土佐市議会 > 2022-03-14 >
03月14日-02号

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  1. 土佐市議会 2022-03-14
    03月14日-02号


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    令和 4年  第1回定例会(3 月)        令和4年第1回土佐市議会定例会会議録(第2号) 令和4年3月14日第1回土佐市議会定例会土佐市議会議場に招集された。1 出席議員は次のとおりである。 1番 池  宗二郎    2番 山脇  義英    3番 村上  信夫 4番 大森  陽子    5番 糸矢  幸吉    6番 田原  計男 7番 田村  隆彦    8番 野村  昌枝    9番 黒木   茂10番 中田  勝利   11番 森田  邦明   12番 戸田  宗崇13番 江渕 土佐生   14番 浜田  太蔵   16番 三本 富士夫2 欠席議員は次のとおりである。  な し3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。市     長  板原  啓文    副  市  長  田中  和徳教  育  長  中内  一臣総 務 課 長  片山  淳哉    改 革 推進課長  岡林   輝防 災 対策課長  矢野  康孝    税 務 課 長  田中  祐児市 民 課 長  嶋﨑  貴子    戸 波 総合市民  田村  真一                   セ ン ター所長USAくろしお  森田  浩司    建 設 課 長 兼  有藤  芳生セ ン ター所長            波介川・水資源兼 水 産 課 長            対 策 担当参事都 市 環境課長  山本  文昭    福 祉 事務所長  西原  正人北 原 クリーン  横田  琢也    健康づくり課長  合田  聖子セ ン ター所長長 寿 政策課長  中平  勝也    農林業振興課長  松岡  章彦会 計 管 理 者  高橋  修一    生 涯 学習課長  合田  尚洋兼 会 計 課 長少 年 育 成  井上  卓哉    学 校 教育課長  井上 夕起子センター所長兼男 女 共同参画セ ン ター所長幼 保 支援課長  横山  理恵    学 校 給 食  関   祐介                   セ ン ター所長水道局業務課長  千頭  良弐    消  防  長  田所  秀啓病院事業副管理者 横川  克也    病 院 局事務長  吉永  健太4 本会の書記は次のとおりである。議 会 事務局長  小松  和加    議会事務局次長  田原  央子5 議事日程 令和4年3月14日(月曜日)午前10時開議   第1 議案第2号から第58号まで     (議案に対する質疑並びに一般質問)                            開議 午前10時 0分 ○議長(田村隆彦君) ただいまから、本日の会議を開きます。 現在の出席議員数15名、よって会議は成立いたしました。 日程第1、議案第2号から第58号まで、以上57件を一括議題といたします。 これより議案に対する質疑並びに一般質問を行います。 通告順に従いまして、順次発言を許します。 10番中田勝利君。 ◆10番議員(中田勝利君) おはようございます。10番中田勝利でございます。議長のお許しがございましたので、質問をいたします。 「発達障害児の支援について」を質問いたします。 平成17年4月に発達障害者支援法が施行され、長年にわたり障害者福祉制度の谷間に置かれ、その気づきや対応が遅れがちであった自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害と定義して、それぞれの障害の特性に応じた支援を国、自治体、国民の責務として定めた法律が発達障害者支援法であります。法律は全部で4章あり、25の条文で構成されております。障害の目立ちにくい発達障害者も、支援を受けられるようになったこの法律の意義は大きいと言えます。 この法律のポイントとは、早期発見の必要性。乳幼児の健康診断や就学前健康診断において検診を行う医師は発達障害に十分留意し、疑わしいと判断した場合は、医療機関等の紹介や助言を行う。医療機関の確保。発達障害を診断する専門の地域医療機関を確保する。教育現場での支援。学校などの教育現場で障害に応じた十分な教育を受けられるよう適切な教育的支援、支援体制の整備、その他必要な措置を講じる。その他、就労支援、広報・啓発活動、家族の支援等があります。 この発達障害者支援法も施行から10年が経過し、例えば、乳幼児から高齢期まで切れ目のない支援、家族なども含めたきめ細かな支援及び地域の身近な場所で受けられる支援が必要となってきており、時代の変化に対応した支援が求められていた。 さらに我が国においては、障害者基本法の一部を改正する法律や障害者差別解消法の成立といった法整備が行われるなど、共生社会の実現に向けた新たな取組が進められております。 こうした状況に鑑み、発達障害の支援を図るため、所要の措置を講じるものであり、発達障害者支援法の一部を改正する法律が平成28年8月に施行されました。 そこで、学校教育課長にお伺いいたします。学校では、30人クラスには2名ほどはいると言われておりますが、学校教育の現場ではこの発達障害児の対応はどのようにいたしているのかお伺いいたします。 また、福祉事務所長には、土佐市においては発達障害児の支援についてどのような現状なのか。児童発達支援事業等どのようなものがあるかをお伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 井上学校教育課長。 ◎学校教育課長(井上夕起子君) おはようございます。学校教育課井上でございます。 中田議員さんからいただきました、発達障害児の支援についての御質問に、お答えいたします。 まず、発達障害がどういった障害であるかについて説明させていただきます。発達障害とは、成長の過程で発達に偏りがあることから、苦手なことやうまくできないことが増え、日常生活や学校生活で困り感が生じる生まれつきの脳機能の障害でございます。 子供によくある診断名としましては、注意欠如・多動性障害、いわゆるADHDや、自閉症スペクトラムがあり、障害の種類により苦手なこと、うまくできないことがあります。例えば、多動の傾向が強く出れば、元気がよいがじっとしていることが苦手で集団のルールを守ることができにくい傾向が見られ、自閉の傾向が強く出れば、一つのことに集中して取り組むことはできますが、他人にあまり関心を持たないため、人とのコミュニケーションが苦手などの傾向が見られます。 小中学校では、これらの偏りを特性とし、その特性により、自閉症・情緒学級へ入級する場合と、入級はしないが普通学級の中で特別な支援を受ける場合とがあります。なお、令和3年度に特別支援学級の自閉症・情緒学級に入級している児童は41名、生徒は12名の計53名となっております。 自閉症・情緒学級は、同学年または異学年による集団で構成され、1学級の上限が8人までとなっております。当該学級に在籍する児童生徒は、教科の授業については、その学年の通常学級で受けております。また、特別支援学級に入級している児童生徒には、自立活動という特別な時間が設定されており、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこととなっております。 自立活動の時間は、健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションの六つの区分27項目の中から、児童生徒に必要な内容を選択し、具体的な指導をしており、自分理解や他者理解を深める活動や、様々な環境に適応できるような取組等が行われております。 当該学級の子供たちは、個人差はありますが、その特性から環境の変化に慣れにくかったり、他者とのコミュニケーションが苦手だったりする場合があります。そういった特性を改善・克服するためにも、自立活動は重要な時間となっております。 通常の学級に在籍し、特別な支援を必要とする児童生徒に対しましては、担任がその子供の特性に応じた対応を行ったり、市が配置している特別支援教育支援員が寄り添った支援を行っております。 支援員は、各校に1名から2名、多い学校で4名、計20名の配置となっておりますが、特性を持った子供が多く在籍している学校では、支援員の支援が十分行き渡っていない場合もございます。 特別支援学級の入級に関わらず、特別な支援の必要な子供たちにできるだけ支援が行き渡るよう学校も努力と工夫をしているところでございますので、議員におかれましては御支援と御理解を賜りますようお願いします。 ○議長(田村隆彦君) 西原福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(西原正人君) 中田議員さんからの御質問に、お答えいたします。 議員さん御質問の土佐市での発達障害児、18歳未満の方の現状でございますが、ここ数年、発達障害に対する認知や保護者の方の理解が高まり、関係機関が連携してその支援に当たる体制が整ってきたことで発達障害と診断される幼児、児童、生徒は増加しております。 本市の発達障害児の人数につきましては、発達障害は医学的に診断基準が明確化されておらず、また発達障害を対象とした手帳の交付制度がないため、発達障害のある方の人数を正確に把握することは困難な状況となっていますが、発達障害や知的障害、身体障害も含めた通所サービスを受けている障害児の人数につきましては、令和4年3月7日時点で74名となっております。 サービスの内訳といたしましては、日常生活で必要な基本的な動作の指導、知識、技能を身につけ、集団生活への適応訓練などを行う児童発達支援の利用が31名、就学中の障害児に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や支援を行う放課後等デイサービスの利用が43名、これらのサービスと併用して障害児が通う保育所などに出向き、本人や訪問先の施設のスタッフに対して、集団生活に適応するための専門的な支援を行う保育所等訪問支援の利用が10名となっております。 議員さんの御質問にもございましたが、発達障害者支援法では、個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるように、発達障害の早期発見と発達支援を行い、支援が切れ目なく行われることが国・地方公共団体の責務とされており、市では、乳幼児健康診査や保育現場などにおける早期発見、基幹相談支援センター相談支援専門員の訪問などによる早期支援、子育てに不安を感じている保護者へのペアレントプログラムの実施など各部署において様々な取組を行っております。しかしながら、依然として潜在的なニーズが相当数あるものと推測され、さらなる早期発見・早期支援の取組が必要であると考えております。 続きまして、児童発達支援事業などにどのようなものがあるかの御質問につきましては、先ほどの答弁にもありました児童発達支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援などの通所サービスのほか、県の福祉保健所や中央児童相談所療育福祉センターにおいて発達相談・療育相談・療育指導・診療などを行っております。市でも発達障害に特化したものではございませんが、基幹相談支援センターを設置しており、様々な悩みごとの相談支援や制度の案内などを実施しておりますので、議員さんにおかれましては御理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 中田勝利君の1問目2回目の質問を許します。 ◆10番議員(中田勝利君) 2回目の質問です。 発達障害児が、学校・放課後児童クラブ等で様々な、いわゆる問題行動を起こして、周りの児童生徒に対して違和感や迷惑をかけたりするようなことなどがあり、それにより疎外感や孤立が始まり、不登校に結びついた例も多くあるように聞いております。 このような問題に対応するため、児童発達支援放課後デイサービスなどがあります。 障害児通所支援を利用するためには、各自治体で発行される通所支援受給者証が必要で、これが証明書のようなものであります。 受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。受給者証があると世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体で負担で、1割を自己負担の料金でサービスを利用することができます。 障害児通所支援を利用できる1か月当たりの上限日数のことを支給量と言い、この支給量決定は、受給者証の申請の申請を行う過程で自治体が障害者の障害の種類及び程度、そのほかの心身の状態やサービス等利用計画案を踏まえ、一月に利用できる支給量を決定いたしますが、各自治体で一月に利用できる支給量の上限が異なっているのが現状であります。 この支給量が各自治体によって異なるということは、例えば高知市では同じ受給者証を持っている児童生徒と、土佐市に住まう方では、障害児通所支援を利用できることに、差別があるということではないでしょうか。 そこでお伺いいたします。高知市と土佐市の支給量の自治体別はどのように違うのか。違いがあれば高知市と同じサービスを受けられるようにすべきと思われますが、福祉事務所長の考えはどのような考えかをお伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 西原福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(西原正人君) 中田議員さんからの再度の御質問に、お答え申し上げます。 議員さんの御質問にありました、障害児通所支援のサービスの申請から利用までの大まかな流れといたしまして、まず、福祉事務所の窓口などで障害者本人または家族など以下、申請者と申します、申請者から障害児のサービスの利用に関する相談を受けます。 申請のあった場合、福祉事務所では申請者と面接し、心身の状況、おかれている環境など、厚生労働省令で定める事項について調査を行います。 次に、申請者は、障害の状況などを基に作成したサービス等利用計画案の提出を行います。 次に、福祉事務所は調査した申請者の障害の種類、程度などの状況、提出のあったサービス等利用計画案などを踏まえて支給の可否、必要なサービスの内容、種類、頻度などの適切なサービスの支給量を決定することとなります。 その後、障害児相談支援事業所及び申請者は、サービス提供事業所と協議し、サービス等利用計画書を作成し、申請者は希望するサービス提供事業所と利用契約を結び、利用開始となります。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直すことになります。 議員さん御質問の、土佐市と高知市の支給量の違いにつきましては、全国的にも支給量にばらつきがあることが指摘されているものでございまして、障害児通所支援の給付決定には全国で統一した明文化された基準がなく、自治体の裁量となっていることから支給量については、特に放課後等デイサービスで自治体ごとにばらつきが生じております。 国は、放課後等デイサービスについて、単なる居場所となっている事例などがあるとして、平成28年3月7日障害保健福祉部長通知で、障害児通所支援について発達支援を必要とする障害児のニーズに的確に対応するため、障害児通所給付費等の決定にあたっては、障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な支給量について適切に判断し、決定することなどを留意事項として通知されております。 本市の障害福祉サービス支給の審査につきましては、新規申請のケースでございますが、福祉事務所、基幹相談支援センター、保健師と高知県相談支援専門員協会などからの複数のアドバイザーで構成する会議に、サービス等利用計画案を作成した相談支援事業所や計画案にあるサービス提供事業所、ケースによっては通園する保育所の保育士などの関係者の参加のもと、障害児の日常生活の状況などの情報を基に、サービス等利用計画案サービス提供事業所の予定しているサービスの内容、種類、日数、内容を確認し、アドバイザーの助言のもと、支給の可否、必要なサービスの内容、種類、日数などの適切なサービスの支給量や利用開始後の状況確認の期間、回数などを決定しております。 いずれにいたしましても、サービスを利用する本人のために、真に必要なサービスを提供できるよう、今後も取り組んでまいりますので、議員さんにおかれましては今後も御理解、御協力賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 中田勝利君の1問目3回目の質問を許します。 ◆10番議員(中田勝利君) 3回目です。 このような問題は、どこに住んでいるから差があるというようなことではいけないことだと思われますので、より良い改善をお願いを申し上げまして、この質問を終了します。 ○議長(田村隆彦君) 中田勝利君の2問目の質問を許します。 ◆10番議員(中田勝利君) 2問目の質問いたします。 高知県でも、私たちの住む土佐市においても避難タワーがありますが、このたび宇佐町宇佐にも避難タワーが新たに完成をいたします。そこで、改めて避難タワーの役割とはどのように考えていけばいいのかを質問いたします。 地震が発生した折、特に海から近い地域の方は、津波を警戒する必要があります。地震発生の際、沿岸部や川沿いにお住まいの方は、高台へ速やかに避難すべきという点については、特に東日本大震災以降、一般的に広く認知されるようになりました。では、沿岸部にいるものの、高台までが遠く、津波が襲いかかるまでに避難が間に合わない場合どうすればいいでしょうか。そのようなとき、避難タワー、津波避難ビルといった津波からの避難施設が役に立ちます。東日本大震災の教訓を受けて、その設置数が増え、また様々な工夫が凝らされた避難タワーがあります。このような考えで沿岸部に多くの避難タワー、避難ビルが建設されております。 そこで、このほど完成間近の宇佐町避難タワーの特徴や、様々高知県の沿岸沿いにあるその他の避難タワーとの違い、特質すべき点はどのようなものがあるかをお伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 矢野防災対策課長。 ◎防災対策課長(矢野康孝君) おはようございます。中田議員さんから私にいただきました御質問に、お答えいたします。 中田議員さん御存じのとおり、宇佐地区における津波指定緊急避難場所につきましては、御自宅から避難場所の登り口まで15分以内に到着できる背後地の山を選定し、全22か所での整備が平成29年度までに完了しているところでございます。 避難場所の整備完了後は、住民の皆様には清掃活動など、日頃からの維持管理に御尽力いただき、また避難訓練も積極的に実施いただいているところでありますが、この避難訓練や平成30年に実施した津波避難検証、また令和元年に実施した地域実態調査で、15分以内に避難場所の登り口まで到着できない高齢者などがいらっしゃることが判明いたしました。そのため、山の中腹に整備した背後地の避難場所を補完する施設として、一人でも多くの命を救うために、宇佐津波避難タワーの建設に至りました。 宇佐津波避難タワーの避難対象者としましては、高齢者等の避難行動要支援者及びその支援者などで、96人の避難者数を想定しております。避難階につきましては、建設地の津波想定浸水深8メートルに余裕高を加えた地盤高12メートルの位置に設置し、備蓄倉庫やトイレスペースを含めた約189平方メートルの避難スペースを確保しております。特に、避難対象者が避難行動要支援者及びその支援者であることを考慮し、滞在するスペースやトイレスペースにつきましては、通常よりも面積に余裕を持たし、また建物の外周にはスロープを設けるなど、車椅子の方でも安心して避難することができる施設となっております。 このような逃げ遅れ対策としての津波避難タワー整備は、県内におきましても先駆けた取組とお聞きしております。御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 中田勝利君の2問目2回目の質問を許します。 ◆10番議員(中田勝利君) 2回目の質問です。 先日、テレビのニュース等で防災対策課の矢野課長がインタビューを受けており、その際に、いざ災害時には一人でも多くの命を救えるように避難タワーや一時避難所を設置・敷設しておくことも大切なことだと思いますと答えておりましたが、まさにそのとおりだと思いますし、宇佐町の市民の方も定期的な避難訓練を怠りなくされているようであります。 南海トラフ大地震のような災害は来ないのが一番いいことだと思われますが、備えをしておくことはさらに大切であり、それと同時に市民の方の心構えもいざというときは、最も大切であろうと思われます。 避難タワーの完成間近の宇佐町の市民の方の反応や感想はどのような、どのようにお聞きしておりますか、お伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 矢野防災対策課長
