熊本市議会 > 2013-03-26 >
平成25年第 1回議会運営委員会−03月26日-01号
平成25年第 1回予算決算委員会理事会−03月26日-04号
平成25年第 1回経済委員会−03月26日-01号
平成25年第 1回環境水道委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回福祉子ども委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回企画教育市民委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回総務委員会−03月26日-02号
平成25年 3月26日財政運営のあり方に関する特別委員会−03月26日-01号
平成25年 3月26日総合的なまちづくり対策に関する特別委員会−03月26日-01号
平成25年 3月26日桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会−03月26日-01号
平成25年第 1回都市整備委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回予算決算委員会−03月26日-06号
平成25年第 1回定例会-03月26日-07号
平成25年第 1回予算決算委員会理事会−03月26日-04号
平成25年第 1回議会運営委員会−03月26日-01号
平成25年第 1回総務委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回企画教育市民委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回福祉子ども委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回予算決算委員会−03月26日-06号
平成25年第 1回定例会−03月26日-07号
平成25年第 1回環境水道委員会−03月26日-02号
平成25年第 1回経済委員会−03月26日-01号
平成25年第 1回都市整備委員会−03月26日-02号
平成25年 3月26日桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会−03月26日-01号
平成25年 3月26日総合的なまちづくり対策に関する特別委員会−03月26日-01号
平成25年 3月26日財政運営のあり方に関する特別委員会−03月26日-01号

  • "経営安定対策"(/)
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  1. 熊本市議会 2013-03-26
    平成25年第 1回定例会−03月26日-07号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-29
    平成25年第 1回定例会-03月26日-07号平成25年第 1回定例会   平成25年3月26日(火曜) ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議 事 日 程 第7号                         │ │ 平成25年3月26日(火曜)午前10時開議               │ │ 第  1 議第  1号 平成25年度熊本市一般会計予算         │ │ 第  2 議第  2号 同        国民健康保険会計予算     │ │ 第  3 議第  3号 同        母子寡婦福祉資金貸付事業会計予│ │             算                       │ │ 第  4 議第  4号 同        介護保険会計予算       │ │ 第  5 議第  5号 同        後期高齢者医療会計予算    │ │ 第  6 議第  6号 同        桃尾墓園整備事業会計予算   │ │ 第  7 議第  7号 同        食肉センター会計予算     │ │ 第  8 議第  8号 同        農業集落排水事業会計予算   │ │ 第  9 議第  9号 同        産業振興資金会計予算     │ │ 第 10 議第 10号 同        食品工業団地用地会計予算   │ │ 第 11 議第 11号 同        競輪事業会計予算       │ │ 第 12 議第 12号 同        地下駐車場事業会計予算    │ │ 第 13 議第 13号 同        公共用地先行取得事業会計予算 │
    │ 第 14 議第 14号 同        熊本駅西土地区画整理事業会計予│ │             算                       │ │ 第 15 議第 15号 同        植木中央土地区画整理事業会計予│ │             算                       │ │ 第 16 議第 16号 同        奨学金貸付事業会計予算    │ │ 第 17 議第 17号 同        公債管理会計予算       │ │ 第 18 議第 18号 同        病院事業会計予算       │ │ 第 19 議第 19号 同        水道事業会計予算       │ │ 第 20 議第 20号 同        下水道事業会計予算      │ │ 第 21 議第 21号 同        工業用水道事業会計予算    │ │ 第 22 議第 22号 同        交通事業会計予算       │ │ 第 23 議第 44号 熊本市附属機関設置条例の一部改正について    │ │ 第 24 議第 45号 熊本市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる│ │             法人の範囲を定める条例の制定について      │ │ 第 25 議第 46号 熊本市一般職の職員の給与に関する条例及び熊本市業│ │             務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正│ │             について                    │ │ 第 26 議第 47号 熊本市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正について│ │ 第 27 議第 48号 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する│ │             条例等の一部改正について            │ │ 第 28 議第 49号 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁│ │             償に関する条例の一部改正について        │ │ 第 29 議第 50号 熊本市土地開発基金条例の一部改正について    │ │ 第 30 議第 51号 熊本市区の設置等に関する条例の一部改正について │ │ 第 31 議第 52号 熊本市暴力団排除条例の一部改正について     │ │ 第 32 議第 53号 熊本市公民館条例の一部改正について       │ │ 第 33 議第 54号 熊本市学校給食共同調理場設置条例の一部改正につい│ │             て                       │ │ 第 34 議第 55号 熊本市老人福祉センター条例の一部改正について  │ │ 第 35 議第 56号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健│ │             福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律│ │             等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に│ │             ついて                     │ │ 第 36 議第 57号 熊本市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ│ │             いて                      │ │ 第 37 議第 58号 熊本市子ども・子育て会議条例の制定について   │ │ 第 38 議第 59号 熊本市病院事業の設置等に関する条例の一部改正につ│ │             いて                      │ │ 第 39 議第 60号 熊本市流通情報会館条例の一部改正について    │ │ 第 40 議第 61号 熊本市地下水保全条例の一部改正について     │ │ 第 41 議第 62号 熊本市下水道条例の一部改正について       │ │ 第 42 議第 63号 熊本市公共交通基本条例の制定について      │ │ 第 43 議第 64号 熊本駅西都市再生住宅条例を廃止する条例の制定につ│ │             いて                      │ │ 第 44 議第 65号 熊本都市計画事業熊本駅前東A地区第二種市街地再開│ │             発事業施行条例を廃止する条例の制定について   │ │ 第 45 議第 66号 熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について   │ │ 第 46 議第 67号 熊本市自転車駐車場条例の一部改正について    │ │ 第 47 議第 68号 市道の認定について               │ │ 第 48 議第 69号 同                       │ │ 第 49 議第 70号 同                       │ │ 第 50 議第 71号 同                       │ │ 第 51 議第 72号 同                       │ │ 第 52 議第 73号 同                       │ │ 第 53 議第 74号 同                       │ │ 第 54 議第 75号 同                       │ │ 第 55 議第 76号 同                       │ │ 第 56 議第 77号 同                       │ │ 第 57 議第 78号 同                       │ │ 第 58 議第 79号 同                       │ │ 第 59 議第 80号 同                       │ │ 第 60 議第 81号 同                       │ │ 第 61 議第 82号 同                       │ │ 第 62 議第 83号 同                       │ │ 第 63 議第 84号 同                       │ │ 第 64 議第 85号 同                       │ │ 第 65 議第 86号 同                       │ │ 第 66 議第 87号 同                       │ │ 第 67 議第 88号 同                       │ │ 第 68 議第 89号 同                       │ │ 第 69 議第 90号 同                       │ │ 第 70 議第 91号 同                       │ │ 第 71 議第 92号 同                       │ │ 第 72 議第 93号 同                       │ │ 第 73 議第 94号 同                       │ │ 第 74 議第 95号 同                       │ │ 第 75 議第 96号 同                       │ │ 第 76 議第 97号 同                       │ │ 第 77 議第 98号 同                       │ │ 第 78 議第 99号 同                       │ │ 第 79 議第100号 同                       │ │ 第 80 議第101号 同                       │ │ 第 81 議第102号 同                       │ │ 第 82 議第103号 同                       │ │ 第 83 議第104号 同                       │ │ 第 84 議第105号 同                       │ │ 第 85 議第106号 同                       │ │ 第 86 議第107号 同                       │ │ 第 87 議第108号 同                       │ │ 第 88 議第109号 同                       │ │ 第 89 議第110号 同                       │ │ 第 90 議第111号 同                       │ │ 第 91 議第112号 同                       │ │ 第 92 議第113号 同                       │ │ 第 93 議第114号 同                       │ │ 第 94 議第115号 同                       │ │ 第 95 議第116号 同                       │ │ 第 96 議第117号 同                       │ │ 第 97 議第118号 同                       │ │ 第 98 議第119号 同                       │
    │ 第 99 議第120号 同                       │ │ 第100 議第121号 同                       │ │ 第101 議第122号 同                       │ │ 第102 議第123号 同                       │ │ 第103 議第124号 同                       │ │ 第104 議第125号 同                       │ │ 第105 議第126号 同                       │ │ 第106 議第127号 同                       │ │ 第107 議第128号 同                       │ │ 第108 議第129号 同                       │ │ 第109 議第130号 同                       │ │ 第110 議第131号 同                       │ │ 第111 議第132号 同                       │ │ 第112 議第133号 同                       │ │ 第113 議第134号 同                       │ │ 第114 議第135号 同                       │ │ 第115 議第136号 同                       │ │ 第116 議第137号 市道の廃止について               │ │ 第117 議第138号 同                       │ │ 第118 議第139号 同                       │ │ 第119 議第140号 同                       │ │ 第120 議第141号 同                       │ │ 第121 議第142号 同                       │ │ 第122 議第143号 同                       │ │ 第123 議第144号 同                       │ │ 第124 議第145号 同                       │ │ 第125 議第146号 同                       │ │ 第126 議第147号 同                       │ │ 第127 議第148号 同                       │ │ 第128 議第149号 同                       │ │ 第129 議第150号 同                       │ │ 第130 議第151号 同                       │ │ 第131 議第152号 同                       │ │ 第132 議第153号 同                       │ │ 第133 議第154号 同                       │ │ 第134 議第155号 同                       │ │ 第135 議第156号 同                       │ │ 第136 議第157号 同                       │ │ 第137 議第158号 同                       │ │ 第138 議第159号 同                       │ │ 第139 議第160号 同                       │ │ 第140 議第161号 同                       │ │ 第141 議第162号 同                       │ │ 第142 議第163号 同                       │ │ 第143 議第164号 同                       │ │ 第144 議第165号 同                       │ │ 第145 議第166号 同                       │ │ 第146 議第167号 同                       │ │ 第147 議第168号 同                       │ │ 第148 議第169号 同                       │ │ 第149 議第170号 同                       │ │ 第150 議第171号 同                       │ │ 第151 議第172号 同                       │ │ 第152 議第173号 同                       │ │ 第153 議第174号 同                       │ │ 第154 議第175号 同                       │ │ 第155 議第176号 同                       │ │ 第156 議第177号 同                       │ │ 第157 議第178号 同                       │ │ 第158 議第179号 同                       │ │ 第159 議第180号 包括外部監査契約締結について          │ │ 第160 議第181号 訴えの提起について               │ │ 第161 議第182号 同                       │ │ 第162 議第183号 権利の放棄について               │ │ 第163 議第184号 同                       │ │ 第164 議第185号 町の区域を新たに画すること、字の廃止並びに町及び│ │             字の区域の変更について             │ │ 第165 議第186号 町の名称の変更について             │ │ 第166 議第187号 工事請負契約締結について            │ │ 第167 議第188号 熊本市食肉センター条例を廃止する条例の制定につい│ │             て                       │ │ 第168 議第189号 熊本市食肉センターの廃止に伴う支援等に関する条例│ │             の制定について                 │ │ 第169 議第190号 交通事業の経営健全化計画の一部変更について   │ │ 第170 議第191号 平成24年度熊本市一般会計補正予算       │ │ 第171 議第192号 同        熊本駅西土地区画整理事業会計補│ │             正予算                     │ │ 第172 議第193号 同        病院事業会計補正予算     │ │ 第173 議第194号 同        下水道事業会計補正予算    │ │ 第174 議第195号 同        交通事業会計補正予算     │ │ 第175 議第196号 熊本市国民健康保険条例の一部改正について    │ │ 第176 請願第 1号 消費税増税の実施中止を求める意見書の提出に関する│ │             請願                      │ │ 第177 請願第 2号 公的医療を崩壊に導く、環太平洋連携協定(TPP)│ │             に参加しないことを求める請願          │ │ 第178 請願第 3号 北区・龍田出張所の総合出張所への昇格と、北区・旧│ │             北保健福祉センターの業務復活を求める請願    │ │ 第179 請願第 4号 「住宅リフォーム助成制度」の実施を求める請願  │ │ 第180 議第197号 副市長の選任同意について            │ │ 第181 議第198号 同                       │ │ 第182 議第199号 監査委員の選任同意について           │ │ 第183 議第200号 同                       │ │ 第184 議第201号 人事委員会委員の選任同意について        │ │ 第185 諮第  1号 人権擁護委員候補者の推薦について        │ │ 第186 諮第  2号 同                       │ │ 第187 諮第  3号 同                       │ │ 第188 諮第  4号 同                       │ │ 第189 発議第 1号 熊本市農業委員会の委員の推薦について      │ │ 第190 発議第 2号 熊本市議会会議規則の全部改正について      │ │ 第191 発議第 3号 熊本市議会委員会条例の全部改正について     │
    │ 第192 発議第 4号 グループホーム等福祉施設における防火安全対策の強│ │             化を求める意見書について            │ │ 第193 発議第 5号 メタンハイドレートの実用化を求める意見書について│ │ 第194 発議第 6号 配合飼料の価格高騰対策を求める意見書について  │ │ 第195 発議第 7号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の│ │             診断・治療の推進を求める意見書について     │ │ 第196 発議第 8号 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オ│ │             ーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備│ │             等を求める意見書について            │ │ 第197 常任委員の所属変更の件                    │ │ 第198 議会運営委員辞任の件                     │ │ 第199 総合的なまちづくり対策に関する特別委員辞任の件        │ │ 第200 財政運営のあり方に関する特別委員辞任の件           │ │ 第201 議会活性化特別委員辞任の件                  │ │ 第202 中心市街地の活性化に関する特別委員辞任の件          │ └─────────────────────────────────────┘                              午前10時16分 開議 ○津田征士郎 議長  ただいまより本日の会議を開きます。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  この際、本職より申し上げます。  くつき信哉議員より、去る11日の本会議における質問について、発言の一部を取り消したい旨の申し出がありました。  よって、後刻会議録調製の上、善処いたしますので、御了承願います。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  日程に入るに先立ちまして御報告いたします。  新たに提出された請願は、それぞれ関係委員会に付託いたしました。 ┌─────────────────────────────────────┐ │          平成25年  委員会付託議案一覧表          │ │          第1回定例会                     │ │ 総務委員会                               │ │  請願第1号 消費税増税の実施中止を求める意見書の提出に関する請願   │ │ 企画教育市民委員会                           │ │  請願第3号 北区・龍田出張所の総合出張所への昇格と、北区・旧北保健福祉│ │        センターの業務復活を求める請願              │ │ 福祉子ども委員会                            │ │  請願第2号 公的医療を崩壊に導く、環太平洋連携協定(TPP)に参加しな│ │        いことを求める請願                    │ │ 経済委員会                               │ │  請願第4号 「住宅リフォーム助成制度」の実施を求める請願       │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  以上、御報告いたします。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  日程第1ないし日程第179を一括議題といたします。  順次関係委員長の報告を求めます。  予算決算委員長の報告を求めます。竹原孝昭議員。          〔予算決算委員長 竹原孝昭議員 登壇〕 ◎竹原孝昭 議員  予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。  審査の経過としましては、まず、3月14日、15日の両日、各会派の代表による総括質疑を行い、同18日より各分科会を開催し、分担による詳細審査を行った後、同22日、各分科会長の報告を聴取し、締めくくり総括質疑を行ったのでありますが、その内容について簡潔に申し述べます。  まず、桜町・花畑地区再開発事業について、 一、当該地の再開発事業は、さまざまな要因による状況の変化に伴い混乱する中、現行の整備計画案は、唐突に提案された感が否めず、今議会において種々議論が交わされたものの、いまだ十分な理解と共有がなされているとは言いがたく、今後、さらなる丁寧な説明と意見交換が必要と考える。 一、限られた財源を有効活用する上で、MICE施設等、新規大型投資を伴う事業ではなく、老朽化施設の維持補修費等、既設公共施設長寿命化を旨とする施策を展開すべきである。 一、旧産業文化会館取り壊しについては、発端となった民間事業者による再開発計画が頓挫したことで、廃止条例を含め閉鎖の根拠が失われていることから、必要な設備更新を実施し継続使用すべきである。 一、桜町再開発事業に伴う仮バスターミナルの設置には、事業者の所有敷地の活用による確保を提案すべきではないか。 一、MICE施設を初め、本事業の方向性については、中心市街地の活性化に関する特別委員会を初めとした関係委員会での論議を踏まえ提案されているものと考えるので、今後、議会としても指定都市にふさわしい中心市街地となるよう協力して事業を推し進めるべきである。 旨、意見要望が述べられました。  このほか、委員より、 一、都市政策研究所の専任職員や非常勤研究員の選考に当たっては、研究所の政策形成能力が存分に発揮されるよう、優秀な人材の採用を求めたい。 一、本年10月に本市で開催される第11回アジア太平洋都市サミットを本市の魅力をアピールできる絶好の機会と捉え、来訪者の心をつかむ心からのもてなしに努めてもらいたい。 一、小中学校施設の非構造部材の耐震対策を早急に進めてもらいたい。 一、国の緊急経済対策予算や補助金を活用し、エアコン設置等、教育施設の環境整備に取り組んでもらいたい。 一、保健所跡地に移転新築が計画されている城東保育園について、周辺環境や児童、保護者の安心安全の観点から、銀座橋側からの進入路の確保を強く要請したい。 一、扶養控除廃止等により増収となった個人市民税については、子供の医療費助成の拡充財源として活用すべきではないか。 一、重症心身障がい児・者の生活実態把握を行い、重度障害医療現物給付の実現へ向け取り組んでもらいたい。 一、特定健診、がん検診などの受診率向上のため、自己負担の軽減に取り組んでもらいたい。 一、このたびの、国連「生命の水」最優秀賞受賞ノミネートの朗報に接し、これまでの本市の地下水保全の取り組みが国際的評価を得たことは同慶の至りであり、関係者の努力に敬意を表すものである。これを機に、特に江津湖については、本市の誇るべき観光資源としての利活用や、後世に引き継ぐべき重要な水資源としての保全に、さらなる工夫が必要であると考える。 一、国の緊急経済対策により、農業振興関連として32億円の追加補正が計上された点は評価するが、このたびの政府のTPP交渉参加表明により本市への影響も懸念されることから、引き続き農業分野での国への働きかけを密にしてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。  かくして、採決いたしました結果、議第6号、議第8号、議第9号、議第16号ないし議第18号、議第50号、議第53号ないし議第55号、議第60号、議第61号、議第63号、議第65号ないし議第67号、議第180号ないし議第184号、議第192号ないし議第195号、以上25件については、いずれも全員異議なく可決、議第1号ないし議第5号、議第7号、議第10号ないし議第15号、議第19号ないし議第22号、議第44号、議第46号ないし議第49号、議第58号、議第188号、議第189号、議第191号、議第196号、以上26件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  なお、議第1号並びに議第13号については、採決の後、江藤正行委員より、桜町・花畑地区再開発事業関連予算に対し、執行への合意形成を図る上でのさらなる議論の必要性を趣旨とした附帯決議案が動議により提出され、提出理由を聴取した後、質疑を行ったのでありますが、冒頭、本附帯決議案の対象となる執行予算の範囲について確認がなされた後、 一、桜町・花畑再開発の事案については、全員協議会や閉会中の委員会等、適宜計画案についての説明があり、本会議での質問等、さまざまな場において論議はなされていると考えるので、5月末を期限とした議論のさらなる時間の確保には、結論先送りの感が否めない。特に、少人数による特別委員会の新設については、中心市街地の活性化に関する特別委員会の調査項目の一つとして活発な議論を展開してきた経緯もあり、その必要性について賛同しがたい。 一、慎重かつ徹底した論議の実施と、これまで不足していた市民への十分な情報提供、説明を行う意味では、特別委員会を設置し、5月末を期限と定め結論を得ることは適当とは言えない。加えて、事業の妥当性や予算執行の是非を論ずべきものを、当該予算執行の可を前提とした本附帯決議案は無意味であると指摘したい。 旨、意見が述べられました。  この後、採決いたしました結果、賛成多数により、附帯決議を付すことに決定いたしました。  これをもちまして、予算決算委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  予算決算委員長の報告は終わりました。  総務委員長の報告を求めます。くつき信哉議員。          〔総務委員長 くつき信哉議員 登壇〕 ◎くつき信哉 議員  総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  まず、議第45号「熊本市予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例の制定について」は、本条例の施行により、議会に対し報告義務が付される出資団体の範囲が拡大される点は評価するが、出資比率の低い団体については、依然として報告義務の対象外であるので、所管課を通じ、財務状況や事業報告等を的確に把握し、議会に適宜情報提供が行われるよう求めたいとの意見要望が述べられました。  次に、議第187号「工事請負契約締結について」は、平成26年4月に供用開始となる(仮称)南消防署や、建設計画のある(仮称)北消防署は、消防団の訓練等での使用において適当な広さとは言えないので、今後想定される西消防署の移転に当たっては、十分な用地が確保されるよう、慎重な検討を求めたいとの意見要望が述べられました。  かくして、採決いたしました結果、議第45号、議第187号、以上2件については、いずれも全員異議なく可決、請願第1号については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  総務委員長の報告は終わりました。  企画教育市民委員長の報告を求めます。東すみよ議員。          〔企画教育市民委員長 東すみよ議員 登壇〕 ◎東すみよ 議員  企画教育市民委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。  本委員会に付託を受けました議第51号、議第52号、議第185号、議第186号、以上4件につきましては、執行部の説明を聴取し、内容の確認を行いましたが、特段の議論もなく、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決、請願第3号につきましては、賛成者もなく不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして、企画教育市民委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  企画教育市民委員長の報告は終わりました。  福祉子ども委員長の報告を求めます。倉重徹議員。          〔福祉子ども委員長 倉重徹議員 登壇〕 ◎倉重徹 議員  福祉子ども委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  まず、議第56号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」は、新たに難病患者が障がい福祉サービス等の支援の対象となるが、現段階では対象となる難病疾患が限定されており不十分であるので、支援対象の拡大を国に対して求めてもらいたい旨、要望が述べられました。  次に、請願第2号「公的医療を崩壊に導く、環太平洋連携協定(TPP)に参加しないことを求める請願」については、TPP参加は、聖域なき関税撤廃を前提としたものであり、農産物を初め市民生活のさまざまな分野において重大な影響を与えるので、同請願に賛同を求めたい旨、要望が述べられました。  かくして、採決いたしました結果、議第57号、議第59号、以上2件については、いずれも全員異議なく可決、議第56号については、賛成多数により可決、請願第2号については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして、福祉子ども委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  福祉子ども委員長の報告は終わりました。  環境水道委員長の報告を求めます。藤岡照代議員。          〔環境水道委員長 藤岡照代議員 登壇〕 ◎藤岡照代 議員  環境水道委員会に付託を受けました議第62号「熊本市下水道条例の一部改正について」の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  本条例の運用面において、立入調査等拒否の制裁が事業者名等の公表であり、今般の条例改正が悪質な事業者への抑止効果につながることを期待する。今後、実効性の確保に十分留意しながら、状況に応じては、より厳しい罰則規定も検討してもらいたい旨の要望が述べられました。
