四万十市議会 > 2021-06-24 >
06月24日-05号

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  1. 四万十市議会 2021-06-24
    06月24日-05号


    取得元: 四万十市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-17
    令和 3年 6月定例会         令和3年6月四万十市議会定例会会議録(第11日)                               令和3年6月24日(木)■議事日程  日程追加 議員の一般質問における発言の事実確認及び調査を求める動議                 (全員協議会)  日程第1 第1号議案から第25号議案        第1号議案 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度四万十国民健康保険会計事業勘定補正予算(第4号))        第2号議案 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度四万十一般会計補正予算(第1号))        第3号議案 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度四万十国民健康保険会計診療施設勘定補正予算(第1号))        第4号議案 専決処分の承認を求めることについて(四万十税条例等の一部を改正する条例)        第5号議案 専決処分の承認を求めることについて(四万十固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例)        第6号議案 令和3年度四万十一般会計補正予算(第2号)について        第7号議案 四万十国民健康保険税条例の一部を改正する条例        第8号議案 四万十手数料条例の一部を改正する条例        第9号議案 四万十介護保険条例の一部を改正する条例        第10号議案 幡多公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例        第11号議案 幡多公設地方卸売市場運営審議会条例の一部を改正する条例        第12号議案 四万十特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例        第13号議案 四万十山間地域定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例        第14号議案 四万十特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例        第15号議案 四万十家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例        第16号議案 四万十指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例        第17号議案 四万十防災行政無線戸別受信設備工事手数料及び負担金徴収条例を廃止する条例        第18号議案 令和3年度四万十一般会計補正予算(第3号)について        第19号議案 工事請負契約について        第20号議案 工事請負契約について        第21号議案 工事請負契約について        第22号議案 工事請負契約について        第23号議案 教育委員会教育長の任命について(久保良高)        第24号議案 教育委員会委員の任命について(町田義彦)        第25号議案 監査委員の選任について(林大三郎)       諮問第1号から諮問第2号        諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(福永悦史)        諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(松浦洋美)       議員提出議案第1号から議員提出議案第3号        議員提出議案第1号 四万十市議会委員会条例の一部を改正する条例        議員提出議案第2号 四万十市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例        議員提出議案第3号 四万十市議会会議規則の一部を改正する規則       所管事項の調査(令和3年3月定例会より継続調査)                 (質   疑)                 (委員会付託)■本日の会議に付した事件  日程第1 質疑、委員会付託出席議員  1番 寺 尾 真 吾     2番 廣 瀬 正 明     3番 山 下 幸 子  4番 上 岡 真 一     5番 川 渕 誠 司     6番 松 浦   伸  7番 酒 井   石     8番 大 西 友 亮     9番 西 尾 祐 佐  10番 垣 内 孝 文     11番 谷 田 道 子     12番 山 崎   司  13番 上 岡   正     14番 平 野   正  16番 川 村 一 朗     17番 小 出 徳 彦     18番 宮 崎   努  19番 白 木 一 嘉     20番 宮 本 幸 輝欠席議員  