    防災対策課長(矢野康孝君) 中田議員さんからいただきました再度の御質問に、お答えいたします。 このたび、津波避難タワーが完成することで、住民の皆様からは、避難する際に支援が必要な高齢者の方など逃げ遅れの心配がある方が避難することができるようになり、日々の生活に安心感を覚えているとの御意見をいただいております。 本市としましては、想定外の津波地震が発生することも考えられるため、津波指定緊急避難場所につきましては、さらに上部への避難が可能である山の中腹に整備した背後地の避難場所を基本に考えておりますが、これを補完する施設としての津波避難タワーができたことで、高齢者等で避難が困難な方など一人でも多くの命を救うことができるものと考えております。 今後、よりその効果を持続的に向上させていくためには、津波避難タワーの完成後におきましても避難行動要支援者とその介護者である地域住民とで、避難訓練を積極的に行っていただき、自助、共助の取組が広がることによって、一人でも多くの人命が救えるものと考えております。御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 中田勝利君の2問目3回目の質問を許します。 ◆10番議員(中田勝利君) 3回目です。 今後も何とぞ、山の中腹にある一時避難所にすぐに行くことができないお年寄りや要介護者の方たちの命の安心・安全につながる施策で市民を守っていただきたいと思うのであります。 以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。 ○議長(田村隆彦君) 以上で、10番中田勝利君の質問を終結いたします。 続きまして、2番山脇義英君の発言を許します。 ◆2番議員(山脇義英君) 2番山脇義英です。通告に従いまして、議長のお許しがいただきましたので、質問させていただきます。 その前にウクライナ情勢について、一言申し上げたいと思います。 ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。ロシアの攻撃は軍隊のみならず、女性や子供などの住む住宅や産婦人科病院などにもミサイル攻撃をし、原発にまで攻撃をする過去の悲惨な戦争の歴史を全く振り返らない行動であります。 さらに、何度も停戦交渉するも一切の譲歩もなく、攻撃を受け、泣く子供や女性や子供の姿がメディアから流れるたびに、本当に心が痛みます。これらは断じて容認できない暴挙であり、抗議と非難の意を強く表明いたします。そして、世界の各国は対ロシア包囲網を強固にし、一刻も早いウクライナ侵攻が終結を願うところです。 それでは、質問に入らさせていただきます。 日頃より板原市政、今回は特に建設課の皆様におかれましては、命の安全、暮らしの安全、そして市民の財産を守るために、道路の陥落や河川、その支流及び水路などに土砂の堆積または雑草で荒れている状況に対して、日々スピード感を持って現場に足を運んで対応していただいておりますことを心より御礼申し上げます。 今回は質問というよりも、道路・河川補修草刈り浚渫等支援事業、いわゆる重機補助事業と原材料支給事業の継続と予算の拡大のお願いでございます。 私のほうに、地域地域から多種多様な御意見、御要望いただいておりますが、その中でも特に多いのが、山崩れや土砂崩れにより、水路が詰まり水が流れなくなっている現場の土砂のしゅんせつ、あるいはU字溝などの設置がございます。 避けては通れない複合文化施設つなーで、新庁舎建設、人口減少による経済の縮小など、あらゆる要因が重なり、土佐市政の財政が大変厳しいことは承知しておりますが、この重機補助と原材料支給の特性として言えることは、まず地域地域の方々の生活圏の中で維持管理意識と防災意識があってこそ成り立つ支援事業であります。 昔は近所の水路などが崩れた、土砂が堆積したなどの際には、自然と地域の方々が集まって道具を持ち寄り、各々が手弁当で汗をかいて復旧作業しておりました。しかしながら現在は、行政の役割が増えているように感じます。 私に地域からこの要望が上がってきたとき、毎回ありがたいと思うことは、すぐに人が集まってきていただけること、オペレーター免許を持っていて重機を使ってある程度の工事ができる方が地域地域にいらっしゃることであります。 こういったチームがなければ、この支援事業は機能せず、また少額の予算で河川や道路などを復旧させることはできません。簡単に申しますと、自助、共助、公助の全てが合わさってこそできることでございます。よくぞこんなにも助け合い精神を引き出し、地域のコミュニティー力を上げる、まさにSDGs、持続可能社会に通じる事業を創設されたと思います。 しかしながら、ニーズの多い支援事業でありますゆえに、年度末になると予算が底をつき、次年度まで申請を待たなければなりません。年度が変わると各自治会も役員編成があり、この支援事業を理解するのも大変ですし、その間復旧作業ができないことになります。 板原市長、どうか予算の拡大をお願い申し上げます。板原市長の答弁を求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 山脇議員さんから私にいただきました重機補助と原材料支給補助に関する御質問に、お答え申し上げます。 議員さん御紹介の土佐市道路・河川補修草刈り浚渫等支援事業補助金制度につきましては、地域住民が組織する自治組織及び活動団体がボランティアで行う道路、河川の補修及び除草、または河川しゅんせつ等の活動を支援することにより、地域の道路河川環境の保全及びボランティア活動を奨励することを目的としたものであり、また原材料支給補助におきましても同様で地域の関係する皆さんが協力をして市が管理する道路や水路等を維持修繕、改良等するにあたり、原材料を支給するものでございます。 その用途も様々で集落環境の保全を目的とした地域内の清掃や、農業関係者による用排水路施設機能回復改善のためのしゅんせつや補修、大雨などにより堆積をした土砂撤去など市内各地の自治組織、活動団体で多く活用していただいているところでございます。 今回御質問の予算の継続、拡大についてでございますが、事業の趣旨目的、地域のニーズを踏まえると継続すべき大切な事業であると考えておるわけでございますが、ただ近年、それぞれの地区により傾向は異なりますけれども、対象者となる自治組織や活動団体が高齢化等により実施したくとも実施できないなどの問題にも直面しているところであり、事前の相談内容、現場状況なども確認をし、その他事業も併用しつつ対応しているのが実態であり、予算拡大については、他事業も含め総合的に検討しながら対応していくこととなります。 また、台風や集中豪雨等による場合は、その程度と規模、また箇所数により、改めて補正予算等で対応も考えられますので、御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 山脇義英君の1問目2回目の質問を許します。 ◆2番議員(山脇義英君) 補正予算を、その都度で対応していただけるということで、市長、御丁寧な御答弁ありがとうございました。 私が最近特に心配していることではございますが、財政が厳しくなるにつれ、いきいき安全安心まちづくり支援事業の予算は、平成26年度までは5,000万円ありましたが、令和2年度からは1,500万円となりました。緊急度合、危険度合、交通量や通学路優先など優先順位もあり、申請を出したとしてもなかなか通りにくいのも現実であります。 一方で、重機補助と原材料支給支援事業は、地域地域に自治のチーム編成がありさえすれば、その都度申請することができるので、大変使い勝手がよく、何度も申しますが、低予算で河川や道路などを維持管理できるかけがえのない支援事業です。 市の単独事業でありますので、正直申し上げまして、いつ縮小されてしまうのか冷や冷やしております。 この重機補助と原材料支給支援事業を拡大することによって、自治会のあるべき姿を示すこともでき、自治会未加入世帯への加入動機にもなります。河川や道路の維持管理費削減につながるのではないでしょうか。 何とぞこの支援事業を拡大いただきますようお願い申し上げまして、1問目終わらせていただきます。 ○議長(田村隆彦君) 山脇義英君の2問目の質問を許します。 ◆2番議員(山脇義英君) 2問目の質問をさせていただきます。 きもちメーターの進捗状況について。私は、令和3年9月議会の一般質問で、小中学生の不登校問題について質問をさせていただき、本市における小中学生の不登校数と発生率、不登校の要因をお伺いいたしました。 井上学校教育課長の答弁では、行政のこれまでの取組として、不登校未然防止を目的とした教育研究所主体の仲間と高まり合う集団づくり推進小中連携事業やスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの配置、教育支援センターあったか広場の運営等を行われ、また夏休み中には高岡中学校区で不登校に特化した校長会を開催され、小学校と中学校が連携を強めて、児童生徒の学校復帰支援を行っていくことを確認されました。 土佐市の未来を担う子供たちに対して、献身的に御尽力くださっておりますことに、まず心より御礼を申し上げます。 また、昨年厚生労働省発表で全国の児童相談所に寄せられる児童虐待として対応した件数が20万件を超え、統計開始以来30年連続で最多を更新し続け、子供を取り巻く環境が悪化し窮地にあると申し上げました。 2回目の質問では、高知県教育委員会が開発をして運用がはじまりましたアプリ、きもちメーターの導入のお願いをさせていただきました。 2019年12月に文部科学省から発表されたプロジェクトであるGIGAスクール構想は、小学生の児童、中学校の生徒一人に1台の端末を持たせ、全国の学校に高速大容量の通信ネットワークを整備し、多様な子供たちに対し最適化された創造性を育む教育を実現する構想でございます。 大阪市の小中学校で先行的に導入されております同様のアプリ、心の天気は、晴れ、曇り、雨、雷の四つのお天気マークの中から、それぞれの時の気分に最も近いものを直感的に選んでボタンを押すのを毎日繰り返すことで、その並びの中から生徒が発信するシグナルが見えてくるシステムです。 ベテラン教員でなくとも入力された心の変化から、学校生活での悩みやトラブル、学習面での打ち込みなどを可視化することで、アラートに早期に気がつくことができ、適切なタイミングでの声かけや支援ができるようになったということです。 具体的に例を挙げさせていただきます。毎朝登校挨拶指導をしている管理職の先生が、ここ数日気になる生徒がおり、個別に声をかけるか迷っていました。担任教員に話したところ担任も声かけタイミングを悩んでおり、二人で直近数日間の心の天気を確認すると、数日前から曇りで、その日は雨になっていました。担任教員はその日のうちに声かけをし、学校生活のトラブルを未然に防ぐことができました。 他の事例では、ある生徒が突然、雷をつけたことがありました。児童生徒の様子からは全く分からず、担任の先生は入力間違いかとも考えましたが、声かけしてみたところ、家庭の事情で悩んでいることが分かりました。その児童は声をかけてもらい、話を聞いてもらったことで気持ちが和らいで、当分雷、雨が続きましたが、先生との会話があったことで何とか学校への登校を続けられたとのことです。 このアプリのメリットは、児童生徒が誰にも気兼ねせず入力することができることでございます。 私も子を持つ親として、我が子の心の状態を酌み取ることは大変ですし、コロナ禍のマスク姿では、たとえ涙を流していたとしても一瞬でマスクに吸収され、つらい気持ちに気づくことは難しく思います。 全国平均よりも10年先行している本県の人口減少、少子高齢化の波は衰えることはなく、本市においても例外なく、子は宝であり、さらに力強く守り抜いていかなければなりません。 昨年9月2日の校長会にて、きもちメーターを紹介し、連携しながら進めていただけるという答弁をいただきました。その進捗状況を井上学校教育課長にお伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 井上学校教育課長。 ◎学校教育課長(井上夕起子君) 山脇議員からいただきました御質問に、お答えします。 高知県教育委員会事務局開発のきもちメーターの導入につきましては、現段階で市内全ての小中学校が完了しております。 本アプリケーションの仕組みとしましては、児童生徒が一日の中で初めてタブレットを起動する際、必ずきもちメーターの画面が表示され、その日の気持ちに近い顔のアイコンを選択するようになっております。 児童生徒が入れた結果を、教員が時々チェックをし、教職員間で情報を共有しております。アイコンを選択するときに、短いコメントが入力できるようになっており、そこに自由にコメントを記入する児童生徒もいるそうですが、今のところ深刻な内容のコメントは見られていないとの報告を受けております。 以上のように、全ての学校が導入をし、ただいま活用しているところでございますので、議員におかれましては御理解と御支援賜りますようお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 山脇義英君の2問目2回目の質問を許します。 ◆2番議員(山脇義英君) 2回目です。 井上学校課長、こんなにも迅速に全小中学校に導入していただけるとは、ちょっと想像していなかったので本当にありがとうございます 私は朝、早朝街頭活動することがあるんですけれども、子供に話しかけて、気持ちメーターやってるとかと聞いてると、うん毎日やってるとかっていうふうに子供からも、いろんな小学校のお子さんからお伺いをしておりまして、本当にありがたいなあと心から思っております。 気持ちメーターを導入した本市の小中学校において、児童生徒の悩みやトラブル、いじめや虐待などがアラートとして現れ、担任の先生や学校全体で気づき、対応できた事例などがあれば教えてください。突然質問になりました。再度、井上学校教育課長にお伺いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 井上学校教育課長。 ◎学校教育課長(井上夕起子君) 山脇議員からいただきました2回目の気持ちメーター活用での成果があった事例について、お答えいたします。 子供たちが選択したアイコンが教員から見て気になる場合には、職員全体で共有し、意識して声をかけたりする等、児童生徒理解や生徒指導に役立てております。その中で、実際に見えている子供の姿と選択したアイコンにギャップがある場合があり、そのようなときには、職員全体で児童生徒を観察したり、声がけをしたりしているとのことです。 しかし、何分、取り組みはじめてまだ数か月というところですので、大きな成果と言えるものはまだ見られておりません。まずは、目の前の子供の姿を大切にしながら、この本ツールを今後も活用していき、児童生徒の気持ちに寄り添う姿勢を継続していきたいと考えておりますので、議員におかれましては御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 山脇義英君の2問目3回目の質問を許します。 ◆2番議員(山脇義英君) ありがとうございます。引き続き気持ちメーターをよろしくお願いいたします。 最後に教育業界では、2020年度より新学習指導要領やGIGAスクール構想実現のための環境整備など、様々なアップデートがかかってきました。 先生方はICT機器を導入したものの、どう活用していいか分からない、オンラインでの学びをもっとスムーズに行いたいなどの課題を感じると思います。 教員の働き方や、子供の向き合い方、そして長引く感染症対策など、社会的課題も多く抱える業界でもありますし、近年、教員の長時間労働が問題になり、労働環境の改善、つまり教員の働き方改革が叫ばれるようになりました。 教員が、ICTを活用することで、授業の事前準備やテストの採点、成績処理などが効率化できるほか、保護者を対象としたイベントの出欠確認、時数管理といった教務系業務、子供の出席確認や健康データ管理といった保健管理系の業務まで様々な業務をデジタルで管理できるようになったと聞きます。さらには子供たちに配布するプリントを印刷する頻度も、激減したことでしょう。効率化を進めることで、長時間労働の抑制が期待できます。 戻りますが、きもちメーターは、高知県教育委員会の推進する高知家まなびばこの中の一つであります。まだまだ学校現場へのICT技術者の配置支援などは十分とは言えず、この分野が不得意の先生方には御負担になられていることと思います。 今後とも本市に、本市といたしまして、県と連携して子供たちの健やかな成長と学びと先生方の実務の効率化を支援していただきますようお願いを申し上げます。 最後に、本年度で退職されます職員の方々に長年にわたりまして、土佐市の行政運営に多大な御尽力を賜りましたことを御礼を申し上げます。また、退職されましても引き続き土佐市市政発展のため、新たな形でサポートを賜りますようお願いを申し上げますとともに、今後におかれましても、御健勝と御多幸を祈念申し上げます。お疲れ様でした。 以上で、私の質問を終わらさせていただきます。 ○議長(田村隆彦君) 以上で、2番山脇義英君の質問を終結いたします。  ここで5分間休憩いたします。      休憩 午前10時52分      正場 午前10時59分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 続きまして、14番浜田太蔵君の発言を許します。 ◆14番議員(浜田太蔵君) 御指名をいただきましたので、通告に従って質問をさせていただきます。 一つは、宇佐保育園の統廃合に係る環境整備費及び新園舎建設に係る適地調査委託費の一部執行を停止を求める質問でございます。 私は、12月議会において保育園の統廃合について質問を行いましたが、その際市長は、統廃合についての地元合意の成否という点につきまして、住民投票は現段階では考えておりません。と申しますのも、保育園がないと地域が寂れるといった御意見や一刻も早く安全な場所での保育園を望まれる御意見など様々な御意見がある中で、住民投票の方法では、少数派の御意見が排除されることとなります。合意形成の過程においては、住民の皆様の様々な御意見をしっかりお聞きし、十分な議論を尽くすことが最も重要であると考えているところでございます。もっとも申し上げるまでもなく、長引けば長引くだけさらに遅れるわけでございまして、じっくり時間をかけられない課題でございます。最終的には、私が政治生命をかけて判断しなければならないと思っておりますが、まだまだ合意形成への努力が必要な段階にあるというふうに認識をいたしておりまして、丁寧な議論を急ぎ重ねてまいりたいと考えておりますと答弁をされました。 市長に、政治生命をかけると言われますと、この方針を覆すための残された方法は、市長リコールを行い、市長を罷免するか、次期市長選挙に対立候補を準備するという道しか残されていないことになるわけです。 板原市長は、4回の選挙で2回無投票当選を果たすなど、まあ圧倒的な支持を得られておられます。このような板原市長に、リコール運動を行って勝算はありません。また、次期市長選挙に対立して立候補するという人材を確立することも大変難しい。正直なところ、なすすべがないというのが私たちの置かれているところだと思っています。 しかし、最終的に政治生命をかけて判断するが、まだまだ合意形成への努力が必要な段階にあるというふうに認識しており、丁寧な議論を尽くすと表明されておりますので、以下の質問を行います。 一つは、保育園がないと地域が寂れるといった御意見や一刻も早く安全な場所での保育を望まれる御意見など様々な御意見がある中で、住民投票の方法では少数派の意見が排除されることになりますと発言をされました。板原市長らしくない、市の意向に沿う意見以外は、受け付けないと思われる高圧的な発言であり、大変残念に思います。民主的な合意形成に反する姿勢と批判されても仕方ないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 二つ目には、議会開会日の行政報告で、宇佐地区の各団体の役員の方々に説明を行ったとの報告がありました。各団体の役員の方々の御意向を市長はどのように受け止められておられるのか。市の考えが理解を得られたと考えているのか、お伺いをします。 三つ目として、12月議会でも、丁寧な議論を尽くすと答弁がありました。しかしコロナ禍とはいえ、説明が行われたのは各団体の役員のみです。今議会前に、やっと市のホームページにYouTubeでの市長の説明動画が配信されることになりました。また、説明チラシもこれから配布されることになりました。しかし、この間、地域の一般市民の方々は、9月議会での突然の表明があって以来、市から説明を一切受けていないのです。いかにも後手後手で遅いと思います。なぜもっと早く取り組めなかったのか、説明を求めます。 四つ目として、行政報告では、今後におきましてもまずは子供の命を守ることを第一に地域の皆様と引き続き協議を重ね、しっかりとした合意形成への取組を進めつつ、地域の将来を思う皆様の御意見、御提言にもしっかりと耳を傾け、市の施策、計画にも可能な限り取り入れながら、協働して地域の活性化を具現化していきたい、と言われました。 ここで言う、引き続き協議を重ねしっかりした合意形成とは一体どういう内容をお考えでしょうか。そしていつまでにこの合意形成を目指すのかをお聞きいたします。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 浜田議員さんの御質問に、お答え申し上げます。 まず1点目の住民投票についてでございますが、そういった御意見、また御批判を承知しておりますが、私としては、しっかり民意をどう捉えられるか、一部数値を持って判断することの危うさ、またコミュニティーの分断を招く懸念があることなど、いくつもの問題点が考えられますことから、広く情報を周知するとともに可能な限り多くの皆様と議論の場を設け、住民の皆様の率直な御意見に耳を傾けることに重点を置くべきだと考えております。 宇佐保育園の統合移転につきましては、幼い命を守るという行政の最も重要で、何より優先すべき課題と捉え、宇佐保育園の津波浸水想定区域外へ統合新園舎を建築し、一日でも早く安心安全な場所での保育ができる、幼い命を何としても守る決断をいたしました。 防災拠点としての高台土地利活用方針について、宇佐の皆様と意見交換を行いながら進めていきたいと考えております。また、宇佐保育園の統合移転によって御不便をおかけすることもあろうかと思います。御不便の解消、改善につきましては、皆様からの御意見、御要望をしっかりとお聞きをし、可能な限り市の施策、あるいは計画に取り入れていきたいという思いでございますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  2点目の各団体の意向をどのように受け止めたかでございますが、宇佐地区の各団体の皆様には、コロナ禍にもかかわらずお時間をいただき、また貴重な御意見を賜りましたこと、心から感謝を申し上げます。説明会に参加いただきました皆様方からは、率直な御意見を頂戴をいたしました。唐突で突然の表明となった保育園の高台移転断念への憤りや、これまでの説明不足から、宇佐町住民の皆様方に、市への不信感を抱かせるに至りましたこと、心から改めておわびを申し上げたいと存じます。    このたびの各団体の皆様への説明会時にいただきました御意見には、造成完成を待ってでも保育園を高台へ整備してもらいたい。宇佐から保育園がなくなることは考えられないとの声、また、保育園は津波浸水想定区域外の安全な場所に早期建設を、宇佐の町の経済対策を、など様々な御意見をいただきました。 また、保育園は地域の核との御意見や、土佐市商工会宇佐支部を通じて集まりました841筆からなる要望書からも分かりますように、宇佐町の皆様が宇佐が好きとの強い地域愛を抱いておられることも改めて伺えました。明日来るかもしれない津波で大きな被害が想定されていても、やはり宇佐の町が好き、将来にわたって元気な町にしていきたい。この思いは、市としてしっかり受け止めなければなりませんし、土佐市は、その思いに寄り添い、今後ともしっかりと市民の皆様と協働して地域の活性化を具現化していかなければならないと考えております。 多くの宇佐町住民の皆様の民意として、宇佐保育園はかけがえのない公共施設であることを今回改めて感じ、考えさせていただくことができました。保育園がなくなることの寂しさ、無念さは重々承知いたしているところでございます。 昨年の12月議会でも申し上げましたように、行政運営では住民の皆様の民意を大切にして運営していくこと。このことが市民の皆様のパートナーとして至極当然のことであります。ただ、その民意をどう解釈するかも市民の皆様のパートナーとしての大切にすべきことと私は思っております。これまでいただきました宇佐町住民の皆様の思いは、こうした急転への憤りだけでなく、宇佐の町が衰退していくのではないかとの御心配、変わらぬ宇佐の町を後世に残していきたいとの地域愛、当たり前に宇佐にある保育園の喪失など、子供たちの安全な保育実現のための判断には、一定理解はするけれども、そのことによりひいては宇佐地域の衰退につながりそうで心配しておられるものと思います。 市としましても、こうした思いにしっかりと寄り添い、また地域の皆様との意見交換を重ねながら、宇佐地区の活性化に向けて、共に取り組んでいきたいと考えています。 3点目の地域の皆様への説明になぜ早く取り組めなかったかでございますが、9月議会での表明以降、町内会連合会役員の皆様、保育園保護者会の皆様、町内会連合会を通してお集まりいただきました宇佐町内各団体の皆様に御説明申し上げてまいりました。 また、本年1月31日には、宇佐町内多くの皆様方に、決断に至った経過と今後の高台整備方針を御説明すべく、町内会連合会役員の皆様を通して説明会の御案内をしておりましたけれども、コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止せざるを得ませんでした。 しかし、できるだけ早く住民の皆様に、私の言葉で直接説明させていただきたく、コロナ禍を考慮して、町内各団体役員の皆様個々にお時間をいただき、説明申し上げてきたところでございます。 浜田議員さんの御質問では、コロナ禍とはいえ、取組が遅いとの御指摘をいただきました。市といたしましても、一刻も早く直接、御説明申し上げたいとの考えでございましたが、多くの住民の方々が3回目のワクチン接種が進んでいない状況下での説明会は、開くべきでないとの判断をいたしたところでございます。 コロナウイルス感染症が市中にまん延する状況下においてでも、多くの宇佐町住民の皆様方に、これまでの一連の経過と市の考え方を一刻も早くお届けいたしたく、3月4日から市ホームページにて動画配信を開始し、併せて広報土佐を通じて文書でもお知らせする予定としております。 今後は事業進捗の経過など、適切な時期に皆様へお知らせするなど、皆様との意見のキャッチボール、情報共有を図りながら取り組んでまいる所存でございます。御理解賜りますようお願い申し上げます。 4点目の協議を重ね、しっかりとした合意形成はとどういう内容を言うのかという点でございますが、これまで町内会、商工会宇佐支部、保護者の皆様など、それぞれの立場、背景によって異なる様々な御意見をいただいております。合意形成においては相互理解が重要でございますので、まずは、宇佐保育園の高台移転断念に至った経過をおわび申し上げるとともに、宇佐保育園の統合移転については、市の最優先課題である幼い子供の命を津波から守るための計画ということについて、広く市民の皆様に周知をし、御理解いただけるよう説明責任をしっかり果たしていきたいと考えております。今後、合意形成を図る過程において、統合新園舎建築に関し、皆様が不安に感じておられる点などそれぞれの御意見に耳を傾けながら、保育園の利用者に対しましては、利便性、安全性を損なわない通園バスの運行方法や保育サービスの拡充策、また、保育園と地域との関わり方など具体的な解決策を提案していきたいと考えております。 また、いつまでにこの合意形成を目指すのかという御質問についてでございますが、保育所適正配置計画では、令和8年度からの統合新園舎の開設を目指すこととしております。これは、必要な工程を最短で積み上げたスケジュールとなっておりますが、この中には用地の購入など期間の算定が困難な要素も含まれており、一日でも早く子供の安全を確保していくためには、今議会の行政報告でも申し上げましたとおり、長期間立ち止まって考える猶予はなく、新園舎完成時期から逆算しますと、今年の夏には総合的に判断したいと考えております。 一方で、宇佐の皆様の宇佐の町が好き、将来にわたって元気な町にしていきたい。この思いは、市としてしっかり受け止めなければなりません。地域コミュニティー、地域経済活動の活性化につきましては、住民の皆様の御同意をいただけるのであれば、平成6年度に策定しました宇佐まちづくり計画のリニューアル版として、市民の皆様と協働しながら、地域の活性化に向けた取組を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 浜田太蔵君の1問目2回目の質問を許します。 ◆14番議員(浜田太蔵君) 市長からは、地元の思いを非常に受け止めてる。こういう内容の御答弁であったと思います。 これまでですね、4期板原市長の市政運営にはおおむね順調で問題もなく推移をしてきたのではないかと思っています。今回の宇佐保育園の移転統廃合は板原市政での最大のつまづきだと思います。市長は工程管理の甘さが原因であったというふうに総括をしています。しかし、私はそれだけなのか、疑問に思うところがあります。まず、宇佐保育園、消防分署の移転であれば、第1工事区域だけでよかったのではないか。しかし、第2工事区域にも着手をした。そのことが800基もの墳墓に突き当たる結果になり、これに時間を取られることによって遅れたと、こういうふうに推察をしています。この判断ミスが第一の原因ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ともかく、この保育園移転は市長の公約であり、市の約束です。この3月に入って、一般市民の方々は初めて、市の説明に接する機会が得られた段階です。私もYouTubeの動画を拝見をいたしました。これでどれだけの方が納得できるかっていうふうにも思います。納得できない方もたくさんいると思います。市長は、引き続き協議を重ねしっかりとした合意形成を目指すと言われます。一般の市民の方々とのキャッチボール始まったばかりで、もう少し時間が必要なのではないか。こういう住民の、一般の住民の方々が、ある程度まで理解をするまで、こういう予算の執行を一時的に止めるべきではないかと考えます。 子供の、子供たちの命を守るための政治生命をかけるって言われますとですね、私たちに抵抗するすべはありません。しかし、この決定には説明責任を果たすという重要な責務は伴わなければなりません。いろいろアンケートも取り組んでおられますけれども、こうした内容についてきちんと、この間の説明で理解が得られたとは到底思われません。この件について、再度、市長の御答弁を求めたいと思います。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 浜田議員さんから再度いただきました御質問に、お答え申し上げします。 浜田議員さん御指摘のように、これまでの説明会時におきましては、保育園の高台移転断念後の高台土地利活用方針は、住民の皆様との意見交換を行いながら進めさせていただきたいと御説明してまいりましたけれども、私どもの説明不十分により、市は今後も高台土地利活用方針に保育園建設を含めて意見交換していくというふうに捉えられている方がおられました。このことは、情報が広く行き渡っていないとの御意見も含め、市として反省をしなければなりません。一方で、全ての市民の皆さんお一人お一人に御説明を申し上げることは不可能でもございます。少しでも多くの市民の皆様に、そして多くの年代の皆様方に、これまでの一連の経過と市の考え方をお伝えすべく、このたび動画配信を始めさせていただいた次第でございます。 私は、市長就任以来、御批判もあろうかと思いますが、私なりに市民の声に寄り添い市政運営に努めてまいりました。市民の声に寄り添うとは、反対意見にも耳を傾け、真摯に向き合うことも含まれていると解釈しているところでございます。 昨年の9月議会での表明以降、様々な御批判、御意見をいただきました。多くの世代の方が市政に疑問を持ち、関心を抱いていただくことにつきましては、必ず土佐市の将来の発展につながるものと考えてもおります。様々な御意見、多様な御意見があること自体が健全なまちである証拠だとも思っております。 今回、宇佐の若い世代の方々から、宇佐の町が好きだ、とおっしゃる声を多数お聞きいたしました。宇佐の将来を憂い、変わらぬ宇佐の町を後世に残していきたいとの声をたくさんいただきました。 私は市長として、そのような声に寄り添い、共に取り組む土佐市でありたいというふうに思っております。御理解のほどをお願い申し上げたいと思います。 さて、議員さんからは、合意形成の熟度をもっと上げるまで、予算を執行停止すべきとのお考えをいただきました。いつ来るか分からない南海トラフ地震津波が来ないうちに行うべき市の命題と捉えており、一歩を踏み出すためには、今般の当初予算が不可欠と考えておりますし、今日までの様々な方々との意見交換の中でも、保育をどこへ造るか具体に示してほしいなどの御意見もいただいてきたところでもございます。そのための予算でもございます。また、高台につきましても用地8割と言われますように、相手のある肝心の用地買収事務に入れなければ、全く進まないところでもございますので、何とぞ御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 浜田太蔵君の。   (「ちょちょっと答弁」と、浜田太蔵議員述ぶ) 答弁漏れ。  (「その、これはあの、暫時休憩」と、浜田太蔵議員述ぶ) 休憩します。      休憩 午前11時24分      正場 午前11時24分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 浜田太蔵君の1問目3回目の質問を許します。 ◆14番議員(浜田太蔵君) 市長から昔懐かしい宇佐まちづくり計画のリニューアル版という話もいただきました。正直ですね、私自身も地域の衰退っていうのは、もうしみじみと感じます。保育園がなくなるっていうことの危機感もすごい分かります。 そういう中での市長の決断ですので、どうしようもありませんけれども、本当にいろんなアンケートをやられてますし、そこでもいろいろと疑問も出ているところなんですが、こういうことにきちんと答えていく、そういうことをさらに進めていく、そのことを一つはお願いをしておきたいというふうに思います。 それからもう一つですが、これはちょっと変化球になって申し訳ないんですけれども、現在の宇佐保育園も大変ひどい状態です。雨漏りがいっぱいしておりまして、天井にバケツを置いて、雨漏りを抑えてる。壁が崩落をする。それから、見ても分かるように周りは黒ずんでですね、もう本当に、保育園としては大変みすぼらしい状況にあります。 まだ、たとえその統廃合を是とする否とするは別にしても、この保育園をこういう状態であと5年も放置をしていく、これはねちょっとひどい。今変化球での質問みたいになりますので、答弁は結構ですけれども、ぜひ、これについても、きちんと対応していただきたいというふうに思います。 以上で、1問目の質問を終わります。 ○議長(田村隆彦君) 浜田太蔵君の2問目の質問を許します。 ◆14番議員(浜田太蔵君) 2問目は、経済産業省資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室と復興庁原子力災害復興班の事務連絡についてていうことで、質問を出しました。ちょっと質問の出し方が間違ったかと思います。ちょっと分かりにくいと思いますので、内容はですね、この経産省と復興庁が放射線副読本に同梱するようにチラシを各学校に送ったとそういうことなんです。