熊本市議会 > 2017-06-16 >
平成29年第 2回総務分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回予算決算委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回都市整備委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回経済委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回環境水道委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回厚生委員会-06月16日-01号
平成29年第 2回教育市民委員会-06月16日-01号
平成29年第 2回総務委員会-06月16日-01号
平成29年第 2回都市整備分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回経済分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回環境水道分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回厚生分科会-06月16日-01号
平成29年第 2回教育市民分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回経済委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回都市整備委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回予算決算委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回総務委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回教育市民委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回厚生委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回環境水道委員会−06月16日-01号
平成29年第 2回総務分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回教育市民分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回厚生分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回環境水道分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回経済分科会−06月16日-01号
平成29年第 2回都市整備分科会−06月16日-01号

  • "資料裏面"(1/1)
ツイート シェア
  1. 熊本市議会 2017-06-16
    平成29年第 2回総務委員会-06月16日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成29年第 2回総務委員会-06月16日-01号平成29年第 2回総務委員会                総務委員会会議録 開催年月日   平成29年6月16日(金) 開催場所    総務委員会室 出席委員    8名         寺 本 義 勝 委員長    福 永 洋 一 副委員長         山 部 洋 史 委員     井 本 正 広 委員         原 口 亮 志 委員     重 村 和 征 委員         三 島 良 之 委員     北 口 和 皇 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(4件)      議第 127号「専決処分の報告について」      議第 128号「熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」      議第 135号「専決処分の報告について」      議第 136号「専決処分の報告について」   (2)送付された陳情(2件)      陳情第12号「北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情」
         陳情第15号「核廃絶・平和行政に関する要請」   (3)所管事項の調査                              午前10時29分 開会 ○寺本義勝 委員長  ただいまから総務委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件、専決処分の報告3件の計4件であります。  このほか陳情2件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。  それでは、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申し出のあっております報告6件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について、一括して質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。  これより議案の審査を行います。  まず、議第127号「専決処分の報告について」、議第128号「熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」、議第135号、議第136号「専決処分の報告について」、以上4件について一括して説明を求めます。 ◎下川哲生 法制課長  議案につきまして、お手元の第2回定例会議案に沿って御説明申し上げます。  議案の15ページをお願いいたします。  議第127号「専決処分の報告について」でございます。  これは、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴い、熊本市税条例について、地方自治法第179条第1項の規定により一部改正を行いましたので、同条第3項の規定により、市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  続きまして、17ページをお願いいたします。  議第128号「熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」でございます。  これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、情報提供等記録に関する規定の整備等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  続きまして、議案の51ページをお願いいたします。  議第135号「専決処分の報告について」でございます。  これは、平成28年12月18日発生の本庁舎火災事故に係る損害賠償額の決定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により市議会に報告し、承認を求めるものでございますが、その損害賠償額は1,437万8,095円、相手方は富士通リース株式会社九州支店パソコン93台を初めとする端末等の焼失に対するものとなります。  続きまして、53ページをお願いいたします。  議第136号「専決処分の報告について」でございます。  これは、議第135号と同様に、平成28年12月18日発生の本庁舎火災事故に係る専決処分の承認を求めるものでございますが、こちらは、相手方がジェックとなります。損害賠償額は665万4,783円、パソコン37台を初めとする端末等の焼失に対するものとなります。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  議案について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。 ◆山部洋史 委員  議第128号の個人情報保護条例の一部改正についてなんですけれども、先ほどの御説明で、情報提供等記録に係る規定の整備によることということですけれども、具体的に、どういったところの整備が今回なされたのでしょうか。 ◎吉村芳策 法制課副課長  議第128号の熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正の内容でございますが、これにつきましては、いわゆる番号法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されまして、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報についての改正でございます。  他の自治体等との情報連携に関しまして、従来は番号法で定める事務だけでございましたが、今回の改正で条例で定める事務も新たに情報連携に関しての情報提供等の記録を保存するようにという改正でございます。この改正におきまして、条例等で定める事務につきましても、他の自治体との情報のやりとり等につきまして記録を残すということで、個人情報の保護の徹底を図る改正でございます。 ◆山部洋史 委員  ちょっとわかりにくかったので、要は、ほかの自治体とのやりとりマイナンバーを使った情報のやりとりというか、自治体同士でアクセスした履歴を残すということでしょうか。 ◎吉村芳策 法制課副課長  具体的に申し上げますと、他の自治体等との間で特定個人情報と言いますマイナンバーに係る情報のやりとりをした場合に、その情報を照会した方の照会者、それから情報を提供した方の自治体の名称、それから、その日時、特定個人情報の項目のみの記録を残すということになります。 ◆山部洋史 委員  要は、マイナンバーを使われて、もちろん手続された日時等々はそうだと思うんですけれども、どういった要件で、そういった中身も結構詳細に記録する義務が今回発するんでしょうか。 ◎下川哲生 法制課長  先ほど説明がありましたように、他の自治体等やりとりがあったときには、やりとりの記録をとっておくということになります。  従来は、法律に関する事務について、情報提供ネットワークシステムを使えたので、その部分のログをとっておくということになりまして、今度は条例事務についても追加になったので、それも含めて規定するという改正内容が中心となります。 ○寺本義勝 委員長  今の質問は、内容の詳細を記録するのかどうかという質問なので、今のくだりは冒頭からわかっていらっしゃるので、照会があった内容の詳細まで記録するのかという山部委員の質問ですから、それに対する答えをしてください。 ◎岩崎高児 情報政策課長  実際に記録するような項目だけの情報になります。詳細な情報は記録しないということです。 ◆山部洋史 委員  項目というのが何に当たるのか、どういったところまでが項目なのか、御説明いただけますか。要するに、個人のプライバシーの部分まで記録するのかというところに、ちょっと懸念があるものですから、その項目の御説明をいただけますでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  項目といいますのは、何々についての照会ということでタイトル的なことで、個人情報に関する個々の情報についてはしないということになります。 ◆山部洋史 委員  わかりましたというか、マイナンバーというのは、システムの脆弱性等々も以前から懸念の声もあったものですから、もちろん、各自治体間のやりとりの記録は当然だとは思うんですけれども、その過程で、そうしたマイナンバーを使用された方の個人的な情報のやりとりを、教育委員会とか市長とかがされるわけですけれども、そういったプライバシーの部分がしっかり残るのかという懸念があるのと、もう一つ、やはり、これは国の事業ですので、国民一人一人に12桁の番号が振られるということになりますと、履歴の記録が2つの自治体間にとどまるのか、国の方で一元的に管理するようなシステムになってしまうのではないかといった心配もあるんですけれども、もちろん、保護のための条例の改正だという説明はあったんですが、そういった心配もあるんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  特定個人情報につきまして、自治体間で必要に応じて資格のある者が情報交換できるということでございますので、一元管理で国が集めるということはございません。 ◆山部洋史 委員  あくまで、やりとりをした自治体間で保存するにとどまるという理解でよろしいでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  そのとおりでございます。 ◆山部洋史 委員  わかりました。ありがとうございました。 ◎古庄修治 政策局長  この件については、市民局の地域政策課マイナンバーの詳しい部分を担当しておりますので、今の御質問等々については、改めて、私の方から市民生活局の方で山部委員の方に御説明を申し上げるように伝えます。  連携の情報のやり方とかは情報政策課がやっておりますが、詳しい中身については申しわけございませんが、そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  よろしくお願いしておきます。 ◆北口和皇 委員  自治体間の内容の記録というのは、例えば、具体的な例として、どういうものが残されるのか。誰が管理して、どの関係者まで役所の中でそれが見られるのか。それを教えてください。 ○寺本義勝 委員長  こちらでわかりますか。今、古庄政策局長から市民局の方が詳細は知っているということだけれども、答えられますか。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  今の御質問の全体を整理させていただきますと、今、この法案につきましては、法で定めているもの、法定事務だけが対象になっています。  今回の改正に基づきまして、条例事務まで拡大されるというような形になります。当然、国の法定事務であれば、国が管理していくというような形になってこようかと思います。  条例事務につきましては、各自治体がどのような取り組みをするのかによって、内容あるいはデータ等々が異なってまいりますので、そこの自治体あるいは自治体間で管理をしていくような形になっていくというものでございます。  具体的な内容については、その自治体で決めていきますので、これから具体的に項目として上がってくると考えております。 ◆北口和皇 委員  まだ内部での具体的なそうした取り組みというのは決定していないということですね。だから、御答弁できないということですね。今後の課題だと。今後、中長期的にどのようにたどっていかれるのか、経緯、予定を簡単にお示しください。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  申しわけございません。具体的には、これから内部で検討して、どういった項目を条例にのせて取り組んでいくのかという流れになってまいりますので、具体的に出てきた段階でお示しできると思っています。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆山部洋史 委員  続きまして、議第135号と議第136号、昨年の火災によるリースの賠償の件なんですけれども、富士通リースに約1,430万円、ジェックに665万円、2,000万円以上、市の方でパソコンを弁償しているわけなんですけれども、一方で、リース会社の方で負担しており、その差し引きがこの金額だと思うんですけれども、リース会社の方で負担された金額というのは幾らぐらいなんでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  リース会社が負担した金額というのは、今回の専決処分で上がっておりますもの以外で、AネットとかHAWネットのほかの情報ネットワークでも被害を受けておりますけれども、そちらの方も富士通リースジェックの方から機器をリースしていたんですけれども、Aネットの関係の端末台数12台とプリンター4台、それからジェックの方がHAWネットパソコンが18台、プリンターが4台ということなんですけれども、こちらの方につきましては、損害賠償はいいということで免除を受けております。  