土佐市議会 2022-12-12 12月12日-02号
株式会社NEOは、平成30年11月12日に県に太陽光発電施設設置の開発計画書を提出、県の土地基本条例に基づく審査が実施された後に、森林法に基づく林地開発の申請を県に提出しました。しかし、その後に大幅な開発面積等の計画変更となり、改めて県に開発計画書を提出し、審査が行われました。
株式会社NEOは、平成30年11月12日に県に太陽光発電施設設置の開発計画書を提出、県の土地基本条例に基づく審査が実施された後に、森林法に基づく林地開発の申請を県に提出しました。しかし、その後に大幅な開発面積等の計画変更となり、改めて県に開発計画書を提出し、審査が行われました。
これに対して県は表層土を残す場合には、林地開発計画の変更が求められる。パネルを設置するには地質調査による強度設計資料提示を求めるとのことでした。事業者は表層土を除去するとして申請を出したものです。それで審議会で認められたものです。 しかし今は表層土を残す検討をしているとのこと。工事説明会では表層土を残すことに対する明言がありませんでした。結構前から表層土を残そうとされていたのではないでしょうか。
開発計画区域内の地形は部分的に40度を超過する地形条件も存在しますが、全体を平均した斜面傾斜は34度になっています。また、地質は四万十帯須崎層に属し、開発区域内には至る所に軟硬混在した岩盤が多く確認されています。一部、軽度の渓岸侵食と土石の堆積が確認されていますが、全体的に、ここ大事ですよ、全体的に安定した森林と評価できます。
現在、市とNEOにおいて、法定外公共物の位置の特定と確定、また林地開発計画図において、法定外公共物の水路、里道の一部が調整池の予定地と見受けられることから、土佐市法定外公共用財産管理条例に基づく手続も必要となっており、継続して協議を行っているところであります。 以上です。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の1問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) いろいろ説明をいただきました。
今回の、林地開発計画エリアにおいては、市が管理する水路、里道も存在し、計画図においては一部調整池の予定地と見受けられることから、土佐市法定外公共用財産管理条例に基づく手続が必要となり、起業者側とは現在も継続して協議しているところです。 以上です。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) どうもありがとうございました。
土佐市宇佐メガソーラー開発計画について。時系列といいますか、1から17項目、ずうとありましてね、その中で、これは順々に言いますけれども、昨日質問した中において、最も大事だと言いましたのは、最後のはしです。当該開発計画に対して、知事が特に必要と認めたとする事由というのがありましてね、ほんで昨日読み上げました。ところがですね、あとで比較して読みますけども、この8月3日に森林審議会がありましたね。
また、ここに、令和2年6月23日、林業振興・環境部治山林道課の出した土佐市宇佐メガソーラー開発計画についてとの書類があります。
◎商工観光部長(楠本太君) 沿線住民への周知につきましては,現在,開発事業者が鏡地区の住民の皆様に対しまして,順次説明会を開催していると伺っておりまして,開発事業者の開発計画に基づき,まずは鏡地区の住民の皆様にお知らせいただくとともに,地域住民の皆様の御要望をお聞きいただき,対応策を検討していただくべきものと考えております。
ところで,四国鉱発株式会社が鏡吉原で本格採掘をしたいとして,鏡地区の自治会連合会での説明会に続き,直接関係する上吉原,下吉原の地域住民に対しても10月17日に開発計画の説明がありました。 鏡地区では,今までマンガン鉱の採掘などがありましたが,最も鉱物資源として豊富な石灰岩の本格的な採掘の話は,今回の四国鉱発が初めてであります。
同氏は、国土交通省北海道開発局開発管理部開発計画課地域連携推進室地域連携専門官、国土交通省北海道開発局建設部道路維持課長補佐などの要職を歴任され、現在、国土交通省総合政策局総務課専門調査官などを務められております。今後も道路網の整備や都市計画、国土強靱化地域計画など、重要施策への推進体制の強化充実を図ると共に、本市の技術職員の指導・育成の上でも大変有意義になると確信をしております。
そして現在、2019年2月から海洋エネルギー・鉱物資源開発計画を改定し、砂層型メタンハイドレートの研究開発の第4フェーズが現在進行中です。 メタンハイドレートについてはこのくらいで、続きまして、今までのやりとりの経過についてでございます。 質問をしてきた中で要望してきたのは、土佐沖にもメタンハイドレートが相当量埋蔵していると予想されております。
次に,開発審査業務についてですが,事前協議の後,開発者の都合により開発区域,規模,予定建築物の用途や公共施設の整備計画に変更が生じた場合は,一度事前協議をした案件とは別の開発計画として取り扱うこととなりますので,事前協議から行う必要がありますが,一方公共施設の変更を伴わない場合等の軽微な変更と認められるものは,再度の事前協議は不要となっております。
昨年11月12日に株式会社NEOから県へ宇佐地区における太陽光発電施設設置についての開発計画書が提出され、それ以後高知県が作成している太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインに従い手続や審査が行われてきました。
現行の20%接続道義務の対象道路規制を既存の幹線道路等の沿道に限定するのではなく,不足する接道要件は,開発計画で整備する道路によって補足することで立地許可の道を開くとする内容の立地許可対象用地規制の緩和により,立地自由度が増し,高台移転の促進が期待されます。
国交省は、8月27日、ペダル踏み間違いによる事故を防ぐ加速抑制装置について、国内自動車メーカー8社が報告した開発計画の概要を発表しました。販売済みの自動車に後づけできる装置は、既に商品化しているトヨタ自動車とダイハツ工業を除く6社のうち、多くが2020年夏以降の商品化を見込んでいます。国交省は装置の性能認定制度の創設に向けて検討を進めるそうです。
「下記開発計画につきましては、土佐市としまして平成31年2月7日付け30土都環第1808号の高知県土地基本条例に係る開発計画に対しての意見につきまして5項目の事項を遵守するよう回答したところでありますが、この度、平成31年4月11日付けで宇佐地区町内会連合会より市に対しまして、宇佐地区住民の約半数にも及ぶ2,116人の反対署名が添付された『土佐市太陽光発電所用地造成計画反対の要請書』が提出されました
平成30年11月30日付けで、高用対第454号で照会がありました、高知県土地基本条例にかかる開発計画について、下記のとおり意見書を提出します、というふうになります。 1として、住民への丁寧な説明を行い、質問や要望があった場合には誠実に対応し、理解を得ること。
そんな中,民間主導での駅前の老朽ビルの再開発計画が浮上し,市は,これを官民協働で活性化に取り組む好機と捉えて中心市街地活性化基本計画を策定し,平成28年6月に東京都内の自治体で初めて認定を受けたとのことです。
再開発計画は妥当であり,無理がありません。第一,高知市は持ち出しは何もなく,地代収入が見込めます。中心街に大学と賃貸しマンションという集客施設もつくられるので,交流人口増加も見込めます。 一部の人たちに,西敷地を公園にしろという声があります。そうなると,100%市の予算で整備し,維持管理費用も市民の税金で負担する必要性が出てきます。
いわば素人さんに800坪という広大な土地の開発計画と50年の借地権を決定してもよいという判断をさせています。 私は,県外の方で町の開発の実績のある方を審査員にと,商工観光部長にはお願いしました。 しかし,なぜ素人ばかりを審査員にしたのか,高知に住む人ばかりを審査員にしたのか,商工観光部長お答えください。 ○副議長(清水おさむ君) 松村商工観光部長。