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平成11年第 4回定例会−12月20日-05号
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    平成11年第 4回定例会−12月20日-05号


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    平成11年第 4回定例会−12月20日-05号平成11年第 4回定例会   平成十一年十二月二十日(月曜) ────────────────────────────────────────────────   議 事 日 程 第五号   平成十一年十二月二十日(月曜)午前十時開議   第  一 議第三二二号 専決処分の報告について   第  二 議第三二三号 同   第  三 議第三二四号 同   第  四 議第三二五号 同   第  五 議第三二六号 同   第  六 議第三二七号 同   第  七 議第三二八号 同   第  八 議第三二九号 平成十一年度熊本市一般会計補正予算   第  九 議第三三〇号 同        老人保健医療会計補正予算   第 一〇 議第三三一号 同        食肉センター会計補正予算   第 一一 議第三三二号 同        公共用地先行取得事業会計補正予算   第 一二 議第三三三号 同        公共下水道事業会計補正予算   第 一三 議第三三四号 熊本市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について   第 一四 議第三三五号 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
      第 一五 議第三三六号 熊本市市立高等学校及び市立幼稚園の職員の給与に関する条例の一部改正について   第 一六 議第三三七号 熊本市市立高等学校条例の一部改正について   第 一七 議第三三八号 体育施設案内予約システムの導入等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について   第 一八 議第三三九号 熊本市国民健康保険条例の一部改正について   第 一九 議第三四〇号 熊本市少子化対策基金条例の制定について   第 二〇 議第三四一号 熊本市立熊本産院条例等の一部改正について   第 二一 議第三四二号 熊本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について   第 二二 議第三四三号 市道の認定について   第 二三 議第三四四号 同   第 二四 議第三四五号 同   第 二五 議第三四六号 同   第 二六 議第三四七号 同   第 二七 議第三四八号 同   第 二八 議第三四九号 同   第 二九 議第三五〇号 同   第 三〇 議第三五一号 同   第 三一 議第三五二号 同   第 三二 議第三五三号 同   第 三三 議第三五四号 同   第 三四 議第三五五号 同   第 三五 議第三五六号 同   第 三六 議第三五七号 同   第 三七 議第三五八号 同   第 三八 議第三五九号 同   第 三九 議第三六〇号 同   第 四〇 議第三六一号 同   第 四一 議第三六二号 同   第 四二 議第三六三号 同   第 四三 議第三六四号 同   第 四四 議第三六五号 同   第 四五 議第三六六号 同   第 四六 議第三六七号 同   第 四七 議第三六八号 同   第 四八 議第三六九号 同   第 四九 議第三七〇号 同   第 五〇 議第三七一号 同   第 五一 議第三七二号 同   第 五二 議第三七三号 同   第 五三 議第三七四号 同   第 五四 議第三七五号 同   第 五五 議第三七六号 同   第 五六 議第三七七号 同   第 五七 議第三七八号 同   第 五八 議第三七九号 同   第 五九 議第三八〇号 同   第 六〇 議第三八一号 同   第 六一 議第三八二号 同   第 六二 議第三八三号 同   第 六三 議第三八四号 市道の廃止について   第 六四 議第三八五号 同   第 六五 議第三八六号 同   第 六六 議第三八七号 同   第 六七 議第三八八号 同   第 六八 議第三八九号 同   第 六九 議第三九〇号 同   第 七〇 議第三九一号 同   第 七一 議第三九二号 同   第 七二 議第三九三号 同   第 七三 議第三九四号 同   第 七四 議第三九五号 同   第 七五 議第三九六号 同   第 七六 議第三九七号 同   第 七七 議第三九八号 同   第 七八 議第三九九号 同   第 七九 議第四〇〇号 財産の取得について   第 八〇 議第四〇一号 損害賠償に関する調停について   第 八一 議第四〇二号 町の区域及び名称の変更について   第 八二 議第四〇三号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について   第 八三 議第四〇四号 あらたに生じた土地の確認について   第 八四 議第四〇五号 町の区域の設定について   第 八五 議第四〇六号 町の区域の変更について   第 八六 議第四〇七号 工事請負契約締結について   第 八七 議第四〇八号 同   第 八八 議第四〇九号 同   第 八九 議第四一〇号 同   第 九〇 議第四一一号 同   第 九一 議第四一二号 同   第 九二 請願第一七号 消費税の減税を求める意見書の提出に関する請願   第 九三 請願第一八号 安心できる介護保障制度の充実を求める請願   第 九四 発議第二七号 森林・林業・木材産業基本政策の確立に関する意見書について   第 九五 発議第二八号 遺伝子組換え作物表示義務法制化を求める意見書について   第 九六 発議第二九号 臍帯血の医療保険適用等に関する意見書について   第 九七 発議第三〇号 インターネットの健全な活用に資するための国内の法整備に関する意見書について   第 九八 発議第三一号 道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書について   第 九九 発議第三二号 障害を事由とする欠格条項に関する意見書について   第一〇〇 発議第三三号 永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書について   第一〇一 発議第三四号 介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書について ────────────────────────────────────────────────                   午前十時四十一分 開議 ○江藤正行 議長  ただいまより本日の会議を開きます。      ───────────────── ○江藤正行 議長  日程に入るに先立ちまして御報告いたします。   新たに提出された請願は、それぞれ関係委員会に付託いたしました。 ──────────────────────────────  平成十一年         委員会付託議案一覧表  第四回定例会  総務委員会   請願第一七号 消費税の減税を求める意見書の提出に関する請願
     保健福祉委員会   請願第一八号 安心できる介護保障制度の充実を求める請願 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  以上、御報告いたします。      ───────────────── ○江藤正行 議長  この際、日程についてお諮りいたします。  発議第三五号「伊形寛治議員議員辞職勧告に関する決議について」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。 ○江藤正行 議長  それでは、発議第三五号「伊形寛治議員議員辞職勧告に関する決議について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ──────────────────────────────  発議第三五号    伊形寛治議員議員辞職勧告に関する決議について   本議会は、左の通り決議するものとする。    平成十二年十二月二十日提出              熊本市議会議員  亀 井 省 治              同        西   泰 史              同        磯 道 文 徳              同        島 田 俊 六              同        鈴 木   弘              同        藤 岡 照 代              同        日和田 よしこ              同        益 田 牧 子              同        重 松 孝 文              同        上 野 美恵子     熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿           決    議(案)   本議会は、伊形寛治議員の議員辞職を勧告する。   右、決議する。     平成  年  月  日                      熊本市議会 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  提案者の説明を求めます。亀井省治議員。        〔五十三番 亀井省治議員 登壇〕 ◎亀井省治 議員  公明党の亀井省治でございます。  公明党市議団の会派を代表しまして、ただいま本議会に上程されました伊形寛治議員に対する辞職勧告決議案について、その提案理由の説明を行います。  まず初めに、同じ議員として、こうした立場で本会議場に立たなければならないことを大変残念に思います。事は大変重大であります。本市議会の常識が問われる大変重要な提案ですので、しばらくの間、御清聴いただきますようよろしくお願い申し上げます。  さて私たち議員は、議会の品位と権威を守り、議会に対する市民の信頼を堅持しなければなりません。そしてこのことは、議会の内外を問わず、その行為について、すべての責任を負うべきであります。  皆さん既に御承知のとおり、社会福祉法人「仁愛園」が運営する知的障害者施設の入所者からの預かり金のうち約九千七百四十一万円が勝手に解約されていたことや、ことし六月に支払うべき職員の夏期賞与の未払い、基本財産への抵当権の設定、さらには、仁愛園が運営する七施設の各会計から、法人本部に貸付金として運営費や措置費が不正流用されていることなどが発覚しました。  伊形寛治議員は当法人の理事であり、さらに当法人の理事長時代の昭和六十三年にも、県、市の調査により、同法人三保育園で定員の一・六倍も入園させ、国などから支払われた措置費を定員外保育にも流用し、保育費を浮かせ、父母から集められた保育料のうち一億五千万円の流用、裏会計をつくっての給料の二重取りなどの不正事件を起こしました。  こうした過去の経緯にもかかわらず、現在も理事の立場にありながら、過去の反省もなく、今再びこのような事件を起こしたことは、議会の品位と権威を失墜し、かつ議会に対する市民の信頼を失うものであり、その責任は極めて重大であります。  なお参考までに、過去において、他の市町村では、こうした法人の措置費流用事件では、関係議員に対し議員辞職の勧告が決議されてきたことも申し添えておきます。  以上のことから、議会の品位と権威を守り、議会に対する市民の信頼を保持することが議会とその構成員である議員に課せられた責務であることを考えますとき、同僚議員としての情は情として、議会としてまた構成員の議員として看過することはできません。  よって、あえてここに、伊形寛治議員に対する辞職勧告の決議を提案するものであります。  議員各位におかれましては、本案の意を了とされ、御賛同いただきますようにお願いし、提案理由の説明にかえさせていただきます。よろしくお願いします。 ○江藤正行 議長  提案者の説明は終わりました。  本案につきましては、嶋田幾雄議員外二十人から、「議会運営委員会に付託の上、閉会中の継続審査とされたい。」との動議が文書により提出されております。益田牧子議員。        〔三十七番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  ただいま提案者であります嶋田幾雄議員外の動議がありましたけれども、嶋田幾雄議員にお尋ねをいたします。  ただいま説明がありましたように、これは福祉の現場にあってはならない違法行為、反社会的行為です。伊形寛治議員は理事長を退いているとはいえ、筆頭理事としてその経営、今回の事態を招いた責任は重大です。  今お話がありましたように、一九八八年度も同じ十二月議会で、全会派で議会出席自粛勧告決議が下された経緯もあります。私はそのときにも辞職勧告決議をすべきだとの質疑を行ったわけですけれども、このようなことを繰り返してはならないと思います。  議会としてやらなければならないのは、政治倫理の立場からも辞職勧告決議をなすべきこと、そして全容解明のための調査特別委員会こそ設置をすべきではないでしょうか。  このこともあわせまして、提案者であります嶋田幾雄議員に、継続審査になぜされたのか、その点をお尋ねいたしたいと思います。        〔四十三番 嶋田幾雄議員 登壇〕 ◎嶋田幾雄 議員  久々に登壇の機会をいただきましてありがとうございました。  私ども、先ほど開かれました議運の中でも、我が党の議員から、継続審査に向けての理由をはっきり申し上げたわけでありますが、ただいま益田議員から、本会議でもそれを説明しろと、こういうことでありますので、かいつまんでお話をさせていただきたいと思います。  確かに御指摘のとおり、三十一人にわたる知的障害者の皆さん方の預金を解約して、それを流用してしまったという事実は事実として厳しく罰せられるべきであろうと思っております。  ただ、いろいろと私もその後の事情を調べてまいります中で、市の執行部におかれても、先日の記者会見の中で鋭意現在調査中である、それから事のてんまつ、あるいはこれからどのように再建していくかということについての報告についても、実は期限は十二月二十八日というふうに明記されている。  それらを考えてまいりますと、今ただここでひたすらに、辞職勧告決議案を、十二月議会が十二月二十日に終わるからここで決着をつけるという話については、私はいささか問題があるのではないかと思っております。  何も問題を先送りにしてうやむやにしてしまうということでは決してないことだけは明記させていただきたいと思っております。しかるに現在、三十一名の子供さんたちの預金につきましては、いろいろと再建に向かっての、仁愛園の方で親権者の皆さん方にそれぞれ頭を下げて回られて、一応示談というような形もとられたというふうに聞いております。  それから、一番問題は再建であります。  ただいたずらに仁愛園という県内最大の福祉事業所が、あるいは知的障害者授産施設等が、この問題でにっちもさっちも行かなくなってしまったときには、それが及ぼす影響は大変大なものがございます。保育園の子供さんたちをほかに預けることも大変であります。  しかし、それはどうにかできるかもしれない。しかし、やっと親元を離れて自立をしていけるだけの、授産施設の中で一生懸命に頑張っている精薄者・児の方々や、知的障害者の方々、その親御さん、あそこがつぶれてしまったら、子供たちはただ我が家に帰ればいいということでは実は済まないのであります。ですから、私どもは、再建の道しるべもしっかり立てていかなければならない責務をやはり負わなければならない。  ですから、辞職勧告決議案を、きょう決議をどうのこうのということではなくて、これを後、熊本市の担当の方でいろいろと調査をしていただいた結果を踏まえて、保健福祉委員会でもよくその報告を聴取していただく。そして、その事実を判明した上で私たちはこの辞職勧告決議をどうするかという右、左の決着をつけても決して遅くないのではないか。が、それは二月、三月まで延ばそうという話ではありません。少なくとも一月ぐらいの期間があれば執行部の皆さん方の調査ができるんじゃないだろうか。これから、告発も含めて──どのように伊形寛治議員が関与していたのかということについても、我々はまだほとんど知り得ていないわけであります。  ですから、今回の公明党さんから提案をされました伊形議員辞職勧告決議案については、私どもは、議会運営委員会にきちっと付託をされて、そこでよく調査の聴取をされた後にこの問題を、さらに臨時議会を開いていただいても結構でございますから、決着をつけさせていただく。そのための継続審査をお願い申し上げている次第でございます。どうぞ御理解をいただきたいと思います。 ○江藤正行 議長  それでは、本動議を直ちに議題とし採決いたします。  本動議のとおり決することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立多数。よって、本動議は可決されました。  発議第三五号「伊形寛治議員議員辞職勧告に関する決議について」は、これを議会運営委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  次に、日程第一ないし第九三を一括議題といたします。  順次関係委員長の報告を求めます。  総務委員長の報告を求めます。        〔総務委員長 竹原孝昭議員 登壇〕 ◎竹原孝昭 議員  総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、前回の委員会において資料要求がなされていた市所有の未利用地についての詳細なる説明を聴取した後、委員より、行政監査の指摘並びに前回の委員会でのさまざまな意見を受けての取り組みがただされたのに対して、未利用地については、監査指摘及び委員会での指摘の趣旨を真摯に受けとめ、財産を所管する各課に対して早急な事務の改善及び有効活用の検討を要請するとともに、各課の財産管理主任に対して、財産管理事務について研修指導を行ったところである。なお、土地の有効活用について指摘があった二十五件中、公募売却等により五件が、また土地の管理及び事務処理について指摘があった二十六件中、無断占用物撤去等十六件が、それぞれ改善済みまたは改善の見通しとなっているが、解決までに時間を要する事例についても改善に向け鋭意取り組みを行っているところであるとの答弁があり、これに対して委員より、監査の指摘並びに委員会での指摘を踏まえて財産管理事務の適正化に取り組まれたことは評価できるが、このような状況に至った原因としては、政策決定や事業用地決定の段階に問題があると思われる。その問題を究明し今後の用地取得に生かすべきではないのかとただされたのに対して、用地取得については、事業計画に基づき計画的に取得を行ってはいるが、社会情勢の変化により事業推進がおくれているもの、あるいは断念せざるを得なくなったものがあり、将来的に活用が見込めるものについては、当面の利用として例えば駐車場などとしての貸し付けを行い、また、将来的に活用の見込みがない土地については他の部局への活用を促し、それでも活用の見込みがない場合は公募による売却を行っていきたいと考えている。土地の管理運用に当たっては、現金同様に関心を高めるとともに、土地が市民共有の財産であることを念頭に置き慎重に取り組んでいきたいとの答弁がありました。  この件についてさらに委員より、未利用地の部分については、起債償還利息だけでも多額に上り、本市財政の負担になっている。未利用となっている原因については、社会情勢の変化だけではなく適切な用地取得だったのかということの反省を深める必要があるのではないかとただされたのに対して、用地は目的を持って取得したものであるが、事業がおくれているものについては、できる限り早く実施できるように努力し、今後の取得に関してもさらに計画の精度を高め、その目的についてのみ検討するのではなく、その事業が達成できないケースも想定し、他の事業での活用も検討するなど、厳しい選択を行った上で取得していきたいと考えているとの答弁がありました。  この件に関してさらに他の委員より、今回市政だよりに掲載された公売物件について、その公売に至る経緯、及びそれがすべて売却できた場合の収入見込みについてただされたのに対して、市有地の公売は昨年度から実施しており、各課で所管する利用見込みのない土地の中から、まず他部局での活用の検討を行い、将来にわたり利用見込みがないと判断した物件を売却することとしており、今回は代替地等の十二物件の約四千三百平方メートルで約三億四千万円となるとの答弁がありました。  さらに用地に関連して他の委員より、市が長期にわたり貸し付けを行っている用地で売却ができるものについては借地人と交渉を行い、一年以内に結論を出してもらいたいとの意見が述べられたのに対して、この件については、過去からの経緯や相手方もあるが、委員指摘の趣旨を踏まえ、なるべく早期に解決したいと思うとの答弁がありました。  このほか用地取得に関して委員より、 一、事業が当初の計画どおりに進まないケースは必ず考えられるので、そのような場合の活用システムを構築するとともに、その管理については、市民の財産ということを十分に認識して行ってもらいたい。 一、石神山等の土地取得については、厳しい財政状況下、ぜひ必要なものとは理解できず、用地購入や先行取得に対する考え方を見直すべきではないか。 と、それぞれ意見要望が述べられました。  次に、本市の情報公開について委員より、最近請求を行った市民から不開示の部分が多かったと聞いている。さらにコピー代も一枚三十円と高く、再検討することは考えているのかとただされたのに対して、情報公開についての開示、不開示の判断は担当局で行っており、それに異議がある場合は情報公開審査会に判断をゆだねることになっている。また、コピー代については国等の動向を見きわめたいと考えているとの答弁に対して、市の政策決定の過程に市民が参加できることが重要であり、現状では情報公開条例の趣旨が生かされていないと思うので、全課に対して条例本旨の徹底について指導を行ってもらいたいとの意見要望が述べられました。  次に委員より、行政改革推進プログラムの見直しに当たっては、市民サービスの向上のため効率的な行政運営を目指すことが重要だと思うが、現行の推進プログラムの中には、市営駐輪場の有料化やごみの有料化等市民の負担が増加するものが先行していると思われるが、そのような見直しを行うのかとただされたのに対して、推進プログラムの見直しについては、具体的には現行の九十九項目の中で、既に達成もしくはそのめどが立った項目は削除するとともに、現時点において達成が困難とされる項目については目標設定について修正を行うこととし、あわせて他都市の事例等を参考に新しく取り組むべき項目を追加したいと考えている。また、今回の見直しに当たっては、行革という言葉は削減や縮減といったマイナスイメージが先行する嫌いがあるので、これを市民の視点に立った市民サービスの向上や、事務事業の効率化というプラスイメージへの変化という点に配慮しながら取り組んでいきたいとの答弁がありました。  このほか行政改革に関して委員より、 一、行革を推進するに当たっては、まずビッグプロジェクトの見直しに取り組んでほしい。 一、市民サービスのとらえ方としては、使用料の無料化等ということだけではなく、市民からも受益者として使用料を徴収すべきではないのかという意見も聞く。行革では、市民が一緒に取り組みやすい実効性のある推進プログラムが必要である。 一、時間外勤務や事務経費、臨時職員等を削減するのは行政として当然の取り組みであり、行革においてはさらに深い取り組みについて検討してもらいたい。 一、行革については見直し期間が今年度内と短期であり、十分な検討を行うことができるのか懸念されるところである。早急に見直すことだけにとらわれず、十分な検討を重ね、より効率的なものにしてもらいたい。 一、市民には行革が進められているという実感がないので、その効果を広報してもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  次に委員より、他都市と比較して不足している本市税務職員の来年度の人員配置、並びに総合支所の税務課との連携を図るための機構改革の見通しについてただされたのに対して、人員配置については、十二月の人事異動により五名増員されたが、それでも他都市と比較すると絶対数が不足していることから引き続き増員の必要があると考えている。また、支所については、その機能や連携のあり方等について十分に検討していきたいとの答弁がありました。  さらに税に関して、高額滞納者の状況について説明が求められた後、委員より、税の徴収方法については、他都市ではかなり厳しくしている事例もあるので、本市でもさらに徴収技術の向上を図り、納税意欲のある市民が不公平感を感じないようにしてもらいたいとの指摘がなされたのに対して、滞納分の徴収事務については鋭意取り組んでおり、一億円を超える高額滞納が今年度納税された実績もあるので、今後も指摘の点を踏まえ、さらに努力していきたいとの答弁がありました。  次に、現在建設計画が進められている本市の美術館について委員より、 一、美術館のコンセプトである現代美術館については全国的にも来館者が減少している傾向にあるが、開館後に他のコンセプトに変更が可能な設計になっているのか。 二、建物の建設には着手されているが、このようなビッグプロジェクトであれば、もっと時間をかけて熟度を高めるとともに、財政的な面からの検討も十分に行うべきではないか。また、まだ館長も決まっていない状況での建物建設というのは順序が逆ではないのか。