今回、議案に上がっているものにつきまして、リース会社が負担したものはゼロだと思います。 ◆山部洋史 委員  負担といいますか、パソコンが燃えてしまって損害が生じた額のうち、リースなので、素人が考えると、リース会社の方でもある程度負担したのではないかと思うんですけれども、総額のうち、市がどれだけ払ったのか。要するに、リース会社と市の方で、どれだけ折半できたのか。ほとんど市が弁償した形だったのか。そういったところを金額の上で知りたいんですけれども。 ◎岩崎高児 情報政策課長  リース会社の方が動産保険に入っておりましたので、動産保険からの保険金として424万円256円を保険会社からリース会社が受け取っております。 ◆山部洋史 委員  リース会社は424万円の保険が出ていて、一方で熊本市は2,000万円以上のお金を払って弁償されたということですよね。何で熊本市はこんなに弁償しなければいけなかったんでしょうか。弁償しなくていいような保険というのは入ることはできなかったんでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  リース会社が入っております動産保険は包括協定で入っておりまして、熊本市以外に、例えば福岡市とか熊本県でも同じようなリースを行っていますと、同じような保険の内容で入るということになっておりますので、熊本市で特約をつけることが実質的には難しいということになっておりますので、今回、市が負担している全額を保険で賄うということは難しいという状況になっています。 ◆山部洋史 委員  熊本市だけ掛けるわけにはいかなかったということを、もう少しわかりやすく説明していただきたいです。  例えば、レンタカーを借りたりすると、事故を起こした場合に、当然、弁償しなければいけないんですけれども、その弁償分も賄うオプションみたいな保険というのが大抵あったりするんです。それに入っていれば、事故を起こした分、弁償しなくても済むというのがレンタカーとかであったりするんですけれども、そういった保険を掛けることができなかった、包括的なというところをもう少しわかりやすく御説明いただけますでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  繰り返しになるかもしれませんけれども、包括契約といいますのは、リース会社動産保険に加入する場合に、リース会社リース契約をしている契約相手方全てに対しまして同じ保険の内容で動産保険を結ぶということでございますので、例えば、富士通リースが熊本市と熊本県と福岡市と、それぞれリース契約関係にある場合に、それら全てに対してリース物件は同じ内容の保険になるということになっておりまして、大体、リース会社の方は、包括契約ということで同じようなレベルの保険の内容に入っているということでございますし、動産保険の中身は、そういう車の事故みたいに全てを保険で見るといった商品的にバリエーションがないということでございます。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  トータルの被害の状況をもう一回整理をさせていただきますと、情報機器の被害の端末の台数が172台、プリンターが18台、スキャナーが5台というような内訳になっています。  今回の賠償額が発生したものにつきましては、端末がそのうちの130台分とプリンターが6台分、スキャナーが5台分。その分で、代替の調達として必要になった経費が2,500万円ぐらいありまして、それに対しまして、動産保険が400万円ぐらい当たっていますので、差し引きの損害賠償額が2,100万円ということで、今回の議案が上がっています。  残りの端末の42台、プリンターの12台につきましては、業者が損害賠償を免除されたということで、これは業者が出しているというか、かぶっているような形になります。その台数分の金額について、算出はいたしておりません。現物で調達されているというような状況でございます。 ◆山部洋史 委員  済みません、私の理解があれなのかもしれませんけれども、総額に対して動産保険が424万円ということで、全体の割合で言うと2割にも満たないパーセンテージなんですけれども、一般的に保険で賄われるパーセンテージはこんなものなのでしょうか。燃やしてしまったら、ほとんど8割以上はこちらで弁償しなければいけないという感じなのでしょうか。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  パソコンを例に挙げていきますと、焼失したものが平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度と年度ごとに調達した台数がございます。その分の残存価格の分に対しての保険の適用となっておりますので、平成24年度に入れたものについて残存価格が30%ほどになっており、平成25年度についても、大体それぐらいの残存価格になっておりますので、その額相当分の保険の適用というふうな形になっております。 ◆山部洋史 委員  要するに、3年ぐらい使っているので、どんどんパソコンの価値が減っていっているので、その価値分でしか保険が出なかったということでよろしいですか。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  そのとおりでございます。 ◆山部洋史 委員  リース品を普通に使っていて壊れた場合は、多分、そんなに請求はされないと思うんですけれども、今回、火災ということで、そういう意味では、市の方の過失割合が高いということで、これだけの請求、賠償額になったということの理解でよろしいんでしょうか。 ○寺本義勝 委員長  もともとを整理してほしいんだけれども、市役所の庁舎の中にはたくさんのリース物品があるんだけれども、市役所がリース物品の契約をするときに、故意の過失あるいは今あった火災を起こした場合の動産保険というのは掛かっているのかな。掛けないんでしょう。建物火災保険は入っているけれども、建物火災保険に備品まで入っているのか。 ◎高本修三 資産マネジメント課長  市役所の建物につきましては、保険というか共済制度に入っておりますので、その損害分については出るんですけれども、動産につきましては、この保険では対象となっておりませんので、その分に関しては対象とならないということです。 ○寺本義勝 委員長  リース物件については、もう保険は掛けていないわけですね。 ◎高本修三 資産マネジメント課長  こちらの方で所管している保険については、掛けていないということになります。 ◆山部洋史 委員  今回の件は、いかんともしがたかったということですか。2,000万円という額ですので、素人が考えても、そういうものを賄う保険が掛けられなかったのかなと素朴な疑問から質問させていただきました。 ○寺本義勝 委員長  さっき説明された保険が残存価格で算定したから400万円ということは、この賠償額も残存価格で計算してあるんですね。保険は残存価格でしか出ない。こちらが賠償金を支払うときも残存価格で算定したのが2,100万円なんですね。そこの整理をしておいてくださいね。裏を返せば、そういう理屈になってしまうから。市が賠償する金額も、当然、残存価格が残っていないパソコンを新品の値段で賠償していましたとかにならないように、そこは整理してあるんですね。賠償は新品の値段で賠償して、保険は残存価格でしかもらっていないということがないように。それは、後でちゃんと確認して、委員に報告してください。委員さん方、それでいいですか。 ◆北口和皇 委員  今回は、たこ足の線がいろいろ問題ということで、管財課からも注意喚起の文書も出されていましたし、なおかつ消防訓練もされていた。そんなときに起きた火災で、やはり、過失割合といったらかなりあると思うんです。それは、保険の中でどのくらいの過失割合と見られたのか。また、残存価格にしても、先ほどの御説明では、平成24年度が30%、平成25年度が30%と言われましたが、パソコンというのは、車と一緒で減価償却は定額法ではなくて定率法でやるから、要するに、先にどんと償却してしまえば、結局、平成24年度のものが30%だったら、平成25年度のパソコンは10%ぐらいしかないのではないかと思うんです。