熊本市議会 > 2017-11-27 >
平成29年第 4回定例会−11月27日-02号
平成29年11月27日北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会−11月27日-01号
平成29年第 4回定例会−11月27日-02号
平成29年11月27日北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会−11月27日-01号

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  1. 熊本市議会 2017-11-27
    平成29年11月27日北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会−11月27日-01号


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    最終取得日: 2022-11-22
    平成29年11月27日北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会−11月27日-01号平成29年11月27日北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会  北口和皇議員不当要求行為等に関する               調査特別委員会会議録 開催年月日   平成29年11月27日(月) 開催場所    特別委員会室 出席委員    10名         竹 原 孝 昭 委員長    田 尻 将 博 副委員長         高 本 一 臣 委員     田 上 辰 也 委員         井 本 正 広 委員     藤 永   弘 委員         原 口 亮 志 委員     上 野 美恵子 委員         津 田 征士郎 委員     田 尻 清 輝 委員 議題・協議事項   (1)調査事項      北口和皇議員不当要求行為等の事案について詳細な検証を行い、議会執行部の適切な関係構築に向けた調査を行うこと。                              午後 4時00分 開会 ○竹原孝昭 委員長  ただいまから北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会を開きます。
     本日は、個別外部監査の結果に対する議会対応についての協議を行うため、お集まりいただきました。  それでは、個別外部監査の結果に対する議会対応について持ち帰りとなっておりましたので、これより各派の御意見等を賜りたいと存じますが、先般の執行部対応について、改めて御意見はございませんか。 ◆上野美恵子 委員  金曜日の委員会のときに市長から発言がございまして、それに沿って、その日の午後に返還を求めるということで、熊本市漁協代表理事北口和皇宛てに文書が提出されております。  一つ私は疑問な点がございましたので、お尋ねしますけれども、その返還額ですね、5件についての返還が求められていたんですけれども、補助金の15万円について全額返還を求めるということについては異論はございませんけれども、委託事業の4件につきまして、この内容を、私が文書をいただきましたので、拝見したんですけれども、これによると、それぞれ4件の委託事業随意契約であったので、もし仮に入札をしていたのであれば、78%程度落札率になったのではないかという予測のもとに、その差額の返還を求めるというふうな内容になっていたんですけれども、それは解釈として合っていますか。今、私が言ったの、そういうことですよね。  ただ、疑問は、外部監査報告書委託事業の不適正さということについて指摘がございますのは、2点あったんです。一つは、今、返還請求内容にも反映されております随意契約としたこと、これが一つの不適正さでありまして、もう1点が、要するに4つの委託契約は、契約した内容業務が履行されたかの確認が十分にできていなかったという点が指摘されておりまして、特に本文の中で全てについて指摘をしてありましたけれども、委託業務完了届添付作業報告書等々の記載を見ても、従業員の名簿や出勤簿等作業従業員を確認できる資料がなくて、また従事作業員数、作業時間について、設計書と大きく乖離をしていると。要するに委託した事業がきちんと執行されたかどうかが確認できていないという指摘がもう一つだったんです。ですから、2つの不適正さについて精査して、不適切な部分についての返還を求めるというのは、私はあるべき返還の姿ではないかと思ったんです。  そう考えますと、2点目のところです。要するに発注した業務内容がどこまできちんと執行されたか。監査報告書では、きちんとされなかったというふうに認定されているわけですから、要するにやらなかった業務があったら、それは公金を使っていないわけですから、当然その分は返還を求めるべきだと思うんです。この点、全然返還金の中に反映されていないんですけれども、これではまずいのではないでしょうか、お考えをお願いします。