     かくして、議第62号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、環境水道委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  環境水道委員長の報告は終わりました。  経済委員長の報告を求めます。澤田昌作議員。          〔経済委員長 澤田昌作議員 登壇〕 ◎澤田昌作 議員  経済委員会に付託を受け審査いたしました請願第4号「「住宅リフォーム助成制度」の実施を求める請願」についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  本制度については、近年、九州各県の都市でも導入が進み、地元建設業の需要拡大による地域経済への波及効果が及んでいる。執行部においては、個人資産の形成につながるおそれがあるとの一貫した理由であるが、関係事業者への意向調査の実施や、他都市の導入事例を鋭意研究し、制度創設に向けた取り組みを求めたい旨の意見要望が述べられました。  かくして、請願第4号について採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  経済委員長の報告は終わりました。  都市整備委員長の報告を求めます。大石浩文議員。          〔都市整備委員長 大石浩文議員 登壇〕 ◎大石浩文 議員  都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第64号「熊本駅西都市再生住宅条例を廃止する条例の制定について」は、本条例の施行に伴い当該住宅は市営住宅として運用していくこととなるが、入居者を募集するに当たっては、空室が多い現状から早期の供用開始へ向けた柔軟な対応を求める旨、要望が述べられました。  かくして、議第64号、議第68号ないし議第179号、議第190号、以上114件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、都市整備委員長の報告を終わります。 ○津田征士郎 議長  都市整備委員長の報告は終わりました。  以上で関係委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行いますが、予算決算委員会の審査議案に関する質疑は、同委員会で行われた締めくくり総括質疑で終結しておりますので、御了承願います。  総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  企画教育市民委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  福祉子ども委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  環境水道委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  経済委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  都市整備委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  これより採決に移りますが、議第1号、議第188号、議第189号、請願第2号、以上4件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。  それでは、まず、議第2号ないし議第5号、議第7号、議第10号ないし議第15号、議第19号ないし議第22号、議第44号、議第46号ないし議第49号、議第56号、議第58号、議第190号、議第191号、議第196号、請願第1号、請願第3号、請願第4号を除き一括して採決いたします。  関係委員会の決定は、議第6号、議第8号、議第9号、議第16号ないし議第18号、議第45号、議第50号ないし議第55号、議第57号、議第59号ないし議第187号、議第192号ないし議第195号は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、議第2号ないし議第5号、議第7号、議第10号ないし議第15号、議第19号ないし議第22号、議第44号、議第46号ないし議第49号、議第56号、議第58号、議第190号、議第191号、議第196号、以上25件を一括して採決いたします。  以上25件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、請願第1号、請願第3号、請願第4号、以上3件を一括して採決いたします。  以上3件に対する関係委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。  よって、原案について採決いたします。  請願第1号、請願第3号、請願第4号、以上3件を「採択」することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立少数。  よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。  これより、議第1号「平成25年度熊本市一般会計予算」について討論を行います。  上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。          〔27番 上野美恵子議員 登壇〕 ◆上野美恵子 議員  日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。  議第1号「平成25年度熊本市一般会計予算」に対する日本共産党市議団として賛成できない理由を述べ、反対討論を行います。  第1に、今回の予算で一番の問題点は大きな無駄遣い予算だということです。その1つが、産業文化会館解体と花畑町への広場整備です。花畑町再開発が頓挫する中、産業文化会館を取り壊し、隣の土地を15億円もかけて買収し、全く構想になかった広場を整備するという予算が突然一方的に提案され、大論議となりました。  しかし、産業文化会館閉鎖は、花畑町再開発を進めるというのが理由でしたから、再開発が中止ならば、一旦原点に戻って一から出直すべきです。産業文化会館は、建設されて32年、まだ50年も70年も使えます。しかも、産業文化会館が取り壊されたら、熊本市で一番便利な中心市街地に文化芸術を享受できる中規模ホールがなくなってしまいます。  一方で、15億円もかけて用地買収を行い整備する広場は、利用見通しもなく、本来交通センターが責任を持って行うべき交通センター改修時の仮バスターミナルに利用するというのですから、お門違いも甚だしく、到底認められるものではありません。最終的には、予算の可決に委員会で附帯決議がつけられましたが、少人数による新たな特別委員会を設置し、5月までに可という結論を出すというのでは帳面消しにしかなりません。特別委員会は、2カ月で期限を切ることなく、徹底した論議を行うとともに、市民にも十分な情報提供と説明を行い、市民の理解や合意を得て事業を進めていくことを要望いたします。  いずれにいたしましても、予算に計上されている産業文化会館解体予算、債務負担行為額まで含めた4億7,000万円と広場整備のための用地買収費15億600万円は認められません。  また、もう一つの大きな無駄遣いが、桜町再開発へのMICE整備事業です。総事業費500億円と言われる桜町再開発事業へ熊本市が参加して、3,000人収容の大会議場を初めとするホールや会議室など、延べ床面積2万9,000平方メートルの大型箱物整備の基本計画策定業務委託費が2,200万円計上されています。  しかし、提案されているMICE施設は、年間の利用者見込みが40万人と言いながらその根拠は大変不明確で、経済波及効果約160億円も同様です。しかも、お手本とされている福岡国際会議場の建設費が100億円ですから、県外のコンサルが旗を振って進める再開発事業に参加して、二百数十億円の整備費や再開発への補助金まで含めた300億円ともなる市の事業費をつぎ込んでいくことは、とても妥当とは思われません。  そもそもMICE施設整備は、市民に対する説明がほとんど行われておらず、もちろん理解や合意も得られていません。MICE施設整備が本当に必要なのか、あえて再開発事業に参加して整備することが妥当なのか、根本が問われていると思います。そういう意味で、MICE整備先にありきと言える基本計画策定経費は容認できません。  また、合併3町への新市基本計画による箱物建設予算も聖域とされています。3町の10年間の合計で656億円となる新市基本計画には、2013年度だけでも83億3,100万円以上が予定され、総額33億円の植木町スポーツ施設整備事業に900万円、総事業費21億円の城南町スポーツセンターに8億700万円、総事業費5億円の植木町農産物の駅に1億9,300万円、同じく城南町の物産館には2億2,800万円の予算です。行き詰まった植木町中央土地区画整理事業には、新年度も11億円以上が投入予定です。  3町では、国民健康保険料や税の負担が年々重くなっていくことや、植木町の高齢者への紙おむつ支給事業や城南町の介護手当を初めとして、熊本市よりもすぐれた福祉の施策が切り捨てられる一方で、行き詰まった合併を推進せんがために計画されたどこの町でも同じような紋切り型の箱物の数々が、果たして合併町の皆さんにとっても必要なものなのか、検証が必要なのではないかと考えます。  公共事業については、今議会で繰り返し指摘しましたように、人口減少・低成長の時代に合った、今ある建築物をきちんと維持管理し、長く使う長寿命化こそが必要であると思います。そのためにも、投資的経費は予算査定の段階で減額されております市営住宅の計画修繕経費や耐震化優先の中で凍結されてきた小中学校の大規模改修、プール、体育館の建設などを拡充し、地元発注型の維持管理、改修に重点を置いた公共事業へと大きくシフトすべきと考えます。  そして、全国に広まって、少ない予算額で画期的な景気効果を生んでおります住宅リフォーム助成制度も早期に立ち上げていくべきと考えます。  第2に、暮らしやすさを実感できるまちを実現すると言いながら、暮らし、福祉、教育には冷たい予算となっています。安倍政権の進める税と社会保障の一体改革のもと、医療や福祉がどんどん削られています。そういうときに必要な、住民に一番身近な自治体として国の悪政の防波堤となるべき市政本来の姿が見えてきません。  生活保護削減の本市影響額は1.8億円、これは税や各種社会保障、就学援助などの教育分野にまでその影響が及びます。国に対し、削減反対の意見を上げるとともに、格差と貧困の問題を正面から受けとめ、抜本的な社会保障制度の拡充に意を持って取り組んでいくべきと考えます。  お隣の県庁所在地、鹿児島市におきましては、子供医療費助成が小学校6年生まで無料、特定健診、後期高齢者健診が無料、鍼灸マッサージは1,050円を60回まで助成、高齢者への肺炎球菌ワクチン接種助成、介護保険対象外の高齢者へもおむつ支給を実施、年間9万円の介護手当の支給、88歳3万円、100歳10万円、100歳以上は20万円の敬老祝い金、70歳以上の健やか入浴券や年間3億円の予算の住宅リフォーム助成が実施されており、政令市になったにもかかわらずお粗末な熊本市の各種制度と比べると、情けなく思われます。  周辺町村では最低レベルの子供の医療費助成制度をせめて小学校6年生まで引き上げ、窓口での自己負担500円を廃止することや特定健診、各種がん検診受診料の無料化や重度障がい者医療費の現物給付の実施など、他都市におくれをとらないよう積極的な取り組みが求められます。  昨年発生した7.12豪雨災害では、本市の災害見舞金が政令市や九州の県庁所在地の中で最低であることが指摘されて、新年度から政令市の平均程度に拡充されます。7.12の被災者の皆さんにさかのぼってもわずか830万円ですので、ぜひさかのぼって支給すべきと考えます。  緊急経済対策については、住民要求に沿ったものに積極的に取り組むことが必要です。他都市で実施されているような小中学校全教室へのエアコンの設置などは、現場から大いに喜ばれるのではないでしょうか。  今後3年間かけて段階的に引き下げられていく退職金の2013年度の影響額は、2億円です。あわせて国家公務員給与削減を地方に押しつける地方交付税の大幅カットによって、今後職員給与の削減等も課題となることが予想されますが、公務員所得の減少は今でも冷え込んだ消費をさらに冷え込ませるとともに、民間給与や福祉分野の施策へも影響し、市民の暮らし、地域経済に大きなマイナス要因となることが懸念されるので、賛成できません。  その他、行財政改革に関しては、総務事務委託事業費5,374万5,000円が計上されています。今年度実施されて、旅券の独占発注や事業のチェック体制の問題が指摘された旅費計算の民間委託のように、さまざまな問題のある民間委託をさらに広げていくことになります。新規事業となる公共サービス民間提案監理委員会経費40万円は、これは市場化テストをあらゆる分野に広げることになる公共サービス民間提案制度の実施に伴うもので、サービスの質の確保が難しいことや情報管理や不安定雇用の拡大など、問題点も多く賛成できません。  議員の海外渡航費は、今年度の633万円が一挙に倍増し、サンアントニオ、ブラジル、ペルー等への派遣に1,350万円も使われます。大変な思いで納税している市民の暮らしを考えると、到底理解は得られないと思います。議会の海外派遣は最小限にとどめて、予算の縮減に努めるべきであると思います。  去る22日に、本市は国連「生命の水」最優秀賞を受賞いたしました。日本一の地下水都市熊本が受賞した意義は大きく、今後は、さらなる地下水の涵養に努めるとともに、地下水へ甚大なる影響を及ぼす立野ダムの建設やTPP協議参加にもきっぱりと反対すべきと考えます。  以上、問題点を指摘いたしまして、市民の願いに沿った予算編成を強く求めて、新年度予算に対する反対討論といたします。 ○津田征士郎 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  本案に対する予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。  予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、議第188号「熊本市食肉センター条例を廃止する条例の制定について」、議第189号「熊本市食肉センターの廃止に伴う支援等に関する条例の制定について」、以上2件について一括して討論を行います。  益田牧子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。益田牧子議員。          〔49番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  熊本市食肉センター廃止条例に対して、反対の立場から討論を行います。  第1の問題は、牛、豚、馬の解体処分について、利用業者など関係者とのコンセンサスがないままに廃止条例が提案されていることです。これまでも熊本畜産流通センターへの移転問題は、利用業者など関係者のコンセンサスもないままに見切り発車で進められ、平成11年度当初予算には約12億円もの予算が計上されました。しかし、白紙撤回となり、前代未聞の多額の不用額を生じさせる結果となりました。  今回の廃止条例の提案においても、牛についてはめどが立っていますが、馬についてはこれから処理施設の建設にかかることになり、豚についてはまだ詳細な検討はこれからとなっております。  廃止条例では、附則1において、廃止の時期は「規則で定める日から施行する」とされています。平成25年度中は、馬、豚については食肉センターでの解体処理は継続されます。いまだ不透明な状況もあり、今議会の提案は時期的に適切でなく、賛同できません。  第2に、そもそも廃止に至ったのが極めて残念です。施設の老朽化による廃止の責任は、今日まで施設改修を先送りにし、放置してきた熊本市にあります。歴史的に振り返ると明確です。  熊本市食肉センターの前身は、現在地に、昭和13年12月20日に私設の屠畜場を市が買収し、全国有数の設備を誇る熊本市営屠場として開設されました。戦時中、アメリカ空軍の爆撃により焼失。戦後は、応急的施設としてバラック建築により屠殺が続けられ、昭和21年木造平屋建てにより再建されています。その後、食肉需要拡大による施設改善が喫緊の課題となり、昭和40年4月、名称を熊本市食肉センターと改め、隣地を買収し、全面改築が実施されています。その後、施設の部分的改修は行われてきましたが、施設の老朽化が目立ち始め、昭和58年ごろには全面的増改築と近代化は急務と言われていました。
     当時、熊本都市産業立地研究会食肉産業検討委員会からは、現在地での建てかえ要望が図面を示して要望されています。しかし、今日に至るまで建てかえは行われず、利用業者の施設整備の陳情などが繰り返し行われておりますが、屠畜場法の改正による改修などにとどまっております。  平成15年には食肉センターのあり方についての基礎調査が実施され、平成18年からは他施設の施設機能統合の方向性が示されたことで、近年は廃止を前提にした最小限度の改修により、施設の老朽化は一層深刻さを増しております。  第3は、累積赤字が廃止の問題とされておりますが、処理頭数はピーク時の昭和52年25万頭から現在は5万頭を切り、5分の1に減少していることもありますが、雇用開発協議会など、熊本市独自の問題があります。一議員の働きかけにより、平成8年3月議会において、熊本市食肉センター条例の一部改正により、請負業務だった屠畜解体などが市の業務とされました。屠畜解体等業務の手数料が条例に加わり、雇用開発協議会に業務委託され、今日に至っています。  当時の食肉センターの試算では、5年後には、食肉の衛生向上や施設整備を図り、手数料金を全国平均に引き上げ、市の一般会計からの繰り入れは改善に向かうと試算されておりました。その後、解体補助業務に対する約7,000万円の委託料も加わり、合計2億円を超す委託料が発生し、一般会計からの繰り入れは4億円を突破しています。今日の累積赤字が急速に伸びたのは、平成8年以降のものです。  日本共産党は、当時重松議員を中心に「最初のボタンのかけ違いは、根本的改革をしなければ、ほころびは広がるばかり」と何度も改善を求めてきたところです。  関連いたしまして、議第189号「食肉センターの廃止に伴う支援等に関する条例」は、地方自治法に基づく公益性を根拠に、牛、馬の施設整備、雇用開発協議会の解体技術員等への支援など、15億8,000万円の支出の根拠条例とされております。廃止条例の反対討論で述べたとおり、いまだ話し合いの途上のものもあり、信頼関係を構築する上で大きな障害になると考えるものです。  また、支援策に関しては、2つの荷受け会社や食堂など、未解決のものも残されております。これまでも食肉センターの関係者は、「平成23年3月末で熊本県畜産流通センターに機能統合する。」、「1年おくれ、24年度中の移行を想定する。」など、廃止方針が出されるたびに、牛、豚の出荷者離れが進むなど、経済的にも大きな影響を受けています。そのことが市に対する大きな不信ともなっております。  プロジェクトチームが現場に常駐し、すべての関係者に納得のいく説明を行い、解決に当たることが急務です。食肉センターの今後のあり方についての平成15年度の基礎調査においては、事業の廃止パターンも例示され、補償に際しては、「情報公開の方針に基づき、協議や検討も可能な限り一般市民に公開し、問題そのものの認知と理解を深めてもらう取り組みが必要であろう。関係者の合意が得られた場合には、補償問題に関する協議・検討会、または公聴会などに市民を委員として参加させるなどの対応も検討すべきであろう。」と情報公開の重要性を指摘しております。  熊本市が関係者との信頼関係を構築するためには、条例を盾に押しつけの姿勢でなく、相手の言い分を聞き、納得と理解が得られる解決を示すことを要望いたしまして、討論といたします。 ○津田征士郎 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  議第188号、議第189号、以上2件に対する予算決算委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。  予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、いずれも予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、請願第2号「公的医療を崩壊に導く、環太平洋連携協定(TPP)に参加しないことを求める請願」について討論を行います。  那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。          〔18番 那須円議員 登壇〕 ◆那須円 議員  日本共産党熊本市議団の那須円です。  請願第2号「公的医療を崩壊に導く、環太平洋連携協定(TPP)に参加しないことを求める請願」に関して、国民生活を根幹から変え、本市の農業を初め、医療や雇用などあらゆる分野において深刻な影響を与えることになるTPPへの交渉参加撤回を求める立場で、賛成討論を行います。  去る3月15日、安倍首相はTPPへの交渉参加を表明し、その決断の背景に、日米首脳会談において聖域なき関税撤廃が前提でないことが明確になったことを挙げました。しかし、その日米首脳会談で発表された共同声明には一体何が明記されているのか、文書をそのまま紹介いたしますと、1つ目に、日米「両政府は、日本がTPP交渉に参加する場合には、全ての物品が交渉の対象とされること、および、日本が他の交渉参加国とともに、2011年11月12日にTPP首脳によって表明された「TPPの輪郭(アウトライン)」において示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認する。」、このことが明記されています。  では、TPPのアウトラインにおいて示されている包括的で高い水準とは何か。アウトラインを見ますと、その重要な特徴として示された第1番目に、「関税並びに物品・サービスの貿易及び投資に対するその他の障壁を撤廃する。」とはっきり明記されています。また、日本の農業分野などに当たりますけれども、それぞれの国にとって重要な課題、センシティビティについての対応は、途上国に限定ということも明記されています。  そして、2つ目の内容については、安倍首相がTPP参加表明の理由とした部分でありますけれども、これもそのまま文書を紹介いたしますと、「最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであることから、TPP交渉参加に際し、一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約束することを求められるものではないことを確認する。」との内容です。  要するに、すべての関税撤廃を約束していなくても交渉に参加できないわけではないと入り口のルールが書かれているにすぎません。  つまりは、日米共同声明で両国が交わした事実は、最終的な到達点として聖域なき関税撤廃を目指すということ。そして、交渉の入り口の段階では、確たる約束をしていなくても参加することは可能であるということであります。  安倍首相は、これらの確認事項を、聖域なき関税撤廃が前提でないことが明確になったと都合よく解釈し、TPPへの参加を表明したことは、本市議会が2010年11月に、我が国の農業や食料主権を守る立場から全会一致で採択したTPPへの慎重な対応を求める決議を真っ向から否定するものであると同時に、多くの国民に誤解を与え、日本の国益を損ないかねない無責任な対応であると言わなければなりません。  TPP妥結の目標期限が年内と言われる中で、交渉参加が7月とも9月とも言われている日本が一体どのような交渉のレールに乗せられるのでしょうか。  東京新聞は、3月7日付夕刊で、2011年11月にTPP交渉参加を表明して、2012年6月に参加が承認されたカナダとメキシコについて、米国など交渉を始めていた9カ国から「既に現在の参加国間で合意した条文は原則として受け入れ、再交渉は要求できない」など、不利な条件を承諾した上で参加を認められていたと報じました。  また、国会においても、カナダ、メキシコが先行9カ国と交わした極秘念書について取り上げられ、「現行の交渉参加9カ国が既に合意した条文は全て受け入れ、9カ国が合意しない限り、再協議は行わない」、また「将来、ある交渉分野について現行9カ国が合意した場合、新規参加国は拒否権を有さず、その合意に従わないといけない」、また「交渉を打ち切る権利は9カ国にあり、おくれて交渉入りした国には拒否権は認められない」、こうした屈辱的な条件を認めることがTPPの参加の前提になっていることが指摘されています。  妥結直前での参加となる日本にとって、既に交渉を始めている各国から要求された項目を丸のみしなければならないような状況の中で、守るべきものを守る、こうした政府の決意が本気ならば、交渉参加を撤回する以外に方法はないのではないでしょうか。  TPP締結によって、日本の農業や医療、雇用や産業の形は根本から変わってしまいます。  今月3月15日に内閣官房が発表した「関税撤廃した場合の経済効果についての政府統一試算」では、関税率10%以上かつ国の生産額が10億円以上の農産物19品目、林水産物14品目を対象に試算された影響額は、生産総額7兆1,000億円のうち、生産減少額は3兆円、食料自給率は2009年の40%から27%へと低下することが明らかにされています。  熊本市においては具体的な試算は示されておりませんけれども、政府の品目ごとの生産量減少率から試算しますと、米の生産については、62億4,700万円のうち32%の約20億円の生産額減少となるほか、豚肉の場合は、全体約26億円のうち70%に当たる18億1,600万円分が減少することになります。安価な外国産との価格競争の結果に引き起こされる価格下落も考慮すれば、生産減少額はさらに増大するとともに、本市が今後農業の活路として見出している加工などの関連産業にも甚大な影響を与えて、本市の農業は大打撃を受けると同時に、地域経済や雇用の悪化を引き起こすことになります。  政府は、農業分野への企業参入や大規模化による対応を示唆していますけれども、1戸当たりの耕地面積が日本の99倍のアメリカ、1,902倍のオーストラリアとの対等な競争は困難を極めることは言うまでもありません。  また、農水省の試算では、2050年には世界人口が90億人を超えて、現在より1.7倍の食料増産が必要になるなど、将来的な食糧危機に警鐘が鳴らされる中で、自国の食糧は自国で賄っていくという食料主権を放棄し、日本人の胃袋の大部分を外国に頼るような政治は改めなければなりません。  加えて、直接的な農業の影響にとどまらず、国土や自然環境の保全、水源の涵養、良好な景観など、農業が持つ多面的な機能の喪失額は、全国で1兆6,000億円とされていることも重要です。  先日、国連「生命の水」最優秀賞の名誉ある評価を受けた熊本市にとっては、農業の壊滅的な打撃が水田の減少や荒廃を招いて、涵養域の減少など、世界に誇る地下水に深刻な影響を与えることは、火を見るより明らかではないでしょうか。  さらに、請願が指摘しています医療分野においても、日本が世界に誇る国民皆保険制度が、外国の営利企業の参入によって混合診療の拡大や薬価の高騰などを招き、崩壊する危険を含んでいることであります。  御承知のとおりTPPには、多国籍企業が進出先の政府から不当な法律や規制で損害を受けたとみなした場合には、国際的な第三者機関に提訴し、それが認められると進出先の国から賠償を得られるISD条項が盛り込まれています。つまり、国民誰もが安心して医療を受けられるようにと、営利企業の参入を厳しく規制しているルールや必要な薬が公的保険で使えるように政府が価格を決定するルールが多国籍企業の利潤の障害となった場合は、日本政府が多国籍企業からこの条項を盾に訴えられ、賠償を払い続けるのか、国民皆保険をなし崩し的に後退させるのか、こうした選択が迫られることにもつながります。  ちなみに、このISD条項に基づく訴えを裁くのは、国際的な第三者機関となされていますけれども、これまで米国が訴えられた14件のうち、米国の敗訴はゼロである一方で、カナダとメキシコが提訴された46件のうち30件は米国企業の勝訴となっており、このISD条項をいかにアメリカが有利に使ってきたかは一目瞭然です。  アメリカ型の競争主義が無差別に持ち込まれる中で、日本が培ってきた国民皆保険制度や社会保障制度が多国籍企業のもうけの邪魔になれば、それを撤廃できる。TPPに含まれるこうした条項は、日本の主権を侵す容認しがたいものです。  以上のとおり、今回のTPP交渉参加表明は、日本の国益を損ない、農業や医療を初め国民生活に深刻な影響を及ぼすものであり、ぜひとも本議会でも交渉参加の撤退を求める意見書を上げるべきだと考えます。議員各位の賛同を心から御訴えをいたしまして、請願に対する賛成討論といたします。 ○津田征士郎 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  本件に対する福祉子ども委員会の決定は、「不採択」となっております。  よって、原案について採決いたします。  請願第2号を「採択」することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立少数。  よって、本件は「不採択」と決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  この際、日程についてお諮りいたします。  「桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会設置の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会設置の件」を議題といたします。  本件については、 1、委員会の名称 桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会 2、委員会設置の目的 議第1号「平成25年度熊本市一般会計予算」及び議第13号「平成25年度熊本市公共用地先行取得事業会計予算」のうち、附帯決議で示された内容に関する調査を行うこと。 3、委員の定数 8人 4、委員 藤岡 照代 議員   家入 安弘 議員      竹原 孝昭 議員   落水 清弘 議員      江藤 正行 議員   下川  寛 議員      益田 牧子 議員   田辺 正信 議員 5、期限 調査終了まで閉会中の継続調査とする。  以上のとおり特別委員会を設置し、これに本調査を付議することにいたしたいと思いますが、これに賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本件は「可決」されました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第180 議第197号「副市長の選任同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │議第197号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  副市長の選任同意について                       │ │ 熊本市副市長に次の者を選任したいので同意を求める。           │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  高 田   晋                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました議第197号「副市長の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現副市長西島喜義氏が辞任されますことに伴い、新たに高田晋氏を本市副市長に選任しようとするものであります。  高田氏は、昭和29年の生まれで、昭和53年に山口大学経済学部を卒業後、本市に入られ、以来、都市整備局熊本駅周辺整備事務所次長、企画財政局企画広報部企画課長、企画財政局企画広報部長、都市建設局都市政策部長、都市建設局長などの要職を歴任され、平成24年から企画振興局長として尽力いただいております。  高田氏は、行政経験も豊富であり、市政全般に通じておられ、人格、識見ともに副市長に適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  それでは採決いたします。  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。  ただいま副市長に選任されました高田晋氏のごあいさつがあります。          〔高田晋企画振興局長 登壇〕 ◎高田晋 企画振興局長  ただいま副市長選任につきまして御同意いただきまして、まことにありがとうございます。衷心より御礼申し上げます。その職責の重さに身の引き締まる思いでございます。
