いの町議会 平成25年第3回( 9月)定例会 平成25年第3回いの
町定例会会議録招集年月日 平成25年9月19日(木曜日)場 所 い の 町 議 事
堂出席議員議席番号氏 名議席番号氏 名1番高 橋 幸 十 郎12番尾 崎 敏 明2番森 田 千 鶴 子13番岡 田 竜 平3番森 幹 夫14番筒 井 公 二4番片 岡 聖 盛15番筒 井 一 水5番大 原 孝 弘16番筒 井 幹 夫6番森 本 節 子17番井 上 正 臣7番山 崎 き よ18番森 木 昭 雄9番久 武 啓 士19番土 居 豊 榮10番池 沢 紀 子20番井 上 敏 雄11番伊 東 尚 毅
欠席議員議席番号氏 名議席番号氏 名8番山 岡 勉
事務局職員出席者事務局長山 中 貴 恵書記山 崎 康 正説明のため出席した者町 長塩 田 始副 町 長筒 井 正 典教 育 長藤 岡 孝
雄吾北総合支所長市 川 賢
仁産業経済課長川 崎 信 一本川総合支所長堀 地 正環境課長久 松 隆 雄会計管理者壬 生 憲 一
上下水道課長和 食 龍
男吾北総合支所次長高 橋 正 代税務課長西 村 正
信本川総合支所次長山 中 靖 一町民課長中 嶋 隆 司総務課長山 崎 豊 久ほけん福祉課長筒 井 誠
人技術監理課長濵 田 孝
男森林政策課長野 村 考 宏建設課長井 上 正
男偕楽荘所長吉 良 高 秀教育次長山 崎 泰 代
仁淀病院事務長岡 林 正 憲 平成25年第3回
定例会議事日程(第4号) 平成25年9月19日(木曜日)午前10時開議 第1 一般質問 3番 森 幹 夫 7番 山 崎 き よ 6番 森 本 節 子 17番 井 上 正 臣 12番 尾 崎 敏 明 15番 筒 井 一 水 開議 10時4分
○議長(井上敏雄君) これから本日の会議を開きます。 ご報告します。 8番、山岡勉議員から本日欠席の届け出がありました。 これより日程に入ります。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(井上敏雄君) 日程第1、一般質問を行います。 順番に発言を許します。3番、森幹夫君。 〔3番 森 幹夫君登壇〕
◆3番(森幹夫君) おはようございます。 議長より許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行います。 通告主題1といたしまして、町有地売却と監査請求についての枝川旧
ごみ焼却場跡地の処分ですが、初めに町有地売却と監査請求についての町有地とは、もう既に四電エンジニアリングに売却済みであります枝川の旧
ごみ焼却場跡地の町有地であります。このことについては、さきの
高知新聞朝刊に掲載をされていたようです。私はその新聞記事を見落としておりましたので、えっ何で、最近になって住民の皆さんが枝川の土地売却のことを言い出したんだろうと不思議に思いながら聞いてみますと、8月24日の
高知新聞朝刊に「町有地、安く売却。町長、差額返還をと、旧
伊野町長ら監査請求」との見出しで掲載をされていました。監査請求者は措置請求として、旧伊野町当時の前町長の伊藤建男氏ら3人のことであります。本制度は住民一人でも請求することができ、最終的には裁判所に委ねることとされています。請求者だけに非常に重たいと思われますが、町長、町長としてはこの監査請求をどのように受けとめているのか、まずお伺いをします。 このことにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、住民の方々も非常に関心を持っております。監査請求の中で気になる箇所があります。それは、売却された土地と隣接する土地の評価額の質問でございますので担当課長にお伺いをしますが、売却された土地は町有地でありますので課税評価額は必要ないといたしましても、町有地といえども評価額は必要ではないのか、まずお伺いをします。 売買登記が行われるときには、相手方は民間ですので登録免許税でいわゆる印紙代を納付することになります。評価証明書が必要になりますが、評価証明書はどのようにして発行されたのか、お伺いをします。 また、売却すれば相手方は課税対象になりますので、課税評価額を決めなければなりませんが、その課税に必要な評価額の決定を
不動産土地鑑定士に相談して決定をしたようですが、このように町有地を売却する場合の評価額は、全て
不動産土地鑑定士に相談をするのか、お伺いをします。相談したのは売買価格でなく、課税に必要な評価額ですので、勘違いをしないでください。 私は評価額を決めるのは、まず評価額の標準地というのか基準地とかというのを定めてそこから土地の地積、地目、形状等々によってプラス・マイナスをして評価を決めているものだと思っておりましたが、その点もあわせてお伺いをいたします。 また、
固定資産評価額イコール課税評価額なのかも参考にお伺いをいたします。 さて、監査請求までに発展しました問題の町有地売却ですが、この問題については同僚議員が幾度となく一般質問を行っていましたので、私もそれなりに関心があり、質問や答弁をいたしていただいていましたが、いろいろな角度からの詳細な質問に対して、町長答弁はかなり言いわけみたいな答弁が多かったように思いました。同僚議員が声を大きくして質問をしていたのが、
不動産土地鑑定士から鑑定書をとらずに売却をしているとのことでした。鑑定書もとらずに売却した一つの理由として、
地図混乱地域であるがために、また周りの所有者が売買契約をしていたから、私は企業が入ってくれるとの思いから鑑定書はとらなかったというふうに答弁をしています。質問者が鑑定書の提出を求めたにもかかわらず、町長は土地の価格を評価する土地鑑定士でなく、登記をするのに必要な不動産の調査や測量の手続を業務とする
土地家屋調査士が路線価をもとにはじき出した額であるとのことでもありました。私はそのような手違いから大きな問題に発展していったのではないかというふうに思っております。何が何でも絶対に鑑定書は必要だったというふうに思います。地方自治法第237条では、適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないというふうになっています。適正な対価とは、
土地家屋調査士の算定した額でなく、
不動産土地鑑定士による鑑定評価であり、鑑定書であります。その鑑定書もとらずにその土地は
地図混乱地域であるため、土地単価から切り図訂正費や開発費用を引いた坪当たり7万円で売却したとのことでした。なぜ地方自治法で言われる適正な対価でなく、
土地家屋調査士が決めた一般的な商談価格で売却したかであります。適正な対価とは、
不動産土地鑑定士による鑑定評価であり鑑定書であります。仮にその鑑定書が坪当たり30万円だったが、
地図混乱地域のために地図訂正費用や開発費を減額した結果が7万円になったという理由づけの基礎となる鑑定書が必要でありました。そのようなことについてもいかがなものか、お伺いをいたします。 また、そのような理由づけも民間との譲渡についてはできない理由づけだと思います。というのも、官官であればできても官民ではできないそうであります。いずれにしましても、売却するには売却するもとになる鑑定書が必要になります。民地の皆さんが7万円で契約するともなれば、町も同等価格で売却するのが適当であるとも言われていますが、
固定資産評価額では随分と評価額が違いますが、町有地も隣接地同等の7万円で売却したとのことですので、隣地の方も7万円以上で売却された方はいないと捉えてもよろしいでしょうか、確認のためにお伺いをするとともに、町有地は住民共有の財産でありますので、くどいようですが、地方自治法では適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないというふうになっております。この地方自治法の適正な対価とは、町長はどのように捉えているのか、お伺いをいたします。 また、町が鑑定書をとって価格を下げる・上げる・下げるということは、契約が成立せず企業誘致が飛びますし、いつまでたっても
地図混乱地域ということになります。このような単価で売却した大きな理由に
地図混乱地域を上げていますが、この土地の開発や売買には、
地図混乱地域の解消が必要でありますが、それを解消するためには地籍調査による助成や集団和解によるこの方向も考えられますが、地権者の合意が得られず現在に至っているとのことのようでもあります。その
地図混乱地域は、もう20年から30年もの前からではないかと思われますが、その一画には旧
ごみ焼却場跡地の町有地もあり、隣接住民からも町に対し幾度となく
地図混乱地域解消の要望があったようです。塩田町長のみならず歴代の町長当時からのことでもありますが、
地図混乱地域の解消のためにどのような取り組みが行われてきたのかもお伺いをします。 そして、このような大切な土地の売却について、町長は条例により委員会報告のみでよかろうとのことのようだったようですが、庁議では議論をしたのか、あわせてお伺いをいたします。 次に、2点目の再任用制度について、現行の再任用と今後の再任用方法についてでございますが、再任用制度が取り入れられて10年になりましたが、これまでの定年退職者に対し、再任用制度についての説明は十分にできていたのか、そして全ての定年退職者に希望調査を行ったのか、まずお伺いをします。 そして、平成16年度以降の定年退職者の中で再任用を希望した方がどれくらいで、再任用をされなかった方はどれくらいになっているのか、約で結構です、何%ぐらいになっているのか、お伺いをします。 再任用制度では5年間の採用期間がありますが、これまでに再任用の更新制度を利用する方が少なく、再任用更新でなくて臨時職員としての雇用者もいるようですが、その違いはどのようなものか、お伺いをします。 また、再任用者の中で管理職として再任用された方がいますが、このような再任用雇用はいかがなものか、お伺いをいたします。 そして、再任用後途中退職された方々もいますが、その後の事務対応をお伺いをします。 次に、今後の再任用方法なんですが、
公的年金支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、公務の運営状況や民間企業における
高齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し無収入期間が発生しないよう、定年退職される職員が再任用を希望する場合は、年金支給年齢に達するまで希望再任用者の希望する通常勤務または短時間勤務いずれかの雇用を図り、雇用と年金の接続のあり方を検討する必要がありますが、いかがなものかお伺いをしまして、1回目の質問を終わります。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 森議員のご質問にお答えをいたします。 まず、この監査請求につきましては、争点がいろいろあると思いますが、議会の議決なくして低価格で売却した点、そして
不動産鑑定士によらない売却価格であった。そしてその差額をいの町が塩田始に2,000万円何がしを返却さすこと、それが争点だというふうに私も感じております。ただこの件につきましては、高知県
町村議会議長会を通じまして
全国町村議会議長会に照会をかけましたところ、
住民監査請求が提出され町監査委員が審査中であるので、答弁は控えるのがよいのではないかとお答えをいただきました。監査審査に支障の来さないようジャッジがおりた後に質問があればご答弁させていただきますが、ジャッジに影響が少ないと思われる項目につきましてお答えをいたします。 まず、監査請求をどのように受けとめているのかといったお尋ねがございました。 当該土地が
地図混乱地域であるという土地の特殊性に鑑み、関係地権者との総意に基づく土地取引を行ったものであって、違法性はないと考えていますが、監査請求につきましては、町民の方々の請求として町としてきちっと受けとめているところでございます。 そして、塩田町長のみならず歴代の町長らが
地図混乱地域解消のために取り組みはどのように行われてきたかといったお尋ねがございました。 当該地は平成8年に民間主導で共同開発の計画がありましたが、地権者全員の同意が得られず中止となっています。また、いの町が主体となって取り組んだことはないとの報告を受けているところでございます。 次に、町有地売却時に全て
不動産土地鑑定士に相談するのかといったお尋ねがございました。 近隣での鑑定価格や
固定資産路線価を参考に算出することもあり、いつも
不動産鑑定士に相談しているわけではございません。 もう一点、町有地ともいえども空き地は評価が必要ではないかといったお尋ねがございました。 町有地は地方税法第348条により非課税と規定されていますので、評価はしていません。 私からは以上でございます。他の項目につきましては、担当課のほうからお答えいたします。
○議長(井上敏雄君)
山崎総務課長。 〔総務課長 山崎豊久君登壇〕
◎総務課長(山崎豊久君) 3番、森議員の再任用制度について、現行の再任用と今後の再任用方法として何点かお尋ねがございました。 まず、これまでの定年退職者に対し再任用制度についての説明は十分できていたのかといったご質問がございました。 再任用制度については、仁淀病院を除き合併前の旧伊野町のころから導入しておりますが、一昨年度までは
定年退職予定者を対象とした再任用の希望調査は特に行ったことはありません。地方公務員法の規定により職員の再任用は従前の勤務実績等に基づく選考により行うこととなっておりますので、まずは再任用職員を配置する職があるかないか、そしてその職に求められる知識と経験、能力を有する者が定年退職者の中にいるかどうかにより再任用する者を選考し、その後本人の再任用の意向を確認してきたところでございます。再任用をされることとなった職員に対しては、給与や勤務時間の待遇面を含め再任用制度について十分な説明を行ってきております。 次に、定年退職者の中で再任用を希望した方がどれくらいいて、再任用された方がどのくらいになっているかといったご質問がございました。 一昨年度までは、
定年退職予定者を対象とした再任用の意向調査は特に行っておりませんので希望者の数は把握しておりませんが、これまでに再任用した者は合計34名となっております。 また、昨
年度定年退職者からは全員を対象に再任用の意向調査を行っており、昨年度を例にいたしますと、定年退職者10名のうち6名が再任用されることを希望し、うち1名はその後他の団体への就職が決まったことから、結果的にその他希望者5名のうち5名全員を再任用いたしました。本
年度定年退職を対象とした意向調査も既に実施しておりますが、平成24年度、25年度を通じて定年退職者の約半数が再任用を希望するといった結果になっております。 次に、再任用の更新と臨時職員としての雇用の違いといったご質問がございました。 再任用の任期は1年間となっておりますが、1年ごとに最長5年まで任期の更新を行うことができます。再任用の任期の更新をする職員とそうでない職員の違いについてでございますが、再任用した職員については、皆さん豊富な知識と経験を持ち、職場の貴重な戦力として業務に当たってもらっておりますが、さらにその職務の専門性や業務の継続性を鑑みて再任用として任期を更新するかどうかを判断し、該当者には本人に同意を得た後、任期の更新がされております。現在の再任用職員6名中、
