四万十市議会 2011-09-16 09月16日-03号 それで、なおかつ対応できなかった場合という部分が、次年度への滞納繰り越しという部分で、その場合には、延滞金なんかもつきますので、税額が増えていくという状況になる訳ですが、そういうことで、滞納者に対して督促状、催告書の文書対応だけではなくって、できるだけ早い時期に相談していただいて、窓口で計画的な分納相談、そして電話等での相談業務も行っておる訳ですが、そのできるだけ早い時期にするというのが一つのポイント