     と、それぞれただされたのに対して、 一、現代美術の常設だけでは、市民が一度は来館されても、繰り返し来館してもらえるものにはならないと思われるので、さまざまな趣向を凝らした企画展や催しが重要だと考えており、それが実現できる館長を選任したいと考えている。 二、館長及び主任学芸員については今年度中には決定したいと考えており、現在その候補者と接触し、本市の美術館がよりよいものになるための話し合いをしている段階である。また館長については、現代美術に精通しているだけではなく、幅広い市民のニーズにこたえることができる見識の広い人物を選任したいと考えている。 旨、それぞれ答弁がありましたが、他の委員より、館長が余り早い段階で決まると、美術館の方向性がその館長の専門分野に偏ることが懸念されるので、慎重に選任してもらいたいとの意見が述べられました。  このほか委員より、 一、コンピューターの二〇〇〇年問題の広報体制については、市だけでなくマスメディアにも協力を要請し、定時的に広報を行うなど、その強化に努めてもらいたい。 一、本市の火災予防については、大洋デパート火災の教訓を生かし、これまでその強化に努めてきたところであるが、今般、大型ビルの防災体制の強化策として防災センター要員の配置が義務づけられたので、その研修、指導体制の強化に努めてもらいたい。 一、第五次マスタープランの策定に当たっては、さまざまな方策により市民からの意見を聞き策定していることは評価できるので、今後も十分に市民の意見を聞き、それが反映されたものとしてもらいたい。また、その策定に当たっては、福岡市と対峙した熊本という観点からではなく、市民の視点に立ったものとなるようにしてもらいたい。 との要望がそれぞれ述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分については全員異議なく承認、議第三二九号中当委員会付託分、議第三三四号については賛成多数により、議第三三五号については全員異議なくいずれも可決、請願第一七号については賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして総務委員長の報告を終わります。 ○江藤正行 議長  総務委員長の報告は終わりました。  教育市民委員長の報告を求めます。        〔教育市民委員長 牛嶋弘議員 登壇〕 ◎牛嶋弘 議員  教育市民委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず市民生活局関係では、今回、西部市民センターの活性化整備事業費として移転改築のための用地取得費等が計上されていることに関して委員より、西部市民センターの建設に当たっては環境に配慮した整備を図るとのことだが、西部環境工場の余熱発電をセンターの電気設備等に活用はできないのかとただされたのに対して、当センターの整備に当たっては、省エネ、省資源を念頭にソーラーシステムの導入等を計画しているところであるが、今後、関係部局と協議の上、西部環境工場の余熱活用も検討していきたいとの答弁がありましたが、委員より、国の規制緩和に伴い、本市の水道局施設や他都市のスポーツ施設でも余熱発電が活用されているようなので、今後、資源のリサイクルを図る上でもぜひ検討してもらいたいとの要望が述べられました。  この件に関してはこのほか委員より、 一、今回の整備計画を見ると、西部市民センターの駐車場は狭いのではないか。また、既存の総合支所や市民センターにおいても各種会議やイベント時には駐車場不足に悩まされているようなので、今後、多数の来館者にも対応できるよう駐車スペースの拡充に努めてもらいたい。 一、現西部市民センターの跡地については、市民生活に密着した施設としての活用を図ってもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  次に、青少年の健全育成に関して委員より、先般、新聞等において児童の誘拐事件が報じられていたが、青少年を取り巻くさまざまな事件や問題に対処するために今後どのように取り組むのかとただされたのに対して、青少年の諸問題に対処するためには、家庭や学校だけで取り組むのではなく、地域の青少年健全育成協議会などの関係団体と連携を緊密にし、相互の情報交換を図りながら、地域ぐるみで取り組む必要があると考えており、当局としては地域づくり及び青少年の健全育成の立場から積極的に支援していきたいとの答弁がありました。  このほか委員より、 一、少子化対策臨時特例交付金の使途に当たっては、今後、基金として積み立て、三年計画で事業化していくとのことであるが、予算配分に応じた事業に取り組むのではなく、予算の確保を図る上でも積極的な事業の企画立案に努めてもらいたい。 一、各総合支所においては、合併後、八年以上経過した現在でも本庁への異動経験がない職員がいるやに聞くが、本庁のさまざまなセクションで勤務することにより、仕事に対する視野も広がると同時に職場の活性化にもつながるので、今後、人事当局に働きかけ、本庁との積極的な人事交流に努めてもらいたい。 一、市民センター所長は、平日業務のみならず日曜、祭日も地域行事に参加するなど激務であるにもかかわらず、中には公民館長を併任している者もいるので、今後、職員の健康を配慮する上からも人事当局に働きかけ、それぞれの専任配置方を検討してもらいたい。 一、各市民センターにおけるスタッフ数の相違により市民サービスの内容に不均衡が生じる場合が見受けられるので、今後、各センター間のバランスを確保する上からもスタッフの適正配置に努めてもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  次に、教育委員会関係ではまず今回提案されている熊本市市立高等学校条例の一部改正について委員より、スポーツ校として全国的に有名な市立商業高校の校名改称を行うに当たって、学校関係者や卒業生の反対はなかったのかと学校長の意見が求められたのに対して、本校の校名改称については、学校関係者や卒業生のみならず、地域住民も千原台という地元の名称が受け継がれることを喜んでいるとの意見が述べられましたが、さらに委員より、市立両高等学校の改革に当たっては、校名改称が行われる一方で学科改編が実現できないのはなぜかと市立高校長の意見が求められたのに対して、本校の学科改編に当たっては大方の者が理解を示しているものの、みずからの指導力不足のため一部の職員を説得できなかったのは遺憾に思っているとの意見が述べられました。  この件に関してはこのほか委員より、 一、被服科存続を求めている陳情者は、被服科が服飾デザインコースに変更されることにより、生徒たちの学習成果の発表の場や被服製作時間などが少なくなることを懸念しているので、再度、陳情者と十分話し合い、その不安解消に努めるとともに、できるだけ早い時期に学科改編を実現してもらいたい。  一、新世紀スタートに当たる平成十三年の市立高校創立九十周年を機に学科改編を実現するとともに、校歌についても時代に応じた見直しを図ってもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  次に、高等学校教育職員の人事交流に関して委員より、市立両高校には二十数年も在職する教職員がいるが、両校の活性化を図る上でも県立高校等との活発な人事交流を図るべきではないかとただされたのに対して、市立両高校と県立高校では任命権者が異なるため、異動の際には一たん退職しなければならないなど制度上の問題があり、十分な人事交流が図られていないのが現状である。今後は、鹿児島県が実施しているような県立、市立を問わずに異動できる制度の確立や任用期間を定めた人事交流ができるよう県教育委員会に対して働きかけていきたいとの答弁がありましたが、他の委員より、二十数年も同一校に在職していては他校への転勤意欲も薄れると思うので、短期間での人事異動を義務づけるなど、本市独自に明確なシステムの確立が必要ではないかとただされたのに対して、県立高校の教育職員を市立両高校で採用する際に、例えば三年間勤務後は県立高校に戻れるようなシステムの確立を内部で検討しているところである。また、市立商業高校の普通科導入に伴い、市立両高校間でも活発な人事交流が図られると考えており、さらには、優秀な中学校教諭の登用や市独自の採用を検討するなど、あらゆる方面から人事交流の推進に努めていきたいとの答弁がありました。  次に委員より、現在、行政改革の一環として取り組んでいる小中学校における市費学校事務職員の見直しの今後の方向性についてただされたのに対して、本市においては、県費、市費二種類による学校事務職員を配置しているが、他都市においては市費の事務職員を配置しているところは少ない。基本的には県費事務職員のみで学校事務の対応は可能と考えており、今後は、職員団体等と十分協議を行い、廃止を含めた見直しを検討していきたいとの答弁がありましたが、さらに委員より、学校現場における明確な事務分担がなされていない現状で、市費事務職員の配置が廃止されると、その事務量は教職員に配分される懸念もあり、学校教育そのものに支障を来すのではないかとただされたのに対して、市費事務職員の見直しに当たっては、事務の効率化等を図りながら事務職員の負担を軽減していきたいとの答弁がありましたが、委員より、この問題は学校運営にかかわる重要な問題であるので、教育委員会内部で学校事務の業務量を十分精査するとともに、教育現場を初め関係者と十分協議を行い、慎重かつ誠意を持って対応してもらいたいとの強い要望が述べられました。  この件に関しては他の委員より、学校によって事務、業務の量にも差があるので、学校事務のあり方を総合的に見直す中で、事務職員の必要なところには適正な配置を行ってもらいたいとの要望が述べられました。  次に、市立図書館に関して委員より、既存の市立図書館では書庫が不足しており、市民の多様なニーズには対応できないと思うので、今後、新図書館の建設を含めた施設整備に取り組むべきではないかとただされたのに対して、新図書館構想については平成四年に答申を受けたが、厳しい財政状況にかんがみ、図書館の新設は難しい状況である。課題の書庫不足については、市立図書館のリフォーム等を図り書庫スペースの拡充に努めるとともに、今後は、公民館の図書室等への書籍の移管を含め対応策を講じていきたいとの答弁がありましたが、委員より、既存の市立図書館は、六十六万都市の図書館としては機能、規模の両面において不十分と思うので、今後は公立公民館図書室等とのオンライン、ネットワーク化を通じて書籍を地域に広げる中で図書サービスの充実に努めてもらいたいの意見が述べられました。  次に、今回提案されている体育施設案内予約システムに関して委員より、 一、予約システムの利用者はあらかじめ会員として登録する必要があるとのことだが、コンピューターに不なれな高齢者等にはどのように対応するのか。 二、予約システムを導入することによりどの程度の経費削減を見込んでいるのか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、予約システムの稼働後、半年間は、コンピューターに不なれな高齢者等のために、本人が予約システムに会員登録しなくても予約できるが、それ以降は、登録会員以外の者は従来どおりそれぞれ利用希望の施設において予約をしなければならない。 二、予約システムの導入により、従来より約三割ないし四割の事務の軽減が図られ、約四千万円の経費削減を見込んでいる。 旨、それぞれ答弁がありました。  このほか委員より、 一、台風十八号の被害を受けた学校施設の改修に当たっては、児童・生徒に支障を来さないよう早期復旧に努めてもらいたい。 一、現在の扇田埋立処分場の跡地利用としては、市立商業高校のグラウンドとして活用できるよう関係部局と調整してもらいたい。 一、学校図書司書は、これまでのモデル事業を通じて学校図書館の活性化に効果を上げるなど高い評価を得ているので、今後は、臨時の司書を含め図書司書の全校配置に努めてもらいたい。 一、熊本市ゴルフ練習場の利用料金を二時間単位に設定していることが入場者低迷の一因と思われるので、現行料金のままでの利用時間の延長を行うとともに、スタッフの削減を図るなど経営改善策に努めてもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分について全員異議なく承認、議第三二九号中当委員会付託分、議第三三二号中当委員会付託分、議第三三六号、議第三三七号、議第三三八号中当委員会付託分、議第四〇二号ないし議第四〇六号、以上十件についてはいずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして教育市民委員長の報告を終わります。 ○江藤正行 議長  教育市民委員長の報告は終わりました。  保健福祉委員長の報告を求めます。        〔保健福祉委員長 大江政久議員 登壇〕 ◎大江政久 議員  保健福祉委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず委員会冒頭、社会福祉法人「仁愛園」において発覚した、障害者施設入所者からの預かり金が所在不明になっていることや、同法人の各施設に支給された運営費及び措置費が法人本部会計へ不正流用されていること等に関して、市においてこれまで調査した中間報告並びに今後の対応について詳細なる説明を聴取した後、委員より、障害者施設入所者からの預かり金が所在不明となっていることは、今年の十月二十七日の監査時に判明したとしているが、昨年の十二月には定期預金は解約されており、既に一年も経過している。個人の財産である定期預金を本人の承諾も得ず解約したことは業務上横領罪に該当するものであり、市としては刑事告発することは考えていないのかとただされたのに対して、解約された預金についての市におけるこれまでの調査では、だれの指示により、だれが何に使ったのかいまだ不明なため、これを解明しないと前進はできないと考えているとの答弁がありましたが、委員より、刑事訴訟法では、公務員は、職務を行ったことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならないとなっており、市の義務として告発すべきである。本市の対応は遅く、いまだ事実関係は判明していないとの報告がなされたが、市の責任も問われる問題であり、法にのっとった厳格な対応が必要ではないかとただされたのに対して、現時点では事実関係の解明を早急に行いたいと考えている。また、当該法人の行為は許せるものではないが、施設入所者や職員の保護も重要であることを念頭に置いて、今後指摘の件も視野に入れ対応策を検討していきたいとの答弁がありました。  また、当該法人の基本財産に抵当権が設定されていることに関して委員より、法人の基本財産を調査することは監査を行う市としては基本的事項であると思うが、抵当権はいつから設定されているのかとただされたのに対して、基本財産に抵当権を設定することは、公的機関からの資金借り入れに際しては認められているが、金融機関からの借り入れについては認められていない。しかし、この法人においては昭和五十四年から公的機関及び金融機関より抵当権の設定がなされているとの答弁がありましたが、委員より、市の監査は毎年実施されており、基本財産への抵当権設定は登記簿を見れば当然判明することではないか。厚生省からも、社会福祉法人に対しては厳格に対応するよう通達が出されている。また、平成八年には当法人は基本財産に根抵当権までも設定されているのに、昨年度の指導監査改善指示書には記載されていないが、監査の際には登記簿は見たのかとただされたのに対して、市における社会福祉法人への監査は、平成八年の中核市移行後県から引き継いだものであり、平成九、十年度の監査時には登記簿は見ている。今年度の監査において根抵当権設定が判明したため、現在法人に対して事実関係の説明を求めているとの答弁がありましたが、委員より、市の監査手法に問題があるのではないか、このような結果に至った原因の究明を行うべきであるとの意見が述べられたのに対して、行政監査については、現在厚生省の審議会でチェック体制改善の必要性が論じられているものの、当面は与えられた権限の範囲で十分な監査を行っていきたいとの答弁がありました。  さらに、社会福祉法人「仁愛園」の運営に関して委員より、法人の理事を見てみると経営施設の職員が三分の二ほどを占めているが、厚生省の通達によると施設職員の理事は三分の一以下が望ましいとされている。このようなことから理事会の機能が発揮されず不正が拡大していったのではないか。全国社会福祉協議会の報告書の中には、社会福祉法人の不正経理は許されない犯罪行為であると指摘してある。また、この法人においては過去にも、経営する保育園の措置外保育について監査指導を受けており、本市議会では、当時の理事長である現市議会議員に対して「議会出席自粛勧告決議」が採択されたにもかかわらず、法人の体質は改まっていないのではないか。さらに、平成八年には本市は住宅用地としてこの法人の関連会社の所有地を取得しており、その際には公共用地の更地取得の原則を破り移転補償費を支払ったことから、当時の建設委員会において「疑惑が持たれないようにしなければならない。」との指摘がなされている。今回の問題発覚により、市が買ってやったとの疑惑を市民が抱かないためにも、この用地取得までさかのぼって調査すべきであるとの意見が述べられました。  社会福祉法人に関しては、さらに委員より、本市は市内の別の法人において理事会のあり方や経理面について監査指導を行ったものの特別監査は実施していない。厚生省通達によると、社会福祉法人において不祥事が発生した場合は速やかに特別監査を実施するよう指導しているが、なぜ市は特別監査を行わなかったのかとただされたのに対して、指摘の法人の状況が不祥事であるとの判断は難しいとの答弁がありましたが、委員より、この法人の理事には、以前は市長夫人、現在は市議会議員が就任している。さらに今回の仁愛園に関しても市議会議員が理事となっており、このような状況を見ると、監査を行う市の厳格さが欠如していると思われても仕方がないのではないか。また、今年度他の法人を監査した中では指摘すべき点はなかったのかとただされたのに対して、監査内容は、その法人の理事によって変わることはなく適切に実施している。また、今年度の監査で特別監査を実施して指導を行った法人は仁愛園以外はないとの答弁がありました。  さらに、仁愛園の問題に関して委員より、長年にわたってさまざまな事項について指摘、指導がなされているものの改善されず今回の問題に至ったことを市当局はどう認識しているのか、またこの責任はどこにあるのかとただされたのに対して、福祉法人は使命を自覚して事業運営を行い、その上で市は行政として監査していくことが望ましいと考える。また今後、市当局においても監査を行う部署の陣容等についての見直しを検討していきたいとの答弁がありましたが、委員より、本市の信頼失墜につながらないためにも、今後の調査結果については当委員会において責任ある報告をしてもらいたいとの強い要望が述べられました。  次に、今議会で報告された平成十年度一般並びに特別会計決算特別委員長報告に関連して、委員より、報告によると、ある障害者団体が市の依頼を受けバリアフリーの調査を行った際に、マスコミ等ではボランティアで実施したと報じられたものの、実際には市から日当を受け取ったとされていることは事実かとただされたのに対して、指摘の件は平成八、九年度に当時の職員研修所の事業として実施した新規採用職員や、職場の研修にバリアフリーの講師として招いたときの講師謝礼金として支払ったものと認識している旨の答弁がありましたが、委員より、この障害者団体に関連した小規模作業所の経理面も指摘されていたがどうかとただされたのに対して、小規模作業所の活動状況は確認しており、不正な点はないものと理解しているとの答弁がありました。  次に、介護保険に関して委員より、介護保険料は所得等により五段階の設定がなされているものの、市県民税非課税者等の低所得者からも徴収することになっているが、保険料を払えない人への対応はどう考えているのかとただされたのに対して、介護保険はこれまでの福祉と制度上異なることを理解してもらいたいとの答弁がありましたが、委員より、保険料を非課税者からも徴収することは問題であり、非課税となっている理由を考慮すべきである。また、介護保険制度の条例は各自治体において制定されるので、高齢者の実態を十分把握し、国の枠組みにとらわれず市独自での保険料減免制度を条例化してはどうかとただされたのに対して、保険料の減免については現在国において論議がなされており、全国市長会を通して市の要望は行っているとの答弁がありましたが、委員より、介護保険制度の運営は結果的には各自治体にゆだねられるものであり、他都市の状況を見てみると、独自の減免制度を設ける予定の自治体もある。第三回定例会の本会議において市長は、現在の福祉サービスは後退させないと答弁しており、このための手だてを講じるべきではないかとの意見が述べられました。  また、介護サービス利用についての説明が求められた後、委員より、サービス利用料の減免は考えていないのかとただされたのに対して、当制度は保険事業であるため被保険者には平等に負担してもらうことが基本であるものの、利用料の減免は制度によるものや国の特別対策によるホームヘルプサービスを受けている低所得者への減免等は行うこととしているが、市独自での減免は難しいと思う旨の答弁がありました。  さらに、介護保険に係る財源の負担割合についての説明を聴取した後、委員より、市負担分の試算はいつ示せるのかとただされたのに対して、現時点では、介護のサービス量を算定するための国のワークシートが示されていないため市負担分の試算はできないが、今月末に開催予定の熊本市介護保険事業計画策定委員会においては、サービス量を提示することにより市負担分の試算が可能であると思う旨の答弁がありましたが、委員より、その試算において、市負担分がこれまでの福祉施策に係る負担分より減少した場合は、その財源は他の福祉施策に活用できるのかとただされたのに対して、本市においては福祉における基盤整備が肝要であると考えている。また、介護予防という側面に予算を費やすことも必要であると思うので、今後、その内容については検討していきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、介護保険料は国民健康保険に上乗せとなるため、ますます国民健康保険料の収納率は低下し、国民健康保険事業が破綻することを危惧するとの指摘がなされたのに対して、指摘の件については全国市長会においても論じられている。また、本市における保険料徴収体制についても、将来を見据えて組織再編を検討したいとの答弁がありました。  この件に関しては他の委員より、国民健康保険料の滞納対策については従前から議会において指摘しているが、一向に改善されていない、徴収体制も大事ではあるが、幹部職員の姿勢の問題ではないかとの意見が述べられました。また委員より、当委員会において今回、介護保険に関する保険料や利用料についてさまざまな指摘、要望を行ったが、これらに対する具体的な対応策の案を次回の委員会において示してもらいたいとの要望が述べられました。  次に、特別養護老人ホームの施設整備について、委員より、現在本市において在宅入所待機者は約百人いるが、今後待機者の解消はどうしていくのかとただされたのに対して、入所待機者の解消については、来年度からの介護保険導入を視野に入れ、今後在宅サービスの充実及び施設サービスの一つである療養型病床群の整備動向も見ながら検討していきたいとの答弁がありましたが、委員より、介護保険のメリットはサービスの選択ができることであり、現時点において、待機者がいる状況では、要介護認定を受けた人が入所を希望しても特別養護老人ホームに入所することは不可能ではないか。