◆13番(
上岡正) ありがとうございました。 2回目の
質疑をさせていただきます。 私、
一般競争入札に付す
理由についてご
答弁をいただいたわけでございますが、私は、
一般競争入札に付す
理由の中に、先ほど述べられてなかったんですけど、多くの方に
参加して競争してもらいたいということも一点あるんじゃなかろうかというふうに私自身は思うわけでございますが、その点について再度お答えを願います。 そして、1回目の
答弁の中で、それぞれの
落札率をお聞きしました。その中で、
一般競争入札で「第19
号議案」については、4者の
共同体というか
JVでやっております。繰り返しになりますが92%の
落札率でございます。あとの「第20
号議案」、
契約金額では9億5,040万円でございますが、それは
全国に
一般競争入札でやった場合、1者でほかに応募がなかったと、1者で実施をしております。そして、「第21
号議案」も、6億8,200万円の
契約金額ですが、これも1者、
落札率は99.5%、同じく「第22
号議案」、
契約金額は10億1,970万円ですが、これまた1者で行われておりますが、そこでお聞きをしたいんです。
指名競争入札では、1者の場合は、
入札をするのか、せんのか。
一般競争入札では、1者でも
入札を行っております。その点をまず聞いときます。 それから、この
工事、最低でも4つの
工事、5億円以上の
工事でございます。全て
指名審が要ると思います。
指名審の中の1者でもええのかというような
意見はなかったか、そこら辺少し教えていただきたい。 次に、
四万十市の
建設工事の
共同企業体の
取扱要領では、3億円以上は
JVを組まないかんとなってますね。なっとる中で、「第22
号議案」、10億1,970万円の
契約ですが、
JVを組まないかんなっておりますが、なぜ
JVなしでしたのか、そのことも重ねてお聞きしたい。 2回目の
質疑を終わります。
○
議長(
小出徳彦)
田能財政課長。
◎
財政課長(
田能浩二) それでは、2回目のご
質問にご
答弁させていただきます。 まず、
1つ目の
一般競争入札につきまして、基本的には多くの
参加者を求めるのが本当ではないかというところだろうと思います。ご
質問、ご
指摘のとおり、
一般競争入札ですので、できるだけ広く
事業者の
参加受注機会を図るというのが基本的な考え方でございます。今回、ただ
制限つきというところで、
一般競争入札ではございますが、市としまして
地元事業者の
参加受注機会の
確保という観点を優先的に考えまして、こういった
制限をつけての
一般競争入札とさせていただきましたので、そういう意味でいけば、
議員のご
指摘の
全国に広く
受注機会を
確保する、
参加を求めるべきではないかというご
指摘はそのとおりだとは考えてはおります。 続きまして、
落札率が99%前後ということで高いというご
指摘だろうと思います。その中で、1者の応札しかない中での
落札率ということで、これはどうなのかというご
質問だろうと思います。応札が1者の場合でも
入札を執行しているのは、どういう
理由かというところでご
答弁させていただきます。 今回、1者でも
入札が成立という考えでございますが、基本的には
一般競争入札としまして、
公告により
工事概要や
入札参加資格、これらを明らかにしまして、公募により今回の
入札は行っております。ですから、
一般競争入札ですので、
入札に
参加する
機会は、広く提供され、
競争性は
確保されているという考えを基に、結果的に1者の応札、
入札であっても、
予定価格の
制限の範囲内でございますので、
一定経済性も
確保されておるということから、有効として差し支えないものと考えたところでございます。 参考までに申し上げますと、近年、
入札の不調、こういったものが増加しまして、
事業進捗の
遅延防止、そういったことも起こっております。そういった中、多くの
自治体では、
参加の
機会の
確保が図られ、
経済性も
確保されている
一般競争入札におきましては、1者のみの
入札を有効とする
自治体が多いのも実情でございます。さらに、申し上げますと、場合によっては、
指名競争入札の場合でも、1者のみの
入札を有効とする
自治体もある状況になってきております。そういう中から、今回、1者での応札というところを告示の内容として盛り込んだものでございます。 この1者のみの応札を有効とすることにつきまして、
指名審査会のほうで議論はあったのかというところでございます。競争
入札参加資格等審査会におきましての審議内容は、
