○議長(
田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。
議案第53号を
原案のとおり決することに、
賛成の方の
起立を求めます。 (
賛成者起立)
起立全員であります。 よって、
議案第53号は、
原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 休憩 午前10時35分 正場 午前10時36分
○議長(
田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 今期
定例会に提出されております、議員提出
議案2件について、局長に朗読させます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(
小松和加君)
議案名を朗読いたします。 市議第1号
土佐市議会
会議規則の一部を改正する規則(案) 市議第2号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案) 以上です。
○議長(
田村隆彦君) 局長の朗読が終わりました。 日程第2、市議第1号「
土佐市議会
会議規則の一部を改正する規則(案)」を議題といたします。 お諮りいたします。 本案につきましては、
提案理由の説明、
委員会付託、質疑、討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、そのように取り扱うことに決しました。 これより採決を行います。 市議第1号「
土佐市議会
会議規則の一部を改正する規則(案)」を
原案のとおり決することに
賛成の方の
起立を求めます。 (
賛成者起立)
起立全員であります。 よって、市議第1号は、
原案のとおり可決されました。 日程第3、市議第2号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大森陽子さん。
◆4番議員(
大森陽子君) 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)。 近年、女性の就業者数が増加し、結婚後も仕事を続ける女性が大半となっています。日本の民法第750条では、結婚に当たって、夫婦いずれかの姓を名のることとしていますが、実際には、女性の96%が結婚に伴い姓を変更しています。結婚前の姓を引き続き使えないことが結婚後の生活の支障になっているとの声もあります。 国際社会において、夫婦が同じ姓を名のることを法律で義務付けている国は、日本以外には見当たりません。女性差別撤廃
委員会の総括所見においては、平成15年、2003年以降、繰り返し現行の制度について懸念が表明されております。こうした国際的な視点を踏まえた制度導入が必要です。 家族形態の変化や生活様式の多様化も進む中、国民の意識の動向にも変化が見られます。内閣府の2017年の世論調査では、選択的夫婦別姓制度導入に伴う民法改正に
賛成42%が反対29%を上回っております。60歳未満の成人男女7,000人を対象にした民間調査でも、制度に理解を示す人は7割に達しています。 国民の間には、家制度への考え方や家族観による意見の違いはあります。しかし、選択的夫婦別姓制度は夫婦同姓を選ぶ人の権利も保障しています。国民それぞれの思いをかなえる選択肢が必要です。 我が国では、少子化の急激な進行により、姓の問題で結婚をためらう人もあるとの声がある中で、若い世代が将来に展望を持ち、希望を実現できる社会にしていくために、様々な課題に正面から立ち向かう必要があります。 よって、国及び政府におかれては、民法を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう求めます。 以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
令和3年3月24日。
土佐市議会議長
田村隆彦。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣様。というものです。 どうか皆さん御審議よろしくお願いいたします。
○議長(
田村隆彦君) 以上で、
議案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本案につきましては、
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、そのように取り扱うことに決しました。 これより、質疑を許します。 質疑はありませんか。 森田邦明君。
◆11番議員(森田邦明君) おはようございます。 先ほどの選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書について、質問をいたします。 私の不勉強かもしれませんが、日本の民法750条では、結婚にあたっては、夫婦いずれかの姓を名のると決められております。 結婚後の支障、生活の支障になっているとの声もありますが、どのような意見があるのですか。また、平成15年以降、繰り返し、現行の制度について懸念を表明されていると言っていますが、どのようなことですか。そして、選択的夫婦別姓制度の導入にはメリット、デメリットがあると言っています。 説明のほどよろしくお願いします。
○議長(
田村隆彦君)
大森陽子さん。
◆4番議員(