     ただいま本市は、政令指定都市2年目を迎えようとしておりますけれども、これから種々の課題に立ち向かい、市民の皆様が活力と魅力に満ち、住みやすいと実感できる政令指定都市熊本の実現に向けまして、まさに真価を問われる重要な時期にあると考えております。  浅学非才の身ではございますが、全力を尽くし、すべての職員と力を合わせ、市長を誠心誠意補佐してまいりたいと決意を新たにしているところでございます。  議員の皆様方には、これまで以上の御指導、御鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げまして、御礼の挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手)       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第181 議第198号「副市長の選任同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │議第198号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  副市長の選任同意について                       │ │ 熊本市副市長に次の者を選任したいので同意を求める。           │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  牧   慎太郎                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました議第198号「副市長の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現副市長寺崎秀俊氏が本年3月31日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに牧慎太郎氏を本市副市長に選任しようとするものであります。  牧氏は、昭和39年の生まれで、昭和61年に東京大学法学部を卒業後、自治省に入られ、以来、島根県企業振興課長、自治省税務局企画課課長補佐、北海道財政課長、兵庫県県民政策部政策局長、総務省行政管理局管理官などの要職を歴任され、平成23年からは、総務省自治行政局地域自立応援課長として活躍されております。  牧氏は、行政経験も豊富であり、地方自治全般に通じておられ、人格、識見ともに副市長に適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。益田牧子議員。          〔49番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  牧慎太郎氏の副市長選任同意につきまして、幸山市長に質疑を行います。  副市長の2人体制や、政令市移行による国との人事交流による副市長人事が定着した感があります。私は、なぜ国との人事交流が必要なのか、その点について大変理解ができません。その点、御説明いただきたいと思います。  第2点は、牧氏の熊本市とのかかわりについてお尋ねいたします。  第3点は、副市長の事務分担と局長の分野など、関連が見にくい点があります。食肉センターの移転問題など、そういう思いを大変強く持ってまいりました。現場を持つ局長の権限をもっと重視すべきではないかと思います。市長の考えをお聞かせください。  4点目に、熊本市の抱える課題がさまざまありますが、牧氏はどのような経歴、力量があり、熊本市の副市長候補となったのかお示しください。  5点目ですが、今後どの分野を担当させようとしておられるのか。日本一暮らしやすいまちを標榜しておりますが、実感がなく、高齢者、障がい者、子供など、福祉分野のおくれが大変目立っております。女性を副市長に抜擢するなど、登用するべきではないかと思いますので、お尋ねいたします。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  副市長の選任同意案件について数点にわたる質問をいただいたわけでありますが、まとめてお答えさせていただきます。  副市長に限ることなく、市政の運営におきまして重要な役割を果たすことになります幹部職員の任用に当たりましては、さまざまな経験を有しているかどうかといった観点、あるいは幅広い視野を持っているかどうかという観点、さらには女性登用という観点などにも十分留意しつつ、市長として適材適所の登用を行っているというものでございます。  その中で、市役所内部からの登用のみならず、国の各府省や県庁などにおきまして多様な行政経験を積み、客観的な視点で市政に携わることができる人材の登用も重要であると考えておりまして、指定都市に移行いたしました本市としましては、さらにこのような人事交流を拡大していきたいと考えているものであります。  今回、選任しようとしております牧氏につきましては、熊本での勤務は初めてとなるわけでありますが、国だけではなく、数多くの自治体における行政経験も豊富でございますし、人格、識見ともにすぐれた人材であり、先ほど申し上げました観点からも副市長として適任であると考えておりまして、選任しようとするものであります。  なお、市長の補佐役でございます副市長と、それぞれの組織分野における責任者であります局長等の権限との関係につきましては、私の指示のもと、それぞれの政策テーマに応じ適切に分担しているものと考えておりまして、選任後の新たな副市長の事務分掌につきましては、現在検討中でございます。          〔49番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  御説明いただきましたけれども、今地方分権で大切なことは、みずからの持つ魅力に磨きをかけることではないかと思います。国からの出向人事では、有能な人材でも、これまでも2年ないし4年での交代のため、系統性に欠け、私は好ましくないと思っております。私が副市長に期待するのは、聞く耳を持っていること、一番困難を抱える人の気持ちのわかる人、公正公平な感覚を持っていること、市長に対しましても苦言を呈することができる人ではないかと思っております。  私どもは、副市長人事につきましては、国との人事交流でなく、公正公平で市民目線で取り組むことができる女性幹部などの登用を強く求めて質疑といたします。 ○津田征士郎 議長  本案に対する質疑は終わりました。  それでは採決いたします。  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第182 議第199号「監査委員の選任同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │議第199号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  監査委員の選任同意について                      │ │ 熊本市監査委員に次の者を選任したいので同意を求める。          │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  竹 原 孝 昭                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  竹原孝昭議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。          〔竹原孝昭議員 退場〕 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました議第199号「監査委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、議員のうちから選任される監査委員税所史熙氏が辞任されたことに伴い、新たに竹原孝昭氏を本市監査委員に選任しようとするものであります。  竹原氏は、平成3年、本市市議会議員に当選以来、今日まで本市発展のために尽力してこられた方であり、人格、識見ともに監査委員として適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  それでは採決いたします。  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。  竹原孝昭議員の御入場を願います。          〔竹原孝昭議員 入場〕       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第183 議第200号「監査委員の選任同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │議第200号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  監査委員の選任同意について                      │ │ 熊本市監査委員に次の者を選任したいので同意を求める。          │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  平 塚 孝 一                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました議第200号「監査委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現監査委員堀洋一氏が本年3月31日をもちまして辞任されますことに伴い、新たに平塚孝一氏を本市監査委員に選任しようとするものであります。  平塚氏は、昭和28年の生まれで、昭和52年に大分大学経済学部を卒業後、昭和53年に本市に入られ、以来、総務局総務部人事課長、企画財政局広域行政推進室次長、企画財政局政令指定都市推進室長などの要職を歴任され、現在は、企画振興局総括審議員として活躍されております。また、この間、財団法人熊本県市町村振興協会においても尽力されました。  平塚氏は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、すぐれた識見を求められる監査委員として適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  質疑なしと認めます。  それでは採決いたします。  本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。       ─────────────────────────────────
    ○津田征士郎 議長  次に、日程第184 議第201号「人事委員会委員の選任同意について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │議第201号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  人事委員会委員の選任同意について                   │ │ 熊本市人事委員会委員に次の者を選任したいので同意を求める。       │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  松 崎 景 子                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました議第201号「人事委員会委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員立石邦子氏が本年3月31日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに松崎景子氏を本市人事委員会委員に選任しようとするものであります。  松崎氏は、昭和28年の生まれで、昭和51年に熊本女子大学文家政学部を卒業し、その後、昭和61年にフラワーデザイン教室を開設され、平成8年に有限会社女性未来代表取締役となられました。現在は、このほかにも特定非営利活動法人エヌピーオーくまもと理事、熊本大学大学院生命科学研究部等臨床研究・医療技術倫理委員会委員、熊本市自治推進委員会委員、熊本県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員として活躍されております。また、これまでフラワーデザインの指導やまちづくり等さまざまなボランティア活動に携わってこられました。 松崎氏は、NPO活動等を通して、豊富な社会経験をお持ちであり、人格、識見ともに人事行政の適正な運営を担保する人事委員会委員に適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第185ないし日程第188、いずれも「人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │諮第1号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  池 本 武 彦                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │諮第2号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  吉 永 伯 枝                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │諮第3号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  谷 口 美 樹                            │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │諮第4号                                 │ │                           平成25年3月26日提出│ │  人権擁護委員候補者の推薦について                   │ │ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。      │ │                         熊本市長 幸 山 政 史│ │  村 田   誠                            │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  市長の説明を求めます。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  ただいま上程されました諮第1号ないし諮第4号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  まず、諮第1号ないし諮第3号につきましては、本年6月30日をもちまして任期満了となります池本武彦氏、吉永伯枝氏並びに谷口美樹氏を引き続き人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  池本氏は、昭和20年の生まれで、昭和43年に鹿児島大学教育学部を卒業後、天草郡五和町立五和西中学校教諭となられ、以来、球磨郡須恵村立須恵小学校教頭、葦北郡田浦町立海浦小学校校長、宇土郡三角町立青海小学校校長等の要職を歴任されました。退職後は、旧城南町の社会教育委員や選挙管理委員として活躍され、平成19年からは旧城南町長の推薦により、人権擁護委員をお務めいただいております。  吉永氏は、昭和22年の生まれで、昭和45年に熊本大学教育学部を卒業後、熊本県立阿蘇農業高等学校教諭、東京都の区立中学校教諭、真和高等学校講師などを務められ、現在子育て支援グループ「ぶりらんて」代表として活躍されております。また、保護司、熊本家庭裁判所家事調停委員として尽力され、平成19年から人権擁護委員をお務めいただいております。  谷口氏は、昭和34年の生まれで、昭和56年に武蔵野音楽大学短期大学部を卒業後、音楽教室のピアノ講師やアメリカの教会オルガン奏楽者を務められ、その後、熊本県PTA連合会副会長として活躍されました。現在は、熊本家庭裁判所家事調停委員、熊本県医師会医療倫理委員会委員として尽力され、平成19年から人権擁護委員をお務めいただいております。  最後に、諮第4号につきましては、現委員園田正直氏が任期満了となりますことに伴い、新たに村田誠氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  村田氏は、昭和31年の生まれで、昭和50年に熊本県立熊本工業高等学校電子科を卒業後、株式会社三曜社楽器に勤務され、その後、有限会社南九州情報処理研修センター取締役、有限会社アペックスシステム取締役を務められ、現在は、大海水産株式会社に勤務されているほか、尾ノ上校区青少年健全育成協議会事務局長として活躍されております。  これら4人の方々は、いずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。 ○津田征士郎 議長  市長の説明は終わりました。  以上4件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上4件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上4件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第189 発議第1号「熊本市農業委員会の委員の推薦について」を議題といたします。          〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第1号                               │ │ 平成25年3月26日提出                          │ │   熊本市農業委員会の委員の推薦について                │ │  農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、次の者を熊本市農業委│ │ 員会の委員に推薦するものとする。                    │ │            熊本市議会議員 齊 藤   聰          │ │            同       田 尻 善 裕          │ │            同       江 藤 正 行          │ │            同       牛 嶋   弘          │ │            同       坂 田 誠 二          │ │            同       澤 田 昌 作          │ │            同       下 川   寛          │ │            同       大 石 浩 文          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │                  記                  │ │               税 所 史 熙               │
    │ (提案理由)                              │ │  議会推薦の農業委員会の委員の補充のため、上記の者を適任と認め、推薦する│ │ ものである。                              │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  税所史熙議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。          〔税所史熙議員 退場〕 ○津田征士郎 議長  税所史熙議員の推薦に関し質疑はありませんか。北口和皇議員。          〔48番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  熊本市農業委員会委員の推薦について、齊藤発議者に質疑をいたします。  男女共同参画型社会の中において、国が30%という目標を掲げておりますが、再三再四にわたって議会の方に女性農業者を推薦していただきたいということを要望しておりますにもかかわらず、またしても議員が推薦されました。全国的にも議員が推薦される例は少なくなっておりますけれども、熊本市議会は政令指定都市になっても閉鎖的なんでしょうか、お尋ねいたします。  男女共同参画型社会についてどうお考えでしょうか。女性農業者を推薦していただきたいと思います。齊藤聰議員、お答えください。          〔32番 齊藤聰議員 登壇〕 ◎齊藤聰 議員  お答えいたします。  女性の方を登用するということに関しましては、私も一般的に大賛成でございます。しかしながら、この農業委員会の委員の推薦というのは、各派いろいろ検討いたしまして、議運の総意で推薦したものというふうに認識いたしておりますので、御理解を賜りたいと思います。          〔48番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  熊本市議会経済委員会においても、金沢ですとか沖縄に、JAにお願いして女性農業者を登用している例というのを視察してまいりました。そうした税金で行ったことも一切実現しないというのは、税金の無駄遣いだと思いますけれども、いかがですか。  牛嶋議員にしても、坂田議員にしても、熊本県の議長会の議長をされていたときに、国の男女共同参画型社会に向けて3割ということを掲げて、私たちも何とか女性農業委員の登用をと必死になってお願いして回っているんです。女性の登用ということで。しかし、牛嶋議員も坂田議員もみずから農業委員になられて、坂田さんは総会ですとか農地部会の出席はゼロで、牛嶋さんは年間で1回出席されていたような状況でした。今は何とか来られていますけれども、10分、20分で帰られるような状況で、議会選出の農業委員に対してひんしゅくがあります。そういう中において、一生懸命農業をやっている女性、そんな方々をぜひ農業委員に登用していただきたいと各団長のところにもお願いに回っておりますし、齊藤さんにもそういったお願いをしているんです。藤岡さんのときには、女性ですから賛成いたしました。総意と言われましたが、益田さんは反対されていると思うんです、発議者にも入っておりません。どうして、女性の登用について理解が得られないんですか。もう一度お答えください。          〔32番 齊藤聰議員 登壇〕 ◎齊藤聰 議員  お答えいたします。  農業委員の皆さん方、男性であれ、女性であれ、その職責を十分にお果たしになっているというふうに私は理解いたしております。女性、男性それぞれのいろいろな考え方、いろいろな行動はあるんでしょうけれども、私も北口先生のお考えに反対はいたしておりませんが、今回は先ほど申しましたように各会派連名で推薦させていただいておりますので、それで御理解いただきたいと思います。終わります。          〔48番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  男女雇用機会均等法、男女共同参画型社会という、その中において、男性は男性で生まれたというだけで、いろいろな今までの歴史、慣例の中で、社会的に役につくことというのは簡単です。女性が政策決定の場に出るということは非常に難しく、農業委員会も農地転用許可申請について農地法をきちんと勉強しなければできないわけですけれども、そうした機会を女性にぜひ与えていただきたい。今の農業界において女性の担い手というのが非常に多いわけですから、そういう機会を再三再四にわたってお願いしてきたところでございます。齊藤さんは今度議長候補で、なおかつ議運長ということで、皆さん方の総意ということであれば、この議会全体の女性に対してのお考えということですよ。男女雇用機会均等法にもありますように、何とか女性をと、今までも長い歴史、6期お願いし続けてきて、議会から議員以外の女性農業者が出ないということは、この議会そのものがそういうお考えということなんでしょうか。  齊藤さんにもう一度お尋ねします。          〔32番 齊藤聰議員 登壇〕 ◎齊藤聰 議員  いずれにしましても、農業委員ばかりでなく、女性の登用というのは冒頭に申しましたように、私は大賛成をいたしております。腹からそういうふうに思っております。ただ、これは総意といいましても、要するに議会運営委員会の総意ということでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○津田征士郎 議長  それでは採決いたします。  税所史熙議員を熊本市農業委員会の委員に推薦することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○津田征士郎 議長  起立多数。  よって、税所史熙議員を熊本市農業委員会の委員に推薦することに決定いたしました。  税所史熙議員の御入場を願います。          〔税所史熙議員 入場〕       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第190 発議第2号「熊本市議会会議規則の全部改正について」、日程第191 発議第3号「熊本市議会委員会条例の全部改正について」、以上2件を一括議題といたします。          〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │   熊本市議会会議規則の全部改正について                │ │ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会会議規則案を次のとおり提出す  │ │る。                                   │ │  平成25年3月26日提出                         │ │           熊本市議会議員 齊 藤   聰           │ │           同       田 尻 善 裕           │ │           同       江 藤 正 行           │ │           同       牛 嶋   弘           │ │           同       坂 田 誠 二           │ │           同       澤 田 昌 作           │ │           同       下 川   寛           │ │           同       大 石 浩 文           │ │           同       家 入 安 弘           │ │           同       上 田 芳 裕           │ │           同       鈴 木   弘           │ │           同       藤 岡 照 代           │ │           同       益 田 牧 子           │ │ 熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                   │ │   熊本市議会会議規則                         │ │ 熊本市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の全部を改正する。     │ │目次                                   │ │ 第1章 会議                              │ │  第1節 総則(第1条-第12条)                    │ │  第2節 議案及び動議(第13条-第18条)                │ │  第3節 議事日程(第19条-第23条)                  │ │  第4節 選挙(第24条-第32条)                    │ │  第5節 議事(第33条-第45条)                    │ │  第6節 秘密会(第46条・第47条)                   │ │  第7節 発言(第48条-第63条)                    │ │  第8節 表決(第64条-第71条)                    │ │  第9節 公聴会・参考人(第72条-第78条)               │ │  第10節 会議録(第79条-第84条)                   │ │ 第2章 委員会                             │ │  第1節 総則(第85条-第89条)                    │ │  第2節 審査(第90条-第104条)                    │ │  第3節 秘密会(第105条・第106条)                  │ │  第4節 発言(第107条-第112条)                   │ │  第5節 委員長及び副委員長の互選(第113条・第114条)         │ │  第6節 表決(第115条-第122条)                   │ │ 第3章 請願(第123条-第128条)                    │ │ 第4章 辞職及び資格の決定(第129条-第133条)             │ │ 第5章 規律(第134条-第140条)                    │ │ 第6章 懲罰(第141条-第146条)                    │ │ 第7章 協議又は調整を行うための場(第147条)              │ │ 第8章 議員の派遣(第148条)                      │ │ 第9章 補則(第149条)                         │ │ 附則                                  │ │   第1章 会議                            │ │    第1節 総則                           │ │ (参集)                                │ │第1条 議員は、招集の当日、開議定刻までに議事堂に参集し、議員応招簿に  │ │ 署名し、又は押印しなければならない。                  │ │2 議員は、事故のため招集に応ずることができないとき又は会議に出席でき  │ │ ないときは、あらかじめその理由を付して議長に届け出なければならない。  │ │ (住所及び連絡所の届出)                        │ │第2条 議員は、住所及び連絡所を議長に届け出なければならない。これを   │ │ 変更したときも、また同様とする。                    │ │ (議席)                                │ │第3条 議員の議席は、議員当選後最初の会議において、議長が定める。    │ │2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。    │ │3 議席には、番号及び氏名標を付ける。                  │ │ (会期)                                │ │第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により定める。          │ │2 会期は、招集の当日から起算する。                   │
