土佐市議会 2006-12-12 12月12日-03号
なお、被保険者の保険料や医療給付に関する不服の申し立てにつきましては、法第128条により、県に設置される第三者機関、後期高齢者医療審査会に審査請求することができるようになっており、制度発足の平成20年4月までに、こうした一連の事務整理がなされることとなりますので、その点、議員のご理解をたまわりたいと存じます。
なお、被保険者の保険料や医療給付に関する不服の申し立てにつきましては、法第128条により、県に設置される第三者機関、後期高齢者医療審査会に審査請求することができるようになっており、制度発足の平成20年4月までに、こうした一連の事務整理がなされることとなりますので、その点、議員のご理解をたまわりたいと存じます。
認定審査について,この間,再審査請求や不服審査など,特徴的にあらわれているものは何か,お聞かせください。 最後に,ケアプラン,ケアマネジャーについて伺います。 先日,NHKの番組「クローズアップ現代」で,介護認定を受けながら,要支援であることからケアプランを作成してもらえず,自己作成を余儀なくされている人の実態が報道されました。
昨年,沖縄県では一部負担金の減免申請した者に対し,保険者の判断で却下したのですが,この処分に対し不服審査請求が出され,審査会はこの処分を取り消す裁決を行っています。 その裁決の趣旨では,44条は特別な理由がある被保険者の存在を前提として減免の措置をとることができるとしており,具体的事例に対して処分を行うことまで,保険者にゆだねていないとしています。
故澤谷先生の御遺族の長年にわたる審査請求や訴えに基づいた判決でありまして,判決にはさまざまな公務上の問題が重なり,保護者や地域の方々の対応等に多忙をきわめていた状態にも触れられており,このことを真摯に受けとめ,今後の行政に生かしてまいらなければならないと考えております。
今回の裁判は,澤谷先生の御遺族の長年にわたります審査請求や訴えに基づき,地方裁判所の判決が出されたものでございますが,この間御遺族,当事者を初め,学校等関係の方々にはそれぞれに心を痛めておられたものと拝察をいたします。
去る6月5日,シネマコンプレックスに関する審査請求に対し,高知市建築審査会から,審査請求を棄却するという裁決が出されました。
シネコンの許可申請に対し市長は,昨年11月28日付で不許可とし,12月20日に申請者が高知市建築審査会に,不許可は違法,不当として審査請求したとの報道がありました。約30日で結論を出すとのことでしたが,いまだに結論が出ていません。
先月2日,私の会派の控え室に突然私の知人が来られて,今から市の開発指導課に開発審査会に対する審査請求書を出しに行くので,私に一緒に行ってもらいたい。何かというと,書類を出したということの証人になってもらわないかんですと。 事のてんまつを細かく申し上げる時間がございませんので,彼の言い分の概略を申します。 私の知人が,昨年初めに,県の河川改修事業に伴い自分の仕事場を収用されることになった。
今回の市長のシネマコンプレックスの不許可の決定に対しまして,シネコン建設を計画する敷島紡績株式会社は,建築基準法第94条に基づく審査請求を行うこととして,近日中に高知市建築審査会に提出すると新聞紙上で見たわけですが,この審査請求に対してどのような手順で,どのように対応していかれるのか,市長にまずお伺いいたします。
同様の審査請求は、青森、福島、いわゆる東京でもこういう審査を見直してくれえというのが、があっと上がってきておる訳です、全国的に。それで、世帯と個人の課税状況両方が保険料に反映するため、これは高知新聞です。世帯収入の低い人が高い人より保険料率が高くなったり、無収入でも世帯が住民税課税だと保険料率が上がる矛盾も生まれておりますと。
せんだっては,帳簿を完備した法人の不服審査請求に対する審判が計画されてきました。立会人を理由に十分な調査もせず,勝手に反面調査を行い,報復的に更正処分をしてきたものでした。 その理由に,これ以上ほかに売り上げのないことを証明できない限り,税務署の推計は正しいと記されていました。アリバイの証明ではありません。ないものをどうやって証明するのでしょうか。
審査結果についてですが,不服がある場合,いきなり都道府県に対して不服審査請求をすることになっていますが,高知市独自でオンブズマン制度や苦情処理機関などを設置し,住民や介護サービスに携わる人々の意見を日常的に聞く場があってもよいと考えますが,いかがでしょうか。御所見をお伺いいたします。 次に,介護保険とも関連しますが,生活保護行政について伺います。
さらに,これまでの神田の霊園開発にかかわってですけれども,こうした似たような問題で,これまでの判例においても,昭和48年,熊本県知事が行った墓地経営不許可処分に対する審査請求への審査庁の裁決で,墓地の造成により洪水等の自然災害を生ずるおそれがある場合においては,法第1条の趣旨から,当該墓地の経営を許可しない理由にあることは言うまでもないとして,業者の訴えを棄却しています。
その後,住民は取り消しの不服審査請求を行っていますが,どのような状況になっていますか。 また,許可がおろされてから行われた業者の説明会は,許可が既におりていることを盾にとり,この9月中に着工すると突っぱね,不誠実なものとなっていると聞きます。この業者の説明会についてどのように認識し,今後どう指導していくつもりなのか,考えをお聞かせください。 次に,教育問題に移ります。