高知市議会 2020-12-14 12月14日-03号
2つ目は,被災者支援システムへの住所辞書の導入です。 高知市の統合宛名データベースは,前段で紹介したAPPLICの進める住所辞書,地名辞典にはなっていません。高知市の場合は,本来の住所辞書が作られていないのです。
2つ目は,被災者支援システムへの住所辞書の導入です。 高知市の統合宛名データベースは,前段で紹介したAPPLICの進める住所辞書,地名辞典にはなっていません。高知市の場合は,本来の住所辞書が作られていないのです。
当初,この給付金は広く,薄くというコンセプトで制度設計がなされるとともに,財源に限りがあるという理由で,市税の滞納がないことや,個人事業主は,高知市在住者に限るなどの住所要件が課されました。 しかし,申請が始まって3か月が経過した今の到達点からすると,もっと事業者の皆さんの期待に応えるよう,制度そのものを改善,拡充することが必要ではないでしょうか。
この給付金の積算根拠とされている5,000件という事業者数は,そもそも市税の滞納だとか,住所の要件は問われておりません。 市内の業者であることだけで予算が組まれていますので,できるだけ予算執行をしていくという意味で,厳しい要件は取っ払っていただきたいなと思います。 あともう一つ改善してほしいところは,書画カメラ,構いませんか。
例えば,市外,県外から転入された場合に転入届と同時に児童手当の手続ができるようになったり,また転居届と同時に介護保険証の住所変更を済ませることができるようにということを含めて,17業務をこの総合窓口,総合のカウンターの中で処理をするということで,そういう体制と人員を組んでおります。
◎市長(岡崎誠也君) 住民基本台帳法の法律がございまして,この法律では,国または地方公共団体の機関は法令で定める事務の遂行のために必要な場合には,市町村に対して氏名,生年月日,性別,住所,これは4情報と言われていますが,この4条情報の閲覧を請求することができるということが住民基本台帳法で定められています。
請願権に関しては,1984年3月,日本共産党の柴田睦夫衆議院議員が提出した質問主意書に対する答弁書などから,何人とは日本国民だけでなく外国人,未成年でも構わず,団体も指していること,請願書の様式,氏名及び住所を記載し,官公署を提出先とし,かつ請願内容を備えていれば,請願書の旨を明示していなくても請願として扱うべきこと,請願法の官公署とは,国及び地方公共団体の機関のほか,公権力の行使の事務をつかさどる
3.日本年金機構が保有する氏名,生年月日,住所,電話番号等の個人情報保護のあり方を再検討すること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
母親は離婚当初,住所変更届は済ませており,学校と児童クラブに報告してあったので,全て児童クラブ側には理解されているものと思っていたということです。 しかし,子ども育成課からの負担金納付通知は全て元夫の住所に届いており,4月に納付があったものの,5月以来納付はなく,督促状,催告状も全て元夫のもとに送付をされていた。
予算の見積もり方法といたしましては,新小学校1年生については,住所をもとに市内全域の補助制度の対象者の確認を行い,その中で公共交通機関を利用する区域の対象者については利用が予想される路線を調査した後に,公共交通機関に見積もりを依頼いたしまして,必要経費の積算を行っております。
病院で亡くなった方や家で亡くなった方などのうち,9割以上の方は身元がわかると言われていますけれど,名前や住所がわかっていても,お墓がどこにあるのか確認できない場合もあります。 横須賀市ではこうした遺骨を管理し,遺族を探し出し,遺骨を引き取ってもらう対応をしています。
また,個人情報である受託債権の資料,借り主,連帯借り主,連帯保証人の氏名や住所,電話番号,元利金額などは電子データで渡すとなっています。 私に,御主人が災害援護資金の貸し付けを受けたAさんから相談がありました。返済をしておりましたけれども,県外の息子さんたちが次々と病気や交通事故で長期に入院,働けなくなったりしたことで,医療費や生活費の仕送りなどで支払いが途中から滞っていました。
さらに,頒布方法についても制限があり,①選挙事務所内での頒布,②演説会場内での頒布,③街頭演説の場所における頒布,④新聞折り込みによる頒布に限定され,以上の場所,方法以外の頒布については禁じられており,⑤頒布責任者の氏名,住所等の記載が必要となります。 そこで,何点か伺います。
住民税の課税事務においては,そのシステムを活用することにより,現実には高知市在住の方でありながら,ほかの市町村に住民登録をしている個人を今までより容易に特定することができるので,実際に住んでいる住所地で課税するという,いわゆる住登外課税を円滑に行えるようになります。
また,彼らはホームページで,全国部落調査の掲載を含む同和地区の所在地及び部落解放同盟の幹部の名前,住所,電話番号を掲載しています。 同和地区やその住民に対する差別意識が今なお根強く残っており,それを背景にした身元調査が続いている現状で,この全国部落調査復刻版の発行とホームページへの掲載は,部落差別の扇動以外の何物でもありません。
住所変更や結婚しても変わらず,生涯にわたって使うものですが,唯一の課題は,この制度について,国民,市民に対して,説明が十分に行き渡っていないことにあります。 私は,個人の活動として,マイナンバー制度について,地域の皆様にパンフレットを配布したり,質問に対応してまいりました。その中で,皆様からの御意見を踏まえて,質問をさせていただきます。
認定の可否は世帯の収入で判定されるわけですが,その際,世帯の収入のみなし方が,高知市の場合は,同じ住所にお住まいの方の所得は生計の状態にかかわらず,全て合算しますとお知らせ文書に書かれております。 しかし,実際は,証明できるものがあれば,同じ住所でも別生計を認めているとお聞きをしましたが,どのような場合,別生計を認めてきたのか,教育長にお聞きをいたします。 ○議長(竹村邦夫君) 松原教育長。
つまり,マイナンバー制度とは,社会保障・税番号制度のことで,マイナンバー制度開始に伴う通知カードが,10月から住民票の住所に送付されることになります。 生活を便利にするマイナンバーですが,現時点で最大の問題は,この制度の国民理解が進んでいないことにあります。
◎総務部長(山本正篤君) 通知カードにつきましては,平成27年10月から住民票を有する全ての国民に対しまして,住民票に記載された住所宛てに簡易書留で送付をされますので,必ず受け取っていただくようお願いしているところでございます。
東日本大震災では,被災者の本人確認に非常に手間取り,特に住所地から離れて避難している被災者につきましては,住所地の市町村が支援を行おうとしても,その方がどこに避難されているのかわからないといった事例が多数発生しました。 マイナンバー制度では,市町村がマイナンバーを利用して被災者台帳を作成し,その情報を各機関で共有することができます。
往復はがき往信の面に申し込みをされた方御自身の住所を記入してしまい,自宅にはがきが届き,申し込みができなかったなどのような御意見を市民の方からお伺いいたしました。 チラシ,パンフレットをよく読んで,落ちついて申し込みをしていればよかったとのことです。 そこで,担当部局では,プレミアムつき商品券の今回のチラシ,パンフレットの制作やアピールに関して検討すべきだと考えますが,御所見をお伺いします。