四万十市議会 2021-06-29 06月29日-06号
その形での提案に対して、何ら違法性のない、法令上問題のない、条例上も問題のない、そういったものを出してこられたときに、議会が反対すべきもんではないと思います。当然市内の業者に発注するなんか、やめてしまえと、市外の業者で安くやればいいじゃないかという考え方でしたら、そちらもありだと思います。
その形での提案に対して、何ら違法性のない、法令上問題のない、条例上も問題のない、そういったものを出してこられたときに、議会が反対すべきもんではないと思います。当然市内の業者に発注するなんか、やめてしまえと、市外の業者で安くやればいいじゃないかという考え方でしたら、そちらもありだと思います。
それでも,無関係なものと書き込んだのは,書き込まなければならない理由があったと考えるわけで,その理由は何かということで,無関係なものと書き込まなければ,刑法第156条,虚偽公文書作成罪及び同行使罪として,不起訴となっても他の違法性が指摘されるおそれが残ると考えた可能性,そういうことを否定できなかったということではないかと。
この問題について,地元紙は,これは主張か何かだったと思いますけれど,市は違法性はない,この一点張りだが,自分たちのミスを市民に分からないように取り繕うのは,隠蔽であり,市民への背信行為だろう。これが許されるなら,市はまた同じことを繰り返しかねない。行政の誠実さ,公正性が問われている。 公文書のずさんな管理は,桜を見る会の招待者名簿の扱いなど,安倍政権でも顕著に見られる。
岡崎市長は,決議を受けても,これまでの見解,違法性はないという見解に変わりはありませんか,お伺いします。 全国には,一般の市民の常識的見識に基づく政治倫理基準を定め,公正で開かれた市政の発展に寄与し,市民の信頼を確保するため,市民による調査請求や政治倫理審査会の設置などが盛り込まれた市長等政治倫理条例を策定している自治体が数多くあります。
また,津波が来た際に指定されていない建物に逃げ込むことは,刑法第130条の住居侵入罪の構成要件に該当するけれども,刑法第37条の緊急避難の規定により違法性が阻却され,住居侵入罪が成立しないということになろうかと思いますが,一般市民の感覚からすると,避難ビルに指定されていない建物に管理者の承諾なしに入っていくことは心理的に抵抗が大きいと思います。
「市の違法性を認めた今回の判決から、行政が政治的な忖度をすることが問題だという考えが広まってほしい」と述べていますが、そうならなければなりません。 この判決については今後とも重く受け止めていただきたいということで、この問題の質問といたします。 ○議長(戸田宗崇君) お諮りいたします。
しかし,民,企業が求めるものは利益であり,取引上,公平,公正さを欠くことに違法性は問われません。販売格差は競争原理として社会一般が認めているものであります。 そこに,今回の食肉センター問題を照らし合わせてみましょう。1つは,代表質問でも指摘しましたリスク問題です。不可抗力による損害は,蓋然性は低いとして,行政負担で賄うとの計画でありました。
違法性はないを盾に,秘密裏に,民主性を欠落させて進められているのが特徴です。 職員の皆さん,幹部職員の皆さん,市民の心に寄り添う公僕としてのスピリットを発揮していただくことを願っています。 さて皆さん,まちづくりとは何でしょう。そこに住まう人々,そこでなりわう人々が主人公となり,そこに集う人々とともに,歴史と文化,心豊かな営みが続けられる町をつくることではないでしょうか。
御質問のケースにおける違法性の判断につきましては,この場においては断定的なことを申し上げることはできませんが,法の趣旨からは,一般廃棄物処理業の無許可営業に該当する可能性は否定できないと考えております。 ○副議長(清水おさむ君) 浜口卓也議員。
この学校などの公共施設は、建築基準法で3年に1度、一級建築士による検査が義務づけられておりますけれども、この小学校では1年目、点検もせず前回の結果をそのまま報告、2度目、防災アドバイザーが大きな地震に崩れる可能性があると指摘をしたにもかかわらず、同市教職員は目視などの点検で問題ないと報告をし、3度目は2017年1月の定期検査では前回とは別の業者が目視で点検をして違法性を見逃していたことが今回判明し、
