり、事業収入額との比率もゼロ%です。
つまり、熊本市漁協の熊本市からの業務委託料の割合は、賃料収入も加えて計算すると、ゼロ%から12.20%、加えなくても、ゼロ%から30.88%となるのであり、上記の先ほど申し上げました裁判例と比較すれば、およそ熊本市漁協の業務の主要部分を占めているわけではないことは明らかです。
エ、当該請負の重要度について。
また、最高裁判例では、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合という表現も用いています。
この点、年間での収入額が100万円に満たず、相当な人件費等の経費もかかる熊本市からの
外来魚駆除業務委託が、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められるとはおよそ考えがたいです。
実際に、先ほど述べましたとおり、平成28年度以降は、熊本市からの業務委託はなくなっていますが、それでも問題なく、熊本市漁協が運営されていることからも、
当該業務委託が重要なものではなかったことは明らかです。
オ、職務執行の公正、適正を損なうおそれ。
これに対して、本件
資格決定要求書は、事業決定に至るまでの北口議員の不当な働きかけ等を踏まえると、熊本市漁協については、市の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っていると主張しています。
この点、さきに述べましたように、①東京高裁の判例では、町が当該法人に事業を不当に安く丸投げし、町が不当な利益を得て、町長や町議会議員の期末手当が減額されないようにしたことが、職務執行の公平公正を損なっているとの主張に対して、兼業禁止法人に該当するか否かは、法人の性格、請負の量などから、類型的に判断すべきであり、上記のような個別具体的な事情までを考慮すべきではないとの判断を示しています。
したがって、そもそも私が不当な働きかけをしたかどうかということを考慮すること自体が誤っています。
また、本件
資格決定要求書の先ほどの指摘した記載は、先ほどの最高裁判例に似た表現を用いてはいますが、公正、適正を損なう対象が議員の職務執行であるのか、市の職務執行であるのかという点で根本的に異なっています。
最高裁判例が問題としているのは、市の職務執行が公正、適正に行われるかどうかではなく、議員の職務執行は公正、適正に行われるかどうかなのであり、議員の職務執行の中心は、議会における審議と議決です。
私は、これまでの熊本市議会の本会議や委員会における審議において、江津湖の水質悪化の問題や外来魚の問題を取り上げてきましたが、過去の議事録を見ても、私の質問や発言の趣旨が江津湖の生態系の保全や江津湖の利活用を目指した質問や発言であったことは明らかで、これらの質問や発言が熊本市漁協に対する業務委託に直結するものではなかったことは明らかです。
本件、
資格決定要求書において、不当な働きかけとされているのは、議員としてではなく、熊本市漁協の代表理事としての市担当者との折衝であり、内容、態様も不当なものだったわけではありません。
オ、小括。
以上、述べてきたとおり、熊本市漁協が熊本市から直接委託を受けていた業務委託が、熊本市漁協の業務の主要部分を占めていたとは到底言えないのであり、主として同一の行為をする法人には当たらず、兼業禁止規定には該当しません。
(3)内水面漁連からの再委託について。
ア、下請(再委託)は原則として請負には当たらないこと。
次に、内水面漁連から再委託についても、熊本市からの業務委託と同視して、請負比率を計算している点についてですが、そもそも、裁判例上は、下請(再委託)については、
地方自治法第92条の2の請負には当たらないとされています。行政実例としても、下請負は程度のいかんを問わず、同条の請負には入らないものと解するとされており、例外として、形式上、下請負であっても、一括請負、その他実質上の元請負と異ならず、第142条の趣旨に適合せず、適当でない場合があり得ると規定されています。
イ、一括請負(一括業務委託)ではないこと。
この点、内水面漁連が熊本市から業務委託を受けた
河川環境調査に伴う
魚類捕獲業務委託については、その全てが熊本市漁協に再委託されたわけではなく、あくまで、一部が熊本市漁協に再委託されているにすぎません。
内水面漁連が委託を受けた上記業務委託は、緑川漁協にも再委託されていますが、緑川漁協と熊本市漁協とにそれぞれどれだけ再委託するかということが熊本市側から定められていたわけでもありません。
このことだけからも、先ほどの行政実例が例外としている一括請負のその他実質上元請負と異ならない下請(再委託)には当たらないことは明らかです。
ウ、私からの働きかけについて。
これに対して、本件
資格決定要求書では、熊本市から内水面漁連に対する業務委託については、私からの強い働きかけにより開始されていると主張し、熊本市漁協が熊本市から直接請け負ったものと同視することができる事情の一つとして主張しています。
しかし、そもそも私は内水面漁連に対する
河川環境調査に伴う