それで計算していくと、妥当なのかなというか、算出方法とか、保険の基準というのが明確でないので、そこをお示ししていただいて、みんなが納得していないと、何で2,100万円を熊本市だけが出して、それもどうかなというのと、あとは、やはり、建物についての火災というか、この後処理というのも大変かかってくる中において、この火災での税金の支出が妥当かどうかという部分について、きちんとお示しをいただきたい。これが私たちが今質問している内容だと思うんですけれども、金額の算定、保険の算定、その基準がどうなっているのかをお示ししていただきたいんですけれども。 ◎岩崎高児 情報政策課長  細かい算定の数字につきましては、改めて調べさせていただきます。 ◆北口和皇 委員  数字というか、この考え方でこうなって、このパーセンテージでこう掛けて、こういうことになっています。だから、こうですという今の説明の基準になる考え方、もとの保険の金額が出た420万円の基準ですとか、2,100万円の中身というのを具体的に説明してもらいたいと思います。 ◎岩崎高児 情報政策課長  ちょっと繰り返しの部分があるかと思いますけれども、減価償却残存価値といいますか、評価額で保険を算定するんですけれども、火災発生時のパソコン1台当たりの減価償却後の評価額が約3万2,000円程度でございまして、3万2,000円掛ける130台で416万円程度、それから、プリンタースキャナーの評価額も8万円程度で、保険で入る部分が424万円程度となります。  次に、代替機器の調達ということで、新規のパソコンが1台当たり24万円相当なんですけれども、12万円程度で調達いたしておりまして、12万円掛ける130台分にプリンター等含めまして1,971万8,370円になります。  新規調達して、そのままCネットパソコンとして使えませんので、設定作業が必要ということで、Cネット用に設定する技術料といいますか、その部分がトータルで555万4,000円程度となります。その新規で入れたパソコン代金1,971万8,000円程度と設定費用の555万円程度を合わせまして、トータルの2,527万3,134円となります。この部分から動産保険の424万256円を差し引きまして、市の負担額が2,103万2,878円となっております。 ◆北口和皇 委員  その負担というのは、主に新しいパソコンの24万円を12万円で入れたという1,971万円の部分ということであって、新規に新しいパソコンを入れられた分が2,100万円の大半を占めているという説明ですよね。 ◎岩崎高児 情報政策課長  そのとおりです。 ◆北口和皇 委員  今のように説明されるとわかるんですけれども、リース会社が420万円を負担されたけれども、熊本市は所有権がリース会社の方にあるので、そういった保険に入っていないというか、動産部分については、所有権がこちらにないので、そうした備品には含まれていないと。だから、熊本市としては保険には入っていなかったというか、入れない状況にあったと。  今後、24万円のものが12万円で入ったので半額で、ある意味よかったかなと説明を聞いて思いました。ただ、こうした火災がないであろうと思ったことがあったわけですので、その分に関して、今後の保険の対応とか、何か今後のお考えというのはございますか。こうした2,100万円を出さないで済むような保険というのはあるんでしょうか。 ◎岩崎高児 情報政策課長  いろいろな調査をしましたけれども、現時点では、そういうものがないといいますか、リース会社の方が包括協定ということで、全部一定のレベルの保険にしか入っておられないということですので、熊本市だけが別の特約をつけて入札に参加してくださいといいますと、入札に参加されなかったりとか、そういう問題もございますので、引き続き、そのあたりは検討していきたいと考えております。 ◆北口和皇 委員  検討はされたということですね。わかりました。  たこ足での火災ということで、この保険についての、ここの委員会での御答弁も人災であったという答弁がありましたけれども、そういう意味での保険への影響というのはどれほどありましたでしょうか。保険支出についての影響は何かありましたか。過失割合の中において、算出方法について、先ほどの御説明の中には入っておりませんでしたけれども、過失割合の中に人災という部分での割合部分というか、例えば2,100万円にしても、全面的に防げない火災であったということで、この1,971万円という、24万円が12万円で半額でよかったと思ったんですけれども、これが全額補償されるというようなことにはならなかったのかなと思ったんです。 ◎岩崎高児 情報政策課長  この動産保険は、熊本市の過失割合といいますか、リース会社から借りているものを熊本市が原因として、それを焼失してしまったということで、その部分を弁償するという形になっておりますので、過失割合というよりも、借りていたものの弁償ということでございますので、リース会社動産保険会社の2社間の契約で、評価額を単純に減価償却して残存価値を決めていくということでございます。 ○寺本義勝 委員長  聞いておられるのは、火災を起こした過失の割合によって保険が影響するかということを単純に聞いておられます。冒頭に言われたように、リース物件については火災保険はこちら側で掛けていないわけでしょう。もう少し簡単に単純に答えていいと思います。 ◆北口和皇 委員  もう燃やしてしまったということだけの損害を算出されていると。それを補填するというだけの火災保険だったということですよね。役所の中でも、注意喚起の文書を見たら、自分のところのパソコンのたこ足とかを見てみて、ほこりがないかとか、払えば防げた火災ではなかったかなというのがあるので、やはり、それが保険に影響したのかなというのをお尋ねしたかっただけなんです。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。
            (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  まず、執行部より申し出のあっております報告6件について、順次説明を聴取いたします。 ◎江藤徳幸 国際課長  インデックスをつけてあります配付資料をお願いいたします。  国際課では、世界が認める上質な生活都市の実現を目指し、海外展開と地域の国際化を戦略的に進めるため、その基本指針となる熊本市国際戦略(仮称)の策定を進めております。  この概要につきまして、配付資料、インデックス1に沿って御説明いたします。  まず、左上のこれまでの取り組みをごらんください。  アジア、北米、欧州地域の計8都市と友好姉妹都市等の協定を結び、さまざまな分野での官民の交流を推進するなど、記載しております取り組みを行ってまいりました。  次に、策定の背景ですが、①本市を取り巻く状況の変化や②世界情勢の変化など、記載のような環境の変化がございます。  右上になりますが、これらの状況を踏まえ、本市における主な課題を被災によるマイナスイメージの払拭、交流人口のさらなる増加、国際的な知名度の向上、国際競争力の強化、都市間交流の深化・重点化、外国人受け入れ環境の整備、グローバルな人材の育成などと捉え、これらに対して、より戦略的な対応、展開を目指すことといたしております。  次に、基本設計ですが、策定の目的は冒頭に申しましたが、記載のとおりでございます。  位置づけとしては、第7次熊本市総合計画及び熊本震災復興計画に基づく部門計画としており、これまでの熊本市国際化指針及び熊本市東アジア戦略を統合するものでございます。  期間は、総合計画に合わせて平成35年度までとしております。  ターゲット地域・都市については、交流・連携のメリットが見込まれる場合は、東アジアはもとより、世界の都市・地域と交流・連携の可能性を探ってまいります。  盛り込む項目案ですが、基本的考え方、現状と課題、施策展開の基本方針、計画の推進に向けてでございます。  主な策定スケジュールですが、昨年度、国際化施策庁内推進会議を設置し、庁内での検討や外部有識者ヒアリングなどを進めております。  今後は、8月に庁内での政策会議、9月に議会への素案説明を行い、10月中の策定を予定しております。  続きまして、資料裏面をお願いします。  施策展開の基本方針案ですが、体系図をごらんください。  目指す国際都市の姿は、世界が認める上質な生活都市の実現でございます。  基本的取り組みの方向は、戦略的な海外展開の推進と地域国際化の推進でございます。  