西敷地利活用事業の違法性と責任では,公有財産適正管理及び公有財産規則改正の問題点,庁議規則,庁内の決裁や情報共有についても指摘をされて,公募型プロポーザルでの違法性と責任では,重要案件にもかかわらず,プロポーザル方式事務の手引で規定をされている高知市契約等審議会での付議がないこと,公文書が不存在であること,事業案流出による公平,公正の前提が崩れたなど,多くの点が指摘をされ,西敷地利活用事業と公募型プロポーザル
中澤副市長は,用地交渉に不可欠な経費で違法性がない,契約できる状況であったとの判断が難しく,損害賠償請求は法的に難しいのではないかという見解を示しました。 こういった承諾を得ていたかどうか,問題はありますけれど,市長に再度お聞きしますが,高知市としては賠償を求めることは難しいと考えているのか,求めることができるのではないかと思いますが,お聞きをいたしたいと思います。
また,今まで執行した経費は,事業を中止したことによる違法性はないのか,これまで執行した経費について,相手方に損害賠償請求は問えるものなのか,この2点については,中澤副市長に伺います。 以上で,1問を終わります。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) おはようございます。私のほうからは,住宅の耐震補強と先ほどのLGBTの関連でお答えを申し上げたいと思います。
これに関する裁判につきましては,横浜裁判というものがございまして,2010年2月4日の横浜地裁の判決,その後の関連する2016年6月30日の東京地裁の判決,これが横浜裁判に関する判決ですが,この横浜裁判に関係する判決の中でも,当時の違法性は認められましたけれども,一方で,国家賠償については,国家賠償法の制定以前の事案であるということで,その請求が棄却をされています。
今後の対応という御質問でございますけれども、今般の社会福祉協議会の取組に適法性というか違法性がないかどうか、しっかりと法的な根拠等も整理もさせていただきながら、指導監督の責任において取組をしていきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(黒木茂君) 以上で、14番田村隆彦君の質問を集結いたします。 これをもって、議案に対する質疑並びに一般質問を全部終結いたします。
◎市長(岡崎誠也君) 都市計画マスタープランに関する決裁文書につきましては,決して作成権限を偽ったり,事実を曲げて文章を策定したわけではありませんので,違法性はないというふうに考えます。
決して作成権限を偽ったり,事実を曲げて決裁文書を作成したわけではありませんので,文書の偽造や虚偽公文書作成には該当せず,違法性はないものと考えております。 しかしながら,マスタープランといった基本計画の策定に係る大事な決裁をとり抜かったことは事実でありますので,文書事務の基本的なルールが守られていなかったということは,深く反省すべき点だというふうに考えます。
また,平成26年3月7日付の決裁文書に押印していることにつきましては,当時の都市建設部長としての職務権限に基づく押印でございますので,違法性があるというものではございません。 ○議長(竹村邦夫君) 岡田泰司議員。 ◆(岡田泰司君) 私は,当時の都市建設部長である海治氏が答弁したとか,聞いたことに対して,あなたがどうでしたかと聞いたのです。
差し押さえ等についても、そのような形で法令遵守で行っておりまして、今まで差し押さえの違法性について争われたことはございません。なので、議員がどのようなマニュアルをつくるかということがつまびらかではございませんが、今のところ職員の努力と知識で、十分足っているのではないかというふうに考えています。
平成22年度の包括外部監査でも,市の委託契約の状況について,機会均等,透明性及び公正性を確保されていない点があり,違法性が極めて高いと言えるとの指摘を受けています。 包括外部監査で指摘されているのは,初めからこの業者ありきで,他社を排除して契約するのではなく,委託契約に必要な条件を十分にクリアする業者がいないということを具体的に調査確認等で立証する必要があるということです。