大森陽子君) 森田議員、御質問ありがとうございます。こうした議論ができますことは、大変、有意義なことだと感謝します。 まず一つ目の御質問、結婚後の生活の支障になっているとの声があるということですがどのような意見があるのかということに対して、お答えいたします。いろんな御意見ありますけど、私が経験した三つの事例についてお話させていただきたいと思います。 結婚を決意した若者二人が、一人は一人息子、一人は一人娘ということで、結婚が何年も遅れた事例がありました。私はねそういうふうな、姓を継続せないかんとかいう、そのことがお二人の結婚を遅らせたことをね、大変残念に思ったことです。 またもう一つの事例は、旧姓で長いことキャリアを積んでこられた方が、結婚による姓を変えることに何というか、懸念といいますかね、自分のこれまでのキャリアが否定されるような感じというか、分かっていただけないというようなことで、大変悩んでおられました。 それから、三つ目の例ですが、お父さん、お母さんは結婚されて、女性のほうのお家で、お父さんの姓をついで、姓を名のって暮らしておりましたが、そのお仕事柄によって、お母さんの旧姓をね、名のって跡を取る必要があって、跡継ぎですね。で、その息子さんが、小学生ぐらいのときに、そのお母さんの旧姓を名のることになりまして、非常に、何と言うか、心に傷を負ったようです。もしこれが夫婦別姓でお母さんの姓を継がなければならない事業、仕事をしているのであれば、最初からね、二人がそれぞれの姓を名のっておればこういうふうなこともなかったんではないかなあというふうな事例を、身近で経験しております。 それからもう一つ目の質問、平成15年以降、繰り返し現行の制度について懸念が表明されているというが、どのような懸念かということですね。 2003年、平成15年と言いますと、国連のウィメン
事務局長が、日本に対して指摘しました。というのは、ほとんどの場合、日本では90%以上が女性が姓を変えて男性のほうになっておりますし、それから法律で、同一の姓を名のることを求めております。しかし、世界中を見ましても、法律で夫婦同姓を求めている国は、ほとんどありません。 そういうことで、この国連のウィメン
事務局長は、3回にわたって日本に、勧告というのかな、意見というのかな、具申をしているわけで、繰り返し現行の制度について懸念が表明されているというのは、こういうことであります。 また三つ目の質問、夫婦別姓制度の導入には、メリット、デメリットがあると言ってるが、どういうことかということです。 私は、望んでいる人がおればね、この夫婦別姓っていうのはみんながそれぞれ自分の旧姓を名のらなければならないという提案ではないわけですね。望む方ができるようにしてくださいということですので、デメリットをほとんど感じておりませんし、この望む人がおって、ぜひ夫婦別姓を認めてほしいというものについて、あえて反対しなければならない理由はあるでしょうか。 実は公明党さんは2001年に、このことを政策として提案しておりますし、それからその他の多くの政党も政策として掲げております。また、
自民党の支持者の62%の方も、これを支持しておりますし、菅総理も認めるような態度が一時ありました。まあ総理になってなかなか思いどおりにはいかないという事情もあると思いますが、ですからこの問題も政治的な課題というよりも、希望しているそういうふうなことでない、夫婦別姓をさしてもらいたいという方がいらっしゃるんだったら、認めてあげてほしいなと。あえて自分がしなければならないというものではありませんので、よろしくお願いしたいと思います。 森田議員の質問は、事前に私にこういう内容で質問するきというて丁寧に通告といいますか、してくださいました。とてもありがたいことだと思っております。 どうか皆さん、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
○議長(
田村隆彦君) ほかに質疑はありませんか。 戸田宗崇君。
◆12番議員(戸田宗崇君) ただいま提出されました選択的夫婦別姓制度の意見書について質問を、提出者の大森議員さんにさせていただきます。 この制度の日本国への導入、法整備には多くの問題、課題があると私は考えております。提出者に、今回は一点だけ答弁できるなら、お答えしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 今回提出された意見書は、様々な議論が日本中でただいま行われています。その中で、特に女性の不便さに焦点が当てられ、女性の自由が、主要論点のように議論されていますが、親の都合、個人の自由が最優先で、親が必要なときだけ支え合う家族では、子供の最善の利益が損なわれるという視点が、欠落しているのではないかと私は考えます。 家族の一体性よりも、個人の自由や権利を優先すれば、家族の支え合いが弱くなり、結果として、家族がバラバラに解体する方向へ向かいかねず、そのときに不利益を受けるのは、家族、もしくは両親からの支えが必要な子供ではないか、ないでしょうか。 子供が成長する過程において大事なのは、特定の大人との継続的な関係性、家族の絆と一体感、倫理観であると私は思います。父親母親と個別に良好な継続的関係を築くだけでは不十分であり、一体性、倫理観の欠落は、子供に与える心理的なダメージを、軽視すべきではないと考えます。生まれたときに、子供、生まれたときの子供さんのですよね、姓を父親母親、どちらの姓を名のるのか決められません。どのように決めるのか。大森さん決めるわけではないと思いますけど意見書ですから、答えれるならよろしくお願いします。 以上です。
○議長(
田村隆彦君)
大森陽子さん。