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  今、委員より御指摘ありました随意契約に関しては、委員が述べられたような意味合いで78%の落札率で推計したということでございます。  2点目につきましては、私どもも作業の際は、現場に一定程度立ち会いをして、業務も、全てではありませんが、一定程度履行されたというような確認はしておりますので、全くされていないということではございませんが、どこまでされていたのか、あるいはどこまでできていなかったのかというのは、現段階においては、なかなか確認がとれない状況でございますので、そこは一定程度委託が履行されたという前提で積算させていただいたところでございます。 ◆上野美恵子 委員  今、2点目については、一定程度業務が履行されたという前提の上で返還金を計算したというふうにお答えになりましたけれども、それなら監査報告指摘事項の2点目を執行部の方としては無視しているということになりませんか。だって、指摘では、それを不適正だというふうに指摘してあるんですよ。  私は、だから全額とは言ってないんですよ。要するに委託した業務のうち、実施された分については当然対価を払うべきでしょうけれども、監査指摘しているような、全部していないのではないか。何も報告書がないけれども、要するに数だけ挙がっているけれども、全然検証ができていなくて、対価に見合わない、何か不透明な部分については不適正だというふうに指摘をされているので、やったか、やられていないかわからないという部分については、当然返還させないと、全然不適正の是正になりませんよね、前提がおかしいと思います。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  監査報告におきましては、設計書業務報告書内容の乖離については、業務委託契約書どおりに完了しているとするならば、設計金額の算定が過大に誤ったということになるというふうに考えております。この過大な算定による損害につきましては、随意契約と入札との差の請負によって、これらに反映されているものというふうに考えているところでございます。 ◆上野美恵子 委員  それはイコールにはならないと思います。入札したか、しないかは、設計金額に基づいて落札率はあるわけですけれども、要するに完了届内容を見れば、業務がなされたかどうかがはっきりわからない。やってないことも計上して、人数だけ出しているかもしれないという可能性があるから、要するにそこのところは不適正ですよと言われている。業務があるならば、執行されていないと疑われる部分がくっついていますよというふうに監査指摘していますよね。その部分を何で返還させないんですかと言っているんです。  今回はえらい速やかに返還を請求されましたよね。だって、午前中の委員会で確かに返還するという報告はありましたし、でもその午後には、立派な文書ができて、返還を請求されたわけですけれども、それだったらこの委員会内容をきちんと配って、文書の内容が大体あらかた決まっているので、こういうふうな返還を今考えているけれども、これで妥当と思うかとか、ここの委員会に諮ったってよかったわけでしょう。  だって、市長はこの間、発言の一番最後におっしゃったのが、二度とこのようなことが発生しないように、議員執行部の適切な関係の構築に努めてまいるというふうに言われたんですよ。そんな自分たちが決めている内容、こういうチェック機関である議会に諮らないから、あなた方が不十分になるわけでしょう。私に言わせれば、北口議員不当要求でゆがめられてきて、監査から不適正と言われたと。なら、せめて是正は適切に是正していってほしいというのが私の願いです。  ところが、見たら非常に不十分で、スピーディーではあったけれども、とても全てをきちんと精査して、適切に返還を求めるとか、適正な是正措置を図られているというふうには見られないんですよ。やっぱりこれは北口議員によって、いろいろなことがゆがめられてきて、そのことに対していろいろなチェックがされてこなかった、なあなあでやってきて、ゆがんだことがどこからも正されずに来たから起こった間違いの中で、やっとこれから是正しようというときに、返還金の精査がこの程度のいいかげんなやり方でやったら、はたから見たら、執行部はちゃんと是正する気があるのかと思われると私は思うんです。  だから、きのう返還の通知が出されていますので、これはこれで返還を求めるということはやっていただいて結構だと思うんですけれども、今、私が指摘したプラスアルファでやったかやられないかわからない業務については、お金を払うべきではないと思うので、この点は精査した上で、後日追加でも結構です。追加で返還を求める。事実を確認した上で、追加で返還を求めるというぐらいの毅然とした対応をしなければ、結局ゆがめた北口議員に対しても、市はその程度のことしかしてこないというふうにまた受けとめられてしまうようなことにもなりかねないと思うんです。この点について、毅然とした対応が必要だと思いますけれども、副市長、どう思われますか。 ◎多野春光 副市長  今の返還の積算につきましては、我々も内部でいろいろな検討をする中で、さっき部長が話しましたように、追える部分と追えない部分があるということ、しかし全体として考えた場合は、先ほど説明しましたように、随意契約であったところに過大な部分等々も含まれているということで、それが入札ということになれば、そこで競争性が働いたという金額になるものですから、考え方としてはその中に含まれるのではないかということで、入札と随意契約の差分を請求させていただいたということでございます。  