高知市議会 2020-12-17 12月17日-06号
高知検察審査会は,虚偽有印公文書作成,同行使被疑事件に対する不起訴処分は不当とし,その理由を何点か上げて再審査の議決をしていますが,総括ではこの点について触れていませんので,以下,お聞きをしたいと思います。
高知検察審査会は,虚偽有印公文書作成,同行使被疑事件に対する不起訴処分は不当とし,その理由を何点か上げて再審査の議決をしていますが,総括ではこの点について触れていませんので,以下,お聞きをしたいと思います。
事の詳細につきましては,これまで市長からも説明がありましたので省略をいたしますが,高知検察審査会の決議文を再度御紹介をしておきたいと思います。 決議文では,第1に,平成26年3月7日付でマスタープラン作成に関して起案及び決裁が完了した旨の内容虚偽の公文書である起案書1通を作成したこと。
次に,高知市が浦戸道の駅構想の根拠とした2014高知市都市計画マスタープランの決裁文書をめぐり,岡崎市長を初め元市職員らが改ざん,偽造したとして虚偽有印文書作成により書類送検され,高知地検が不起訴とした処分について,昨年12月25日,高知検察審査会が,それを不当とする議決をしました。
この決定に対し,高知検察審査会は,不起訴処分は不当であると令和元年12月25日に決議し,2年1月15日に決議文を作成しています。その決議文では,2年近くもさかのぼった日付で退職者を含め,当時の押印を集める行為は,公務員として決して許されるものではないと厳しく責任を追及しています。