高知市議会 2000-03-10 03月10日-02号
市民が主体のまちづくりを基本に,市政の基本理念,基本施策,市長の責務,議会の責務,市民の権利・義務,市民参加,情報公開,人権保護,市民の監査役,苦情処理システムなどを明示した高知市自治基本条例を制定し,21世紀の中核市にふさわしい分権の時代を先取りすべきだと考えますが,市長の御所見をお伺いいたします。 次に,人事制度についてお伺いいたします。
市民が主体のまちづくりを基本に,市政の基本理念,基本施策,市長の責務,議会の責務,市民の権利・義務,市民参加,情報公開,人権保護,市民の監査役,苦情処理システムなどを明示した高知市自治基本条例を制定し,21世紀の中核市にふさわしい分権の時代を先取りすべきだと考えますが,市長の御所見をお伺いいたします。 次に,人事制度についてお伺いいたします。
議案第4号は、社会教育法の改正により、公民館運営審議会が必置から任意設置に変更されたこと、及び公民館利用者の権利義務規定が条例化されたための改正でございます。 議案第5号は知的障害者福祉法、議案第6号は環境基本法が改正され、名称の弾力化による名称の改正でございます。
今回の分権一括法に関連いたします条例制定,あるいは条例改正は,機関委任事務の廃止に伴います手数料の条例制定や過料規定の整備,また条項ずれや権利義務に関する規定の条例化など,ほとんど形式的な改正が主体でございますので,御提案のような手続にはなじまないと思いますが,今後,新たな内容の条例制定に当たりましては,現在検討中の里山・里林保全条例のように,市民の皆様方の御意見をいただきながら条例検討を進めていくといった
その中で,組織の公益性及び法人としての権利義務を明らかにするため,お話にもありましたように特定非営利活動促進法,いわゆるNPO法に基づく法人化を目指すとの方向性が出されております。 今後,社会のさまざまな場面でNPOの活動は重要な役割を担うことと考えられますし,さらに今回の豪雨災害でのボランティア活動により,市民の皆さんの関心も非常に高まっております。
今回の決定により,行政書士による書類作成業務独占の廃止が実施されると,官公庁へ提出する国民の権利義務または身分上に関する書類の作成を無資格者でも有償で作成可能となり,一見国民の利便に資することになるものと誤解されるが,一方では,書類作成業務に伴う国民の権利の保護と行政の円滑な執行等のための規制本来の目的を失うものと危惧される。