被保険者は希望する介護サービスを受けるために保険料を支払うものである。このような状況ではサービスの選択はできず、市は要介護認定者を説得する事態が生じることも予想されるので、国に対して施設整備の充実方を強く要望すべきではないかとの意見が述べられたのに対して、現在進められている要介護認定作業の結果を受け、入所者数を順次把握していく方針であり、保健福祉センターや在宅支援センターにおいて調査を行っている段階であるとの答弁がありましたが、委員より、おのおのの自治体によって介護の状況は違ってくることを国に対して十分説明し、施設整備の拡充を図ってもらいたいとの意見が述べられました。  次に、委員より、介護保険において認定外になる人や元気老人対策についてはどう考えているのかとただされたのに対して、先月末に厚生省から介護保険対象外のサービスメニューが示され、新たに追加されたものもあるが、来年度策定する新老人保健福祉計画の中では現行のサービスを中心に検討していきたいとの答弁がありましたが、委員より、国が新たに追加したサービスメニューについても十分検討してサービスの充実を図ってもらいたい。また、教育委員会と連携を図り、空き教室を活用したデイケアをモデルケースとして実施してもらいたいとの意見要望が述べられました。  次に、今議会に「乳幼児医療費の助成に関する陳情」が提出されていることに関連して、委員より、この陳情の趣旨について市はどう考えるかとただされたのに対して、医療費助成制度の根幹にかかわることであるため、財源問題や医療機関への支払い方法等について十分検討を行い、今年度末までには結論を出したいとの答弁がありましたが、委員より、県内の他市の状況を調査してみると、現行の助成は後退させず、助成の充実を図る努力をしている市が多く見受けられるので、本市においても助成対象者の所得制限や自己負担の導入等をすることなく乳幼児医療費の助成を行ってもらいたいとの要望が述べられました。  次に、さくらカード事業に関して、委員より、 一、カードの交付率向上に努めるとともに、写真の貼付については再考を願いたい。 一、受益者負担の原則に基づき、ある程度の利用料を徴収すべきではないか。現在の本市財政状況を考慮すると必要不可欠なものに予算を費やすべきであり、ばらまき福祉の時代は終わったと思う。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。 このほか委員より、 一、在宅老人緊急通報システムは、六十五歳以上の元気な老人であってもひとり暮らしであれば必要なものではないか。事業要綱には特段の定めがないものの、現状では元気な人は対象外となっているので、財政当局に対して事業費増額方の要望を行ってもらいたい。 一、請願第一八号「安心できる介護保障制度の充実を求める請願」の趣旨には賛同するが、この件については本会議において論じられており、既に市当局の答弁もなされているので、本請願を採択する必要はないものと考える。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  また、第三回定例会の委員長報告で述べた保健所等の建てかえ問題については、現在大江にある交通局が上熊本へ移転した後は、当地に保健所や保健福祉センター等の機能を有した総合保健福祉会館を建設できるよう企画部門と調整してもらいたい旨、委員総意の意見として要望した次第であります。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分については全員異議なく承認、議第三三九号ないし議第三四一号、議第四〇〇号の以上四件についてはいずれも全員異議なく可決、議第三二九号中当委員会付託分、議第三三〇号の以上二件についてはいずれも賛成多数により可決、請願第一八号については賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして保健福祉委員長の報告を終わります。 ○江藤正行 議長  保健福祉委員長の報告は終わりました。  環境水道委員長の報告を求めます。        〔環境水道委員長 西泰史議員 登壇〕 ◎西泰史 議員  環境水道委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、コンピューターの二〇〇〇年問題に関しては委員より、危機管理スケジュールに基づく年末年始の対応がただされたのに対して、環境工場においては自家発電設備で電力会社に送電を行っているため、万一の電力会社のトラブルに備え十二月三十一日には単独運転へと切りかえることとしている。また水道局では、不測の事態に備え、職員による機器の手動操作や給水活動の実施訓練を初め、自家発電設備のテストを済ませており、十二月三十一日にはおおむね一日分の配水量に相当する十六万八千トンの水を配水池に備蓄することにしている。さらに、電力会社からの送電が停止した場合に備え、同日午後十一時には、配水設備の電源を一たん自家発電に切りかえる等の対応を予定しており、加えて自家発電用の燃料を二日分確保することにしているため、万一の場合にも三日間の給水には支障はないと考えているとの答弁がありました。  また、この件に関して他の委員より、市民は単に二〇〇〇年問題と言われても、どのような事態が起こるのか把握していない場合が多いと思うがどうかとただされたのに対しては、電力会社や水道局の機器の一部は、一般のコンピューターと同様、西暦の下二けたを日付情報として使用するため二〇〇〇年を一九〇〇年と誤認する可能性があり、これに起因して送電や給水に障害が発生することに備えるもので、市民に対しては各戸に配布する水道局だより等を通じ自己防衛に関する広報を行っているとの答弁がありました。  次に、県立技術訓練校で起きた重油の流出事故について委員より、現在の状況がただされたのに対して、同校内では現在までに溝の設置等によって流出した重油のうち九三%に当たる四百三十一リットルが回収された。また、事故の再発を防止するための計画書が提出されたほか、腐食に強い配管への交換などの改善措置が完了している。これにあわせて周辺の井戸水や農作物の汚染調査を行ったが、いずれも異常は認められなかったため、一応の決着がついたと判断しているとの答弁がありましたが、他の委員より、農業地域での事故で農作物への影響が払拭されたことは幸いだったが、このほかに市域内では、乳幼児にも悪影響を及ぼす地下水中の硝酸性窒素が環境基準値を大幅に上回って検出された地域があると聞いているが、安全面での問題はないのかとただされたことに対し、平成十年度に行った井戸水の検査で、改寄町の井戸から環境基準値の二・五倍に当たる硝酸性窒素が検出されたが、この地域は水道水利用のため直接の影響はないと思う。しかし不測の事態に備え、引き続き環境汚染の調査を行いたいとの答弁がありましたが、さらに委員より、硝酸性窒素は化学肥料の使用で増加することが判明しているので、担当部局と連携し、化学肥料の過剰施肥を抑制することを検討してもらいたい。また、大気汚染物質であるベンゼンも高濃度で検出された地域があるが、どのような状況かとただされたのに対して、ベンゼンは主に自動車の排ガスにより排出されるもので、測定の結果、全国レベルに準じた値となっている。なお、国においては自動車の排ガス規制を行うとともに、今後は、ガソリン中のベンゼン含有率を下げる動きもあり、徐々に汚染濃度は下がってくるものと予想されるとの答弁がありました。  次に、ニコニコ堂江津店の産業廃棄物不法処理の問題について委員より、同店は二十二年間にわたり、本来、法に基づき処理すべき産業廃棄物を側溝に流しており、これは不法投棄であって、江津湖を含め周辺地域の環境を汚染した企業責任は重いと思うので、営業停止を含めた処分を検討してもらいたいとの要望が述べられたのに対して、産業廃棄物は法に基づき適正に処理しなければならないと考えている。また、指摘の件については、以前は側溝に魚類の残渣など産業廃棄物の流出が認められたが、現在は改善されたと聞いているとの答弁がありましたが、さらに委員より、市の監督責任も問われる問題なので、不法投棄に対しては厳しい対応を望みたいとの強い要望が述べられました。  次に、平成十二年度に施行される容器包装リサイクル法について委員より、リサイクルの観点からは環境保全局にも関連する問題だが、小売店からは非常に煩雑な分別が要求されることを心配する声もあるが、説明会を行う計画はあるのかとただされたのに対して、市の収集は家庭ごみだけを対象としており、小売店等が出す事業系ごみは対象外なので、説明会は予定していないとの答弁がありましたが、さらに委員より、現在市販されている容器包装は多種多様であって分別が困難な面があるので、事業系ごみの分別方法についての説明を実施してもらいたいとの要望が述べられました。  またこの件に関連して他の委員より、家庭ごみも多くの種類への分別が求められているが、この点について市民への周知はどのように行っているのかとただされたのに対しては、家庭ごみは平成十年度から四種十三分別で収集を行っており、広報としては各家庭に配布するごみカレンダーやごみ出しルールブックを初め、依頼があれば地域の説明会を実施しているとの答弁がありました。  このほか委員より、 一、企業や法人の活動において環境保護がどの程度図られているかを明確にする環境会計制度が注目されてきているが、この制度の導入は検討されていないのか。 二、資源ごみの収集については、市の委託業者のほかに、瓶、缶類や新聞紙などを抜き取って換金している個人や企業がいるようだが、市の委託業者の収入に影響を及ぼさないか。 と、それぞれただされたのに対し、 一、現在、環境会計制度導入の計画はないが、一般家庭向けに環境家計簿を配布し、モデル地域を指定しており、環境家計簿を記入することによってリサイクルや環境保全の動きにつなげたい。 二、委託業者が資源ごみの回収を行う前に、委託業者以外の者が価格の高い有価物だけを抜き取っていることについては、量的には少ないものの、資源ごみの売却益も委託料の一部であって、委託業者の収入は減るので、一部の業者からは苦情の声もあるが、一たん捨てられた資源ごみには所有者はないため、特に禁止することができないのが実情である。 旨、それぞれ答弁がありました。  次に委員より、平成十年度に国が行ったダイオキシン、環境ホルモンの汚染状況調査の本市分の状況報告が求められたのに対して詳細なる報告がなされ、その総括として、市内各地点のダイオキシン濃度は、大気、土壌、地下水ともに全国レベルに比べ極めて低く、環境指針値を大幅に下回る結果であって、健康への影響は考えられず、また環境ホルモン数種についても同様の結果が得られたとの説明がなされました。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分、議第三二八号の以上二件についてはいずれも全員異議なく承認すべきものと決定いたしました。  これをもちまして環境水道委員長の報告を終わります。
    ○江藤正行 議長  環境水道委員長の報告は終わりました。  経済交通委員長の報告を求めます。        〔経済交通委員長 税所史熙議員 登壇〕 ◎税所史熙 議員  経済交通委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、緊急地域雇用特別対策事業について説明が求められた後、委員より、本市の失業者数から見て一億円を超える事業費の配分がなされてもよいと思うが、配分が少ない原因は何かとただされたのに対して、国から県への事業費配分は人口と有効求職者数により決定されるが、市町村への配分方法などは、各県において相違点はあるものの、九州内の県庁所在市と比較すると福岡に次いで本市は二番目に多く、他の中核市と比べても一概に本市のみが少ないというわけではなく、各県の考え方に基づくものであるとの答弁がありましたが、委員より、本市の失業者の状況はどうかとただされたのに対して、失業者数についてはブロック単位でしか把握できないが、益城、菊陽を含む熊本公共職業安定所での有効求職者数は十月現在で一万四千六百十二人であり、これが失業者を推計する数値の一つであるととらえているとの答弁がありましたが、委員より、九州経済調査協会の調べでは、県全体の失業者のうち本市失業者の占める割合は四割近くにまで達している。また、他の中核市を見ると、失業者の雇用に対する県、市の姿勢がはっきりと反映されており、本市も参考にすべきである。また、県には一億円近い事業を申請したにもかかわらず、実際の配分が五千万円程度に削減されたのはなぜかとただされたのに対して、国の補正予算が成立する前から準備を始め、八月十二日に各課に事業の検討を要請するなど、その活用に積極的に取り組んできた。二年半の事業期間で十億円を超える要望を行ったが、県における事業費の市町村枠は十四億円であるのに対して、本市分を含め約八十一億円の要望があり、これを受け、県の方で厳しい査定が行われ、このような結果になった。また、事業の一つとして学校施設の耐震調査を申請したが、文部省の補助事業の事前調査であること、費用の割に雇用創出効果が低いこと、専門的知識が必要となるなどの理由から、県内自治体のすべてでこの事業は対象にならなかったとの答弁がありましたが、さらに委員より、他都市においては耐震調査事業が認められているところもあり、本市の申請の方法に問題があったのではないか。また、今回の補正予算に計上されている事業は専門的な知識を要するものであり、どのくらい雇用できるのかわからない。今後は計画段階において十分検討してもらいたい旨、意見要望が述べられたのに対し、現段階で十八件の事業を予定しているが、これは他都市と比較しても少ないものではなく、できるだけ幅広い分野での活用を行い、雇用創出効果を高めようとするものである。本年度の雇用人員は八十七名となっており、次年度以降もできるだけ雇用効果の高い事業を実施できるよう今後も努力していきたいとの答弁がありましたが、委員より、実際に失業している人を雇用するためのシステムはどのようなものを考えているのかとただされたのに対して、この事業には公共職業安定所を通すような条件はついていないが、失業率改善の観点から、委託先となる民間企業等に対して、雇用の際にはぜひ公共職業安定所を通じて行うように要請しているとの答弁がありましたが、さらに委員より、委託先からの雇用数の報告はあるのかとただされたのに対して、結果については県を通して国へ報告するようになっているとの答弁に対しては、委員より、この件については年度ごとに厳格に対応してもらいたい。また、十二、十三年度と事業を均等に割り振る必要はなく、現在の悪化した雇用情勢打開のための施策として、来年度に重点を置いた配分を行ってもよいのではないかとの意見要望が述べられたのに対し、当事業への本市の対応は早かったものの内容的に十分ではなかったのかもしれない。全国の各自治体も状況は同じであり、準備不足のため国が示した例示項目どおりの対応となり、各自治体の特色が出ていないとの報道もある。今後、対象事業選択の優先順位や事業の見直しなどを検討しながら事業費の配分増についても県に要望していきたいとの答弁がありましたが、委員より、いじめ相談員や英会話教室の講師等、雇用効果が明確な教育関係での事業の活用を図ってもらいたい旨の要望が述べられた後、さらに委員より、来春卒業予定の高校生の就職内定者は現段階で四割程度と厳しい状況だが、この緊急地域雇用対策で対応できないのかとただされたのに対して、内定状況が低迷している中、学校側の意向を聴取する場を設けるなど対応策を講じているところであり、少しでも多くの新規卒業予定者の就職に結びつくよう、公共職業安定所とも連携を図りながら就職相談会等を実施していく予定であるとの答弁がありました。  次に、ことしの台風十八号により被害を受けた熊本城西大手門について委員より、 一、復旧計画はどうなっているのか。 二、復旧については保険の適用が受けられると聞いているが、どの程度支給されるのか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、平成十二年度に設計を行い、平成十三年から十五年にかけて再建する予定である。 二、保険の支給は約七千万円から一億円程度あるかと思うが、完成時にしか明確な額はわからない。 旨、それぞれ答弁がありました。  さらに熊本城に関連して委員より、城内において、年末年始にかけカウントダウンイベントが催される予定だが、二〇〇〇年問題により一千人の職員が待機するように聞いている。そのような中で、このイベントに従事する職員の配置数はどの程度なのかとただされたのに対して、このイベントについては、二〇〇〇年問題もある中で実施することが適当かどうかを十分検討した上で、これまで行ってきた年末年始の行事を少し拡大した形で行うものであり、熊本城総合事務所全員で対応することにしているとの答弁がありました。  さらに、熊本城周遊バスについて委員より、先般の県議会で当事業に対する補助金を廃止するとの報道がなされていたが、その現状と展望についてただされたのに対して、本市としては、今年度の補助についても百万円増額の五百万円で要望している。周遊バスの運行については、平成十三年四月以降の規制緩和を見据えた上で路線の変更等その活性化に向けて検討するとともに、補助については継続されるよう今後とも県と協議をしていく旨の答弁がありましたが、委員より、補助が一たん打ち切りになるとその後に復活させるのは非常に難しいので、赤字問題と同様に集客増対策等十分に検討してもらいたいとの要望が述べられました。  次に、手取本町、上通両地区において建設が進められている中心市街地再開発事業に関して、執行部より建物の概要について説明を聴取した後、委員より、 一、両地区の建物において商業施設の占める面積は約三万八千平方メートルということだが、これにより周辺商店街にどういう影響を及ぼすのか。 二、ビルの開館が大店法の改正時期と重なるため困難な面もあるが、地元商店街との協議は行っているのか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、プラス面では、大型店との共存共栄、マイナス面では品ぞろえの点で影響が出るのではないか。 二、新法の適用となるため、大店法での詳細な分析、検討は行っていない。 旨、それぞれ答弁がありましたが、さらに委員より、この再開発事業により上通地区が活気を取り戻すことを期待する一方、反対側の中心市街地西南部に当たる新市街、交通センター方面の空洞化が懸念されるが、対応策は検討しているのかとただされたのに対して、現在の景気動向、高速交通体系の整備により本市経済が厳しい状況にあるのは認識している。具体策を用意しているわけではないが、今後は熊本らしさを創出するまちづくりが必要であり、商店街の形成においてはおのおのに適した個性を尊重した商店街づくりが必要であると考えており、今後、各商店街と協議の場を設け空洞化対策等を進めていきたいとの答弁がありましたが、さらに委員より、行政が早い段階で関係機関と連携を図りながら対応策を講じていくべきであり、的確な事業推進を行ってもらいたい旨の意見が述べられました。  次に、商工ローンについて委員より、中小企業において資金繰りに苦慮している事業主は必ずこの問題にかかわっており、それが解決を困難にしているように思うが、本市としてはどういう対応策を考えているのかとただされたのに対して、国では、来年六月に施行される出資法の改正に伴い、利息の引き下げや根保証の明確化がなされることとなっており、今後、その推移を見守りたい。また、この不況下では融資は必要であるが、本市としては商工ローンを利用する前に制度融資を利用してもらうようその促進を図っていきたいとの答弁がありましたが、委員より、一時的にでも借りかえ融資を制度化してはどうかとただされたのに対して、以前そういう制度があったころ、借入口数が多数あり困っている人に適用した結果、結局、資金繰り償還となってしまい、通常融資さえ返済できない状況に陥ってしまった例もあるので、制度化については今のところ考えてはいないが、そういった状況になる前に本市金融経営相談課へ相談してもらいたいとの答弁がありましたが、委員より、本制度は困っている人を軌道に乗せられるケースもあるので、市に相談してきた人の状況を見きわめ、商工ローンの被害者にも融資をするシステムをつくり対応をしてもらいたい旨の要望が述べられました。  次に、フードパル熊本の今後の見通しと同団地内に今後整備が検討されているバイオ貸し工場について具体的な説明を聴取した後、委員より、 一、貸し工場のニーズ調査の結果、十九社から検討したいとの返答があったようだが、それらの企業の分野をバイオと情報に分類するとその比率はどれくらいか。また、環境への配慮や生活者との交流を重視した食品工業団地において情報分野は進出できるのか。 二、貸し工場を誘致できた場合、どの程度のスペースを埋めることができるのか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、企業の分野においては情報系の方が多少多い。また、情報分野もバイオに密接に関連するので、今後の展開の中で食品工業団地に進出できるよう検討していきたい。 二、利用される面積は、県の計画では約八千平方メートルと聞いている。 旨、それぞれ答弁がありましたが、さらに委員より、同団地内にワイン店がオープンしたようだが、その影響についてただされたのに対して、地ビールの時代からワインの時代へと移行している中で、大手飲料メーカーの全額出資により創業されたもので、地元熊本ブランドの製品となるが、今後のセールス展開にかかっているとの答弁がありましたが、委員より、七月にオープンしたが、以前と比較しても集客数に変化は見られず、起爆剤になっているか疑問である。周知方法に問題があるのではないかとただされたのに対して、イベント活動等を通じその周知に当たっている。指摘の周知活動については、営業セールスを強力に展開しながら努力していくとの答弁がありましたが、委員より、厳しい経済状況の中で空き区画の解消は重要な課題である。市民の声を十分に反映させていくためにも、団地、地元地域、行政機関、消費者等により検討機関を早急に設ける必要があるのではないかとただされたのに対して、検討委員会は既に設置されており毎月協議を行っている。また、空き区画の解消については、貸し工場が地域整備公団事業として採択され、建物が完成すれば徐々に埋まっていくものと考えているとの答弁がありましたが、委員より、ある経済誌に同団地がバイオ関連総合開発の拠点となれるかという記事で掲載されており、熊本らしさを出す上で高い評価を得ている。今後も、ぜひフードパル熊本の活性化に向け努力してもらいたい。また、催し物広場の活用についてはさまざまな視点から十分検討してもらいたい旨の要望が述べられました。  次に委員より、公共交通事業にとっては依然として厳しい状況が続いているが、本市のバス事業における赤字路線の解消に向けてはどのように考えているのかとただされたのに対して、交通事業が厳しい状況に置かれている原因として、モータリゼーションの進展等がその主因であると考えられる。このような状況の中で、バス路線、停留所の位置、ダイヤの見直し等を十分に検討し、総合的な計画を策定するとともに、交通計画課とも連携を図りながら利用客増に向け努力していきたいとの答弁がありました。  これに関して他の委員より、赤字路線についてはすぐに廃止する必要はないが、昼間の乗客の少ない空きバスの状態は見直すべきではないかとただされたのに対して、公共交通機関のあり方として、高齢化社会の進む今日おいて交通弱者の立場等も含めたところで今後検討していきたいとの答弁がありました。  次に委員より、本市交通局所有の上熊本用地の見通しについてただされたのに対して、上熊本用地については購入後約七年が経過したが、駐車場等として利用され、本来の購入目的にそぐわない状況にあり、企業債の元利償還等が経営圧迫の要因となっている。現在、総務局、企画調整局とともにどう利用していくべきか協議を進め検討中であるとの答弁がありましたが、委員より、七年も経過しているので、少しでも早い段階で結論を出していくべきである旨、意見が述べられました。  また、用地活用に関連して委員より、小峯地域には公共施設がないので、小峯営業所を移転し、その跡地に公共施設を建設してはどうかとただされたのに対して、小峯営業所については過去にもそのような論議があったと聞いている。上熊本用地問題や大江跡地問題も含め、用地活用については今後総合的に検討していきたいとの答弁がありました。  次に、第三セクターである交通センターに関して委員より、本市が保有している当センターの株式は売却する方向で検討してはどうかとただされたのに対して、交通事業会計の厳しい経営状況に照らして、株式保有の適否についても検討している。