    │ (会期の延長)                             │ │第5条 会期は、議会の議決により延長することができる。          │ │ (会期中の閉会)                            │ │第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期にかかわらず、議会  │ │ の議決により閉会することができる。                   │ │ (議会の開閉)                             │ │第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。                  │ │ (会議時間)                              │ │第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会におい  │ │ て議決したとき又は議長が必要と認めたときは、この限りでない。      │ │2 会議の開始は、号鈴で報ずる。                     │ │ (休会)                                │ │第9条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決により休会とする  │ │ ことができる。                             │ │2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことがで  │ │ きる。                                 │ │3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の  │ │ 規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、  │ │ 休会の日でも会議を開かなければならない。                │ │ (会議の開閉)                             │ │第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。        │ │2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後  │ │ は、何人も、議事について発言することができない。            │ │ (定足数に関する措置)                         │ │第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないと  │ │ きは、議長は、延会を宣告することができる。               │ │2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員  │ │ の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を求めることができる。       │ │3 会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告す   │ │ る。                                  │ │ (出席催告)                              │ │第12条 法第113条ただし書に規定する出席催告は、議事堂に現在する議員又は  │ │ 議員の住所若しくは連絡所に、文書又は口頭により行う。          │ │    第2節 議案及び動議                       │ │ (議案の提出)                             │ │第13条 議員が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとすると  │ │ きは、文書によりその案を備え、理由を付し、議員定数の12分の1以上の者  │ │ が連名で、これを議長に提出しなければならない。             │ │2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」と  │ │ いう。)が議案を提出しようとするときは、文書によりその案を備え、理由  │ │ を付し、委員長が議長に提出しなければならない。             │ │ (動議の提出)                             │ │第14条 法又はこの規則において特別の定めがある場合を除くほか、全ての動  │ │ 議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。     │ │ (修正動議の提出)                           │ │第15条 修正の動議は、文書によりその案を備え、議員定数の12分の1以上の  │ │ 者が連名で、あらかじめ議長に提出しなければならない。          │ │ (先決動議の表決の順序)                        │ │第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき  │ │ は、議長が表決の順序を決定する。                    │ │ (事件の撤回又は訂正)                         │ │第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、委  │ │ 員会以外の者が提出したものにあっては提出者の全部から、委員会が提出し  │ │ たものにあっては当該委員会の承認を得て委員長から、これを請求しなけれ  │ │ ばならない。                              │ │2 前項の規定による請求があった場合は、議会がその許否を決定する。    │ │ (動議の撤回)                             │ │第18条 会議の議題となった動議の撤回については、前条の規定を準用する。  │ │    第3節 議事日程                         │ │ (日程の作成及び配付)                         │ │第19条 議長は、議事日程を定め、あらかじめ議員に配付しなければならな   │ │ い。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えること  │ │ ができる。                               │ │2 議事日程には、会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時を記載し  │ │ なければならない。                           │ │ (日程の順序変更及び追加)                       │ │第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたとき   │ │ は、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又  │ │ は他の事件を追加することができる。                   │ │ (議事日程のない会議の通知)                      │ │第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知し  │ │ て会議を開くことができる。                       │ │2 前項の場合において、議長は、当該開議までに議事日程を定めなければな  │ │ らない。                                │ │ (延会の場合の議事日程)                        │ │第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又は当該議  │ │ 事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならな   │ │ い。                                  │ │ (日程の終了及び延会)                         │ │第23条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、散会を宣  │ │ 告する。                                │ │2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要がある  │ │ と認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いな  │ │ いで会議に諮って延会することができる。                 │ │    第4節 選挙                           │ │ (選挙の宣告)                             │ │第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。     │ │2 議長が前項の規定による宣告をした後は、何人も発言を求めることができ  │ │ ない。ただし、選挙の方法に関する発言については、この限りでない。    │ │ (不在議員)                              │ │第25条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。  │ │ (議場の出入口閉鎖)                          │ │第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条第1項の規定による宣  │ │ 告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。          │ │ (投票用紙の配付及び投票箱の点検)                   │ │第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙を配付させた  │ │ 後、配付漏れの有無を確かめなければならない。              │ │2 前項の投票用紙の様式は、議長が定める。                │ │3 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。         │ │ (投票)                                │
    │第28条 議員は、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。          │ │ (投票の終了)                             │ │第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、  │ │ 投票の終了を宣告する。この場合において、当該宣告があった後は、投票す  │ │ ることができない。                           │ │ (開票及び投票の効力)                         │ │第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検し  │ │ なければならない。                           │ │2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。       │ │3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。          │ │ (選挙結果の報告)                           │ │第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。         │ │2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。          │ │ (選挙関係書類の保存)                         │ │第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該投票における当選人の任期   │ │ 間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。           │ │    第5節 議事                           │ │ (議題の宣告)                             │ │第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。  │ │ (一括議題)                              │ │第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題  │ │ とすることができる。                          │ │ (議案等の朗読)                            │ │第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして  │ │ 朗読させる。                              │ │ (議案の委員会付託)                          │ │第36条 議案が提出されたときは、第3項、第126条及び第142条に規定する場  │ │ 合を除き、議長は、これを常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただ  │ │ し、常任委員会に係る議案は、議会の議決により特別委員会に付託すること  │ │ ができる。                               │ │2 前項の規定による付託は、議会の議決によりこれを省略することができ   │ │ る。                                  │ │3 委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があ  │ │ ると認めるときは、議会の議決により、議会運営委員会に係る議案は議会運  │ │ 営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委  │ │ 員会に付託することができる。                      │ │ (付託事件を議題とする時期)                      │ │第37条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とす  │ │ る。                                  │ │ (委員長の報告及び少数意見の報告)                   │ │第38条 委員会に付託した事件が議題となったときは、まず委員長が委員会の  │ │ 経過及び結果を報告する。                        │ │2 第100条第1項に規定する少数意見の報告は、前項の規定による報告に次   │ │ いで行うことができる。                         │ │3 数個の少数意見があるときの報告の順序は、議長が定める。        │ │4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。  │ │ (修正案の説明)                            │ │第39条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わったとき、又は委員会の審査  │ │ を省略した議案にあっては当該議案の説明が終わったときは、議長は、修正  │ │ 案の説明をさせる。                           │ │ (質疑)                                │ │第40条 議員は、委員長、発議者及び法第121条第1項の規定による市長その   │ │ 他の出席者に対し、質疑をすることができる。               │ │ (討論及び表決)                            │ │第41条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表  │ │ 決に付する。                              │ │ (議決事件の字句等の整理)                       │ │第42条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字等の整理を必要とするとき   │ │ は、これを議長に委任することができる。                 │ │ (委員会の審査又は調査期限)                      │ │第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又  │ │ は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を  │ │ 議会に求めることができる。                       │ │2 前項の期限までに委員会の審査が終わらなかったときは、当該事件につい  │ │ ては、第37条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。   │ │ (委員会の中間報告)                          │ │第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると  │ │ 認めるときは、中間報告を求めることができる。              │ │2 委員会は、当該委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要がある  │ │ と認めるときは、中間報告をすることができる。              │ │ (再付託)                               │ │第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は  │ │ 調査の必要があると認めるときは、議会は、当該事件を更に同一の委員会又  │ │ は他の委員会に付託することができる。                  │ │    第6節 秘密会                          │ │ (指定者以外の者の退場)                        │ │第46条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定す  │ │ る者以外の者を議場の外に退去させなければならない。           │ │ (秘密の保持)                             │ │第47条 秘密会の議事の記録は、公表しない。                │ │2 何人も、秘密性の継続する限り、秘密会の議事を他に漏らしてはならな   │ │ い。                                  │ │    第7節 発言                           │ │ (発言の許可)                             │ │第48条 会議において発言しようとする者は、議長と呼び、自己の議席番号を  │ │ 告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。             │ │ (発言の場所)                             │ │第49条 発言は、全て登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項につ  │ │ いては、議席で発言することができる。                  │ │2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。         │ │ (発言内容の制限)                           │ │第50条 発言は、議題外にわたってはならない。               │ │2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない  │ │ 場合は発言を禁止することができる。                   │ │ (発言時間の制限)                           │ │第51条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、あらかじめ発言時  │ │ 間を制限することができる。                       │ │ (質疑における意見の禁止)                       │ │第52条 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。   │ │ (質疑の回数)                             │
    │第53条 質疑は、同一議題について3回を超えることができない。       │ │ (質疑の終結)                             │ │第54条 質疑が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。        │ │2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出  │ │ することができる。                           │ │3 前項の動議を議題とするには、他に3人以上の賛成者を要する。      │ │ (討論の通告)                             │ │第55条 討論しようとする者は、あらかじめ反対又は賛成の別を記載した通告  │ │ 書を議長に提出しなければならない。                   │ │2 討論の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しな  │ │ いとき若しくは議場に現在しないときは、当該通告は効力を失う。      │ │ (討論の方法)                             │ │第56条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反  │ │ 対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。         │ │ (討論の回数)                             │ │第57条 議員は、同一の議題について、2回にわたり討論することはできな   │ │ い。                                  │ │ (討論の終結)                             │ │第58条 討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。        │ │2 賛否各々2人以上の発言があったとき又は甲方が2人以上発言して乙方に  │ │ 発言を要求する者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することが  │ │ できる。                                │ │3 前項の動議を議題とするには、他に3人以上の賛成者を要する。      │ │ (議長の発言)                             │ │第59条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言  │ │ が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたとき   │ │ は、当該議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。    │ │ (議事進行に関する発言)                        │ │第60条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理  │ │ する必要があるものでなければならない。                 │ │2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ち  │ │ に制止しなければならない。                       │ │ (質問)                                │ │第61条 議員は、議長の許可を得て、市の一般事務につき市長その他の執行機  │ │ 関に対し、質問をすることができる。                   │ │2 質問者は、議長の定めた期限までに、議長にその要旨を文書で通告しなけ  │ │ ればならない。                             │ │ (緊急質問)                              │ │第62条 質問が緊急を要するときは、前条第2項の規定にかかわらず、議会の  │ │ 同意を得て質問をすることができる。                   │ │ (発言の取消し又は訂正)                        │ │第63条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消  │ │ し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の  │ │ 訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。    │ │    第8節 表決                           │ │ (表決問題の宣告)                           │ │第64条 表決を採ろうとするときは、議長は、表決に付する問題を宣告する。  │ │2 議長が前項の規定による宣告をした後は、何人も発言を求めることができ  │ │ ない。ただし、表決の方法に関する発言については、この限りでない。    │ │ (不在議員)                              │ │第65条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。    │ │ (条件の禁止)                             │ │第66条 表決には、条件を付けることができない。              │ │ (表決の方法)                             │ │第67条 表決を採るときの方法は、起立及び投票の2種とし、議長がこれを定  │ │ める。                                 │ │2 投票により表決を採る場合における投票用紙の様式及び手続は、議長が定  │ │ める。                                 │ │ (選挙規定の準用)                           │ │第68条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条から第30条まで、第  │ │ 31条第1項及び第32条の規定を準用する。                 │ │ (表決の更正)                             │ │第69条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。         │ │ (簡易表決)                              │ │第70条 問題について異議を唱える者がないときは、議長は、第67条第1項に  │ │ 規定する方法によらず、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣  │ │ 告する。                                │ │ (表決の順序)                             │ │第71条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなけれ  │ │ ばならない。                              │ │2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、原案に最  │ │ も遠いものから順次表決を採る。この場合において、その順序が明らかでな  │ │ いときは、議長が決定する。                       │ │3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。        │ │    第9節 公聴会・参考人                      │ │ (公聴会開催の手続)                          │ │第72条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、  │ │ 場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。       │ │ (意見を述べようとする者の申出)                    │ │第73条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその  │ │ 理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。        │ │ (公述人の決定)                            │ │第74条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以  │ │ 下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の  │ │ 中から議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。        │ │2 前条の規定により申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者が  │ │ あるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。     │ │ (公述人の発言)                            │ │第75条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならな   │ │ い。                                  │ │2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならな   │ │ い。                                  │ │3 公述人の発言が前項の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動がある  │ │ ときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。       │ │ (議員と公述人の質疑)                         │ │第76条 議員は、公述人に対し、質疑をすることができる。          │ │2 公述人は、議員に対し、質疑をすることができない。           │ │ (代理人又は文書による意見の陳述)                   │ │第77条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示すること  │ │ ができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。     │
    │ (参考人)                               │ │第78条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参  │ │ 考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知  │ │ しなければならない。                          │ │2 参考人については、前3条の規定を準用する。              │ │    第10節 会議録                          │ │ (会議録の記載事項)                          │ │第79条 会議録には議事のほか、開会及び閉会の年月日、時刻、出席議員の議  │ │ 席番号及び氏名並びに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しな  │ │ ければならない。                            │ │ (会議録)                               │ │第80条 会議録には、速記法その他議長が定める方法により、全ての議事を記  │ │ 載しなければならない。                         │ │ (会議録の配付)                            │ │第81条 会議録は、議員及び関係者に配付(会議録が電磁的記録をもって作成  │ │ されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。     │ │ (会議録に記載しない事項)                       │ │第82条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及  │ │ び第63条の規定により取り消した発言は、記載しない。           │ │ (会議録署名議員)                           │ │第83条 会議録に署名すべき議員は2人とし、会期の初めに議長が指名する。  │ │ (会議録の保存年限)                          │ │第84条 会議録の保存年限は、永年とする。                 │ │   第2章 委員会                           │ │    第1節 総則                           │ │ (議長への通知)                            │ │第85条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事  │ │ 件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。             │ │ (欠席の届出)                             │ │第86条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」とい   │ │ う。)は、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめその理由を付  │ │ して委員長に届け出なければならない。                  │ │ (会議中の委員会の禁止)                        │ │第87条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。           │ │ (会議の開閉)                             │ │第88条 開会、閉会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。          │ │2 委員長が開会を宣告する前又は閉会、中止若しくは休憩を宣告した後は、  │ │ 何人も、議事について発言することができない。              │ │ (定足数に関する措置)                         │ │第89条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないと  │ │ きは、委員長は、閉会を宣告することができる。              │ │2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委  │ │ 員の退席を禁じ、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。     │ │3 会議中に定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は閉会を宣告す  │ │ る。                                  │ │    第2節 審査                           │ │ (議題の宣告)                             │ │第90条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告す   │ │ る。                                  │ │ (一括議題)                              │ │第91条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議  │ │ 題とすることができる。                         │ │ (先決動議の表決の順序)                        │ │第92条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したとき  │ │ は、委員長が表決の順序を決定する。                   │ │ (動議の撤回)                             │ │第93条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会  │ │ の承認を要する。                            │ │ (委員の議案修正)                           │ │第94条 委員が修正案を発議しようとするときは、文書によりその案を備え、  │ │ あらかじめ委員長に提出しなければならない。               │ │ (分科会又は小委員会)                         │ │第95条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又  │ │ は小委員会を設けることができる。                    │ │ (連合審査会)                             │ │第96条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員  │ │ 会と協議して、連合審査会を開くことができる。              │ │2 連合審査会に委員長を置き、その事件を主管する委員会の委員長がこれに  │ │ 当たる。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。  │ │ (証人出頭又は記録提出の要求)                     │ │第97条 委員会は、法第100条第1項の規定による調査を委託された場合にお   │ │ いて、証人の出頭又は記録の提出を必要とするときは、議長を経由して、そ  │ │ の要求をすることができる。                       │ │ (所管事務等の調査)                          │ │第98条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするとき  │ │ は、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければな  │ │ らない。                                │ │2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするとき    │ │ は、前項の規定を準用する。                       │ │ (委員の派遣)                             │ │第99条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その  │ │ 日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あ  │ │ らかじめ承認を得なければならない。                   │ │ (少数意見の留保)                           │ │第100条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人   │ │ 以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保し、議会に報告するこ  │ │ とができる。                              │ │2 前項の場合において、少数意見者は簡明な少数意見報告書を作り、委員長  │ │ を経由して議長に提出しなければならない。                │ │ (議決事件の字句等の整理)                       │ │第101条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字等の整理を必要とすると   │ │ きは、これを委員長に委任することができる。               │ │ (委員会報告書)                            │ │第102条 委員会の事件の審査又は調査が終わったときは、委員長は、報告書   │ │ を作り、議長に提出しなければならない。                 │ │ (閉会中の継続審査)                          │ │第103条 委員会は、閉会中も引き続き特定の事件の審査又は調査を行う必要   │ │ があると認めるときは、議長にこれを要求することができる。        │ │2 前項の規定による要求があった場合は、議長は、これを会議に諮らなけれ  │ │ ばならない。                              │
