四万十市議会 2015-08-31 09月07日-01号 第5条市民の調査請求は、市民の調査請求権とし、条項は素案どおり、第6条は修正を加え、専門的知識を有する者等は、施行規則で謳うなど、次回の検討事項といたしました。第7条から第9条については、修正を加え、第10条、第11条は、素案どおりで決定いたしました。 次に、施行規則案については、大川市とうきは市の施行規則を参考に調査研究を行いました。