仁淀病院事務長が4年目、建設課の都市計画を担当する専門員が3年目の任期中となっております。再任用の任期満了後に引き続き臨時職員や非常勤職員として雇用される者もおりますが、臨時職員等としての雇用は、再任用の任期満了後の人員配置等を考慮して、各所属においてその判断を行っているところでございます。 また、管理職としての再任用はいかがなものかといったお尋ねがございました。 管理職として再任用された職員はこれまでに3名おり、内訳は
仁淀病院事務長が2名、議会事務局長が1名となっております。さきにも述べましたが、再任用はその者の豊富な知識と経験を行政に生かすことが大きな目的の一つであります。管理職として再任用する場合には、本人の意向を尊重するようにしており、承諾があった場合のみ管理職としての再任用を行っておりますが、再任用制度の今後の運用拡大や有効活用といった点を考えますと、今後とも管理職として再任用する事例は出てくることもあろうかと思います。 次に、再任用後に途中退職した場合の事務対応についてお尋ねがございました。 再任用をされた後に任期途中で退職をした事例については、これまでに数例ありますが、再任用職員の中途退職後の担当業務については、一般の職員の中途退職と同様に、職員の異動、臨時職員の雇用または残る職員で業務を分担するなどにより対応することとなります。 最後に、今後の再任用方法についてお尋ねがございました。 年金の支給開始年齢の引き上げ措置に伴い、国は雇用と年金の接続を目的とした再任用制度の導入推進を地方自治体に求めてきております。いの町では今後も定年退職者を対象とした再任用を行っていく予定であり、今後は本人の意向を踏まえた上で再任用を希望する定年退職者については、原則的に再任用を行うことも検討をいたしております。 なお、仁淀病院については、これまで定年退職者の再任用を行ってきておりませんが、来年度以降の再任用の実施に向けて現在検討を行っているところでございます。 定員管理計画に基づく職員数の削減、団塊世代の職員の大量退職が重なり、いの町を初め地方自治体では行政事務に係る知識と経験の蓄積と継続が大きな課題となっております。そのような中で豊富な知識と経験を持つ再任用職員は、各職場において大きな戦力であり、今後ともその力を活用し住民サービスの維持向上に図っていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 3番、森幹夫君。 〔3番 森 幹夫君登壇〕
◆3番(森幹夫君) 町有地の売却の質問、2回目ですが、私の聞きたかったのは、先ほど申し上げましたとおりの前町長の伊藤建男氏は大変温厚な方で、とても監査請求などを起こすような方とは思ってもおりませんでしたので、私はよほどのことだと捉えています。そのような前町長の伊藤建男氏が現職である塩田町長を相手として監査請求を起こしているのに対して、監査請求がどうのこうのではなくて、前町長があなたを相手として起こしている行為に町長の胸のうちをお伺いしております。再度お伺いをいたします。 次に、1回目の質問で土地評価額についてのご質問をいたしましたが、担当課長でなければわかりにくい質問ではなかったかと思い担当課長に答弁をお願いをしましたが、町長が答弁をしてしまいました。やはり無理なところがあったようでございます。2回目もこれから評価額の質問をします。担当課長とは私の質問に対して相当の自信があるのか、打ち合わせが全く行われていませんでした。そのようなことでまともな答弁ができるか不安になりました。だからしたがって、2回目の質問について、評価額については質問はほなやめようかなというふうに迷いましたが、今後の質問に迷いが出ると困りますので、ここからはゆっくりと質問をいたします。担当課長にお伺いをします。 売却された土地評価額を決めるのに、一々
不動産鑑定士に相談しないというふうに町長が答弁をしました。なぜこの土地に限って相談をかけたのか。売却する以前の9月議会では、同僚議員の一般質問の中で、この土地に対する売却価格についての質問が出ているさなかに、
不動産鑑定士に相談をして評価を決めるということは誰しも疑問に思います。参考のために、
不動産鑑定士に相談をかけたのはいつごろのことだったのか、お伺いをします。 また近年、評価額を決めるのに
不動産土地鑑定士に相談をかけた経緯はあるのかどうか、お伺いをします。
固定資産評価額は、課税評価額に直接関係をしますので、今回の旧
ごみ焼却場跡地の売却地の価格は、各種税金の課税評価額になります。隣接地と同等価格で売却された土地評価額よりもかなり低い評価額になっています。このことは購入された側は国税に当たる
土地移転登記の登録免許税、印紙代です。登録免許税そして県税の不動産取得税、町の
固定資産税等の課税に関係してきます。隣接地の
固定資産評価額は全て1平方メートル当たり3万7,800万円、これに対して町有地は2万8,800円と評価され、9,000円もの低く評価をされています。これほどまでに隣接地とかけ離れた評価額の違う土地は、枝川・伊野地域にあるのか。あれば大字名、字名をお伺いをします。 そして、
土地移転登記に係る登録免許税への
土地評価証明は、売買予約登記が平成24年7月31日に登記されていますので、この時点で評価が決定していたのか、それとも隣接地の
土地評価証明書の発行だったのかもお伺いをします。 そして次に、町長、適正な対価とは
不動産鑑定士による評価の鑑定ですよね。町の行うような道路改良等の用地買収についても鑑定書により決定をしているのが現状であります。監査請求者もいろいろな角度から意見も出されておりますが、私は売却価格の一番基礎となる
不動産鑑定士による鑑定書をとらなかったために住民に不信感を与えこのような事件が起きているとしか思えません。町長は今から鑑定士による鑑定書をとると混乱を起こすのでとらないとのことですが、売却価格が安価なのか妥当なのかは今後の監査委員の判断や裁判所の判決を見なければわかりませんが、やはりこのような問題を引き起こしたのは、売却価格が妥当とした根拠になるものが乏しかった。本来ならば売却価格の基礎となる鑑定書によってもろもろの条件を考慮してこの単価が妥当であるとのことを示さなければならなかったはずであります。今から鑑定書をとって混乱を起こすとのことがあれば、町長あなたのとった売却方法には重大な過失があります。率直に責任をとるべきではないのか、お伺いをします。 次に、確かに
地図混乱地域の解消は、市町村ではかなり困難というよりも、無理と言ったほうがいいのではないかなというふうに思います。
地図混乱地域については、全国的にも解消の要望が多く、平成に入って国がやっと腰を上げたというのか、地籍調査と同様に
地図混乱地域の解消に向けて取り組みが始まっています。したがって、いの町にとっても今までに解消できる手だてはあったはずであります。それなのにいまだに企業が来なくなったらいつまでも
地図混乱地域になるとまで言われています。町長は
地図混乱地域の大切さがわかっておりません。解消のために努力をするという考えは一かけらも見えてきません。売却以前に
地図混乱地域を解消しておれば、企業誘致なり宅地開発をすれば、このような安価の売却はなかったのではないか。町長は
地図混乱地域解消の重大さがわかっていない。今一度お伺いしますが、法務局への要望はしたことがあるのかはお伺いをします。 次に、売却地について庁議にかけたかということなんですが、非常に答弁を聞き漏らしたのか、答弁忘れだったかちょっとわかりませんが、こんな大切なことを庁議で報告して議論をしたのか、あるいは報告して議論をしても余り議論になっていないように思いますが、私は余りにも無責任と言わざるを得ないと思います。いわゆるアキレが天向くとよく言われますよね。つまり庁議で議論をしていただいたか、そうでなければ町長独断で決めたと言われても仕方がありませんがいかがなものか、お伺いをします。 そして、2つ目の再任用制度の2回目なんですが、途中退職された方が出た場合、事務対応が残りの職員が事務分担で対応しているということもあるようですが、退職期間があとわずかと言えばまだしもなんですが、まだまだ期間があるときは、やはり定年退職者から再任用の希望をとるのか、臨時雇用者の雇用を行わなければならないんじゃないかなと思います。事務分担の対応は職員事務の多様化につながるばかりか、住民にも迷惑をかけるようなことになりますので、その1点のみお伺いをしまして、2回目の質問を終わります。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 森議員の2回目のご質問にお答えをいたします。 1回目にお答えをいたしましたが、その中で前町長から監査請求が出されたが、現職を相手にとった行為、町長の胸のうちを聞いているということでございました。 非常に痛く受けとめているところでございます。 その他の項目につきましては、ここでも森議員の質問の中で裁判所のジャッジという言葉も出ておりますので、係争となればまたいろんなことが起こってきますので、構ん範囲内で私からお答えをさせていただきます。 今から鑑定書はとらないと今まで答弁してきたとおりでとりません。 そして、売却について誤っていた責任をとるのかといったのは、1問目でも私は正当であるというふうに認識しておりますので、ジャッジによって判断をしたいというふうに考えております。 そして、地図混乱地区で法務局へ要望するなど努力をしているかといったお尋ねがございました。 私自身が法務局への要望はしたことはございませんが、過去にいろんな方々が開発をしようとして森議員の言われた集団和解方式、こういったものがとられていなかったというのが事実でございます。 そして最後に、売却地について庁議で報告したのかといったお尋ねがございました。その中で議論になっていないではないかと、町長独断で決めたんじゃないかといったお尋ねがございました。 私独断で決めたんじゃなくして、こういう重要案件につきましては、庁議に諮って議論をしているところでございます。 私からは以上でございます。
○議長(井上敏雄君)
山崎総務課長。 〔総務課長 山崎豊久君登壇〕
◎総務課長(山崎豊久君) 3番、森議員の2回目のご質問にお答えをいたします。 再任用後に途中退職した場合の事務対応についてのご質問でございました。 退職の時期にもよりますけれども、期間、残任期間が長いと、このような場合には、議員のおっしゃるように臨時職員で対応するとか、こういったことも考えられますので、住民サービスの低下そして職員の業務の量等も勘案いたしましてケース・バイ・ケースで考えていきたいと、このように考えております。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 西村税務課長。 〔税務課長 西村正信君登壇〕
◎税務課長(西村正信君) 3番、森議員のご質問にお答えします。 済みません、1回目のご質問は、監査請求に与える影響がどれくらいであるのか私のほうで判断しづらかったので控えさせてもらいましたが、評価証明の件、あと固定資産の評価の件についてお答えさせていただきます。 まず、売買登記時の登録免許税に係る評価証明はどのようにしたかということでございますが、これにつきましては、登録免許税法のほうで固定資産課税台帳に登録された不動産の価格でやるということが明記されております。ただし、その価格のない、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産の場合、今回町有地の場合ですけど、当該不動産に隣接類似する不動産の価格を基礎として、登記機関が認定した価格ということで規定がありまして、その規定にのっとって平成24年7月に登記されたということですが、そこの不動産の価格の証明につきましては、議員おっしゃるように隣地の価格というものを証明しております。その時点ではまだ町有地でございますので評価をしておりませんでした。 あと町有地売却時に全て
不動産鑑定士に相談するのか、過去事例はあるのかとかということでございますが、税務課としては、売却時に
不動産鑑定士に相談するということはございません。税務課ですので、課税のする段階で評価をするということでございます。毎年1月1日が賦課期日でございますので、1月1日に課税するべき民有地になった場合に評価をするということで、今回の場合25年2月ごろに何度かご相談をかけました。 過去に事例はあるのかということでございます。ちょっと覚えてはおりませんが、毎年何例か
不動産鑑定士のほうに相談をかけてやっている現状でございます。 あと全て
不動産鑑定士に相談するのかということでございますが、評価する場合に全て相談するわけではございません。議員おっしゃるように、標準地からの基準をしていって評価すると。特に一般農地であるとか山林であるかというは、それが一般的でございます。ただ宅地、特に市街化の宅地及び市街化の宅地見込み地、市街化農地であるとか、そういうところにつきましては、一般的に議員おっしゃられた標準地からの基準の方法以外に、市街地宅地評価法というのがございまして、路線価方式と言われるものですが、標準地から路線価それぞれの路線価を算出して、そこから土地の形状であるとか状態、条件そういうので補正をいろいろかけることがございます。そういうことで出す場合、特に鑑定士のほうに相談をしてやるということがございます。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 3番、森幹夫君。 〔3番 森 幹夫君登壇〕
◆3番(森幹夫君) それでは先に、評価額の質問ではございましたが、やはり私の満足のいくような答弁はいただけませんでした。一番聞きたかったのは、隣接地の土地の評価額が3万7,800円で9,000円も町有地と違いがあるんじゃと、こんなところがほかにあるんかなというのが一番聞きたかったわけなんですが、また次回にお聞きをします。 それでは、3回目の町有地土地売却の質問なんですが、今回の質問は1回目、2回目の質問でおわかりのことと思います。総括的にまとめてみますと、大変簡潔でなくしつこいかもわかりませんが、総括的にまとめてみますと、枝川の旧
ごみ焼却場跡地の売却は、なぜ鑑定書をとらなかった。とらずに民間同士で売買するような一般的な商談価格で売却したのかということと、なぜ
固定資産評価額の決め方、そして
地図混乱地域の解消に向けての取り組みということを大体重点的に質問をしました。町長の答弁のほうも、いわゆる
地図混乱地域であるがため、また周りの所有者が売買契約をしていたと、企業が入ってくるとそういう思いから鑑定書をとらなかったとか、民有地の皆さんが7万円で契約するとなれば、町も同等価格で売却をするのは適当である。また、官と町が鑑定書をとって価格を上げる、下げるといったことは契約が成立せず、企業誘致も遠なるし、いつまでたっても
地図混乱地域ということにとも言われてます。普通でありましたら鑑定書をとって、鑑定書が仮に30万円であれば、鑑定書以下の価格では売却しません。そのために企業が来なくなっても、またいつまでも
地図混乱地域であっても、私は鑑定書に従わなければならないわけなんですが、なぜならば地方自治法でいう適正な対価、価格であります。売却された土地は住民2万6,000人の共有財産であるからです。売買された方は数名であります。本当に少しくどい質問になりますが、町長答弁は、私には本当に言いわけ答弁にしかとれませんでした。 最後に、もう少し質問をさせていただきます、本当にしつこいですが。 鑑定書のことになりますと、土地を購入される相手側は会社の財産購入ということになりますので、どれくらいの単価が妥当なのか、鑑定評価をとってると思います。でなければ、会社の役員会で高価なのか安価なのか鑑定書がなければ説明ができないと思います。町も同じように鑑定評価をとるべきでした。なぜならば購入される相手側と同じように鑑定書がなければ、妥当な価格なのかわからないからであります。隣の人があの単価で売却したから、町もその単価で売却したでは、地方自治法からいっても決して適正な対価と、価格とは言えません。相手側は取り入れて鑑定書より安価だったから購入したわけであります。これが高価だと役員会では否決をされますよね。隣接の民間の方々が売却価格を決めても地方自治法の適正な対価に触れますので、まずは隣接地の方々と協議をして
