高知市議会 2016-12-15 12月15日-04号
臨時財政対策債は,御承知のとおり,地方に配分されるべき地方交付税の財源不足に対処するために発行される地方債で,その元利償還金相当額を後年度の地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入するというものでございます。 さて,国と地方の長期債務残高ですが,まず国は,平成10年度390兆円であったものが,26年度には800兆円まで膨らみました。
臨時財政対策債は,御承知のとおり,地方に配分されるべき地方交付税の財源不足に対処するために発行される地方債で,その元利償還金相当額を後年度の地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入するというものでございます。 さて,国と地方の長期債務残高ですが,まず国は,平成10年度390兆円であったものが,26年度には800兆円まで膨らみました。
この臨時財政対策債の元利償還金相当額については,その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとし,地方団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置する改正,地方交付税法第6条の3第2項に定める制度改正が行われています。 そこで,市長に次の点を伺います。 本市の臨時財政対策債の起債額を伺います。 国の臨時財政対策債による補填措置は,いつまで実施されると考えているのか伺います。
準元利償還金には,満期一括償還地方債の1年当たりの元利償還金相当額や,下水道事業など一般会計から特別会計等への繰出金のうち,公営企業債の償還に充てられたと認められる部分,一部事務組合などの負担金や補助金のうち,組合等が起こした地方債の償還の財源に充てられたと認められるもの,債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準じるものとされております。
交付税措置のある起債とその他の起債の違いでございますが,交付税措置のある起債は,道路事業や都市計画事業などに充当するもので,標準団体ベースでの算入では的確な財政需要が反映されないことから,基準財政需要額に起債発行に対する元利償還金相当額の一定割合を上乗せします事業費補正が算入されたり,国の経済対策に応じて発行した起債の公債費に対して一定の率で算入される公債費算入などの加算措置が行われます。
次に,臨時財政対策債の影響についてでございますが,先ほど申し上げましたように,臨時財政対策債は今までの交付税特別会計での借り入れから,地方での借り入れに変更されたものでございまして,元利償還金相当額が後年度地方交付税で措置されることとなっておりますことから,最終的には地方交付税特別会計で負担することに変わりがないこととなります。
となることから,平成13年度の地方財政対策におきましては,国と地方の責任分担の明確化,国と地方を通じる財政の一層の透明化等を図るため,交付税の不足分を国と地方が折半して補てんすることとし,国負担分については従来どおり国の一般会計からの加算により,また地方負担分については,地方財政法第5条の特例となる地方債,いわゆる赤字地方債としての臨時財政対策債により補てん措置を講じることとなり,この臨時財政対策債の元利償還金相当額