土佐市議会 2022-09-13 09月13日-03号
減免対象期間につきましては、毎年度改正を行っており、現在は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限が設定されたものとしております。また、被保険者からの申請期限は、年度内申請を基本としておりますが、特別な事情によって、年度内に申請できなかった方については、理由書を提出していただき、対応をしております。
減免対象期間につきましては、毎年度改正を行っており、現在は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限が設定されたものとしております。また、被保険者からの申請期限は、年度内申請を基本としておりますが、特別な事情によって、年度内に申請できなかった方については、理由書を提出していただき、対応をしております。
議案第4号「土佐市法定外公共用財産管理条例の一部改正について」及び第5号「土佐市道路占用料条例の一部改正について」は、占用料の減免対象が不明瞭であったことを受け、市民生活の上で必要な占用物、例えば道路に出入りするための占用物や水道の引込み等は減免対象となるよう明記するほか、占用料の下限の額を定める等の改正を行うものであります。
この通知の例のとおりにいけば,今年の収入が一月でも30%の減がありながら,非該当となった事例23名についても,例1の横浜市の事例で見込額を計算すれば,減免対象に該当すると思いますが,どうですか。 ○議長(田鍋剛君) 大野健康福祉部長。
◎税務課長(村上正彦) 税務課におきましては、国民健康保険税の減免申請を受け付けているわけですが、同じ申請者の方が後期高齢者医療保険料、また介護保険料の減免対象になることも考えられます。したがいまして、必要に応じて担当課であります市民課、それから高齢者支援課へ氏名、それから住所、申告所得の内容等情報を引き継ぎまして、共有し、連携するように努めているところでございます。 以上です。
なお、却下となった1件につきましては、前年中の所得金額が赤字の方で今回の減免対象から外れる方でございました。本市におきましては、申請受付の開始当初から原則申請日までの実績と今後の見込額をもって、令和2年分の収入見込みとして算出することで一定の合理性が保たれるものとの考えのもと対応しておりまして、この方針につきましてはこれまでにもお答えしてきた内容と変わりはございません。
本年5月1日付けで厚生労働省から通知された新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に対する国の財政支援の基準に基づき、本年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税について減免対象とするため、申請期限の特例を設けるなど、減免措置に係る所要の改正を行うものとのことで、7月10日頃に発送予定の納付書に周知文書を同封するほか
これは、本年5月1日付けで通知された新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に対する国の財政支援の基準に基づきまして、本年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている国民健康保険税について減免対象とするために申請期限の特例を設けるなど、減免措置に係る所要の改正を行うものでございます。
副食費については,教育を希望する1号認定の子供さんが新たに減免対象になり,その対象範囲については年収約360万円未満の相当世帯まで拡大され,多子軽減については,従来の保育料と同様に第3子以降が免除されることとなりました。
1点だけですけれども,今後,施設の概要が決まってきた場合に,例えば一般論ですが,商店街のアーケード,ああいうものは減免対象になっておりますし,市内のビルの幾つかは,公共の通路という部分につきましては一定の減免がありますので,そういう部分は施設の概要によっては適用になる可能性がございます。 ○議長(高木妙君) 岡田泰司議員。 ◆(岡田泰司君) 詭弁ですよ。
対象や要件について,本市では,世帯全員が市民税非課税世帯で,年間収入150万円以下,預貯金350万円以下,資産条件などの要件を満たした方が,社会福祉法人が提供する減免対象サービスである訪問通所介護や短期入所生活介護や介護老人福祉施設サービスなどを利用する場合,利用料の4分の1が軽減される制度です。 本市の軽減事業登録事業者数,利用者の実態について伺います。
市町村長が天災その他特別の事情があり減免を必要とする方や,貧困により生活のため公助を受ける方,その他特別の事情がある者に限って条例の定めるところにより減免をすることができることとされており,本市では市税条例第71条により生活保護法による生活扶助を受ける方の所有する資産や地震,火災等災害により損害を受けた資産,社会教育法に定める公民館等,また公益上その他の事由により,市長が必要と認めるものにつきまして減免対象
列記3に例として加えられました特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合に関しましては、既に当院では、これまでの通達の趣旨を踏襲し、土佐市立病院診療報酬等徴収条例第2条第2項別表第4、病室特別料金の規定の摘要欄に、病状又は病院の都合により収容したときは、算定しないことができるとうたっていまして、新通達以前から既にこの事例に関しては、病院の都合の適用により減免対象
今回の無料化及び軽減措置は、現行の基準で減免対象となっている世帯は据え置きとし、新たに軽減対象者を拡大するものでございます。国におきましては、ひとり親世帯や低所得者世帯への負担軽減を図るため段階的に無料化が進められているところでございますが、国基準を先行し、町単独事業として広く保護者様の負担軽減をと協議を重ねたものでございます。
◎健康福祉部長(村岡晃君) 本市の国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱によりまして,災害や事業の廃止,失業等により,著しい収入の減少というのが一つの要件になっておりますので,このケースの場合は,前年度の収入から収入が大きく減少して,この金額になった場合には減免対象となりますけれど,この収入から金額が減ってくると,生活保護基準以下ということになりますので,生保の窓口に御紹介するということになろうかと
例えば、免除基準額を基準生活費の1.10倍から1.20倍に、一時的に収入が著しく減ったときだけではなく恒常的な低所得者も対象にすること、国保税の完納が条件になっていますが、これを緩和し、被保険者の実態に合わせて分納しているとか、納付誓約書など支払いの意思があると確認されれば減免対象者にする、こういうことが考えられますが、いかがでしょうか。 質問要点のイ、申請の簡素化。
これについては、いの町も減免対象者を拡大し、64%が低減対象者になっています。これは、これまで軽減されなかった世帯も応益割が軽減されるので、大変助かっています。さらに、国は、消費税を原資として、平成27年度から低所得者対策として1,700億円を毎年投入することにしました。これは、加入者1人5,000円の引き下げになると言われています。
なお、この条例におきまして、第6号が同じく減免対象で書いておりますけれど、これにつきましては、後期高齢との兼ね合いでございますので、説明は端折らさせていただきたいと思います。 この21条による減免の状況でございますけれど、平成25年度におきましては申請件数が5件ございました。うち決定をいたしましたのが1件、棄却が3件、取り下げが1件というような内容となっております。
今回減免対象となるものは、床上浸水以上の方が該当となりまして、被害の程度や所得状況等によりまして減免割合が異なったり、減免対象とならない場合がございます。対象となる可能性のある方には、去る9月9日にお知らせの文書を送付いたしました。今回床下浸水の方につきましては減免対象とはなりませんので、混乱を避けるため、今回は床上浸水の方のみに周知するということといたしました。
この間には、2010年度からはリストラが国保の減免対象と定められました。更に自発的退職者も対象に含めるなど、全国では従来の型どおりの対応を乗り越え、制度の充実が図られている自治体も出ています。 この問題で再度質問いたします。
なので、4時間以上続けてそういうガスをずっとつけてということは、減免対象以外の方では余りないのではないかというふうにも考えております。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) ほかに質疑はありませんか。10番、池沢紀子君。