地図混乱地域の解消を国にお願いして解決さえしていれば、幾らでも企業誘致や宅地造成として正常な価格で取引ができたはずです。その
地図混乱地域解消への取り組みは、昭和60年以降法務省は
地図混乱地域の土地を善意で取得した住民に直接の責任はないとしまして、全国各地で解消のために取り組んでいるとのことであります。県内でも高知市の一宮東町、東秦泉寺、八反町、佐々木町や幡多郡黒潮町などで行われているようです。このような国の制度を利用し
地図混乱地域の解消さえしていれば、先ほど申し上げたとおり、幾らでも利用度の高い土地になっています。したがって、町長のとった売却方法は、監査請求をされてもおかしくない売買方法だったと言わざるを得ません。今回のような混乱を招いたことは、町長にも大きな責任があります。なぜ早くから国の制度を利用して
地図混乱地域の解消を行わなかったのか。
地図混乱地域の解消さえできておれば、今回の土地売却についても同僚議員から企業誘致についてお褒めの言葉も聞けたのではないだろうかと思いますし、前町長からの監査請求も提出されなかったはずでありますが、町長は旧ごみ焼却場地の土地売却について総括的に、私も総括的に質問に入りましたので、総括的に答弁をしてください。 そして、
固定資産評価額については、これは2回目で申し上げました税金の課税評価額になります。場合によっては評価額決定行為は、各種税金の脱税行為に助長した行為、つまり脱税行為に手助けをしたことにつながります。このことは犯罪であります。 最後に、企業誘致について、町関係者以外に超大物の政治家が介入をしていなかったのか、お伺いをいたしまして、私の一般質問を終わります。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 森議員の3回目のご質問にお答えいたします。 総括的にはやはり昨年の9月、12月、ことしの3月でお答えをしてきたとおりでございまして、ただ一点、きょう言われた町長は地図混乱地を解消していればもっと高く売れたんじゃないか、利用度が高くなったんじゃないかといったお尋ねがございました。 私も地図混乱地帯はやっぱり解消すべきであるという思いは森議員と変わりはございませんが、やはり集団和解方式の中に集団の中に反対者がいるとなかなかできないという、ここも一つの難題がございます。そういったもので、今後とも残る
地図混乱地域の解消に向けて努力をしてまいりたいというふうに思っております。 そして、購入の相手方は鑑定書をとった、とっていると思われると。鑑定書より安いから購入したといったお尋ねがございました。 これは、私はそういったことはわかりません。 そして済みません、ジャッジに触れるようなお答えは余りようしておりませんので。最後に企業誘致について、超大物の介入はないのかといったお尋ねがございました。 超大物・大物の人の介入といったものは、私そのものがありません。つまり枝川の
地図混乱地域に入ってくるということで、ここは町として売り側になっておりますので、一歩引いて全体のまとめる側はどうかというところを見ておりましたので、積極的な介入は私もしておりません。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 西村税務課長。 〔税務課長 西村正信君登壇〕
◎税務課長(西村正信君) 3番、森議員のご質問にお答えします。 評価、固定資産の評価において近隣地と比べて高い、低い、極端に低いところ等々があるのかという2回目のご質問の中で抜かっておりました。 具体の地域等々はちょっと申し上げにくいんですが、例えば市街化区域と区域外、この区域の境であれば、当然評価方法も違ってきますので、そこは違うということもあります。 また、市街地宅地評価法においては、土地の形状や条件によって評価額、補正の係数等々の評価が変わってきますので、例えば傾斜地であるとか段差がある、あと狭小、狭過ぎるとか、奥行きが長いとか、不整形地、いびつな形をしているといったようなことで差が出ることはあります。隣接道路が多いとか隣接していない等々の影響もございます。 あと最後のほうで、脱税等に加担することになるというようなご質問がございました。 固定資産の評価におきましては、地方税法第359条に定められているとおり、毎年の1月1日現在の状況によりまして、同地方税法第388条1項の規定によりまして、固定資産評価基準、国が出しております固定資産評価基準にのっとって評価額を算出しておりますので、私は適正に評価している、適正に執行しているものと考えております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 以上で3番、森幹夫君の一般質問を終わります。 暫時休憩します。11時35分に再開します。 休憩 11時16分 開議 11時33分
○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 7番、山崎きよ君の一般質問の発言を許可します。7番、山崎きよ君。 〔7番 山崎きよ君登壇〕
◆7番(山崎きよ君) 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 1番目の設計労務単価引き上げを労働者の賃金引き上げにというところですが、国土交通省は、ことし4月1日の入札から適用される公共工事設計労務単価を全国平均で15.1%引き上げました。さらにこの引き上げが技能労働者の賃金引き上げ及び社会保険加入促進につながるよう建設業団体、公共民間発注者宛てに要請書を出しています。そして元請、下請、技能労働者に向けて社会保険加入の呼びかけと発注者、元請等の法定福利費の適正な支払いを要請しました。この公共工事設計労務単価は、1999年から毎年のように下がり続けてきました。これは公共工事の発注価格が競争入札によって予定価格より低くなるため、実際に支払われる賃金は、設計労務単価よりも低くなり、それが翌年の設計労務単価に反映するという悪循環からです。それに加えて政府が公共工事のことを削減すべく計画的に引き下げてきた結果でもあります。今回政府が方針転換をし大幅引き上げに踏み切ったのは、建設投資の大幅な減少に伴ってダンピング受注が激化し、そのしわ寄せで技能労働者の賃金が際限なく引き下げられ、若い労働者の建設業への入職が極端に減少してきた。そして熟練の技能者が建設業から退出し、技能の継承が難しくなってきた。このままでは建設産業が成り立たなくなるという危機感からのものです。 しかし、単価が引き上がったといっても、自動的に現場の労働者の賃金引き上げにつながりません。いの町も4月からの予定価格は引き上げられた単価で積算をされているということですが、それがきちんと労働者の賃金まで反映されなければ、本来の意味を達成することはできません。国土交通省も新労務単価フォローアップ相談ダイヤルを設け情報の収集をしていますが、それだけで進むとは思えません。これは時間はかかっても実態を明らかにし、公共工事として望ましいあり方や拘束力を持った取り組みが必要ではないでしょうか。 質問の1番目ですが、今回の単価引き上げと社会保険加入を進めることを事業者にはどのように徹底しておられますか、お答えください。 2番目の特例措置ですが、ことし4月1日以降に契約を行う工事のうち、旧の労務単価による予定価格を積算した工事について、新労務単価に基づいた契約に変更するための特例措置というのがありますが、これ1件あるというふうに聞いています。申請があれば新しい労務単価で計算し直すと思いますが、その分の労働者への賃上げはどのようにして確認をされますか、その対応についてお聞かせ願います。 3番目に、総合評価についてですけど、いの町は入札においていの町総合評価方式を導入し、価格だけではない評価で工事発注をされていることは評価できることです。総合評価方式は価格だけの基準だけではなく、公共サービスの質や社会への貢献度を重視しようというところから採用をされるようになりました。採用している自治体では、男女共同参画への配慮、環境への配慮、障害者の雇用などだけではなく、適正な賃金水準の確保や雇用の維持、地元業者の活用など地域への貢献度を評価しているところもあります。町の入札に参加するということは、公共事業、公共サービスの担い手として事業を行うということですから、いの町の目指すまちづくりや地域経済の活性という視点で業者を評価することも必要ではないでしょうか。 質問になりますが、今後総合評価の項目に労働者の賃金や社会保険の加入など労働条件を入れることは検討できませんか。 次、就学援助の拡充についてお聞きします。 ことしの8月から生活保護基準が引き下げられました。これは生活扶助の1年目の引き下げで、今後3年間で最大10%引き下げる方針です。今回の引き下げは96%の生活保護世帯に影響し、子育て世代で減額幅が大きくなっています。夫婦と子ども2人の世帯では、現在の扶助額から段階的に減らされ、2015年度からは月に約1万5,000円減らされるということです。子育て世代には大きな打撃です。生活保護基準の引き下げは、ほかの社会保障にも影響を与えます。就学援助もその影響を受ける制度の一つですが、文科省もマイナスの影響が生ずるということを認め、要保護者については助成措置をとると回答をしています。町としても生活保護基準の引き下げによって就学援助を受けられなくなる子どもが出ないよう対応すべきですが、いかがでしょう。 次に、憲法第26条では義務教育無償をうたっていますが、授業料と教科書だけが無償で、完全な無償ではありません。そのため学用品や給食費、修学旅行費などが保護者から徴収されています。経済的理由でこれらの支払いが滞ると就学に困難を来すというので、学校教育法では、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に市町村は必要な援助をするようにと定めています。 しかし、国は2005年から準要保護については国庫補助廃止をしています。その中でいの町は小・中学生には教材費の補助をしていること、また世帯所得の1.3倍未満を就学援助の対象として堅持をしていることは評価できます。 しかし、今回の生活保護基準の引き下げにより、子育て世代にしわ寄せがいくとすれば、現在国挙げて子育て支援を進めようとしていることに逆行することになります。今1.3倍未満としていますが、恒久的に生活保護削減の影響をなくすのなら1.4、1.5倍と引き上げることはできませんか。 次、就学援助の新しい3項目、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の件ですけれども、2010年度から文科省は就学援助にこの3項目を入れました。これは文科省によると、新指導要領によるクラブ活動も教育活動の一環として位置づけられたというふうに言ってます。クラブ活動によってはユニホームやラケットなどの用具、遠征費などと高額になるものもあります。中学生にもなれば、親の経済状態を見てやりたいクラブができないということも起こり得ます。小学校のクラブ活動費の補助、年間2,550円に比べ、中学校のクラブ活動費の補助が2万6,500円と桁違いに高いのは、中学生のクラブ活動費がそれだけかかるということでもあります。お金を心配をせずに学業にもクラブ活動にも子どもたちに頑張ってもらいたいと思います。 平成22年の6月議会で前の教育長が、山岡議員の質問に対し、今後の社会情勢それから就学援助申請状況の動向を十分に把握しながら必要性を検討していくと述べています。このことについて検討をされたのでしょうか。 3番目に、子ども・子育て新支援制度についてです。 昨年の8月に制定されました子ども・子育て新支援制度は、新たな保育・子育て制度として、保育だけではなく幼稚園・学童保育・子育て支援事業などを対象に、新たに基準や定員、利用料などが決められ、給付の支払いなどが行われることになります。この新制度は制定前から保育にかかわる人たちからいろんな問題が指摘をされています。 まず、保育所を利用するために保育にかける認定のほかに保育の必要量の認定が要るようになり、それによって短時間保育の子ども、そして長時間保育の子どもというふうに分けられると聞いています。これでは1日の生活リズムを考えた保育が難しくなるのではないかと思われます。 また、保育所整備の補助金制度が廃止になり、一般財源化され、建てかえや改築も国の都合で言い縮められ、難しくなるとも言われています。9月13日に新聞に出ていました国の子ども・子育て会議、この中で案として出ていたのが、保護者が2番目の子どもの出産のために育児休業をとったら、今預けている子どもは保育園を退所しなければならないというのが出ていました。これでは2番目の子どもの出産をためらうのではないかということもマスコミが指摘をしていましたが、子育て支援に逆行するようなことまで盛り込まれようとしています。 ここで質問の本題ですけども、これから市町村では国の方針を受けて事業計画を立てていくと思いますが、いの町としてこれまで保育士など保育関係者が努力してつくり上げてきた今ある保育・子育て支援の質を後退をさせないこと、これは保障できるでしょうか。 2番目に、今少子化が問題になる中で、子育ての問題はそれにかかわる人たちだけでなく、地域に住む人たちにとって大きな課題、関心事になっています。いの町の自然や文化の中で伸び伸びと子どもたちが育っていくことは、みんなの願いでもあります。いの町はこれまでもぐりぐら広場とか、あと子育て相談、保健福祉の分野でもきめ細かい支援を行っていることは私も知っていますし、恩恵も受けてきました。 また、地域の方々の力もかりながら、いろんな行事や取り組みなども行ってきています。だからこそこれを機会にいの町のいい面を伸ばしながら、よりよいものにしていくことが必要だと思われます。子育て会議の委員については、質疑でも言いましたが、公募の委員、障害を持つ子どもや学童保育のことに通じた人などを幅広く選んでいくことを再度ここで要望もしておきますが、委員だけでなく、できるだけ多くの住民、識者の意見を反映できるような仕組み・体制はできないものでしょうか。例えば、会議条例の第7条に委員以外の出席というのがありますが、積極的にこれを活用していくということや、またプランや条例の案の段階で公表をし、パブリックコメントを募集することなどありますが、そのようなことは考えられませんか。 次に、ニーズ調査ですけれども、これから保護者へのニーズ調査をしていくと思いますが、ほかのもう実施した自治体の調査要旨を見ると、どこも同じような形式です。国のひな形があるのではないかと思うんですが、言葉も認定こども園とか自治体の認証保育所とかや、どんなものか保護者には余りイメージしにくいような言葉が並んでいて、それについて利用したいかなどと聞いていますが、それも項目が四十数項目並んでいて、これ途中で嫌になるんじゃないかというぐらい多い項目にもなっています。