土佐市議会 2021-06-07 06月07日-01号
福島氏は、平成26年7月から行政書士として活躍されており、公平・誠実な人柄により、人格、識見ともに申し分ない方で、同委員会委員として適任であると考え、提案いたすものであります。
福島氏は、平成26年7月から行政書士として活躍されており、公平・誠実な人柄により、人格、識見ともに申し分ない方で、同委員会委員として適任であると考え、提案いたすものであります。
光ファイバー整備を一つの機会として,宅地や農地,山林の取引に精通をした宅建士,行政書士等の専門家が関わる場面を増やしていくなど,当事者をサポートする体制の整備を図り,当該制度をさらに充実させていくべきであると考えますが,農林水産部長の御所見をお伺いします。 ○副議長(吉永哲也君) 島津農林水産部長。
2000年当初から他人の戸籍謄本・抄本等を不正に取得し,本人の知らないところで売買される事件が多発したことを背景に,2008年5月1日に施行されました改正戸籍法に基づき,従来の戸籍の公開原則が改められて,婚姻等の届出,戸籍の証明を請求する際に本人確認を必要とし,もし不正取得した場合には,新たな刑罰が科せられることになっていますが,弁護士や司法書士,行政書士などの8業士は,この職務上請求書を使えば,本人
後見人の選定に当たりましては,弁護士や行政書士等の専門職のみならず,お互いに助け合い,地域ぐるみの支え合いの取り組みを進める中で,現在養成をしている市民後見人にも御活躍をいただきますとともに,地域の支え合いを通じて,任意後見制度の周知,普及を図りながら,地域の住民の皆様にも成年後見制度に参画をしていただく機会をふやしていく必要があると考えております。
さらに,事業者,権利者双方に関係した場合,弁護士,土地家屋調査士,司法書士,行政書士,税理士,建築士,金融機関も含まれるのかと,開発関係者が同一事業者,同一権利者を職員が拡大解釈するのではないかと疑義を抱いています。 そこで,都市建設部長に伺います。 同一事業者,同一権利者,この同一の基準をしっかり持っていないと公平な審査ができなくなります。高知市として,同一の統一見解をお聞かせください。
その後、6月3日に、行政書士から市に対して当該地の農振法に基づく用途区分の変更申請書の提出がありましたが、農作業場建築と虚偽の書類であったため、返送し訂正を指導するも再提出には至っておりません。以後も指導は継続しておりますが、最近では呼びかけにも応じない状況にあります。
このような状況と課題は全国も同様のようでございまして,市長申し立ての前提となる戸籍調査業務を地域の行政書士会に委託をするケースが増加をしております。
専門職後見人は,弁護士,司法書士,行政書士,社会福祉士といった法律等の専門職団体の名簿登載者から家庭裁判所が候補者を選任しますが,本業に従事しながら成年後見人の業務を兼務するため,受任可能件数には限りがございます。 本市においても,専門職後見人の候補者の選任に至らず,結果として高知市社会福祉協議会に法人後見をお願いした事例もございます。
このような中,政府は本年3月から,各業界団体に対してTPP交渉参加に関する意見聴取を始めておりまして,先月5月に公表された46団体の聴取結果の取りまとめによりますと,JA中央会など1次産業関係団体や食品関連産業,あるいは消費者団体,医療関係団体など17団体が反対,また会計士や行政書士,税理士といった士業の方々,労働組合など15団体も懸念を示されておりました。
原告は行政書士であり、農業委員会は行政書士法に基づく県への措置請求に際し、事実確認事務を怠り、その不確かな措置請求により県からの調査に対する手間と不当な処分を受けて、精神的損害を被った。
特に悪質な事件を申し上げますと,兵庫県,大阪府の行政書士3人が興信所と結託して,身元調査をするために職務上請求書を使用し他人の戸籍謄本,改正原戸籍などを不正取得するという極めて悪質な,全国にまたがる大量の戸籍謄本等の不正取得事件が2004年に発覚をいたしました。その範囲は,佐賀県を除く46都道府県に及び,件数は全国で2,000件近くに上りました。
行政書士法は,行政書士以外の者が他人の依頼を受け報酬を得て官公庁に提出する書類,その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを禁じておりますが,これまで本市では,受け付け事務において書類提出行為の違法性を確認する仕組みづくりを講じてこなかったために,本来行政書士でなければできない業務を,無資格者が事情を知らない地域住民から受託し報酬を得るという水面下での違法行為が横行していたと言われております
原告は元行政書士であり、その訴状の内容は、農業委員会は行政書士法に基づく県への措置請求に際し、事実確認義務を怠り、原告はその不確かな措置請求により県からの調査に対応する手間と不当な処分を受けて損害を被った。
事務執行の問題点でありますが、農業委員会はある行政書士に対する、県に対する措置要求を提出されております。この行政書士は2週間の業務停止の処分を受けて、処分取り消しの裁判が今続行中であります。
詳しく申し上げますと、従来は、国・地方公共団体・特定の法人の役員・職員のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の八つの資格を有する者が請求する場合は、職務上請求用紙に、裁判・相続・財産分与などと、事由を簡単に記すだけで請求できました。
各課で簡易に情報公開請求できる仕組みをつくり,自己情報の入手方策について積極的検討を求めるとの要望と,開示,不開示の判断面では,第76号議案第19条の実務との整合性に関して,行政書士や司法書士などのいわゆる有資格者が第三者の依頼等を受けて住民基本台帳法や戸籍法で定められた職務上請求をした際には,これらの有資格者が高い公益性を有していることから,有資格請求者氏名については原則公開とし,ふぐあいがある場合
また、成年後見人は裁判所が選任いたしますので、だれがなるのかといったものは当議会では控えらしていただきたいんですが、行政書士の方が有力ではないかと想像しているところでございます。 また、この制度の運用の広がりは、いわゆる認知症、知的・精神障害の方で身寄りのない方といった対象が限られておりますが、制度の広がりともなりますと、いの町の財政に及ぼす影響が強くなります。
次に,兵庫,大阪,京都,東京,愛知などで相次いで発覚した行政書士による戸籍謄本や住民票などの不正取得事件について,関連してお伺いをいたします。 この事件は,行政書士や弁護士が職務上請求書を使えば,戸籍謄本の写しなどを特別な理由を明示することなく取得できることを悪用して,身元調査目的で利用することを承知の上で,行政書士が興信所に職務上請求書を横流しするなどしていた事件であります。
最近では行政書士が興信所から依頼され、戸籍閲覧に認められている統一請求用紙を全国的に悪用し、結婚や就職の際の差別調査に利用するという事件も発生しておりまして、高知市や宿毛市においても、そのことについて発見されております。 さいわい、今回は土佐市にはありませんでしたが、繁雑な市民課窓口において、いつ、なんどき悪用されるかわからない危険性があります。
括弧2に関連し、今、大阪や兵庫の行政書士が住民票を不正入手し、結婚や就職差別に利用していることはご存じか。括弧3の各種委員会、審議会の現状についてお聞きしたい。 以上、長くなりますので、大綱全文には至りませんが、後は、次の機会に譲るか、2問目にいたします。 以上です。 ○副議長(三本富士夫君) 森田市長。