土佐市議会 2022-12-12 12月12日-02号
本市の補聴器の購入支援につきましては、現在、聴覚障害の身体障害者手帳が交付された方に限定されている状況でございますが、高齢者で難聴のある方の場合、日常生活を不便にし、聞こえが悪いことを理由に外出等の社会参加やコミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になることや、認知症の進行に影響することが指摘されておりますことから、聞こえの改善は必要であると認識をいたしており、令和元年12月議会
本市の補聴器の購入支援につきましては、現在、聴覚障害の身体障害者手帳が交付された方に限定されている状況でございますが、高齢者で難聴のある方の場合、日常生活を不便にし、聞こえが悪いことを理由に外出等の社会参加やコミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因になることや、認知症の進行に影響することが指摘されておりますことから、聞こえの改善は必要であると認識をいたしており、令和元年12月議会
これですが、皆さんに昨日お配りした資料では、この特別障害者の受給手当の表の中で、うちほぼ全員が身体障害者手帳を持っていないと書いておりますが、これ間違い、持っている方ばかりです。3年間のこの長寿政策課長、中平課長からは、過去3年間の在宅介護手当の受給者数と、うち要介護4、5の方の人数の紹介がありました。
また、聴覚障害による身体障害者手帳2級、または3級を所持しておられる方がいる世帯の世帯主に対しましては、戸別受信機及び文字表示器を貸与することで文字により放送内容をお届けします。このように、本市では全ての市民の皆様に、速やかな、かつ正確に放送内容をお届けできるよう二重、三重での備えに努めているところでございます。
まず、要介護認定3から5を受けてらっしゃる方、次に身体障害者手帳1、2級の第1種を所持されている方、また療育手帳Aを所持する方、それから精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持する方で単身世帯の方、また重症患者の認定を受けている難病患者のうち、市の福祉サービスを受けている方、そしてただいま申し上げた方々以外で、特に支援の必要のある方というふうになってございます。 ○副議長(山崎司) 前田和哉議員。
障害程度においては、身体障害者手帳1級または2級程度の障害が重複しており、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の定める条件を満たしている方、特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方、内部障害があり、安静度が絶対安静の方、精神または知的障害で日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方が対象となります。
本市において、身体障害者手帳を取得されている方は、令和3年3月末時点で1,742名、うち聴覚障害を理由として手帳を取得されている方は116名おります。 なお、このうち70歳以上の聴覚障害による手帳を持たれている方は92名でございます。 以上でございます。 ○議長(小出徳彦) 谷田道子議員。
本市におきまして視覚障害により身体障害者手帳を交付されている方は、令和3年3月31日現在で124人となっております。 また等級別では、最も重度の1級が44人、以下2級が34人、3級が4人、4級が8人、5級が28人、6級が6人となっております。 ○議長(小出徳彦) 川渕誠司議員。 ◆5番(川渕誠司) 分かりました。 その視覚障害者の方には、市としてはどのような支援を行っていますか。
◆4番議員(大森陽子君) 3問目は、高齢者の身体障害者手帳と、税制、医療費助成制度について質問いたします。 知り合いの方が昨年1級の障害者手帳を取得しました。しかし、65歳以上だから医療費の助成制度、つまり福祉医療は受けられないということでした。
買い物代行サービスは、青梅市在住の75歳以上のみ高齢者世帯と身体障害者手帳2級以上などの基準を満たす障害者のいる世帯、妊娠中か今年出産した人がいる世帯を対象とする。利用方法は簡単。市が委託した事業者に、原則前日までに電話やファクスで購入先や希望する商品名、必要な量などを具体的に伝える。注文できるのは、食料品や日用品のみ、1回につき1万円以内、購入先を市内3か所までとすると条件になっております。
具体的には,70歳以上で,要介護1以上の認定を受けているひとり暮らしの世帯,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けているひとり暮らしの世帯,またこれらいずれかの認定や交付を受けている方々のみで構成される世帯などが対象となりますが,一律に判断をするものではなく,個別訪問やケアマネジャーへの聞き取りなどにより,状態を把握した上でふれあい収集の実施を判断するものでございます。
まずは公的な補助制度についてでございますが、高齢者を含め難聴による補聴器の購入補助の対象となる方は身体障害者福祉法に規定する聴覚障害の身体障害者手帳6級以上をお持ちの方で、医師の意見書を添えて申請をされる方に限られるのが現状でございます。聴力レベルが70デシベル未満の中軽度以下の方への独自の補助制度はなく、これは県内11市でも同様とのことでございます。
また,ふれあい収集の対象世帯は70歳以上で要介護1以上の認定を受けているひとり暮らしの世帯,または身体障害者手帳等の交付を受けているひとり暮らしの世帯のうち,みずからごみを排出することが困難で,親族,近隣住民等の協力を得ることができない世帯となっております。
65歳以上の方で住民税の本人が非課税、聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方を利用対象としています。それから、群馬県前橋市でも同様な形で、高齢者の補聴器について助成をしている自治体があります。四万十市における高齢者の聞こえに関する行政の窓口としては、包括支援だとお聞きをしました。それで、高齢者の聞こえづらさについて相談とか把握している点があればお聞きをいたします。
◎総務部長(大野正貴君) 来年4月に向けまして身体障害者手帳,療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方,いわゆる障害者の方ですけれども,その障害者の方を対象とした採用試験につきましては,先日募集を締め切ったところでありますが,1名程度の募集に対しまして,速報値ではございますが,6名の申し込みをいただいております。
障害者の数でございますけども、身体障害者・児も含めてございますけども、私の調べでは平成29年3月現在、身体障害者手帳所持者1,832人、療育手帳所持者が320名、精神障害者保健福祉手帳所持者が202名ということで、トータルで2,354人になる訳でございます。
厚生労働省のガイドラインによりますと、対象となるのは原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人のほか、身体障害者については都道府県知事が定める医師や産業医の診断書、意見書がある人、知的障害者は精神保健指定医などの判定書がある人に限り認められております。
◎総務部長(大野正貴君) 本市では,身体障害者手帳等の交付を受けている方を対象とした採用試験の際の資格確認のため,本人に手帳の原本を持参していただきまして,採用担当者が確認を行っております。また,在職者につきましては,手帳取得の状況を把握するため,全職員に対して年1回,文書で情報提供の依頼を行っておりまして,同意をいただいた方のみ算入をしておるところでございます。
この制度は、聴覚障害にて身体障害者手帳を取得している方で、医学的に装用効果が認められる方が対象になり、補聴器の購入に当たっては所得に応じた定率負担1割となりますが、負担がふえ過ぎないよう、月額負担上限額が設定され、低所得者は負担額が0円になっております。ただし、補聴器の基準額を超える金額につきましては、低所得者の方もその分は負担が必要となっております。
現在高知市には足に不自由がある重度の身体障害者手帳を持っている方などに対しては,タクシー割引制度は昭和52年からありますが,金額について市の財政補填の額については,平成8年,制度改善されて以降,22年間一度も変わっていないといいます。障害者団体の皆さんからも,毎年支援の充実を求める声が強まっております。
次に,対象世帯は高知市内の居宅で生活している高齢者で,要介護認定1を受けている世帯,また身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳のいずれかの交付を受けている世帯で,可燃ごみのプラスチック製容器包装をみずから持ち出すことが困難で,御親族や近隣住民等の協力を得ることはできない世帯を対象とする予定でございます。