15番 安 岡   明出席要求による執行部側出席者職氏名  市長       中 平 正 宏        副市長      田 村 周 治  副市長      森 山   崇        総務課長     岡 本 寿 明  地震防災課長   山 本   聡        企画広報課長   山 崎 行 伸  財政課長     田 能 浩 二        市民・人権課長  川 崎 一 広  税務課長     村 上 正 彦        収納対策課長   加 用 拓 也  環境生活課長   渡 邊   康        子育て支援課長  武 田 安 仁  健康推進課長   渡 辺 和 博        高齢者支援課長  竹 田 哲 也  観光商工課長   朝比奈 雅 人        農林水産課長   小 谷 哲 司  まちづくり課長  桑 原 晶 彦        上下水道課長   池 田 哲 也  会計管理者会計課長              市民病院事務局長 原   憲 一           福 原 宏 固  福祉事務所長   二 宮 英 雄        教育長職務代理者 上 岡 章 人  学校教育課長   山 崎 寿 幸        生涯学習課長   花 岡 俊 仁  総合支所長地域企画課長            保健課長西土佐診療所事務局長           篠 田 幹 彦                 稲 田   修  産業建設課長補佐 島   輝 充 職務のために議場に出席した事務局職員職氏名  事務局長     西 澤 和 史        事務局長補佐   桑 原 由 香  総務係長     武 内 直 樹                午前10時0分 開議 ○議長(小出徳彦) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 欠席の届けが参っております。安岡 明議員病気療養のため欠席、以上のとおり報告いたします。          (「議長、議事進行、動議を」と呼ぶ者あり) 小休します。                午前10時0分 小休                午前10時1分 正会 ○議長(小出徳彦) 正会にいたします。 ただいま宮崎 努議員から、昨日の川渕誠司議員一般質問中におけます発言について、事実確認及び審議の調査をされたいとの動議が提出されました。 この動議につきまして、所定の賛同者がありますので、動議は成立いたしました。 お諮りいたします。 この動議を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。           (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) ご異議があるようですので、採決で決めたいと思いますが、よろしいですか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) それでは、起立により採決をいたしたいと思います。 この動議を日程に追加し、議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。                 (賛成者起立) ○議長(小出徳彦) 賛成多数であります。よって、この動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。 小休にいたします。                午前10時3分 小休                午前10時13分 正会 ○議長(小出徳彦) 正会にいたします。 ただいま提出されました動議について、各会派での意見調整のため、暫時休憩といたします。10時半再開でお願いしたいと思います。                午前10時14分 休憩                午前10時26分 再開 ○議長(小出徳彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま提出されました動議に対する各会派からの意見調整をお聞きいたしました。その中で、それぞれの意見があるようでございますが、議長の判断といたしまして、全員協議会でお諮りをいただきたいということにお願いをしたいと思います。 それで、秘密会につきましては、全員協議会の中で決定をいただいてからということになりますので、その方向性でよろしくお願いしたいと思います。 それでは、暫時休憩したいと思いますが、場所は6階でよろしいですか、議員協議会室で。 そしたら、そういうことで、暫時休憩いたします。                午前10時26分 休憩                午前11時42分 再開 ○議長(小出徳彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日宮崎 努議員から提出されました動議について、先ほど全員協議会を開催いたしました。その中で発言についての一部取消しとすることに決しました。 川渕誠司議員から、昨日の一般質問中におけます発言について一部取消しの申出がありますので、お聞き取り願います。 川渕誠司議員。 ◆5番(川渕誠司) 昨日の一般質問の中で、私は「───────────────────────────────────────────────」ということを発言いたしました。この2文について取消しをお願いをいたします。この発言につきましては、議事録とか録音とか、客観的な十分な証拠は全くない中で、私が精査不足のために発言をしてしまったことであります。