さらに、自治省より、第三セクターのあり方として、行政目的を達成していることや公的関与の必要性が薄れていると見なされるものについては、株式を民間へ譲渡するのが適当であるとの指針が示されているので、処分も選択肢の一つであると考えているとの答弁がありましたが、他の委員より、行財政改革の面からも売却すべきであるが、その処理に際しては、交通センターを利用する市民の利便性に影響が出ないよう慎重に進めてほしいとの意見が述べられたのに対して、仮に処分したとしても、その後の交通センターの使用に本市交通局が制約を受けないとの確約が必要であると考えているとの答弁がありました。  このほか委員より、 一、緊急地域雇用対策として熊本城飯田丸整備関連で発掘事業があるが、このような事業には指導に当たる中世城郭の専門家がいないと一時的なもので終わってしまうため、事業の遂行にはぜひ組織体制を整備してもらいたい。 一、郊外型大型店の撤退に際しては届け出義務がないようだが、これからの高齢社会を考えると、周辺地域住民に及ぼす影響は大きいと思われるので、行政として事前に相談を行うなど、撤退については今後何らかの対応策を講じてもらいたい。 一、新規就農者が全国において十一年ぶりに一万人の大台に乗ったが、これは商業都市で農業が見直された結果である。新規就農者を後継者へと育成していくためには、土地の集約化、資金の確保、相談窓口の設置等が必要であるが、農協には指導、補助といったシステムが確立されていないため、行政として本市がその環境整備に当たってもらいたい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分、議第三二三号ないし議第三二六号、以上五件はいずれも全員異議なく承認、議第三三八号中当委員会付託分については全員異議なく可決、議第三二九号中当委員会付託分、議第三三一号、以上二件についてはいずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして経済交通委員長の報告を終わります。 ○江藤正行 議長  経済交通委員長の報告は終わりました。  建設委員長の報告を求めます。        〔建設委員長 田尻清輝議員 登壇〕 ◎田尻清輝 議員  建設委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、違法屋外広告物について委員より、国民体育大会開催に合わせて、行政指導等の徹底や業者の自主規制により違法広告物は減少したと感じていたが、大会が終了したので、以前のようにまたふえるのではないかとも思う。違法広告物の除去等についての本市の行政指導の権限、及び行政指導に応じない業者への罰則規定についてただされたのに対して、本市の権限としては、張り紙や立て看板等の簡易広告物については、設置業者に対して文書や呼び出しによる除去指導や都市景観に対する啓発を行うとともに景観パトロールを行い、違法広告物発見の都度除去している。ただ、広告物法にかかわる恒久的財産価値のあるものについては本市で除去することはできない。また、罰則については屋外広告物条例に定められているが、これを適用するとなると一定の期間を要し、その間に撤去されたりなくなったりするためなかなか難しい面があり、罰則規定適用には至っていないのが現状である。この問題は全国的なものとなっているが、いずれの自治体も実効性のある手法が見出せないのが実情である。しかしながら、今後とも関係業者に対する指導や啓発活動のさらなる充実に努めていきたい旨の答弁がありましたが、さらに委員より、今定例会に計上されている違法屋外広告物実態調査事業については、都市景観を守るための基礎調査的なものとなるよう十分効果を上げてもらいたいとの要望が述べられました。  次に、陳情第六三号「携帯電話中継塔問題の早期解決を求める陳情」に関して委員より、陳情を提出している地区の一つである御領地区については、中継塔建設反対派住民から工事禁止の仮処分を求める特別抗告を最高裁に申請されていたが、去る十二月十三日に棄却されたとの報道があっている。法の判断がなされて、なお本市として何らかの手だてを講じることはできるのかとただされたのに対して、法の判断が下された後の本市の対応については、これまでも、裁判の結果は別にして、周辺住民から工事に対する安全面、苦情等があった場合、その都度担当職員を派遣し、平穏な解決がなされるよう努めてきたところである。今回の陳情には二つの事項がある。その一つに条例制定の要望があっているが、担当局としては、沼山津、御領地区で中継塔建設反対があって以降、事前説明等の義務づけ、建設地に建設の内容がわかる立て看板の設置等の指導強化とあわせて、関係各課による協議の場を設ける等、改善に努めた結果、この二件以降大きなトラブルは起きていないので、実効ある指導ができていると思っており、今後慎重に推移を見守っていきたいと考えている。二つ目の項目の紛争状態となっている沼山津、御領地区の問題の早期解決を図る対策を講ずることについては、先般、執行部として要望を受けた際、陳情者より中継塔の撤去、移転を望んでいるとの話であった。その際にも話をしたが、建築確認をおろした行政の立場で撤去させることは難しい。また、移転の話については事業者の考えもあると思うので、回答できないと伝えている。今後は、当委員会での陳情者の補足説明の中であったように、本裁判の準備も予定されているようなので、これらの動向を見守り適切な対応をしていきたいと考えている旨の答弁がありましたが、さらに委員より、周辺住民の住環境の悪化を危惧する心情は理解できるものの、法の判断が下された以上、本市としてこれ以上の対応は難しいと思う。解決方法としては、問題がここに至るまでの業者の周辺住民への対応は十分なものとは思えないので、今後は両者間で冷静な話し合いを行い、穏便な解決が図られることを望みたい旨の意見が述べられた後、今後は本市に代替地の選定を依頼されることも考えられると思うがどうかとただされたのに対して、今回の一連の問題では、業者としても多額の経費や長期にわたる建設年月を要しており、よい教訓となっていると思う。指摘の代替地については、周辺住民の理解が得られる場所に、安全面、景観面を考慮し建設するよう指導していきたい旨の答弁がありました。  次に、陳情第六七号「石神山公園建設の住民の声を聞いての抜本的見直しを求める陳情」に関して委員より、陳情書の中では、総事業費に約二十九億円を要することが公園整備に反対する理由の一つとされているが、本事業は国の補助事業であることを市民に知ってもらうことが本公園整備事業に対する理解を得る一つの方法と思うがどうかとただされたのに対して、本公園整備事業の国庫補助は総事業費の約四六%であるが、このことが市民の間に十分周知されているとは考えられないので、本公園整備事業が綿密な計画のもと各種の事務手続を踏んできたこととあわせて、十分説明し市民の理解を得るように努めていきたい旨の答弁がありました。  このほか委員より、 一、今定例会には、市道での事故に係る損害賠償に関する調停が提出されているが、市道整備の工事期間中はもちろん、工事完了直後にも二輪車の通行に支障を来すような箇所も見受けられるので、工事受注業者に対してこの点に十分配慮して工事を行うよう指導をしてもらいたい。 一、台風十八号の災害防止や復旧については、本市執行部を初め関係機関の迅速かつ的確な対応に対し敬意と感謝の意を表したい。 旨、それぞれ意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第三二二号中当委員会付託分、議第三二七号、以上二件についてはいずれも全員異議なく承認、議第三二九号中当委員会付託分、議第三三二号中当委員会付託分、議第三三三号、議第三三八号中当委員会付託分、議第三四二号ないし議第三九九号、議第四〇一号、議第四〇七号ないし議第四一二号、以上六十九件についてはいずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして建設委員長の報告を終わります。 ○江藤正行 議長  建設委員長の報告は終わりました。  以上で関係委員長の報告は終わりました。  これより質疑を行います。  総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。北口和皇議員。        〔二十七番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  総務委員会に属することと思いますので、ここで質疑をいたします。  十四日に開かれた本会議の一般質問において、特例的に初めて手話通訳の導入が実現いたしました。このことは、私はまさに画期的なことと大変喜ばしく思っておりますし、今回限りではなく、手話通訳を導入することに大いに賛同いたしているところであります。  このような中、翌十五日の朝日新聞を見ますと、その手話通訳者が「事前に質問と回答書を見せてもらった。」とのコメントをされております。  私は、議会でのやり取りを正確に伝えるためには手話通訳者が事前に書類の確認が必要なことは当然なことだと思っております。しかし、回答を見せてもらったという言葉に、議会人として私は大きな疑問を持ったのです。と申しますのは、議会は議員と執行部が命がけで政策論争を行う重要な場であると考えますとき、質問、答弁それぞれに大きな意味があるわけです。  このようなことから、事前に答弁が第三者に渡されたことは大変ゆゆしき問題ではないかと考えておりますし、もし市職員が第三者に渡したのであればまさに議会軽視であり、議員を含め執行部のあり方が問われます。  また、新聞で大々的に報道されたことで、記事を見た市民から、この神聖なる議会が「執行部とのなれ合いではないか」という非難をされはしないかと心配いたしましたが、予想どおり抗議の電話があったのも事実です。  私は、なぜ事前に答弁書が渡され、第三者に漏れるといった事態が生じたのか、やはり何らかのけじめをつけるべきであり、特に職員が行った行為であれば強い指導をしていくべきだと考えますが、企画調整局長の見解をお聞かせください。        〔齊藤聰企画調整局長 登壇〕 ◎齊藤聰 企画調整局長  北口議員に、答弁書の取り扱いについてお答えいたします。  本議会におきまして一般質問される議員とは、時間的制約がある中、議会運営を円滑かつ効率、効果的に行う趣旨から、質問のポイント、あるいは質問に対する的確な回答かどうかを確認するため、その時々において執行部が事前に接触しているのも事実であります。  しかしながら、これはあくまで議員と執行部が互いの意思を確認する意味で行うものであり、事前に第三者に対し情報を提供するための趣旨から行うものではないのであります。  議員御指摘の点につきましては大変重く受けとめているところであり、仮に職員が答弁書を第三者に渡したとするならば大変ゆゆしき問題であると認識いたすところであります。  したがいまして、今後、かりそめにも職員にこのような行為が行われないように、その趣旨を徹底し、指導をしてまいるとともに、議員各位にも御理解、御協力をいただきますようお願いいたす次第であります。 ○江藤正行 議長  総務委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。  教育市民委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。重松孝文議員。        〔十六番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  日本共産党の重松孝文です。教育市民委員長報告に関して質疑を行います。  本年四月にオープンした市営ゴルフ練習場の閉鎖を求める陳情が周辺の民間ゴルフ練習場の連盟から提出をされております。それによりますと、国体向け強化練習、ジュニア育成という当初の趣旨を尊重して、三月議会では一たん提出した陳情書を取り下げて見守ってきたが、その趣旨から大きく逸脱している状況にあること、また、周辺ゴルフ練習場との意見調整を図りながら運営を進めていくとの約束も一度も果たされなかったこと、そして周辺ゴルフ練習場の経営は極めて厳しい状況にあり、このまま進めば死活問題になりかねない実情を切々と訴えております。  私も心配で現地に何度も足を運びました。そして、市営ゴルフ練習場の利用状況、並びに収支に関する資料提出を教育委員会に求めました。それによりますと、収入は当初見込みより一千三百四十万円少なくなるが、支出が五百万円節減できたので、差し引き八百万円程度の赤字とのことでありました。  ところが、この資料をよく見てみますと、不思議なことに支出のところで、人件費として嘱託、臨時職員四人分しか計上されておりません。私が現場で確認した事実と随分違います。  そこで、教育長にお尋ねいたしますが、当施設に教育委員会並びに事業団から嘱託、臨時職員以外で派遣している職員の人数と勤務時間、人件費を、もちろん福利厚生費も含めて明示してください。それを経費としてカウントすれば支出総額が幾らになるのでしょうか。赤字は年額で幾らになるのかも含めてお示しください。        〔徳田勝比古教育長 登壇〕 ◎徳田勝比古 教育長  ゴルフ場に教育委員会、事業団から派遣している職員の人数、それからその人件費等についてのお尋ねでございます。  ゴルフ練習場の運営につきましては、熊本市社会教育事業団に委託をいたしております。その委託費の中の人件費につきましては、嘱託職員二名、及び臨時職員二名で経費を計算いたしております。  お尋ねの件につきましては、市職員一名、事業団職員三名の計四名を派遣いたしております。年度途中のことであり確定的なお答えはできませんが、この人件費分としては約二千八百万円程度であろうと思っております。  しかし、この市職員等の四名につきましては、ゴルフ練習場の運営は初めてのことでもあり、円滑な運営を図るため、あるいは利用者のサービスの低下を招くことのないようにということで、事業団内部の経営努力によりまして配置をしたものでございます。ゴルフ練習場の運営のため新たに雇用したものではありません。したがいまして、ゴルフ練習場の運営経費の中に算入する必要はないものと考えております。  なお、ゴルフ練習場の運営を始めてから約八カ月が経過をいたしております。年間を通しての利用者数の動向、あるいは運営の方法等についてある程度把握ができてまいりました。  また、先ほどの教育市民委員会の委員長報告にも御指摘がありましたので、来年度に向けて人員体制につきましても見直しの検討をしてまいりたいと考えております。        〔十六番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  今お話がありましたように、市職員一名と事業団三名が現場で一生懸命働いておられます。  現場に聞きますと、実際に残業代を請求しても赤字を理由に出さないそうであります。こういう状況で一生懸命働いている中で、これが人件費として計上されない、そんなばかな話があるでしょうか。これを人件費と計上すれば残業代を含めなくても、支出の総額は六千万円に上ります。そうすれば単年度で四千百四十万円の赤字という結果になってしまうのです。  当初この問題では、建設局住宅部門で試算した資料によりますと、単年度五百万円程度の黒字が見込まれておりました。そして教育委員会に移管した後は議会に若干の黒字が出ると説明をされました。  ところが赤字がはっきりした時点で、新聞報道によりますと、市教委の幹部が「オープンさせるには、これ以上公金を投入しないと議会に約束するしかなかった。」と、苦しい胸のうちを明かしております。これは正直な気持ちだと思います。それだけに市長の責任は重いと言わざるを得ません。  市長が更地取得の原則を破ってまでしゃにむに必要のない施設まで買収したために、担当職員は議会に対して、赤字が出るとわかっていながら黒字が出ると思わせるように説明をせざるを得なかったのであります。しかし、どんなに隠そうとしても真実は時の経過とともに明らかになるのであります。しかし、余り赤字が大きいことがわかれば、明らかに議会に対して根拠のない報告をしたことがばれるために、人件費で会計操作をしたというのが真相であります。  市長はこの膨大な赤字をどう考えているのでしょうか。無理やり買収した結果であることに責任は感じないのでしょうか。  もう一つ、民業圧迫の問題はもっと深刻であります。  周辺の経営者にお聞きしますと、昨年比四割の収入減となっており、一割が不況、一割が倉原商事の新しい練習場の影響、あと二割は熊本市が新たに参入した結果とのことでありました。もし倒産するところが出たら市長はどう責任をとるのでしょうか。とりようがないのであります。そのときは明らかに損害賠償の対象になります。  因果関係もはっきりしており、何度もやめるように陳情しているほどですから、この際勇気を持って市営ゴルフ練習場を閉鎖し、どうしても社会体育としてゴルフ練習場を利用する必要のある部分については、民間の施設が十分あいているわけですから、それを借り上げるなどの方法で民間の経営と両立できる方向に転換するべきだと思います。  以上、赤字の責任、民業圧迫に関して市長の見解を求めます。        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  ただいま重松議員よりゴルフ場の件につきましての御質問をいただきました。
     人件費問題については教育長から御答弁を申し上げましたけれども、私どもも、この施設が本年の四月から五年間ということで社会体育施設として教育委員会の方に運営をお願いしたところでございます。  この施設については、今までも社会教育事業という形の中でそういった事業を取り入れさせていただきましたけれども、やはりなれてない部分もございますし、また、近隣ゴルフ練習場の皆さん方とのいろんなお話し合いも事前にございまして、積極的に宣伝等を行ったわけではございません。そういう意味で今後は、高校生以下の御利用、あるいはジュニア、親子、女性、高齢者のゴルフ教室等を積極的に事業化していかなければならないというふうに思っておるところでございます。  したがいまして、社会体育施設としていわゆるスポーツの振興、普及、あるいは健康増進、そういうふうなものを含めて、特にスポーツ都市宣言を行わせていただきましたので、そのスポーツを通じたルールの大切さ等々につきましてもいろんな意味で図っていかなければならないというふうに思っておるところでございます。  採算性につきましては、とんとんが一番いいわけでございますけれども、私どもの教育委員会といたしましても、なかなか商売に精通するというわけではございませんし、今後とも採算性の問題についてはバランスを考えながら懸命に努力をしていきたいというふうに思っております。  近隣のゴルフ場等の経営圧迫というふうなお話でございました。  確かに、ゴルフ練習場の皆さん方、特に近隣三施設の経営者の皆さん方の御心配、御心労というふうなものは最初のときから並大抵じゃなかったろうと思いまして、このことについては大変申しわけなく思っておるところであります。  しかし、先ほど経営を含めながらのそういった話し合いをというお話でございましたけれども、そういうものを踏まえながら今後お約束は守っていかなければならないというふうに思っております。  今後、社会教育施設という趣旨を十分に踏まえながら、先ほど申し上げましたように、民間ゴルフ場では経営的に余り採算性が合わない分野のものにつきまして私どもでお引き受けをし、そしてそれを社会教育の重要性ということを加味しながらやっていかなければならないと。学校では体育の授業や部活動にもより多く利用をしていただかなければならないなと思っております。  また、グラウンドゴルフ等々のニュースポーツと申しますか、そういうものもこの九カ月の間に試みてみましたけれども、大変好評でございまして、今後ニュースポーツの普及というものにも用いていかなければならないというふうに考えます。  また、先ほど近隣三施設の問題につきまして御心配をいただいておりましたが、私どもでやっております市の公民館事業、そういったようなもので民間施設を利用できるようなものにつきましては民間の施設を利用しながら、講習会等々も考えていかなければならないというふうに考えております。  いずれにいたしましても、今九カ月の問題でございますので、新年度民間経営者圧迫にならないように懸命に、採算性につきましてもバランスをとりながら努力をさせていただきたいと思いますので、よろしく御理解、御支援を賜りたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。        〔十六番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  大変苦しい答弁だったようです。  私は、スポーツ一般、社会体育一般にこの問題を解消してはならないと思います。この点はだれも否定するものではありません、宣言もしたぐらいでありますから。  また、私が特に今回問題にしたのは、当初議会に説明したことと大きな乖離が生まれている、しかも黒字と言ったのが大幅な赤字になっている。この問題に責任がとれないようでどうしますか。  市長は余りにも無責任だと思います。住民訴訟で争っているということもありまして、簡単に白旗を上げるわけにはいかないという気持ちもわからないではありませんが、こんな赤字垂れ流しを何年も続けられるような財政状況でないことは市長が一番感じていることではありませんか。  四千万円を超える赤字というのは──学校図書の司書配置に回せば何人ふやすことができると思いますか。現在、一千五百九十万円で二十人雇用しておりますので、これを中学校全校と小学校の約半分に置くことができるお金であります。いかに重大な赤字かおわかりだと思います。  赤字補てんのために税金を今後四年間も垂れ流すのか、それとも子供たちのために使うのか、どちらの選択が人にやさしい、地球にやさしい道か言うまでもないことだと思います。ぜひ、メンツにこだわらず賢明な選択をされることを期待して質疑を終わります。 ○江藤正行 議長  教育市民委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。  保健福祉委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。北口和皇議員。        〔二十七番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  保健福祉委員会の委員長報告に対してお尋ねをいたします。  先般の報道で、社会福祉法人仁愛園が運営する知的障害者施設の入所者預かり金の約一億円の無断解約や、約三億円の不正流用といった一連の不祥事が表面化したことは御承知のとおりであります。  これは、社会福祉法人の設立趣旨や目的から大きく逸脱した行為で、入所している障害者や園児たちを裏切る、まことに残念な反社会的行為と言わざるを得ません。しかし、このような不正行為はこの十年間においても数多く起こっております。  その具体的な例を申し上げますと、昭和六十三年には、同じ社会福祉法人仁愛園による約二百五十人の定員外入園、平成二年にも、社会福祉法人御幸福祉会による約百人の、またまた定員外入園、五年には、社会福祉法人飽田東保育園による補助金の不正受給、そして最近では、平成十年に、社会福祉法人常永福祉会による市民税及び年末調整還付金の目的外使用、さらには社会福祉法人熊本南福祉会の社会福祉法人名義の土地に抵当権を設定してのアパート経営など、不適切な行為が明らかになっていることは、我々議員としてもまことに残念で仕方がありません。  確かに、このような不適切な運営が明らかにされるたびに、執行部におかれましてはその都度対策を講じてこられたことと思いますが、少なくとも今回の事件につきましては、私は、前市原局長に二年前からその改善の必要性を指摘してきたところでありますものの、このような事態になったことはまことに残念であります。  もとより、このような事件が起きることは社会福祉法人側に原因がありますが、行政側にも一因があるのではないでしょうか。  まず、その第一の要因として挙げられるのは、監査体制の不十分さです。  と申しますのは、聞くところによりますと、現在の指導監査室は、対外的に指導する立場にありながら、保健福祉管理課の中の一部の組織である、いわゆる課内室で、その人員は、課長補佐級の室長ほか五人のスタッフしかいず、この人数で、平成十一年度には百九十二の施設の監査をしなければならない状況にあります。  しかも、一例を申しますならば、身体障害者小規模作業所サラダクラブ、当時はヒューマンネットワーク熊本と事務所が一緒になっておりましたが、ここに対しては、局長、部長、所長、課長も調査に加わり、会計の執行についての指導を行ったとのことですが、再三の指導にもかかわらず指導どおりの改善がなされていないという事例もありました。  このことは、やはり職員数が不足しているため、指導後のフォローまで十分手が回らなかったためと思われます。  