いの町は吾北地区・本川地区・伊野地区とこれまでのやっぱり保育の経緯や地理的な環境、子どもの人数や保護者の就労の状況など、それぞれに違いがあると思います。それぞれに特徴があってニーズも違う。保護者は今ある保育施設をもとにもっとこう、あってほしいとか、ここの部分はすごく助かっているっていうような感想を持っていると思いますので、きょうも今あるもの全部なくして新しいものをっていうことは考えていないと思います。ならば、いの町の今までの保育をもとにした独自の調査項目でニーズ調査はできないでしょうか。 次、学童保育のことですけれども、共働き家庭がふえる中、学童保育は子どもたちにとって家庭と同じように過ごせる生活の場としてその重要性が増してきています。子どもたちが毎日利用する学童は、安全で安心して生活できる環境が必要です。今回子ども・子育て新支援制度において、学童保育は市町村が条例で設備や運営にかかわる基準を定めるようになっています。それで来年度中には新しい条例はできていなければなりません。子ども・子育て会議に学童にかかわる人も入れたいというふうに言われたと思いますが、条例や基準づくりが、今後の学童保育の質を高めるためには非常に重要になってきます。これまで国は基準を明確なものを持っておらず市町村の裁量に任せてきたがために、設備が不十分なところがたくさんあります。それでも高知県は県下の学童保育の運動もあって、平成22年に運営基準をつくっています。これは市町村においては、地域の実情に応じて適用するようにという緩やかな中身ですが、一つの基準として参考にすべきものと考えます。 そこで、これからつくる条例の中身ですけれども、今回国は対象児童を今1年生から3年生というふうにしていますが、これを1年生から6年生にというふうに拡大をしてきました。これに従うと児童数は当然ふえ、現在の施設では対応できないという可能性も出てくると思います。今でも狭いスペースで設備もなかなか整っていないような中で子どもも指導員も頑張ってやっていると思いますが、県は望ましい人数規模を40人程度というふうにしていますし、1人当たりの面積についても1.65平方メートル以上というふうにしています。町としても最低限県の基準以上の基準を設け、それに合った施設設備を整えていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 これで1回目の質問を終わります。
○議長(井上敏雄君) 暫時休憩をします。午後1時に再開をします。 休憩 11時55分 開議 12時58分
○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 執行部、答弁を求めます。濵田技術監理課長。 〔技術監理課長 濵田孝男君登壇〕
◎技術監理課長(濵田孝男君) 7番、山崎議員のご質問にお答えをいたします。 通告主題1、設計労務単価引き上げを労働者の賃上げにとのご質問にお答えをいたします。 まず、ア、引き上げられた労務単価の事業者への徹底はについてでございますが、公共工事設計労務単価は、前年度と比較しまして約15%上昇しております。このことにつきましては、平成25年3月29日付で国土交通省土地建設産業局長より、技能労働者への適切な賃金水準の確保についてということで、建設業団体の長宛てに発出されております。町内業者には高知県建設業協会の本部または支部よりこれらの通達が送付されており、周知されているとお聞きしております。 次に、イ、特例措置についてでございますが、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負金額の変更の協議を請求することができることとなっております。対象となる工事は、請負契約締結日が平成25年4月1日以降の工事のうち、平成25年3月31日以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているものとされております。いの町では該当案件が1件あり、入札前に指名業者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを口頭で説明しております。その後落札者より協議の請求があり、県よりの通達のあった特例措置の運用についてに沿って設計変更を行っております。賃上げや社会保障の確認はどのようにとのご質問でございますが、これにつきましては、検査時に履行の確認を行うこととなっております。 次に、ウ、総合評価に労働者の賃金や労働条件の項目をについてでございますが、総合評価落札方式の目的は、公共工事の品質確保の観点から価格競争だけではなく、企業の施工能力を総合的に評価して落札者を決定するものです。施工能力は施工実績、配置予定技術者の能力、地域要件等に大別されます。ご質問の労働者の賃金や労働条件につきましては、いの町の総合評価の項目には入っていませんが、ほかに国、県からの指導もありますので、議員のご意見についても内部で協議を行いたいと考えております。 私からは以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 藤岡教育長。 〔教育長 藤岡孝雄君登壇〕
◎教育長(藤岡孝雄君) 7番、山崎議員のご質問にお答えをいたします。 まず、通告主題2の就学援助の拡充についてのア、生活保護基準の引き下げの影響のないようについてお答えをいたします。 今回の生活保護基準の見直しにつきましては、国は要保護児童・生徒に対する就学援助については、できる限りその影響が及ばないよう対応することとし、平成25年度当初に要保護として就学援助を受けた者については、生活扶助基準の見直し以降も引き続いて国による補助の対象とすることが示されております。 また、準要保護に対する就学援助につきましては、市町村において厚生労働省が定める基準に基づき教育扶助基準も加算した上で算定し認定を行っていますが、国の基本的な考え方に沿って対応していきたいと考えております。今後も国の対応方針や他市町村の動向、町財政などを踏まえながら慎重に対応し、就学援助制度の趣旨に基づいた適切な運用に努めてまいります。 次が、イ、援助基準1.3倍の引き上げをについてお答えします。 就学援助費支給対象者の準要保護者についての援助基準は、平成17年度に三位一体の改革によりまして一般財源化になってからも同じ援助額、そして認定基準で算定いたしております。したがって、認定基準の段階で教育扶助基準の加算も行っております。 援助項目の学校給食費や修学旅行費については、県内の他の自治体においては一部保護者負担を求めているところがある中で、いの町では全額援助を行っておりますので、認定基準だけではなく、援助額も含めて総合的に状況を把握するとともに、社会情勢や経済状況にも注視しながら援助を要する家庭の実情に沿った公平性のあるものが求められるものと考えております。今後も円滑な義務教育の推進に努めてまいりたいと思っております。 主題の2点目の最後に、ウ、新3項目の支給をについてお答えをいたします。 不安定な経済状況の中で認定者の増加傾向が続いておりまして、就学援助の重要性は年々高まってきております。ご質問の新3項目の部活動費につきましては、これまでも検討を重ねてまいったところでございますが、部活動の内容による金額の違いや入・退部があること、PTA会費や生徒会費につきましては、地域性や学校により実施方法や実施額が異なっており、一律の取り扱いはできていません。先ほども申し上げましたが、限られた財源ではございますが、今後いま一度しっかりと状況を把握し、適正で公平な援助を行い、義務教育の機会均等の確保、教育環境の整備という観点から慎重に検討をしていきたいと考えております。 次に、子ども・子育て新支援制度についてお答えいたします。 まず、アのこれまでの保育の質を後退させることのないようといったご質問でございます。 今回の子ども・子育て新支援制度は、市町村の実態に見合った地区別・年齢別の保育事業と地域子育て支援事業の、つまり保育、延長保育、放課後児童クラブ、地域子育て支援施設などといった利用の調査を行います。子ども・子育て会議では、調査結果分析等に基づきまして、多角的な観点から保育の需要をしっかりと把握し、今ある子育てシステムや保育の供給の把握と質の後退がないように十分検討していきたいと考えています。 次に、イの子ども・子育て会議におけます住民の意見の反映についてお答えいたします。 子ども・子育て会議で事業計画を決定する際には、いの町審議会等委員選任基準に基づき、子ども・子育て支援事業の従事者、子育て支援にかかわる団体、そして幼稚園・保育園・小学校の保護者代表といった住民の方にも委員をお願いしたいと現在考えております。委員の委嘱の際には、当然本制度の十分な理解が得られるよう事前の説明を行いまして、またそれぞれの立場での意見が積極的に出せるよう会議の運営も配慮していかなければならないと考えています。 計画策定に当たっては、本年度に実施しますニーズ調査で得られた分析と結果と子ども・子育て会議で出された意見を十分に反映できるよう努力してまいります。 また、議員からは、識者の意見の反映あるいはパブリックコメントの可否、是非のご質問がございましたが、そのアドバイザーにつきましては、子ども・子育て会議における運営の中で各委員からの意見を反映しながら適宜適切な対応をと考えております。そして、パブリックコメントも同様、会議の運営の中でその調整を図ってまいりたいと思ってます。 そして、ウのニーズ調査はいの町独自のものでといったご質問でございます。 ニーズ調査は、現在学校教育課で作成中でありますが、基本指針にこれは国の基本指針に基づいた計画策定を求められているため、国が提示した調査事案をまずは基本ベースにいたしまして調査を行いたいと思っております。ただ議員からもご指摘がありましたように、用語の理解度や伊野・吾北・本川それぞれの地域に合ったニーズ調査としたいとも考えております。したがいまして、質問項目を追加、変更していくことで、いの町独自の適切な保育・学童保育・教育の需要が図られるよう調査実施を計画してまいります。 最後に、エ、学童保育の充実をについてでございます。 学童保育についてですが、いの町には伊野小学校ひまわり児童会、枝川小学校さくらんぼ児童会、川内小学校たんぽぽ児童会、吾北小学校むささび児童会、伊野南小学校ログハウス児童会の5つの児童会が現在ございます。伊野小学校ひまわり児童会と枝川小学校さくらんぼ児童会、伊野南小学校ログハウス児童会では、児童会専用のスペースを使用しており、川内小学校たんぽぽ児童会は学校の図書室を、そして吾北小学校むささび児童会は、体育館の倉庫を児童会施設として整備し現状使用しております。平成19年に厚生労働省が発表いたしました放課後児童クラブガイドラインによりますと、児童会の児童1人当たりの面積は1.65平方メートル以上が望ましいとされております。いの町内の各児童会の児童1人当たりの面積は、伊野小学校ひまわり児童会では1.52平方メートル、枝川小学校さくらんぼ児童会では1.88平方メートル、川内小学校たんぽぽ児童会では4.69平方メートル、吾北小学校むささび児童会では1.0平方メートル、伊野南小学校ログハウス児童会では1.73平方メートルとなっておりまして、伊野小学校ひまわり児童会と吾北小学校むささび児童会が国の示すガイドラインの基準を下回っている状況でございます。伊野小学校では、現在ご承知のとおり校舎の全面改修工事が計画予定されておりまして、児童会の施設も学校の改築に伴いまして改築するようになりますので、より児童が過ごしやすい施設となるよう計画いたしております。吾北小学校むささび児童会でございますが、現在は先ほども答弁しましたが、体育館の倉庫を改造して使用しておりまして、児童が快適に過ごせるよう今後その整備を検討していくところでございます。いずれにしましても、学童・子ども、児童・生徒が安全に安心して過ごせる居場所づくりのために今後とも委員会として努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 7番、山崎きよ君。 〔7番 山崎きよ君登壇〕
◆7番(山崎きよ君) 2回目の質問をさせていただきます。 1番の設計労務単価引き上げについてですけれども、それぞれの事業所には報告はされているというご答弁でしたが、これで労働者の賃金が労務単価引き上げのとおり引き上がったかということが果たして保障されるのでしょうか。 特例措置の場合では、意向の確認というふうに言われましたが、この確認という中身をご答弁ください。 1番については以上です。 2番目の就学援助についてですけれども、平成25年度については、国としては要保護については影響させないようにということだったと思いますが、準要保護についても影響がないというふうに捉えていいのでしょうか。 それと、平成25年度はそうにしても、次の26年度、27年度と次の年度についても同じような水準で就学援助が受けられるのでしょうか。 クラブ活動の3項目についてですけれども、各学校とか各クラブによって額がまた違ってくるということで対応しにくいというお話もありましたが、ほかの支給の中身で実費っていうものもありますので、そういうことはできないのか。ほかの市町村では3項目ではなく2項目、1項目というクラブ活動だけということもありますので、そういうところも検討できないかということです。 3番目の子ども・子育て支援については、小学校1年生から3年生までを1年生から6年生にということになるかと思いますが、それはどのように計画を立てているのでしょうか。このままだったら、今基準どおりであっても狭くなるという可能性はないのでしょうか。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 濵田技術監理課長。 〔技術監理課長 濵田孝男君登壇〕
◎技術監理課長(濵田孝男君) 7番、山崎議員の2回目のご質問にお答えをいたします。 確認の中身ということでございますが、何せ初めてのことでありまして、町のほうでも初めてのことですので、今後県の指導も受けながら検査に臨まなければならないと考えております。現在もうちの検査官のほうが県の検査に臨場するなど今勉強をしているところでございます。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 藤岡教育長。 〔教育長 藤岡孝雄君登壇〕
◎教育長(藤岡孝雄君) 7番、山崎議員の2回目のご質問にお答えいたします。 まず、通告主題2の就学援助の拡充の中でのアの生活保護基準の引き下げに関して、平成25年度以降の補助基準のいわゆる額の影響の件がご質問でございました。 先ほどの1回目でも答弁したように、現在国から示されておりますのは、25年度に限っての保護・準要保護の基準のガイドラインが示されておるわけでございまして、それ以降、25年度以降につきましては、今後も国の対応方針それらを慎重に見きわめながら、この制度の趣旨に基づいた適切な運用に努めていかなければと思っております。 そして、新3項目の支給の中で実費相当額の新たなメニューのお話もございましたが、これも当然限られたその予算、財源があるわけでございまして、いま一度その状況を把握し、現状の状況を把握した上で適正で公正・公平な援助を行えるよう委員会として今後努めてまいりたいと考えております。 それから、学童保育で1回目の質問で1年から6年、ちょっと答弁が抜かっておったようでございます。国の示す望ましい学童保育のガイドラインといいますか、その枠です。それがおおむね10歳ですので、学年で申しますと4年ですか、ですので、その辺はまた今後計画が策定されます子ども・子育て会議の中で十分に議論し、その対応も慎重に行っていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 以上で7番、山崎きよ君の一般質問を終わります。 次に、6番、森本節子君の一般質問の発言を許可します。6番、森本節子君。 〔6番 森本節子君登壇〕