    │ (継続審査の通知)                           │ │第104条 議会の議決により、委員会が閉会中もなお特定の事件について審査   │ │ を継続することを決定したときは、議長は、直ちにこれを市長に通知しなけ  │ │ ればならない。                             │ │    第3節 秘密会                          │ │ (指定者以外の者の退場)                        │ │第105条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の   │ │ 指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。       │ │ (秘密の保持)                             │ │第106条 秘密会の議事の記録は、公表しない。                │ │2 何人も、秘密性の継続する限り、秘密会の議事を他に漏らしてはならな   │ │ い。                                  │ │    第4節 発言                           │ │ (発言の許可)                             │ │第107条 委員は、全て委員長の許可を得て発言しなければならない。      │ │ (委員の発言)                             │ │第108条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができ   │ │ る。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでな  │ │ い。                                  │ │ (発言内容の制限)                           │ │第109条 発言は、議題外にわたってはならない。               │ │2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わな  │ │ い場合は発言を禁止することができる。                  │ │ (委員でない議員の発言)                        │ │第110条 委員会は、必要があると認めるときは、委員でない議員の出席を求   │ │ め、説明又は意見を聴くことができる。                  │ │2 委員会は、委員でない議員の発言を許可することができる。        │ │ (委員長の発言)                            │ │第111条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言    │ │ し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。         │ │ (発言の取消し又は訂正)                        │ │第112条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長   │ │ の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句  │ │ に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。          │ │    第5節 委員長及び副委員長の互選                 │ │ (互選の方法)                             │ │第113条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。    │ │2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じとき   │ │ は、くじで定める。                           │ │3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならな  │ │ い。                                  │ │4 第1項に規定する投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も投  │ │ 票することができる。                          │ │5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につ  │ │ き指名推選の方法を用いることができる。                 │ │6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定め  │ │ るべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人  │ │ とする。                                │ │ (選挙規定の準用)                           │ │第114条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法につい   │ │ ては、前章第4節の規定を準用する。                   │ │    第6節 表決                           │ │ (表決問題の宣告)                           │ │第115条 表決を採ろうとするときは、委員長は、表決に付する問題を宣告す   │ │ る。                                  │ │2 委員長が前項の規定による宣告をした後は、何人も発言を求めることがで  │ │ きない。ただし、表決の方法に関する発言については、この限りでない。   │ │ (不在委員)                              │ │第116条 表決の際、会議室にいない委員は、表決に加わることができない。   │ │ (条件の禁止)                             │ │第117条 表決には、条件を付けることができない。              │ │ (表決の方法)                             │ │第118条 表決を採るときの方法は、挙手及び投票の2種とし、委員長がこれ   │ │ を定める。                               │ │2 投票により表決を採る場合における投票用紙の様式及び手続は、委員長が  │ │ 定める。                                │ │ (選挙規定の準用)                           │ │第119条 投票により表決を採る場合には、第27条第1項及び第3項、第28条   │ │ から第30条まで並びに第31条第1項の規定を準用する。           │ │ (表決の更正)                             │ │第120条 委員は、自己の表決の更正を求めることができない。         │ │ (簡易表決)                              │ │第121条 問題について異議を唱える者がないときは、委員長は、第118条第1  │ │ 項に規定する方法によらず、全会一致をもって可決したものと認めてその旨  │ │ を宣告する。                              │ │ (表決の順序)                             │ │第122条 同一の議題について委員から数個の修正案が提出されたときは、原   │ │ 案に最も遠いものから順次表決を採る。この場合において、その順序が明ら  │ │ かでないときは、委員長が決定する。                   │ │2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。        │ │   第3章 請願                            │ │ (請願書の記載事項等)                         │ │第123条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名   │ │ (法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印しな  │ │ ければならない。                            │ │2 請願者が多数あるときは、代表者を定めなければならない。        │ │ (紹介議員)                              │ │第124条 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名し、又は記名の上、押   │ │ 印しなければならない。                         │ │ (請願書の提出)                            │ │第125条 請願書は、平穏な用語を用い、平穏に提出しなければならない。    │ │2 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとする  │ │ ときは、議長の承認を得なければならない。                │ │ (請願の委員会付託)                          │ │第126条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を所管の常任委員会又は   │ │ 議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営  │ │ 委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。       │ │2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委  │ │ 員会に係る請願は、議会の議決により特別委員会に付託することができる。  │ │3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出  │
    │ されたものとみなす。                          │ │ (請願の審査報告)                           │ │第127条 委員会は、次に掲げる区分により、請願に係る審査の結果を議長に   │ │ 報告しなければならない。                        │ │ (1) 採択すべきもの                           │ │ (2) 不採択とすべきもの                         │ │2 前項第1号に規定するもののうち、市長その他の執行機関に送付すること  │ │ が適当と認められるものについては、前項の規定による報告にその旨を付記  │ │ しなければならない。                          │ │ (陳情書の処理)                            │ │第128条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、   │ │ 適当の委員会に参考のため送付する。                   │ │   第4章 辞職及び資格の決定                     │ │ (議長及び副議長の辞職)                        │ │第129条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとす   │ │ るときは議長に、辞表を提出しなければならない。             │ │2 副議長又は議長は、前項の辞表を朗読させ、討論を用いないで会議に諮っ  │ │ てその許否を決定する。                         │ │3 閉会中に副議長の辞職を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報  │ │ 告しなければならない。                         │ │ (議員の辞職)                             │ │第130条 前条の副議長の辞職に関する規定は、議員の辞職について準用する。  │ │ (資格決定の要求)                           │ │第131条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条  │ │ の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員   │ │ は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに議長に提出しなけれ  │ │ ばならない。                              │ │ (資格決定の要求の委員会付託)                     │ │第132条 前条に規定する要求については、第36条第2項の規定にかかわらず、  │ │ 委員会の付託を省略することができない。                 │ │ (決定書の交付)                            │ │第133条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかど  │ │ うかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、そ  │ │ の決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければな  │ │ らない。                                │ │   第5章 規律                            │ │ (品位の尊重)                             │ │第134条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。           │ │ (出席又は退席の届出)                         │ │第135条 会議中、出席又は退席しようとする者は、議長に届け出なければなら  │ │ ない。                                 │ │ (議事妨害の禁止)                           │ │第136条 何人も、会議においてみだりに発言し、騒ぎ、又は議事の妨害となる  │ │ 言動をしてはならない。                         │ │ (離席)                                │ │第137条 会議中は、みだりに議席を離れてはならない。            │ │ (禁煙)                                │ │第138条 議場においては、喫煙してはならない。               │ │ (許可のない登壇の禁止)                        │ │第139条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。       │ │ (議長の秩序保持権)                          │ │第140条 規律に関する事項は、議長が決定する。ただし、議長は、必要がある  │ │ と認めるときは、討論を用いないで会議に諮ってこれを決定することができ  │ │ る。                                  │ │   第6章 懲罰                            │ │ (懲罰動議の提出)                           │ │第141条 懲罰の動議は、文書をもって所定の数の発議者が連署して、議長に   │ │ 提出しなければならない。                        │ │2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなけれ  │ │ ばならない。ただし、第47条第2項又は第106条第2項の規定の違反に係る   │ │ ものについては、この限りでない。                    │ │ (懲罰動議の委員会付託)                        │ │第142条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、討   │ │ 論を用いないで委員会に付託するかどうかを決めなければならない。     │ │2 前項の規定により、委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は  │ │ 否決されたものとみなす。                        │ │ (戒告又は陳謝の方法)                         │ │第143条 懲罰のうち公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める戒告   │ │ 文又は陳謝文によって行うものとする。                  │ │2 前項の戒告文又は陳謝文は、当該懲罰の動議を付託された委員会が起草   │ │ し、その報告とともに議長に提出しなければならない。           │ │ (出席停止)                              │ │第144条 一定期間出席を停止された議員は、その期間中、委員会にも出席す   │ │ ることができない。                           │ │ (除名が成立しない場合の措置)                     │ │第145条 懲罰の動議を付託された委員会が除名すべきものとして報告した事   │ │ 犯について、法第135条第3項の規定による同意がなかった場合は、議会    │ │ は、他の懲罰を科することができる。                   │ │ (懲罰の宣告)                             │ │第146条 懲罰の議決があったときは、議長は、公開の議場において、その懲   │ │ 罰を宣告しなければならない。                      │ │   第7章 協議又は調整を行うための場                 │ │第147条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又  │ │ は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設け  │ │ る。                                  │ │2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議  │ │ 会の議決によりこれを決定する。                     │ │3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成   │ │ 員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。           │ │4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。        │ │   第8章 議員の派遣                         │ │第148条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会  │ │ の議決によりこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において  │ │ 議員の派遣を決定することができる。                   │ │2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場  │ │ 所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。         │ │   第9章 補則                            │ │ (会議規則の疑義に対する措置)                     │ │第149条 この規則に関する疑義は、議長が決定する。ただし、議長は、必要   │ │ があると認めるときは、会議に諮って決定することができる。        │
    │   附 則                               │ │ (施行期日)                              │ │1 この規則は、公布の日から施行する。                  │ │ (経過措置)                              │ │2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の熊本市議会会議規則の規  │ │ 定及び熊本市議会委員会条例(平成25年条例第 号)による改正前の熊本市  │ │ 議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の規定によりなされた承認、手続そ  │ │ の他の行為であって、この規則による改正後の熊本市議会会議規則に相当す  │ │ る規定があるものは、これらの規定によりなされたものとみなす。      │ │別表(第147条関係)                            │ │┌─────┬─────────────┬───────┬───────┐│ ││ 名 称 │    目   的    │  構成員  │  招集権者  ││ │├─────┼─────────────┼───────┼───────┤│ ││全員協議会│議案の審査又は議会の運営に│全議員    │議長     ││ ││     │関し協議又は調整を行うため│       │       ││ │├─────┼─────────────┼───────┼───────┤│ ││予算決算委│予算決算委員会の運営に関し│予算決算委員長│予算決算委員会││ ││員会理事会│必要な事項について協議又は│及び副委員長並│理事会の会議の││ ││     │調整を行うため      │びに予算決算委│主宰者    ││ ││     │             │員会が選任する│       ││ ││     │             │議員     │       ││ │├─────┼─────────────┼───────┼───────┤│ ││議会広報委│議会の広報に関し必要な事項│議長が選任する│委員長(委員長││ ││員会   │について協議又は調整を行う│議員     │が選任されるま││ ││     │ため           │       │での間は、議 ││ ││     │             │       │長)     ││ │├─────┼─────────────┼───────┼───────┤│ ││政策条例検│熊本市における中小企業の振│議長が選任する│会長(会長が選││ ││討会   │興及び地産地消の推進に係る│議員     │任されるまでの││ ││     │政策条例の制定に向けた検討│       │間は、議長) ││ ││     │に関し協議又は調整を行うた│       │       ││ ││     │め            │       │       ││ │└─────┴─────────────┴───────┴───────┘│ │  (提出理由)                             │ │  本市議会の運営の現状に即した規定の整備を熊本市議会委員会条例の改正と │ │ 併せて行うため、所要の改正を行うものである。              │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │発議第3号                                │ │   熊本市議会委員会条例の全部改正について               │ │ 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例案を次のとおり提出  │ │する。                                  │ │  平成25年3月26日提出                         │ │           熊本市議会議員 齊 藤   聰           │ │           同       田 尻 善 裕           │ │           同       江 藤 正 行           │ │           同       牛 嶋   弘           │ │           同       坂 田 誠 二           │ │           同       澤 田 昌 作           │ │           同       下 川   寛           │ │           同       大 石 浩 文           │ │           同       家 入 安 弘           │ │           同       上 田 芳 裕           │ │           同       鈴 木   弘           │ │           同       藤 岡 照 代           │ │           同       益 田 牧 子           │ │ 熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                   │ │   熊本市議会委員会条例                        │ │ 熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の全部を改正する。      │ │目次                                   │ │ 第1章 委員会の設置(第1条-第3条)                 │ │ 第2章 委員及び委員長(第4条-第10条)                │ │ 第3章 会議(第11条-第19条)                     │ │ 第4章 公聴会・参考人(第20条-第26条)                │ │ 第5章 意見陳述人(第27条)                      │ │ 第6章 委員会の庶務(第28条・第29条)                 │ │ 第7章 補則(第30条)                         │ │ 附則                                  │ │   第1章 委員会の設置                        │ │ (常任委員会の設置等)                         │ │第1条 本市議会に常任委員会を置く。                   │ │2 常任委員会の名称、所管事項及び委員の定数は、次のとおりとする。    │ │┌─────────┬─────────────────┬───────┐│ ││  委員会の名称  │     所 管 事 項     │ 委員の定数 ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││総務委員会    │ (1) 総務局の所管に属する事項  │8人     ││ ││         │ (2) 財政局の所管に属する事項(予│       ││ ││         │  算決算委員会の所管に属する事項│       ││ ││         │  を除く。)          │       ││ ││         │ (3) 会計総室の所管に属する事項 │       ││ ││         │ (予算決算委員会の所管に属する事│       ││ ││         │  項を除く。)         │       ││ ││         │ (4) 消防局の所管に属する事項  │       ││ ││         │ (5) 選挙管理委員会の所管に属する│       ││ ││         │  事項             │       ││ ││         │ (6) 監査委員の所管に属する事項 │       ││ ││         │  (予算決算委員会の所管に属する│       ││ ││         │  事項を除く。)        │       ││ ││         │ (7) 人事委員会の所管に属する事項│       ││ ││         │ (8) 他の常任委員会の所管に属しな│       ││ ││         │  い事項            │       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││企画教育市民委員会│ (1) 企画振興局の所管に属する事項│8人     ││ ││         │ (2) 都市政策研究所の所管に属する│       ││ ││         │  事項             │       ││ ││         │ (3) 教育委員会の所管に属する事項│       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││福祉子ども委員会 │ (1) 健康福祉子ども局の所管に属す│8人     ││ ││         │  る事項            │       ││ ││         │ (2) 病院局の所管に属する事項(予│       ││