魚類捕獲業務委託について、熊本市に対して強い働きかけなど行っておりません。この業務委託が始まった経緯としては、平成29年7月5日開催の
北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会において、水再生課長の正代さんや上下水道事業管理者の永目さんが説明しているとおり、もともと緑川漁協の方から、南部浄化センターの放流水が温度が高いために、外来魚が集まってきているという訴えがあったことに端を発している問題であり、私が所属していない緑川漁協が熊本市に対する対応を求めていた件です。
その後、緑川漁協が態度を硬化させ、上下水道局が直接緑川漁協と対応することを避けるために、内水面漁連が間に入るような形での対応を求めてきたため、内水面漁連として対応することとなり、その流れで、同様に江津湖に温度の高い放流水が入ってきている東部浄化センターの放流水も問題として扱うようになったという経緯があります。
このような経緯での業務委託であったために、私が強い働きかけなどするはずもなく、実際に当時の担当者に対するヒアリング結果でも、私からは特段の関与はなかったという証言がされていると、特別委員会で、永目さんも説明していました。
なお、永目さんは、本件資格決定要求の直前である平成30年2月20日の特別委員会において、私からの強い働きかけ、関与があったと考えていると述べ、従前からの説明を翻しています。
しかし、同じ特別委員会で正代さんが説明したこの業務委託に関連する私の発言としては、内水面漁連会合の場での緑川漁協からの要望を受けまして、放流水を河川水として同じ温度に下げる施設をつくるべき。それができないのであれば、代替案を示し、必要な改善をしてほしいという発言と、現地での説明会の際に、緑川漁協組合員からの納得ができないとの発言を受けた、みんなが納得できないと言っている、市はどうするのか、何らかの方法をとるべきではないかという発言の2つだけです。
発言内容や発言の場を考えても、これらの発言が強い働きかけ、関与でなかったことは明白ですが、そもそも私が発言の中で求めているのは、放流水の水温を下げる施設の設置です。
仮に、施設を設置することになった場合に、熊本市漁協や内水面漁連が、その施設を請け負うはずがありません。
つまり、私が求めていたのは、内水面漁連や熊本市漁協に対する請負や業務委託などではなかったのであり、その後の上下水道局における検討により、本件業務委託による調査を行うことになり、その業務委託先がたまたま内水面漁連になったということだけのことです。
さらに言えば、私が内水面漁連とは無関係であるにもかかわらず、内水面漁連に対する業務委託を熊本市に働きかけたというのであれば、実質上熊本市漁協への直接の業務委託との評価につながるということを理解できますし、しかし、実際には、私は内水面漁連の代表者であったのであり、私が働きかけをしたかどうかによって、熊本市漁協が直接請け負ったとの評価に結びつくという関係が成り立たないことは明らかです。
いずれにせよ、本件業務委託について、私から強い働きかけがあった事実はないし、働きかけの有無は、請負該当性の判断に何の影響も与えません。
エ、業務の一部を熊本市漁協が実施することが前提となっていたこと。
また、本件
資格決定要求書では、内水面漁連に対する本件業務委託は、業務の一部を熊本市漁協が実施することを前提として開始されていたと主張し、熊本市漁協が熊本市から直接請け負ったものと同視することができる事情の一つとして主張しています。
しかし、熊本市と内水面漁連との間で締結された業務委託契約書に熊本市漁協に対して一部再委託をすることを前提とした規定は存在しません。
内水面漁連としては、熊本市漁協に再委託せずとも、作業員を雇用して、内水面漁連としての委託業務を行うことも、漁協以外の第三者に業務委託することも可能だったのであり、熊本市漁協が一部再委託を受けることが当然、前提となっていたわけではありません。
熊本市担当者としては、熊本市漁協に一部再委託すると思っていたのかもしれませんが、それは担当者がそう思っていたというだけの話であって、いずれにせよ、本件業務委託の前提となっていたわけではなく、本
資格決定要求書の指摘は明らかに誤っています。
エ、両団体の代表者が同一人物であるということ。
さらに、本件
資格決定要求書では、熊本市漁協と内水面漁連の代表者が同一人物であったことを熊本市漁協が熊本市から直接請け負ったものと同視することができる事情の一つとして主張しています。
この点、確かに、いずれの団体についても、当時の代表は私が務めていました。しかし、特に、内水面漁連については平成22年当時は、8つの漁協が加入していた
漁業協同組合連合会であり、熊本市漁協よりはるかに組合員数が多く、影響力もある球磨川
漁業協同組合なども加入していたのであり、代表の考え方だけで、漁連の方針や契約等を決めることができたわけではありません。
組織としては、それぞれ独立した別個のものであることは明らかであり、たまたま代表が同一人物だったからといって、内水面漁連からの再委託分を熊本市から直接請け負ったものと同視できないことは当然です。
オ、小括。