各年度によって違うものですから、そこの部分については、もう一度、今、委員から御指摘をいただいたので、検討はさせていただきたいというふうに思います。 ◆上野美恵子 委員  2点の指摘に対して、一つ一つ、こっちはこっちということで、どちらもきちんと対応することが絶対に必要だと思います。何か随契だけにかぶせてしまって、そこで処理すれば、あたかもやってもない仕事に対してお金を払ったことがうやむやになって、それもそこに含まれていましたというふうなあいまいな説明は、どこにも通らないと思います。  だから今、今後の検討と言われましたけれども、これはきちんと今後時間をかけてでも精査して、そして事実をきちんと明らかにして、そしてやってない仕事については、絶対返還を求めるという毅然とした態度で臨んでいただくようにお願いしたいと思います。委員長、どうぞよろしくお願いします。 ○竹原孝昭 委員長  わかりました。  ほかにありませんか。 ◆藤永弘 委員  今、もっともだろうと思うんです。また、新たな事実が出たら、はっきりしたら、その時点で追加要求をすると、もっともな意見だと思います。  それと、122万円だったですかね、数字。請求するんですよね。本人がすぐ122万円払わなかった場合はどうされるのですか。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  まず、先週金曜日に請求書を提出させていただきました。現時点で請求した時点で入ってこないという想定は今のところしておりませんし、委員のこの前出席をいただいたときの発言にもありましたけれども、払う意志はあるというふうに言われていました。ですので、現段階ではお支払いいただけるものというふうに思っておりますが、期限になりましたら早急に確認して、もし入っていなければ、その次の対応はさせていただきたいというふうに考えております。 ◆藤永弘 委員  今まで裏切られるような対応というのは何度もあったと思うので、対応はしっかりと、訴えるなりきちんとした対応を望んでおきます。 ◆原口亮志 委員  今、藤永委員がおっしゃったように、先ほどの上野委員の質問にも一定程度履行されたという前提とか、今度も支払われるものだということが前提ということでお話をされておりますけれども、当初、市長がテレビで会見されたときには、法的措置も視野に入れてというような厳しい判断の言葉があったかと思いますけれども、これは期限を超えて支払われなかった場合、前提ではないですよ、ケースとして考えた場合ですけれども、法的措置をとるというのが一番妥当な筋と思いますけれども、いかがですか、それは。 ◎田畑公人 総務局長  今、行政管理部長が申しましたとおり、法的措置がとれるか、とれないかというのをまだ検討しておりませんので、そこは慎重にこちらで対応していきたいと思っておりますが、厳しい対応をしていきたいと思っております。 ◆原口亮志 委員  余りよくわからないんですけれども、期限を切って払わなかったら、当然法的措置をとらなければいけないです。どこから返還請求したお金を捻出するのですか、本人が支払わなければいけないわけですから、当然の話ですけれども、それを検討するという話がちょっとわかりません。 ◎田畑公人 総務局長  まず、返還請求というのが、法的というか、うちの姿勢を示したものでして、それが当然支払われるべきものだと、そういうところではまだないわけです。市に損害を与えたと理屈では言っていますけれども、不当な要求に対して、法的請求まで持っていけるかどうかという検討をこちらがまだしっかりしていないということです。 ◆原口亮志 委員  それは専門家にきちんと話をされて、当然今までも前提とか、そういうふうな話は通用しないんです、ここまで来たら。こういう場合にはきちんとこうするということを、次の委員会でもいいですから教えてください。期限はいつですか。 ◎池田由加利 総務課長  期限は15日以内としておりますので、12月8日になります。 ◆原口亮志 委員  確認してから次の対応をよろしくお願いします。 ◆田上辰也 委員  私は、この特別委員会が招集された初期の段階で、不当要求行為の定義、これには犯罪性が認められるという指摘をいたしました。定義の中にもありますように、強要するという言葉とか、あります。これらは強要罪脅迫罪、そして行政の執行がゆがめられたということにあっては公務執行妨害罪です。これを指摘して、執行部の皆様に検討していただいた。検討していただいたお答えは、顧問弁護士等に相談したところ、裁判等の訴訟にはたえられないというような内容であったかというふうに思います。  これについては、私は裁判にたえられる、たえられない、そしてこれを起訴にする、不起訴にする、これはあなたたちの判断することではないでしょう。市長として、責任を持って、部下を守る、そして行政の公平性を守るためにもやってほしいというふうに私は言いました。  今回、外部監査の方から、これらとはまた違った視点が、顧問弁護士ではありません、外部監査弁護士さんから、身分上の問題、兼業禁止、当然にこれが兼業禁止であれば、議員の職を失う失職の規定があります。