    ││         │  算決算委員会の所管に属する事項│       ││ ││         │  を除く。)          │       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││環境水道委員会  │ (1) 環境局の所管に属する事項  │8人     ││ ││         │ (2) 上下水道局の所管に属する事項│       ││ ││         │  (予算決算委員会の所管に属する│       ││ ││         │  事項を除く。)        │       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││経済委員会    │ (1) 農水商工局の所管に属する事項│9人     ││ ││         │ (2) 観光文化交流局の所管に属する│       ││ ││         │  事項             │       ││ ││         │ (3) 農業委員会の所管に属する事項│       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││都市整備委員会  │ (1) 都市建設局の所管に属する事項│8人     ││ ││         │ (2) 交通局の所管に属する事項(予│       ││ ││         │  算決算委員会の所管に属する事項│       ││ ││         │  を除く。)          │       ││ │├─────────┼─────────────────┼───────┤│ ││予算決算委員会  │ (1) 予算及びこれに関連する事項 │49人     ││ ││         │ (2) 決算及びこれに関連する事項 │       ││ │└─────────┴─────────────────┴───────┘│ │                                     │ │ 3 議員は、二の常任委員会に所属しなければならない。この場合において、 │ │  そのうち一は、予算決算委員会とする。                 │ │ 4 常任委員は、議員の任期中在任する。                 │ │  (議会運営委員会の設置等)                      │ │ 第2条 本市議会に議会運営委員会を置く。                │ │ 2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。             │ │ 3 議会運営委員は、議員の任期中在任する。               │ │  (特別委員会の設置等)                        │ │ 第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決により置く。   │ │ 2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により定める。         │ │ 3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている │ │  間在任する。                             │ │    第2章 委員及び委員長                      │ │  (委員の選任)                            │ │ 第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」とい  │ │  う。)は、議長が会議に諮って選任する。                │ │ 2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の常任委員 │ │  会の所属を変更することができる。                   │ │ 3 前2項の規定にかかわらず、議会閉会中においては、議長は、会議に諮る │ │  ことなく、委員を選任し、又は常任委員の常任委員会の所属を変更すること │ │  ができる。                              │ │  (委員長及び副委員長)                        │ │ 第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員  │ │  会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。            │ │ 2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。           │ │ 3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。           │ │  (委員長及び副委員長がともにないときの互選)             │ │ 第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長は、委員会の招集日時 │ │  及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。              │ │ 2 前項の互選の場合にあっては、年長の委員が委員長の職務を行う。    │ │  (委員長の職務権限)                         │ │ 第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表す  │ │ る。                                  │ │  (委員長の職務代行)                         │ │ 第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員 │ │  長の職務を行う。                           │ │ 2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職 │ │  務を行う。                              │ │  (委員長又は副委員長の辞任)                     │ │ 第9条 委員長又は副委員長がその職を辞そうとするときは、委員会の許可を │ │  得なければならない。                         │ │  (議会運営委員又は特別委員の辞任)                  │ │ 第10条 議会運営委員又は特別委員がその職を辞そうとするときは、議会の許 │ │  可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長がこれを許 │ │  可することができる。                         │ │    第3章 会議                           │ │  (委員会の招集)                           │ │ 第11条 委員会は、委員長が招集する。                  │ │ 2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して委員会の │ │  招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。  │ │  (定足数)                              │ │ 第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開く │ │  ことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないと │ │  きは、この限りでない。                        │ │  (表決)                               │ │ 第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員 │ │  長の決するところによる。                       │ │ 2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができな │ │  い。                                 │ │  (委員長及び委員の除斥)                       │ │ 第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若し │ │  くは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する │ │  業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することがで │ │  きない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言するこ │ │  とができる。                             │ │  (傍聴)                               │ │ 第15条 会議は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができ  │ │  る。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。       │ │  (出席説明の要求)                          │ │ 第16条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管 │ │  理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員そ │ │  の他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託 │ │  を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。        │ │  (議事妨害の禁止)                          │ │ 第17条 何人も、委員会においてみだりに発言し、騒ぎ、又は議事の妨害とな │ │  る言動をしてはならない。                       │ │  (秩序保持に関する措置)                       │ │ 第18条 会議において、地方自治法(昭和22年法律第67号)、熊本市議会会議 │
    │  規則(平成25年議会規則第 号。以下「会議規則」という。)若しくはこの │ │  条例に違反し、又は委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これ │ │  を制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会 │ │  議が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。       │ │  (議事混乱の場合の措置)                       │ │ 第19条 委員長は、委員会の議事を整理し難いときは、休憩又は閉会を宣告す │ │  ることができる。                           │ │    第4章 公聴会・参考人                      │ │  (公聴会開催の手続)                         │ │ 第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければなら │ │  ない。                                │ │ 2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとす │ │  る案件その他必要な事項を公示する。                  │ │  (意見を述べようとする者の申出)                   │ │ 第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその │ │  理由及び案件に対する賛否を当該公聴会を開催する委員会に申し出なければ │ │  ならない。                              │ │  (公述人の決定)                           │ │ 第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以 │ │  下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の │ │  中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。    │ │ 2 前条の規定により申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者が │ │  あるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。    │ │  (公述人の発言)                           │ │ 第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならな │ │  い。                                 │ │ 2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならな  │ │  い。                                 │ │ 3 公述人の発言が前項の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動がある │ │  ときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。     │ │  (委員と公述人の質疑)                        │ │ 第24条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。         │ │ 2 公述人は、委員に対し、質疑をすることができない。          │ │  (代理人又は文書による意見の陳述)                  │ │ 第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示すること │ │  ができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。   │ │  (参考人)                              │ │ 第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。  │ │ 2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こう │ │  とする案件その他必要な事項を通知しなければならない。         │ │ 3 参考人については、前3条の規定を準用する。             │ │    第5章 意見陳述人                        │ │ 第27条 委員会は、調査のため必要があると認めるときは、当該調査に関する │ │  事項について高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の出席を求 │ │  め、当該知識経験等に基づく意見を聴くことができるものとする。     │ │ 2 前項の規定により会議に出席し、意見を陳述する者(以下「意見陳述人」 │ │  という。)には、その旅行に要する費用として、熊本市職員等の旅費支給に │ │  関する条例(昭和33年条例第22号)別表第1に規定する1号区分相当額を支 │ │  給するものとし、その支給方法については、同条例の規定(日当の減額に関 │ │  する規定を除く。)を準用する。                    │ │ 3 前項に定めるもののほか、意見陳述人に対しては、当該意見の陳述につい │ │  て、1時間までごとに7,500円(特にやむを得ないと認められる場合は、別に │ │  定める額)の範囲内でその都度定める額に基づき算定した額の対価を支払う │ │  ものとする。                             │ │ 4 意見陳述人については、第23条第1項、第25条並びに前条第1項及び第2 │ │  項の規定を準用する。                         │ │    第6章 委員会の庶務                       │ │  (委員会の事務従事者)                        │ │ 第28条 議会の書記は、議長の定めるところにより、委員長の指揮を受けて委 │ │  員会の事務に従事する。                        │ │  (会議録)                              │ │ 第29条 委員長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記 │ │  載した会議録を作成させ、これに署名しなければならない。        │ │ 2 前項の会議録は、議長が保管する。                  │ │    第7章 補則                           │ │  (会議規則への委任)                         │ │ 第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則 │ │  で定める。                              │ │    附 則                              │ │  (施行期日)                             │ │ 1 この条例は、公布の日から施行する。                 │ │  (経過措置)                             │ │ 2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の熊本市議会委員会条例の │ │  規定によりなされた承認、手続その他の行為であって、この条例による改正 │ │  後の熊本市議会委員会条例に相当する規定があるものは、これらの規定によ │ │  りなされたものとみなす。                       │ │  (提出理由)                             │ │  本市議会における委員会の運営の現状に即した規定の整備を熊本市議会会議 │ │ 規則の改正と併せて行うため、所要の改正を行うものである。        │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  お諮りいたします。  以上2件については、会議規則第10条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  以上2件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上2件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  次に、日程第192ないし日程第196を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第4号                               │ │    グループホーム等福祉施設における防火安全対策の強化を求める意見書 │ │    について                             │ │  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。  │
    │   平成25年3月26日提出                        │ │            熊本市議会議員 齊 藤   聰          │ │            同       江 藤 正 行          │ │            同       牛 嶋   弘          │ │            同       坂 田 誠 二          │ │            同       澤 田 昌 作          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │            同       益 田 牧 子          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │              意 見 書 (案)              │ │  グループホーム等の福祉施設において早急に防火安全対策を強化されるよう要│ │ 望いたします。                             │ │ (理 由)                               │ │  今年2月、長崎市のグループホームで多数の入居者等が死傷するという火災事│ │ 故が発生しました。                           │ │  政府は、平成18年に長崎県大村市のグループホームで起きた火災を受け、翌年│ │ に消防法令を改正し、スプリンクラーの設置義務を延床面積275㎡以上の施設に │ │ まで拡大し、さらに厚生労働省も、275㎡未満の小規模施設に対して設置費の補 │ │ 助制度を創設しました。しかし、それ以降も平成22年には札幌市のグループホー│ │ ムで、そして今回は長崎市で、何れもスプリンクラーが設置されていない小規模│ │ 施設において、依然として火災による被害が相次いでいます。        │ │  小規模な共同住居で認知症に効果があるとされ、全国で増加傾向にあるグルー│ │ プホームですが、厳しい経営状況による慢性的な人手不足や、防火設備の不備な│ │ ど安全面において度々指摘されており、総合的な安全対策の強化が求められてい│ │ ます。                                 │ │  また、このほかにも、平成20年には障害者ケアホームや高齢者介護施設で、平│ │ 成21年には老人ホーム等の福祉施設で、同様の火災による被害が発生していま │ │ す。                                  │ │  よって、政府におかれては、グループホーム等の福祉施設において早急に防火│ │ 安全対策を強化されるよう、下記事項について強く要望いたします。     │ │                  記                  │ │ 1 グループホームにおけるスプリンクラーの設置基準を200㎡以上の施設まで │ │  拡大すること。                            │ │ 2 スプリンクラー設置にかかる小規模グループホームへの支援制度を拡充する│ │  こと。                                │ │ 3 特別養護老人ホーム等の福祉施設においても夜間の人員配置基準を拡充する│ │  とともに、人員配置に対する国の支援策を実施すること。         │ │ 4 消防法施行令第25条に規定されている避難設備の適正化を図ること。   │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │ │   平成  年  月  日                       │ │                      議  長  名        │ │   内閣総理大臣┐                           │ │   総務大臣  ├宛(各通)                      │ │   厚生労働大臣┘                           │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第5号                               │ │    メタンハイドレートの実用化を求める意見書について         │ │  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。  │ │   平成25年3月26日提出                        │ │            熊本市議会議員 齊 藤   聰          │ │            同       江 藤 正 行          │ │            同       牛 嶋   弘          │ │            同       坂 田 誠 二          │ │            同       澤 田 昌 作          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │              意 見 書 (案)              │ │  メタンハイドレートの本格的な実用化のため、所要の施策を講じられるよう要│ │ 望いたします。                             │ │ (理 由)                               │ │  2011年3月に発生した東京電力福島第一原発事故により、現在、日本では原子│ │ 力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められています。そのために │ │ は、新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで、分散│ │ 型エネルギー社会を構築することが望まれます。              │ │  そうした中、国内の天然ガス消費量の100年分にも相当するメタンハイドレー │ │ トが存在するとの試算もあり、新たなエネルギー資源として注目されています。│ │ 日本では地層中でメタンガスと水に分解し、回収する「減圧法」により世界で初│ │ めて連続生産に成功、今年2月には産出試験に向けた事前の掘削作業が東部南海│ │ トラフ海域で行われるなど、同開発技術で世界の先頭を走っています。    │ │  エネルギー多消費国でありながら、その多くを輸入に頼っている日本にとっ │ │ て、国内で資源を開発し、供給源を求めていくことは、将来のエネルギー安全保│ │ 障を確立する上で避けられない国家の重要課題であり、原発依存を段階的に縮小│ │ していくためにも、メタンハイドレートは貴重な国内資源として一日も早い実用│ │ 化が求められます。                           │ │  よって、政府におかれては、メタンハイドレートの実用化を本格的に進める上│ │ で必要となる大幅な予算措置や、実用化を強力に推進されるよう、下記の事項に│ │ ついて強く要望いたします。                       │ │                  記                  │ │ 1 現在の採掘事業以外に、可能性のある他の海域でも採掘が開始できるよう大│ │  胆な支援を行うこと。                         │ │ 2 採掘技術を中心とした人材の確保や産学連携、民間投資を促す国家的プロジ│ │  ェクトとして、事業の安定化を図ること。                │ │ 3 単なる開発・研究にとどまることなく、将来の経済成長や商業化を見通した│ │  マネジメント体制を構築すること。                   │ │ 4 開発技術と商用化の方途をモデル化し、他国の資源開発にも貢献できるよ │ │  う、技術とノウハウの輸出も検討課題として推進すること。        │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │ │   平成  年  月  日                       │ │                      議  長  名        │ │   内閣総理大臣 ┐                          │ │   財務大臣   ├宛(各通)                     │
    │   経済産業大臣 │                          │ │   環境大臣   ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第6号                               │ │    配合飼料の価格高騰対策を求める意見書について           │ │  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。  │ │   平成25年3月26日提出                        │ │            熊本市議会議員 田 辺 正 信          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │              意 見 書 (案)              │ │  畜産・酪農の経営安定化を図るため、配合飼料の価格高騰対策を拡充されるよ│ │ う要望いたします。                           │ │ (理 由)                               │ │  畜産・酪農は国民の重要な食料の供給源であるとともに、我が国の重要な産業│ │ として地域経済にも大きく貢献をしています。               │ │  畜産物生産に不可欠な配合飼料のほとんどは輸入に依存しており、その価格は│ │ 米国やオーストラリアをはじめとする輸入国における収穫量の増減に左右されま│ │ す。平成20年の異常高騰以降、配合飼料価格は高止まりで推移していますが、昨│ │ 年、米国での記録的な干ばつの影響により、とうもろこしの生育状況が悪化、収│ │ 穫量が減少したことで国際穀物価格が再び急騰し、配合飼料価格も大幅な値上げ│ │ となっています。                            │ │  政府は、昨年9月には、異常補てん基金の発動基準の引下げや異常補てん基金│ │ から通常補てん基金への無利子貸付け等を行う配合飼料価格高騰対策、及び11月│ │ には、異常補てん基金への積み増し等の飼料価格高騰等への緊急対応など、価格│ │ 高騰に対処すべく施策を講じていますが、配合飼料価格安定制度による補てんを│ │ もってしても生産者実質負担額は増加しており、こうした生産コストの増加によ│ │ る畜産経営の急激な悪化が危惧されています。               │ │  よって、政府におかれては、我が国の畜産・酪農にとって深刻な事態となって│ │ いることを踏まえ、下記事項を実現されるよう強く要望いたします。     │ │                  記                  │ │ 1 畜産農家・酪農家に対して、制度上算定された補てん金を満額交付するた │ │  め、政府の責任により万全の財源確保措置を講ずること。         │ │ 2 配合飼料価格の高止まりにより畜産農家・酪農家の生産者負担額が増加して│ │  いることから、新マルキン事業及び養豚経営安定対策事業による補てん金の確│ │  実な交付や牛乳乳製品の需要確保対策など、経営安定対策に万全を期すこと。│ │ 3 輸入飼料穀物の価格が高騰する中で畜産経営の安定・向上を図るため、国産│ │  飼料の生産や流通等の機能強化による自給飼料増産対策、及び草地整備や草地│ │  の生産性向上対策等による生産基盤拡大対策を充実・強化し、飼料の自給率向│ │  上を図ること。                            │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │ │   平成  年  月  日                       │ │                      議  長  名        │ │   内閣総理大臣 ┐                          │ │          ├宛(各通)                     │ │   農林水産大臣 ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第7号                               │ │    ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進 │ │    を求める意見書について                      │ │  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。  │ │   平成25年3月26日提出                        │ │            熊本市議会議員 田 辺 正 信          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │              意 見 書 (案)              │ │  脳脊髄液減少症の診断・治療を推進するため、所要の施策を講じられるよう要│ │ 望いたします。                             │ │ (理 由)                               │ │  脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や│ │ 全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めま│ │ い、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等の様々な症状が複合的に発症する│ │ 疾病と言われています。                         │ │  医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者│ │ は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきました。また、この疾病│ │ に対する治療法として、ブラッドパッチ療法の有用性が認められつつも、保険適│ │ 用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的│ │ 苦痛はもとより、患者家族の苦労も計り知れないものがあります。      │ │  平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に│ │ 関する研究」の報告書に、「交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して│ │ 稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの│ │ 医学界の常識を覆す結果となりました。                  │ │  さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定│ │ められ、昨年5月に、治療法である硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパ│ │ ッチ療法)が「先進医療」として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目│ │ 指し、ブラッドパッチ療法の治療基準作りが開始されました。        │ │  また、研究班による世界初といわれる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行│ │ して行われることになっていますが、脳脊髄液減少症患者の約8割は「脳脊髄液│ │ 漏出症」の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大│ │ きな期待が寄せられています。                      │ │  よって、政府におかれては、以上の現状を踏まえ、下記事項について適切な措│ │ 置を講じられるよう強く要望いたします。                 │ │                  記                  │ │ 1 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とす│ │  ること。                               │ │ 2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継│ │  続し、「診療ガイドライン」の早期作成とともに、子どもに特化した研究及び│ │  周辺病態の解明を行うこと。                      │ │ 3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制│ │  を確立すること。                           │ │ 4 ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1カ│