で、経済産業省資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室から、復興の後押しはまず知ることから。復興庁原子力災害復興班から、「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」という2種類のチラシが昨年12月17日付で各小学校、義務教育学校、特別支援学校に送付をされました。これは、チラシの内容にも大きな問題がありますし、それにもまして教育委員会には何の連絡もなく、許可も得ず経産省や復興庁が、直接学校現場に事務連絡という形でチラシの配布を求めてきたことが問題です。これは、教育委員会と教育委員会制度をないがしろにする許されない行政行為です。 教育長には、国に対して断固抗議を行うことを求めて質問を行います。 各小中高校に、放射線副読本ていうのはね、こういう、こういうやつ。放射線副読本という小冊子が文科省から各学校に送付されております。それぞれの1年時に生徒に配布されています。建前は学校の希望によって配布するとなっていますが、強制的に配布をされているようなものです。土佐市の各学校にも配布をされております。 この冊子は福島県をはじめ、原発被災地への風評被害対策で発行されるようになったようですが、その内容にはいくつかもの誤りやごまかしが指摘されています。放射線に関する科学的な説明のあいだあいだに誤りやごまかしを滑り込ませています。 放射線副読本の問題点について、原子力資料室、これは有名な歴史のある研究機関ですけれども、特に大きなところとして3か所を指摘しています。 一つは、放射線の影響は遺伝しませんと断定しているところです。これは断定はできません。遺伝はあります。  二つ目は、セシウム134・137についての食品中の放射線物質に関する基準の表です。この表の日本の食品基準値は、平常時の値ですが、EUや、対比をしているEUやアメリカ、コーデックスの基準値は緊急時の値となっています。比較のできない違う状況の値を並べて比べて、日本は、キログラム当たり10ベクレルで、世界で最も厳しいレベルの基準を設定と記述しているところです。実際には、飲料水の平時の基準値はEUで8.7ベクレルキログラム。アメリカはキログラム当たり4.2ベクレル、コーデックスは基準なしとなっています。これについて厚労省や消費者庁、復興庁は誤りを認めているのですが、訂正をされておりません。 三つ目は、100から200ミリシーベルトの被ばくでの発がんリスクの増加は、野菜不足や塩分の取り過ぎと同じぐらいですという記述です。野菜不足など生活習慣によるがんのリスクは、元のデータを提供した国立がんセンター自体が、野菜とがんの関連は見られなかったと2008年に発表しています。 副読本は、もともと自然放射線があるんだから、事故で放出された放射線を浴びても大したことはないと、そういうふうに思わせる。そして福島第一原発事故の本質から目をそらさせるような、そういう内容になっています。 この放射線副読本も問題なのですが、この冊子に同梱して配布が求められたチラシには、さらに大きな問題があります。 事務連絡文書には、原子力災害に起因する風評影響の背景には、放射線に関する正しい知識の理解の欠如と福島県に対する認識不足があり、こうした認識不足による誤解は時間の経過とともに固定化していくおそれがあります。これを防ぐためにも、価値感の礎となる児童生徒への教育において、児童生徒に正しい知識を身につけてもらうことは重要ですとし、さらに児童生徒だけでなく保護者等のALPS処理水の安全性等に関する正しい理解が不可欠です。家庭でも放射線副読本とあわせてチラシを活用してもらえるように、御配慮を願います。と書いてあります。 このチラシでは、トリチウムは身の回りにたくさんあるとか、水と一体だから速やかに排出されるので問題ないと書いてますが、トリチウムは有機物と結合して、長時間体内に滞留しますし、放射性物質であることに変わりはなく安全を意味しません。 このようにチラシは、政府がALPS処理水と言っている福島第一原発で発生をする汚染水の海洋投棄は安全で問題ない、とする一方的な内容です。 経産省や復興庁は、このような一方的な情報を子供たちに教える刷り込み教育を求めていると言えます。第一原発汚水処理問題は、政治の大きな争点になっている問題です。まだ基礎的知識の学習をしている小中学生です。自分で科学的・主体的な判断のできない子供たちではありませんか。 この事務通達の内容は、この子供たちを政府が政治の道具に利用しようとすることです。教育長はこんなことが許されるとお考えでしょうか。 このチラシは東北地方でも大変問題になっています。河北新報社の取材では、岩手県沿岸12市町村のうち、配布済みは普代村小中1校ずつのみ。村教委の担当者は、扱いは各校に任せたと話し、一方、学校で保管するなどの対応を取ったのは5市町村、他の市町村でも配布した学校は一部にとどまり、保管を指示した教委もあります。 宮城県内では少なくとも16市町で配られた。七ヶ浜町教委は、海洋放出に反対する多くの漁業者や関係自治体などへの配慮を著しく欠ける行為と捉え、配布したチラシの回収に動きだした。沿岸部の小学校長は、処理水が手放しに安全だと思わせる書きぶり。純真な子供たちをだますような行為だ、と語気を強めた、とあります。 教育長に質問をいたします。 一つに、このチラシは土佐市の小中学校でどのように取り扱われたのかを伺います。配布されているのであれば回収すべきと考えますが、どのように対応されるのでしょうか。 2、河北新報社の記事でも岩手・宮城・福島3県の教育現場に戸惑いが広まっていること。疑義があるかもしれない内容のチラシを市町村教委を通さずに送ることこそ疑義が残ると国への不信感を隠さない。と報じています。 配布物について何ら事前の相談もなく、文科省でもない省庁から、政治的でデリケートな問題を学校現場に持ち込むという行為は、教育委員会の政治的中立という観点からも問題があると考えます。教育委員会と教育委員会制度をじゅうりんする行為ではありませんか。どう考えられますか。 三つ目に、教育委員会制度は教育委員の公選制からはじまり、任命制へ。そして教育委員長の互選制から教育委員長の廃止,教育長制へと何度かの改変を経て、統制が強化をされる形で今日に至っています。しかし、政治的中立の合議制機関という性格は、どうしても守られなければならないし、守っていかなければならない教育委員会制度の原則です。 教育長の見解を求め、国に対し民主主義を守る、その立場で強く抗議することを求めます。 ○議長(田村隆彦君) ここで5分間休憩します。     休憩 午前11時40分     正場 午前11時43分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 中内教育長。 ◎教育長(中内一臣君) 浜田議員さんからいただきました経済産業省資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室復興庁原子力災害復興班から配布されましたチラシの対応について、お答えを申し上げます。 まず、議員御指摘のこのチラシが学校に届きました経過を御説明いたします。平成30年度に文部科学省が作成しております放射線副読本という放射線について学ぶ副読本の全学年分が、文部科学省から学校に送付されました。その後、令和2年2月頃に、令和元年度の1学年用が、令和2年12月頃には令和2年度の1学年用の副読本が各校へ直送されております。令和3年度につきましては、昨年の7月に各校の1年生の児童生徒数の調査があり、その数に沿って令和3年12月末に各校に副読本が送付されております。 学校に確認いたしましたところ、その副読本が入った箱の中に復興庁原子力災害復興班からのチラシの配布を依頼するかがみ文1枚と、1年生の人数分のチラシが入っていたとのことです。 全ての学校に聞き取りましたところ、小学校2校及び中学校1校は、既に家庭へ配布しておりましたが、残りの学校は学校で保管をしておりました。未配布分につきましては、どのように取り扱うか慎重に検討したいと考えておりますが、既に配布した学校につきましては、完全な回収は困難と考えておりますので、議員におかれましては御理解賜りますようお願い申し上げます。 2点目の、今回の行為が教育委員会制度をじゅうりんするのではないかとの御質問に、お答えいたします。 初めてこの副読本が配布されましたのは平成30年でございますが、その配布前に高知県教育委員会を通じて、市内小中学校への配布数の調査がございました。この調査をもって、各校に本副読本が配布されることを委員会としては承知をしておりました。今年度も1年生への配布数の調査はあっておりますが、その文書には、単なる配布数を調査することのみが書かれております。その後、令和3年12月17日付の文部科学省からの通知には、副読本が改訂されたことと、順次学校に送付されることが記載されておりました。問題となっております復興庁からのチラシも同日付で作成されておりますが、文部科学省からの通知には、それ以外の文書を同封することについて、一切触れられておりません。つまり委員会には知らされないまま同梱されてきたということになり、その対応については大変残念に思っております。 令和4年2月22日に行われました復興庁西銘大臣の会見では、大臣は、関係省庁と連携して放射線教育を推進してきた。ALPS処理水に関する記載を副読本に追加し、全国の学校に配布するのに併せてALPS処理水について説明するチラシを配布することとした、と発言されております。私といたしましては、今回のことは大変残念なことと捉えております。 3点目の御質問について、お答えを申し上げます。教育委員会が政治的に中立の合議機関であるということにおいて、今回のことをどう考えるかということでございますが、議員のおっしゃられますとおり、平成27年度の法改正により、教育委員会制度が変わりました。この改正により、首長が教育長を任命することとなり、首長の任命責任が明確化されたと同時に、第一義的な責任者が教育長であることが明確にされましたが、教育委員会が、改正前に引き続き政治的に中立性を確保した機関であることは変わりございません。 今回の件に関しましては、先ほども申し上げましたが、文部科学省ではない省庁のチラシが、教育委員会に周知されずに学校に配布されたことは大変残念なことであったと考えておりますし、学校現場が混乱するようなことが起こってはいけないと考えておりますが、抗議するということにつきましては考えておりませんので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 浜田太蔵君の2問目2回目の質問を許します。 ◆14番議員(浜田太蔵君) まあ、抗議をしていただきたいけども、なかなかそこまではようやらんいうことです。しかし、まあそれは、おいておきますが、とりあえず配ったところと、それから保管をしているところがあるということで、少しはまあ現場の教育、校長先生が考えたのかなと、取り扱いについて。ちょっと安心はいたしました。 ただ、その、これは大変基本的なことで、こういう文章がきたときに教育長が知らない。ここへ情報が上がってこない。その学校現場の、まあ今回は校長の判断で慎重な対応をとっているところがあるというぐらいのことで、本来は、こういう他省庁から訳の分からない文書がくれば、基本的には教育長に上げて教育委員会で審議をすると、こういうふうにならないと、こんななし崩し的に、こういうことが行われるようになると、とんでもないことになる。そのことを、まず言っておきたいと思います。 それから、そもそもですね、この汚染水の問題は、原発を凍土遮水壁工法で、水を凍らして上流から来る地下水を遮断をする、いうできもしない工法でやってしまって、そのためにずぶずぶに地下水が流れ込んでいる。本来、鋼矢板工法できちんと囲っておけばですね、こういうふうに地下水が、ずぶずぶに流れて汚染水の問題がこれほどに大きく、大量にですね発生するということは止められた、いうのが、意見としてもあります。そういう意味では、そういうところのですね責任もないがしろにして汚染水だけを問題にしている。こういうところも、このチラシの内容的な問題でもあります。そういう意味では、教育委員会はですねもう少しきちんと、こういう怪しいなやつについてはですね、アンテナをちゃんと張って、きちんとチェックをしていただくようにお願いをして、質問を終わります。 ○議長(田村隆彦君) 以上で、14番浜田太蔵君の質問を終結いたします。 昼食のため、午後1時まで休憩いたします。     休憩 午前11時53分     正場 午後 1時 0分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 1番池宗二郎君の発言を許します。 ◆1番議員(池宗二郎君) 議席番号1番、池宗二郎です。議長の許可をいただきましたので、通告順に従いまして質問いたします。 1問目の質問は、「防犯灯設置補助について」です。土佐市内には、現在数多くの戸建て住宅や賃貸住宅が建設されています。土佐市防犯灯設置事業費補助金交付要綱には防犯灯の設置に対して自治会等からの申請によって設置の補助を受け付けています。自治会が組織されていない新しい住宅地などでは、まず自治会を組織することから始めないといけないですし、土佐市防犯灯設置事業費補助金交付要綱の第3条3号には「設置後の維持管理及び電気料の支払について、管理者の責任において誠実かつ恒久的に履行できると認められること。」との記載があります。昨年の9月議会で三本議員も問題を指摘されていましたが、電気料金の支払いなどがネックとなり設置や維持が困難となる場合が多いのではないでしょうか。防犯灯設置補助について直近3年間の実績と自治会以外からの申請の前例があれば教えてください。また、現行の設置要綱では風力や太陽光など自己発電による防犯灯の設置は想定されていますか。 以上、3点伺います。 ○議長(田村隆彦君) 嶋﨑市民課長。 ◎市民課長(嶋﨑貴子君) 池議員さんからいただきました御質問に、お答え申し上げます。 当市の防犯灯設置事業につきましては、従前より自治会等に活用していただいているところでございます。議員さんも御承知のとおり、夜間における市民生活の安全を確保するため、自治会等が行う防犯灯の設置工事に対して補助金を交付しております。補助率は、設置経費の2分の1以内で、照明器具のみを設置する場合は補助金の上限額が2万円、専用柱等と併せて設置する場合は上限額が4万円となっております。 まず1点目の、本事業の直近の3か年の補助実績につきましては、令和元年度は55自治会に対して73基91万4,900円、令和2年度は58自治会に対して76基99万6,600円、令和3年度は51自治会に対して75基99万6,000円と、多数の自治会に補助事業を活用していただいているところでございます。ここ数年の申請では、既設の老朽化した蛍光灯式照明などからLED式照明への交換が多くを占めています。 次に2点目の、自治会以外からの申請については、直近の5か年の実績では、平成29年度に1組織に5基、平成30年度に1組織に1基、令和3年度には1組織に2基の申請があり、補助金を交付しております。自治会ではないが、設置、管理が担える組織ばかりであり、自治会相当と判断しています。 次に3点目の、現行の設置要綱では風力や太陽光など自己発電による防犯灯の設置は想定されていますかについては、現行の設置要綱におきましては、風力や太陽光など自己発電の防犯灯への設置補助ができないとの規定はしておりませんが、申請もありませんでした。 防犯灯に係る直近の取組としましては、昨年12月に、本市の防犯灯設置事業の在り方を検討するために、自治会代表者様に防犯灯の設置数等のアンケートを実施しました。本年1月14日提出期限として、162自治会のうち106の自治会から回答をいただいており、回答率は65%でした。 調査事項として、一つ目では、現在自治会で防犯灯の維持管理をしていますかの質問では、「はい」が92%で、「いいえ」が8%の結果でした。二つ目では、前項目で「はい」と答えた場合は、自治会で維持管理している防犯灯の総数をお尋ねする質問を設けました。LEDが719基、蛍光灯が733基との回答がありました。三つ目では、令和4年度以降にLED防犯灯の新設または取替えを予定している防犯灯の数は何基ですかの質問では、新設が21基、取替えが253基との回答がありました。四つ目では、防犯灯の電気料金の負担月額をお尋ねし、各自治会の防犯灯管理に係る電気料を御回答いただきました。回答の平均月額は3,637円という結果となりました。 また、防犯灯に係る市の新たな取組としましては、令和4年度の当初予算において、自治会育成等経費の中に自治会防犯灯電気料として対象防犯灯の設置数につき年300円を交付する費用を計上いたしております。 ○議長(田村隆彦君) 池宗二郎君の1問目2回目の質問を許します。 ◆1番議員(池宗二郎君) 御答弁ありがとうございました。答弁内容にもあったように、大変市民ニーズの高い補助事業であることが分かりましたし、今後も新たな住宅地の建設やLEDへの変更などで申請自体ますます多くなってくるのではないかと思ってます。 三本議員からの質問を受けてだと思うんですが、答弁いただいたように、今定例会の予算案が通れば、自治会育成費として僅かですが、防犯灯電気料金の交付がされるようになります。しかしながら変わらず電気料金の負担は続きます。グリーン化、カーボンニュートラルという言葉を最近では耳にするようになりました。そういった流れの中で技術革新により今までにはなかった製品が比較的安価で購入できるようになりました。Amazonや楽天で調べると太陽光発電で電力供給の必要ない防犯灯が2万円台で、そこそこ信頼できそうな商品が購入できますが、長期的な使用が見込まれる防犯灯製品は、そこそこではなく信頼性の高い製品が必要となることから、設置費用がある程度高額になることが予想されます。そこで電気料金のかからない自己発電機能を持った防犯灯の設置には補助額の増額や自治会等のみからの申請受付ではなく、個人からの申請受付も御検討いただきたいですがいかがでしょう。 ○議長(田村隆彦君) 嶋﨑市民課長。 ◎市民課長(嶋﨑貴子君) 池議員さんから再度いただきました御質問に、お答え申し上げます。 議員さん御提案の自己発電の防犯灯について、私のほうで調べてみました。メリットとしては、電気代がかからず、環境に優しい。デメリットとしては、天候、環境によって発電量が変化、発電量に保証がない、ソーラーパネルやバッテリー等の劣化による製品寿命が問題にあがると考えます。 安価なソーラー照明機器については、現在よく自治会等で補助事業を使って運用している防犯灯用の照明機器と比べると性能においても同等の物がないようです。また、同等の照明機器を365日夜間運用するためには、ソーラーパネルの整備が必要となります。ソーラーパネルや蓄電池など設備費に多額の費用がかかると聞いております。 現行の電気による防犯灯は運用コスト面において、非常に優れているものだと認識しています。 まず1点目の、電気料金のかからない自己発電式の照明機器については、防犯灯として利用するための性能について、検討が必要であると考えております。また、現在実施している防犯灯設置事業費補助金の補助額の増額については現状では難しいと考えております。 