このように顧問弁護士と、さらには外部監査弁護士社会正義を求めるという点では同じではあると思うんですけれども、姿勢に大きな対応の違いもあるのではないかというふうに私は感じたところです。  先日、市長出席の折に再度同じような質問をさせていただきました。職員の士気にかかわる、そして行政のゆがめられるようなことのないような、トップの姿勢を求めますというふうに言いました。その折には、先ほどの強要罪脅迫罪公務執行妨害罪のほかに、新たな観点として指摘したのが、先ほどの犯罪は一般市民を対象にした犯罪、ところが我々議員には、より高い公平性公正性が求められて、法律もできております。  それがあっせん利得罪です。議会での質問や、または執行部への打ち合わせ、または質問等でみずからの利益を得る、またはみずからと関係のある団体、個人に利益をもたらす、これはあっせん利得罪です。ですから、このあっせん利得罪、私が新たに指摘した犯罪について、どのように検討されるのかお尋ねいたしたいと思います。 ◎西川公祐 総務課審議員  お尋ねのあっせん利得罪の件なんですけれども、平成12年の末に成立しまして、平成13年の初めにできていて、私も余り詳しくなかったんですけれども、ちょっと調べましたところ、実は要件がかなりありまして、条文を読むと難しいので、わかりやすく説明しますと、第1に市議会議員が、市が締結する契約に関しまして、第2番目ですね、請託を受けて、誰かから頼まれまして、これは3番目ですけれども、4番目に、その権限に基づく影響力を行使して、公務員に職務上の行為をさせるようにあっせんしたことにつき、5番目としまして、その報酬として、財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する。  先日、田上委員がおっしゃった3年以下の懲役に処するということなんですけれども、5つの要件を鑑みますと、最初の市議会議員がというところは、市の規約に関しては該当すると思うんですけれども、請託を受けてといいますと、誰かから頼まれてということが要件になっておりまして、これをどういうふうに構成するか、漁協からどういうふうに頼まれたと構成するのか、よくわかりませんけれども、かなり難しいのではないかと思います。  それから、次の要件として、あっせん、ある人と相手方との間に立って仲介するということにも該当しないのではないかというふうに考えております。そして、財産上の利益というのをどういうふうに捉えるのかということで、今5つある要件の中で考えますと、3つがかなり難しいのではないかと思います。  判例集を調べてみますと、平成13年から4件ぐらいあったんですけれども、いずれも請託する人が存在しまして、そしてなおかつ現金の受け渡しがあったというような事例でございまして、それからしますと、あっせん利得罪の成立については、かなり難しいのではないかというふうに私は考えています。ただ、正式な法律の専門家にまだ相談していない状態なものですから、私の考えだけを述べさせていただきました。 ◆田上辰也 委員  素人として受け取ると、北口議員漁協組合長本人です。その本人議会などで質問して、それも必ず組合長としてと一言つけ加えて、そして新たな取り組みを市に求めて、市の方は、その要求によって、新たな事業を起こして、それを今度は漁協として受託して、その委託費などを受け取っている。単純に考えると、あっせん利得罪として難しいというのはちょっと理解できないところがありますので、より詳細に専門家と協議していただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎西川公祐 総務課審議員  それにつきましては、内容を検討、相談させていただきたいと思います。 ○竹原孝昭 委員長  今、上野委員原口委員藤永委員から言われましたけれども、返還金についてのやつとこれはちょっと違うから、もう少し執行部としては、ちゃんとした形で、それには答えを出していただくように私の方からも要望しておきます。 ◆上野美恵子 委員  前回の市長の発言でも触れてありました執行部の責任のとり方ということで、市長、副市長減給処分になされるということでありました。私も何となく違和感がありましたので、確かに処分として、お給料は減ると思うんですけれども、今回の監査での指摘事項は、北口議員からの不当な圧力によって、適正な業務が曲げられて、不適正な公金の支出が行われたということで、返還に至るような結果になっておりますけれども、要するに不当な圧力で便宜を図った方が昇進するということが、市民の目にどう映っているかなと思ったんです。  副市長は、例えば当時の農水商工局長として、委託事業を実施されたり、あるいは補助金の面においても、決して適切とは言えない補助金の支出をやってきた御本人でおられて、まさにそういう方がこの事態が発覚した中で昇進して、便宜を図ったのに昇進しているという結果となっていることは、職員の皆さん、あるいは市民の皆さんにとって、どう映っているかというのを考えるときに、私はこちらの方から言うべきことではないと思うんですけれども、処分というのは、みずからを律するということだろうと思いますので、大変違和感を覚えております。