    │  所設けること。                            │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │ │   平成  年  月  日                       │ │                      議  長  名        │ │   内閣総理大臣 ┐                          │ │          ├宛(各通)                     │ │   厚生労働大臣 ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 発議第8号                               │ │    患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)│ │    の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書について      │ │  地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。  │ │   平成25年3月26日提出                        │ │            熊本市議会議員 田 辺 正 信          │ │            同       家 入 安 弘          │ │            同       上 田 芳 裕          │ │            同       鈴 木   弘          │ │            同       藤 岡 照 代          │ │  熊本市議会議長 津 田 征士郎 様                  │ │              意 見 書 (案)              │ │  希少疾病用医薬品の開発を促進・支援するため、所要の施策を講じられるよう│ │ 要望いたします。                            │ │ (理 由)                               │ │  難病と言われる疾病には有効な治療薬・治療法がなく、患者数が特に少ない希│ │ 少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ=患者数1,000人未満)は医療 │ │ 上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要で │ │ す。                                  │ │  そのため、希少疾患関係患者団体はこれまでに「特定疾患への指定、及び治療│ │ 薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と│ │ 我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、政府・関係省庁への積│ │ 極的な要請活動を行ってきました。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正│ │ 検討部会など政府・関係省庁からも前向きな検討が強化されましたが、未だ創薬│ │ 実現に向けた明確な前進は見られません。                 │ │  例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、世界に先駆│ │ けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療における「シアル酸補│ │ 充療法」の開発研究を進め、患者団体の要請に応えた製薬企業が独立行政法人新│ │ エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組 │ │ み、医師主導によるDMRV治療薬の第Ⅰ相試験を終了しました。その後も独立│ │ 行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助│ │ 成を受けましたが、第Ⅱ・第Ⅲ相試験を行うには10~20億円とも言われる巨額な│ │ 資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっていま │ │ す。                                  │ │  難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶│ │ 予も待てない深刻な状況であり、計り知れない不安を抱きながら一日も早い希少│ │ 疾病の治療法の確立を待ち望んでいます。                 │ │  よって、政府におかれては、下記事項について早期に実現されるよう強く要望│ │ いたします。                              │ │                  記                  │ │ 1 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の│ │  開発を促進・支援するための法整備を行うこと。             │ │ 2 遠位型ミオパチーをはじめとする希少疾病に関する研究事業の更なる充実強│ │  化と継続的な支援を行うこと。                     │ │ 3 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置│ │  を講ずること。                            │ │                                     │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。      │ │   平成  年  月  日                       │ │                      議  長  名        │ │   内閣総理大臣 ┐                          │ │   文部科学大臣 ├宛(各通)                     │ │   厚生労働大臣 │                          │ │   経済産業大臣 ┘                          │ └─────────────────────────────────────┘ ○津田征士郎 議長  以上5件に対し質疑はありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上5件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○津田征士郎 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  この際、議事の都合により休憩いたします。  午後1時に再開いたします。                              午前11時48分 休憩                              ───────────                              午後 1時01分 再開 ○津田征士郎 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ───────────────────────────────── ○津田征士郎 議長  都合により副議長と議長席を交代いたします。          〔議長退席、副議長着席〕       ───────────────────────────────── ○田尻将博 副議長  この際、日程についてお諮りいたします。  津田征士郎議長より本職あて、議長辞職願が提出されました。  よって、「議長辞職の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田尻将博 副議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。       ───────────────────────────────── ○田尻将博 副議長  それでは、「議長辞職の件」を議題といたします。  津田征士郎議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。          〔津田征士郎議員 退場〕 ○田尻将博 副議長  まず、津田征士郎議員の議長辞職願を事務局長に朗読させます。  〔事務局長朗読〕 ┌──────────────────────────────────────┐ │              辞   職   願               │ │ 今般、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 │ │   平成25年3月26日                           │ │                        熊本市議会議長       │
    │                             津 田 征士郎  │ │ 熊本市議会副議長                             │ │      田 尻 将 博 様                       │ └──────────────────────────────────────┘ ○田尻将博 副議長  それではお諮りいたします。  津田征士郎議員の議長の辞職を許可することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○田尻将博 副議長  起立多数。  よって、津田征士郎議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。  津田征士郎議員の御入場を願います。          〔津田征士郎議員 入場〕 ○田尻将博 副議長  津田征士郎議員の退任あいさつがあります。          〔1番 津田征士郎議員 登壇〕 ◆津田征士郎 議員  議長の職を辞するに当たり、一言お礼のごあいさつを申し上げます。  顧みますと、一昨年5月、統一地方選挙後の初議会において、伝統と名誉ある熊本市議会の第50代議長に御推挙いただき、以来、微力ではありましたが、市政の発展と円滑な議会運営に誠心誠意努めてまいりました。  幸いにも、議員各位の温かい御支援と御指導、そして田尻副議長の陰に陽にわたる手厚い御援助により、今日まで大過なくその職を果たすことができましたことに対し、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。  特に、昨年は政令指定都市移行という本市の極めて重要な転換期に議長職を務めさせていただき、この上ない貴重な経験をさせていただきました。  今後はこの経験を生かし、私も一議員として議員の皆様と相携え、市政のさらなる発展に微力を尽くす覚悟でございますので、この上も皆様方の格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、退任のごあいさつとさせていただきます。  まことにありがとうございました。(拍手) ○田尻将博 副議長  津田征士郎議員の退任あいさつは終わりました。  それでは、議長が欠員となりましたので、直ちに「議長の選挙」を行います。  ただいまの出席議員は49人であります。  お諮りいたします。  会議規則第61条第2項の規定による立会人に高本一臣議員及び浜田大介議員を指名することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田尻将博 副議長  御異議なしと認めます。  それでは、立会人に高本一臣議員及び浜田大介議員を指名いたします。  投票用紙を配付させます。          〔投票用紙配付〕 ○田尻将博 副議長  投票用紙の配付漏れはありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○田尻将博 副議長  配付漏れなしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。          〔記載〕 ○田尻将博 副議長  立会人の方はお立ち会いを願います。          〔立会人 高本一臣議員、浜田大介議員 立会〕 ○田尻将博 副議長  投票箱を改めます。          〔投票箱点検〕 ○田尻将博 副議長  異状なしと認めます。  ただいまより投票を行います。  御着席の番号順に順次投票を願います。          〔投 票〕 ○田尻将博 副議長  投票漏れはありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○田尻将博 副議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  ただいまより開票を行います。          〔開 票〕 ○田尻将博 副議長  開票の結果を事務局長に報告させます。 ◎大杉研至 事務局長  投票総数49票、うち有効投票49票、無効投票なし。  34票 齊藤聰議員  11票 下川寛議員  3票 益田牧子議員  1票 江藤正行議員 ○田尻将博 副議長  ただいま報告のとおりであります。  この選挙の法定得票数は13票であります。  よって、齊藤聰議員が議長に当選されました。  齊藤聰議員のあいさつがあります。          〔齊藤聰議長 登壇 拍手〕 ○齊藤聰 議長  議長就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  ただいま議員の皆様方の御推挙によりまして、栄誉ある第51代熊本市議会議長の要職を担うこととなりました。  まことに身に余る光栄であり、衷心より感謝を申し上げますとともに、その重責に身の引き締まる思いでございます。  もとより非才な私ではございますが、円滑な議会運営と市政発展のため、全力を傾注してまいる所存であります。  どうか先輩並びに同僚議員の皆様方、そして市長初め執行部各位におかれましては、今後ともなお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任のごあいさつといたします。  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。(拍手) ○田尻将博 副議長  齊藤議長、議長席にお着き願います。          〔副議長退席、新議長着席〕       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  この際、日程についてお諮りいたします。  田尻将博副議長より本職あて、副議長辞職願が提出されました。  よって、「副議長辞職の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  それでは、「副議長辞職の件」を議題といたします。  田尻将博議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。          〔田尻将博議員 退場〕 ○齊藤聰 議長  まず、田尻将博議員の副議長辞職願を事務局長に朗読させます。  〔事務局長朗読〕 ┌──────────────────────────────────────┐ │              辞   職   願               │ │ 今般、一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。│ │   平成25年3月26日                           │ │                        熊本市議会副議長      │ │                             田 尻 将 博  │ │ 熊本市議会議長                              │ │      齊 藤   聰 様                       │ └──────────────────────────────────────┘ ○齊藤聰 議長  それではお諮りいたします。  田尻将博議員の副議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○齊藤聰 議長  起立多数。  よって、田尻将博議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。  田尻将博議員の御入場を願います。          〔田尻将博議員 入場〕 ○齊藤聰 議長  田尻将博議員の退任あいさつがあります。          〔2番 田尻将博議員 登壇〕
    ◆田尻将博 議員  副議長の職を退くに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  一昨年5月、副議長に就任以来、津田議長の補佐役として無事その職責を全うできましたのも、ひとえに先輩・同僚議員並びに市長初め執行部各位の温かい御支援と御指導のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今後は、私も一議員として市政の発展と73万市民の福祉の向上のため、微力ではございますが、全力を尽くしてまいる所存でございますので、旧に倍しての御厚情をお願い申し上げまして、退任のごあいさつといたします。  ありがとうございました。(拍手) ○齊藤聰 議長  田尻将博議員の退任あいさつは終わりました。  それでは、副議長が欠員となりましたので、直ちに「副議長の選挙」を行います。  ただいまの出席議員は49人であります。  お諮りいたします。  会議規則第61条第2項の規定による立会人に高本一臣議員及び浜田大介議員を指名することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  それでは、立会人に高本一臣議員及び浜田大介議員を指名いたします。  投票用紙を配付させます。          〔投票用紙配付〕 ○齊藤聰 議長  投票用紙の配付漏れはありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  配付漏れなしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。          〔記載〕 ○齊藤聰 議長  立会人の方はお立ち会いを願います。          〔立会人 高本一臣議員、浜田大介議員 立会〕 ○齊藤聰 議長  投票箱を改めます。          〔投票箱点検〕 ○齊藤聰 議長  異状なしと認めます。  ただいまより投票を行います。  御着席の番号順に順次投票を願います。          〔投 票〕 ○齊藤聰 議長  投票漏れはありませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  ただいまより開票を行います。          〔開 票〕 ○齊藤聰 議長  開票の結果を事務局長に報告させます。 ◎大杉研至 事務局長  投票総数49票、うち有効投票49票、無効投票なし。  34票  鈴木弘議員  11票  藤山英美議員  3票  上野美恵子議員  1票  江藤正行議員 ○齊藤聰 議長  ただいま報告のとおりであります。  この選挙の法定得票数は13票であります。  よって、鈴木弘議員が副議長に当選されました。  鈴木弘議員のあいさつがあります。          〔鈴木弘副議長 登壇 拍手〕 ○鈴木弘 副議長  お許しをいただき、一言ごあいさつを申し上げます。  ただいま議員の皆様方の御推挙により、副議長としてその重責を担うことになりまして、身に余る光栄と存じますとともに、衷心より感謝申し上げます。  今後は、新議長の補佐役として円滑な議会運営に努めるとともに、この名誉ある職責を全力で全うしてまいります。  最後に、議員の皆様方には、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、就任のごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  この際、会議規則第2条第2項の規定により議席の一部を変更いたします。  正副議長の交代に伴い、本職の議席を1番に、鈴木弘議員の議席を2番に、津田征士郎議員の議席を32番に、田尻将博議員の議席を38番に、それぞれ変更いたします。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第197 「常任委員の所属変更の件」を議題といたします。               常任委員所属変更一覧表 ┌───────────┬────────────┬────────────┐ │   議 員 名   │      旧      │      新      │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │大 島 澄 雄議  員│総務委員会       │経済委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │くつき 信 哉議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 中 敦 朗議  員│     〃      │環境水道委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │藤 永   弘議  員│     〃      │経済委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 尻 清 輝議  員│     〃      │環境水道委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 辺 正 信議  員│     〃      │経済委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 尻 将 博議  員│企画教育市民委員会   │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │井 本 正 広議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │原 口 亮 志議  員│     〃      │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │満 永 寿 博議  員│     〃      │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │藤 山 英 美議  員│     〃      │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │古 川 泰 三議  員│     〃      │環境水道委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │小佐井 賀瑞宜議  員│福祉子ども委員会    │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │松 野 明 美議  員│     〃      │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │園 川 良 二議  員│     〃      │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │倉 重   徹議  員│     〃      │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │坂 田 誠 二議  員│     〃      │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │下 川   寛議  員│     〃      │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │津 田 征士郎議  員│環境水道委員会     │経済委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │浜 田 大 介議  員│     〃      │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤
    │上 田 芳 裕議  員│     〃      │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │藤 岡 照 代議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │三 島 良 之議  員│     〃      │経済委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 中 誠 一議  員│     〃      │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │田 上 辰 也議  員│経済委員会       │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │紫 垣 正 仁議  員│     〃      │都市整備委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │澤 田 昌 作議  員│     〃      │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │有 馬 純 夫議  員│     〃      │環境水道委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │竹 原 孝 昭議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │寺 本 義 勝議  員│都市整備委員会     │環境水道委員会     │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │高 本 一 臣議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │西 岡 誠 也議  員│     〃      │総務委員会       │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │大 石 浩 文議  員│     〃      │企画教育市民委員会   │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │白河部 貞 志議  員│     〃      │福祉子ども委員会    │ ├───────────┼────────────┼────────────┤ │齊 藤   聰議  員│     〃      │環境水道委員会     │ └───────────┴────────────┴────────────┘ ○齊藤聰 議長  お手元に配付いたしております常任委員所属変更一覧表のとおり、それぞれ委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、それぞれ委員会の所属を変更することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第198 「議会運営委員辞任の件」を議題といたします。  本日、本職のほか、田尻善裕議員、鈴木弘議員より議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  以上3名の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上3名の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  それでは、欠員となりました議会運営委員の補充を行うため、この際、「議会運営委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「議会運営委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  議会運営委員に園川良二議員、白河部貞志議員、三島良之議員を選任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上3名を議会運営委員に選任することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第199 「総合的なまちづくり対策に関する特別委員辞任の件」を議題といたします。  本日、白河部貞志議員、三島良之議員より総合的なまちづくり対策に関する特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  以上2名の総合的なまちづくり対策に関する特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名の総合的なまちづくり対策に関する特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  それでは、欠員となりました総合的なまちづくり対策に関する特別委員の補充を行うため、この際、「総合的なまちづくり対策に関する特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「総合的なまちづくり対策に関する特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  総合的なまちづくり対策に関する特別委員に小佐井賀瑞宜議員、重村和征議員を選任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名を総合的なまちづくり対策に関する特別委員に選任することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第200 「財政運営のあり方に関する特別委員辞任の件」を議題といたします。  本日、小佐井賀瑞宜議員、重村和征議員より財政運営のあり方に関する特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  以上2名の財政運営のあり方に関する特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名の財政運営のあり方に関する特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  それでは、欠員となりました財政運営のあり方に関する特別委員の補充を行うため、この際、「財政運営のあり方に関する特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「財政運営のあり方に関する特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  財政運営のあり方に関する特別委員に松野明美議員、三島良之議員を選任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名を財政運営のあり方に関する特別委員に選任することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第201 「議会活性化特別委員辞任の件」を議題といたします。  本日、鈴木弘議員、税所史熙議員より議会活性化特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  以上2名の議会活性化特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名の議会活性化特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。       ─────────────────────────────────
