四万十市議会 2017-09-22 09月22日-06号
幡多広域市町村圏事務組合の租税債権管理機構は、市税等の徴収の専門組織として市町村の回収困難案件に対し成果を上げており、税以外の債権の拡充に伴う規約の改正のため、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 委員からは、「どのような状態になると移管するのか。」などの質疑が出され、慎重に審査を行いました。
幡多広域市町村圏事務組合の租税債権管理機構は、市税等の徴収の専門組織として市町村の回収困難案件に対し成果を上げており、税以外の債権の拡充に伴う規約の改正のため、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 委員からは、「どのような状態になると移管するのか。」などの質疑が出され、慎重に審査を行いました。