重点分野例ですが、観光・プロモーションに関するシティセールスと観光戦略の展開、経済に関する海外とのビジネス展開の促進、まちづくりのための連携として、まちの魅力向上に向けた国際連携の推進、世界から評価されるための土台となる多文化共生社会の推進、取り組みを推進するための土台となるグローバルな人材の育成と集積・活用でございます。  なお、各重点分野例の小項目は、記載のとおりでございます。  国際課からの説明は以上でございます。 ◎平井功 危機管理防災総室副室長  熊本市地域防災計画の改定及び熊本市水防計画の見直しについて御説明申し上げます。  まず、地域防災計画の改定につきましては、熊本地震を踏まえまして、昨年7月に有識者で構成されました熊本地震検証・熊本市地域防災計画改定検討委員会での8回にわたる議論を踏まえますとともに、市民5,000人アンケート及び自治会長、自主防災クラブ会長アンケートや復興座談会、パブリックコメント等によります市民の皆様からの御意見等を参考に改定作業を進め、先月、5月31日の防災会議において承認をいただいたところでございます。  それでは、資料、インデックス2の1ページ、熊本市地域防災計画の改定概要をお願いいたします。  左側に、市民・地域・行政の災害対応力の強化を基本理念に置き、①から⑥の6つのポイントでそれぞれの役割を明記したものへと改定を行っております。  主な改正内容としましては、校区単位の防災訓練の実施及び情報調整室の情報収集力の強化や区の防災対策の強化を盛り込みました。  また、想定避難者数を11万人としまして、備蓄計画等に反映させますとともに、地域・学校・行政等による校区防災連絡会の事前設置及び校区単位の訓練実施等を盛り込みますとともに、家庭・地域・企業におけます備蓄の推進と備蓄や支援物資の物資供給計画の策定と民間活用等について盛り込んでおります。  また、受援計画の策定や国県との情報共有の強化、指定都市市長会や九州市長会の相互応援の充実等について記載いたしますとともに、罹災証明発行及び家屋被害調査担当職員の育成や生活再建窓口のワンストップ対応等について盛り込んだところでございます。  次に、2ページの地域防災計画の体系をお願いいたします。  地域防災計画は、各ポイント等の基本的な方向性や考え方を示すものでありまして、詳細につきましては、下位計画やマニュアルにおいて具体的に定めることとなります。  今回、地域防災計画改定に合わせまして、物資供給計画対応マニュアルの策定と避難所開設・運営マニュアルを改定することとしており、その骨子版を3ページから5ページでお示ししておりますので、ごらんください。  6ページは、指定緊急避難場所の解除及び新規等の指定の資料になります。  また、防災訓練計画、職員初動対応マニュアル、業務継続計画及び受援計画につきましては、現在、地域防災計画の基本方針に沿いまして、鋭意、策定に取り組んでいるところでございます。  次に、水防計画の見直しについて御説明申し上げます。  インデックスの3をお願いいたします。  熊本地震発災の影響で、平成28年度は水防計画の見直しに変えて防災行動計画を策定し、運用してきたところでございますが、平成29年度は、本来の水防計画を見直すものでございます。  平成28年度の防災行動計画の中で継続運用する項目につきましては、平成29年度水防計画に取り込む形で改定を行います。主な内容といたしましては、注意報等の発表基準に関し、防災行動計画では通常の7割で運用してきたところでございますが、洪水警報・注意報については、これまでどおり7割といたしますが、大雨警報・注意報と土砂災害警戒情報につきましては、通常基準の8割で運用するものへと変わります。  また、ページ右側の河川の洪水予報基準水位につきまして、防災行動計画において、通常基準よりワンランク引き下げた形で運用してきたところでございますが、平成29年度水防計画においても、引き続き、ワンランク引き下げた形で運用するものでございます。  続きまして、裏面の避難者移送計画についてでございますが、市指定の緊急避難場所が土砂災害警戒区域内に位置しております松尾西、北、東の3地区及び河内地区につきましては、土砂災害のおそれがある避難所を発令した際は、集合場所から西部公民館へ避難者をタクシー移送するものでございまして、昨年に引き続き実施することとしております。  最後に、避難準備情報の名称変更についてでございますが、平成28年の台風10号によります水害の教訓を踏まえまして、内閣府において避難準備情報の名称は、高齢者が避難を開始する段階であるということを明確にするため、避難準備・高齢者等避難開始に変更になったものでございます。  以上で説明を終わります。 ◎宮崎裕章 行政管理部長  インデックスの4をお願いいたします。  第5次行財政改革(平成29年度実施計画)につきまして、進捗状況の御説明をさせていただきます。  まず、総括的な事項でございますが、資料の左上に改革が目指すもの、また、その中ほどに目標、右の上の方ですが、計画期間をお示しいたしております。  その下、平成28年度、平成29年度の取り組みの主な内容でございますが、質の高い区政サービスの提供に向けまして、地域担当職員の配置を行ったところでございます。  財政基盤の強化に向けましては、各種管理計画に基づき、適正化等を図りますとともに、組織運営体制に関しましては、ごみ収集車の乗車体制の見直しを行ったところでございまして、今後、さらなる啓発活動に取り組んでまいります。  また、限られた行政支援の中で、通常業務と復旧・復興業務を両立させるために、全ての事務事業においてゼロベースで見直しを行い、その人員を捻出しますとともに、時間外勤務の縮減に引き続き取り組んでまいります。  次に、裏面をお願いいたします。  これは、総務委員会関連の実施プログラムでございまして、この一覧で個別プログラムの取り組み状況を局ごとに御説明させていただきます。  まず、プログラムの26でございます。事務事業の見直しについてでございますが、復旧・復興を進めるためにも、昨年度に引き続き、事務事業について効率化を図り、予算編成におきましても見直し等を行ってまいります。  次に、プログラムの40の総合的な人材開発の推進でございますが、このプログラムでは、特に災害時に迅速・的確に対応できる職員の育成に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、プログラム57の時間外勤務の縮減についてでございますが、昨年度に引き続き、平成27年度実績から35%削減を目標として、時間外の縮減に取り組んでまいります。  総務局分は以上でございます。 ◎田中俊実 財務部長  私の方からは、財政局所管のプログラムのうち、主なものについて御説明をさせていただきます。  まず、プログラム番号46番の各種財政指標の改善についてでございますが、今後の熊本地震関連事業への対応を踏まえまして、中長期にわたり、国県の補助金等を最大限に活用しながら、歳入歳出両面において収支改善に向けた取り組みを進めてまいります。  次に、プログラム番号48番の債権管理のあり方の検討についてでございますが、昨年3月に債権管理条例を制定しまして、そして、ことしの2月には本市で初めてとなります債権管理計画を策定したところございます。  今後は、この管理計画に基づきまして、未収額の削減に向けた取り組みを推進してまいります。  次に、プログラム番号49番の市税収納率の向上についてでございます。  滞納件数の縮減に向けまして、計画的な取り組みや適切な進行管理を行い、滞納繰り越しの圧縮を図ってまいります。  また、民間コール等を活用しました電話納付案内や催告を引き続き行いながら、初期未納の解消に努めますとともに、積極的な滞納整理を実施してまいります。  最後に、プログラム番号58番の公共施設マネジメントの構築についてでございますが、昨年度、公共施設等総合管理計画を策定したところでございます。  今後は、その基本方針を踏まえまして、具体的なアクションプランとなります公共施設再編等計画、そして、公共建築物長寿命化指針、こういったものの策定に取り組んでまいります。  財政局の取り組みは以上でございます。 ◎西岡哲弘 消防局警防部長  同じ資料の右下になります。プログラム8の防災サポーターの導入でございます。  引き続き、防災サポーターの加入を促進しますとともに、熊本市大学生等消防団活動認証制度を大学生や地元企業に周知し、消防団への支援活動の充実強化を図ってまいりたいと考えております。  