◆6番(森本節子君) 通告に従い一般質問をさせていただきます。 通告主題1、勝賀瀬川の蛍について、質問要点ア、蛍保護の現状をお聞きします。 平成16年施行されたいの町ほたる保護条例に、町民の貴重な財産であるすぐれた自然環境を後世に残し、町民の豊かな情緒と生活環境を保全するため、町の区域内に生息する蛍を保護することを目的とするとあります。ことし6月勝賀瀬川長原比で蛍が少ししか飛んでいないとの住民の声がありました。20年前はたくさんの蛍が飛びにぎわっていました。6月県内に生息する蛍の保護へ連帯しようと約20の団体などが高知県ホタルネットワークを結成し、蛍が飛び交う環境づくりの推進を確認し、定期的に活動内容を報告し合うという新聞記事が載っていました。昨年1月高知市の久万川で蛍の餌となるカワニナの乱獲が行われていたことが表面化、住民や団体の間で保護に向けた機運が高まり、同ネット結成に至ったとありました。伊野地区でも勝賀瀬川や早稲川などでの蛍の保護に町としてどのような保護対策を講じられているか、お聞きします。 通告主題2、定数外職員の待遇改善、質問要点が保育士(正規・臨時)の人数。 町立保育園の正規・臨時保育士人数はどのようになっているか、お聞きします。 国の政策で私立保育園の正規保育士の賃金は上がりました。しかし、いの町の臨時保育士の賃金は上がってないようです。先日の新聞報道によりますと、全日本空輸が客室乗務員の4分の1を占める契約社員の制度を廃止し、2014年春から全て正社員に切りかえると発表しました。人件費を抑制する観点から非正規雇用がふえています。社員の待遇改善を通じてサービス向上を目指す動きが出たことは大変うれしく思います。同一労働同一賃金に少しでも近づけてほしいとの長年臨時的任用職員として働いている保育士の切実な願いを聞いています。経験豊かな臨時保育士の待遇を改善することが、保育の質を改善することにつながるのではないでしょうか。いの町としての取り組みをお聞きします。 質問要点イ、保育士募集について。 私は子育てにとって一番大切なものは、心の温かさだと思います。来年4月から枝川保育園のゼロ歳、1歳の園児受け入れが始まります。昨今幼児教育の大切さが叫ばれています。特に乳児期の発達は目まぐるしく、大人が丁寧にかかわってかけがえのない人間関係をつくっていく大切な時期だと思います。2名の保育士募集で大丈夫でしょうか、町長のお考えをお聞きしておきたいと思います。 通告主題3、独居高齢者の見守りについて、質問要点ア、お年寄り見守り隊の現状について。 お年寄り見守り隊を結成してはどうか。厚生労働省が先日公表した2010年市区町村別生命表によると、いの町では男性が79.3歳、女性が85.5歳となっています。全国各地で独居高齢者の孤独死が相次いでいます。いの町は高齢者の支援として、高齢者生活状況確認事業や緊急通報装置設置による安否確認、見守り協定を事業所と締結、親族、民生委員、地域の方に見守り安否確認を依頼していますが、お年寄り見守り隊が加わることで訪問の頻度がふえ、安否確認が体制がより手厚くなるのではないでしょうか。群馬県太田市では、昨年11月に実態把握のため、市内に住む全ての独居高齢者を訪問しました。そこで明らかになった実態から12月、1、孤独死が心配される、2、慢性病を患っている、3、身寄りがなくひきこもり状態になる、4、その他の理由で安否確認が特に必要と思われるの条件に当てはまる426人を対象に定期訪問しているそうです。訪問時期は毎月第1週と第3週の2回、第2週、第4週は以前から民生委員やボランティアによる訪問が行われているため、見守り隊の活動によって安否確認は週に1回と手厚くなっています。担当の訪問地域は課ごとに決まっており、多い課で10世帯程度を受け持っています。隊員は2人一組のペアで独居高齢者の自宅を訪問、安否を確認するとともに、面談を通して本人の健康状態や生活状況を把握する独居高齢者の安否や状況の報告は、市元気おとしより課で集約しています。昨年12月には見守り隊の隊員が、自宅のトイレで倒れていたひとり暮らしの女性を訪問時に発見。救急車を呼んで搬送するという事件もありました。女性は入院しましたが、発見が早かったこともあって、現在は無事に回復しています。見守り隊の活動の成果だそうです。いの町でも取り組んでみてはどうでしょうか、町長の所見をお聞きします。 質問要点イ、地域コミュニティを活性化させるために。 厚生労働省の調査で、ふだんの会話が1週間に1回以下と答えた65歳以上のひとり暮らしの男性が16.7%に上ることがわかりました。同様の女性の3.9%を大きく上回ります。孤独死につながりかねない状況だけに、孤立化をどう防ぐかは社会全体の重い課題になっています。背景にあるのは、
世帯構成の変化だそうです。ひとり暮らしイコール孤独とは限らないが、学校・会社に通う世代とは異なり、高齢者はそうなりやすい傾向にあります。社会との接点では、ひとり暮らしの女性にも課題はあるが、深刻さでは男性のほうが大きいようです。現役時代は仕事中心の男性も、退職すると主要な生活の場は地域社会に移り、人間関係も変化します。変化に対応できればいいですが、地域社会でも近所づき合いが減っています。ひとり暮らしはその影響を受けやすいようです。その反面、内閣府の調査では、個人、友人、グループが自主的に行う趣味・スポーツなどに参加する高齢者は大幅にふえています。ひとりぼっちを避けるには、ある程度の自主性、積極性が求められる時代になっています。地域を回っていると、うちの倉庫が空いちゅうき、元気なお年寄りのために何かやってほしいとか、老人が遊ぶところが欲しい、また話に来てよとの声が聞こえます。いの町でも元気なお年寄りがふだんから気軽につながれる工夫を一段と進めていかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか、町としての取り組みをお聞きします。 質問要点ウ、災害時要援護者の避難対策について、対策基本法改正案成立を受けて。 災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障害者など災害時要援護者の名簿作成を市町村に義務づける改正災害対策基本法がさきの通常国会で成立しました。改正法では、これまで曖昧だった個人情報の取り扱いが明確化され、名簿の整理と情報提供が進むことが期待されます。今回の改正により要援護者の名簿作成が義務づけされました。いの町においても体制づくりを進めているとのことですが、地域見守り台帳の登録及び災害時要援護者支援計画に基づき取り組みの状況はどうなっていますか。 名簿の整備、共有は、避難支援を円滑に進めるための第一歩にすぎず、避難支援の取り組み自体は自治体側の入念な準備にかかっています。弱い立場の人たちをどう守るかというのが次なる大きな課題であり、それぞれの地域社会に投げかけられています。災害発災時の個別の支援、行動計画を事前に細かく決めて訓練するなど、いま一度日ごろから地域で高齢者や障害者を支える体制の整備を充実しなければいけないと思います。町としての取り組みをお聞きします。 質問要点エ、町内放送が聞き取りにくい現状と対策について、特に波川地区の高齢者より町内放送が聞き取りにくいとの声が上がっていますが、災害時大丈夫でしょうか。町としてどのように取り組まれていますか。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 森本議員のご質問にお答えをいたします。 私からは、独居高齢者の見守りについて3点お尋ねがございました。 独居高齢者の見守りにつきましては、地域包括支援センターでの実態把握、保健師による訪問活動、緊急通報システム、福祉電話設置、郵便事業株式会社への生活状況確認業務委託、社会福祉協議会への配食サービス、老人クラブの友愛訪問、JA、高知新聞社等の見守り協定締結事業者による連絡・通報等を行っているところでございます。 あったかふれあいセンター事業では、ひとり暮らしの高齢者等の見守りや相談活動などの地域の訪問活動やミニデイサービスを実施し、必要に応じて関係機関等へのつなぎや集いの紹介等を行っています。地域では民生委員によるひとり暮らしの高齢者の見守り、声かけ活動のほか、ひとり暮らし高齢者の部屋の点灯状況や新聞また郵便物放置等日常生活で異変等を察知した場合、担当民生委員や社会福祉協議会に連絡をしていただく支え合い協力員などによる地域住民の取り組みもございます。災害時に他者の支援がなければ避難ができない在宅の方につきましては、自主防災組織、区長、民生・児童委員等に災害時要援護者避難支援計画の個別計画の作成手順の説明を開催し、取り組みのできる地域から独居高齢者を含めた要援護者の避難を支援する避難支援者等を選定していただいているところでございます。実は、新聞販売店と協定を結んでおりまして、これまで2件、今森本議員がおっしゃったように家の中で倒れていた方を救出した事例もございます。 次に、地域コミュニティを活性化するためにのご質問がございました。 地域の中で地域住民が主体となって企画・立案して定期的に行われるミニデイサービスや「るんるん若返る体操」、サロン等の地域に密着した拠点型集い事業は、地域住民が集まることで健康増進を初め情報供給や助け合い、支え合い、見守りなどの機能も果たしており、町の取り組んできた最大の財産となっております。拠点型集いを一層充実させるため、地域福祉計画におきましても計画の柱と位置づけし、24年度から順次進めている地域出番会議、地域支え合いプランを通じて集いの場について地域住民主体で話し合い、取り組んでいるところでございます。 次に、災害時要援護者の避難対策についてお答えいたします。 近年の災害では、災害時要援護者の避難時には、近隣住民同士の支え合いがとても重要であることが明らかになりました。町では民生・児童委員のご協力をいただき、災害時要援護者台帳として、平成21年度から地域見守り台帳を整備したところでございます。現在避難支援体制の整備について、災害時に他者の支援がなければ避難できない在宅の方で、かつ家族等による支援が受けられない方について重点的・優先的に要援護者一人一人に対する災害時要援護者避難支援計画の作成を進めているところでございます。もちろん障害者におきましても同様でございます。広域的な災害が発生した場合には、町の迅速な対応には限界がございます。過去の大災害におきましても、近隣住民の助け合いによる支援が最も有効であることが明らかになっています。そのため地域見守り台帳をもとに、地域の実情に応じた個別計画を進めるため、地域の実情をよく知っている自主防災組織、区長、民生・児童委員のお力添えをいただきながら要支援者に個別訪問調査を実施し、具体的な避難方法等について個別計画の作成に取り組んでいるところでございます。 本年度の取り組み状況につきましては、伊野地区で7月から8月にわたり個別計画に着手、113地区の自主防災組織、区長、民生・児童委員等の地域住民に向けた個別計画作成手順の説明会を行いました。 また、作成手順の説明後には、地区の方から現在取り組んでいる活動を紹介いただき、災害時要援護者支援に対する取り組みの重要性や今後の活動の参考となるお話をいただきました。9月12日現在、今年度中に新たに取り組みを始めた地区は38地区でございます。ただ災害時要援護者の方は、毎年これは更新をしていかなくてはなりません。プライバシーにも配慮しながら社会福祉協議会、身体障害者連盟とタッグを組んで毎年の更新に心がけているところでございます。 私からは以上です。他の項目につきましては副町長、担当課長のほうからお答えします。
○議長(井上敏雄君) 筒井副町長。 〔副町長 筒井正典君登壇〕
◎副町長(筒井正典君) 6番、森本議員のご質問にお答えをいたします。 通告主題2、定数外職員の待遇改善、ア、保育士(正規・臨時)の人数についてでございますが、4月1日現在の正規職員数は37名、臨時職員数は72名でございます。 保育士の配置人数につきましては、基本的には児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、最低基準により配置をしておりますが、各園で特別な支援が要るお子さんがおり、加配保育士が必要と判断すれば配置を行っているところでございます。 次に、イ、保育士募集についてお尋ねがございました。 平成26年度採用職員として保育士2名の新規採用を予定をしております。10月に採用試験を実施する予定となっております。本年度は保育士での定年等による退職予定者はおりませんが、2名の保育士の採用は、ご指摘のとおり枝川保育園で来年度より開始をいたしますゼロ歳児・1歳児保育に向けた保育士の人員増を図るためのものでございます。その中で枝川保育園でゼロ歳児・1歳児保育を行う場合に、子どもがどれくらい入所してくるかにもよるわけでございますけれども、2名の人員増では不足ということもございましたら、もっと多くの保育士が必要でないかといったご指摘がございました。確かにゼロ歳児・1歳児保育の実施に当たりましては、新たに6名程度の保育士が必要になるんではないかというふうに予想をしてるところでございますけれども、その6名全てを新規採用による保育士の増員により補うことは、合併後10年間で36名の職員削減といいます、いの町全体の定員管理計画の目標達成に逆行するものでございますので、結果、他の職種の新規採用の抑制につながることになりかねませんので、結果的に2名のみの保育士の増員を予定をしているところでございます。最終的にゼロ歳児保育の実施に当たりましては、先ほど申しましたように6名程度の保育士というふうに考えておりますけれども、新規採用による2名の増員や他の保育園からの異動も含め、そのうち何名を正職員保育士で対応するか、現在のところは未定でございますけれども、正職員で対応できない人員につきましては、臨時職員の配置により対応をしたいと考えております。 なお、臨時職員の募集についてでございますが、昨年度職業安定所を通じ募集を行っており、常勤保育士は募集30名のところ36名応募があり、面接による選考の上採用をいたしました。 しかしながら、年度途中の入園等の受け入れに際しましては、配置人数に不足が生じた場合、職業安定所で募集を行ってもなかなか応募がない状況もありますので、今後におきましても保育に支障が出ることがないよう職員の配置及び確保に当たりましては、引き続き適正に対応してまいりたいと考えております。 賃金につきましては、臨時保育士の場合有資格者の場合は、一般の事務とかあるいは無資格者の人と比較しまして加算措置を講じているというところでございます。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君)
山崎総務課長。 〔総務課長 山崎豊久君登壇〕