今現在、行政改革が進められておりますが、本来、行政改革とは、単に人数を減らすというのではなく、当然減らすべきところは減らすものの、必要なところにはそれなりの人員を配置しなければならないと思います。したがって私は、少なくともこの指導監査室については、監査指導ができるだけの十分な組織、人員体制をとるべきだと思うのです。  第二の要因といたしましては、やはり、市職員だけで監査していることに限界があるのではないかということです。  今回の事件の場合、私も九年から十一年までの三カ年の登記簿謄本を取り寄せてみましたが、その登記簿をつき合わせてみますと、当然内容などに連続性がなければならないのにもかかわらず、年次によって記載があったりなかったりという信じがたい登記簿となっております。疑えば、偽造されたものではないかと思えるものであり、三年度分を比較してみたからわかるものの、単年度だけで見ますととても巧妙で、市職員だけで判断するのは非常に難しいと思わざるを得ません。  また、監査する法人に、議員が直接、間接的にかかわっていることも考えられます。特に、監査の場に議員が毎回施設長として同席しているという事例もあるとのことです。あってはならないことですが、人情として、指摘しなければならないことも遠慮してしまうこともあるのではないかと考えるのです。要するに、立場的に弱い職員は首を覚悟でなければ指摘、指導ができないということです。  このようなことから、市職員だけで監査するのではなく、外部の目からの監査もすべきではないかと思うのであります。  ここで、若干視点は違いますものの、外部からの監査の必要性につきましては、私は、議会において前々から申し上げてきたところです。  例えば、平成九年の第三回定例会におきましても、財政分析などができる公認会計士など外部の視点からの監査をすべきではないかとの質問をいたしましたところ、服部代表監査委員から、平成十一年度から外部監査制度を導入することにより監査機能が強化されるとの答弁をいただき大いに期待いたしたところであります。  今回の事例は外部監査の対象となるものではないかもしれませんが、何と申しましても、外部の視点からの監査をやることに皆さん異論はないはずです。  また市長は、常々、ボランティアの推進や職員研修の充実を提唱されておりますが、ここで、いろいろな課題はあると思いますが、職員を一定期間社会福祉法人へボランティアもしくは研修の一環として派遣するといったことが実現すれば、派遣された人の成果はもとより、法人側においても一定の抑止力が働くと思うのですが、いかがでしょうか。  このような十分なチェック体制を取り入れていれば、今回のような事件ももっと早い段階で適切な指導ができたのではないかと考えるものであります。  今後再び今回のような事件が発生することを未然に防ぐために、現在の社会福祉法人に対する監査の執行体制について三角市長の見解をお聞かせください。        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  北口議員にお答えをいたします。  今日、高齢少子化を迎え、社会福祉法人及び社会福祉施設が果たすべき役割がますます重要になってきたことは言うまでもないわけであります。このためには、社会福祉法人施設自身が安定をし、市民の皆さん方から信頼を受ける施設でなければならないわけでございまして、もとより、適正な運営に当たっては、法人施設の使命感、責任感に負うところが大変大きいことも事実であります。  今回仁愛園のような不祥事が生じたことは、社会福祉の理念から外れたものであり、まことに遺憾であります。  このような不祥事が再び生じないよう、いま一度法人施設に対し、社会福祉の原点に立ち返るよう注意を呼びかけるとともに、今後の本市の監査のあり方につきましても、北口議員御指摘の外部監査の導入も視野に入れ検討を行い、行政改革のさなかでありますが、組織機構につきましても関係部局に指示強化を図るべく検討をしてまいりたいというふうに考えます。  市職員の福祉施設でのボランティアや研修を通じた資質の向上、またこれらによる施設の適正な運営に資するという北口議員の御提案につきましては、私もかねてよりそのようなことができないかなというふうに考えているところでございまして、社会福祉法人のみならず、市にあるあらゆる分野の中にやはり入り込んでいって体験をしてくるのは、市民の皆さん方にとりましても必ずプラスになるというふうに思っておりまして、ぜひ、今北口議員お話のこの福祉施設の方から先に取り組んでいきたいというふうに考えます。        〔二十七番 北口和皇議員 登壇〕 ◆北口和皇 議員  ありがとうございました。  ただいま三角市長から前向きの答弁をいただきました。本当にありがとうございます。  今回、本当に残念な事態になりましたが、このことに関し、共産党や公明党の議員各位は伊形議員の辞職を求められておりますが、今、最も急がなければならないことは、なぜこのような事態が生じたのか、その事実関係を早急に解明し、二度と再びこういうことが起こらないようにすることでありますとともに、入所している子供たちや障害者の保護措置を、不安のないようにきっちり保全していくことや、施設職員の方々の今後の処遇の安定を徹底することであります。  三角市長は、このことを第一として、今回の問題の対応に当たられますよう切に要望いたしまして質問を終わります。 ○江藤正行 議長  重松孝文議員。        〔三十七番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  日本共産党の重松孝文です。保健福祉委員長報告に関連して質疑をいたします。  社会福祉法人仁愛園の事件について、健康福祉局長にまずお尋ねいたしますが、問題点を浮き彫りにしたいと思いますので、私が今から指摘する事実について、それが市の把握している事実と一致しているかどうかお答えください。  なお、既に明らかになっている問題は省かせていただきます。  第一は、施設整備等に関する補助金にかかわる問題であります。  昨年二月に社会福祉医療事業団が仁愛園の所有する四つの不動産に一億二千万円の抵当権を設定しておりますが、これは障害者福祉工場建設に必要な三億七千万余の事業費の一部借り入れに伴うものであります。  他方、平成九年一月には株式会社扇食品所有の土地建物が、市営白藤団地建設に伴う土地代及び建物移転補償費として約三億六千万余が支払われております。この補償費は高過ぎると議会で物議を醸しましたので、よく御存じだと思います。  したがって、この移転補償費で内田町に新たに建設された福祉工場の建設費用は大部分賄うことができたはずであります。  ところが、扇食品は工場を建てずに、社会福祉法人仁愛園が福祉工場を建設することになり、その費用として三億七千万円必要ということになって、日本財団への補助金申請並びに福祉事業団への借入申し込みに当たって、熊本市が意見書を書くとともに、市も八百七十万円の補助金を交付しております。  同じことが、県が監査指導を担当していた平成七年にも行われております。社会福祉法人仁愛園所有の和光学園及び事業所が、河川改修による移転補償費を受け取る一方で、建設費の大部分を補助金等で賄っております。市はこのときは一千六百万余の補助金を交付しております。  要するに、どちらの場合も基本的に移転補償費で建設できるにもかかわらず、建設に必要な費用に係る補助金が申請されていることになります。  第二は、仁愛園の理事や職員に県職員、市職員の天下りが極めて多いことであります。理事十人中、元県の幹部が三人、市の幹部が一人おられます。職員にも県職員OBが二人いらっしゃいます。これが適切な指導監査の障害となってはいないでしょうか。  第三は、一部報道もありましたし、今北口議員からもお話がありました。明らかに登記簿の改ざんが行われた可能性が高いことであります。  私も法律事務所に長年いましたので、登記簿を見る目はあると確信しておりましたが、市の監査の際に、仁愛園側から提出された登記簿の写しを改めて見ましたが、本当に我が目を疑いました。九六年、九七年にそれぞれ、金融機関との間で極度額三億六千万、三億九千万の根抵当権が設定されているにもかかわらず、その年の監査あるいは翌年の監査時に提出された登記簿からその部分だけが消滅をしているのであります。絶対あり得ないことであります。本来禁止されている根抵当権設定を監査の目から逃れるためとしか考えられません。これは監査がチェックできなかったはずであります。  法務局が協力して改ざんしたとは思いたくありませんが、その可能性も否定できないほど、文句のつけようのない精密に偽造された登記簿であります。  以上三点、事実に間違いないか、明らかにしてください。        〔工藤磐健康福祉局長 登壇〕 ◎工藤磐 健康福祉局長  重松議員にお答えいたします。  まず、各施設の移転補償につきましては、ただいま議員お述べになりましたとおりであります。その後、社会福祉法人仁愛園は内田町に用地を求め、和光学園事業所及び福祉工場を新たに建設しております。その際、社会福祉法人仁愛園に係る移転補償費は、用地買収及び建設の資金計画の中に充当しているとされております。  なお、いずれも施設建設に当たっては、日本財団から建設費の補助を受けております。その申請に際し、本市では意見具申するとともに、その決定を待って本市補助金交付規則に従い、審査の上補助金を交付しております。  次に、県、市職員OBの就任についてのお尋ねであります。  当該法人に県、市職員のOBが理事や職員に就任しているのは事実であります。施設、法人の指導監査に当たりましては、法に照らし、厳正適正な指導監査を行っているところであり、県、市職員OBの存在等により影響されることはございません。  最後に、登記簿謄本の件につきましては、議員御指摘のとおり、平成九年、十年の登記簿謄本と、平成十一年に提出された登記簿謄本の記載事項に違いがあることが判明しております。その相違につきましては、法人に対し書面による回答を求めているところであります。        〔三十七番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  事実についてはほぼお認めいただきました。極めて重大であります。  しかし第一の問題では、平成七年の和光学園の建設の際に移転補償費が充当されたとのことでありましたが、それも用地費の一部でしかありません。  第二の、天下りの影響はないとのことですが、今後の調査で明らかになってまいると思います。それにしても理事の四〇%を占めていること自体が重大な問題と言わざるを得ません。  それでは、続きまして市長にお尋ねをいたします。  今回の事件、市長としてどのように受けとめておられるのでしょうか。  なおあわせて、保健福祉局長に確認した問題について、どう認識をしているのか、お聞かせ願いたいと思います。  特に、福祉施設等の移転再築するに十分な補償費を受け取りながら、それとほぼ同額を補助金並びに借入金として県知事名、市長名の意見書を添えて申請し、県も市も協力していた問題は重大であります。補助金適正化法に明らかに違反し、懲役三年以下に相当する犯罪であります。しかも県も市も共犯と言われても形式上は仕方のないものであります。  また今回の事件は極めて悪質かつ巧妙であります。登記簿の問題は、場合によっては法務局に市から直接確かめなければ事の真相は明らかにならないと思います。こういった問題と関連して、県、市の元幹部が天下りしていた問題も、市長としてどのようにお考えでしょうか。  この事件は、今明らかになっている事実だけでも、業務上横領罪、有印公文書偽造、補助金適正化法違反、労働基準法違反、そして社会福祉事業法違反は明白であります。告発についてはいかがお考えでしょうか。  最後に、障害者、子供たち、そして職員の今後が大変気がかりであります。最優先で解決すべき問題であります。こうした皆さんが心配しないで済むように、どのように解決されようとしているのか、お聞かせください。        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  今回の不祥事についてどう思うかというお尋ねでございました。  今回の事件は、社会福祉法人としての責務を放棄している行為でありまして、市民の信頼を著しく失墜した行為というふうに思いますし、また、他の施設に大変大きな影響を与えるんじゃなかろうかというふうなことで、極めて遺憾に思っているところでございます。  また、諸事述べられまして、告発についてはというお話でございました。  私どもといたしましては、今後、告発も視野に入れた中で厳正な姿勢で対応していきたいというふうに考えます。  最後に、入所者の皆さん方に対してどう処置をしていくか、あるいは職員に対する対応はというお話でございました。  何といいましても、私どもは、第一に考えてまいりますことは、子供あるいは障害者の皆さん方への対応でございます。この事件が取りざたされましてから、原局といたしましても大変心配をいたしまして、この四、五日に至っては、子供たちに今までどおりの、不安を与えない、あるいは保護者の皆さん方に不安を与えない、そういった方向で、どこかでそのまま今の境遇を続けることができるのか、そういう面について懸命に努力をしているところでございます。  障害者につきましても、御本人あるいは家族の方々のお考えを第一主義にいたしまして、今後の対応策を練っていきたい。  いずれにいたしましても、この入所者の方々、通園通勤をしておられる方々につきまして決して不安のないような形の中で対処してまいりたいというふうに考えます。  また、職員の皆さん方の問題につきましても、これはまさしくその法人が全責任を負うべき事柄でございますけれども、今まで家族同様なれ親しんだ入所者の皆さん方、通園通勤者の皆さん方の気持ちを思うときに、この職員の皆さん方の処遇によりまして不安が生じたり、やはり不安定な生活状況が続くということに対しては、決してこれを起こしてはならないというふうに考えておりまして、この方々の不安解消のためにも、職員に対する処遇については強く法人に指導をしてまいらなければならないと考えておるところでございます。        〔三十七番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  今回の事件は、今までに明らかになっているだけでも大変な問題であります。しかし、今後、調査あるいは捜査が進むに従って重大な真相が明らかになると思いますが、私自身が今まで調査した実感としても、予想以上に根が深いと言わざるを得ません。
     平成八年に中核市に移行したことから、社会福祉法人の監査指導が市の業務となりましたが、この事件は、それ以前から問題が発生していると思われます。したがいまして、市への移行後にとどまらず、それ以前も含めて、資金の流れ、人の流れなど、徹底した調査が必要だと考えられます。  社会福祉法人を舞台にこのような事件が起きたことは返す返すも残念でなりません。絶対に障害者や子供たち、そしてまじめに働いていられる職員にその被害が及ばないように、万全の対策を市長を先頭にとられることを重ねて要望いたしまして質疑を終わります。 ○江藤正行 議長  保健福祉委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。  環境水道委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  質疑なしと認めます。  経済交通委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  質疑なしと認めます。  建設委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。益田牧子議員。        〔三十七番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  日本共産党市議団は、独鈷山の乱開発について、本会議、委員会、質疑等で再々取り上げてまいりました。県も市も、法人の財産の保全行為、防災対策との認識で対応してこられました。現在、工事はほぼ終了段階、あとは霊園建設の申請をころ合いを見て出すだけとなっています。  こんな市の姿勢では「開発業者のやり得、まず既成事実をつくれば市は追認をする。」このように指摘をしてまいりました。  心配していたことが現実になりました。花岡山北斜面における宗教法人本佛寺によるこれまた無届けによる乱開発です。この地域は、昭和二十八年の熊本大水害のとき、中腹の鉄砲水によりがけ崩れ、土砂の流出が起きたところです。そのため、熊本県が宅地造成規制区域として規制をしています。地元の皆さんの再三の市への陳情により、確かに業者に対する指導はなされているようですが、今日までお構いなしに工事が行われてまいりました。  この宗教法人は、自分の境内であり、防災工事をしている、このように言っております。どこかで聞いたことがあります。独鈷山の場合と全く同じことを言っています。花岡山の開発もほぼ完成をしています。法律の趣旨は、「災害の防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、……」となっています。乱開発を未然に防止することに主眼を置いています。  熊本市の対応はその点からも極めて問題です。なぜ地元から通報があった五月の時点で都市整備局長名による「現在施工中の無許可造成工事を即座に中止すること、宅地造成に関する工事の許可申請書を提出し、技術的基準の審査を受けること」これも指示書を出された後口頭による指導ばかりでなく、第十三条に基づく指導、第二十三条に基づく告発等の厳格な対応をされなかったのでしょうか。  この点について都市整備局長にお尋ねをいたします。        〔田尻紘都市整備局長 登壇〕 ◎田尻紘 都市整備局長  益田議員にお答えをいたします。  独鈷山の造成工事につきましては、これまでの議会でもお答えをいたしましたように、都市計画法の開発行為には該当せず、また宅地造成等規制法の規制区域でもないことから、道路法、森林法を初めとした関係法令の許可を得た上でなされている行為であります。  一方、花岡山の造成工事は議員御指摘のとおり、宅地造成等規制法の規制区域であるにもかかわらず、今回の工事は何ら法手続がなされていない違法行為であり、独鈷山とは全く異なるものと考えております。  花岡山の造成につきましては、周辺の住民の方からの通報がありましたので、現地確認をしまして、早速造成工事の中止と許可申請の手続をとられるよう指導を行い、五月には指示書の送付とともに、この間二十数回にも及ぶ指導を行っております。  しかし、本市の指示を無視する形で現在に至りましたことは、遺憾なことと思っております。  今までの指導の経緯から、今後も本市の指導を受け入れるとは考えられませんので、無許可工事としての行政処分を科すとの考えで、速やかに宅地造成等規制法及び行政手続法に基づいて必要な措置を講じてまいりたいと考えております。        〔三十七番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  ただいま局長さんは、独鈷山とは全く異なるとおっしゃいました。しかし、事の発端はいずれにいたしても霊園計画、独鈷山にいたしましても、業者に聞きますと、この計画を断念していない。  議会でも論議をしてまいりましたように、これまでまた地元の皆さんも霊園開発に反対をされてまいりましたように、議会のあり方、市政のあり方が特に問われていると思います。  また私は、建設委員会で委員長報告にありました石神山の問題につきましてもお尋ねをしたいと思います。  さきの議会では三角市長は、説明会について、これは納得いただけるような説明会をしなければならぬ、このように答弁をされました。十一月三十日には確かに説明会を行われましたけれども、到底地元の皆さんの納得が得られたとは思われません。むしろ疑問がますます深まったのではないかと思います。説明会におきましても、当時の一部の自治会長さんを除き、陳情は知らなかった、このことがますますはっきりいたしました。  採石場の跡地は事業者の責任でまず復元をすべき、この声も出されました。当然です。人工的な公園でなく自然を回復してほしい、このような意見も出される中で市当局は、現計画のままで進める、このような答弁、もってのほかと言わなければなりません。  私は上京いたしました折、建設省の担当課のお話もお伺いいたしましたが、計画に当たっては市民とのコンセンサスを得ることを強調されました。  話し合いは今始まったばかりです。地元の皆さんから出されました抜本的な見直しについての陳情署名も、短期間のうちに地元を初めとして七百通余りが集まっています。この声にどうこたえていかれるのでしょうか。  もともと、採石場の跡地は事業者の責任で復元することが採石法でうたわれています。財政困難の折でもあり、熊本市としては事業者に復元の要請をすることを最優先すべきではないでしょうか。  市民は、買収先にありではないか、不急不要な土地を移転、休業補償までして買収をするのか、なぜ今二十九億ものお金を使って公園建設なのか、疑問を募らせています。補助金の多い少ないだけではないのです。一番の疑問点になっております買収に至った経過についても、陳情者の疑問にこたえていただきたいと思います。  あわせて三角市長にもお尋ねをいたします。  花岡山の無届けの乱開発について原局はもっと早く対応すべきではなかったかと思うのですが、このようなことを開発行政の中でいつまでも続けてはならないと思います。この点での三角市長の見解を求めます。  また、三角市長は、市民に開かれた市政の推進を掲げ、市民と行政との相互理解を進めるため行政運営を積極的に公開するとともに、市民の声が市政に反映される仕組みを充実させ開かれた市政を推進する、このようなことを掲げられております。  石神山公園建設計画でもこの立場を貫くべきではないでしょうか。情報公開条例の前文では市民の知る権利をうたい、「市民の市政への参加及び市政への監視を促すため、この条例を制定する。」と目的を明らかにしています。ところが、事石神山公園建設計画に関する市民の知りたい情報はすべて真っ黒けです。これでは非公開条例と言わなければなりません。採石場跡地の買収に既に支払った費用も非公開とすることが通知されています。これでは、参加することも監視することもできません。監査請求をする権利も失われるではありませんか。現在情報公開審査会で調査、審議をされていますが、結果を待つまでもなく、非開示は例外規定であり、プライバシー以外は原則公開の態度を貫くべきです。この点でも市長の見解を求めます。        〔田尻紘都市整備局長 登壇〕 ◎田尻紘 都市整備局長  石神山公園問題についての三点のお尋ねであったかと思います。  石神山公園整備に着手いたしました理由としまして、陳情の中にも触れられております失われた石神山の自然を取り戻すことにあります。これまでも御答弁をいたしたとおりでございます。  地元の住民の方が採石による粉じん、騒音、振動等から解放されることになりまして、大方の住民の賛同は得られていると考えております。しかしながら、考える会からの陳情につきましては真摯に受けとめ、理解を深める努力を払いたいと考えます。  住民に対する説明会につきましては、議会でお約束をいたしましたとおり、事業説明会を十一月三十日に城西小学校体育館で開催いたしております。  その概要を説明いたしますと、城西校区の五千二百六十五世帯に文書で御案内をいたしまして、出席者は七十七名で、約一・五%の出席率となっております。  この説明会において事業計画、公園構想の説明を行い、出席者の皆様の御意見、御要望をお聞きしたところであります。ただいま益田議員が御紹介になられたような意見が出ております。  私どもとしましては、事業化に取り組む上で、住民のいろいろな意見をお寄せいただくことにつきましては、今後の参考にしたいと考えております。  次に、事業者責任での採石場跡地をということのお話があっておりますが、採石場跡地につきましては、採石場の廃止に関します県の検査の完了後に事業を開始したものでございまして、必要な復元は完了しているものと考えております。  また石神山公園事業は、総合計画に基づき都市計画公園としての区域の縦覧、及び決定、国の補助事業としての採択、県の都市計画事業の認可、予算への議会の承認等、所定の手続を踏み計画的に進めているものであることはこれまでも御説明を申し上げてきたところでございまして、今後も都市計画事業として進めてまいりたいと考えております。  最後に、情報公開を徹底すべきとの御要望でございますが、情報公開条例の規定に基づきまして情報開示を行ったものでありますが、情報公開条例には、開示もそうでありますが、あわせて個人あるいは法人の情報については保護する規定もあるわけでございますので、その点御理解をいただきたいと存じます。        