高知市議会 2018-12-12 12月12日-04号
そして,条例の第7条では,著しい生活困窮状態にあり,資力の回復は困難で,債権の弁済することができる見込みがないと市長が認めた場合は,徴収金を取り立てず放棄できるとなっています。 市民にとことん寄り添う行政を行う先進的な野洲市本来の趣旨は,債権管理,税金の滞納に対する対策として施行されたものの,この条例には,市民の生活レベルの底上げをしたいという思いが込められていると思います。
そして,条例の第7条では,著しい生活困窮状態にあり,資力の回復は困難で,債権の弁済することができる見込みがないと市長が認めた場合は,徴収金を取り立てず放棄できるとなっています。 市民にとことん寄り添う行政を行う先進的な野洲市本来の趣旨は,債権管理,税金の滞納に対する対策として施行されたものの,この条例には,市民の生活レベルの底上げをしたいという思いが込められていると思います。
自分一人では生活困窮状態を改善することが難しい滞納者も、適切な支援があれば生活の改善が図られる可能性があります。生活困窮状態から抜け出すことをサポートをする生活困窮者自立支援法が2015年4月から始まり、このことについて昨年6月議会で取り上げて質問をいたしました。 モデル事業として取り組んでいるのが、滋賀県の野洲市です。
特に、生活保護受給者や生活困窮状態にある方は、何らかの事情により職に就きにくいケースが多く、また一旦就労に至ってもすぐに離職するケースもあり、きめ細かな支援と事業者に対する理解も求めていく努力も必要となります。
生活困窮状態で介護が受けられないなど、制度にかからないような、いろんなニーズもつかめるのではないでしょうか。また、それに対して、いろんなサービスが考えられるのではないでしょうか。そういう活用も考えられると思いますが、いかがでしょうか。 ウの介護予防として「いやっし~土佐」へのバス運行に入ります。
自分一人では生活困窮状態を改善することが難しい滞納者も、適切な指導があれば生活の改善が図られる可能性があります。 そこで、生活困窮状態から抜け出すことをサポートする生活困窮者自立支援法が2015年4月から施行されました。そのことについて市の方はどのように運用しているのか、お聞きします。 ○議長(矢野川信一) 伊勢脇福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(伊勢脇寿夫) お答えします。
老後に備えて,一定の備えをしていたにもかかわらず,突然の病気,また介護など,さまざまな要因から,生活困窮状態に陥ってしまうという流れがございまして,今後,高知市におきましても,そういう方々がふえていく可能性があるということを大きな課題として受けとめております。
◎健康福祉部長(村岡晃君) 無理な徴収を行うことで恒常的な生活困窮状態に陥るということは,避けなくてはならないというふうに考えておりますが,滞納額を解消するために一時的に生活保護基準といいますか,その水準を下回ることになる場合というのは,あり得るのではないかと考えております。 ○副議長(田鍋剛君) はた愛議員。
生活困窮状態にある方は、それぞれが複雑で多岐にわたる課題を抱えておられると思われます。議員さんご指摘のとおり、その相談支援に当たる者は、豊かな人間性はもとより、包括的な支援ができるだけの知識と豊富な経験が求められます。 この制度は本年4月からの施行ということで、まだ緒に就いたばかりであり、課題解決に向けた技術的な蓄積も十分ではありません。
本条例第14条の債権の放棄では,非強制徴収債権の債務者が生活保護を受給するなどの著しい生活困窮状態にある場合という適用規定を設けております。 市税,国保料等の公債権におきましても,生活保護受給者等への対応についての関係法令規定がありますが,債権管理室においては,公債権の徴収実態についても把握するべきであるとの意見がありました。
また,依存症で苦しむ方々の中には,アルコールや薬物等の依存により,生活困窮状態に陥っている方もおられると思いますので,昨年,本市が開設をいたしました生活支援相談センターでの業務とも非常に関連性が深いと考えています。
条項案では,第6条の徴収停止では,債務者が著しい生活困窮状態,生活保護法の適用を受けているとき,またはこれに準ずる状態にあり,これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めるときは,以後その保全及び取り立てをしないことができるとあります。
今後は,NPO団体等を初め,より多くの生活支援関連団体との連携や協力関係を構築し,生活困窮状態にある市民の方々に対する相談機能の強化を図りながら,相談内容に沿った解決方策を検討し,生活困窮状態からの脱却に向けた総合的な支援策を実施してまいります。
◎健康福祉部長(舛田郁男君) 今秋,開設を予定しております,生活困窮者自立促進支援モデル事業によります支援相談窓口機能は,さまざまな要因によりまして,生活困窮状態に陥った方々の中でも,特に経済的な困窮状態にいる方を対象に運営することと予定しております。
この相談事業の実施に当たりましては,さまざまな要因によりまして生活困窮状態に至った相談者の中でも,とりわけ経済的な要因に基づく生活困窮者対策を中心に事業を展開することとしておりまして,相談事業とあわせて,就労を初めとした個別的かつ伴走的,その相談者に寄り添うという形ですが,伴走的な支援を実施したいと考えております。
◎健康福祉部長(舛田郁男君) 現在のライフライン事業者との連携ですけれども,水道局では料金の滞納により供給を停止するおそれのある利用者について,生活困窮状態が推測されることから,生活相談窓口として福祉事務所の連絡先をお知らせすることとしておりまして,またケースワーカーから水道の利用状況等について照会があったときは,水道局側の協力を得る体制になっております。
新しいモデル事業につきましては,生活保護に至る前の段階から,生活困窮状態にある方々の支援を行いまして,生活困窮状態からできるだけ早く脱却を促し,生活基盤を立て直すということがこの事業の目的でございます。 事業の運営に当たりましては,さまざまな制度を担っております高知市社会福祉協議会や,またいわゆる求人情報を一括して持っておりますハローワーク,こことの連携が非常に重要になってまいります。
◎健康福祉部長(舛田郁男君) 生活困窮者自立促進支援モデル事業につきましては,さまざまな要因から生活困窮状態に至ったものの,生活保護法の適用を受ける前段で自立支援策を講じ,生活困窮状態からの脱却を図っていこうとする事業です。
今回のモデル事業では,失業や離職等により,生活困窮状態に陥った方々に対し就労を促し,自立につなげていくことが主眼とはなっておりますけれども,生活困窮者の抱える課題は,経済的な問題だけではなくて,精神的な問題,家庭の問題,健康の問題など,その背景にはさまざまな要因が隠されているものと考えております。
しかしながら、滞納整理の原点は、健全な納付義務者との公平性の確保などでありまして、今後におきましても、担当職員の一層の自覚と責任感の醸成はもとより、法的措置やインターネット公売などの専門性を高めるための研修強化を図りつつ、債権管理指針に基づいた一貫した回収手続きを執るなど、一層の徴収強化を図っていかなければならないし、併せて、生活困窮状態等に陥った方々には、地方税法、地方自治法等、現行規定を適用し、