訂正しておわびを申し上げます。また、議会の皆様には、別の会まで開かせまして、混乱をいたしましたこと、申し訳なく思います。どうもお許しください。 ○議長(小出徳彦) お諮りいたします。 ただいま川渕誠司議員より昨日の一般質問中の発言におけます一部分につきましての取消しの申出がありました。この部分の発言を取り消すことにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) ご異議なしと認めます。よって、発言取消しの申出部分の発言は、取り消すことに決しました。 会議を続けます。             ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小出徳彦) 日程第1、「第1号議案」から「第25号議案」まで、「諮問第1号」及び「諮問第2号」、「議員提出議案第1号」から「議員提出議案第3号」まで並びに継続調査所管事項調査、以上の案件を一括議題といたします。 これより以上の議案及び各委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑者は挙手により議長の許可を得て発言願います。 質疑者はありませんか。 上岡 正議員。 ◆13番(上岡正) それでは、質疑をさせていただきます。 しばらく質疑をしておりませんので、ルールが間違った場合は、議長、議長整理をよろしくお願いして始めたいと思います。 まず、「第19号議案」、そして同じく「第20号議案」、同じく「第21号議案」、同じく「第22号議案」について質疑をさせていただきます。 まず、この4議案は、文化複合施設の建築に関わる請負工事でございますが、入札方法についてまずお聞きします。 一般競争入札にした理由についてお尋ねをまずはしておきます。 次に、指名競争にしなかったのはなぜか、これも教えていただきたい。 次に、一般競争入札にしておりますが、制限付一般競争入札でございます。 そこで、制限は具体にどんな制限があったのか、法的根拠といいましょうか、うちの規則、何かにあるんでしょうか、教えていただきたい。 そして、その4件のそれぞれの落札率、教えていただきたい。 そして、いつどんな方法で、一般競争入札ですから、市内の人じゃない人でも全国どこでもいいんですから、どういう方法で告知したのか。 そして、申込期限はいつまでだったのか、と申しますのも、この中の「第20号議案」・「第21号議案」・「第22号議案」は、1者での入札になっております。そのことをお聞きします。 次に、うちの市の取扱要綱があるんですが、そのときに工事費が3億円以上であれば、JV、共同体で組んで入札に参加するという規定があります。その中で、「第22号議案」は、共同体やなくて、1者のみで行われております。規定では、3億円以上の工事は、共同体でなければならないという規定があると思います。そのこともどうして共同体でなくてかまんなったのか、お教え願いたい。 次に、指名競争入札の場合、落札価格から見て全て億を超しております。億を超えた工事をするためには、指名競争入札で何者以上入れる必要があるという決まりになっとるかも教えてください。 以上、1回目の質疑といたします。 ○議長(小出徳彦) 田能財政課長。 ◎財政課長田能浩二) それでは、私のほうから議案番号「第19号議案」から「第22号議案」、議案書ページ数で申し上げますと3ページから6ページでございますが、この議案に対します質疑にご答弁申し上げます。 質疑の内容が少し多岐にありましたので、答弁漏れがありましたら、またご指摘いただきたいと思います。 まず、今回の文化複合施設建設工事の入札に関しまして、一般競争入札を採用し、指名競争入札をしなかった理由でございます。 これにつきまして、一般的に入札は、一般競争入札が基本であるということはご認識いただきたいと思います。ただ、例えば地元事業者受注機会の確保でありますとか、そういった様々な理由によりまして、指名競争入札というのは基本的には例外的な契約方法の一つとして採用されている契約ということを当課としては認識しております。そのため、今回の文化複合施設の入札でございますが、事業規模並びにその工事の特殊性、そういったことも鑑みまして、市内の事業者だけではなかなか難しい、またそういった特殊性から、広く全国のそういった対応できる企業を募集すると、入札に参加していただくということを考えた上で、一般競争入札とさせていただいたものでございます。 続きまして、今回の制限付一般競争入札の制限でございますが、主なものを申し上げます。 まず、工事の施工方式でございますが、市外事業者市内事業者の2者による特定建設共同企業体方式、いわゆるJV方式と言われるものですが、この方式を採用しております。 続いて、参加の事業者の資格でございますが、まず代表の構成員、一般的には市外事業者の大手になろうと思いますが、代表構成員の資格として、まず総合評定値が、建築工事は1,500点以上、電気・機械設備工事は1,200点以上、舞台設備工事は900点以上という制限をつけております。 また、工事の施工実績としまして、過去15年間におきまして、500席以上のプロセニアム形式のホール、もしくは延べ床面積5,000㎡以上の不特定多数が利用する公共的な施設の新築工事の実績があること、ただし、舞台設備工事については、過去10年間の実績としまして、500席以上のプロセニアム形式のホールの施工実績があるものとしております。 続きまして、その他の構成員市内事業者に対する資格要件でございますが、本市の指名競争入札参加資格名簿の格付がA等級である事業者としております。 