◎総務課長(山崎豊久君) 6番、森本議員より、町内放送が聞き取りにくい現状と対策についてお尋ねがございました。 伊野地区の一部の地域で防災行政無線が聞こえない、音がかぶさって聞き取りにくいといったご意見がございます。このため平成24年度には中追東、中追西、高野ヶ谷、西浦、八田で屋外子局の増設を行ってまいりました。吾北・本川地区では、全戸に戸別受信機を配布していますが、伊野地区では一部の山間地域に配布をいたしております。デジタル対応型戸別受信機は1台当たり5万円強必要となり、住宅街では受信感度が悪く、外部アンテナを設置する必要のあるケースも出てくることが予想されますので、全戸配布につきましては現在のところ考えておりません。今後は屋外子局を増設することを中心に検討してまいりたいと考えております。 なお、伊野地区での放送内容につきましては、放送後電話確認も可能です。電話番号が893-1213または893-1214でございます。 また、放送する際には、ゆっくり、はっきり話すことを徹底してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 久松環境課長。 〔環境課長 久松隆雄君登壇〕
◎環境課長(久松隆雄君) 6番、森本議員からのご質問の中の蛍の保護についてのご質問にお答えをいたします。 町といたしましては、下水道とか農業集落排水等への接続、それから合併浄化槽への普及等の家庭排水対策、それからごみ捨て防止についての啓発とかあるいは清掃活動等を通じまして河川環境の保護に努めているところでございます。蛍が生息する環境につきましては、周辺の土壌とかあと地形それから餌となる生物の生息とか、さまざまな要因が影響をしているというふうに言われております。例えば大雨が降って大量に土砂を含んだ雨水が川へ流入するとか、あるいは山林の土の中の栄養分の少ない水が多量に河川に流入するとかということによっても河川の生態系に影響を及ぼします。 また、河川の護岸等につきましては、防災面も考慮しなければなりません。このように蛍の保護につきましては、多角的な観点から検討を要するというふうに考えておりますので、なかなか難しい面がございますけれども、どのような対策がとれるかを研究してまいりたいというふうに考えております。
○議長(井上敏雄君) 以上で6番、森本節子君の一般質問を終わります。 次に、17番、井上正臣君の一般質問の発言を許可します。17番、井上正臣君。 〔17番 井上正臣君登壇〕
◆17番(井上正臣君) 議長より登壇の機会をいただきましたので、通告書によりまして2点ほど質問をさせていただきます。 通告主題1としまして、介護福祉の充実を、要点としましてア、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてでありますが、イ、ウ関連しておりますので、一括で質問をさせていただきます。 障害等による重度者を初めとして要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護が昨年平成24年4月から制度ができております。いの町におきまして介護施設の入居希望者がほけん福祉課の資料によりますと、9月現在、偕楽荘においては144名、吾北荘においては82名が一日も早く施設への入居を待ち望んでいる状況があります。このような状況は早期に住民福祉サービスとして解決しなければと考えるわけですが、これらの解決策として、今回新たにできました定期巡回・随時対応型訪問介護看護制度の実現に向けて執行部に問いただしたいと改めて質問をさせていただきます。 この制度の特徴といいますのは、地域密着型サービスの一類型として創設されたものとのことであり、この制度の利用にとってのメリットとしまして幾つかの実例を補足しますと、身体介護サービスを中心として介護や生活援助サービスなども対象とした一日複数回サービスが受けられる、また一つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供できる。また、医師の指示に基づく介護サービスを必要としない利用が可能であるなどといったこういったメリットがあるわけですけれども、この制度は既存の訪問介護や夜間対応型訪問介護では、在宅生活を支えることが困難な重度の要介護者やひとり暮らしの高齢者に対して一日複数回訪問看護との一体的サービスが受けられるのが大きな特徴と言われております。 また、40歳から64歳で医療保険に加入している方で、難病に指定された特定疾病患者の方で、要支援、要介護認定を受ければこのサービスを受けることができます。特に在宅においての要介護4、要介護5及び難病患者への介護看護制度の実現は、障害者福祉サービスとして大変重要と考えるわけです。これらのことから、まだ県下では実施されてない事業ではありますが、仁淀病院との連携も含めていの町においてこの地域密着型サービスとしての定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの実現に向けた取り組みをすべきと考えます。 また、モデルのない新しい事業への取り組みには、新たな予算計上が必要となってきます。今回の事業は、厚生労働省が推薦している一面もある性格から、町としても真剣に検討すべき案件と考えます。要介護・難病患者からは切実な声も聞いておるわけですけれども、今回提案している新事業に対しまして執行部としてはどのようにお考えになっておられますか、見解をお伺いします。 関連しての質問でございますけども、現在介護サービス事業を住民にはどのような情報を発信しているのか。現状としては新たな介護サービスなどが住民にきめ細かな情報として十分に伝わっていないことも考えられますので、今後の対応策も含めて執行部にお尋ねします。 通告主題2としまして、中山間地域の道路整備を急げ、ア、イ関連しておりますので一括で質問をさせていただきます。 吾北・本川を初め旧伊野町内においては中追、成山、小野、槙など、中山間地域の集落に足を運びますと、多くの地域で道路整備の改良を望んでいる声を聞きます。このことは現在中山間部に生活している高齢者を中心として、安心して暮らせる環境整備として早急な生活道の整備を住民が熱望していることでもあるわけです。これらの人たちの声として今回質問させていただくわけでございますけれども、日常生活に欠かせない曲がりくねった待避所の少ない狭い道路での対向車とのすれ違いの運転は、高齢者にとっては大きな負担でもあり、平常時においても町が現在支援しておりますデマンド式乗り合いタクシーの通行においても危険な地域もたくさんあり、住民は早期の道路改良を待ちわびております。 また、道路が狭いということで、移動販売車が来なくなったりして買い物難民を生みかねない地域もございます。このほかにも救急車を初めとした緊急車両がスムーズに通れない地域や自宅まで救急車両が行けないところ、迂回路がないために崖崩れ、山の崩壊により緊急車両の通行が不可能となった場合の集落が孤立する不安も住民にとっては大きな悩みとなっております。近い将来、東南海大地震が起きる可能性が近づいておりますけれども、その場合は通常の対応は大変困難な事態を生むのではと不安がよぎるわけですが、このように狭い道路、避難所のない待避所の少ない道路、災害時の孤立化といった問題を抱えた中山間地域に住んでいる住民による不安は、はかり知れないと想像できるわけでございます。救急車両の完全通行への実現を含めこれらの状況について執行部としてどのような見解を持っておられますか、また今後どのように対処しようとしておられるのか、お尋ねします。 1回目の質問を終わります。
○議長(井上敏雄君) 筒井ほけん福祉課長。 〔ほけん福祉課長 筒井誠人君登壇〕
◎ほけん福祉課長(筒井誠人君) 17番、井上正臣議員の一般質問、通告主題1、介護福祉の充実をのア、イ、ウについてお答えをいたします。 最初に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてお尋ねがありました。 平成24年4月、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護の両方を提供、定期巡回と随時の対応を行う事業所であり、原則所在市町村の被保険者のみが利用可能な地域密着型サービスとして創設されました。厚生労働省によりますと、平成25年3月末日現在、都市部を中心に全国で292事業所が指定を受け、約3,000人が利用しているとのことですが、当町を含め高知県には未整備の状況であります。夜間・深夜の訪問体制構築や利用者からのコール対応が中心ではないかなどの事業者の参入上の障壁も厚生労働省において把握されているところです。実施事業者を法人種別で見てみますと、多いほうから営利法人141事業所48.3%、社会福祉法人88事業所30.1%、医療法人41事業所14.0%、特定非営利活動法人11事業所3.8%等となっており、現状では市町村が実施してる例はないとのことです。 また、厚生労働省の社会保障・税一体改革の将来推計では、平成37年度には15万人分のサービス確保を見込んでいることや当町のさらなる高齢化の進展により独居または高齢者のみ世帯、認知症高齢者、医療ニーズの高い在宅高齢者等は増加することが見込まれますので、事業参入の意向がある場合は、事業計画と介護給付費の動向を勘案して積極的に整備していきたいと考えているところです。 次に、在宅難病患者の地域支援についてお尋ねがありました。 先ほどの定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、同一事業所において訪問介護と訪問看護の両方を提供し、在宅難病患者を含む医療ニーズの高い要介護高齢者に対して在宅生活を24時間支えるサービスとなっています。現在事業所が未整備ですので、町としましては既存の訪問介護、訪問看護事業所の連携を強化していくことへの支援、第6期介護保険事業計画策定に向けて事業者の参入意向の調査を実施、県外他市町村におけるサービスの実施状況について情報提供をするなど働きかけていきたいと考えています。 最後に、介護保険制度の情報発信についてお尋ねがございました。 介護保険制度については、パンフレットをこのサービスが創設された平成24年度に作成全戸配布しているところです。今後はパンフレットの見やすさやわかりやすさなど検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 井上建設課長。 〔建設課長 井上正男君登壇〕
◎建設課長(井上正男君) 17番、井上議員のご質問にお答えさせていただきます。 中山間地域の道路整備を急げについて、ア、イ関連していますので、お答えさせていただきます。 現在、中山間地域の町道整備につきましては、平成17年度より道整備交付金事業を活用し推進しているところでございます。中山間地域につきましては、道路路側側はほとんどが断崖絶壁で、また山側は落石等の危険が伴う箇所が多数あるため、通行上の安全対策にこれまでガードレールの設置や安全対策のため山側への防護ネットなどを施工してまいりました。 また、緊急車両の通行に支障を来す幅員狭小箇所や一度で回り切れない急カーブ箇所の解消、すれ違いのできない箇所につきましては待避所を設置し、順次整備を進めているところでございます。今後につきましても、用地無償提供をいただける箇所の改良工事や防護柵設置、舗装補修等に取り組み安全な通行を図ってまいります。 また、緊急車両の完全通行につきましては、全線改良は困難と考えますので、軽四緊急搬送車両をご利用されて生命の安全を図っていただきたいと思っているところでございます。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 暫時休憩をします。午後2時25分に再開します。 休憩 14時5分 開議 14時23分
○議長(井上敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 17番、井上正臣君。 〔17番 井上正臣君登壇〕
◆17番(井上正臣君) 2回目の質問をさせていただきます。 先ほどほけん福祉課長のほうから報告あるいは答弁をいただきましたけれども、その内容によりますと、この制度ですけども、いわゆる定期巡回・随時対応型訪問介護看護のことですが、全国で292事業所で3,000人が利用されているといったことがありました。ちなみにですけども、この事業主体というのは、社会法人であり、また医療法人が多いということもわかったわけですけども、特に私これ気になったのは、いわゆる地方自治体の実例がないということでありますが、この内容によりますと、この制度というのは大変コストパフォーマンスが高いということといった要点もありました。それでですが、やはり地方自治体そのものがこういった事業を取り組むということにおいては、予算的なもん、特に我が町にしますと仁淀病院を抱えておりますけども、そういった医療施設を利用しての、最も、まあ言うたらできやすい環境であっても私なりに試算しましても、大きな壁があるかなということは言うておりますが、かといってですけども、要介護あるいは障害者こういった人たちの支援対策について、予算は大変難しいですけども、やはり本人に限らずその家族にとっても大きな課題であるということは事実でありますし、誰しもがある意味では経験をするような内容でもあります。やはり私は住民への介護・看護に対する取り組みというのは、重要であると考えているわけでございますので、特に今回は厚生労働省そのものが制度化され、また介護サービスの充実を促すといった方向性もあると私は考えるわけでございますので、改めて今回の答弁について、担当課長について、また町長も一緒にお考えされたと思いますので、この場をかりまして改めてトップであります町長にこういった制度についての取り組みあるいはお考えあるいは所見についてお尋ねしたいと思います。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 井上正臣議員の2回目の質問にお答えいたします。 いの町におきましても、やはり訪問介護看護、要するに施設から地域へといった方向を打ち出しているところでございます。ただ地方自治体の取り組みの重要さ、これも私も認識をするところでございます。ただ議員おっしゃられるとおり、本当にコスト高、つまり24時間営業するということは、本当に人件費に多く食べられていくと、そこのコストパフォーマンスのほうが、まだ試算はしておりませんけど赤字になるということはもう間違いないと思うんです。そういった中で、要介護4とか要介護5、それから難病患者そういった方々の思い、それから家族の思いを察知しますと、やはり最終的には仁淀病院といったのが地方自治体として役割を果たすべきところではないかなというふうに認識しておりますけど、今のところ医療スタッフが少ないということとコスト高っていうところで実施によう踏み切っていないところでございます。例えばスタートするのであれば24時間じゃなくして、昼間であるとか、そういったことも含めて仁淀病院と議論をしてまいりたいと思いますが、今の時点ではいかんせん医師不足、医療スタッフが不足しておるという実態でございますので、今すぐには改善にはならないというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 以上で17番、井上正臣君の一般質問を終わります。 次に、12番、尾崎敏明君の一般質問の発言を許可します。12番、尾崎敏明君。 〔12番 尾崎敏明君登壇〕
