いの町議会 2020-12-18 12月18日-05号
高知新聞によりますと、2015年5月に全面施行された空家対策特別そ、措置法に基づき、県内では19年度までに4市町で計十、55軒が倒壊の危険などがある特定空家等に設定され、うち42軒が取り壊されたことが分かったとのことです。
高知新聞によりますと、2015年5月に全面施行された空家対策特別そ、措置法に基づき、県内では19年度までに4市町で計十、55軒が倒壊の危険などがある特定空家等に設定され、うち42軒が取り壊されたことが分かったとのことです。
まだ除却されていない老朽住宅等があるようですけれども、この件は自己申請された老朽住宅等ですけれど、平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されまして、この空家対策特別措置法に基づいて、特定空家等に認定された空き家などは、本市は直近3年間で何件認定したか、お聞きしたいと思います。 ○議長(小出徳彦) 桑原まちづくり課長。 ◎まちづくり課長(桑原晶彦) お答えいたします。
空き家の中でも、特に隣の家に傾き、そのまま放置すれば倒壊のおそれのある状態であった2件については、現地調査の上、土佐市空家等の適正な管理及び有効な活用に関する条例に基づき、危険な空き家、いわゆる特定空家に認定しております。
この計画では、このまま放置すれば危険となるおそれがあると判断した空き家、いわゆる特定空家の所有者等に対し、解体等の措置を取るよう指導、勧告、命令ができることとなっておりますが、あくまで所有者等の責任により、自身での措置を促すことを基本としております。しかし、空き家対策を更に進めるために老朽住宅の除却事業を活用することも一つの方法として検討していく必要はあると考えております。
「はじめに」の挨拶で市長は、「特に管理不十分な、いわゆる『特定空家等』に該当する空家等については、防犯、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、何より地域の活力を失うことにつながります。」と、言っています。 空き家等に関する補助制度では、老朽住宅等除却費補助金があります。土佐市では、この補助制度の対象を津波想定区域に限っています。
この条例では、そのまま放置すれば危険となるおそれがあると判断した空き家、いわゆる特定空家の所有者等に対しまして、解体等の措置をとるよう指導・勧告・命令、最終的には行政代執行ができることとなっておりますが、あくまで所有者等の責任により、自身での措置を促すことを基本としております。
倒壊しかけていたり、悪臭を放つなど、近隣に迷惑をかける危険な家であると判断されると特定空家とされ、所有者は解体・撤去をしなくてはならなくなる訳でございますが、推測するに、ほとんどの所有者は、空き家の解体費用を捻出できず、更地にしても土地が売れない、税金は上がると悩むこととなると想像いたします。
では次に、空家対策推進特別措置法に伴う調査についてでありますが、5月26日より全面施行となった特措法によって、倒壊の危険等がある特定空家への立入調査や所有者に対し修繕を命令できるようになったようであります。災害時の避難の障害になる懸念も出てまいります。
まずは、特定空家の見解についてお伺いしたいと思います。 ○議長(宮本幸輝) 地曳まちづくり課長。 ◎まちづくり課長(地曳克介) ただいまご質問の特定空家というようなことでございますが、この空家につきましては、普通の空家とそれから特定空家という言い方がございます。
昨年に成立しました空家等対策の推進に関する特別措置法を受け,先月末,国から公表されました空家等に関する基本指針におきましても,放置されて危険な空き家,いわゆる特定空家対策のみならず,空き家や,その跡地の活用の促進についても,その重要性が示されているところです。
この法律の施行によりまして,そのまま放置すれば倒壊のおそれのある空き家や衛生上著しく有害となるおそれのある空き家などを,特定空家等という名称になっていますが,こういうふうに位置づけますと,市町村が立入調査や撤去,修繕などの助言や指導,勧告を行い,命令に従わない場合には,代執行による取り壊しですが,生活環境の保全を図ることが可能となっております。
移住対策を促進する中で大きく2つのネックとなる点がございますけれども、1つが移住相談者に対して紹介できる空き家の数が圧倒的に足りないということがございますので、特定空家にならずとも通常の空き家についてこれを活用するという視点で取り組んでいるところでございます。