次に2点目の、自治会等のみからの申請受付でなく個人からの申請受付も検討していただきたいとの御質問にお答えします。防犯灯設置事業費補助金交付要綱第1条の規定では、夜間における市民生活の安全を確保するため、自治会等が行う防犯灯の設置に対し、補助金を交付することとしております。設置場所については、公道等の公の範囲を照らすものを想定しております。現行では自治会には加入していないが、地域で防犯灯の設置、維持管理ができる組織についても対象とし、申請を受け付けております。 防犯灯の設置補助につきましては、前述のアンケート結果も踏まえ庁内で検討した結果、LED防犯灯の新設または蛍光灯の防犯灯からLED防犯灯への取替えの需要がまだまだありますので、今後につきましても、自治会等が防犯灯を整備する補助金を継続していきたいと考えております。 また、今後は防犯灯設置事業費補助金交付に係る事務取扱基準における自治会等と認める対象の範囲を明確にします。 議員におかれましては御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(田村隆彦君) 池宗二郎君の1問目3回目の質問を許します。 ◆1番議員(池宗二郎君) 御答弁ありがとうございました。 自己発電機能を持った防犯灯は、災害時などにも有益だと思いますし、製品自体の進歩は目覚ましいものがありますので、今後も検討を重ねて市民生活の実状に即した運用をお願いいたしたいと思います。1問目は以上です。 ○議長(田村隆彦君) 池宗二郎君の2問目の質問を許します。 ◆1番議員(池宗二郎君) 2問目です。2問目の質問は「企業版ふるさと納税について」です。 職員の皆様には今さら説明の必要はないかと思いますけども、多少の制約はありますがざっくり言うと企業が自治体に寄附をして応援をする制度です。2016年に内閣府によって創設された制度で、2020年の大幅な制度改正によって企業が自治体に寄附をした際の控除金額が最大6割から最大9割に引き上げられたことや自治体の作成する総合戦略も要件の緩和が行われ、認定を受けやすくなったことで注目度が上がりました。 私は、企業、自治体ともにメリットのある事業であると捉えています。現状では本市のホームページにはまだ募集の記載がありませんが、この制度を利用した計画等は検討されているのでしょうか。うまくいけば予算の限られた自治体にとって大変有益な取組ができるのではないでしょうか。例えば、1問目で取り上げた防犯灯の設置補助の問題も自己発電機能を持った防犯灯を作っているメーカーに対して、本市のほうから、例えばですが、土佐市を明るくしようプロジェクトなどを作成してプレゼンをし、営業をしていく。そんな活用もできる制度だと思っています。ほかにも市内で活動する団体と一緒に計画を策定するなど、地域課題の解決策の一助となるのではないかと期待が持てます。今後の自治体経営にとっても重要な取組だと考えておりますが、どのように捉えているか市長に伺います。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 池議員さんからいただきました御質問に、お答えを申し上げます。 議員さんがおっしゃられましたように、企業版ふるさと納税制度は、企業が地方創生への取組を行いやすくするため、令和2年度の税制度改正において、企業の地方自治体への寄附額に対し、法人関係税が最大で9割軽減されるよう改正されたことから、企業側も積極的に地域の活性化、社会貢献活動に取り組むことができるようになり、また企業のイメージアップなども図られることから、企業の積極的な地方創生事業への協力が期待されております。 本制度の実施に当たっては、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として、事業計画を策定の上、地域再生計画として国の認定が必要になり、本市におきましては、昨年9月に申請を行い、11月26日付で企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認定を受けたところでございます。 認定を受けた寄附対象事業につきましては、4事業となっておりまして、いずれも地域資源を活かし、安定した雇用を創出する事業、新しいひとの流れを創出する事業、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、女性の活躍の場を拡大する事業、安心して暮らせる地域をつくる事業となっております。 本制度につきましては、市が進める地方創生事業に対して企業が賛同してくださり、資金面で応援をしてくれるということとなりますので、財源確保の面からも本制度の活用を積極的に行う必要があると考えております。 なお、認定事業について国が運営する企業版ふるさと納税ポータルサイトにて、本市が企業版ふるさと納税対象団体である旨の周知を行っており、現在までに、2社から寄附についての問合せがございましたけれども、寄附までには至っておりません。 本制度は、土佐市外に本社を置く企業が対象となることから、今後は本市ホームページへの掲載など、さらなる情報発信に努めるとともに、今後の本制度活用に向けまして、取組を進めてまいりたいと考えておりますので、議員さんにおかれましては御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 池宗二郎君の2問目2回目の質問を許します。 ◆1番議員(池宗二郎君) ありがとうございました。制度を積極的にアピールしていただいて、市内で活動をする団体や、市の推し進めるプロジェクトなどが活性化されるように期待をいたします。 今回の質問するにあたって、国からはどんな交付金や支援事業があるのかを自分なりに調べてみたところ、防犯灯でなく、街路灯のほうでしたが、環境省の地域の自立分散型エネルギーシステム構築支援事業の中に、屋外照明のスマートライティング化・ゼロエミッション化モデル事業がありました。夜道を明るくするっていう意味では、市民にとって防犯灯も街路灯も同じです。令和4年度からは同じく環境省から交付要件が少し難しいようですが、地域脱炭素移行・再生エネルギー推進交付金も創設されると伺ってます。いずれもカーボンニュートラル脱炭素社会の実現に向けた新しいまちづくりを推進する事業です。厳しい財政の中ですので、あの手この手を使った様々な角度からの調査検討をお願いいたします。 そういった意味で庁内の機構改革で、4月から創設される企画財政課の活躍にも大いに期待をいたしまして、全ての質問を終えます。答弁は結構です。 ○議長(田村隆彦君) 以上で、1番池宗二郎君の質問を終結いたします。 続きまして、3番村上信夫君の発言を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) こんにちは村上信夫です。よろしくお願いいたします。発言通告に従いまして、1問目「特別障害者手当について」行います。 特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して月2万7,350円支給される制度です。東京新聞のホームページの記事で当制度は、最も受給漏れが多い制度。また「要介護5か4で、日常生活動作のすべてに介護が必要な寝たきりの高齢者は該当する可能性がある」と認知症の専門医が話していることを紹介しています。 2020年12月に衆議院厚生労働委員会で日本共産党議員が当制度の受給漏れ対応を求めた質問では、厚生労働大臣は「障害者手帳がないともらえないと勘違いしている人も多い。実際は国が示す障害程度認定基準に従い、医師の診断書で判断する。これからも周知する」と答えています。「実際は国が示す障害程度認定基準に従い、医師の診断書で判断する」制度ということです。 お医者さんに特別障害者手当受給への診断書作成をお願いしたら、障害の原因となった傷病名のところで悩まれていたという話がありました。診断書は肢体不自由者用のもので、寝たきりになった病名がはっきりしないことがあります。加齢によるものでいいのかということです。先日、高知県の障害福祉課に、障害の原因は加齢による機能低下でもよいかと問うと、加齢による機能低下でもよいとの回答がありました。それならば制度の適用枠はかなり広いんじゃないでしょうか。 特別障害者手当は、障害者手帳を保持していないと受給できないと思っている方が多いと言われています。実態はどうでしょうか。過去3年間の土佐市の当制度の受給者数、うち障害者手帳を保持していない方の数。また特別障害者手当の財源は何か、福祉事務所長に答弁を求めます。 要介護者での状況はどうでしょうか。土佐市の過去3年間の要介護の認定状況ごとの特別障害者手当と在宅介護手当の受給者数を長寿政策課長に問います。 ○議長(田村隆彦君) 西原福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(西原正人君) 村上議員の特別障害者手当についての御質問に、お答えいたします。 議員御質問の特別障害者手当につきましては、著しい重度の障害を有するために日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される制度でございます。障害程度においては、身体障害者手帳1級または2級程度の障害が重複しており、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の定める条件を満たしている方、特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方、内部障害があり、安静度が絶対安静の方、精神または知的障害で日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方が対象となります。また、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合や病院・診療所に3か月を超えて入院している場合には支給対象外となり、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は支給の制限を受けることになります。 議員御質問の本市での過去3年間の受給者などの人数につきましては、平成31年度は受給者数28名、うち障害者手帳を所持していない方は1名、介護度4の方が3名、介護度5の方が5名。令和2年度は受給者数29名、うち障害者手帳を所持していない方は0名、介護度4の方が2名、介護度5の方が8名。令和3年度は受給者数26名、うち障害者手帳を所持していない方は0名、介護度4の方が2名、介護度5の方が5名となっております。 また、特別障害者手当の財源につきましては、特別障害者手当等給付費国庫負担金となっており、負担割合は4分の3となっております。 以上です。 ○議長(田村隆彦君) 中平長寿政策課長。 ◎長寿政策課長(中平勝也君) 村上議員さんから私にいただきました御質問に、お答え をいたします。 議員御質問の本市での過去3年間の在宅介護手当の受給者数につきましては、平成31年度は受給者数37名、うち介護度4の方を介護している方が16名、介護度5の方を介護している方が7名。令和2年度は受給者数29名、うち介護度4の方を介護している方が14名、介護度5の方を介護している方が5名。令和3年度は受給者数32名、うち介護度4の方を介護している方が21名、介護度5の方を介護している方が4名となっております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の1問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 特別障害者手当を受給している方は、過去3年間で28人、29人、26人でした。そのうち手帳がない方で受給できているのは3年前に1件だけでした。特別障害者手当は要介護5で年に5件から8件、要介護4で2、3件の方が受給しています。要介護者も利用している実態が分かりました。 今回、介護手当の件数も伺いました。私はだいたい介護手当を受給している要介護4か5の方は特別障害者手当受給の対象になると考えたからです。ただし特別障害者手当のほうは所得条件があります。要介護5とか4の方はできるだけ特別障害者手当の受給者となるようにし、できれば介護手当は介護度が低い方にもっと、今でも一定ありましたけれども、受給できるようにしたらと思います。 要介護4の方の月のサービス利用限度額は、1割負担の方でも約月3万800円。それでも平均6割ぐらいまでしか利用していません。利用料のほかに食費、医療費、福祉タクシー代、おむつ代がかかります。国民年金しか収入のない方では賄えません。それなのにこの間、市は介護でのおむつ代助成も廃止しました。要介護4または5の方には月6,250円支給されていた制度です。2019年には要介護4と5の方で15人に支給されていました。在宅での要介護者の負担は大変です。手帳がなくても特別障害者手当はもらえますから、負担軽減を図るために、経済的に大変な要介護4、5の方などによく制度を知らせる。受給漏れをなくす手立てを図っていただきたい。対応について市長に答弁を求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答え申し上げます。 議員さん御質問の制度の周知につきましては、市ホームページに、特別障害者手当制度の説明や受給要件の障害程度の内容などを掲載しており、制度の問合せもお受けしています。なお、福祉事務所の窓口に来られた方で受給対象になると思われる場合には、制度の御説明や制度のしおりを渡すようにしております。 また、受給要件の障害程度は視覚・聴覚・上肢・下肢など多岐にわたっており、申請の際には医師の診断書も必要となることから、かかりつけの医師にも受給要件を満たすかの確認をしていただければと考えております。 今後、介護保険の重度の要介護認定を受けた場合などに特別障害者手当の対象と思われる方がいらっしゃれば、福祉事務所に問合せをするようお声がけするとともに、市広報などでも制度の周知を図ってまいりたいと考えておりますので、議員さんにおかれましては御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の1問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 周知徹底・受給漏れ対策の状況、そして今後の決意を伺いました。 この特別障害者手当とこの障害者手帳、それぞれの認定で、私、何が違ってるのかと見比べてみると、同じような障害を判断する基準がありますけれども、特別障害者手当の方はそれに加えて、日常生活動作評価表や日常生活能力判定表があります。だいたい 障害とはこんなところですけれど、こういうものが。この日常動作評価とは、タオルを絞るとか、ワイシャツのボタンを留められるかなどを問うものです。日常生活能力とは、食事や便の始末、簡単な買物ができるかとかいうことです。特別障害者手当の認定には、こうしたところでも評価されるのです。介護保険の一次判定によく似たものです。 ところが市のホームページを見ると、日常生活動作表・能力判定表のところが省かれています。これは障害者部門から見れば仕方がないかもしれませんが、介護部門から見ると大事なメリットが省かれている問題です。実際に特別障害者手当を普及している団体などは、日常生活動作・能力判定表を基に受給漏れ対策のPRをしています。例えば、肢体不自由の場合、こんな感じですね。表の両腕、両脚、体幹のうち一つに当てはまることが必要です。その上で、日常生活動作評価表が10点以上であることが求められますといった訴えです。これで見れば要介護は4以上だけでなく、もっと介護度が低くても当てはまるんじゃないかと思います。ぜひ要介護の認定時などはこうした訴えで制度を知ってもらうよう働きかけていただきたい。対応について、長寿政策課長に答弁を求めます。 ○議長(田村隆彦君) 中平長寿政策課長。 ◎長寿政策課長(中平勝也君) 村上議員さんの再度の御質問に、お答えをいたします。 議員御質問の、市ホームページの福祉事務所の特別障害者手当の中に、日常生活動作評価表や日常生活能力判定表がないことについて、長寿政策課としての対応とのことでございますが、先ほど市長の答弁にもありましたように、手当の申請には、医師の診断書が必要となることから、受給対象と思われる場合には、まずはかかりつけの医師に相談していただければと考えております。 また、市長答弁の繰り返しとなりますが、介護保険の重度の要介護認定を受けた場合などで、特別障害者手当の対象と思われる方がいらっしゃいましたら、福祉事務所に問合せをするよう、お声がけをいたしたいと存じますので、議員におかれましては御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の2問目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 2問目「長池川について」。 長池川は、高岡の中心部を流れる川です。水質が極めて悪い川で、前にも議会で問題にしたことがあります。複数の製紙工場からの排水が流れるためか普段から少し濁っています。たまに濃度の高い濁り水が流れるときがあります。主は白色ですが、赤色や青色などの濁り水も流れ込んだりします。その場合は住民が大変驚きます。こんな感じですね。こんな感じ。こんなに一面に色づくこともあります。 濁った水質に加えて、ごみも放置されています。最近は、ごみも多くなっているようです。どうせ汚いからとごみも捨てやすい悪循環ができているのではないでしょうか。 1、2年前は極めて濃い赤色の濁り水が大量に流れ込んで波介川まで注いでいたことがありました。その際には警察も来ていたものです。近隣市民から、今時こんな汚い川が許されるのか。子供を危なくて近づけさせれないの苦情を伺ったりします。 土佐市の合併浄化槽の人口普及率は2010年度末の54%から2019年度末は71%まで伸ばしています。土佐市は下水道整備をしてないので汚水処理人口普及率も同程度です。一方、長池川の水質、河川の生活環境の保全をはかる代表的指標としてのBОD生物化学的酸素要求量は、2007年が平均で15、2016年14と改善は進んでいません。火渡川、竜雲川、波介川のBОDは1を少し超える程度で、断然、長池川の水質は悪いのです。 先日、市民から、長池川が汚いので、水質の測定をして、きれいにしてくださいとの声が寄せられました。今度こそ水質改善に踏み出していただきたい。 現在、定期的に県が水質測定を行っているのは、波介川との合流地点です。もっと上流はもっと汚れています。 まず、水質調査を水質悪化が顕著な所で行い、その実態を基に改善に踏み出していただきたい。まず把握することが大事です。対応について答弁を都市環境課長に求めます。 対策として、1、事業者への浄化対策の働きかけ。2、事業者への浄化対策への助成の検討。3、河川で浄化機能を持った護岸造成など浄化対応を進める。また、山脇議員がEМ菌を活用した宇佐での水質浄化の例が紹介されていました。4、長池川にもEМ菌を活用した浄化が期待できるものかどうかの検討。これらの対応についての考えを、市長に答弁を求めます。 ○議長(田村隆彦君) 山本都市環境課長。 ◎都市環境課長(山本文昭君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答えをいたします。 長池川の水質につきましては、高知県が毎年行っております水質調査の結果を確認しましたところ、BOD、生物化学的酸素要求量の数値は、2007年度は18.0となっておりますが、2019年度は8.4、2020年度は8.1と年々数値は下がっており、市の行政振興計画に示されている目標数値の12.0を下回っております。 また、県環境対策課、中央西福祉保健所、衛生環境研究所が実施しております土佐市内の企業を対象とした水質検査は、年間7社から9社程度抜き打ちで立入検査をしており、立入りした全ての企業が排水基準値をクリアしているとの報告を受けております。 なお、基準値を超過した場合にはその年度内に再度立入りをし、改善指導をしているとお聞きをしております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答えを申し上げます。 水質汚濁防止法に基づく特定事業者につきましては、同法に定められました水質の汚濁の防止対策が義務付けられておりまして、必要な措置は事業者の責任において実施していただくことと考えておりますので、市からの助成制度については考えておりません。 次に、浄化機能を持った護岸造成につきましては、現在、長池川の河川改修事業を実施しております県中央西土木事務所にお聞きしたところ、動植物に配慮した自然環境型ブロック等はあるものの、議員お示しの浄化機能までは有していないのが実情とのことであります。今後、周辺環境も含め、施工における新技術指針が示されるケースにおいて随時対応していきたいとのことでございます。 長池川の水質につきましては、先ほど所管課長のほうからお答えをいたしましたとおり、改善は見られていますけれども、水質の汚濁については認められるわけでございますので、関係する事業者等に対しまして、長池川の美化活動のお願いをしてまいりたいと考えております。 また、県が管理している区域の改修により、河川の流下能力が向上することで水質の浄化にもつながることから、一日も早い改修を要望してまいりたいと存じております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の2問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 水質については、一定改善がみられるという報告がありました。しかしですね、ほかの波介川のね上流、それから小河川は1程度ですので、依然BODが高いということには変わりはありません。それで、このBODということについてですが、長池川濁っているけれども水質は良いんだといううわさもあります。このBОDが10を超えたりしてるっていうのは本当に異常な状態です。これまあ、こういうBODのね指標、どんなものなんだっていうのがありますけれど、魚類でいったら、生物的特徴っていうのは、8を超えると生物の生息が制限されます。またですね沿岸散歩など、日常生活で不快感を感じない程度というのは、これ10以内なわけですよ。それから親水目的としては、5以内だと。こういう事象があるわけです。ですから、市民が怒るというのは当然です。深刻に受け止めなければなりません。 水質汚濁防止法の関係で、県が行っている検査では問題は出てないというようなお話もありました。私が中央西福祉保健所に伺った話ですけれども、確かに水質汚濁防止法による規制のかかった市内の特定事業者への検査では基準値内だったと伺っています。しかし1、2年前にあった赤い濁流、濁り水の事件では、排出元は特定業者ではなかったそうです。指導はしていますが、特定業者でない事業者をどう対応するかの問題があります。濃度の高い濁り水は、たまに出てきます。おそらく濃度の高い濁り水は、基準外のようです。抜き打ち検査をしているようですが、不意打ちのような基準外の濃度の高い排水をどう抑えるかの問題があります。 また、長池川の水質が悪いのは、製紙業が多いため。それを抑えきると事業者の負担が大きくなり地場産業に打撃となる。それで河川の類型を指定する縛りなどを設けていない、これまでの経緯も語っていただきました。規制しなければならない環境部門として悩ましいお話も伺いました。 さて、国土交通省では、清流ルネッサンス2という、水質汚濁が著しい河川への対応を図っています。対象には仁淀川、宇治川、相生川が入っています。全ていの町に係る河川の対応です。いの町宇治川ではEМどろ団子の投入実験などもされていました。  いの町では、1999年に排水処理施設整備補助金を制定し、製紙会社に補助金を出し整備が進められています。いずれも業者任せにしていない対応です。求められるのはこうした対応を進めることではないでしょうか。 仁淀川では、清流保全推進協議会との組織もあるようです。前回の質問でも言いましたが、土佐市は下水道事業をしていない。合併浄化槽だけです。下水道整備は合併浄化槽を整備するのと比べて高くつくので財政上は助かっていたとみられます。一方下水道整備しておけば、工場で浄化して排水を、また浄化できる。それから工場のほうで浄化を見逃しても、終末処理場で浄化する対応することができます。製紙業は、土佐市の大事な地場産業なので、負担が重くならないよう、むしろ振興を図る必要があります。その意味では、いの町の補助金、河川による浄水対策などを進めるべきです。地場産業である製紙業者を守り、市民の環境も良くする両立する道です。ただし、濃度の高い濁水、濁り水はしっかりチェックすることが求められます。ぜひ進めていただきたい。そのために仁淀川の清流保全、今度は土佐市がメインになるよう、県や国や周辺自治体に働きかけて取組を進めていただきたい。答弁を市長に求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。 長池川の水質につきましては、先ほど所管課長のほうからお答えを申し上げましたように改善、数字的に改善といったものが見られるわけですけれども、御指摘いただいておりますように、水質の汚濁といったものも認められるわけでございます。ので、関係する事業者等に対しまして、長池川の美化活動のお願いをしてまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の3問目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 3問目「宇佐太陽光発電について」です。宇佐太陽光発電については、事業者から地域住民への説明会終了の市条例に基づく届けが2月3日に出され、審議会で2回の審議をして、その答申を待っている。答申を受けたら内容を精査の上、事業者への通知を諮ろうとしていると報告があったところです。 現状は、市民の間で十分な議論がされておらず、市民が納得していないのではないでしょうか。これまでの説明会や議会の議論などでも幾つかの重要な問題も残されています。事業の妥当性を市民の立場でどう考えるかの立場に立てば、事業のゴーサインを出さずに問題の解決をまず諮らなければならないと考えます。 1、県内に例のない急傾斜地での設置における問題です。全国的に見てもまれな例となります。それだけ急傾斜地で設置することは危険だからです。危険性がないかどうかきちんと解明するのは、事業者はもちろん土佐市が責任を持ってする問題です。そういう対応になっているようでしょうか。技術的な問題が多いので、専門家による検討が求められます。2020年8月の県の森林審議会による林地開発許可の審議に技術的な解明が託されていました。しかし十分ではなかったと黒木議員が一貫して主張しています。実際に全国では林地開発許可後にも、施工中が多いようですが、土砂流出が出てる問題があります。私も例のない急傾斜地を含んでいることなどを考えると、林地開発の審議だけでは不十分ではと考えています。 昨年11月には高知新聞の声ひろばに、土木の専門家である技術者が、熱海の土砂災害を例に急斜面での宇佐太陽光発電を危惧する投稿がされました。熱海の土砂災害は2021年の7月に起き、社会に大きな衝撃を与えました。環境庁では、急傾斜地の太陽光発電の対応を見直すことにつながったものです。森林審議会はその約1年前です。熱海の事故の見地を踏まえていません。熱海は約11度のほぼ一定の傾斜が最上部から海岸まであり、減速せず集落を土砂が抜け落ちたと言われています。宇佐のほうは、平均34度、最大40度もある急斜面です。一方、住宅地までは平地が続きます。 熱海は、最上部に不適切に積まれた盛土が原因になりました。一方、宇佐では盛土はありません。造成した岩盤の急斜面に複数のソーラーパネルを設置するものです。投書された技術者は、岩盤でも崩壊の危険性を指摘しています。県の森林審議会の審議でも斜面崩壊は想定していません。土砂災害が生じない理由の一つには、原則、現在の地形に沿った利用をすることとあり、当計画は安定した現況の自然斜面を利用するようにしているからよしというものです。しかし、自然斜面を利用するといっても、森林も表層土を除去してしまいます。造成された岩盤斜面です。 投書された技術者は、崩壊の理由に、森林の根っこががっちりと斜面を抱えてて斜面を守っていた。その森林をなくしてしまうと危なくなる。森林の岩盤に食い込んだ根がやがて朽ちることによって崩れやすくなると言います。 実例を挙げています。2017年7月に起こった宇佐・新居の海岸沿いを通る県道沿いの斜面での岩盤の崩落事故です。現場は萩の茶屋の東に50メートル程度いった所です。私も現地に行きました。木の根が岩の間に入り込んでいた所を見ました。この指摘はきちんと検証していただきたいと考えます。 さて、現地は急傾斜地の土砂災害警戒区域に囲まれている所です。計画地は住居から離れているので警戒区域は指定されていないだけであって、急傾斜地での危険性は同じはずです。警戒区域を定める算定方法があるでしょう。当計画のソーラーパネルの設置部は高い所は標高200メートル、平均34度の急斜面。崩落による崩落土砂の到達距離と土量はどのくらい見込まれるものでしょうか。都市環境課長に答弁を求めます。 県森林審議会では、土砂災害の危険性がない別の理由の一つに、植生シートによる被覆をすることを挙げています。ソーラーパネル設置する急斜面の地表面の全面にシートで覆うことにより地表面を保護し地表面水の分散効果があるとしています。しかし、ソーラーパネルで斜面が覆われてしまえば、雨はパネルを流れます。能力は低下するのでは。計画でのパネルの設置密度はかなり高くしています。パネルの設置密度はどれくらいか調べていただきたい。都市環境課長に答弁を求めます。 こうした急傾斜地の岩盤斜面に密なソーラーパネルを設置するのです。岩盤は固いけれどももろいものです。むき出しの岩盤に杭が複数打たれます。亀裂を生まない工法もあるでしょうが、県内では施工実例がありません。比較検討もできません。県審議会では、太陽光を設置すればどうなるかの検討はされていません。 一方、事業者はこうした急傾斜地でやった経験があるとしています。事業者の出した質疑応答の報告書では、平均斜度34度、最大斜度40度を超える急傾斜地への設置経験はあるかの問いに対し、島根県の水明のゴルフ場跡で、のり面の設置経験があると文章で答えています。私は、商工会主催の現地視察で、事業の担当者の方に実際に急斜面に設置されている分かりやすい資料を出してほしいと要望しました。なぜならゴルフ場では普通はコースに設置してわざわざ急斜面に設置するとは考えにくいからです。いまだに提示はされていません。施工例があるかどうかは大事なことです。市からも確認のため資料提示を求めていただきたい。都市環境課長に答弁を求めます。 2、開発地について。事業者は、固定価格買取制度が終了後も発電事業を継続する意向です。森林が長期にわたってかえってこなくなります。太陽光発電事業はいつかはやめるときが出てきます。そのときはどうなるでしょうか。事業終了時は、パネルを撤去し、森林に戻す。森林回復や開発地の下側にある盛土は現状復旧させ、貯水池は必要なときまで管理する。せめてそうした取組をさせる担保を定める必要があるのでは。考えについて答弁を都市環境課長に求めます。 ○議長(田村隆彦君) 山本都市環境課長。 ◎都市環境課長(山本文昭君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答えをいたします。 1点目の崩落による土砂の到達時間と土量について、県の担当課で確認をしましたところ、林地開発においては土砂等の崩落が起こらない設計で許可をしているとのことでございました。次に、2点目のパネル設置密度については、事業者であるNEOに確認しましたところ、パネルの設置については斜面の形状に沿って設置する計画であるため現時点では算定することはできないとのことでございます。3点目の資料の提示につきましては、確認したところ、回答するとのことでございます。 続きまして、開発地の事業終了時の対応については、事業者であるNEOに確認をしましたところ、事業終了後は、植生、造林の実施等により開発事業前のように回復するための措置を行うと聞いております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) ただいま、3番村上信夫君の質問続行中でありますが、ここで10分間休憩いたします。     休憩 午後 2時 1分     正場 午後 2時13分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  村上信夫君の3問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) まず、そのパネルの造成した岩盤斜面への設置密度、これが計算できないという答弁でしたかね。しかし、これ概算でも必要なものですから、こうしたこと計算できないというのはどうかなと思います。ぜひですね、そうしたところは、きちんとさす。こういうことが必要だと思います。そもそも当初の計画を縮小して今回の計画に至っておりますけれども、発電量は変えてないと言われていますから、パネルの設置密度はかなり高くなるとみられます。パネルが雨を受ける。影ができるなどで植生シートの効果は期待できないのではと思います。 それから、急傾斜地の崩落した場合、どれだけ到達距離があるのか、土量はということでしたけれども、だからその林地計画ではやってない、やってないからそれでいいのかと。一般の住宅の場合は急傾斜地だから、そういう崩壊の危険性をね、考慮して、どれだけ避難しなければならないなどを定めているわけです、それでいいのかということを問題にしてるわけです。 その崩壊土砂の到達距離は大体、これはまあ一定の資料なんかで調べましたが、斜面の上部の高度と斜面が落ち着くところ、底辺との高低差の2倍を経験値としてとっているようです。この計画では最高点が200メートル、低い所が20メートルなので、2Hは360メートル程度です。そうなれば、計画されている貯水池に及びます。住居が近くにないので、急傾斜地崩壊地に指定されていませんが、調整地に土砂が流出すれば、調整地があふれ住居まで及ぶことになります。そうなれば被害は、甚大になります。 斜面崩壊によって生じる土砂がどれくらいかは、これは土山じゃないですから、土山だったら円弧崩壊というそれなりの調べ方がありますけれども、岩盤斜面なので簡単には分からないものです。現地の地層がどんなものかをよく調べ、また近くに崩落事例ある。こうしたことをよく考慮する、そうしたことが求められるものです。 前回の質問でも指摘しましたが、県道宇佐トンネルの宇佐側には、集中豪雨でごろごろした石が流入して、県道が通行止めになる。そうしたことも指摘されています。それから先ほどお話しました新居と宇佐の間の海岸沿いの県道では、斜面崩落まで起きて長期間通行止めになる、そうした事例も出ています。やはりよく調べる必要があると思います。 それから、事業者が今回のような急傾斜地での施工例として挙げた島根県の水明ゴルフ場跡地、これは入手をするように私のほうに言ってくれるということでしたけれども、私の意味は、市のほうもこうした事例があるのかどうか、入手してきちんと調べてほしい、そういう意味合いで言ったものです。これね、実際にあるかどうか本当に大事なことです。だって、県内には例がないわけですから、重要な信憑性を問う問題ですから、入手した資料をもとに、実際に、宇佐の岩盤の急斜面にも適用できるかどうか、資料を活用する。そうしたことが求められていると思います。 事業終了後はパネルを撤去する。資金は貯めている。またですね、森林の復旧もするなどもお話がありましたけれども、これはですね、口約束だけじゃなくって、やっぱりそういうことはきちんとね、文章なりで終了後はどうするのかっていうのは、担保しておくっていうことが必要だと考えます。 以上は私の私見です。こうしたことからも、専門家を交えてこの問題での審議・検討が必要ではないでしょうか。熱海の災害を踏まえる。事例の急傾斜地の岩盤地盤での太陽光発電です。市民の安全性を考え、よく検討する必要まだあります。市の職員は多くの土木工事を手がけた方もいます。専門家からの情報も入手しやすい立場にあります。市民からの不安の声はもっぱら事業者説明で終始しているとの声もあります。事業者は自分の計画は説明できても、熱海との事故と比較検証する。そうした義務はありません。県の審議会も、そうした比較検討できていない問題などもあります。 宇佐太陽光発電は、県内で事例のない急傾斜地、全国の施工事例などを調査する。周辺の岩盤の急傾斜地の事故例を調べるなどを検討する必要があると考えます。ただ事業者によるこの間の説明状況だけで発言するんじゃなくて、市民の安全性にかかる問題なので、しっかりと市の立場でどうかのフィルターをかけて発言するのが、市長の責任ではないでしょうか。市が主体的に安心安全の太陽光発電計画であるかどうか検討した報告書をつくるぐらいの意気込みを見せていただきたい。 市長に答弁を求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答えを申し上げます。 御案内のとおり、今回の太陽光発電施設設置事業につきましては、高知県森林審査会におきまして専門家による審査が行われ、森林法による林地開発の知事許可が出されているところでございます。市としての権限の範疇を考慮し、しかも確かな技術的に高い知見も有しない土佐市として安全性という技術面での異論を申し上げることにはなりませんので、何とぞ御理解のほどをお願い申し上げます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の3問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 今、熱海の土砂災害からも環境庁は、促進区域、事業者が事業を行う場所として望ましいとする場所から、急傾斜地など望ましくない所を除外しやすくする。そうした作業を進めて、進めようとしています。適正でない場所を地元が判断できる仕組みづくりが進んでいます。こうした流れの中で、望ましくない状況を残したまま前に進める。不十分な対応をするというのは、不本意じゃないでしょうか。 