    ○齊藤聰 議長  それでは、欠員となりました議会活性化特別委員の補充を行うため、この際、「議会活性化特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「議会活性化特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  議会活性化特別委員に藤永弘議員、落水清弘議員を選任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上2名を議会活性化特別委員に選任することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  次に、日程第202 「中心市街地の活性化に関する特別委員辞任の件」を議題といたします。  本日、有馬純夫議員より中心市街地の活性化に関する特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  有馬純夫議員の中心市街地の活性化に関する特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、有馬純夫議員の中心市街地の活性化に関する特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  それでは、欠員となりました中心市街地の活性化に関する特別委員の補充を行うため、この際、「中心市街地の活性化に関する特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「中心市街地の活性化に関する特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  中心市街地の活性化に関する特別委員に井本正広議員を選任することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○齊藤聰 議長  御異議なしと認めます。  よって、井本正広議員を中心市街地の活性化に関する特別委員に選任することに決定いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  この際、常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会開催のため暫時休憩いたします。                              午後 1時40分 休憩                              ───────────                              午後 2時59分 再開 ○齊藤聰 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  休憩中開催の関係委員会において、欠員となりました正副委員長の互選の結果、予算決算委員長に坂田誠二議員、予算決算副委員長に田尻将博議員、総務委員長に原口亮志議員、総務副委員長に西岡誠也議員、企画教育市民副委員長に園川良二議員、福祉子ども委員長に藤岡照代議員、福祉子ども副委員長に高本一臣議員、環境水道委員長に田中敦朗議員、環境水道副委員長に寺本義勝議員、経済委員長に重村和征議員、経済副委員長に大島澄雄議員、都市整備委員長に紫垣正仁議員、都市整備副委員長に田中誠一議員、議会運営委員長に三島良之議員、議会運営副委員長に家入安弘議員、総合的なまちづくり対策に関する特別副委員長に小佐井賀瑞宜議員、財政運営のあり方に関する特別副委員長に松野明美議員、桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員長に江藤正行議員、桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別副委員長に下川寛議員がそれぞれ当選されました。  以上、御報告いたします。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  以上で第1回定例会の議事は全部終了いたしました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  この際、税所史熙議員より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。          〔41番 税所史熙議員 登壇〕 ◆税所史熙 議員  平成25年第1回定例会も、本日をもって最終日となりました。議員各位には、大変お疲れのことと存じますが、お許しをいただきまして、この3月末をもって御勇退されます西島副市長、寺崎副市長、堀代表監査委員、松永交通事業管理者、續健康福祉子ども局長、青柳都市建設局長の皆様方に対しまして、一言御慰労と感謝の言葉を述べさせていただきます。  内容につきましては、それぞれ親しい方々に漏れ聞きましたことを御了承ください。  まず、西島副市長におかれましては、昭和51年に熊本市に奉職され、保護課を皮切りに、介護保険課長、行政経営課長、環境事業部長、健康福祉局局次長、企画財政局長などの要職を歴任され、平成20年4月に副市長に就任されました。  職員時代は福祉のスペシャリストとして、介護保険制度の立ち上げなど、大きく変化する福祉政策に果断に対応されたほか、行財政改革計画の策定や家庭ごみの有料化などの重要課題に立ち向かわれました。副市長就任後は、富合町、城南町、植木町との合併、政令指定都市の実現に向け、持ち前の細やかな気配りで、市長と私ども議会とのパイプ役として、その責任を果たされました。  西島副市長は、物腰がやわらかく温厚な性格で、男女問わずすべての方に優しく、多くの職員から慕われた方でございました。休日にはテニスで汗を流されるなどスポーツマンでもあり、私ども市議会との野球大会ではピッチャーをされるなど、公私にわたり硬軟自在な投球術で副市長という要職を務められました。  次に、寺崎副市長におかれましては、平成21年4月に総務省から副市長として本市にお迎えしました。九州新幹線全線開業、政令指定都市の実現など、熊本の将来を左右する重要な時期に、市長の女房役として、高い見識と豊富な行政経験、すぐれたリーダーシップを持って新しい熊本づくりに御尽力いただきました。  寺崎副市長は、私たち地元民以上に熊本をこよなく愛され、人との出会いを大切にされ、多くの人脈を広げてこられました。特に熊本のおいしい食やお酒に精通され、食後のカラオケもこよなく愛され、また休日にはハンドルを握り、奥様とお子様を連れて県内の名所旧跡をくまなく回られたと伺っております。総務省職員の間では、「土地にほれよ、仕事にほれよ、妻にほれよ」というモットーがあるそうですが、まさにこの「3ぼれ」を実践された4年間であったのではなかったかと思っております。  寺崎副市長におかれましては、帰任されましてもなお一層の御指導、御鞭撻をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、堀代表監査委員におかれましては、昭和53年に本市に奉職され、教育委員会社会教育課を振り出しに、教育委員会学務課長、商工課長、産業政策課長、秘書課長、経済振興局首席審議員、総務局局次長などを歴任され、平成24年4月から現在の職についておられます。  堀代表は、教育、経済、総務と幅広い分野に精通されており、特に経済振興局在籍時は、くまもと森都心プラザ、桜の馬場城彩苑の立ち上げに多大な御尽力をいただいております。このような豊富な経験と知識から、多くの分野の職員より頼りにされている存在でありました。お人柄と言えば、強い責任感をお持ちであり、仕事に対しては常に厳しく、かつ慎重で思慮深い判断をされていたとお見受けしておりました。  プライベートに関しましては、毎日ウオーキングをされるなど、健康管理に励んでおられ、今後は趣味のゴルフや旅行などを楽しみたいと聞いております。  次に、松永交通事業管理者におかれましては、昭和53年本市に奉職され、選挙管理委員会事務局を振り出しに、交通局総務課長、水保全課長、環境企画課長、消防局次長などの要職を歴任され、平成21年4月から現在の職についておられます。  松永管理者は、総務、環境、消防、交通など幅広い分野で活躍され、特に交通事業においては、平成14年に老朽化した大江車両基地の代替となる上熊本車両基地を建設するとともに、交通事業管理者に就任後は、交通事業経営健全化計画を策定し、バス事業の民間移譲や電車事業の活性化に向けた取り組みなど、本市交通事業の課題解決に尽力されました。  御性格は温厚、誠実で人と人とのつながりを大切にされ、その人間味あふれるお人柄は、同僚、部下を初め多くの人々から慕われております。  また、プライベートでは、旅行やドライブ、ガーデニングなど多彩な趣味をお持ちで、中でも家族と出かける海外旅行を一番の楽しみにされていると聞いております。  次に、續健康福祉子ども局長におかれましては、昭和56年本市に奉職され、資産税課を振り出しに、財政課長、企画広報部長、企画財政局長などの要職を歴任され、現在の職についておられます。  入庁以来、市政の中枢分野での業務に従事してこられましたが、特に指定都市移行に向けて、本市における保健福祉衛生事業の推進について、一方ならぬ御尽力をいただいたところであります。本年度からは、健康福祉局と子ども未来局が統合され、その初代局長として、まさに粉骨砕身の御活躍をしてこられました。  續局長は、山登りやスキーを趣味とされ、お人柄は温厚で誠実。誰に対してもやわらかな物腰で対応され、若手職員なども気楽に意見が言えるような雰囲気がありながら、しかし、大事な部分ではきっちりと部下に指示、指導される、まさに理想の上司であったとお聞きしております。  最後になりますが、青柳都市建設局長におかれましては、平成22年4月に国土交通省から都市建設局都市政策部長として本市へお迎えし、平成23年4月に都市建設局技監、平成24年4月から現在の職についておられます。  青柳局長は、御専門の都市計画分野での技術的な指導はもちろん、新たな公共交通の利用促進やバス網再編、中心市街地の活性化など、本市の山積する課題に対し一方ならぬ御尽力をされるとともに、特に平成24年7月に発生しました九州北部豪雨においては、災害復旧の陣頭指揮をとられるなど、身を粉にして職務に当たられました。また、本市が指定都市として新たなステージに移行する中、大きく改編された組織を見事に統率され、本市の発展のため多大な功績を残されましたことは皆様御承知のとおりであります。  お人柄と言えば、真面目で実直な性格で、仕事に対しては強い責任感を持ち、厳しい姿勢で臨まれる一方、非常に気さくな面をお持ちで、職場環境や人間関係の大切さを重んじられ、しばしば職員と夜のまちに繰り出されたと聞き及んでおります。また、熊本城マラソンには2年連続で参加され、フルマラソンを完走されるなど、粘り強さと人間味あふれるお人柄は誰からも愛され、多くの職員から慕われたと聞いております。帰任後もなお一層の御指導、御鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単でございますが、本年度をもって御勇退されます皆様方のこれまでの御経歴やお人柄の一端を御紹介させていただきました。ここに改めまして、長年にわたり本市の発展に御尽力されました皆様方の御労苦に対し、衷心より敬意を表しますとともに、深甚なる感謝を申し上げる次第でございます。  また、聞くところによりますと、市役所全体で約200名ほどの職員の方々が3月末をもって御退職されるとのことでございます。壇上からではございますが、御退職の皆様方に心から御慰労と感謝の意を表する次第でございます。  さて、皆様方におかれましては、これから先、新たな道を歩まれることと存じますが、皆様方の長年培われた知識や経験は何物にもかえがたいものであります。今後ともそれぞれの立場で熊本市政発展に引き続き御支援賜りますようお願い申し上げまして、御慰労と感謝の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○齊藤聰 議長  平成25年第1回定例会を閉会するに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  議員各位におかれましては、30日間に及ぶ会期の中で、220余件にも及ぶ重要案件について、終始御熱心に御審議をいただき、本日ここに閉会の運びとなりましたことを深く感謝申し上げる次第であります。  また、今議会中、本市の地下水保全の取り組みが国連「生命の水」最優秀賞に選ばれましたことは、まことに喜ばしい限りであり、これまでの取り組みに心から敬意を表しますとともに、今後のさらなる推進に期待する次第であります。  さて、御案内のとおり、我が国の経済情勢は、第2次安倍内閣における経済対策などを背景に、今後回復へ向かうことが期待されるところではありますが、地方を取り巻く環境は、交付税の削減に加え、景気の不安定さも相まって、依然として厳しい状況にあります。  このような中、本市におきましては、政令指定都市として初めての編成となる新年度予算案が先ほど可決されたところでございますが、まだまだ議論を尽くさなければならない課題も残されております。市長におかれましては、今議会における論議等を踏まえ、その執行に万全を期していただきますようお願い申し上げます。  また、私ども議会といたしましても、執行部と相携え、市民の負託に応えるべく、互いにその職責と機能を果たしていく必要があると強く感じる次第であります。  最後になりましたが、議員並びに執行部各位の御労苦に対し、深甚なる感謝を申し上げ、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。          〔幸山政史市長 登壇〕 ◎幸山政史 市長  平成25年第1回定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  その前に1点御報告を申し上げます。  ただいま齊藤議長からも触れていただきましたけれども、国連は、世界の各都市で行われておりますすぐれた水管理の取り組みを、世界水の日でございます3月22日に表彰しておりますが、今般、本市が日本で初めて国連「生命の水」最優秀賞を受賞いたしました。これは、本市及び熊本地域の地下水保全の取り組みが高い評価を受け、世界から認められたものであり、これまで御尽力いただいた熊本地域10市町村、熊本県、関係機関及び議員の皆様方にお礼を申し上げますとともに、今後さらなる地下水保全に取り組み、広く世界に発信してまいる所存でございます。  さて、議員各位におかれましては、平成25年度当初予算を初めとする各号議案に加え、追加提案いたしました平成24年度補正予算などにつきまして、慎重かつ熱心な御審議をいただきましたことに心から感謝申し上げます。  今後の市政運営に当たりましては、本会議、あるいは委員会の審議の過程において承りました御意見を踏まえながら、執行の万全を期す所存であります。  また、本議会では、津田征士郎市議会議長並びに田尻将博市議会副議長が退任され、新たに齊藤聰議長並びに鈴木弘副議長が就任されました。津田前議長並びに田尻前副議長には、これまでの御労苦と御功績に対し、衷心より感謝を申し上げます。そして、齊藤新議長並びに鈴木新副議長には、御就任を心からお喜び申し上げますとともに、今後の御活躍を御祈念申し上げます。  平成24年度を少し振り返りますと、やはり政令指定都市元年という大きな飛躍を遂げることができたという一方におきまして、7月の九州北部豪雨による甚大な被害が発生いたしましたこと、そして防災に関する数多くの教訓を得たことなど、忘れられない1年となりました。  来るべき新年度は、日本経済の再生や東日本大震災からの復旧復興、さらにはTPPへの交渉参加など、国内外の課題は山積いたしておりまして、本市を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にございます。  そのような中、本市は熊本の再デザイン、もっと暮らしやすさを実感できるまちの実現など、独自性や魅力にさらに磨きをかけますとともに、さまざまな場面で選ばれる都市を目指し、将来を見据えた新しいまちづくりを加速させてまいりたいと考えております。  このような重要な時期の行財政運営に当たりましては、議員各位を初めとした市民の皆様の御理解をいただきながら、職員一丸となりまして喫緊の課題に取り組みますとともに、本市の未来を切り開くべく全力で取り組んでまいる所存でありますので、今後ともなお一層の御協力をお願い申し上げますとともに、ますますの御健勝をお祈り申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。大変お世話になりました。       ───────────────────────────────── ○齊藤聰 議長  では、これをもちまして第1回定例会を閉会いたします。                              午後 3時21分 閉会 〇本日の会議に付した事件 一、日程第1ないし日程第179 一、桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会設置の件 一、日程第180ないし日程第196 一、議長辞職の件 一、議長の選挙 一、副議長辞職の件 一、副議長の選挙 一、日程第197、日程第198
    一、議会運営委員選任の件 一、日程第199 一、総合的なまちづくり対策に関する特別委員選任の件 一、日程第200 一、財政運営のあり方に関する特別委員選任の件 一、日程第201 一、議会活性化特別委員選任の件 一、日程第202 一、中心市街地の活性化に関する特別委員選任の件 平成25年3月26日 出席議員 49名       1番   齊 藤   聰        2番   鈴 木   弘       3番   小佐井 賀瑞宜        4番   寺 本 義 勝       5番   高 本 一 臣        6番   西 岡 誠 也       7番   福 永 洋 一        8番   田 上 辰 也       9番   浜 田 大 介       10番   井 本 正 広      11番   大 島 澄 雄       12番   原 口 亮 志      13番   くつき 信 哉       14番   松 野 明 美      15番   田 中 敦 朗       16番   重 村 和 征      17番   上 田 芳 裕       18番   那 須   円      19番   園 川 良 二       20番   藤 永   弘      21番   紫 垣 正 仁       22番   澤 田 昌 作      23番   倉 重   徹       24番   大 石 浩 文      25番   田 尻 善 裕       26番   白河部 貞 志      27番   上 野 美恵子       28番   有 馬 純 夫      29番   藤 岡 照 代       30番   満 永 寿 博      31番   三 島 良 之       32番   津 田 征士郎      33番   坂 田 誠 二       34番   藤 山 英 美      35番   田 中 誠 一       36番   東   すみよ      37番   家 入 安 弘       38番   田 尻 将 博      39番   竹 原 孝 昭       40番   牛 嶋   弘      41番   税 所 史 熙       43番   落 水 清 弘      44番   江 藤 正 行       45番   下 川   寛      46番   田 尻 清 輝       47番   古 川 泰 三      48番   北 口 和 皇       49番   益 田 牧 子      50番   田 辺 正 信 説明のため出席した者   市長       幸 山 政 史    副市長      西 島 喜 義   副市長      寺 崎 秀 俊    総務局次長    西 川 公 祐   企画振興局長   高 田   晋    財政局長     岡   昭 二   健康福祉子ども局長續   幸 弘    環境局長     原 本 靖 久   農水商工局長   多 野 春 光    観光文化交流局長 坂 本   純   都市建設局長   青 柳   太    消防局長     大 塚 和 規   交通事業管理者  松 永 浩 一    上下水道事業管理者宮 原 國 臣   教育委員会委員長 崎 元 達 郎    教育長      廣 塚 昌 子   代表監査委員   堀   洋 一    農業委員会会長  森   日出輝   中央区長     前 渕 啓 子    東区長      西 島 徹 郎   西区長      永 田 剛 毅    南区長      永 目 工 嗣   北区長      石 原 純 生 職務のため出席した事務局職員   事務局長     大 杉 研 至    事務局次長    木 村 建 仁   議事課長     富 永 健 之    議事課長補佐   緒 方 宏 行           平成25年第1回定例会付議事件集計表 〇市長提出議案………………………………………………… 201件     内   条   例…………………………………………………  27件 (可   決)   予   算…………………………………………………  48件 (可   決)   契約締結……………………………………………………   1件 (可   決)   公務員任命…………………………………………………   5件 (同   意)   そ の 他………………………………………………… 120件 (可   決) 〇議員提出議案…………………………………………………   7件     内   規   則…………………………………………………   1件 (可   決)   条   例…………………………………………………   1件 (可   決)   意 見 書…………………………………………………   5件 (可   決) 〇重要動議………………………………………………………   2件 (可   決) 〇請    願…………………………………………………   4件 (不 採 択) 〇辞    職…………………………………………………   2件 (許   可) 〇請    求…………………………………………………   6件   常任委員の所属変更………………………………………   1件 (許   可)   議会運営委員の辞任………………………………………   1件 (許   可)   特別委員の辞任……………………………………………   4件 (許   可) 〇選    任…………………………………………………   5件 〇選    挙…………………………………………………   2件 〇質    問…………………………………………………   8件 〇諮    問…………………………………………………   4件   市長諮問……………………………………………………   4件 (異議がない)          平成25年  質 問 項 目 一 覧 表          第1回定例会 ┌────┬────┬───────────────────────┬───┐ │月  日│議 員 名│  質     問     項     目  │ページ│ ├────┼────┼───────────────────────┼───┤ │3月6日│竹原孝昭│財政問題について               │ 33│ │    │    │慈雄会について                │ 36│ │    │    │ 新聞報道は全て正しい情報か         │ 36│ │    │    │ 行政としてどのように対応すべきであったか  │ 37│ │    │    │ 検証結果の報告について           │ 37│ │    │    │教育問題について               │ 38│
    │    │    │藤崎八幡宮秋の例大祭を活用した観光振興について│ 40│ │    │    │産業文化会館のこれまでの経過と取り組みについて│ 42│ │    │    │ 花畑地区の再開発について          │ 42│ │    │    │ 中心市街地の活性化に向けて         │ 44│ │    │    │食肉センターについて             │ 47│ │    │    │ これまでの運営の責任について        │ 47│ │    │    │ 機能移転に向けた問題解決の遅れに対する結果責│   │ │    │    │ 任と今後の方針について           │ 48│ │    │    │市長提案の人事案件について          │ 50│ │    │田尻善裕│社会福祉法人慈雄会について          │ 51│ │    │    │ 改善命令の対応に至った経緯について     │ 51│ │    │    │ 市の対応について              │ 52│ │    │    │ 理事会含め運営体制について         │ 54│ │    │    │ 今後の対応について             │ 55│ │    │    │難病支援について               │ 56│ │    │    │ 患者等数の把握、制度の周知啓発について   │ 56│ │    │    │ 受け入れ態勢について            │ 57│ │    │    │ サービス利用者の見込みと市の対応について  │ 57│ │    │    │体罰について                 │ 59│ │    │    │ 文部科学省調査の第1次報告とその対応について│ 60│ │    │    │ 第2次報告に向けた調査と今後の対応について │ 62│ │    │    │PM2.5の対応について           │ 63│ │    │    │ 本市の監視体制について           │ 63│ │    │    │ 国の暫定指針に対する本市の対応について   │ 63│ │    │    │ 屋外活動への対応について          │ 63│ │    │    │債権管理について               │ 65│ │    │    │交通系ICカードについて           │ 66│ │    │    │花畑・桜町地区再開発について         │ 68│ │    │    │ 花畑再開発について             │ 68│ │    │    │ 桜町再開発について             │ 72│ │3月7日│上田芳裕│大都市制度のあり方への対応について      │ 83│ │    │    │ 今後のさらなる権限移譲について       │ 84│ │    │    │ 都市圏ビジョンに関する現在の取り組み状況と今│   │ │    │    │ 後の積極的な推進について          │ 84│ │    │    │ 区政導入の効果や区の権限強化などの諸課題につ│   │ │    │    │ いて                    │ 84│ │    │    │官民連携(PPP)の取り組みの現状と将来展望に│   │ │    │    │ついて                    │ 87│ │    │    │教育課題について               │ 89│ │    │    │ いじめ、体罰問題について          │ 89│ │    │    │ 特別支援学級の課題について         │ 92│ │    │    │ 学校給食運営の課題について         │ 94│ │    │    │ICT利活用による魅力ある熊本づくりについて │ 96│ │    │    │日本一住みやすい安全安心のまちづくりについて │ 98│ │    │    │ 在宅医療の現状と将来展望について      │ 99│ │    │    │ 災害時協定、一時避難所の現状と課題について │101│ │    │    │ 家庭的保育事業の現状と将来展望について   │103│ │    │    │市・私有財産の有効活用について        │105│ │    │    │ コミュニティセンター設置の現状と課題について│105│ │    │    │ 老朽家屋対策と空き家の有効活用について   │107│ │    │    │ボール遊びができる公園についての要望     │109│ │    │藤岡照代│その他                    │111│ │    │    │ 政令指定都市元年の効果と課題について    │111│ │    │    │ 政令指定都市2年目の抱負について      │111│ │    │    │熊本市の健康政策について           │113│ │    │    │ 政令指定都市となっての健康分野における今後の│   │ │    │    │ 活動の方向性について            │113│ │    │    │ 第2次健康くまもと21の特徴について    │114│ │    │    │ 福祉問題、子育て支援について        │116│ │    │    │ 子宮頸がん等ワクチン接種事業の現状について │120│ │    │    │超高齢化社会に向けて             │121│ │    │    │ 男性介護者に対する支援について       │121│ │    │    │ 相談窓口の充実、高齢者の居場所づくりについて│121│ │    │    │ 介護マークについて             │121│ │    │    │ 成年後見制度の周知と現状について      │122│ │    │    │障がい者の自立就労支援の取り組みについて   │124│ │    │    │ 就労継続支援A型事業について        │124│ │    │    │ 障がい者の一般就労支援の強化について    │125│ │    │    │地域コミュニティセンターの休館日のあり方につい│   │ │    │    │て                      │127│ │    │    │地域の活力をつくり出す産業、経済の振興について│128│ │    │    │ 中小企業金融円滑化法について        │129│ │    │    │ 商店街の再生とまちづくりについて      │129│ │    │    │ コンパクトシティに向けた居住促進について  │130│ │    │    │ 太陽光、再生エネルギー等の活用によるビジネス│   │ │    │    │ 支援の展開について             │133│ │    │    │若者総合相談「若ナビ」について        │135│ │    │    │自立に向けた福祉就労支援策の強化について   │136│ │    │    │ ハローワークサテライト設置による福祉就労連携│   │ │    │    │ 支援事業について              │137│ │    │    │ 生活保護受給者に対する就労支援、社会参加活動│   │ │    │    │ の推進、高校進学支援について        │137│ │    │    │国際交流の取り組みについて          │140│ │    │    │ 東アジア戦略の今後の展開について      │140│ │    │    │ 留学生の支援について            │140│ │3月8日│益田牧子│幸山市長の政治姿勢について          │145│ │    │    │ 憲法9条・原発ゼロへの見解について     │145│ │    │    │ 市職員給与削減、生活保護削減、TPPへの対応│   │ │    │    │ について                  │147│ │    │    │ 立野ダムについて              │150│ │    │    │中心市街地活性化と産文会館の再開・大型会議場の│   │ │    │    │建設中止について               │153│ │    │    │ 産業文化会館の再開について         │154│ │    │    │ 産業文化会館のホール機能、再開に係る住民投票│   │ │    │    │ について                  │156│ │    │    │ 住民参加と計画段階からの検討について    │158│ │    │    │ MICE施設・大型国際会議場建設について  │159│ │    │    │ 場外車券場建設について           │165│ │    │    │公共事業の改修・修繕への転換について     │166│ │    │    │ 市営住宅の長寿命化計画の推進について    │167│
    │    │    │ 学校施設について              │167│ │    │    │ 住宅リフォーム助成制度の実現について    │167│ │    │    │ 公共施設管理の基本理念について       │170│ │    │    │政令市の課題、地方分権と道州制について    │171│ │    │    │ 地方分権と道州制について          │172│ │    │    │ 配偶者暴力相談支援センターの早期実現について│172│ │    │北口和皇│農業政策について               │175│ │    │    │ 農業振興について              │175│ │    │    │ 地産地消について              │178│ │    │    │ 子供たちへの食育の推進について       │180│ │    │    │食肉センターについて             │182│ │    │    │ 多額の税金を投入する法的根拠について    │182│ │    │    │ 衛生管理等について             │182│ │    │    │交通問題について               │184│ │    │    │ 交通基本条例について            │184│ │    │    │ 都市交通について              │184│ │    │    │ 市電について                │187│ │    │    │ 公共交通体系の整備について         │188│ │    │    │防災対策について               │190│ │    │    │ 危機管理に対する職員の意識の醸成について  │190│ │    │    │ 市長不在時の初動権限について        │190│ │    │    │ 一次避難場所について            │192│ │    │    │ 中央区における基礎的な情報及び防災マニュアル│   │ │    │    │ の考え方について              │192│ │    │    │江津湖の利活用について            │195│ │    │    │ 江津湖のビジョンについて          │196│ │    │    │ 湧水量や水質の変化の調査について      │197│ │    │    │ ヘドロについて               │197│ │    │    │ 外来植物の分布状況について         │197│ │    │    │ 環境調査での捕獲許可について        │199│ │    │    │ キャッチアンドリリース禁止条例の制定について│199│ │    │    │西梁踏切の早期拡幅についての要望       │201│ │    │    │社会福祉法人運営の適正化の推進についての要望 │201│ │3月11日│澤田昌作│エネルギー政策について            │207│ │    │    │ 電気料金値上げに対する企業支援策について  │207│ │    │    │ 本市財政への影響額について         │208│ │    │    │ これからのエネルギー政策について      │208│ │    │    │熊本駅前再開発について            │211│ │    │    │家庭教育支援について             │213│ │    │    │教育問題について               │216│ │    │    │ 道徳教育の現状と教科化について       │216│ │    │    │ ゆとり教育の評価と学校週6日制導入について │216│ │    │    │ 安全対策について              │220│ │    │    │ 通学区域の見直し・緩衝地区について     │220│ │    │    │子育てについて                │221│ │    │    │ 保育士確保の支援策について         │222│ │    │    │ 子供用品のリサイクルについて        │222│ │    │    │こうのとりのゆりかごについて         │223│ │    │    │ 諸課題に対する対応について         │224│ │    │    │ 今のお気持ちとこれからについて       │224│ │    │くつき │政令市移行1年を迎えて            │227│ │    │  信哉│ 政令市効果の周知について          │228│ │    │    │ 政令市移行後の執行体制について       │229│ │    │    │ 政令市としての要望活動について       │229│ │    │    │合併の総括                  │234│ │    │    │ 新市基本計画の進捗状況と今後の見通し    │234│ │    │    │ 文化協会の支援について           │235│ │    │    │ 屋外運動場について             │235│ │    │    │ 教職員駐車場の有料化について        │241│ │    │    │観光振興について               │242│ │    │    │ 中心市街地の回遊性向上について       │242│ │    │    │ 合併町の観光振興策について         │243│ │    │    │ 上海事務所について             │243│ │    │    │ 国外に向けた観光振興策について       │243│ │    │    │安全安心対策について             │246│ │    │    │ 道路、橋梁、河川等について         │247│ │    │    │ 水道施設について              │249│ └────┴────┴───────────────────────┴───┘...