さらに、これは代表構成員並びにその他構成員、どちらにも制限をつけたものでございますが、専任で配置する技術者要件としまして、どちらの構成員とも、1級の施工管理技術士、またはこれと同等以上の資格を有する者を配置することと、専任で配置することという制限をつけております。 続きまして、それぞれの工事の落札率でございますが、まず「第19号議案」の建築主体工事が、落札率92.0%、続きまして、「第20号議案」の機械設備工事が98.9%、「第21号議案」の電気設備工事が99.5%、「第22号議案」の舞台設備工事が97.0%でございます。 続きまして、入札の公告の方法でございますが、これにつきましては、市のホームページで公告を掲載して、広く公表しておるところでございます。 続きまして、申込みの期限でございます。 まず、入札の公告日が、4月26日に公告しております。その後、入札参加資格申請書提出期限を5月19日としております。この参加資格申請書を確認しまして、資格審査をした後、入札参加資格確認通知書の送付を5月24日に行っております。その後、入札日は6月11日でございます。 ちなみに、6月22日付で落札事業者と仮契約を締結しているところでございます。 続きまして、「第22号議案」の舞台設備工事が、JVではないという理由でございますが、議員ご指摘のとおり、本市におきまして、四万十建設工事共同企業体取扱要領を定めております。その中の第5条でございますが、建築執行時については3億円以上のものと、議員のご質問のとおりでございます。ただ、この要領は、あくまで特定建設工事共同企業体方式を活用する場合でございます。ですから、この方式を活用する場合は、3億円以上のものとするという規定でございますので、JVの方式を取らない場合は、この3億円以上であれば、必ずJV方式を取らなければならないという規定ではございません。 舞台設備工事につきまして、なぜJV方式を取らなかったかというところでございますけども、先ほど申し上げましたとおり、今回の入札は、私どもとしまして、大前提としまして、市内事業者の参加、受注機会の確保ということを優先することとして考えております。ただ、この舞台設備工事、実際には舞台照明でありますとか音響設備、こういったもの、かなり専門性の高い設備でございますが、これらの専門性の高い技術を持った市内の事業者というのは存在しません。また全国的にもこういった専門の事業者というのは少ないと聞いておりますけれども、そういった関係から、本市の指名競争入札参加資格名簿にも登載されていない他の全国の事業者、そういったところにも門戸を広げております。その上で、公告し、公募を図ったものでございまして、より高い専門性を確保するために、また舞台設備でありますとか、舞台音響設備につきましては、より専門的な技術を持った下請の事業者の確保、また構成も求めたところでございまして、市内事業者とのJV方式は取らなかったところでございます。 ちょっとご質問に対する回答、一部漏れているものがあろうかとは思いますけども、以上で1回目のご答弁にさせていただきます。 ○議長(小出徳彦) 上岡 正議員の質疑途中でありますが、この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。                午後0時0分 休憩                午後1時0分 再開 ○議長(小出徳彦) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続けます。 上岡 正議員の1回目の質疑に対する答弁漏れのありました部分についての答弁を求めます。 田能財政課長。 ◎財政課長田能浩二) 失礼いたしました。 午前中のご質問に対しまして、1点答弁漏れがございましたので、改めてご答弁させていただきます。 ご質問の工事費が億を超える工事の指名競争入札の場合の指名の事業者数に対するご質問だったと思います。 四万十指名競争入札指名事務取扱要領の別表の記載でございますが、建築執行時あるいは電気工事、その他工事、それらはそれぞれ事業費を決めておりますけれども、億を超える事業費の場合、指名事業者数は、6者以上ということでございます。ご答弁申し上げます。 ○議長(小出徳彦) 上岡 正議員。
    ◆13番(上岡正) ありがとうございました。 2回目の質疑をさせていただきます。 私、一般競争入札に付す理由についてご答弁をいただいたわけでございますが、私は、一般競争入札に付す理由の中に、先ほど述べられてなかったんですけど、多くの方に参加して競争してもらいたいということも一点あるんじゃなかろうかというふうに私自身は思うわけでございますが、その点について再度お答えを願います。 そして、1回目の答弁の中で、それぞれの落札率をお聞きしました。その中で、一般競争入札で「第19号議案」については、4者の共同体というかJVでやっております。繰り返しになりますが92%の落札率でございます。あとの「第20号議案」、契約金額では9億5,040万円でございますが、それは全国に一般競争入札でやった場合、1者でほかに応募がなかったと、1者で実施をしております。そして、「第21号議案」も、6億8,200万円の契約金額ですが、これも1者、落札率は99.5%、同じく「第22号議案」、契約金額は10億1,970万円ですが、これまた1者で行われておりますが、そこでお聞きをしたいんです。 指名競争入札では、1者の場合は、入札をするのか、せんのか。一般競争入札では、1者でも入札を行っております。その点をまず聞いときます。 それから、この工事、最低でも4つの工事、5億円以上の工事でございます。全て指名審が要ると思います。