次に、プログラム20の消防団との連携強化でございます。  区役所とも協力して定期的に防災会議を開催しまして、区役所と消防署、消防団のさらなる連携、情報共有により地域防災力の充実強化を図ってまいりたいと考えております。  以上、消防局でございます。 ◎橋本秋生 首席審議員兼管財課長  インデックス資料の5番をお願いします。  辛島地下駐車場と(仮称)熊本城ホールとの一体的管理について御説明申し上げます。  このことにつきましては、経済観光局の新ホールマネジメント課が所管します(仮称)熊本城ホールについて、平成31年度から指定管理者による管理運営の方針を本日、経済委員会にて説明されます。  総務局管財課所管の隣接いたします辛島公園地下駐車場につきましても同様に、平成31年度から新たな指定管理期間を迎えまして、ホール及び駐車場の利用者の利便性向上やスケールメリットによる経費削減等を図るため、両施設を一体として公募し、指定管理を行うことを検討しております。  具体的には、2の理由のところに記載しておりますように、両施設を一体的に指定管理者が管理することによって、ホール側の利便性向上といたしましては、ツアコンやエンターテインメント、展示イベントの利用等において、入場者が円滑に自動車を駐車でき、またイベント主催者の駐車場を確保するなど、運営者の裁量で対応でき、イベント誘致等において、イベント主催者としてこのような対応が可能であることが開催決定する際の1つの材料になるという利点がございます。  一方で、駐車場の利便性向上といたしましては、市民や主催者の利用向上が見込まれ、利益の増大が予測できることや、24時間化や利用料金制により回転率の底上げとなるなどがございます。  今後のスケジュールといたしましては、3の表にお示ししておりますように、本年第3回定例会において、経済観光局が熊本城ホール設置条例案の提出を行い、それに合わせて、総務局では駐車場条例の改正案を提出して、24時間化への移行や利用料金制の導入を予定しております。  そして、両議案の承認がいただけましたら、経済観光局が両施設を一体として指定管理者を公募し、来年の第1回定例会には指定管理者の指定議案を提出させていただき、御承認いただければ、平成31年度から指定管理を開始するところでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ◎高本修三 資産マネジメント課長  熊本市公共施設等総合管理計画概要版及び公共施設マネジメントに向けた今後の取り組みについて、2点、御報告いたします。  まず、この2点の報告につきましては、去る6月7日に開催されました公共施設マネジメント調査特別委員会におきまして報告し、御議論いただいたところでございます。当委員会においても、同様に報告させていただきます。  それでは、インデックス6-1をお願いします。  まず、熊本市公共施設等総合管理計画についてでございますが、これまでも当委員会におきまして、素案等を随時お示しさせていただきましたが、本年3月に成案化いたしましたので、改めて、その概要について御報告いたします。  この計画の背景といたしまして、高度経済成長期などに集中的に整備してきた公共施設が今後一斉更新を迎えることから、多額の更新等の費用が集中的に必要となるということで、仮に全ての施設を現状の規模で更新いたしますと、157億円程度の年間の不足が生じるという試算になるというところでございます。  また同様に、人口の減少や少子高齢化の影響による社会構造や市民ニーズの変化にも対応していく必要もあるというところでございます。  そこで、限られた財源で市民ニーズに適切に対応しながら公共施設を維持管理していくことができるよう、この計画では3つの基本方針を定め、取り組んでいくこととしております。  右の方の基本方針ですけれども、基本方針1では、資産総量の適正化といたしております。これは、今後40年間で公共建築物の総延床面積を20%削減することを目標としているところです。  基本方針2におきましては、施設の長寿命化の推進といたしまして、公共建築物の耐用年数を70年とすることを目標といたしております。  基本方針3では、施設運営に要する総コストの削減ということで、これを図っていくこととしております。  この3つの方針を基本としながら、この計画では、市営住宅でありますとか学校、道路、橋梁、公園など、それぞれの分野ごとに個別の取り組み方針を定めているところです。その個別の方針につきましては、計画書本体の方に記載してございますので、御参照いただければと思います。  続きまして、この計画を踏まえた今後の取り組みについて御説明いたします。  インデックス6-2の2ページをお願いします。  今後の取り組みといたしましては、平成29年度は、下の左の青色の枠で囲ったところでございますが、基本方針2に沿って公共建築物長寿命化指針(仮称)、また基本方針1及び3に沿って、公共施設再編等計画をそれぞれ策定することとしております。  インフラ等、これはオレンジの枠囲いの部分ですが、こちらにつきましては、特性に応じた課題の整理を行うこととし、方針2及び方針3を踏まえた個別の長寿命化計画の策定につなげることとしております。  次に、資料の3ページをお願いします。  今申し上げました公共施設再編等計画について御説明いたします。  策定期間は、平成29年度中に素案を策定し、パブリックコメントを経て平成30年度の早い時期に成案化したいと考えております。計画期間は、平成31年度から5カ年を予定しております。  計画の内容につきましては、更新時期を迎えた施設の廃止や存続あるいは低利用・高コストの施設の利用活性化や統廃合、転用など、公共施設等総合管理計画の基本方針及び分野別方針に沿って、具体的な公共施設再編等の方針や時期などについて示してまいりたいと考えております。
     続いて、資料の4ページをお願いします。  公共建築物長寿命化指針について御説明いたします。  策定期間は、平成29年度中を考えております。  この指針の策定後には、建築保全室による中長期保全計画の策定でありますとか、その後、各施設所管課による個別の長寿命化計画の策定につなげていくこととしております。  長寿命化指針の内容につきましては、計画保全の対象とする施設を選定するとともに、保全対象とする部位、例えば屋根でありますとか、壁でありますとか、そういった部位の選定や保守点検の方法などについて、市全体の方針を示し、これにより、施設の適正な維持管理を目指すものでございます。  次に、資料の5ページをお願いします。  これは、市有建築物の更新時期と、また更新規模についてグラフで示したものです。  平成29年度から10年ごとに、建築後60年を迎える施設の床面積の推移を示しております。  公共施設等総合管理計画の計画期間40年の後半の20年間に集中的に多くの施設が更新時期を迎えるということが、このグラフからわかるところでございます。  なお、参考までに、グラフの下に更新となる主な施設を記載しております。  次に、資料の6ページをお願いします。  公民連携に関する取り組みについて御説明いたします。  これまで本市では、PFIやDBO方式により、ウェルパルなど4件の施設整備を実施してまいりました。  また、本年3月には、従来のPFI指針を熊本市公民連携手法活用指針に改定し、より広い手法を用いながら公民連携に取り組むことといたしたところでございます。  今後は、例えば、動植物園の遊具の更新でありますとか、廃校となりました松尾の3小学校の利活用について、公民連携の手法を用いながら検討してまいりたいと考えております。  なお、公民連携により取り組んでいく場合には、地域プラットホームを活用し、企業や金融機関などの民間の皆さんの意見を伺いながら、より効果的な事業展開となるよう努めてまいりたいと考えております。  最後に、資料の7ページをお願いします。  今後の予定でございますが、本年度につきまして、第2四半期から第3四半期にかけまして、公共施設再編等計画(仮称)あるいは公共建築物長寿命化指針(仮称)の策定の進捗状況でありますとか、また、公民連携の取り組み状況について御説明してまいりたいと考えております。  また、第4四半期におきましては、公共施設再編等計画の素案及び公共建築物長寿命化指針の案をお示しする予定といたしております。