土佐市議会 2019-03-11 03月11日-02号
知事は開発計画の提出があったときは、関係市町村長に当該開発計画書の写しを送付し、当該開発計画について意見を求めるものとする、と。2項として、知事は前項の規定により関係市町村長から出された意見が、適正かつ合理的な根拠を有すると認められるときはこれを尊重するものとする、と。こうですね。
知事は開発計画の提出があったときは、関係市町村長に当該開発計画書の写しを送付し、当該開発計画について意見を求めるものとする、と。2項として、知事は前項の規定により関係市町村長から出された意見が、適正かつ合理的な根拠を有すると認められるときはこれを尊重するものとする、と。こうですね。
また、高知県土地基本条例第19条第1項には、「知事は、開発計画の提出があったときは、関係市町村長に当該開発計画書の写しを送付し、当該開発計画についての意見を求めるものとする。」、2項、「知事は、前項の規定により関係市町村長から出された意見が適正かつ合理的な根拠を有すると認めるときは、これを尊重するものとする。」とあります。