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  益田議員からの御質問でございましたが、私に対して三点ほどの見解ということであったと思います。  最初の二つの見解につきましては、ただいま都市整備局長が述べた見解と全く同じでございます。  ただ、私がこの職につきましてから、石神山問題につきましては相当住民の皆さん方から、健康被害、騒音被害等々が非常にあって、何とか操業者の方にやめていただくわけにはいかないかということで、担当職員といたしましても再三お願いに回った事実があるわけであります。  そういう状況でございまして、都市計画の遂行の問題、あるいは跡地の問題につきましては今都市整備局長から申し上げたとおりであります。  最後の情報公開の不服審査を含めた問題につきまして、熊本市の情報公開開示請求につきましては、熊本市情報公開条例の趣旨、目的を十分尊重しながら、それぞれ判断をして開示の決定を行っているところであります。  石神山公園の情報開示は不服審査請求がなされ、現在熊本市情報公開委員会への諮問を行っており、委員の方々に審査をお願いいたしておるところでございます。異議申し立ての決定につきましては、審査会の答申を受けまして判断をしたいというふうに考えております。        〔三十七番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  自然を取り戻すために整備を進めているということでありましたけれども、地元の皆さんは長年続いた公害が終わったことには大変安されております。しかし、今この財政状況の中で不明朗な部分が余りにも多過ぎる、そのために情報公開をしてもっと市民の意見を聞いてほしい、ここが大方の皆さんの希望となっています。  私も昨日も現地に行ってまいりましたけれども、荒涼たる景色が広がっておりました。自然を取り戻すためには長年の年月を要すると思います。市民に情報を公開して、計画の段階から市民の意見、賛成意見ばかりでなく反対を含めた少数意見にも十分耳を傾けてこそ市民の納得と理解を得ることができます。  石神山公園の建設計画は余りにも不明朗な部分が多過ぎます。今後とも住民、市民の声に真摯にこたえるべきだ、このことを指摘して質疑といたします。        〔十六番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  日本共産党の重松孝文です。建設委員長報告に関連して質疑をいたします。  セルラー鉄塔建設の問題について都市局長にまずお尋ねをいたします。  沼山津も御領もついに地上四十メートルの鉄塔が立ち上がりました。家のそばに直径一メートル、高さ四十メートルの鉄塔というのは大変な圧迫感であります。改めて住宅地での建設は許可すべきではないと痛感いたしました。ここに写真を持ってまいりましたが、皆さんにはちょっと見にくいと思いますので、市長に代表して見てもらいます。  地域住民の皆さんは、平成八年以来三年余にわたって、裁判を初め思いつく限りの行動で地域の住環境を守るために頑張ってこられました。寝食を忘れ、日夜を分かたず仕事も犠牲にしながら、あるときは真冬の雪が降る中で、またあるときは真夏の真っ盛りに二十四時間ずっと監視を続けるなど、それこそ想像をはるかに超える生活と運動だったと思います。  平穏な地域での暮らしが、セルラー建設会社、そしてガードマンによって暴力的に破壊されたことへの怒り、悔しさは、今では引き続き裁判を続けて鉄塔を撤去させるまで頑張るという決意に変わり、短期間で一万を超える署名を集めました。この署名の重みをしっかりと受けとめていただきたいと思います。  鉄塔は建ってしまいましたが、地域住民の連帯は三年前よりずっと広がりかたいものとなっております。それが署名に凝縮されていると思います。  建設委員長報告によりますと、沼山津や御領でこうした問題が起きた後には要綱等で事業者をきちんと指導してきたので、住民と事業者が対立する事態は生まれていないとのことでありますが、それではなぜ沼山津や御領でこんな残念な結果になったと考えているのでしょうか。行政が適切かつ積極的な指導をしておればもっと違う形で解決できたのではないでしょうか。  このことからどのような教訓を引き出して今後に生かそうとお考えなのか、都市整備局長にお聞きをいたします。        〔田尻紘都市整備局長 登壇〕 ◎田尻紘 都市整備局長  セルラーの電波塔問題についてお答えをいたします。  議員御承知のとおり、中継塔の建設が計画をされますと、私どもの建築指導課に確認申請が出されます。それを受けまして、建築基準法の定めに即したものになっているかどうかについて審査を行い、適法になされているものであれば確認をせざるを得ない仕組みになっております。  反対運動が起きます前までは、法に定められた規定に基づいたものであるかどうかに力点を置いて審査を行い確認をしておりました。  そのような中、中継塔建設予定地の住民の方々が会の組織づくりをされまして、事業者に対し建設中止の要請を行うよう運動が展開をされ、たびたび私どもに対し陳情がなされました。  建築確認事務を担当いたします私どもとしましては、複雑な思いをしながらも住民の方々の願いを受けとめ、事業者と幾度となく交渉に当たりましたが、理解を得るまでには至りませず、まことに申しわけなく思っております。  なお、その間、沼山津、御領、それぞれから電波塔建設中止を求めて裁判所への調停申し立てが行われ、不調に終わり、引き続き電波塔建設中止の仮処分申請が行われ、却下、棄却という住民の方々の長い間の住民運動にもかかわりませず住民の意に反した結果となっております。  こういう結果が出ましても、行政としましては地域住民の要請を受けるたびに職員を現場に派遣し、トラブルの防止に最大限努めてきたところであります。  携帯電話の普及によりますます中継塔の建設が予想されますことから、沼山津、御領両地区における紛争を教訓といたしまして、それまでの建築基準法のみの審査で確認を行うのではなく、あらゆる面から十分意見を出し合い対処するため部内に連絡調整会議をつくりますとともに、事業者による事前説明会の実施、及び建設予定地への告示板の設置等を定めた事務取り扱いを策定し、行政指導を実施いたしております。  この結果、これ以降十八件の申請がありましたが、うち一件はみずから取り下げられるなど、実効性の高い指導を行っており、これ以後紛争は起きておりません。  今後も、現行の行政指導による手法を強力に推し進めることでトラブル防止に努めてまいりたいと考えております。        〔十六番 重松孝文議員 登壇〕 ◆重松孝文 議員  確かに沼山津、御領の問題が発生した後は一定の改善がなされていると思います。しかし、それは、行政の指導の改善と同時に住民運動があれだけ厳しく闘われて、そしてセルラー側が、あんなことを繰り返したら大変だと、そういう思いがあったから、今その行政指導の効果が若干あらわれていると、そういう状況だと思います。  先般市内におきまして、セルラー鉄塔建設に反対している住民を初め十を超えるいろんな住民運動団体が交流集会を開催いたしました。そして今後とも、住みよい熊本をつくるために協力、共同を強めていこうと申し合わせがありました。  各団体からの報告を聞く中で、行政や議会が住民運動から学ぶべきことは何か、改めて考えさせられました。共通していたことは、何よりもそこに住み暮らしている住民の意思を尊重してほしいということであります。当然のことでありますが、それが踏みにじられたとき、相手が行政であろうと、事業者であろうと、住民は立場を超えて立ち上がらざるを得ないのであります。  三角市長は、人にやさしい、地球にやさしい市政を目指すと常々言っておられますが、それを単なるスローガンにとどめないためには、現実的に、人にやさしくない、地球にやさしくないことをするものに対してどれだけ立ちはだかって正すことができるか、それがそのバロメーターになると思います。  セルラー鉄塔建設の安全性が確認されないままの暴力的な強行、そして独鈷山、花岡山北側の乱開発などに際して市のとった態度は十分ではなかったと思います。住民から見れば頼りない市長に見えたことでありましょう。  現場に乗り込んで住民を激励し、事業者に厳しい警告をするなどのことを市長が先頭にあってしかるべきだったと私は思います。  そんなことを一々やっていたのでは大変だということもあるかもしれません。であれば、熊本市ではこういう方向で進めるのだ、そういう精神と手続を明確にして、熊本市ではそれに逆らって仕事ができないといった状況をつくり出す、そのことが必要だと思います。そのためにはまちづくり条例が必要になってくると思います。  法律もありますので、一〇〇%食いとめることはできませんが、何よりも住民の合意を最優先して、住民が参加できるまちづくりを支援する条例を制定していくべきだと思います。  二十一世紀を本格的に地方分権の時代とするためには、自治立法権が問われてまいります。議会が条例を提案し、制定できる力を身につけること、あるいは住民自身が直接請求ででも条例制定を迫る力を持つこと、そして実際に制定していく課程では、自治体が大いにイニシアチブを発揮できるようにすることがいよいよ求められる時代になってまいります。  この間のいろいろな住民運動から学ぶとともに、基本構想、総合計画、都市マスタープランにおいて住民参加、住民合意のまちづくりの重要性が明記されると思いますが、それを生かすためにもまちづくり条例が必要となってくると思います。市長のお考えをお聞かせください。        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  いろいろな思いの中でのまちづくり条例の制定というふうなお話だったろうかと思います。  今、まちづくり条例、一応基本的な考え方を申し上げますと、やはり今度の総合計画の理念にもうたっておりますように、まちづくりの主体、いわゆる市政の主体は当然住民であると。  しかし、その住民お一人お一人が、社会という中にやはり責任を持って当たっていかなければならない。いわゆる義務と権利をという形の中での理念にさせていただきたいなというように思っているところであります。  随分手厳しいお言葉をいただきまして、私も、それはやっぱりいろんな面で問題点がございましたら、現場を見て、いろいろ現場の指揮に当たりたいというふうに思っておるところでありますけれども、双方ともに、どちらの方にということもできないところもあるわけでありまして、この辺は司法にゆだねていかなければならないという問題もあるわけです。  これは本会議場で言うべきことじゃございませんけれども、経緯、経過について考えた中の一行程でございますので、それは日の目を見ておりませんからここで取り上げたというふうなことにしないでおいていただきたいと思うのです。  やはりいろんな問題があるような建築基準法とか、私どもの許認可行政につきましても、それはそのまま納得いくまで時間を稼いでみたらどうかと。そして、仮に不作為行為という形で訴えられたときには司法にゆだねて、司法の結論が出てからでもやったらどうかという話もたくさん出てまいったわけであります。  そういう状況の中で、一つ一つの事件、事柄というのは違うかもしれませんけれども、今後私もでき得る限り、そういう多くの市民の方々の見方というふうな面につきましては体を張っていきたいというふうに思います。  しかし、いろんな事柄がございまして、余り言葉に出しては申し上げにくい話でありますけれども、いろんな自分の事情を加味しながら、経営状況の問題あるいは人間関係の問題等々においても、どうせ夜逃げしたり自殺するなら市長と一緒に死にたいという方々も、これはあるんです、実際電話が入ってくるのがあるんです。
     そういうものも周りの職員は考えておるのも事実でございまして、今後いろんな問題にも体当たりでいきたいと思いながらも、その辺十分気をつけていかなきゃならんなと思っております。  お尋ねのまちづくり条例についてであります。  やはり前向きにまちをどうにかしていく、活性化させていく、夢を持つ、希望を持つというふうなまちづくりの条例というものは、やはり市民の皆様方がみずからつくっていくのが当然であろうかと思いますし、そのお手伝い、そしてまた一体となって私どももやらせていただきたい。  そしてまちづくりを設定し、そのまちづくりの推進役というのはそういう市民の皆さん方であってほしいという意味からまちづくり委員会、あるいはまちづくり研究会の組織をつくらせていただいたわけであります。  現在三十五校区に委員会、研究会を創設していただいたところでございまして、もっぱら市あるいは県の企画等々の知恵もかりながら、いろんな形で特色あるまちづくりの問題を検討させていただいておるところでございます。  しかしながら、先ほどの問題とかかわり合いがありますけれども、この条例をつくる場合に、いわゆる法規制をする上乗せ条例と申しますか、そういう問題につきましてはかなりな規制もありまして、我々独自でそういう規制の事柄についての条例を無造作につくっていくということについては、今地方自治体あるいは地方自治法自身でのいろんな限界もあるわけでございまして、いろんな方面から研究をしながら、そしてまた地方分権を期待しながらこういう問題について検討を重ねさせていただきたいというふうに思います。 ○江藤正行 議長  建設委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。  以上で質疑は終わりました。  これより採決に移りますが、議第三二九号、請願第一八号、以上二件については別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。  それでは、まず、議第三三〇号ないし議第三三四号、議第三三六号、議第四〇七号ないし議第四一〇号、請願第一七号を除き一括して採決いたします。  関係委員会の決定は、議第三二二号ないし議第三二八号はいずれも「承認」、議第三三五号、議第三三七号ないし議第四〇六号、議第四一一号、議第四一二号はいずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。 ○江藤正行 議長  次に、議第三三〇号ないし議第三三四号、議第三三六号、議第四〇七号ないし議第四一〇号、以上十件を一括して採決いたします。  以上十件に対する関係委員会の決定はいずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立多数。よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。 ○江藤正行 議長  次に、請願第一七号を採決いたします。  本件に対する総務委員会の決定は「不採択」となっております。  よって、原案について採決いたします。  請願第一七号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立少数。よって、本件は「不採択」と決定いたしました。 ○江藤正行 議長  これより、議第三二九号「平成十一年度熊本市一般会計補正予算」について討論を行います。  上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。        〔六番 上野美恵子議員 登壇〕 ◆上野美恵子 議員  日本共産党の上野美恵子です。  議第三二九号、九九年度熊本市一般会計補正予算に関する反対討論を行います。  先般発表された経済企画庁の二〇〇〇年度政府経済見通しでは、実質成長一%が見込まれ、後半より国内景気は自立回復軌道との見通しが出されております。しかし、十七日に同じく経済企画庁から出されました九八年度の国民経済計算によりますと、国民所得は前年度比三・三%減と一九五五年の統計開始以来初めてのマイナス、労働者の賃金を示す雇用者所得も同様に一・六%減と、同じく初めてのマイナスに転じました。  戦後最悪の不況のもとで、リストラの拡大に苦しむ国民の姿が浮き彫りにされております。日銀熊本支店のまとめでも、県内企業は業容拡大ではなくて、リストラ、賃金抑制の中で増益見通しと報告されています。ホームレスが全国で二万人突破、熊本市でも百二十二人との報道からも市民生活のますますの厳しさが受け取れます。  十二月に入って市内で起こりました建設業社長による小学生誘拐事件は、不況の中、銀行の貸し渋りに苦しみ商工ローンの犠牲となっていく中小企業の実態を端的にあらわしております。  今市民生活を守る上から何より求められるのは、中小業者の営業、労働者の雇用を守ることです。  今補正予算の特徴は、台風十八号や大雨によります災害復旧関連、国の補正に関連しての少子化対策事業など、極めて最小限にとどめられた補正予算とも受け取れます。しかし、一番求められるはずの景気、雇用対策がほとんど講じてありません。  前回九月議会にも、予算化された国からの緊急地域雇用特別交付金は、短期雇用という問題点はあるものの、失業者やその家族に対する生活支援や再就職するための支援の一環に位置づけることが効果的であると指摘をしてまいりましたが、提案されたものの金額は、前回と今回を合わせて五千四百万円、雇用数で八十七人にしかなりません。  県下の失業者の大半を抱えている本市としては、交付窓口である県に対して増額を強く求めることは当然であるとともに、そもそも雇用対策がこの特別交付金のみに頼るというところに大きな問題点があります。  今市に求められるのは、異常なリストラ・解雇の横行を抑え、雇用拡大、創出を図ること、中小企業に対して、日本経済の主役にふさわしい本格的な対策を確立していくことです。  雇用問題では、熊本市が介護、防災、教育など市民の暮らしと安全に不可欠な分野での雇用を拡充すること、中小企業での雇用を守るためにも官公需の中小企業への優先発注も重要だと思います。  年末を迎えて、資金繰りを初めとして大変苦しい状況にある中小業者を守るための抜本的な対策が必要です。この点では、中小企業関連予算の増額や中小企業の経営に直接役立つ支援が必要です。  今回、人事院勧告を受けての職員の給与に関する条例の一部改正が提案されておりますが、これは地方財政危機の責任を職員人件費に転嫁するものであり、容認できるものではありません。  地方自治体の人件費や行政機構のあり方に関して言えば、住民本位の行政を効率的な機構でというのが基本原則であり、職員定数については住民福祉に直結する部門とそれに必要な職員数を十分に確保すること、職員給与、労働時間その他の労働条件は、その生活と労働者としての基本権利を守り、住民への奉仕のため積極的に働き得るのを保障するものでなくてはならないからです。  また、今議会では、伊形寛治議員が理事に就任をする社会福祉法人仁愛園の不正が明らかになりました。施設入所者の預かり金約一億円の無断解約、基本財産である土地に所轄官庁である市長の許可もなく十五億円以上にも上る抵当権、根抵当権が設定されている問題、施設措置費の本部会計への流用、職員の夏期ボーナスが事実上未支給になっている問題など多岐にわたっております。  今後解明されなければならない問題も多く残されておりますが、こうした重大事態に至った点について、所轄官庁であり、指導監査権を持つ市の責任は重大です。今議会に対しても福祉の問題では多数の請願、陳情が寄せられておりますように、福祉の充実こそが図られなければならないときにあって、障害者や子供たちなど、一番支援を必要とする福祉の現場での不正は絶対に許されるものではありません。  この問題の徹底した解明と、市民の声にこたえて福祉の拡充を図ることを強く要望いたしまして、補正予算に対する反対の討論といたします。 ○江藤正行 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  本案に対する関係委員会の決定はいずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立多数。よって、本案は関係委員会の決定どおり確定いたしました。 ○江藤正行 議長  次に、請願第一八号「安心できる介護保障制度の充実を求める請願」について討論を行います。  益田牧子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。益田牧子議員。        〔三十七番 益田牧子議員 登壇〕 ◆益田牧子 議員  安心できる介護保障制度の充実を求める請願書についての賛成討論を行います。  この請願は、主として熊本市に対して介護基盤の整備を緊急に進めることや、保険料、利用料の減免制度をつくること、保険料滞納者に対しての制裁措置はとらないこと、現在の福祉水準は後退させないこと、認定は生活実態を反映したものにすることなどを求めています。これは多くの市民の願いです。  熊本市でも検討がなされていますが、国の制度の枠を出ない水準となっています。全国の市町村では現行サービスを後退させないためのさまざまな取り組みが検討されています。  北海道稚内市では、介護保険以外のサービスとして自立者へのサービス、家事援助型ホームヘルプ、移送サービス、訪問給食、緊急通報システムなどを実施することにしています。  また東京東久留米市では、認定漏れになった人でも、訪問調査で支援が必要とされた場合は、市が独自に継続的に、これまでのサービスを介護保険で軽減される市の財源負担の範囲内ではありますが、一般財源で行うことが介護保険事業策定委員会の中で了承されています。介護保険の充実を求める市民の請願が採択されたことが大きな力となったとのことです。  三角市長は、九月議会で、現在のサービスは後退させないと表明されていますので、そのための具体化を熊本市でも急ぐべきではないでしょうか。市議会としても熊本市の介護保障制度の充実のためにあわせて尽力すべきではないでしょうか。  その際、自治体の取り組みとあわせて国の対応は極めて重要です。その点では国も、いよいよ来年四月からの介護保険が始まることから、国民の不安、批判を受け入れ、高齢者の保険料徴収の半年延期と、その後一年間の半額措置等を盛り込みました。  しかし一番肝心な、延長期間中に介護サービス基盤を整備する積極的改善策も、高齢者、低所得者への保険料、利用料の引き下げと減免制度創設や認定制度の改善策も財源策もありません。  このような中身抜きの延期は一時しのぎのものである上に、見直しに必要な財源もすべて赤字国債で賄う計画であり、矛盾の爆発を先送りするだけであり、選挙の思惑からの引き延ばしという批判を免れることはできません。  私ども日本共産党は「介護保険料の徴収凍結中にこれだけは」との五つの緊急提案をまとめました。  その一つは、最小限必要な介護サービスの目標を立て、特別養護老人ホーム待機者の解消等整備を集中的に進めること。  二つには、国の負担を二分の一に引き上げ、住民税非課税の高齢者、低所得者の保険料免除、利用料負担減免の恒久対策を行うこと。  三つには、介護認定は高齢者の生活実感が反映できるように改善すること。  四つには、当面一年間は保険料の徴収を凍結し、介護サービス基盤整備の達成状況を見定めて、制度の本格的な発足に踏み出すかどうかの判断を行うこと。財源は今の予算の枠内で財政支出の切りかえによって賄うことなどです。  後刻提案されますくまもと提案の意見書(案)は、表題の基盤整備の充実強化を求めることには賛成ですが、「高齢者の保険料凍結は、社会保険としての意義を放棄」するとして「二〇〇〇年四月からの基準保険料は全国一律二千五百円とする。」このことには賛同することができません。そのことを申し添えまして請願に対する賛成討論といたします。 ○江藤正行 議長  以上で討論は終わりました。  それでは、採決いたします。  本件に対する保健福祉委員会の決定は「不採択」となっております。  よって、原案について採決いたします。  請願第一八号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立少数。  よって、本件は「不採択」と決定いたしました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  次に、日程第九四ないし日程第九七を一括議題といたします。 〔議題となった案件〕 ──────────────────────────────  発議第二七号   森林・林業・木材産業基本政策の確立に関する意見書について  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 古 川 泰 三             同       下 川   寛             同       島 永 慶 孝             同       主 海 偉佐雄             同       荒 木 哲 美             同       岡 田 健 士             同       坂 田 誠 二             同       藤 山 英 美             同       田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿
               意 見 書 (案)   林業基本法の見直し等、森林・林業・木材産業に関する基本政策について、所要の措置を早急に講じられるよう強く要望いたします。  (理 由)   森林は、林産物の供給をはじめ、水資源のかん養、山地災害の防止等の機能を通じ古くから国民生活と深く関わってきました。また、今日の地球温暖化、生物の多様性の確保など地球環境問題が大きく取り上げられ安全、安心で快適な国民生活の基盤としての森林の重要性が改めて認識されるとともに、「持続可能な森林経営」が強く求められています。  わが国においては、これら森林は山村地域の林業や木材産業の活動によって守り育てられてきました。しかし、これまでの各種施策や、関係者の努力にもかかわらず、林業・木材産業の収益性の低下、山村の過疎化、担い手の減少・高齢化等から森林の荒廃が進み、林業・林産業は衰退の一途をたどり、このまま推移するならば、二十一世紀につなぐ国民生活の基盤の維持、国土保全、環境維持に対応できなくなるのは必至であります。  よって、政府におかれては、左記事項を踏まえた林業基本法等の見直しをはじめとする森林・林業・木材産業に関する基本政策について早急に所要の措置を講じられるよう強く要望いたします。                記  一 木材自給体制の確立と生産・消費対策の強化  二 森林整備の認定制度と結合した直接所得保証制度の確立  三 国民共有の資産である森林への税制度の確立  四 間伐を含む要整備森林の整備促進・解消  五 森林の水土保全、環境維持への新たな費用負担制度の導入  六 広範な森林整備の担い手の育成・確保  七 林政に関する法体系の抜本的な整備  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   内閣官房長官   大蔵大臣   農林水産大臣   自治大臣  宛(各通)   総務庁長官   環境庁長官   国土庁長官   林野庁長官 ────────────────────────────── ──────────────────────────────  発議第二八号    遺伝子組換え作物表示義務法制化を求める意見書について  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 古 川 泰 三             同       下 川   寛             同       島 永 慶 孝             同       主 海 偉佐雄             同       荒 木 哲 美             同       岡 田 健 士             同       坂 田 誠 二             同       藤 山 英 美             同       田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)  遺伝子組換え作物に対する国民の不安を解消するため食品及び飼料への「表示の義務」を早急に法制化されるよう強く要望いたします。  (理 由)  食は人間形成において重要であることは言うまでもなく、何よりも次代を担う子どもたちに、安全で栄養豊富な食を提供し、子々孫々に至るまで健康な国民であってほしいと誰しも願うものです。しかし、最近、遺伝子組換え食品が、我が国の市場に出回り始め、国じゅうが不安にさらされているといっても過言ではありません。現在、最も国民が関心を寄せている遺伝子組換え作物の表示の義務化は是非実現すべきものであります。  遺伝子組換え食品の表示義務については、全国自治体からの請願も効を奏して農林水産省も取り上げていますが、出された表示案は、遺伝子組換え作物のわずか一割について義務づけたに過ぎません。日本人がもっとも多く食している醤油、大豆油、コーン油、綿実油、ナタネ油、その他の食用油には表示されておらず、実施は二〇〇一年ということです。ところが、輸入実績から換算すると三割、つまり十個の豆腐を食べると三個分は遺伝子組換え大豆使用のものを食べている計算になります。  厚生省においては「遺伝子組換え食品の安全性の確認を法律で義務づける」と方針を固めているのも大いに評価できるところでありますが、ヨーロッパでは、「フランケンシュタイン・フーズ」と呼ばれ「危険性のあるものは使わないという予防の原則を崩す」と英国の科学者は警告しており、EU全体で不許可の方向へ動きつつあると報告されています。また、アメリカの議会でも「食」に対して無防備の消費者の要望を無視できず、表示義務法案の提出への動きが出てきたと新聞報道されています。  我が国でも、人体への安全性、生態系や益虫への影響など、環境へのもう一歩踏み込んだ視点が求められます。  よって、政府におかれては、遺伝子組換え食品に対する国民の不安を解消するため、食品及び飼料への表示の義務を早急に法制化されるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   厚生大臣   農林水産大臣  宛(各通)   通商産業大臣   環境庁長官 ────────────────────────────── ──────────────────────────────  発議第二九号    臍帯血の医療保険適用等に関する意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 古 川 泰 三             同       下 川   寛             同       島 永 慶 孝             同       主 海 偉佐雄             同       荒 木 哲 美             同       岡 田 健 士             同       坂 田 誠 二             同       藤 山 英 美             同       田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書(案)  臍帯血移植が円滑に実施されるため、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。  (理 由)  安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(へその緒と胎盤に含まれる血液)移植について、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするために、公的臍帯血バンクが設置されるとともに、平成十年四月より臍帯血移植治療技術に対し、医療保険の適用がなされたところであります。  しかし、臍帯血移植治療を受ける際の臍帯血利用料に医療保険の適用されないため、臍帯血の保存・管理等に要する費用がそのまま移植治療を受ける患者に転嫁され、相当な負担となっている現状があります。これでは、せっかくの移植治療が利用されなくなるとともに、公的臍帯血バンクの運営にも支障をきたすおそれがあります。  よって、政府におかれては、臍帯血移植が円滑に実施されるため、左記事項の実現に向け特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。               記 一 平成十二年度において、臍帯血利用料の保険適用を図ること。 二 公的臍帯血バンクに対する国の助成を行うこと。 三 厚生省が進めている二万個の臍帯血収集について、その目標期間五年から三年に短縮すること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣           宛(各通)
      厚生大臣 ────────────────────────────── ──────────────────────────────  発議第三〇号  インターネットの健全な活用に資するための国内の法整備に関する意見書について  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 古 川 泰 三             同       下 川   寛             同       島 永 慶 孝             同       主 海 偉佐雄             同       荒 木 哲 美             同       岡 田 健 士             同       坂 田 誠 二             同       藤 山 英 美             同       田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)  健全な高度情報通信社会構築のために早急にインターネットに関する法整備を図られるよう強く要望いたします。  (理 由)  インターネットの急速な普及とともに、その効用性、利便性の飛躍的な向上の一方で、個人への中傷・誹謗やプライバシーの侵害、名誉毀損、詐欺行為、その他多くのネット犯罪が急増し、社会問題化しており、最近のマスコミ報道でも、学校のいじめ問題を実名入りでホームページに掲載され、関係者は退職に追い込まれたという事実が紹介されております。  したがって、誰もがいとも簡単にホームページの開設ができるインターネットの利用においては、人権への十分な配慮が要求されなければなりません。今後、インターネットは、家庭を含めあらゆる分野に大きく普及していくことは間違いなく、それを前提としたとき、人権及び個人情報の保護をはじめとして、ネット上に起こってくるあらゆる犯罪に厳しく対処していくことが強く求められております。  また、インターネットの先進国であるアメリカでは、ネット社会に数多く起きてくる犯罪に対しての立法化が進められているとともに、判例の積み重ねなどをもって、真剣な取り組みが行われております。  よって、政府におかれては、健全な高度情報通信社会を構築するために早急にインターネットに関する法整備を図られるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   法務大臣           宛(各通)   郵政大臣   自治大臣 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  以上四件に対し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上四件に対し御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  次に、日程第九八 発議第三一号「道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ──────────────────────────────  発議第三一号    道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書について  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 古 川 泰 三             同       下 川   寛             同       島 永 慶 孝             同       主 海 偉佐雄             同       荒 木 哲 美             同       岡 田 健 士             同       坂 田 誠 二             同       藤 山 英 美             同       田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)  平成十二年度政府予算の編成に当たっては、道路特定財源を絶対堅持し、道路整備予算を十分に確保され、道路整備を促進されるよう強く要望いたします。  (理 由)  道路は、二十一世紀の社会基盤形成に重要な役割を担うとともに、地域の特性を活かした地域づくりや豊かな暮らしづくりに欠かすことのできないものであり、経済、社会活動を支える最も基礎的な施設であります。  熊本市においては、地域の特性を活かしながら産業、経済、文化等の振興を図るために種々の施策を推進しているところでありますが、これら全ての活動基盤である道路整備の状況は、幹線道路の恒常的な渋滞、車両の離合もできない道路や、歩道が無く通学等に際し危険な道路等も多くあり、住民をはじめ各方面から早急な整備が熱望されています。  二十一世紀に向け、真に豊かさを実現できる活力に満ちた社会を創造していくためには、産業、文化、生活活動等の基盤となる高規格幹線道路から生活に密着した市町村道に至る道路の整備が緊急な課題となっています。  よって、政府におかれては、平成十二年度の予算編成に当たって、熊本市の実情を十分勘案していただき、左記の事項に十分配慮されるよう強く要望いたします。               記 一 新道路整備五箇年計画に基づき円滑に道路整備を推進していくため、道路特定財源を堅持するとともに、一般財源を大幅に投入すること。 二 国土の均衡ある発展及び活力ある地域づくりと豊かな暮らしづくりを支援するため、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を一層促進すること。 三 高度道路交通システム(ITS)を積極的に推進するとともに、渋滞対策、交通安全対策、沿道環境対策、防災対策等安全で快適な生活環境づくりを推進するための道路整備を一層促進すること。 四 地方への重点配分及び地方の道路財源を確保すること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   大蔵大臣   建設大臣           宛(各通)   自治大臣   経済企画庁長官   国土庁長官 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  本案に対し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  別に御質疑もなければ採決いたしましす。  本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立多数。よって、本案は「可決」されました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  次に、   日程第 九九 発議第三二号 障害を事由とする欠格条項に関する意見書について   日程第一〇〇 発議第三三号 永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書について
     以上二件を一括議題といたします。 〔議題となった案件〕 ──────────────────────────────  発議第三二号    障害を事由とする欠格条項に関する意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 大 江 政 久             同       上 村 恵 一             同       田 辺 正 信             同       家 入 安 弘             同       佐々木 俊 和             同       中 松 健 児             同       小 山 久 子             同       村 上   博             同       磯 道 文 徳             同       鈴 木   弘             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)  障害を事由とする欠格条項の全面的見直しを早急に行われるよう強く要望いたします。 (理 由)  一九八一年の国際障害者年において「障害者の完全参加と平等」が目標として掲げられ、これを具体的に推進するための重点施策実施計画「障害者プランノーマライゼーション七カ年戦略」が策定され、また、一九九三年には、「障害者基本法」において障害者の「自立と社会参加の権利」が目的として明記され、実態に即した広範囲な施策を対象にできることとなりました。  しかし、薬剤師法等に見られる「視覚・聴覚・言語障害者には薬剤師免許は与えない」といった職業選択の制限や道路交通法等に見られる「精神病者・知的障害者・てんかん病者・視覚・聴覚・言語障害者には免許を与えない」などのような障害者の社会参加に制限を加える「欠格条項」があり、障害者の自立と社会参加の権利を阻む現状になっています。  よって、政府におかれては、一九九九年八月に発表した「欠格条項見直しに関する統一的対処方針」に基づき、可及的速やかに欠格条項の全面的見直しに着手するとともに、次の事項を実現されるよう強く要望いたします。              記 一 障害名・疾患名により包括的な欠格とする絶対的欠格条項及び相対的欠格条項を廃止し、当該資格取得等に必要な要件を資格取得希望者が満たしているか否かのみで判断すること。 二 「欠格条項」を廃止するだけでなく、資格試験において、視聴覚障害者の手話通訳または、点字試験用紙の準備などを保障し、資格試験における障壁をなくすこと。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   宛 ────────────────────────────── 〔議題となった案件〕 ──────────────────────────────  発議第三三号    永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 田 辺 正 信             同       佐々木 俊 和             同       亀 井 省 治             同       西   泰 史             同       磯 道 文 徳             同       島 田 俊 六             同       鈴 木   弘             同       藤 岡 照 代             同       日和田 よしこ             同       益 田 牧 子   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)   永住外国人の地方参政権を付与する特別立法を早期に制定されるよう強く要望いたします。 (理 由)  近年、国際化の進展に伴い、我が国に在留する永住外国人はますます増加する傾向にあります。永住外国人の多くは、我が国に生活基盤を置き、納税など社会的義務を果たすとともに地域社会においても重要な構成員として活躍しております。  しかるに、我が国における参政権は、国籍要件が設定されているため、永住外国人に対して地方参政権すら与えられていません。  平成七年二月、最高裁判所は、永住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を示しました。いまや永住外国人の地方参政権の確立は国際的潮流となりつつあります。  我が国が世界に開かれた国として健全に発展していくためにも、身近な地方行政について永住外国人の意見が反映される道を開くべきであります。  よって、政府におかれては、永住外国人の地方参政権を確立するため、速やかに立法措置を講ずるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   法務大臣           宛(各通)   外務大臣   自治大臣 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  以上二件に対し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  以上二件に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立少数。よって、以上二件は「否決」されました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  次に、日程第一〇一 発議第三四号「介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書について」を議題といたします。 ──────────────────────────────  発議第三四号    介護保険制度導入に伴う介護サービス基盤の充実強化を求める意見書について  地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。    平成十一年十二月二十日提出             熊本市議会議員 大 江 政 久             同       上 村 恵 一             同       田 辺 正 信             同       家 入 安 弘             同       佐々木 俊 和             同       中 松 健 児             同       小 山 久 子             同       村 上   博   熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿            意 見 書 (案)   介護保険制度導入に伴い、介護サービス基盤の充実強化を図るための諸施策を早急に講じられるよう強く要望いたします。 (理 由)  高齢社会が著しく進行するわが国において、高齢者介護は緊急の課題であり、国及び自治体が一丸となって取り組むことが何よりも重要であります。  二〇〇〇年から導入される介護保険制度を円滑かつ安定的に運営するためには、制度運営の中心となる市町村においては、限られた期間の中で、早急に準備態勢の整備を進めることが求められており、介護サービス基盤整備の大幅な拡充とともに、新たなシステムを構築するための体制の確立や人材の養成が必要であります。  しかしながら、政府は、運営主体である自治体に何ら相談もなく、高齢者の保険料徴収を半年間凍結するなど、一兆円規模の「特別対策」を実施するとしていますが、これは介護保険制度を根底から覆すものと言わざるを得ません。保険料凍結は社会保険としての意義を放棄し、家族への現金給付は介護の社会化という制度本来の趣旨に反し、これまで精力的に準備を進めてきた自治体に大混乱を持ち込むばかりでなく、国民に不安を増大させ政治に対する信頼を損なうこととなりかねません。  よって、政府におかれては、介護保険制度導入に伴い、介護サービス基盤の充実強化を図るため、次の諸施策を早急に講じられるよう強く要望いたします。              記 一 政府は、十一月に決定した「介護保険法の円滑な実施に向けて」を撤回するとともに、制度の本旨を歪めることなく、予定どおり二〇〇〇年四月から社会保険として円滑に実施すること。