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  陳情及び所管事務について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。 ◆山部洋史 委員  私の方からは、震災の支援についてのお尋ねをさせていただきます。  一応、主立った支援制度は、昨年度末を中心に打ち切られたものもあるんですが、一方で、引き続き延長になったものもあります。それらのお知らせ、周知については、市のホームページですとか、各出先機関に資料の配付、あと、市政だよりの折り込み配布に折り込みはしてあるんですけれども、一方で、申請は締め切ったものの、個別の相談に応じて受け付けているというものもあります。  例えば本庁舎の1階では、今でも罹災証明の受付はやっておりますし、災害援護資金の貸し付けでも、9月30日までに入院等でやむを得ない場合は、その事情が終わった時期から14日以内であれば受け付けるというようなことになっております。締め切ってはいるんですけれども、個別の相談に応じて受け付けているという件についての周知の方法についてはどうなっているのか、お聞きいたします。 ◎宮崎由之 復興総室副室長  委員から御紹介がございましたように、市政だよりの中の折り込みの、手元にお持ちしておりますが、「Hi.Go!!」というものを昨年12月から市政だよりに折り込んでおります。  それと、ホームページももちろんのこと、各窓口の方で周知をさせていただいているところでございます。 ◆山部洋史 委員  折り込みとか、そういった配布資料にも罹災証明の受付とか、災害援護金貸し付けについて、個別の事情に応じて相談に応じるというような旨の記載はあるんでしょうか。 ◎宮崎由之 復興総室副室長  受付期間につきましては、それぞれ窓口でいつまでと記載をしておりますが、委員お尋ねの援護資金の貸し付けにつきましては、御紹介がありましたように、9月30日までという表現になっておりますけれども、実は、この援護資金の貸し付けにつきましては、健康福祉局の方に4月から移管したものですから、その辺の受付の延長でありますとか、柔軟な対応というところにつきましては、福祉局の方にお伝えしたいと思っております。 ◆山部洋史 委員  罹災証明の受付は、今でも途切れることなく申請の方がいらっしゃいますので、援護資金の方も所管はうちの方ではないということでしたけれども、ぜひ担当局の方に柔軟な対応をしていただきますように、こちらの方からもお口添えいただければ幸いに思います。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆北口和皇 委員  消防局長が冒頭陳謝をなさったんですけれども、中学3年生の女の子に買春と。市の職員がそういう事態というか、危機的状況ですよね。そういうことが熊本市の職員によってあって、懲戒免職という御説明があったんですけれども、詳しい経緯を教えていただいていいですか。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  これについては報道されたとおりでございまして、5月15日に職員が逮捕されたということで、相手方の女性とそういった行為をしたということで、処分もあわせて行ったところであります。 ○寺本義勝 委員長  いやいや、詳しい経緯をということなので、そうなるまでの経緯を聞かれているので、事例をわかる範囲内で、公表できる範囲内でお答えいただきたいと思います。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  平成28年12月ごろにSNSで知り合った当時中学3年生の女子生徒ということで、18歳に満たない者と知りながら、熊本市内のホテルで買春行為を行ったということで逮捕されたところであります。  逮捕されたのは、5月15日の18時49分ということで確認しております。 ◆北口和皇 委員  消防は結構規律も厳しいし、非常に高い意識で市民の生命財産を守っておられるわけですけれども、なぜそういうことが起きたのか。また、逮捕で知られたということですか。逮捕によって、消防局はお知りになったということですか。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  委員御指摘のとおり、逮捕当日に消防局としては確認したところであります。 ◆北口和皇 委員  中学3年生は15歳ですから、驚きを隠せないというか、想像できないというか、15歳の中学生の子供をお持ちの保護者の方から、熊本市職員がそんなことをなさるということ自体が想像を絶する、信用できないというお声をいただいたんですけれども、SNSで安易に知り合って、中学3年生ということはわかっていて、そういう行為に及ばれたというか、未成年で中学3年ということはわかっておられたんですよね。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  委員御指摘のとおり、当事者としては、中学3年生、15歳ということをわかっていて行った行為であります。 ◆北口和皇 委員  いつごろ知り合われて、どういう経緯だったのか、新聞では見えないので、こういう事態が発生したので、消防局で把握なさっていることをお示しいただけますか。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  その件につきましては、先ほど御説明したとおり、消防局で把握している部分については、平成28年12月ごろ、SNSで知り合ったというところで確認しております。 ◆北口和皇 委員  12月にそのように知り合われて、5月までの間、勤務状況に何ら異変ということはなかったんでしょうか。把握できなかったんでしょうか。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  勤務状況においては、ひたすら真面目に勤務していたと聞いております。 ◆北口和皇 委員  このようなことを二度と再び起こしてはいけないというようなことで、皆さん方も、やはり、調査をされたり、今後の対策を講じられたりとなさっておられると思いますが、具体的に、この事件を受けて、どのような対策を講じられたのか、教えてください。 ◎中村一也 消防局長  現在、消防局におきましては、23の庁舎で職員が24時間交代で勤務を行っているわけですけれども、その中で20歳代の職員が約二百四、五十名ほどおります。そういった職員は、目の前の仕事をこなすことや、やはり、自分自身のことで精いっぱいでありますので、我々といたしましては、現在、情報を共有化するために時間を見つけまして、私と部長、それと所長により、今、全庁を訪問しているところでございます。  そして、若い職員が多く勤務しております署におきましては、仕事と倫理面の指導を行う指導員を置きまして、不祥事の再発防止に努めてまいりたいと考えております。  そしてさらに、全職員を対象に、インターネット使用時における危険性についての研修ですけれども、これは警察機関に依頼しまして、7月6日、7日に実施する予定であります。  今後、いろいろな手段を使いまして、不祥事防止に努めてまいりたいと思っております。 ◆北口和皇 委員  勤務時間中とかにもSNSを使っていらしたということですか。 ◎中村一也 消防局長  それはありません。非番日の私的な時間のときにだけということであります。 ◆北口和皇 委員  独身でいらしたんですか。結婚できる年齢とかでの自由恋愛だったら、大いにやっていただきたいところはあるんですけれども、何分にも未成年と。中学3年生の子供をお持ちの保護者の方には衝撃が走って、もし自分の子とか自分の孫だったら絶対許せないという強い怒りを持って熊本市職員に対して厳しい目が向けられています。やはり、未成年を持つ保護者の間からは、かなりの怒りと不安、そういった声が出ていたということ。今も現在出ている。あの事件は何ですか、許せない、中学3年生ですよと。まだ高校にも行っていないような子に、例えば、SNSで知り合ったにしても、市役所職員の方が年齢がわかれば、そういうことはしないということぐらいの倫理観はなければいけなかったという事件であり、この件に関して、まさか同じようなことをしていらっしゃる人はいないと思いますけれども、どこにそういう気持ちの誘惑があるやもしれないということを鑑みて、徹底して、今後、二度と再び起きないように全庁を挙げてやっていただきたいと思っています。