四万十市議会 2020-12-22 12月22日-06号
平成30年度の税制改革大綱により、フリーランスなどの働き方の多様化を税制面から後押しするという観点から、給与所得控除と公的年金控除の特定控除を一律10万円引き下げ、それと併せてどのような所得にも適用される基礎控除を10万円引き上げるという所得控除の改正が行われ、令和3年1月1日から個人の住民税に適用されるとのことです。
平成30年度の税制改革大綱により、フリーランスなどの働き方の多様化を税制面から後押しするという観点から、給与所得控除と公的年金控除の特定控除を一律10万円引き下げ、それと併せてどのような所得にも適用される基礎控除を10万円引き上げるという所得控除の改正が行われ、令和3年1月1日から個人の住民税に適用されるとのことです。
これは、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除への10万円の振替と令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴いまして、国民健康保険税の軽減措置において不利益が生じないよう、所要の改正を行うものでございます。 次に、「第8号議案、四万十市税外収入、督促手数料及び延滞金条例等の一部を改正する条例」でございます。
これは、平成33年度以降の個人住民税について、給与所得控除者と公的年金控除、公的年金でしたら現在は120万円ですけど、10万円少なくしてフリーライス、請負企業らによる収入の方、さまざまな形で働く人をあまねく応援することができるという働き方改革の後押しになるということで、基礎控除を33万円から43万円に、10万円基礎控除を上げるということですが、いの町にですね給与所得控除を受けられる方、それからフリーライス
2000年に65歳以上の方は、年金が月に1万5,000円以上あると、介護保険料を天引きされ、2003年には介護保険が値上げされ、2005年からは公的年金控除の縮小で所得税や住民税が強化され、これに伴って年金は下がっているのに、介護保険料は、区分がワンランク上に位置づけられ、2006年にはまたまた介護保険料の値上げ、そして、今年から後期高齢者医療制度による負担増という保険料の天引き、10月からは65歳以上
今、年金生活者というのは、非常に生活においても大変厳しい生活をこれは強いられておるわけでございまして、2006年からの税制改正は、老年者控除の廃止や公的年金控除の引き下げ、また定率減税の廃止と、本当に高齢者を直撃をしたわけです。やはり行政というのは、地域住民とともにあるわけですから、地域住民の声もしっかり受けとめて、地域住民の暮らしと命を守るのもこれは行政の命題じゃないんですか。
2006年からの税制改正は、老年者控除の廃止や公的年金控除の引き下げあるいは定率減税の廃止等々、年金受給者、高齢者を直撃をしたところであります。これでは暮らしそのものが立ち行かない高齢者を生んでしまいます。少ない年金から問答無用で保険料を天引きし、保険料の支払えない人からの保険証の取り上げも行われようとしております。
町長、2006年からの税制改正は、老年者控除の廃止や公的年金控除の引き下げ、暫定税率の廃止、これらはまさに年金に生活を頼っている人たちを直撃をしたわけでございます。これでは生活が立ち行かない。住民の生命と財産、福祉、暮らしを守ることは行政の命題でもあるわけでございます。
均等割は、4万8,569円ですが、低所得者に対する軽減措置は、公的年金控除等により、年収168万円以下は7割軽減、192万5,000円以下は5割軽減、238万円以下は2割軽減となります。 これで算定いたしますと、土佐市の1人当たりの保険料平均は5万6,156円となり、現行の国保1人当たりの平成18年度の保険料と比較すると、88.62パーセントの水準となっております。
この条例改正議案は、国民健康保険法施行令等の一部が改正され、特別徴収が開始されることに伴い所要の改正を行うものとのことでございますが、2005年からの各種税制改正、老年者控除の廃止、公的年金控除の引き下げ、あるいは本来恒久減税と言われていた定率減税の廃止等によりまして、重い税負担が町民の皆さん、中でも年金生活者を直撃し、生活の立ち行かない人が出ている現状でございます。
まず、平成18年度の35億円余りの決算ですが、そのうちの市民税につきまして説明をさせていただきますが、平成18年度の税制改正としましては、1つには65歳以上の者の公的年金控除の縮小、2つ目には老齢者控除、65歳以上の者に適用の廃止、3つ目には65歳以上の者の非課税基準125万円以下非課税措置の廃止、4つ目には定率減税の2分の1の縮小、こういったものが行われまして、対前年度、17年度並みの市民の皆さんが
昨年は、定率減税が半分にされたことと高齢者控除の廃止、公的年金控除の縮小等により、特に高齢者には住民税が前年比で、17年度比で10倍以上になった。そういう市民が多数ありました。このように連続した市県民税の増税は、国保税や介護保険料の値上がりにもなるのではないかと心配をしています。このように相次ぐ負担増によって、市民の中には払いたくても払えない、そういう声が多く聞かれております。
次に、平成17年度以降、定率減税、老年者控除の廃止、公的年金控除の縮小による所得税、住民税などについてお伺いします。 医療や介護保険制度など、社会保障に対する高齢者の経済負担は増大する一方です。
これは,公的年金控除が縮小されたのが大きな原因です。18年,19年,20年のこの3カ年は,さきの例では一挙に6倍にもはね上がる保険料値上げの激変緩和の期間として,かなり大幅な値上げが毎年連続して行われることになっている期間です。 激変緩和しなければならないほどの市民負担増が続いているさなかに,これに上乗せをして提案されたのが,今回の保険料の約4%の値上げです。
これに追い打ちをかけたのが,昨年から段階的に引き下げられている公的年金控除の引き下げ,それと老年者の課税限度額の撤廃です。
住民税の課税限度額の引き下げ,公的年金控除の引き下げ,定率減税の廃止など,国の税制での影響で保育料や国保料などに連動してくるものと思われますが,全体ではどのようなものがあるか,改めてお伺いします。
更に、18年度からは公的年金控除が140万円から120万円に縮小され、老齢者控除が廃止をされ、更には定率減税の半減が実施をされました。これらの廃止、縮小によって、前年度と収入は変わらないのに課税所得が大幅に増えたと、こういう市民がいっぱいおいででございます。例えば、前年度は住民税が4,500円であったものが、18年度には4万6,500円、10倍以上になったと、そういう市民もたくさんいると思います。
原案による国保料の値上げがなかったとしても,例えば,65歳以上の単身男性で年金年額が 200万円の方は,法定減免と市の独自減免が適用され,国保料は年額で3万 8,000円でしたが,今回の公的年金控除の縮小によって法定減免の枠外となり,激変緩和措置がとられても年額8万 3,000円で2倍以上という尋常でない値上げとなります。月額では 3,100円が 6,900円となります。
2つ目に、平成18年度に関わる65歳以上の老年者控除の廃止、また公的年金控除が140万円から120万円に縮小されることによって影響はどのようになるのでしょうか。それぞれ人数と金額について答弁を求めます。
それから,65歳以上の方に上乗せをされておりました公的年金控除が縮減をされます。それから,同じく65歳以上の方で前年の合計所得金額が 125万円以下の方に対する非課税措置,これが段階的に廃止されまして,18年度は3分の2の減額での課税となる場合が出てまいるという状況でございます。4点目に,定率減税の率が15%から 7.5%へと2分の1の縮減がされると,そういうのがございます。
併せて、税制改革による、いわゆる平成17年度から配偶者特別控除の廃止など、更に18年度からは公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止などにより、今まで非課税の世帯が課税世帯への変更や、更には保険料の段階がアップする被保険者が相当数出るものと私は予測しています。これらについてはどのように把握し、保険料はどのくらいになると考えているのか、答弁を求めたいと思います。