◆4番議員(
大森陽子君) 戸田議員さんからの質問に、お答えいたします。 要約すれば、子供の権利といいますか、子供の扱いはどうなるのかという質問だったと思います。 日本では、夫婦別姓っていうのは今やられておりませんので、どんなになっていくのかということは分かりませんけれど、実際生活するのに、別の姓を名のっていらっしゃる人。それから、表札に別の姓を掲げている方たちもおいでます。で、そういう人たち何人かにお尋ねしたところ、生まれたときからそういうふうにやってるので、子供たちはそんなに深刻に感じてないというふうなことをお聞きしました。 でも、それも私もネットで見るぐらいで、分かりません。でも、世界中で日本以外の国では、夫婦別姓でやられて、そういう戸田議員さんがおっしゃったような問題点は起こってないんじゃないかなと思います。不十分ですけど、よろしくお願いします。
○議長(
田村隆彦君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 戸田宗崇君。
◆12番議員(戸田宗崇君) 私はただいま議題となりました選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に、反対の立場から討論を行います。 国会において、共産党の小池晃議員の予算
委員会での夫婦別姓についての質問、そして、政府の第5次
男女共同参画基本計画の
原案の中で、夫婦同姓制度を女性活躍の妨げ、少子化の一因などとして、選択的夫婦別姓制度を推進する意見が色濃く盛り込まれたことを契機に、夫婦別姓選択制度の議論が起こっております。 選択的夫婦別姓で困る人は、一人もいない。選択肢を増やすだけの制度がなぜ認められないのか疑問。これは推進派の方々がよく口にする言葉であります。 しかし、こうした主張は何点か重要な問題を見落としています。 まず一つ目は、別姓制度を導入することにより、ファミリーネーム、家族の名称を廃止となることです。姓は個人の呼称であると同時に、家族の呼称でもあります。実際、平成27年の最高裁判決は、日本人の姓は社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の一員であることを対外的に示し、子が両親と同じ姓である仕組みにも意義があると指摘をしています。 もし、別姓を導入すれば、姓は純然たる個人の呼称に変質し、ファミリーネームは、制度的に廃止となります。例えば、ある夫婦が同じ姓を名のることを選択したとしても、たまたま同じ姓を名のっているにすぎないという意味合いに変質してしまいます。 選択的という言葉にだまされてはいけません。姓が家名として役割を失えば、お墓参りや祖先を大切にする日本のよき伝統も廃れていくことが考えられます。 推進派の意見として、別姓を認めることで、家名の減少を食い止めることができるとありますが、むしろ同制度により、家名が本来の機能を失ってしまうわけですから本末転倒な主張と言えるのではないでしょうか。 二つ目は、家族の一体感や親子の絆に悪影響を与えるおそれがあります。同姓を名のることにより、夫婦である証を対外的に示すとともに、夫婦の絆をより強めることができます。また、子供たちは、両親と同じ姓を名のることによって、同じ家族の一員としての自覚とアイデンティティを、おのずとより確かなものにしていくことができます。 そういった作用から別姓の導入により、特に懸念されるのは、親子の絆に与える悪影響です。夫婦別姓は子供にとっては、親子別姓にほかならず、親子関係の間に分離意識を持ち込むことになります。 また、夫婦別姓は世界の流れと言えるのでしょうか。そもそも、姓に関する世界の流れは、伝統や家族が大前提であり、実は単純な選択制をとる国は極めて少なく、アメリカ、イギリスでは、別姓使用も可能だが、慣習法で一般的に、妻が夫の姓を称しています。ドイツは、同姓原則で、別姓は例外的に容認をされます。トルコは夫の姓が原則ですが、申請すれば、旧姓の前につけることが可能です。日本のお隣の韓国では、儒教的伝統から、完全別姓で同姓は選択できません。 こうした世界の現実を踏まえれば、推進派の言う同姓を義務化している国は、日本以外にないという主張は当てはまらないことが分かると思います。 なお、政府の提唱する、選択制のモデルとされるスウェーデンの離婚率が5割を超え、首都ストックホルムでは、母子家庭や混合家庭が激増し、青少年の薬物使用や犯罪率の増加などの問題が生じています。家族崩壊の最大の被害者は子供であります。 もう1点は2017年の世論調査の結果であります。意見書にありますように、マスコミや推進派は別姓
賛成42%、反対29%と伝えています。正確な数字は同姓制度維持が29.3%。同姓制度を前提とした通称使用のための法改正容認は24.4%であり、換算すれば、別姓導入容認42.5%に対し、別姓導入反対は53.7%になり、同姓制度の推進派が過半数を超えています。 それと注目すべきは、年末から年始に朝日新聞が行ったファーストアンケートであります。別姓