    二 介護保険制度導入に対応した十分なサービスを提供するため、施設整備や人材の育成・確保等基盤整備のための財政措置を拡充すること。また「新・ゴールドプラン」を完全達成するための緊急財政措置を講じ、あわせて、基盤整備率を大幅に引き上げた「スーパー・ゴールドプラン」(仮称)を策定・実施すること。  特に、在宅サービスの担い手となるホームヘルパーの養成については、養成にかかる財政措置を拡充すること。 三 財政運営について  (一) 市町村の基盤整備を促進しつつ、住民の安心に資する観点から、制度がスタートする二〇〇〇年四月からの基準保険料は全国一律二千五百円とし、三年間据え置き、そのための財政調整は、平等性の確保の見地から国が自らの責任で行うこと。  (二) 低所得者にかかる利用料の負担について軽減措置を講じること。また、第一号保険料についても十分考慮すること。  (三) 調整交付金、財政安定化基金にかかる具体的交付基準を早急に示すこと。  (四) 市町村介護保険事業計画を円滑に策定できるよう、財政措置などに十分配慮すること。 四 要介護認定については、公平・公正な審査判定ができるよう、要介護認定にかかる実行上の課題等について適正な対応策を講じること。 五 介護報酬基準の設定にあたっては、地域格差等について十分な配慮を行うこと。 六 市町村の事務連絡処理については、実行上の課題等について適切な対応策を講じること。また、所要事務費については十分な財政措置を講じること。 七 省令等に委ねられている事項については、その内容を早急に明らかにした上で、市町村の理解と納得を得て制定すること。 八 介護保険制度に関する国民の理解と協力を得るため、的確な広報を行うこと。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日               議   長   名   内閣総理大臣   大蔵大臣           宛(各通)   厚生大臣   自治大臣 ────────────────────────────── ○江藤正行 議長  本案に対し質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) ○江藤正行 議長  別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。        〔賛成者起立〕 ○江藤正行 議長  起立少数。よって本案は「否決」されました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  以上で第四回定例会の議事は全部終了いたしました。      ───────────────── ○江藤正行 議長  第四回定例会を閉会するに当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。  議員各位におかれましては、十三日間の会期を通じ、上程されましたすべての議案について終始熱心に論議を尽くされ、本日無事閉会の運びに至りましたことは、ひとえに各位の御協力のたまものと深く感謝を申し上げます。  顧みますと本年は、東海村における臨界事故や、児童虐待、少年の薬物乱用に代表されるように、総じて不安感が募る一年であったように思えますが、一方では、ミレニアムという言葉が流行したように、新しい時代の到来を間近に控え、インターネットの本格的な普及に伴う対応など、新ミレニアムに向けた扉のあけ方を模索する年でもありました。  このような中にも、本市においては、行財政改革を初め時代の趨勢に合わせた施策が種々展開されたことは喜ばしい限りでございます。特に、くまもと未来国体、ハートフル熊本大会は、市長初め職員の皆様の御努力と、多数の市民ボランティアの皆様の御活躍により全国に大きな感動を発信することができました。  また、友好姉妹都市であります福井市との締結五周年や中国桂林市との二十周年を記念して、市長、議会ともども相互訪問の機会に恵まれ、お互いの理解と友好を深められたことも印象的でありました。  今後とも、厳しい社会経済情勢が続くことが予測されますが、来るべき新年も議会、執行部一丸となって、市民福祉の向上のため英知を結集して取り組まなければならないと決意を新たにしているところでございます。  本年も余すところ幾ばくもありませんが、議員各位並びに市長初め市職員の皆様におかれましては、ますます御自愛の上、御越年くださいますよう祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。(拍手)        〔三角保之市長 登壇〕 ◎三角保之 市長  大変時間が押しておりまして恐縮に存じますけれども、締めくくりの議会でございますので、一言ごあいさつをさせていただきます。  平成十一年第四回定例会の閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  議員各位におかれましては、今会期中、平成十一年度補正予算案を初め、各号議案について終始熱心なる御審議の上、いずれも原案どおり御可決いただき感謝にたえない次第であります。  御案内のとおり、本年は、景気の緩やかな改善傾向は見られたものの、引き続き雇用環境は厳しく、さらに、上半期は順調に推移していた国内総生産も、第三・四半期において、前期より一%の減と、三期ぶりにマイナスに転じるなど、現在も景気回復にはまだほど遠い状況にあります。  このような中、国においては、六月に緊急雇用対策及び産業競争力強化対策を、また十一月には経済新生対策を決定し、それぞれを実行に移すため二次にわたる補正予算を編成するなど、景気の自立的回復に向けて全力で取り組んでいるところであります。  本市におきましても、地域経済の浮揚を図るため、当初予算において十五カ月予算を編成し、積極的な経済対策のための財源配分を行うとともに、その後、国の補正予算に呼応した雇用対策を講じるなど、きめ細かな対応を図ったところであります。  このような厳しい社会経済状況下ではありましたが、本市にとりまして本年は、三十九年ぶり二巡目の「くまもと未来国体」の開催、市制施行百十周年、中国・桂林市との友好都市締結二十周年、健康都市宣言二十周年、さらには福井市との姉妹都市締結五周年という記念すべき節目の年でありました。  顧みますと、この春、都市計画道路保田窪菊陽線を初めとする国体関連道路が、また八月には、熊本港に通じる近見沖新線が開通するとともに、JR鹿児島本線高架化事業の完成もあり、本市の今後の経済発展にも大きく寄与することとなりました。  また、中国動物園協会から希少動物の保護繁殖の一環として、共同研究のため長期提供を受けております金絲猴に、平成九年誕生いたしました星星(シンシン)に続く二番目の赤ちゃん飛飛(フェイフェイ)が、五月五日のこどもの日に誕生するという明るい話題もありました。  十一月一日には、熊本市民会館で市制施行百十周年記念式典を、議員各位を初め多くの市民の皆様方の参加をいただき盛大に開催することができました。  国際交流では、中国桂林市での友好都市締結二十周年記念式典に、江藤議長を団長とする市議会友好代表団とともに参加をいたし、李金早市長と、今後のさらなる相互理解と友好親善の促進を約束してまいりました。  一方、この秋、本市には台風十八号が襲来し、多大な被害をもたらすという思いがけない出来事もありましたが、議員各位の地域における献身的な御支援、御協力と市民の皆様方の御努力により、その復旧は着実に進んでおります。  このほか、身体障害者スポーツ大会及びマスターズ陸上くまもと大会など、スポーツ都市宣言にふさわしい記念すべきイベントが開催されました。  来るべき新年は、地方分権推進法や介護保険法が施行されるなど、二十一世紀を前にして、社会の枠組みが大きく変わる年でもあります。  私は、この変革の時代に的確に対応し、現在策定中の総合計画のもと、市政の基本理念である「人にやさしく、地球にやさしいまちづくり」の実現に、全力を傾注してまいりたいと考えておりますので、議員各位のさらなる御支援、御協力を心からお願い申し上げる次第であります。  また、この議会におきまして勇退をされました中村前助役、そしてまた、きょう付で後進に道を譲られます服部代表監査委員のために、議員を代表して大石議員より温かいねぎらいのごあいさつがございました。四十有余年にわたりまして、市政発展のため、そしてまた私にとりましては、ほやほやの市長になりました際に、個人的にも大変お世話になった二人でございます。  本当に議員各位の温かいお言葉に心から感謝を申し上げますとともに、中村前助役の後に、きょうも出席をいたしておりますけれども、後藤新助役、服部代表監査委員が本日をもって勇退されますけれども、先日議会の御承認をいただきました野田現理事があすから代表監査委員として務めることになっております。どうか、お二人に倍しましてよろしく御指導、御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。  最後になりましたが、本年度中に賜りました御尽力、御厚情に重ねて感謝申し上げますとともに、議員各位におかれましては、年末年始、殊のほか体を酷使する行事が入っておるかというふうに受けとめます。  私ども執行部におきましても、議員各位とは雲泥の差でございますけれども、通常の二、三倍も体を酷使する問題が発生するかというふうに思い、医師初め担当の皆さん方と話し合いをいたしましたところ、余分ではございますけれども少し申し上げます。  度の強いお酒を飲みますと食道がんになるそうであります。またこれは白湯、お湯に対してもそうだということでございまして、私どもも注意をしていかなければならない。日常生活で塩分のとり過ぎは胃がんになるそうでございます。動物性油をとり過ぎますと大腸がん、直腸がんになるそうでございますので、私たちも気をつけますが、大事な議員各位でありますから、くれぐれもお体をお大事に年末年始をお過ごしいただき、御健勝のうちによき新年を迎えられますよう心から祈念申し上げまして閉会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)      ───────────────── ○江藤正行 議長  では、これをもちまして第四回定例会を閉会いたします。                   午後二時十一分 閉会 〇本日の会議に付した事件 一、議事日程のとおり 平成十一年十二月二十日 出席議員 五十一名   一番 江藤正行    二番 鈴木昌彦    三番 原亨      四番 津田征士郎   五番 鷲山法雲    六番 上野美恵子   七番 村上博     八番 小山久子   九番 日和田よしこ  十番 藤岡照代   十一番 坂田誠二   十二番 竹原孝昭  十三番 藤山英美   十四番 田中誠一   十五番 下川寛    十六番 重松孝文  十七番 中松健児   十八番 家入安弘   十九番 佐々木俊和  二十番 鈴木弘 二十一番 牛嶋弘   二十二番 古川泰三  二十三番 税所史熙  二十四番 岡田健士 二十五番 田尻将博  二十六番 田尻清輝  二十七番 北口和皇  二十八番 田辺正信 二十九番 大江政久   三十番 島田俊六  三十一番 荒木哲美  三十二番 主海偉佐雄 三十四番 落水清弘  三十五番 奧田光弘  三十六番 宮原政一  三十七番 益田牧子 三十八番 上村恵一  三十九番 磯道文徳   四十番 西泰史   四十一番 中村徳生 四十三番 嶋田幾雄  四十四番 竹本勇   四十五番 田尻武男  四十六番 白石正 四十七番 矢野昭三  四十八番 島永慶孝  四十九番 村山義雄   五十番 大石文夫 五十一番 紫垣正良  五十二番 西村建治  五十三番 亀井省治 欠席議員 一名 三十三番 伊形寛治 説明のため出席した者 市長      三角保之   助役      御厨一熊   助役      後藤勝介 収入役     岩本洋一   企画調整局長  齊藤聰    総務局長    松村紀代一 市民生活局長  村上智彦   健康福祉局長  工藤磐    環境保全局長  澤田幸男 経済振興局長  竹田克彦   都市整備局長  田尻紘    建設局長    松下尚行 消防局長    道越賢    交通事業管理者 市原敏郎   水道事業管理者 森高聖之 教育委員会委員長松垣裕    教育長     徳田勝比古  人事委員会事務局長                                       有馬紀彦 代表監査委員  服部公雄   市長室長    赤星健一   財務部長    谷口博通 職務のため出席した事務局職員
    事務局長    友枝佑二   事務局次長   大橋舜一郎  議事課長    松本豊 議事課長補佐  山田利博           平成十一年第四回定例会付議事件集計表 〇市長提出議案…………………………………………………………………………  百一件                     (内前回よりの継続六件)     内   条例…………………………………………………………………………………   九件 (可   決)   予算…………………………………………………………………………………   五件 (可   決)   決算…………………………………………………………………………………   六件 (認   定)                     (前回よりの継続)   契約締結……………………………………………………………………………   六件 (可   決)   財産の取得…………………………………………………………………………   一件 (可   決)   専決処分報告………………………………………………………………………   七件 (承   認)   公務員任命…………………………………………………………………………   四件 (同   意)   その他……………………………………………………………………………… 六十三件 (可   決) 〇議員提出議案…………………………………………………………………………   九件     内   意見書………………………………………………………………………………   八件 (可決 五件                                           否決 三件)   決議…………………………………………………………………………………   一件 (継   続) 〇諮問……………………………………………………………………………………   一件   市長諮問……………………………………………………………………………   一件 (異議がない) 〇重要動議………………………………………………………………………………   一件 (可   決) 〇請願……………………………………………………………………………………   二件 (不 採 択) 〇質問……………………………………………………………………………………   六件            平成十一年付議事件総計表 〇市長提出議案…………………………………………………………………………四百十九件                     (内前年よりの継続一件)     内   条例………………………………………………………………………………… 三十九件 (可   決)   予算………………………………………………………………………………… 四十五件 (可   決)   決算…………………………………………………………………………………   七件 (認   定)                     (内前年よりの継続一件)   契約締結……………………………………………………………………………  二十件 (可   決)   財産の取得…………………………………………………………………………  十一件 (可   決)   専決処分報告………………………………………………………………………  十七件 (承   認)   公務員任命…………………………………………………………………………   九件 (同   意)   その他………………………………………………………………………………二百七十一件(可   決) 〇議員提出議案………………………………………………………………………… 三十四件     内   条例…………………………………………………………………………………   二件 (可   決)   意見書……………………………………………………………………………… 二十八件 (可決二十件                                           否決 八件)   決議…………………………………………………………………………………   四件 (可決 三件                                           継続 一件) 〇諮問……………………………………………………………………………………  十四件   市長諮問……………………………………………………………………………  十四件 (異議がない) 〇重要動議………………………………………………………………………………   八件 (可決 六件                                           否決 二件) 〇請願……………………………………………………………………………………  十八件 (不 採 択) 〇選挙……………………………………………………………………………………   二件 〇選任……………………………………………………………………………………   二件 〇質問…………………………………………………………………………………… 二十六件    平成十一年第四回定例会 質問項目一覧表 十二月  十日 ───────────────────────────────  西   泰 史 介護保険問題について                   四六 子育て支援策について                   五二  少子化対策臨時特例交付金について            五二  言語障害児のための通級指導教室の増設について      五三 コンピューターの二〇〇〇年問題について          五五  中小零細企業への支援について              五六  本市の情報化対策について                五六 災害対策について                     六一 水害防止対策について                   六九  小山田川流域の水害防止対策について           六九  谷尾崎と松尾西小学校周辺の水害防止対策について     六九  災害対策に対する基本的認識と決意について        七〇  防災計画と水防体制や災害対策本部体制の見直しについて  七一 新幹線、鉄道高架化、駅周辺整備について          七四 西部市民センターの建設問題について            七六 ───────────────────────────────  津 田 征士郎 行財政改革について                    八〇  行政改革の見直し                    八四 今後の市民スポーツのあり方について            八六  熊本市民スポーツの日の制定について           八八 介護保険について                     九〇 農業問題について                     九三  食糧自給率の向上策について               九四  河内地域の道路整備について               九五 金峰山一帯の観光振興策について              九七  九州自然歩道利用者のための拠点施設の具体的内容と今後の活用策について                              九九 多目的広場の建設についての要望             一〇〇 十二月 十三日 ───────────────────────────────  田 尻 清 輝 韓国との友好都市締結について              一一六
    中期財政見通しについて                 一一九 本市の景気対策について                 一二〇 災害時の対策について                  一二一  台風十八号の被害農家や被災果樹園への助成について   一二二 コンピューター二〇〇〇年問題について          一二四 総合計画の基本構想について               一二七  一小学校区に一コミュニティーセンター建設について   一二七 交通局上熊本電車基地の有効利用について         一二八  移転後の大江用地の跡地利用について          一二九 花園地域への老人福祉センター建設について        一二九 介護保険導入について                  一二九 環境問題について                    一三二  次期最終処分場の進捗状況について           一三二  小型合併処理浄化槽の設置補助について         一三三 交通問題について                    一三七  新幹線について                    一三七  都市計画道路野口清水線について            一三七 教育問題について                    一三九 市営住宅の建てかえについて(荒尾団地)         一四〇 本妙寺展望所への方向図標の設置についての要望      一四一 ───────────────────────────────  上 村 恵 一 新年度予算編成について                 一四三  市税収納率向上対策について              一四五 交通問題について                    一四七  公共交通体系について                 一四七  九州新幹線について                  一四九  熊本都市圏交通対策について              一四九  交通コーディネーターの育成と通勤マイカーの削減について                             一四九  オムニバスタウン計画の進捗状況と今後の対応について  一五〇 交通局の上熊本用地への移転について           一五三 第四次総合計画の評価と新計画への生かし方について    一五五  市民参加の体制づくりについて             一五六  職員の意識や技能の向上について            一五六  企業への周知について                 一五六 学校図書館の機能充実について              一五七  司書の配置について                  一五八 市立図書館の書庫の拡充について             一五九 市費学校事務職員の配置見直しについて          一六〇 都市計画道路の事業展開について             一六二 雇用対策について                    一六五 十二月 十四日 ───────────────────────────────  磯 道 文 徳 教育問題について                    一七一  不登校と問題行動、いじめの現状について        一七二  通学区域の弾力化について               一七四  小中校校舎に障害児用エレベーター、リフト等の設置について                             一七七  学校トイレについて                  一七七  水前寺体育館について                 一七八 子育て支援策について                  一七九  産じょく期ヘルパー、産後ケアについて         一八〇 都市づくりについて                   一八六  電線の地中化について                 一八六  道路の問題について(パトロール)           一八七 中小零細企業への支援策について             一八八 熊本城周遊バスについて                 一八九 中高層建物への直結給水方式について           一九〇 ───────────────────────────────  村 上   博 バリアフリーへの取り組みについて            一九三  車いす優先トイレについて               一九四  バリアフリー・アドバイザー制度について        一九五  市民会館の改修について                一九七  歩道等の整備について                 一九八  ノンステップ電車・バスの増車について         一九九  電停について                     一九九  学校教育のバリアフリーについて            二〇二 福祉問題について                    二〇四  市町村障害者生活支援事業について           二〇五  障害者小規模作業所への支援について          二〇五  子育て支援について(ヘルパー派遣、虐待防止)     二〇七  療育センターについて                 二〇八  障害者と介護保険のかかわりについて          二一〇 ごみ問題について                    二一一 行政への市民参加について                二一三  審議会等への参加について               二一三  パブリックコメント制度について            二一四  消防と連携した地域の救援体制について         二一四 二〇〇〇年問題について                 二一六 紫外線問題についての要望                二一八...