まだ子供ですから、子供に対しても、そうした性犯罪を行うということは絶対許せないことだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆三島良之 委員  1つだけ確認。お答えできる範囲で結構です。  発覚したのは、被害者本人から、あるいは保護者からの訴えがあったのか。その辺のところの確認だけさせてください。 ◎西山典利 首席審議員兼総務課長  発覚したのは、先ほど申しました警察の方からの連絡によるものでございます。 ◎中村一也 消防局長  警察の方がサイバーパトロールということでSNSを管理していましたところ、中学生の方がSNSに投稿したということで、そこを補導されて、そこをたどって、うちの職員にたどり着いたということであります。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  なければ、以上で所管事務調査を終了いたします。  これより採決を行います。  まず、議第127号、議第135号、議第136号、以上3件を一括して採決いたします。  以上3件を承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上3件は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。  次に、議第128号を採決いたします。  本案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。         (賛成) 福永洋一副委員長、井本正広委員              原口亮志委員、重村和征委員              三島良之委員、北口和皇委員         (反対) 山部洋史委員 ○寺本義勝 委員長  挙手多数。  よって、本案は可決すべきものと決定いたしました。  以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  それでは、これより当委員会の行政視察について御協議願います。  委員会の行政視察につきましては、委員派遣の手続が必要でありますことから、調査事項及び日程につきまして御相談させていただきたいと思います。  まず、日程でございますが、10月11日から13日でいかがでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  それでは、そのように決定いたします。  次に、調査事項についてでございますが、被災後の行財政運営について調査してはどうかと考えておりますが、その他の調査事項はございますでしょうか。         (「委員長に一任」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  それでは、そのように決定し、調整させていただきます。  なお、視察先につきましては、第3回定例会においてお諮りいたします。  協議事項は以上でございます。  これをもちまして総務委員会を閉会いたします。                              午前11時48分 閉会 出席説明員  〔政 策 局〕    局長       古 庄 修 治    秘書課長     井 芹 和 哉    総括審議員兼総合政策部長        政策企画課長   江   幸 博             阪 本 清 貴    政策企画課副課長 宮 崎 晶 兆    国際課長     江 藤 徳 幸    広報課長     林   将 孝    復興総室長    原 口 誠 二    復興総室副室長  宮 崎 由 之    危機管理監    井 上   学    危機管理防災総室長村 上 孝 之    危機管理防災総室首席審議員
                                    江 下 昌 徳    危機管理防災総室首席審議員       危機管理防災総室副室長             原 田 吉 雄             平 井   功    東京事務所長   田 上 聖 子  〔都市政策研究所〕    首席審議員兼都市政策研究所副所長             植 木 英 貴  〔総 務 局〕    局長       田 畑 公 人    改革プロジェクト推進課長                                 村 上 和 美    行政管理部長   宮 崎 裕 章    総務課長     池 田 由加利    総務課副課長   千 原 直 樹    審議員兼コンプライアンス推進室長                                 古 澤   亮    法制課長     下 川 哲 生    法制課副課長   吉 村 芳 策    人事課長     津 田 善 幸    労務厚生課長   伊 藤 幸 喜    情報政策課長   岩 崎 高 児    首席審議員兼管財課長                                 橋 本 秋 生    契約監理部長   上 野 裕 典    首席審議員兼契約政策課長                                 今 坂 直 人    工事契約課長   清 永 健 介    首席審議員兼技術管理課長                                 成 松 浩 介  〔財 政 局〕    局長       中 原 裕 治    財務部長     田 中 俊 実    財政課長     長谷川 雄 也    財政課副課長   古 家 達 也    財政課副課長   田 浦 貴 久    債権管理課長   大 関   司    資産マネジメント課長          税務部長     白 石 義 晴             高 本 修 三    税制課長     瀬 野 博 正    課税管理課長   井   広 幸    納税課長     岩 橋 功 二    中央税務課長   野 中 雄 介    東税務課長    松 倉 裕 二    西税務課長    田 中 賢 介    南税務課長    岡 本 俊 治    北税務課長    近 浦 茂 実  〔消 防 局〕    局長       中 村 一 也    総括審議員    本 田   覚    総括審議員兼総務部長          首席審議員兼総務課長             小 原 祐 治             西 山 典 利    管理課長     阿 部 成 敏    予防部長     三賀山 賢 正    予防課長     緒 方 昭 洋    指導課長     川 上 富 雄    警防部長     西 岡 哲 弘    警防課長     坂 本 静 治    警防課副課長   山 口 裕 史    情報司令課長   金 田 昌 弘    救急課長     西 岡 和 男  〔会計総室〕    会計管理者兼会計総室長         首席審議員兼会計総室副室長             入 江 常 治             松 田 公 徳  〔監査事務局〕    事務局長     木 村 建 仁    副事務局長    山 田 勇 一  〔人事委員会事務局〕    事務局長     山 崎 広 信    副事務局長    岡   健 児  〔選挙管理委員会事務局〕    事務局長     金 森 光 昭    副事務局長    赤 松 隆 嗣    副事務局長    中 原 宜 彦  〔議会事務局〕    事務局長     田 上 美智子    総務課長     本 田 昌 浩 〔議案の審査結果〕   議第 127号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)   議第 128号 「熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 135号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)   議第 136号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)...