入札の
方法、今回でいいますと、
JV方式を取る、そういった
入札の
方法、あとは
参加資格要件の審議、午前中申し上げました
参加資格等々の審議をいただいております。1者の応札の場合、
入札を成立させるかどうかという判断につきましては、
指名審査会では判断は受けておりません。あくまで担当課と財政課におきまして、告示案を作成しまして、最終的には市長の決裁により行っておるものでございます。 続きまして、
指名競争入札の場合、1者の場合でも
入札をするのかというところでございますが、これにつきましては、あくまで
指名競争入札でございます。この場合につきましては、1者のみの応札の場合は、
入札は不調ということになります。なぜかというところを簡単に申し上げれば、
指名競争入札でございますので、あくまで
指名する側はこちらの発注者側でございます。ですから、そこに一定広く
競争性、
参加機会の
確保というものができておりませんので、あくまで
指名競争入札の場合は、2者以上の応札がなければ、
入札として成立しないであろうという考えに基づくものでございます。 それから、
舞台設備工事につきまして、3億円以上でございますので、
JVの
取扱要領上、
JVでやらなければならないというご
質問だろうと思います。 午前中もご
答弁申し上げましたが、この
取扱要領は、あくまで
JV方式を取る場合、取るとした場合は、3億円以上のものを
JVとすることができると。ですから、3億円以上の
工事、これまでも市の
工事で3億円以上の
工事は多々ございますけども、それらは全て
JVでやらなければならないという取扱いではございませんので、その点ご理解いただきたいと思います。 以上でご
答弁申し上げます。
○
議長(
小出徳彦)
上岡 正
議員。
◆13番(
上岡正)
財政課長から、るる1者でもいいんだというご教示を受けたわけでございますが、まず
全国の
自治体の中でも、1者でやりよるとこもあると、というご
答弁をいただきました。じゃあやりよらん
自治体は、比率はどれぐらいか。1者では
一般競争入札の不調に終わらすと、そのことも3回目でお聞きしておきます。 私は、やはり
一般競争入札で1者でもできるという内規があるということは知っております。決まりは守れてやっとると思います。結果で見ると、4者でやった場合は、
落札率は92%、1者だけの場合は、それと比べると一番
入札の率が高いのは99.5%、明らかに競争相手がおるほうが、結果ですよ、結果的に安くなっとる。そのお金も相当なもんです。この4件の総額が、約65億円ぐらいの
工事ですから、5%違えば相当違うと思いますよ、計算はようしませんので。そこら辺を考えると、うちの市の決まりが、直すべきじゃないかと思いますが、そのことについても3回目でご
答弁を願いたい。
指名競争入札の中、1者やったらこっちが
指名しちょうがやけん、競争の原理が働かんけん、1者はいかんというふうなご
答弁をいただきました。そのとおりだろうと思うんですね、そのとおりだと思う。やはり、
全国に募集をかけてもね、一般に、ないときは再度募集をかけて競争原理を働かすというようなほうが私はいいと思うが、市の内規を変えることはできないんでしょうか、お尋ねして、私の全ての
質問は終わらせていただきます。
○
議長(
小出徳彦)
田能財政課長。
◎
財政課長(
田能浩二) それでは、3回目のご
質問にご
答弁させていただきます。 ご
質問のまず先ほど私のほうから申し上げました、他の
自治体においても1者
入札、そういった事例が多くあるということを申しました。
議員のほうからは、それであれば2者の
入札の
規定を置いている
自治体があるんではないかというところでございます。 当然、これにつきましては、1者でも有効とする
自治体、2者でなければ成立しないという考えの
自治体、当然ございます。申し訳ありませんが、その
全国の
自治体の比率というものは、私のほうの手元、また資料のほうにもそういったものは取っておりませんので、お答えはできませんが、先ほど申し上げたのは、あくまで参考までに、最近の傾向というところで申し上げさせていただきました。過去には、2者でなければ有効としないという
自治体が、近年の傾向としまして1者でも有効とするというところに切り替えてきている
自治体も多く出てきておるというところでご
答弁させていただきましたので、その点、ご理解
お願いします。 続いて、市の
規定、1者
入札の場合は、基本的には
入札を成立しないということの
規定に変える予定はないかというところでございます。