また、県の森林審議会は2,000筆の反対署名が来ても、住民合意は許可要件にないといって、住民合意は市条例に託したようにしています。しかし、市条例は、事業者の事業計画の説明が尽くされるかどうかの条例と言います。そうであるならギャップを埋めるような住民合意を得るような対応をするべきです。 林地開発後の現状復旧は、全国で位置づけるところが広がっています。ところが、宇佐の計画には、今回の林地開発許可では条件に入れていません。急傾斜地でしかも表層土まで除去する所。さらに下部には過去に災害を起こした盛土がある所です。管理しなければならない調整池が残ります。将来に禍根を残すようなことになりかねない大きな問題だと考えます。 以上からも、土佐市としてこの宇佐太陽光発電の検討をしっかりとする。再度答弁を市長に求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいというふうに思います。 先ほども、繰り返しになりますけれども、法律に基づく部分はですね、林地開発の知事許可といったものがあるわけでございます。技術的な部分につきましては、これが全てになるわけでございまして、土佐市がですね、技術的に高い知見を有しているわけではない土佐市がですね、それについていろいろと異論を申し上げる状況にはないわけでございます。ただ、土佐市といたしましてもですね、この今の国の制度が十分ではないというふうにも考えております。そういったことで、来月にも開かれます高知県市長会を通じまして、県を通じてですね国のほうへですね、こうした事業に対するしっかりとした制度を作っていただくように、要望活動をですね、市長会全体でですね決議していただくべく、私、土佐市のほうからですね、提起をしていきたいと思っております。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の4問目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 4問目「債権管理について」。滋賀県の野洲市では、市民に寄り添った先進的な取組がされています。前にも質問で紹介しましたが、野洲市では2013年から債権適正管理検討プロジェクトを立ち上げ、生活再建の視点を踏まえた条例として、2015年4月から野洲市債権管理条例を施行しています。市の金銭債権である、市税、介護保険料、住宅使用料、給食費、水道料金などの回収が困難な市債権の一元化を図っています。また債権回収マニュアルを定め、効率的な債権回収を図っています。  滞納は生活状況のシグナルであると掲げています。滞納を市民生活の危機をしるすものだ。それをもとに市ができる能力を発揮して支援をしようじゃないかというものです。まさに公僕である公務員たる姿勢を示すものです。 条例の特徴には、生活困窮を理由に徴収停止や債権放棄もできるようになっていることをあげています。もちろん、悪質な滞納については、非強制であっても法的措置を使うなどの強制徴収ができる方法も定めています。これについては、滞納整理は不透明なことがあれば公平さを疑うことがあります。そのためにルールを定め、公表する透明性を高めることが大事と説いています。また悪質でない限りは、可能な限り救い出そう。納税者にとっては、生活を再建したら納税できることになります。自治体への献身意欲は高まります。長期的に見たら納税額が大きいメリットがあることも説いています。滞納者の生活再建には、野洲市が設けている生活相談を一元化した市民生活相談課につなぐことも制度化しています。 また債権管理マニュアルを見て感心するのは、差押えや非強制債権などの強制執行する際には、最終催告まで滞納者の意思を十分確認する制度にしていることです。この間には、いきなり通帳から差し押さえられたと飛び込んで来られることもありました。これならうっかりミスでの差押えはないと思いました。 まず、土佐市の債権回収の実情を伺います。 土佐市は2009年9月に土佐市債権管理検討委員会を設置しています。野洲市の取組については、前回の質問に対して、現行要綱の見直しも視野に入れ今後に生かしていきたいと答弁していました。その後の対応はどうでしょうか。高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構への過去3年間での年間委託料と委託内容。市民税などでの過去3年間での年間差押え件数。うち租税債権管理機構の年ごとの差押え件数。以上、答弁を税務課長に求めます。 ○議長(田村隆彦君) 田中税務課長。 ◎税務課長(田中祐児君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答え申し上げます。 まず、前回の質問の後の対応はどうかとの御質問につきましては、平成29年第1回定例会におきまして、滋賀県野州市の先進的な取組事例につきまして、御紹介をいただき、本市でも有意と判断できる内容については取り入れ、今後に生かしていきたい旨のお答えをさせていただいております。 その後の対応といたしましては、議員さんから紹介いただきました先進事例、また職員を派遣しております高幡租税債権管理機構などで得ましたノウハウを生かしながら徴収業務を行っております。特に滞納処分を行うにあたりましては、滞納者の生活状況等を把握するため、納付相談時におきまして、現在の状況を丁寧に聞き取り、生活困窮者と思われる方につきましては、福祉事務所や社会福祉協議会などの相談窓口につなぐよう実情に応じた対応に努めており、滞納者に対しまして、一律に差押え等の滞納処分を行っているものではありませんので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 次に、高幡租税債権管理機構への過去3年間の委託料とその内容についてお答えいたします。平成30年度は、委託料1,909万8,250円、委託件数185人。令和 元年度、委託料2,194万400円、委託件数200人。令和2年度は、委託料2,430万9,104円、委託件数208人となっております。 次に、過去3年間での市民税等の差押え件数と、うち機構の差押え分についてでございますが、平成30年度、市税等全体で149件、うち機構分33件。令和元年度、市税等全体で361件、うち機構分21件。令和2年度、市税等全体で393件、うち機構分22件となっております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の4問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) まず、その土佐市の差押え件数3年間で149件から393件。私の調べた県の資料では、2020年の状況は、土佐市は155件で、須崎市は12件、いの町は107件。土佐市は今差押えが大きく増えて、しかも周辺自治体よりも多いという状況というのが明らかになりました。 それから、債権管理の進め方のお話もありましたけれども、私がぜひ参考にしていただきたいと思ったのは、説明がありましたけれども、ああいう条例、それからマニュアルの内容、ああしたことをこう盛り込んだ対応ね。そうした方向に進むようにこうしていただきたい。それは、ああいったように、住民への奉仕という市職員本来の姿、それから徴収の透明化、徴収率を上げるなど将来につながります。 京都府自治振興課のまとめた税外債権管理と生活困窮者支援対策についてを読みますと、この間の調査研究を通じてさまざまな生活再建型債権回収の取組を見てきた。改めて確認したいことがあるが、滋賀県野洲市での取組が群を抜いていると書いています。また債権回収と生活再建を結びつけるという視点をしっかり持つことによって具体的な取組の体制や方法に違いがあるとはいえ正しい歩みを進めることも確認できることも確認させていただいたとも書いています。 生活再建型の取組は野洲市が抜群、生活再建と債権回収を同時に進めれば正しい道に進むとしています。 いの町では、野洲市の生活再建型の債権管理を手本にし、債権管理課を設けたと伺っています。 土佐市でも、野洲市のような生活再建型の債権整理を進めていただきたい。答弁を市長に求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答え申し上げます。 先ほど担当課長から答弁ありましたように、納付相談があった場合には、滞納者の生活実態を詳しく把握するため、生活状況を丁寧に聞き取るなど、常に住民目線に立ち、個々の現状に応じた対応を心がけるよう指示いたしております。 特に、納税の意思を持ちながらも資力がないことから、やむなく滞納金が発生してしまった方に対しましては、滞納処分の執行停止も含め、分割納付や徴収猶予など、適切な対応を行うようにしており、また必要に応じて、福祉事務所、社会福祉協議会などの相談窓口への案内を行うなど、福祉部門との連携も図っております。 議員御提案の生活再建型の債権整理につきましては、先ほど申し上げましたとおり、私の徴収業務に対する基本的な考え方とも一致する部分もありますので、良い事例につきましては、今後の業務に生かしていくよう税務課をはじめとする徴収業務に携わる所管課にも指示をしてまいりたいと考えております。 なお、当然のことながら、公平・公正な業務執行は、税務等行政の基本であり、他の納付者との公平性を欠くことのないよう、公正な対応が大変重要であります。今後におきましても、全ての納付者に対しましては納期内納付を周知し、それでもなお資力があるにも関わらず納付に応じていただけない滞納者に対しましては、法に基づく厳正な滞納処分を行ってまいりますので、議員さんにおかれましても御理解いただきますようお願い申し上げます。
    ○議長(田村隆彦君) 村上信夫君の4問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 市長のほうから一致する部分もあるということでしたので、ちょっと質問もね、当然出るような感じもあったとは思いますけれども、京都府なんかでは群を抜いていると、生活再建型、生活再建型進めるなら群を抜いている、正しい道にいくというものですから、ぜひ大いに検討を進めていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問といたします。 ○議長(田村隆彦君) 以上をもちまして、3番村上信夫君の質問を終結いたします。 続きまして、9番黒木茂君の発言を許します。 ◆9番議員(黒木茂君) 相変わらず太陽光発電についての質問をいたします。 開会日の市長の提案理由を聞きまして、いささかびっくりしたんですけれども、K.K.NEОから地域住民等への説明会終了報告書の提出が2月3日にあり、市条例の現実や規定に基づき、審査及び審議会に対し諮問を行い、2月21日と3月3日に審議会が開催されており、おりますと。こういう報告がありました。誠に私はまあ唐突な報告だなと驚きもしましたけども、いくつか疑問点がありますので、そのうちの点について質問をいたしたいと思います。 まず、NEОから提出された説明会終了を認めた根拠は何かをお伺いをいたします。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答えを申し上げます。 事業者である株式会社NEОから、昨年、以下、NEОと申し上げますが、そこから昨年12月の16日に、地域住民等への説明会終了報告書の提出があり、市条例に基づき報告書を審査したところ、提出書類の記入漏れ、地域住民への回答漏れの処理、次回に予定している商工会への説明会の報告書の提出など、計6項目の不備を確認しまして、NEОに対し、12月18日に補正の指示をいたしております。なおこれにより、審査期間は中断となります。 その後、NEОは、順次指示された補正の処理を行い、3月3日に商工会への説明会の報告書の提出をもって、指示した全ての補正が完了しております。これをもって、地域住民等への説明会の終了を認め、中断しておりました審査期間を再開しております。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) 終了の規定というのは、条例にないですね。私の調べたところでは、ちょっと調べてみましたら、条例第9条の6項、事業者が説明会が終了した後、遅滞なく市長に報告しなければならない。終了をしたということをですね、いうことを、に認めると、査定するということはどういうことか。後々もう説明会は申込みはないというふうに市長が判断をして、許可を下ろしたものか。それとも、後々どういうふうな説明会の申入れがあるのか分からんですよね。まあ現実的にですね、2月の2日に商工会の説明会が終わって、ねえ、まああれ、後で読みますけども、非常にそのいいだろうと、やってもえいだろうというふうな雰囲気の、状況の会議であったと、いうふうに私はとったんですけども。 しかしですね、私は前からこないだその連合会長にも断られましたけどね。これは宇佐町全体の命運がかかっているんだから、宇佐町内会連合会が、臨時総会を開いてですね、きちっと賛否を取ると。そうせんといかんやないですかと言うたら、そりゃせんでよと。おまんやりたかったらおまんがやりやと言われた。現実はそうなっちゅう。けどね、僕は昔、ゴルフ場の反対もしたことがあるんですけども、宇佐、この宇佐全体のね、こういうその人命を損なうかもわからない、こういう事業をですね、工事、を宇佐の住民に諮らずに単にですよ、東町とか西新町とかね、西郷、そこなところでやってね、コロナにかこつけて、文章をまわしてね、まあほとんど100%らしいですけど、まわして、そこでね、そこで住民の理解を得られたと。業者はそうですよね。早くやりたいから。ところが、土佐市の市長が、この説明会をね、是認したと。結果的にそうなんですよね。僕はね、何を考えておるのかなと、前からずうっと言ってあるんですよね。人命を損なう。財産を損なう。そういうことなんですよと。先ほど、村上議員もすばらしい質問をいたしました。後でも言いますけども、技術士である近沢氏の指摘がね、ほとんどばあ、あの人が指摘ばちっとやってもらって近沢さんは。すごいと思うた。そういうことをね、するということがね、市長にとってはねえ、せないかん義務なんですよ。責務。そうじゃないとあんた、どうなるか分からん。 それからもう一つ言えばね、この状況がですよ、状況が、熱海の問題がある。それからNHKの報道でもあちこちの状況は、太陽光のパネルが落ちたと。新幹線が止まったと。いう状況が今起こりゆがですよ。さらに先ほど市長が言いましたけども、国会でね、国会で熱海のことを考えたら、盛り土をきれいにせないかんと、いう状況がねあるんですよ。これ全国的な形のもんでねある。だから国会で条例改正せないかんと、いうふうになっちゅうがですよね。それをですよ、市長あんたそのあのこの工事のですよ、工事その状況をですね、この後から言いますけども、工事の状況を誰か技術士とか、例えば、あなたが一番お世話になった岡村教授、教授にね、聞いたことありますか。あのねえその土佐市の市長がね、この全国の状況を考えてね、法が追いつかないから、高知県でもしょうがないから、土佐市へねうったつけてきちゅうがですよね。しかしよ、じゃあそれを受けたら、何とか考えないかんと、止める方法はないのかと。ねえ、物理的にねえ、土木工学的にですか、きちっと考えてね、ほとんど知らんと思いますけどね、そしたら知っちゅう人にですよ、知識人にきちっと尋ねて、どういうふうな方法があるのかいうことをね考えて、自分で考える。思索をするということじゃないとですよ、こりゃあんた、その市長も何もあったもんじゃないわね。あなたは公約でですよ、命の安全・安心、生活の安心・安全、将来の安心・安全、言うてますわね。この議会でも予算を出しゆう。施策をですよ。えい施策を出してくれちゅう。しかしよ、しかし人命が損なうということになったら、あんた何がありますか。私はね、その宇佐がアウトになる、あんなことしたら大事になると。この少子高齢化の中ですよ、宇佐へ転居する人はおらな、今、実際。今、結構来てるんですよ。新築に、よそから。ねえ、まちづくり、まちづくりがね栄えりゃとにかく、宇佐という所はね、非常にえい所であるんだから、皆さん知ってるから、だから来ゆがですよ。あんた土佐市の市長しよってよね、人口増を考えたことありますか。これね、もし、この太陽光を、ができたというたらね、まあ一番先笑われるのはあなたやと思いますけどね。しかし宇佐の住民全部笑われると思う。こりゃやばい、あんな所へ行きよったらろくつなことはないと。転居しようと思うたけどもやめる人おると思うがですよ。 それからね、これ、もうついでに言いますけどね、尾﨑知事とそれから浜田知事にね回答書、要望書送ってますわね。非常に内容的にえいことを書いてくれております。読んでもかまんですけどね。平成31年4月18日が、林地開発の申請に係る慎重な審査について、これは要望です。それから、浜田知事には、森林法に係る開発について、これは回答なんです。意見を求められたから回答しちゅうわね。結局ね、住民のために、きちっとやってもらわないかん、読んでもかまんですけどね、きちっとやってもらいたいと。このときあんた上等じゃないですか、考え方が。市民のため、一生懸命せないかんというて思うてこういうこと書いちゅうがですよね。ところがあなた、今の状態、今聞いてよ、僕はびっくりしたけど、村上君の質問にはよね、何にもやってないです。これは。あなた何をこのことについて調べたことないでしょう。まず第一にね、あなたほら、岡村教授にね、岡村教授に尋ねたら一発で教えてくれますよ。地質調査の結果をよ、きちっと提示して、先生どうですかと、教えてくださいと。尋ねてみなさいや。 後でやりますけどね、近沢さんがきちっとした見解とそれから回答書をね僕はもろうてますよ。だからそこでですね、何しにします言いますけども、結局ね、あのねそらね審議会へかけて諮問しましてしてね、やることになるようになりますよね、そうすると後で言いますけども、どうも市長がなんかね、さっき議長に呼ばれて怒られたけどもやね、僕の言葉遣いが悪いというをね、ちょっとこれあんたどうするつもりかなという思いが非常に強いです。かなり脱線しましたけども。 次にね、二つ目は市条例の規定に基づき審査をしたとあるが、審査内容については、どういうことでしょうか。お聞きします。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答えを申し上げます。 審査内容につきましては、市条例に今、規定をされております提出書類に不備がないか、また地域で実施された説明会等の議事録等を確認をし、説明会の実施状況等について審査をいたしております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) 審査についてですけども、条例の規則の中に第8条、条例第10条に規定する審査の項目は、次に掲げる事項とする。1から16もありますよね。  これを、だから、えらいまあ、さっきもちょっとえらい早いなあと言うたけどもまあ、この間山本氏にいっちょたら、おまん再出性からあるがでよという話を聞いてたけどよね、しかしよ、1から事業計画に関する再生可能エネルギー施策に関すること。公有財産とかある。16番までありますけどもね、これをこれを審査項目から、これを全部審査したのかなと、いうふうに思うたがですけども、どうでしょうか。 