高知市議会 2020-03-11 03月11日-03号
全国には,一般の市民の常識的見識に基づく政治倫理基準を定め,公正で開かれた市政の発展に寄与し,市民の信頼を確保するため,市民による調査請求や政治倫理審査会の設置などが盛り込まれた市長等政治倫理条例を策定している自治体が数多くあります。 みずから襟を正し,公正で開かれた市政発展のため,本市の特別職の職員の倫理に関する条例の改正を検討すべきと考えますが,市長の見解をお伺いします。
全国には,一般の市民の常識的見識に基づく政治倫理基準を定め,公正で開かれた市政の発展に寄与し,市民の信頼を確保するため,市民による調査請求や政治倫理審査会の設置などが盛り込まれた市長等政治倫理条例を策定している自治体が数多くあります。 みずから襟を正し,公正で開かれた市政発展のため,本市の特別職の職員の倫理に関する条例の改正を検討すべきと考えますが,市長の見解をお伺いします。
施行規則第3条第2項の市民の署名を調査請求代表者の署名に修正するなど、語句の統一を図り、文案が承認されました。 様式(案)については、第5号から第7号までは少し文言を修正して、原案どおりで決定いたしました。 第8号・第9号の辞退届は、他市議会の様式とも比べながら検討いたしましたが、もう一度持ち帰り検討してもらうこととなりました。
規則案を作成する中で、議員政治倫理条例(案)の訂正箇所も見つかり、第6条第1項の「審査請求」を「調査請求」に、また第4項の「請求者に対し」を「調査請求者及び調査対象議員に対し」に文言を変更し、規則(案)の第8条と整合性をとることといたしました。
第5条市民の調査請求は、市民の調査請求権とし、条項は素案どおり、第6条は修正を加え、専門的知識を有する者等は、施行規則で謳うなど、次回の検討事項といたしました。第7条から第9条については、修正を加え、第10条、第11条は、素案どおりで決定いたしました。 次に、施行規則案については、大川市とうきは市の施行規則を参考に調査研究を行いました。
まず、12月25日、1月22日に開催した委員会では、前回に引き続き倫理条例の主要な条文である倫理基準、政治倫理審査会、住民の調査請求権、問責制度、請負辞退について協議を行いました。 協議の結果、倫理条例にはそれぞれの条文を取り入れることとし、2月に行う先進地視察の結果を踏まえ、それぞれの条文の内容を再度検討することにいたしました。 また、視察先は福岡県うきは市と大川市に決定いたしました。
次に、住民の調査請求権について、各市の条例を参考にし、協議を行いました。 住民の調査請求権を認めることとし、その要件については、次回以降検討することとしました。 次に、問責制度について協議を行いました。 現在の会議規則には、懲罰規定もあり、倫理条例とどう調整するのか、視察等を踏まえ、今後の検討課題といたしました。