四万十市議会 2022-03-18 03月18日-05号
高額介護サービス費の貸付制度は、高額介護サービス費が対象となる利用者負担金の支払いが一時的に困難な方に、後から給付される高額サービス費を限度として市が貸付けを行う制度で、平成12年の介護保険制度創設と同時に設けられたものだが、平成21年度を最後に全く利用されていない。また、県下でこの貸付制度があるのは3市町のみで、いずれも近年利用実績がないとのことである。
高額介護サービス費の貸付制度は、高額介護サービス費が対象となる利用者負担金の支払いが一時的に困難な方に、後から給付される高額サービス費を限度として市が貸付けを行う制度で、平成12年の介護保険制度創設と同時に設けられたものだが、平成21年度を最後に全く利用されていない。また、県下でこの貸付制度があるのは3市町のみで、いずれも近年利用実績がないとのことである。
そのための取組の一つとして、今年度から介護保険の第2号被保険者として、介護保険料の徴収が始まる40歳となる方に、介護保険制度の周知のための通知を始めました。
次に、介護保険制度の変更点について調査を行いました。 高齢者支援課からの説明では、令和3年度の主な変更点は2点あり、1点目は、所得の低い方に対して行われる施設サービスを利用した際の住居費と食事の負担軽減について、対象者の要件である所得・資産の状況及び自己負担限度額が変更され、負担区分が細分化された。
令和2年の厚生労働省令に基づき、居宅介護支援事業所における管理者要件の経過措置期間の延長を行うもの、また令和3年度の介護保険制度改正に伴い、事業者の運営基準等を国基準に従い改正を行うもので、具体的にはサービス担当者会議におけるテレビ電話装置等の活用、高齢者虐待防止への取組、感染症及び非常災害発生時に係る取組等を盛り込んでいるとのことです。
本市では、平成30年3月に策定をした四万十市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画に基づき、高齢者福祉サービスの充実や介護保険サービスの整備等を計画的に取り組んでまいりましたが、このたび同計画が本年度で満了を迎えることから、国における介護保険制度の改正を踏まえ、令和3年度を初年度とする四万十市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画を策定いたしました。
現在、国では令和3年度から令和5年度を計画期間とする第8期介護保険事業計画に盛り込まれる介護保険制度の改正が論議されているところですが、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を見据え、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」が焦点となり、介護予防・健康づくりの推進が制度改正の一つの柱として検討されております。
また、介護保険制度の方では、介護保険法にもありますように、介護が必要となった方の尊厳を保持し、その人の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること、自立支援が本来の目的となっております。それには自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努めることが国民の努力及び義務とされています。
このうち南海トラフ地震の発災によりまして高齢者の方で福祉避難所への避難が必要と考えておりますのは、介護保険制度の要介護認定3以上の方で在宅で生活されている方が374人、それから障害者の方では県が出しております避難所への避難者数率より推定しまして270人から280人くらいになると想定しております。 以上でございます。 ○副議長(安岡明) 垣内孝文議員。 ◆10番(垣内孝文) ありがとうございます。
2000年から始まった介護保険制度ですが、寝たきりの家族のおむつをかえたり床ずれを防ぐためには体の向きを変えたり、家族の介護に対する負担は大変大きいものがあります。自宅で介護している方の約7割が精神的、肉体的に限界を感じたことがあるということも新聞報道などでされております。そして、2割の方が、一緒に心中を考えたこともある、暴力を振るった経験もある、そういう調査も出ています。
介護保険制度は、介護を家族任せにしないで、社会全体で支えていこうということで2000年にスタートいたしました。 しかし、制度の開始から18年目を迎えている今でも、安心して介護を受けられる状況にはありません。政府のたび重なる制度の改悪によって大幅な負担増と給付の削減が押し付けられています。
本年度策定しました四万十市高齢者福祉計画・第7期四万十市介護保険事業計画は、第6期計画の検証及び見直しを行うと共に、介護保険制度の改正を受け、更に高齢者が安心して生活していくことのできる体制づくりを目指し、策定したものであります。
なお、所得制限がありまして、市民税の非課税世帯のみの世帯、更に介護保険制度で介護認定がされた方は除かれるというふうになっていました。極めて申請される方が限定されているように思います。
歳出でございますが、1款総務費の補正は、平成30年度からの介護保険制度の改正に対応するため、システムの改修を行うものでございます。 戻りまして、30ページの歳入でございますが、歳出に見合うものといたしまして、国庫補助金及び一般会計繰入金を計上しております。 33ページをお開きください。「第6号議案、平成29年度四万十市簡易水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。
改正の柱は、介護保険制度の持続可能性の確保、地域包括ケアシステムの進化・推進の2つです。 その政策の特徴は、1つ目に給付と負担の見直しです。介護報酬の引き下げ、予防給付やホテルコストの導入、利用料の引き上げ、基盤整備の総量規制、給付適正化による事後規制の強化など、これまでにも見直しが練られたものの更なる見直しです。 2つ目に医療介護一体改革です。
介護保険制度導入後、本市においても様々な介護保険サービス事業所が存立し、レスパイトケアにおいても役立っていることと思います。その多くは、要介護高齢者を対象とするものでございまして、本市の医療機関及び介護施設等での小児のレスパイトの導入施設がございましたらばお聞かせ願いませんでしょうか。 ○議長(矢野川信一) 小松福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(小松一幸) レスパイトの受入施設でしょうか。
介護保険制度の持続可能性を高めるためには、高齢者が自分自身の健康や介護予防について向き合い、積極的に取り組むと共に、支える側、支えられる側という垣根を限りなく外した地域で共に支え合う仕組みが必要となってまいります。 本市においても平成29年1月1日時点での高齢化率は33.9%と高齢化が進み、介護給付費の増加や介護職員の不足が課題となっております。
次に、「第10号議案、四万十市国保診療所料金徴収条例の一部を改正する条例」は、診療所が徴収する料金のうち、厚生労働省通知により徴収が認められていない項目に該当する電気使用料と、条例で定めなくても介護保険制度上定められている要介護認定医師意見書の認定申請手数料を条例から規定を削除するものであり、審査の結果、適当と認め、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
それぞれの地域で定期的に健康体操をしたり、介護保険制度の勉強会等をしまして、仲間づくりとして交流イベントを企画するなど、様々な活動をしております。自宅にひきこもりがちな高齢者にとりましては、家族以外の人との関わりを持つ場となっております。これは勿論高齢者の出会いの場としての目的ではございません。
問題は、64歳まで障害福祉サービスで、利用料の負担がなく使えたサービスが、介護保険制度になった途端1割の自己負担が発生するということですよね。ほんで、そのことについてですが、65歳になると従来のサービスがもう延長できないという法的な根拠ですが、これは障害者福祉支援法で介護保険が優先されるというふうに明記されていると思うんですが、もう少し詳しくお伺いをいたします。
これは、条例に規定する診療所が徴収する料金のうち、1つは、厚生労働省通知により徴収が認められていない、現在徴収していない病室の電気使用料と、もう一つは、市町村が診療所に納める料金で、介護保険制度の中で定められるべき要介護認定医師意見書の認定申請手数料につきまして、条例に規定することが適当ではないとの判断から、当該項目を削除するものでございます。