いの町議会 2015-06-16 06月16日-03号
町といたしましては、仁淀川の清流保存に関する条例というのを制定しております。また、国・県におきましても、さまざまな河川愛護団体、それからリバーボランティア等もございますので、そことも連携しながら、町といたしましても清流保全に努めてまいりたいというふうに考えています。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 以上で、12番、尾崎敏明君の一般質問を終わります。 お諮りします。
町といたしましては、仁淀川の清流保存に関する条例というのを制定しております。また、国・県におきましても、さまざまな河川愛護団体、それからリバーボランティア等もございますので、そことも連携しながら、町といたしましても清流保全に努めてまいりたいというふうに考えています。 以上でございます。 ○議長(井上敏雄君) 以上で、12番、尾崎敏明君の一般質問を終わります。 お諮りします。
まず、この仁淀川の清流の保全でございますけれども、平成16年の合併当初の10月1日付の条例第155号で、仁淀川の清流保存に関する条例が施行されているのはご案内のとおりでございます。
アとしまして、仁淀川清流保存への取り組みは、イとしまして仁淀川清流の行政との連携を。 去る8月21日に土佐市において2011仁淀川の再生をめざしてという主題を掲げてのシンポジウムが仁淀川漁業協同組合主催で行われました。
また同時に、四万十川清流保全条例を制定をいたしまして、これまで市民、関係団体等と協働・協力をいたしまして、清流保存の取り組みを行っているところでございます。 現在は、四万十市四万十川の保全及び振興に関する基本条例といたしまして、基本的な趣旨は前条例を引き継ぎまして定めております。
当町の仁淀川の清流保存に関する条例の第18条に、工場等の責務に、工場は事業活動に伴う排水または廃液を仁淀川に排水しようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。1、仁淀川の水を著しく変化させるような色または濁りのないこと。2、仁淀川の水温を著しく変化させるような排水温度でないこと。3、仁淀川の水に著しく臭気を帯びさせるような排水でないことが明記されております。
製紙工場排水処理施設整備につきましては、かねてより町から要請もいたしておりましたが、平成9年に仁淀川の清流保存に関する条例が制定され、事業者や工場等の責務が規定されたこと等に伴い、いの町製紙工業会より、排水浄化施設への補助制度創設の要望が出され、平成11年に補助制度を制定いたしております。
次に、伊野町の仁淀川の清流保存に関する条例第15条には、仁淀川の水質汚濁防止のため、洗濯用石けんを販売するように小売店は努めなければならないということが条例で制定されておりますが、洗濯用石けんを販売している小売店は余り見当たりませんし、ほとんどの家庭が合成洗剤を毎日使用していると思います。
例えば、製紙の排水が多く流入しておる長池川や加茂川、あるいは波介川を受ける仁淀川、この仁淀川の清流保存条例の制定と、つまりこの制定をやりまして、仁淀川の清流を維持をしていくいろんな施策を実施をしていく、こんな取り組みも、今、取り組んでいるところであります。
ただ条例をこしらえっぱなしではいけないと思いますが、この仁淀川の清流保存に関する条例の中に、清流保存地域の設定、それから河川愛護員、こういうようなものをこしらえて、これから清流保存に当たっていきますよというように見事条例は出ておりますが、具体的に生きた条例とさすために、そういうのをぜひつくっていただいて、例えば仁淀川へ道路からビニールの袋なんかぼんぼんぼんぼん捨てて、とてもじゃないもうちりの山になっているところがあるわけですが