高知市議会 2020-06-19 06月19日-06号
この給付金の積算根拠とされている5,000件という事業者数は,そもそも市税の滞納だとか,住所の要件は問われておりません。 市内の業者であることだけで予算が組まれていますので,できるだけ予算執行をしていくという意味で,厳しい要件は取っ払っていただきたいなと思います。 あともう一つ改善してほしいところは,書画カメラ,構いませんか。
この給付金の積算根拠とされている5,000件という事業者数は,そもそも市税の滞納だとか,住所の要件は問われておりません。 市内の業者であることだけで予算が組まれていますので,できるだけ予算執行をしていくという意味で,厳しい要件は取っ払っていただきたいなと思います。 あともう一つ改善してほしいところは,書画カメラ,構いませんか。
いま一人、その方も設計事務所もじゅう、設計事務所も住所もいの町にあり、以前から再三にわたり入札参加やプロポーザルにも参加表明をし、企画提案方式にも参加されている方でもあります。 そこでお伺いをいたしますが、矢野建築設計事務所は建築物としていの町にはどのような実績があり、どのようなところが審査委員会で評価されたんでしょうか、まずお伺いをいたします。
県の災害犠牲者に関する公表基準のポイントを見てみますと、原則家族の同意を得て公表、例外として公益上の理由、緊急性があり同意を得られるいとまがないときは同意なしで公表、公表内容は氏名、住所は大字まで、年齢、性別、被災の状況、非公表のときも市町村名、年代、状況などを公表としております。そして最後に、市町村の独自公表は妨げないとした、この4項目がございます。
市内に住所を持ちながら、他の市町村でお店などを営業している方たちが排除されております。どこの市町村もコロナ禍に対する給付金制度は住民票を有することを条件にしておりますので、土佐市内に事業所を持つことだけを条件にすれば、この方たちはどこからも支援を受け取ることができません。土佐市民であり、土佐市で税務申告をしているのであれば、どこで営業していても支援範囲に入れるべきではないでしょうか。
町在住を優先できないかということでございますが、住所に対しての規定というものは定めることができないものでございますので、これまでどおりのやり方で行っていく、つまり正職員の採用と同じ考えでございます。 私からは以上でございます。 ○議長(高橋幸十郎君) 藤岡教育長。 〔教育長 藤岡孝雄君登壇〕 ◎教育長(藤岡孝雄君) 7番、池沢議員から2回目のご質問にお答えします。
1つ目には、住所、氏名、性別、年齢、家族構成、ペット連れ、車椅子使用者などの情報、通院歴、病歴などを記載するカードの記入。2がゲームの流れ、読み上げ役がカードをめくる、参加者が話し合い、配置を決める。3、避難所マップ、カードへの記載を見ながらグループ分けを行い、この組は、この家族は体育館に、また空き教室などへと誘導するなど、迅速な避難者の受け入れを行わなければ、遅い判断では混乱を招く。
また、透析患者の方は、身体障害等級1級に該当することから、大規模災害発生時の避難行動要支援者として台帳に登録をされているほか、福祉事務所の障害者支援システムの中では、住所、氏名、病院名等の透析患者情報が把握をされております。
◎地震防災課長(岡本寿明) 高齢者等の聞き取りづらい方のリスト化についてでございますけれども、災害時の避難行動を行う際、他者から一定の支援が必要であるとご自身で希望する方につきましては、住所でありますとか氏名、身体的特徴などを集約した台帳を本人の同意を得た上で各地区の区長や自主防災会、それから民生委員の皆さんに配布をさせていただいております。
本市における新規自衛官募集事務への協力内容に関しましては、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、当該年度18歳となる市民の氏名、生年月日、性別、住所について、住民基本台帳の閲覧にて提供しているところです。
例えば,市外,県外から転入された場合に転入届と同時に児童手当の手続ができるようになったり,また転居届と同時に介護保険証の住所変更を済ませることができるようにということを含めて,17業務をこの総合窓口,総合のカウンターの中で処理をするということで,そういう体制と人員を組んでおります。
しようとする自動車が自動車車検証の自家用、業務用の別に自家用と記されたものであること、安全運転支援装置を設置しようとする自動車の自動車検査証上の所有者の氏名または名称または使用者の氏名、最初は、済みません、所有者の氏名または名称または使用者の氏名または名称に記載される氏名と高齢者の運転免許証に記載されている氏名が同一であること、ただしこれらの氏名が同一でない場合は、当該自動車車検証に記載の所有者の住所
◎地震防災課長(岡本寿明) 避難行動要支援者への支援につきましては、要支援者の方の住所・氏名の基本情報でありますとか、目が見えにくい、耳が聞こえにくいなどの身体的特徴などを集約した台帳を各地区の区長や自主防災会、民生委員の皆さんにそれぞれ配付させていただいております。この台帳に基づきまして、災害時の避難支援の検討実施にご活用いただいておるところでございます。
事務所はいの町枝川にありますが、代表者を初め従業員の住所はいの町内にあるのでしょうか。この2点をお伺いします。 ○議長(高橋幸十郎君) 水田土木課長。 ◎土木課長(水田正孝君) 9番、森議員からのご質問であります落札者につきましての災害協定ということでございますので、こちらのほうは土木課のほうでお答えしたいと思います。 災害協定は結んでおりません。 以上でございます。
交付を受ける場合につきましては、氏名・住所は請求の際に明確に示さなければいけないことになっておりまして、一定範囲で抽出するという手法でやるならば、閲覧による手法に限られることになります。
何回も言いますけど、せっかく四万十市民として普通ならおられる方が、よその町村に住所を置いておられるというような現状があります。是非とも今後若い方達が住みやすい四万十市であることを目指して、こういう方策も考えていただきたいと思います。
これは死亡者の最終住所登録地が土佐市である場合に上限1万円の助成をするものでございまして、市民の皆さんの火葬場使用料の負担軽減を図るものでございます。 ただ、震災対策という意味でも整備が求められていることも理解をいたしているところでございます。
次に、滞納管理につきましては、回収困難な滞納者のリストアップ、訪問回収者のリストアップ、住所不明者の整理、支払い約束日の管理。 次に、督促の強化につきましては、電話連絡の結果、連絡がつかない患者さんについては手紙を出し住所確認を行っています。
ほとんどの自治体が何らかの形で協力をしていて、住民基本台帳の氏名、住所、年齢、性別などを住民の知らない間に自衛隊に提供をしています。 また、この発言は事実と違うというだけではない重大な問題があります。自衛隊を憲法に書き込むことで、自治体が持っている若者の名簿の提出を拒否できないように、つまり強制できるようにするという意味です。
◎市長(岡崎誠也君) 住民基本台帳法の法律がございまして,この法律では,国または地方公共団体の機関は法令で定める事務の遂行のために必要な場合には,市町村に対して氏名,生年月日,性別,住所,これは4情報と言われていますが,この4条情報の閲覧を請求することができるということが住民基本台帳法で定められています。
要件としましては、入居対象となる住居がいの町内にあるといったこと、そして申請時に夫婦の一方、または両方の住所が当該住居、その新築であれば新築、賃借であれば賃借のところになっておりまして、かつ5年以上継続して居住する意思があるといったことが要件となってまいります。 以上です。 ○議長(高橋幸十郎君) ほかに質疑はありませんか。3番、井上敏雄君。