一つはね、法定、11番の法定外公共物の管理に関することになります。これね、建設課有藤君に聞いて大体分かってきたけども、しかしまだきちっと始末がついてないということを聞きました。そうするとですね、そうすると、じゃあ、何を許可をおろすわけにいかんじゃないですかと僕は思うたがですけど単純に。そこのところはどうですか。 ○議長(田村隆彦君) ただいま、9番黒木茂君の質問続行中でありますが、ここで10分間休憩いたします。     休憩 午後 3時 2分     正場 午後 3時13分 ○議長(田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答えを申し上げます。条例の8条の中の法定外公共物の管理に関する部分についての御質問ございました。この件につきましては、いわゆる青線赤線の処理の問題でございますが、この件につきましては、方向性が既に確認をされている内容というふうに承知をいたしております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) 三つ目ですね、市長が審議会に諮問した内容について、どんな内容で諮問したのかお答えください。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答え申し上げます。諮問内容につきましては、1点目は、事業者は地域住民等に対して、事業計画等を周知し、事業の施行等について説明会を開催し、事業計画についての意見を聴くことができているか。2点目は、事業者は説明会により、事業内容について、地域住民等の理解を得るよう努めているか。3点目は、事業者は事業計画について、地域住民等からの意見等について、当該申出をしたものと協議できているか。以上の3点について諮問をしております。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) それは条例のどっから、どこにありますか。何条になりますか。条例に規定されてますか。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答えを申し上げます。審議会への諮問事項につきましては、先ほどゆっておりました第8条、いわゆる審査の項目のですね、第16号、第1項第16号ですけれども、これに、「その他市長が必要と認める事項に関すること。」という部分になります。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) 四つ目で、実績報告、実績結果等の公表については、いつ頃になると予定しておるでしょうか。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答え申し上げます。審議会からは、先週末、3月11日に答申書が提出されました。今後この内容を尊重し、参酌しながら、協議検討した上で土佐市行政手続条例第6条の規定に基づき、標準処理期間内、いわゆる60日以内に速やかにNEОに対して通知することとなります。なお審議会での議事録につきましては、整理ができ次第、公表することとしております。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) それでは3問目に移ります。 3問目はですね、「商工会がNEОに提案した質問に対するNEОの回答について」あとは尻切れになってますけども、これはですね、事務局から個人名は記入しないことになっていると。しかし、議場が、議場で発言することは差し支えないとのことですので、質問原稿には個人名は入れてないところです。今からその追加のを議案を、説明を言いますので、ちょっとねあの伝えておきますのでね、ひかえてもらったらええですよ。 回答についてのあとに太陽光発電説明会の質問に対する回答について私の見解として技術士近沢孝雄の項目を入れます。この見解はですね、商工会がNEОの提出した質問に対するNEОの回答に対する見解を述べたものであります。それでは、読まさせていただきます。 太陽光発電説明会の質問に対する回答について私の見解。技術士近沢孝雄とありまして、自己紹介はもう省きますけども、質問に対する回答について、私の見解。土砂崩れの心配についての回答は、土砂崩れを防ぐための工事として県から要望で緑化を計画しています。ということに対しまして、近沢氏は、大雨時には、急勾配地の緑化は全く機能しません。森は大雨時、降雨の70%を受け止めてくれます。地表を流れるのは降雨の30%です。太陽光発電で、木を切ればこの機能が失われ、崩壊した土砂が谷に蓄積され、大雨時に土石流が発生し、海岸まで到達する可能性があります。 宇佐の太陽光発電の設置場所は、海抜20メーターから200メーター。斜面傾斜は平均34度、最大40度以上。海岸まで約1キロ。熱海土石流では海抜350メーターから400メーター、斜面傾斜は15度から25度、海岸まで約2キロ。宇佐は、勾配が急で、海岸まで近い。はるかに危険。 太陽光発電の設置場所は、たびたび土砂崩壊を繰り返している。その証拠は大きな木がないこと。木が大きくなる前に崩壊していることになる。さらに、土石流が塚地坂トンネルから下ってくる県道に流れ込む可能性がある。太陽光発電を認めて土砂崩壊が発生し、犠牲者が出た場合、認めた人の責任は問われるであろう。前地権者の不始末は土佐市の責任で改修工事を実施し、その費用を前地権者に請求すべきである。応じない場合は財産を差し押さえるとよい。 2の3,000トンの貯水池が決壊したときの災害時の被害想定についての質問に対して、回答は北側の個人所有の山が崩れ貯水池へ流れ込み容量が3,000トン確保できない場合については、調整池に土砂が流れ込んだ場合は重機で撤去いたしますとあります。 近沢さんは土石流は発生した場合は、全く機能しません。さらに、1時間に50ミリの降雨があった場合、10万平米掛ける0.05メートルは5,000立米となり、貯水池の能力をオーバーします。高岡では、数年前に線状降水帯が発生し、1時間に100ミリ以上の雨量が観察されました。土砂が流れた場合、下流に住む住民の被害に対する具体的な補償と補償の内容と方法を求めるとの依頼に対して、土砂が流れた場合、下流に住む住民への被害が出た場合は、弊社加入の保険で対応となり、具体的な内容は家屋、土地、畑などの被害が出たものに対する復旧費用と補償ですとあります。人的被害は想定されていない。犠牲になった家族は、補償を受けることができない。土石流が発生した場合では、数十人の犠牲者が出る可能性すらある。犠牲者の家族は、株式会社NEOや太陽光発電を認めた人を恨むことになる。被害者家族は損害賠償を求めて裁判所に提訴するであろう。熱海の土石流では遺族84人が57億円の賠償を求めている。 4として、専門家による地質調査の結果を提示してほしいとの依頼に対し、市へ調査結果を提出しておくので見たい方は市役所で確認してください。ところが、商工会とNEОとの会話の中での、きちっと言うてますね。市長、読んだと思いますけども。ところが土佐市へ地質調査の結果を求めたが、提出されていないとの回答であった。そこで、私の見解として、南海トラフ地震では太陽光発電設備を巻き込んだ、土砂崩れが発生し、県道まで流れ出して、津波避難にも障害となり、犠牲者を増やす可能性がある。住民の安全のために太陽光発電の計画を中止するべきである。これは、近沢さんの自身の見解と思います。私は以前に12月のいつですかね、近沢氏の高知新聞の投稿について、それをただしましたけども、市長は、それは技術者の言うことやから私自身は関知しないという意味合いの答弁でございました。今回、この提言に対してね、見解に対して、市長はどう考えますか。お聞きします。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答え申し上げます。個々の技術士の見解内容について、私から言及すべきではないというふうに思うわけでございます。なお、先ほど、商工会へ出されたと言いよりましたその地質調査の関係の資料ですけれども、これについて、NEОのほうに確認をしてみますと、先日、土佐市商工会の宇佐支部の代表の方に提出はしているということでございました。 以上でございます。 (「妙に、今宇支部のちょっと、もういっぺん言うてください。宇佐支部の代表に何」と、黒木茂議員述ぶ) 地質関係の資料ということでございますが、これにつきましてNEОのほうに確認をしてみますと、先日、土佐市商工会宇佐支部の代表者の方に提出しているということでございます。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) 3回目の質問をいたします。商工会がNEОに提案した質問に対するNEОの回答についてですが、事務局から個人名は言わないということなんですけども。すみません。ちょっと待ってくださいね。すいません。先ほど、市長が言われた地質調査のことですけども、実は、3月11日に山本課長からNEОから商工会の宇佐支部長に。地質調査書が来ていると聞きまして、彼の自宅へ行きましたところ、あいにく留守でしたので、奥さんに依頼して帰っておりました。午後5時半頃でしたが、メールが届き始めました。ところがなんと205ページの大量な文書でしたので、1時間半くらいかかりました。そこで午後7時頃、近沢宅へ届けてきましたところ、日曜日に取りに来るように言われまして、3月13日日曜日ですね、午前9時にいただきに行ったものです。この内容がすごいものでして、市長もどうのこうのとかいう問題やなくして、きちっとした答弁をいただかないといけないと思っております。題して宇佐メガソーラー地質調査の問題点。近沢孝雄と。株式会社NEОが土佐市に地質調査の資料を提出していますので見てくださいと話していた。ところが土佐市に問い合わせても提出されていない。高知県に問い合わせたが、やはり提出されていないとの返事だった。私も治山林道課へ2回電話しました。しかし、来てないということでした。黒木議員から地質調査の資料を令和4年3月11日にもらった、その調査日を見て驚いた。令和4年2月となっていた。高知県の審査を受けたときも、土佐市の審査のときも、都合のいいように話していたことになる。株式会社NEOは信頼できない。地質調査の内容は、私が想定したより悪い。全体的に、砂質、砂の質ですね、砂質土が厚く堆積している。地表付近は極めて緩く深くなっても極めて緩いか緩い。その深さは、最上部で2.5メーター、中腹部で2.5メーターである。大きな木はほとんどなく、この山は崩壊を繰り返している。砂質土は粘着力がないので、木を伐採した場合、大雨が降れば山も崩壊し、海岸までも土石流が到達する可能性がある。広島土砂崩壊も砂質土であったのである。株式会社NEOは人災を考えていない。保険の対象とはならない。人命が失われた場合には、裁判になる可能性がある。そうした場合、高知県も土佐市も責任は問われる。熱海土石流と全く同じである。静岡も熱海市もあまりにもお粗末。住民が静岡県と熱海市を裁判の対象とする可能性がある。地質調査の内容を把握して、土砂崩壊の危険性を計算する。もし裁判になった場合、計画書を提出する。ここでその危険性を報告するので、土佐市は知らなかったとは言えない。計算書は、土佐市にも提出する。最後に株式会社NEOは高知県と土佐市を欺いていたので、高知県に再審査を求めることにするとあります。これあの近沢さんは、土壌の地質調査を見えるわけでね、205ページの枚数のものを土曜日に見て、この文章を作った。ほんであとその、僕は聞いても分からんけども、そういういろんな彼になったら分かるけど、その地質調査の内容を見てですね、必要なデータをきちっと持って来るというがですよ、市長。だからね、市長、これね審議委員会がまだ結論出してないわけやから、この内容をね、きちっと言うて、ちょっと結論は急ぐなということと、それからねえ、岡村教授にね、その地質調査書をね見てもらって、近沢さんの論と比べてもらったらえいと思いますよ。まずそれをせんといかんですよ。あまりにも市長、その地質調査書も持ってないと、持ってないでしょう。そりゃあんた、はっきり言って市長としての失格なんですよ。これくらいのね、これ3回目ですからね。これくらいのことを、きちっと提言してやばいからやめないかんとそうして言うがですよ。それを無視してね、県がやったことやから、そんなことは、そんなことはもう言い逃れにならんでしょう。大事になる。責任放棄も甚だしいことになりますよ。だからね、これについてはね、どう対処するのか、今私が言うたようにね、まず、近沢さんの論と岡村教授がどう考えるか。あなたほら、避難タワーじゃのうて救命艇がえいいうて決まりかかっちょったわね、あなたが直でよね、手前に来てよね、急転直下で、このなに避難タワーを造るにしたでしょう。それくらい信頼しているあの人に、なぜこれを聞かないですか。ほかにもどっさりおるでしょう、たくさん。このねその県がやったことやきいうて許可下ろしたがやから、だからもう言うたちいかんきていう、そりゃあんたちょっとね、宇佐の住民をわやにしちゅう。土佐市の市長としてね、宇佐の住民を、命を守る、財産を守る一番先に考えるのはあなたですよ。だからこうやって声を上げて言いゆうやないですか。これはねえ、その単純にはね、単純に、そのことを言われるようにね、知りません県がやった。そんなねえ、そんな話じゃないがですよこれは、ひょっとしたらよ、あなたとか、あなたの奥さんが、その災害に引っかかるかも分からんですよ。だから、災害を未然に防ぐことをどうしたらえいかということを一生懸命考えてね、それに、その施策を講じんといかんですよ。県がね、県のほうにやられてよ、そのままやらいちゅうがやけんどね、けんどね、市長あのね、市長以上の前に高知県はね、四国電力の株をね622万株持っちゅうがですよ。622万株。30円やからね、ほなね1億8,660万、毎年入りゆがですよ。毎年ずうっと前から、ずうっと前からそればあ入りゆ。それを3か所も4か所も割りふってね、それで市民のため県民のため使いゆがですよ。だからね、きちっとしてですよ、ここにおるまず市長がよ言うて、まず、まず岡村先生に頼んでどうですかと、どうなりますかいう。日曜日に聞いたときには、土曜日聞いたときには、日曜日やったか、いや、これは市長の、市長の任期は何年でよ、あと、2年ですかね。あなたそのうちにそれまでに朽ちるかもわからんですよっと言いよった。やったら。それぐらい土壌がね、緩いというか、か細い、やばいということを言うちゅうがですこれよ。地質調査をほら、きちっと見れる人やから、だからこの人の言うことは間違いないと思う。だからそれは検証するいうたら、今のところ僕の思うにはね、岡村先生に頼んで見てもらったえいです。205ページの資料を持っていて。第一その、この有りますよいうて全部見せますよいうて会議録へ書いちゅうけども、全然出さん。だから近沢さん怒っちゅう。令和4年の2月にね、2月に書いちゅうがですよ日付が、作ったがが、許可書が。それを今まで3月11日まで隠しちょった。そんなことはいかんですよ、なんぼいうたち。それをあなたがね、それをきちっとほんなら持って来いと。あなた権限があるんだから、許可を下すか下ろさんか、問題やき。だから許可権限を持っちゅうあなたがね。ちゃんと持って来いと言うて持って来てね。識者に委託してやっちょったらね、とうにほんでこれと比べらいたら、とうから近沢さんよりまだ先にね、先に知っちゅうことになるんですよ。それはあんた、それをあんた、その怠慢というか、なんというかね、人命、命がかかっちゅうがですからね。いつ崩落するわからん。けどもこれに書いちゅうね、必ずね、そういうその物理的な関係からすればね、すれば、崩れると根が枯れてね、崩れるよと、言いゆう。まあ僕はね、なんちゃあ知らんけんど、この人の言うたことは間違いないと思いゆうがですよ。だからそれがあるならば、あるなるば、その危惧を払拭するならば、あの人と同じようなもっと岡村先生はもっと知識が深いかもわからん。その判断なぜ頼まんですか。だからね、それを何とか、まだその諮問をして回答がきてないでしょ。でちょっと待てえと、こりゃなに資料が出てきたからよね、暫時調べるからちょっと決断を急ぐなということと、止めるいうことと、それから岡村教授にきちっと、先生教えてくださいと、宇佐はこういう、こういう宇佐にこういうことが起きあがちゅうがよね、教えてくださいと。あなたが頼んだらあんた、なんですよ、先にねえ、こないだのときにね、こないだのときに、そのことを彼に問うかたちがあったらですよ、やってくれちょったら、連合会長らあ、断っちゅうがじゃがないです。まあちょっとね、それをあなたも知っちょって、そのままの状態においちゅう。こりゃあんたの責任のね非常に大きいですよ。まあね、だから1回ですそのなにを、その答えをどういてかあの答弁求めます。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) お答え申し上げます。 土佐市として技術的な知見がないというわけでございまして、それであれば、岡村先生とか、または技術士の方にですね、の意見を参考にして取り組んではどうかという御意見だというふうに解釈をさせていただきました。 しかしながらですね、土佐市にはその権限っていったものはないわけでございます。森林法による、林地開発の高知県知事許可、つまり知事がですね、認めておる内容であるわけでございまして、これを覆すだけのですね、技術的な私たちには知見、こういったものがないわけでございまして、それをするというのは、なかなか無理であるというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(田村隆彦君) 黒木茂君。 ◆9番議員(黒木茂君) あの技術的なもんはほとんど知らんじゃないですよ、そりゃあ。それをね、調べる方法はなんぼでもあるでしょう。気があるかないかの問題でしょう。だから僕はね、だから言いますよ、命がかかっちゅうと、地域が駄目になる。近沢氏に、あなた分からんて、これくらいのことが。もう単にやね、その県が決めたがやからって冗談やないですよ、あんた。命がのうなる可能性が大。だから言うがですよ。何言うたちいかんけどもよ。けども、考えんとね、市長、さっき浜田議員がやね、どないしいても通すぞと、いう話をしよったがですけどね、そりゃ通るでしょ。ところが、ね、近い将来そういうことになってきたら、大事になりますよ。私は、あんたが通ろうと通るまいと関係ないけれどもね。 しかしよ、宇佐の住民がね死んだり、財産失のうたらね、こりゃね大変なことにと思うちゅうがですよ。前から、だからばかみたいに一生懸命その説明しゆがですよ。何とかやらんかなと。まあ一生懸命考えて、えい結論を出してください。お願いします。  (「答弁要らんかえ」と、述ぶ者あり) ○議長(田村隆彦君) 答弁は要りませんか。 以上で、9番黒木茂君の質問を終結いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、そのように取り扱うことに決しました。 なお、明日の日程は議案に対する質疑並びに一般質問であります。 午前10時開議でありますので、定刻の御参集をお願いいたします。 本日は、これにて延会いたします。                             延会 午後 3時50分...