◆12番(尾崎敏明君) 議長より許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 午前中の先輩議員と項目が重複するかもしれませんが、町民の深い関心のある事項についての問題でありますので、具体的な答弁をよろしくお願いします。 私はいの町議会議員として経験がまだ浅いんですが、自分の使命、責務はどのように果たしたらいいかと考えたときに脳裏に浮かんだのは、先輩方が全知全能を持って住民の負託に応えて活躍された実績が克明に記録されている町議会議事録、これが教科書になるんじゃないかと思いました。これにかわるものは多分ないと思います。そして私はこのことにより、数年前からの議会議事録を入手し熟読しました。これは大変各般にわたり参考になりました。 一方、疑問に持ったのが、地方自治体で議会開会日に首長が行っている行政各般にわたる報告が、いの町では実に少ないのではないかと、そういうことも感じました。官に課せられております行政情報公開、行政の重要な任務であります。枝川町有地処分に関する報告記述が町議会議事録にはないのです。平成13年4月1日に施行されました行政機関情報公開法の第1条の概要を町長は当然ご存じやと思いますが、ちょっと抜粋を言いますと、行政機関の保有する情報の一層の公開を図りの云々とか、国民に対し行政の説明する責務を全うする云々とか、さらには、国民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政推進に資すると明記されております。国民主権という憲法の原則に基礎を置く、こういう学識経験者は述べておりますので、これらの認識の上答弁を求めます。 議会の所有所管の本件の土地の売却に関しては、委員会に担当課長が昨年の8月に簡単な説明をしたと聞いておりますが、その際議員から出された質問等に回答、説明も余りされてないように聞いております。翌日の8月23日に買い取り企業との売買契約が締結されているようですが、これは本当なんでしょうか。これがもし本当であれば、議会軽視ではないでしょうか、この説明を求めます。 また、枝川の町有地が適正な地価で売買され、事務執行も適切であったかを質問させていただくことが、執行機関のチェックという議員に付与された権限を最大限に発揮することだと思ってこれから一般質問させていただきます。 通告書によります部分は、もとになったのが皆さんもご存じと思いますが、8月24日の高知新聞に出された土地問題のことです。町財政に町の財産である町有地の売却処分において何点か伺いますので、お願いします。 この問題が取り上げられたのは、昨年9月の議会、12月の議会、そしてことしの3月の議会の会議録も参考にさせていただきますんで、会議録から読み取れない、多少ニュアンスの違いがあるかもしれませんが、その点はご容赦願います。 それでは、通告のとおりアからキの7点について質問させていただきます。 ア、枝川町有地の売買価格の決定根拠について、会議録によりますと坪当たり7万円で売却したとなっております。その根拠及び計算方法について数値でもあるようでしたら上げていただきたいと思います。 イ、適正価格で売買があったのか、適正と認識しているのならその根拠についてでございます。 あと、アの点と少し重なるところもありませんが、もちろん町長は適正価格であると認識されたからその価格で売買したと思います。一方、この新聞記事によりますと、四電エンジニアリングの提示価格を適正に判断したとの記述もあります。そのまま町長はその価格が何の検討も加えずに価格をうのみにしたとも捉えられかねない内容となってますが、その提示価格について検討の上適正であると判断したと思っております。検討をしたのならどのような検討をしたのでしょうか。用地の買収等になれた事業担当課の方や財産管理担当の職員の方々とともに検討をしたのでしょうか、お伺いします。 ウ、固定資産の評価は7割評価であるとされていますが、これについて私なりの説明をいたしますと、私も以前不動産売買とか仕事で関与したことがありますので言わせていただきますが、固定資産の7割評価というのは、大まかに言えば、評価額が仮に100万円あれば7割の評価であれば7割ということは70万円であるという、簡単なそういう理解でよろしいでしょうか。 また、7割評価の根拠表、根拠法などがあるとは聞いておりますけど、どこにあるのか、税務課長の答弁を願います。 エ、枝川町有地を含めて町の固定資産の評価は適正に執行されているのかについてでございます。 今回の監査請求で請求者は、町有地の評価額に対して売買価格が半分額と主張されています。数字的にそれが正しいものであれば、売買価格、適正価格の一方またはどちらも誤りになる可能性があります。固定資産の評価は適正であると考えますが、適正に執行されているのか、同じく税務課長にお伺いします。 オ、民有地の売買や町有地の払い下げの価格は、鑑定など根拠なしで公表するのでしょうかについてでございます。 民間の用地交渉においては、お互いの納得する価格を提示して通常は鑑定書を参考にするわけですが、公共団体が所有している土地について、今回は鑑定をとらなかったということですが、建設課、産業経済課や技術監理課では、一般的に用地価格を決定する場合、鑑定や固定資産の評価などを参考としないのでしょうか、建設課、産業経済課、技術監理課の課長にお伺いします。 カ、今回住民から監査委員に提出されている監査請求の要点になってる、半額で売買されているのであれば、今後町有地を払い下げるときは今回同様の対処となるのでしょうか。 また、民有地を買収するときも同様に半額となるかについてでございます。 エでも触れましたが、評価額を正しいとすれば、民有地を半額で売買したのですから、今後もこのように町有地を半額で売買するのでしょうか。そうであれば、民有地を売買するときも当然ながら半額になるのでしょうか、お伺いさせてもらいます。 キ、枝川町有地売買に関するこれまでの町長発言の確認でございます。 会議録によりますと、四電エンジニアリングの提示価格について町長は、平成24年9月の町議会会議録の一般質問によれば、どうして総務文教常任委員会に土地鑑定書の提示がないのかとの質問に対して町長は、全国公共嘱託登記
土地家屋調査士、要するに公認されている調査士が路線価をもとにはじき出した額であって、民有地の地権者が同意をした上でいの町が契約したところでございます云々と答弁されています。さらには12月町議会会議録では、
不動産鑑定士の資格のない者が路線価をもとに単価の表示が決められると私は認識しておりますと答弁されております。正式には決められないと思いますが、一般的に単価を決められると私は認識しておりますについて、私はちょっと理解ができませんでした。要するに
土地家屋調査士は、評価額を提示できない。提示できるのは国の免許を持った
不動産鑑定士である、その理解でいいのでしょうか、お伺いします。 次に、本年3月議会において町長は、鑑定士であれば
地図混乱地域でもできるのはできます。ただ低額で鑑定をされた場合、その土地所有者が売らなくなります。高額で鑑定が出た場合には、企業側が進出してこなくなりますの答弁がございました。私は地図混乱地であれば鑑定評価はできないと思ってましたが、町長の答弁だと鑑定はできるようです。それなら鑑定がとれることを知ってとらなかったということでしょうか、ご確認させていただきます。 そして、最後に一番気がかりなのは、先ほど低額で鑑定された場合、その場合は土地所有者が売らなくなります。高額で鑑定した場合には、企業側が進出してこなくなります云々の部分です。鑑定士は国家資格です。その鑑定士が鑑定した価格は適正な価格ではないでしょうか。そして価格をもとに売買交渉をすることとなるのでしょうか。鑑定ができるのであれば、鑑定をとってそれを参考として売買価格を決定すればよいことです。1坪当たり売買価格は7万円ありきで処分したと思われても仕方がありませんし、都合の悪い鑑定を採用しなかったとも推測されます。そして高額で鑑定が出た場合には、企業側が進出してこなくなりますとの答弁に当たっては、進出企業に便宜を図っているようにも思われます。進出企業の提示価格の売買ありきではなかったでしょうかというような推測もできますので、そのあたりもご答弁願います。 以上について第1回目の質問を終わります。よろしくお願いします。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 尾崎議員の質問にお答えをいたします。 午前中3番議員にもお答えしましたように、町の監査委員が審議中であるので、答弁は控えさせていただきますが、監査審査に支障を来さないウ、エ、オにつきましては、担当課長のほうからお答えをいたします。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 西村税務課長。 〔税務課長 西村正信君登壇〕
◎税務課長(西村正信君) 12番、尾崎議員のご質問にお答えします。 私のほうからは、固定資産の評価に係るウとエについて答弁させていただきます。 まず、ウの固定資産の評価は7割評価であるとされているが、この根拠説明をということでございますが、固定資産、土地の評価については、地方税法に基づきまして固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続について定められた固定資産評価基準、これは国によって定められております、午前中3番議員にも申し上げたとおり。これによりまして当該土地が地上権や借地権などが設定されている土地については、これらの権利が設定されてない土地、真っ白な土地として、その土地の地目や地積、用途区分、区域区分等を勘案の上算出した価格が
固定資産評価額となっております。 なお、宅地の評価につきましては、固定資産評価基準の第12節第1におきまして、地価公示価格、地価調査価格及び標準地価格の7割をめどとして評定するものと規定されておりまして、これを根拠にこれに基づきまして評定しているところでございます。 次に、エの町の固定資産の評価は適正に執行しているのかというご質問でございますが、これも午前中3番議員にお答えしたとおり、固定資産の評価、課税のための評価におきましては、地方税法第359条に定められているとおり、毎年1月1日現在の状況によりまして同法の第388条の第1項の規定による、さきほども申しました固定資産評価基準にのっとって、評価額を算出し、適正に執行しているものと考えております。 なお、町有地につきましては、地方税法の第348条のほうに非課税と規定されておりますので、評価はしておりません。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 井上建設課長。 〔建設課長 井上正男君登壇〕
◎建設課長(井上正男君) 12番、尾崎議員のご質問にお答えいたします。 技術監理課、産業経済課、建設課とも、民有地の買収をする場合には原則鑑定をとって、その鑑定書をチェックして間違いなければそれで交渉をしております。そして付近に買収事例があれば、その買収事例をもとに鑑定士あるいは町の職員で比準をして買収交渉に臨む場合もございます。ただ隅切りなどの1平方メートルとか2平方メートルとかといった小さいものにつきましては、土地所有者と協議して、土地の評価書を見せていただいて、その金額で交渉をさせていただいている場合もございます。そして町有地の鑑定は、道路・河川などで町有地がかかる場合、町が町の土地を買って工事をするということはございませんので、全て無償ですので、鑑定をとったことはございません。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 12番、尾崎敏明君。 〔12番 尾崎敏明君登壇〕
◆12番(尾崎敏明君) 2回目の質問をさせていただきます。 先ほど固定資産の評価を適正にされてるというご答弁をいただきましてありがとうございます。安心しました。 町有地、この本件っていうか該当地の枝川西キト浦の692番ほか3筆の面積1,073.39平米の評価額が3,091万3,632円と聞いておりますが、税務課長が答弁された7割評価であれば、評価額3,091万3,632円を0.7で割り戻せば4,416万2,331円となります。 しかし、町有地は売買価格2,272万9,000円となっております。大きくかけ離れてます。固定資産評価とは町有地の売買価格はなぜこのようにかけ離れているのか、お尋ねいたします。 それと、オについてでございますが、加田の堤防の用地交渉について国土交通省とか県かちょっとわかりませんけど、鑑定をとって交渉しているのか、わかっていたらお教え願いたい。 また、西バイパスについても用地買収は行われておりますけど、どのようにされているか、わかる範囲で構いませんので、お願いします。 以上です。失礼します。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 尾崎議員の2回目のご質問にお答えいたします。 今回の監査請求の争点がこの数字でございます。よって、これにつきましても答弁を控えさせていただきます。 オの加田、西バイパスの鑑定について、技術監理課長のほうからお答えします。
○議長(井上敏雄君) 濵田技術監理課長。 〔技術監理課長 濵田孝男君登壇〕
◎技術監理課長(濵田孝男君) 12番、尾崎議員の2回目のご質問にお答えいたします。 加田、西バイパス等の国の事業は、基本的に鑑定をとって買収しているとお聞きしております。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) もう一回やりますか。12番、尾崎敏明君。 〔12番 尾崎敏明君登壇〕
◆12番(尾崎敏明君) 3回目の質問をさせていただきます。 ちょっと先ほど言い抜かっておったので済みません。塩田町長も産業振興で積極的にされていの町の発展に努められていると思いますが、それを今後もどんどん進めていただく上で、今回のようなことでいろんな町民の方も関心を持たれてますけど、例えば土地町有地とか買収とかいろんなことを今後ますます多岐にわたって活発化されると思いますけど、例えば町所有の土地を賃貸、リースで企業に貸与するとか、そういうお気持ちというかございますでしょうか。いろんな企業も多様な企業がおりますので、買い取りとかそういうのじゃなくて、そういう部分もあるんで、そのあたりをちょっとお聞きしたいと思ってたんですが、よろしくお願いします。
○議長(井上敏雄君) 塩田町長。 〔町長 塩田 始君登壇〕
◎町長(塩田始君) 尾崎議員の3回目のご質問にお答えいたします。 例えば企業誘致で町有地に入っていただく場合に賃貸契約という手法もございます。そのときに企業誘致を図る場合、今高知県の場合は平米100円とか200円の世界でございます。そういった単価でないと企業誘致は図れません。それで、町有地を貸すときにはまた計算方法がありまして、評価額に対する何%という評価があります、一般的に貸す分は。それよりも100円、200円がぐっとこれは安価になろうと思います。そういった事態の場合には、産業振興と賃貸の場合で議会にかける必要があると思います。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 以上で12番、尾崎敏明君の一般質問を終わります。 次に、15番、筒井一水君の一般質問の発言を許可します。15番、筒井一水君。 〔15番 筒井一水君登壇〕