さっきの返還金一つですら適切に受けとめていると余り思われなかったので、この点についてももう少し厳正、厳粛に受けとめるべきではないかというふうに思っておりますので、御意見として申し上げておきます。 ○竹原孝昭 委員長  ほかにありませんか。  以上で執行部対応に関する質疑は終了いたします。  それでは、個別外部監査の結果に対する議会対応について、各派の御意見等を賜りたいと存じます。 ◆原口亮志 委員  前回持ち帰りということで、まず今議会での議員への辞職勧告議決要請を行いたいということで、自民党の中でも御理解いただきました。  それから、市関係団体役職解嘱要請、これは市長が任命している分ですけれども、この辺も会派の中では了承ということになります。  それから、北口議員役職に就任している団体への解嘱要請、これも会派の中では受け入れてもらえました。  さらには、熊本市漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同組合連合会実態等調査監督官庁つまり国・県へ要請する意見書の提出、これも理解していただきました。  最後に、北口議員兼業禁止行為に関する調査、これは継続して行うということで御理解いただいているところです。  自民党は以上です。 ◆田上辰也 委員  今、原口委員から自民党意見というふうに出されました。うちの市民連合でも協議しました。全くそのとおりだと、ほかにもっと効果的な方法はないのかというじくじたる思いはありますが、今とり得る手段として、ぜひ尽くしていただきたいというふうに考えております。 ◆井本正広 委員  我が会派でも打ち合わせをしました。自民党さんからありました5項目については、我が会派としても当然やるべきだというふうになりました。 ◆田尻清輝 委員  くまもと未来も、辞職勧告決議を議運へ要請、市関係団体役職解嘱要請をする。また、北口議員役職に就任している団体への解嘱要請ですから、農業委員会とか、農協とか、そういうところに直接申し入れするのがいいのではないか、執行部からですね。それと、漁協実態調査監督官庁へ頼む。また、北口議員兼業禁止行為に関する調査ということで、この前は3分の2以上の議会の同意があれば除名できるというようなことですので、それもきちんと調査していただきたいと、うちの会派ではそういうことでした。 ◆上野美恵子 委員  共産党でも話をいたしまして、まずとにかく前回の委員会本人が出てみえて、全く反省の態度が見られなかったと思ったんです。事実を認められないというか、そういう意味で辞職勧告決議をするべきだというふうに考えております。  それから、これまでも指摘されてきた市関係団体役職解嘱とか、あるいは関係団体解嘱もしていかないと、また再発につながっていくことにもなるので、これもぜひやってほしいということと、漁協調査については、これもまたしっかりやらないと、事実が判明しませんので、ぜひ国・県の協力をお願いしていくべきだと考えています。  兼業禁止に関する調査については、大変大事な点ですけれども、詳細な調査が必要だと思いますので、ぜひ念入りにやっていただけたらと思っております。 ○竹原孝昭 委員長  それでは、各派の御意見は、一つ市長に対し、市長が任命している役職解嘱を要請する。  一つ北口議員役職に就任している団体に対し、役職解嘱を要請する。  一つ、熊本市漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同組合連合会業務及び会計状況の検査の実施をおのおのの監督官庁に要請する意見書を提出する。  一つ北口議員に対する議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において兼業禁止行為に関する調査を行うとのことでございます。  そのように決定することでよろしいでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○竹原孝昭 委員長  ありがとうございました。  それでは、そのように決定いたします。  次に、本特別委員会の報告についてですが、これまでの詳細審査の状況を今次定例会において報告させていただきたいと思います。  なお、これまで委員各位より賜りましたさまざまな御意見等につきましては、報告書に記載し、提出させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  以上で本日の協議事項は全て終了いたしました。  それでは、これをもちまして、北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会を閉会いたします。                              午後 4時34分 閉会 出席説明員    副市長      多 野 春 光  〔総 務 局〕    局長       田 畑 公 人    行政管理部長   宮 崎 裕 章    総務課長     池 田 由加利    総務課審議員   西 川 公 祐 議会事務局職員    事務局長     田 上 美智子    事務局次長    大 島 直 也    総務課長     本 田 昌 浩    議事課長     本 田 正 文...