四万十市議会 2021-09-15 09月15日-04号
ご質問の1筆が未登記となっている理由についてでございますけども、まず当初、下田開発協議会が相続人の一人と当該地の売買を行う際に、当時の相続人全員から所有権移転に必要な、議員おっしゃられます同意や書類が整わない状態で土地代金を支払っているものと思われまして、その状態のまま財団法人中村市土地開発公社へ、続いて中村市が購入したことが、現在まで所有権移転登記ができていない大きな要因であるというふうに考えております
ご質問の1筆が未登記となっている理由についてでございますけども、まず当初、下田開発協議会が相続人の一人と当該地の売買を行う際に、当時の相続人全員から所有権移転に必要な、議員おっしゃられます同意や書類が整わない状態で土地代金を支払っているものと思われまして、その状態のまま財団法人中村市土地開発公社へ、続いて中村市が購入したことが、現在まで所有権移転登記ができていない大きな要因であるというふうに考えております
◎商工観光部長(松村和明君) 平成28年6月に地権者に対しまして説明をいたしました内容は,用地取得の事務の手順として,土地価格,移転補償費の算定を行うこと,土地代金及び移転補償金の提示を行い,御承諾をいただくこと,土地売買仮契約書を締結し,議会の議決を得て本契約とすること。
仁井田産業団地の場合,これまで地権者にお示ししてきましたのは,概算での土地代金及び移転補償の金額であり,それぞれ正式な金額の提示にまで至っておりませんので,契約できる状況であったとの判断が難しく,相手方に対して損害賠償請求をするのは法的に難しいのではないかと考えているところでございます。
当該土地代金につきましては、昭和44年5月1日に売買契約を締結した後、登記済みの用地として引き渡しを受けたものでございます。
そのため、庁内協議を行う中でこの保留地の取り扱いについて検討をし、売買契約解除等も考えましたが、契約の解除となりますと、当時当該土地の返却を受ける一方で8,300万円余りに上る土地代金を相手方に返却しなければならないと、仮に土地代金を返却できたとしても、景気低迷の中、土地への投資意欲も極端に低下している状況でこの土地を再び売却することは可能か、再び土地を売却しても医療施設等の公益施設建設を目的とした
この間の、まず投資の経費でございますけれども、土地代金を除きまして、そういったリース料、また管理料、そういったものの合計でございますけれども、2,577万7,440円の支出をしております。これに対しまして収入でございますけれども、5カ年間で657万4,041円、1,900万円程の赤字ということになっております。
民間の開発業者に複合施設の建設をゆだね,土地代金に見合う分の等価交換で持ち分共有をしていけば,本市としての財政負担なしに公共施設の確保も可能となります。起債による建設は,将来の財政への圧迫にもつながるため,施設建設に当たっては市民へ過分の負担をかけない手法の検討を求めるなどの意見,要望がありました。 次に,新庁舎について申し上げます。
◆25番(松木健二君) 11ページ、目10諸費の宅地分譲代金返還金、これは説明では、何か5年以内に家を建てないかんのだけども、5年以内によう建てないからという申し出があって土地代金を返還したというような説明があったんですけども、これは、土地を購入するときに、やっぱしそういう条件は購入する人も認識して買う訳ですから、普通はこういう売買の場合は違約金とかそういうのが発生すると思いますけれども、この134
建設場所については、スポーツゾーンとして伊野南地区を有力候補地の一つとして庁議でお話もいたしましたが、温水の確保に係る経費や土地代金の格差など、また利用者の利便性も考慮し、さらに検討を重ねていかなくてはならないと思います。ただ井上議員のおっしゃいました伊野南地区は八田なのか天王なのか、池ノ内なのかといったお話がございました。
この事業をどうして急ぐのか、土地代金が予算計上されていないがどうなってるかという点だと思います。 この事業は確かにまちづくり総合支援事業の補助対象の一つといたしまして、位置づけまして、この路線も含め波川・伊野地区のまちづくり総合支援事業の第1回目の概算要望を、建設課といたしましては16年5月に、概算になりますが、〇〇〇〇〇〇〇で要望したいと考えております。
そこで,宅地開発業者が,開発許可条件に水道の完備が都市計画法第32条にうたわれているため,みずからの費用でもって配水管の埋設を行い,土地代金にこれら経費を付加して販売していたのが一般的な土地取引でありました。そうしてその本管の所有者は,布設した開発業者のものとなっています。これまでは比較的大規模宅地は,土地の購入者との本管負担金を徴収しておりませんのでトラブルが少なかったんであります。
今回の土地取得に際しては,本件土地の所有権者とともに共同開発を計画していた業者に仲介を依頼し,その仲介手数料として,土地代金の3%以内の額を委託料の名目で支払うという内容になっております。
ここは土地面積1,370平方メートル,年間土地代金95万9,448円が本市に入っているとお聞きいたしました。長い歴史があり,本市観光にも大変に貢献されたことと思います。しかし,平成3年より既に4年を経過しているわけでございますので,期限を切って会社から具体的な計画が出ない場合は市として有効利用してはどうかと思います。