◆15番(筒井一水君) 議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。 まず、2点ほど質問をさせていただきます。 まず、主題1といたしまして、教育行政について、ア、特別支援教育支援員は足りているのかについて質問をさせていただきます。 特別支援員は足りているのかということですが、先ほどことしの8月に総務文教常任委員会で、いの町内の町立保育園、幼稚園また小学校また中学校と校庭開放児童会の訪問をいたしました。訪問の目的といたしましては、特別支援が必要とされる子どもへの学校の対応、また食アレルギーのある子どもへの給食等の対応、そして校庭開放児童会の実情把握をするために総務文教常任委員会で視察を行ったわけでございます。各学校ではいろいろな問題を抱えた子どもたちが頑張っておられます。 そこで端的に質問でございますが、特別支援員を必要とされている子どもについて質問をさせていただきます。 支援を必要とされているお子さんについては、保護者が手続をとって町に申請をすれば加配保育や支援員が配置されております。そしてまた、保護者の方が手続をされずに、まあ言うたら子どもがそういう特別支援を受ける子やないということでそのまま放置されている子どもに対しては、その子に対しては支援が一切行われていないのが現状でございます。学校訪問をしていますと、先生方のお話を聞いていて、特別支援が必要とされているお子さんは、加配、支援員をつけてもらっているので、その子専属の先生がついておりますが、学校内では特別支援員を必要とされる子どもと同等の子どももたくさんおり、そしてその特別支援員とまではいかないがクレーゾーンであるという子どもも何名かおるというふうにお聞きをいたしました。今町としては学校に対して特別支援員また加配保育士を派遣しておりますが、現状といたしまして特別支援員を今派遣している数で足りているのかということをまず最初にお聞きいたします。 そして、イでございますが、このイについては2回目でもう一回お答えをいただきまして質問させていただきたいと思います。 次、主題2について、国土調査についてですが、ア、調査の進捗状況はということで、国土調査は伊野地区では平成8年度に着手をされ、現在17年が経過をしているとお聞きしています。また、吾北地区では平成元年に着手をし、今現在25年が経過をしている。そして本川地区におきましては、一部の再調査を除いては調査が終了しているとお聞きをしております。国土調査につきましては、今までも同僚議員からも幾度かの質問をしていると思いますが、今議会の合同審査でも質問があり、そのときの執行部からの回答では、いの町全体で約53%が終わっている。そしてこれから調査が終了するのには、平成46年までかかるという試算をしているとお聞きをいたしました。中山間地域では高齢化が進み、調査の立ち会いをしようとしても、だんだんと山へは登れない所有者の方が多くおります。 そこで質問をいたしますが、まずは現在の国土調査における進捗状況をまたお答え願います。 そして、イといたしまして、未調査地区への説明をということですが、済みません、この未調査地区についても1回目の質問を聞いて質問させていただきたいと思いますので、ご答弁のほうをよろしくお願いします。
○議長(井上敏雄君) 山崎教育次長。 〔教育次長 山崎泰代君登壇〕
◎教育次長(山崎泰代君) 15番、筒井議員の1、教育行政について、アの特別支援教育支援員は足りているのかのご質問にお答えいたします。 特別支援教育を推進するに当たっては、一人一人のニーズに応じた学習の機会を提供するとともに、関係者、関係機関との連携による適切で効果的な支援体制を構築することが求められています。近年、特別な教育的支援が必要な児童・生徒に係る相談は増加傾向にありまして、またその内容は複雑化・多様化しておるのが現状です。発達障害を持つ児童・生徒、そしてまた議員のおっしゃったように、その障害によく似た個性・特性を持たれた子どもといった方々は、集団生活が苦手であったり授業の理解に苦しんでいたりといった多くの悩みを抱え、中にはそれを原因に不登校、ひきこもりになるといった場合もございます。このようなケースに対応するため教育委員会では、必要とする学級に特別支援教育支援員を配置し、発達障害の診断を受けている児童・生徒を初め、それ以外の早期支援の必要な気になるお子さんも多くございますので、学習や学校生活を特別支援員にあわせて支援をしていただいておるところです。 特別支援教育支援員の派遣につきましては、毎年各学校からの要望により実情等を精査し、派遣人数や配置校を決定しております。対象児童・生徒が多いことから、人数につきましては十分であるとは言い切れませんが、教職員が支援員と連携しながら指導・支援体制を継続し、きめ細かな教育活動に努めているところでございます。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 市川吾北総合支所長。 〔吾北総合支所長 市川賢仁君登壇〕
◎吾北総合支所長(市川賢仁君) 15番、筒井一水議員より国土調査についてのご質問がございました。 まず、調査の進捗状況についてのご質問でございますが、国土調査は国土調査促進特別措置法に基づき、平成22年から平成31年までの第6次国土調査事業10カ年計画に沿って実施し、いの町ではこの10年間に76.32平方キロメートルの調査を計画し、最終完了は平成46年度末を予定しているところでございます。 進捗状況は、伊野地区では平成8年に着手し、調査対象面積100.53平方キロメートルのうち平成24年度末の調査済み面積は46.74平方キロメートルで進捗率は46.5%、吾北地区では平成元年に着手し、調査対象面積160平方キロのうち調査済み面積は92.62平方キロメートルで進捗率は57.9%となっています。本川地区におきましては調査済みでございますが、現在求められている測量精度とそごがありますので、公共工事に支障が生じている地域などについて再調査をしているところでございます。平成25年は、伊野地区では神谷・毛田地区、中追・明神地区、吾北地区では清水・敷槙地区、小川・妙見地区、本川地区では脇ノ山の一部、大森の一部で再調査を行っております。中山間地域では、過疎・高齢化の進行、所得者の不在や世代交代が進み、境界に関する記憶や林業の低迷等により森林管理が十分に行われておらず、境界の目印も失われつつあります。そのため境界確認は困難な森林が急速に拡大し、相続した土地がどこにあるのかがわからない等の課題がございます。吾北地区におきましては、毎年開催をいたします地区区長会で当該年度、次年度の計画につきましてご説明させていただいているところでございます。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 15番、筒井一水君。 〔15番 筒井一水君登壇〕
◆15番(筒井一水君) 2回目の質問をさせていただきます。 まず、教育行政についての質問ですが、今答弁をお聞きいたしましても特別支援員を要する子どもはたくさんおるという、この間の視察で先生方の話を伺っても大変なことやなというのが実感いたしております。 そこで、イの専門職の巡回をということについての質問をさせていただきたいと思います。 特別支援を必要とされる子どもを教育されている保育園・幼稚園・各学校の支援員が支援されている子どもに対して支援員はものすごく勉強をされて、生活面また学校の子どもに対しての計画などを自分個人で立てられて、それを園長先生また学校の校長先生とかと話して実行されているということをお聞きしております。 また、その中でも支援が必要とされている子どもでも、先ほども言いましたが、保護者の方からの申請がないというお子さんに対しては、先ほども言いました支援というか加配が全然されていないのが実情だということをこの視察で先生方にお聞きをいたしました。そして支援まではいかないがグレーゾーン、まあ言うたらここの一部だけがまあ言うたらちょっと子どもがちょっと発達にちょっと障害があるかというようなお子さんとかを合わせましたら、各学校でたくさんおるという話をお聞きしました。そして巡回というのは、一つは子どもに対しての巡回というのが一番またそれも欲しいんですけど、学校のそういう支援をされている先生にお聞きをいたしましたら、支援をするのに専門の、言うたら勉強をしている先生方はある程度は把握もできてできるんですが、そのグレーゾーンとかまた一般の教室で勉強されているお子さん、そういうところの担任を持った先生とか、いろんなグレーゾーン、特別支援を必要とされる支援を受けてない子どもの教室を持ってる先生にとったら、やはりわからないこととかいろんな問題が生じているようにもお伺いをいたしました。 そこで質問ですけど、まあ言うたら、教育委員会にしましても学校に対して先生方に聞いても、すごい委員会はやってくれるというお話もお伺いしたんですけど、まだもう一つ上乗せで、先生に対して指導じゃないけんど受け皿になってくれる専門の職員、そのたけた職員がおれば、各学校の特別支援を要する子どもについての問題を抱えている、悩みを持っている先生方が少しでも荷が軽くなるんではないかというふうに視察のときに感じました。そこで専門員、この人は常時そこに巡回するんではなくて、先生からのいろんな相談を受けたりというアドバイザーみたいな形の専門員の先生がおれば一番ええと思うんですが、そういう配置というのはこれから考えれないのかということを質問させていただきます。 続きまして、2番の国土調査についての質問ですが、今進捗状況についてお聞きをいたしました。今までも幾度となく国土調査についてはお話も聞かせていただいて大体の納得も、また合同審査でも聞いているんですが、このイの未調査地区への説明をということでお聞きをしたいんですが、吾北地区のことですが、調査開始から約25年が経過をして、いまだに調査に入ってない地区というのがあります。下八川地区におきましても広瀬地区までは終わってるが、後が真っ白で全然予定も立っていない地区が広範囲に広がっています。そして上八川地区においても木ノ瀬地区、地区で言うたら木ノ瀬の地区というところ、ここの向こうになりますが、そういった地区、それで清水においても川窪地区という清水の奥のほうになるんですけど、第二小学校があった川窪地区というところにはいまだに25年たっても1カ所へも入っていません。下八川に行ったら広瀬とかというのがちょっこだけ入ってるんですけど、そこの3カ所においてはいまだにまあ言うたら、今国土調査課に聞いたら、まだいつ入るかというのもまだ明確にはなっていないというのが現状だそうです。それと、今さっき答弁の中にも吾北地区においては地区長会、年に1回開かれる地区長会において説明を、国土調査に関しては説明をしているという答弁もありましたが、この答弁も地区、その開催されるところのまあ言うたら、主はそこの地区長に、いついつこうですよとかということで全体的なことではないというふうにもお聞きしております。その一つの例じゃないですけど、その地区の人のこの間ちょうど敬老会のときにもこの話題が出ましてお聞きをしたんですが、川窪地区の敬老会のときにお話が出たのが、まあ言うたら高齢化が進んで、言うたらもう先ほど言いました山へ入るのが難しくなるという、そういうのはもうどこの地区でもそうなんですけど、大体が多かったと。それと一人の人が言うには、10年以上前に川窪地区には5年後には入るでという話を聞かされて、待って待ってもう10年過ぎたというような話も聞いています。というのが、かちっとした説明が町のほうからないというのが現状であって、国土調査にしたら、いつ入る計画というのが、今課長のほうからも説明がありましたように、計画をずんずん立てていくのに難しい面もあると思うんですけど、大まかな説明を、まあ言うたらあと46年ですので20年近くかかります。それでそれを何とか大まかで構んので説明ができたら、今川窪地区、いろんなところで住まいされているのは高齢化が進んで80代の人が大半です。それでその息子、娘にとったらもう50過ぎちゅう人が大半で、自分らはもう50過ぎてるんですけど、余り山に関心がないというのが自分らの世代やと痛感していますんで、できるだけ山を今まで育ててくれた高齢者の方が元気なうちに入れるようなことを行政のほうでもしっかり計画してもらいたいと思いますので、一つは各地区、まあ言うたら吾北地区で1カ所で構いませんので、国土調査に関しての説明会を開きます。これができるできんやなくて、まあ言うたら説明会を開いて今の現状を所有者の方々に話ができたら一つでも安心感ができるんじゃないかと、その所有者の方々。また、伊野地区内でもそういう説明会が1カ所で構いませんので告知して開かれたら、そういう山を持っている方、土地を持っている方は、ああ大体こうなっちゅうのか、まだうちのとこはまだかというのも全部把握できると思いますので、そういう会が開けないものか、質問をさせてもらいます。これで2回目を終わります。
○議長(井上敏雄君) 山崎教育次長。 〔教育次長 山崎泰代君登壇〕
◎教育次長(山崎泰代君) 筒井議員の2回目のご質問、イの専門職の巡回をといったご質問にお答えいたします。 先ほどお答えいたしました学校での取り組みを支援するために、県の事業を活用した巡回相談員の派遣依頼やスクールカウンセラーの配置、スクールソーシャルワーカーの派遣、臨床心理士による教職員へのスーパーバイズを行うなど、それぞれの専門性を活用した取り組みを現在も行っております。 また、幼稚・保育園には、保健師が2カ月に一回程度訪問し、子どもの発育・発達の様子を観察し経過を見ています。必要な場合には言語聴覚士と同伴訪問を行い、専門的な視野での視察や保育士への相談に応じています。また、ケースによっては、県の巡回相談を依頼したり、専門機関につなげるまでの支援を実施しています。ただこの支援は、常駐といったものではございません。議員のご質問のように特別支援教育を進め、切れ目のない充実した適切な支援を行っていくためには、専門性を持った人材を確保し、多岐にわたる個性・特性に応じた指導法に悩んでおられる教職員に対する助言を行ったりするといった取り組みが大変重要であると認識しております。今後におきましても、そういった点も含めて検討しながらさらなる体制強化に努めてまいります。 以上でございます。
○議長(井上敏雄君) 市川吾北総合支所長。 〔吾北総合支所長 市川賢仁君登壇〕
◎吾北総合支所長(市川賢仁君) 筒井一水議員の2回目のご質問についてお答えさせていただきます。 地区での説明会をとのご質問ですが、確かに地区区長会での説明だけでは行き届かない場合、また今後の計画につきましてもわからない地区もあると思います。先ほど議員のおっしゃりました吾北地区の下八川・木ノ瀬・川窪地区につきましては、今現在行っております第6次の計画の中には含まれておりません。平成24年度末の国土調査の進捗率につきましては53.5%であり、第7次以降の計画が平成30年ごろとなることから、地区への全体の説明につきましては、困難な状況でございます。ただ先ほど議員のご提案のありました全体的な流れについての地区の説明でございますが、それにつきましては、可能な範囲で検討をさせていただきたいと思います。 また、平成22年度から平成31年度までの第6次の国土調査事業10カ年計画についてでございますが、この箇所につきましては、いの町のホームページまたいの町広報を利用しまして周知に努めてまいりたいと考えております。 以上です。
○議長(井上敏雄君) 以上で15番、筒井一水君の一般質問を終わります。 お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声〕
○議長(井上敏雄君) 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 あす午前10時に再開します。 本日はこれで延会します。 お疲れさまでした。 延会 15時24分...