指名審の中の1者でもええのかというような意見はなかったか、そこら辺少し教えていただきたい。 次に、四万十市の建設工事共同企業体取扱要領では、3億円以上はJVを組まないかんとなってますね。なっとる中で、「第22号議案」、10億1,970万円の契約ですが、JVを組まないかんなっておりますが、なぜJVなしでしたのか、そのことも重ねてお聞きしたい。 2回目の質疑を終わります。 ○議長(小出徳彦) 田能財政課長。 ◎財政課長田能浩二) それでは、2回目のご質問にご答弁させていただきます。 まず、1つ目の一般競争入札につきまして、基本的には多くの参加者を求めるのが本当ではないかというところだろうと思います。ご質問、ご指摘のとおり、一般競争入札ですので、できるだけ広く事業者参加受注機会を図るというのが基本的な考え方でございます。今回、ただ制限つきというところで、一般競争入札ではございますが、市としまして地元事業者参加受注機会の確保という観点を優先的に考えまして、こういった制限をつけての一般競争入札とさせていただきましたので、そういう意味でいけば、議員のご指摘の全国に広く受注機会を確保する、参加を求めるべきではないかというご指摘はそのとおりだとは考えてはおります。 続きまして、落札率が99%前後ということで高いというご指摘だろうと思います。その中で、1者の応札しかない中での落札率ということで、これはどうなのかというご質問だろうと思います。応札が1者の場合でも入札を執行しているのは、どういう理由かというところでご答弁させていただきます。 今回、1者でも入札が成立という考えでございますが、基本的には一般競争入札としまして、公告により工事概要入札参加資格、これらを明らかにしまして、公募により今回の入札は行っております。ですから、一般競争入札ですので、入札に参加する機会は、広く提供され、競争性は確保されているという考えを基に、結果的に1者の応札、入札であっても、予定価格の制限の範囲内でございますので、一定経済性も確保されておるということから、有効として差し支えないものと考えたところでございます。 参考までに申し上げますと、近年、入札の不調、こういったものが増加しまして、事業進捗遅延防止、そういったことも起こっております。そういった中、多くの自治体では、参加の機会の確保が図られ、経済性も確保されている一般競争入札におきましては、1者のみの入札を有効とする自治体が多いのも実情でございます。さらに、申し上げますと、場合によっては、指名競争入札の場合でも、1者のみの入札を有効とする自治体もある状況になってきております。そういう中から、今回、1者での応札というところを告示の内容として盛り込んだものでございます。 この1者のみの応札を有効とすることにつきまして、指名審査会のほうで議論はあったのかというところでございます。競争入札参加資格等審査会におきましての審議内容は、入札の方法、今回でいいますと、JV方式を取る、そういった入札の方法、あとは参加資格要件の審議、午前中申し上げました参加資格等々の審議をいただいております。1者の応札の場合、入札を成立させるかどうかという判断につきましては、指名審査会では判断は受けておりません。あくまで担当課と財政課におきまして、告示案を作成しまして、最終的には市長の決裁により行っておるものでございます。 続きまして、指名競争入札の場合、1者の場合でも入札をするのかというところでございますが、これにつきましては、あくまで指名競争入札でございます。この場合につきましては、1者のみの応札の場合は、入札は不調ということになります。なぜかというところを簡単に申し上げれば、指名競争入札でございますので、あくまで指名する側はこちらの発注者側でございます。ですから、そこに一定広く競争性、参加機会の確保というものができておりませんので、あくまで指名競争入札の場合は、2者以上の応札がなければ、入札として成立しないであろうという考えに基づくものでございます。 それから、舞台設備工事につきまして、3億円以上でございますので、JVの取扱要領上、JVでやらなければならないというご質問だろうと思います。 午前中もご答弁申し上げましたが、この取扱要領は、あくまでJV方式を取る場合、取るとした場合は、3億円以上のものをJVとすることができると。ですから、3億円以上の工事、これまでも市の工事で3億円以上の工事は多々ございますけども、それらは全てJVでやらなければならないという取扱いではございませんので、その点ご理解いただきたいと思います。 以上でご答弁申し上げます。 ○議長(小出徳彦) 上岡 正議員。 ◆13番(上岡正) 財政課長から、るる1者でもいいんだというご教示を受けたわけでございますが、まず全国の自治体の中でも、1者でやりよるとこもあると、というご答弁をいただきました。じゃあやりよらん自治体は、比率はどれぐらいか。1者では一般競争入札の不調に終わらすと、そのことも3回目でお聞きしておきます。 私は、やはり一般競争入札で1者でもできるという内規があるということは知っております。決まりは守れてやっとると思います。結果で見ると、4者でやった場合は、落札率は92%、1者だけの場合は、それと比べると一番入札の率が高いのは99.5%、明らかに競争相手がおるほうが、結果ですよ、結果的に安くなっとる。そのお金も相当なもんです。この4件の総額が、約65億円ぐらいの工事ですから、5%違えば相当違うと思いますよ、計算はようしませんので。そこら辺を考えると、うちの市の決まりが、直すべきじゃないかと思いますが、そのことについても3回目でご答弁を願いたい。 指名競争入札の中、1者やったらこっちが指名しちょうがやけん、競争の原理が働かんけん、1者はいかんというふうなご答弁をいただきました。