以上のとおりであり、内水面漁連からの再委託分については、これを含めて、請負比率を計算するべきではありません。なお、仮に、再委託分を含めて計算するとしても、不動産賃料収入も加えて計算すれば、26.33%にすぎませんし、平成28年度及び平成29年度はゼロ%なのであり、いずれにせよ兼業禁止規定に該当するものではありません。
(4)まとめ。
したがって、熊本市漁協は、
地方自治法第92条の2の規定する主として同一の行為をする法人には該当しないのであり、私は兼業禁止規定に抵触していません。
3、今回の資格決定要求に至る経緯の不当性について。
本件資格決定要求は理由のないものであることは、2項で詳しく述べたとおりですが、本件資格決定要求に至る経緯は余りにも不当なものであると考えざるを得ないため、その点についても指摘しておきます。
(1)北口議員個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。
まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求は、執拗な辞職勧告の末に行われているという点です。そもそも憲法上、地方議会には、議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。私としては、政治倫理審査会や市議会から指摘されたような不当要求の事実はなく、辞職勧告に応じて辞職するつもりは一切ありませんが、過去の国会議員や地方議会議員に対する辞職勧告の例を見ても、辞職勧告に応じずに辞職しなかった例は少なくなく、私が辞職勧告に応じていないことは、特段異例なことではありません。
ところが、私に対しては、2015年11月からの2年半弱の間に、ほとんど同様の理由から、4回もの辞職勧告の決議がなされています。過去の例から考えても、同一議員に対しての複数回の辞職勧告をすること自体ほとんどなく、過去に4回もの辞職勧告を受けた例としては、須賀川市議会議員であった圓谷年雄氏の例しか見当たりませんが、これは飲酒運転で逮捕、起訴され、有罪判決を受けたにもかかわらず、辞職しなかったというケースであり、逮捕段階、起訴段階、有罪判決が出された段階と、段階を経るごとに辞職勧告がなされました。
私のように、刑事事件となっているわけでもない事案において、同じような理由から4回もの辞職勧告が決議されたこと自体、極めて異常、異例なことであると言わざるを得ません。
しかも、私に対して、4回にわたる辞職勧告のみならず、平成28年12月に特別委員会まで設置され、熊本市議会の一議員にすぎない私のためだけに長期間にわたって、本会議や委員会で時間が割かれてきています。
一方で、私の自宅周辺には、ほとんど毎日のように街宣車が来て、街宣活動がなされていますが、今回、問題にされているような市職員に対する不当要求の問題で、毎日のように街宣車が街宣活動を行っているということも、余りに異常な状態です。
私が辞職せずとも、市議会の運営には特段の支障はないはずであり、にもかかわらず、ここまで私を辞職に追い込むための議会運営や街宣活動等がなされている状況を考えると、私が議員活動において、さまざまな情報公開等をすることで、不利益をこうむる人、または団体が何らかの政治的意図を持って、私から市議会議員の立場、議員としての発言権を奪おうとして、ここまで執拗な行為が重ねられているとすら感じられます。
いずれにせよ、私を辞職に追い込むためのこれまでの経緯が極めて異常かつ異例なものであったことは明らかであり、それでも辞職しない私から強制的に議員としての立場を奪おうとしているのが、今回の資格決定要求です。
だからこそ、先ほど述べたように、兼業禁止規定に該当しないことが明らかであるのに、無理やり兼業禁止規定に当たると断定しようとする結論ありきの資格決定要求なのであり、これまでの経緯からすれば、極めて不当な資格決定要求であると言わざるを得ません。
(2)上下水道局に対する供述の強要、押しつけ。
そして、このような結論ありきの資格決定要求を押し通すため、市職員に不当な働きかけがなされたことも、これまでの特別委員会での質疑で明らかになっています。
先ほど述べたとおり、今回問題とされている兼業禁止規定の該当性判断において、重要な点の一つとなるのは、内水面漁連からの再委託を熊本市から直接委託を受けたと評価できるか否かです。
その理由づけとして、本件
資格決定要求書が挙げている事情の一つが、内水面漁連への業務委託について、私からの働きかけがあったという点です。そして、この点については、先ほど述べましたとおり、平成29年7月の特別委員会では、上下水道事業管理者の永目さんは、担当職員に対してヒアリングをしましたが、私からの特段の働きかけはなかったと明確に回答していました。
ところが、本件資格決定要求の直前である平成30年2月20日に行われました特別委員会において、同じ永目さんは、内水面漁連に対する業務委託について、私から強い働きかけ、関与があったと考えていると回答し、約半年前の回答を大きく翻しています。