答弁、重複する
部分もあると思いますけれども、今回、1者
入札を有効としまして、結果、機械
設備・電気
設備・
舞台設備につきまして、
落札率が99%程度となったことの結果がどうなのかというところを少し説明させていただければと思います。 弁解ではなくて、あくまで何度も説明しておりますが、
一般競争入札というのは、当然
制限はついておりますけれども、
公告により、公募により行う
入札でございます。ですから、
参加の
機会、
受注機会の
確保は、一定
確保した中で、それを受けて
参加資格を基に、各
事業者が今回であれば
JVを組んで
参加の
資格申込みをしていただくことになります。1者しかそういった応募がなかったということは、私どもとしては、あくまで各
事業者の経営判断によります結果であると考えております。当然、今回の
文化複合施設の整備
工事は、2か年にわたります長期の
工事になります。その間、施工
管理の
技術者をずっと専任で2年間、張りつけておく必要もございます。ですから、そういったそれぞれの
事業者の、
技術者の雇用数、そういったものも影響するだろうと思いますけども、そういったものを考えた上で、長期を要する
文化複合施設の
建設工事に応札するのか、それとも一般的な工期の他の
工事を選択するほうがいいのか、そこはそれぞれの
事業者の経営判断によるものと考えております。ですから、1者の応札は、あくまで
一般競争入札を行った上での結果ということで、私どもは理解しております。 続いて、再度募集も含めて1者の
規定にする予定はないかというところですが、
四万十市の
規定上は、1者を有効とするという具体の
規定は置いておりません。あくまで、それぞれの
入札規模、そういったものも含めて、1者
入札とするということをそれぞれの
入札におきまして、特に
一般競争入札、こういった大規模の
一般競争入札の場合は、1者
入札を可とするというような今回は取扱いをさせていただいたところでございまして、すみません、私の
規定の確認が漏れておれば申し訳ございませんが、本市の
規定を改善するということではないかなと思っております。 以上でご
答弁を終わります。
○
議長(
小出徳彦) 以上で
上岡 正
議員の
質疑を終わります。 他に
質疑者はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
小出徳彦)
質疑なしと認めます。よって、これにて
質疑を終了いたします。 これより
議案の
委員会付託を行います。 お諮りいたします。 「第23
号議案」から「第25
号議案」まで、「
諮問第1号」及び「
諮問第2号」並びに「
議員提出議案第1号」から「
議員提出議案第3号」までについては、
会議規則第37条第3項の
規定により、これを省略したいと思います。これにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
小出徳彦) ご
異議なしと認めます。よって、「第23
号議案」から「第25
号議案」まで、「
諮問第1号」及び「
諮問第2号」並びに「
議員提出議案第1号」から「
議員提出議案第3号」までの
委員会付託については、これを省略することに決しました。 お諮りいたします。 ただいま
議題となっております
議案のうち、
委員会付託を省略した
議案を除く
議案については、付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することにご
異議ありませんか。 (「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
小出徳彦) ご
異議なしと認めます。よって、付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することに決しました。 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。 本日この後、予算決算常任委員会審査、あした25日は総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業建設常任委員会審査、26日と27日は土曜日、日曜日、28日は委員会審査結果取りまとめのためそれぞれ休会、29日午前10時
会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 どうもご苦労さまでございました。 午後1時23分 散会...