そのとおりだろうと思うんですね、そのとおりだと思う。やはり、全国に募集をかけてもね、一般に、ないときは再度募集をかけて競争原理を働かすというようなほうが私はいいと思うが、市の内規を変えることはできないんでしょうか、お尋ねして、私の全ての質問は終わらせていただきます。 ○議長(小出徳彦) 田能財政課長。 ◎財政課長田能浩二) それでは、3回目のご質問にご答弁させていただきます。 ご質問のまず先ほど私のほうから申し上げました、他の自治体においても1者入札、そういった事例が多くあるということを申しました。議員のほうからは、それであれば2者の入札の規定を置いている自治体があるんではないかというところでございます。 当然、これにつきましては、1者でも有効とする自治体、2者でなければ成立しないという考えの自治体、当然ございます。申し訳ありませんが、その全国の自治体の比率というものは、私のほうの手元、また資料のほうにもそういったものは取っておりませんので、お答えはできませんが、先ほど申し上げたのは、あくまで参考までに、最近の傾向というところで申し上げさせていただきました。過去には、2者でなければ有効としないという自治体が、近年の傾向としまして1者でも有効とするというところに切り替えてきている自治体も多く出てきておるというところでご答弁させていただきましたので、その点、ご理解お願いします。 続いて、市の規定、1者入札の場合は、基本的には入札を成立しないということの規定に変える予定はないかというところでございます。 答弁、重複する部分もあると思いますけれども、今回、1者入札を有効としまして、結果、機械設備・電気設備・舞台設備につきまして、落札率が99%程度となったことの結果がどうなのかというところを少し説明させていただければと思います。 弁解ではなくて、あくまで何度も説明しておりますが、一般競争入札というのは、当然制限はついておりますけれども、公告により、公募により行う入札でございます。ですから、参加の機会、受注機会の確保は、一定確保した中で、それを受けて参加資格を基に、各事業者が今回であればJVを組んで参加の資格申込みをしていただくことになります。1者しかそういった応募がなかったということは、私どもとしては、あくまで各事業者の経営判断によります結果であると考えております。当然、今回の文化複合施設の整備工事は、2か年にわたります長期の工事になります。その間、施工管理の技術者をずっと専任で2年間、張りつけておく必要もございます。ですから、そういったそれぞれの事業者の、技術者の雇用数、そういったものも影響するだろうと思いますけども、そういったものを考えた上で、長期を要する文化複合施設建設工事に応札するのか、それとも一般的な工期の他の工事を選択するほうがいいのか、そこはそれぞれの事業者の経営判断によるものと考えております。ですから、1者の応札は、あくまで一般競争入札を行った上での結果ということで、私どもは理解しております。 続いて、再度募集も含めて1者の規定にする予定はないかというところですが、四万十市の規定上は、1者を有効とするという具体の規定は置いておりません。あくまで、それぞれの入札規模、そういったものも含めて、1者入札とするということをそれぞれの入札におきまして、特に一般競争入札、こういった大規模の一般競争入札の場合は、1者入札を可とするというような今回は取扱いをさせていただいたところでございまして、すみません、私の規定の確認が漏れておれば申し訳ございませんが、本市の規定を改善するということではないかなと思っております。 以上でご答弁を終わります。 ○議長(小出徳彦) 以上で上岡 正議員の質疑を終わります。 他に質疑者はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) 質疑なしと認めます。よって、これにて質疑を終了いたします。 これより議案の委員会付託を行います。 お諮りいたします。 「第23号議案」から「第25号議案」まで、「諮問第1号」及び「諮問第2号」並びに「議員提出議案第1号」から「議員提出議案第3号」までについては、会議規則第37条第3項の規定により、これを省略したいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) ご異議なしと認めます。よって、「第23号議案」から「第25号議案」まで、「諮問第1号」及び「諮問第2号」並びに「議員提出議案第1号」から「議員提出議案第3号」までの委員会付託については、これを省略することに決しました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案のうち、委員会付託を省略した議案を除く議案については、付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小出徳彦) ご異議なしと認めます。よって、付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日この後、予算決算常任委員会審査、あした25日は総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業建設常任委員会審査、26日と27日は土曜日、日曜日、28日は委員会審査結果取りまとめのためそれぞれ休会、29日午前10時会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 どうもご苦労さまでございました。                午後1時23分 散会...