しかし、この日の説明でもやはり、当初の働きかけは、緑川漁協からの要望があったという点には変わりなく、私からの働きかけの根拠とされていた私の発言は、内水面漁連の会合での、緑川漁協から要望を受けまして、放流水を河川水と同じ水温に下げる施設をつくるべき。それができないのであれば、代替案を示し、必要な改善をしてほしいという発言と、現地での説明会での、みんなが納得できないと言っている。市はどうするのか。何らかの方法をとるべきではないかという発言しかありません。
そもそも、発言内容自体、威圧的なものでも、不穏当なものでもないし、何よりも、放流水の水温を問題視しているのであって、外来魚調査等を委託するよう求めているものでもなく、このような発言が、内水面漁連への業務委託を強く働きかけた根拠になるとは、私を何としてでも失職させたいと考えている人を除けば、誰も思わないはずです。永目さん自身も思っていなかったはずです。
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
このような市職員に対する不当な働きかけこそ許されない行為なのですし、そのような不当な働きかけによって、根拠を生み出そうとした本件資格決定要求は、到底許されるものではありません。
4、結論。
以上述べたとおり、私が熊本市漁協の代表理事であったことは、兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。かかる不当な本件資格決定要求は、取り下げられるよう求めるとともに、仮に審議されるのであれば、速やかに否決されるように求めます。
○澤田昌作 議長
北口和皇議員の退場を求めます。
〔
北口和皇議員 退場〕
○澤田昌作 議長 議員の資格決定については、会議規則第132条の規定により、委員会の付託を省略することができないこととされております。
よって、お諮りいたします。
本件については、
北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本件は、
北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会に付託することに決定いたしました。
北口和皇議員の御入場を願います。
〔
北口和皇議員 入場〕
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 本日の日程は、これをもって終了いたしました。
この際、お諮りいたします。
3月3日、4日の両日は、休日のため休会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、3月3日、4日の両日は、休会することに決定いたしました。
次会は、3月5日(月曜日)定刻に開きます。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 では、本日はこれをもって散会いたします。
午前11時07分 散会
〇本日の会議に付した事件
一、議事日程のとおり
平成30年3月2日
出席議員 48名
1番 澤 田 昌 作 2番 藤 山 英 美
3番 光 永 邦 保 4番 大 塚 信 弥
5番 山 部 洋 史 6番 緒 方 夕 佳
7番 小 池 洋 恵 8番 三 森 至 加
9番 高 本 一 臣 10番 小佐井 賀瑞宜
11番 寺 本 義 勝 12番 福 永 洋 一
13番 西 岡 誠 也 14番 田 上 辰 也
15番 浜 田 大 介 16番 井 本 正 広
17番 藤 永 弘 18番 原 亨
19番 原 口 亮 志 20番 紫 垣 正 仁
21番 くつき 信 哉 22番 田 中 敦 朗
23番 那 須 円 24番 重 村 和 征
25番 村 上 博 26番 上 田 芳 裕
27番 園 川 良 二 28番 倉 重 徹
29番 満 永 寿 博 30番 三 島 良 之
31番 齊 藤 聰 32番 大 石 浩 文
33番 田 尻 善 裕 34番 上 野 美恵子
35番 白河部 貞 志 36番 藤 岡 照 代
37番 津 田 征士郎 38番 坂 田 誠 二
39番 竹 原 孝 昭 40番 江 藤 正 行
41番 鈴 木 弘 43番 田 尻 清 輝
44番 落 水 清 弘 45番 古 川 泰 三
46番 北 口 和 皇 47番 田 尻 将 博
48番 家 入 安 弘 49番 田 辺 正 信
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 多 野 春 光
副市長 植 松 浩 二 政策局長 古 庄 修 治
総務局長 田 畑 公 人 財政局長 中 原 裕 治
市民局長 萱 野 晃 健康福祉局長 池 田 泰 紀
環境局長 勝 谷 仁 雄 経済観光局長 中 村 英 文
農水局長 西 嶋 英 樹 都市建設局長 肝 付 幸 治
消防局長 中 村 一 也 交通事業管理者 西 本 賢 正
上下水道事業管理者永 目 工 嗣 教育長 遠 藤 洋 路
中央区長 石 櫃 仁 美 東区長 田 端 高 志
西区長 白 石 三千治 南区長 松 石 龍太郎
北区長 野 口 恭 子
職務のため出席した事務局職員
事務局長 田 上 美智子 事務局次長 大 島 直 也
議事課長 本 田 正 文 調査課長 中 川 和 徳...