賛成43%、反対55%となり、内閣府調査の正しい見方とほぼ重なる結果となったことです。 最後の疑問点は、少子化対策として必要というものであります。結婚、出産を推進して、子供を増やしたいなら、選択的夫婦別姓制度を認めて、結婚に対するハードルを下げて、という意見が少なからずあります。しかし、実際には、選択的夫婦別姓制度により、ハードルが上がる可能性が高いと言えます。 例えば、導入されれば、全ての男女が結婚に対し、同姓か別姓かの選択を迫られることになります。結婚しようとするカップルにとってこれは、結婚の新たな障害になりかねません。いよいよこれから結婚という段になって、パートナーから、名字は別々よね。今は別姓の時代だからと言われたら、ためらわずをえない場合も出てくることでしょう。 また、それだけではなく、子供の姓をどうするかという難題も待ち受けています。少子化の今日、子供の姓をめぐって、カップルばかりか、両親、親族を巻き込んだ争いとなるおそれもあります。その挙句に破談になっては、至っては、目も当てられません。 るる述べましたが、以上のような考えに基づき、選択的夫婦別姓制度導入の求める意見書に反対の立場を表明をいたします。 最後に、アメリカの家族法学者リン・ワードル氏の言葉を引用します。「家族がだめになると社会も駄目になるが、家族がしっかりすれば社会もしっかりする。家族が豊かになれば社会も繁栄する」。今日の日本が直面する家族をめぐる様々な問題が、この言葉に集約されていると思われてなりません。 これからの日本のため、家族の未来のため、なにとぞ、議場の同僚
議員各位の御賛同を心からお願い申し上げまして、私の討論といたします。
○議長(
田村隆彦君) ほかに討論はありませんか。
浜田太蔵君。
◆14番議員(
浜田太蔵君) 意見書に、
賛成の立場で発言をいたします。 まず、大森議員も言われましたけれども、現状、国家資格を持っている方々の仕事においては、通称の使用が限界があります。先日、こういうお話も聞きました。市内の看護師さんが、職場で通称でいきたいということで話をしましたけれども、結局、看護師っていうのは国家資格なので、名札は戸籍名でなければならない。社会保険、口座番号、昔は、口座も結構、フリーにつくれましたけども、今はもうほとんど駄目です。法人登記、パスポート等、これらは全部、戸籍でやらなければいけません。そうすると、旧姓で今までの仕事を継続してやっていくということが大変困難になってきます。 それから、今や非正規が4割を超える。その人たちの給料は、250万から300万ぐらいしかない。今もう夫婦共稼ぎが、で働かなければならないっていうのがもう社会の常識になっています。で、そういう中で、現実として、夫婦別姓でやりたいってこういう方々が増えている。そもそも、社会の変化に応じて、民法や商法というのは、変化をしていく、変えていくっていうのが当たり前でありまして、そういう社会経済状況が大きく変わってきているいう中での話でございます。 それから、姓によって、家族の絆って言われましたけども、姓なんてものは、そもそも明治になってから我々平民には与えられたもんであります。江戸時代以前は、公家と武士、人口の10%にも満たない人たちが姓を持っております。ちなみに、皇族には姓はありません。だから、では江戸時代に家族の絆が薄かったのか。それ以前の時代には、家族というものはなかったのか。ちゃんとありましたし、綿々と続いております。 幕末に日本に多くの外国人が来まして、旅行記などを残しておりますが、世界の中で子供が大変大事にされている国は日本だというふうに言っております。日本の、我々庶民の先祖は、苦しい中でも子供たちを大事にしてきました。それは、日本の識字率の高さ。どこでも寺子屋に子供を通わし、読み書きそろばんを習わしてきました。だから、姓のあるなし、氏のあるなしで、子供に対する愛情や、大事にする、教育をする、そんなことが変わるわけがありません。これが一点です。 そして、ではなぜ日本では姓ができたか。要するに、明治維新で権力を握ったのは、下級の武士階級です。彼らは武士の、本当に一部の武士の家系を大事にする。そういう流れを、庶民の生活にも入れました。だから明治の教育の中では、良妻賢母教育を徹底的にしてきました。で家は、長男長子が相続をしていくんだ。そういう形で家制度を守っていく。こういうことをやってきたわけです。そして、家が大事にされる。そういう家族制度を大事にしてきました。 しかし、家族を大事にするということと、家を中心とした伝統的家族制度を大事にするということは別問題です。だから、それぞれがそれぞれの家族を大事にする。そして、そういう家族を育てていく。それはそれぞれの家族が考えていかなければならないし、いくことです。 二人が協議をして、どういう姓を選ぶか。それは両方の同意ですので、その上で、決めていく。そのことを、世間やましてや国にとやかく言われる。そういうことではないと思います。むしろ、よりこの社会の中で、社会の状況に見合う、そういう制度に変えていく。これが本来あるべき姿ではないか。そういう意味で、今日の、ましてや、この前の最高裁で判決も出ました、同性婚も認めるよ。で、そういう時代になっています。 だから、本当に夫婦別姓でないでいくということになれば、同一の姓ということでなければならないということになれば、むしろ事実婚というのが増えてきます。そういうことではないように、むしろ、制度的に保障をする。そのことが求められてると思います。 そういう意味で、この意見書に
賛成をしていただきたい。 以上で終わります。
○議長(
田村隆彦君) ほかに討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 市議第2号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)」を、
原案のとおり決することに
賛成の方の
起立を求めます。 (
賛成者起立)
起立半数でありまして、
賛成が7、反対が7の可否同数でありますので、
地方自治法第116条の規定により、議長において本案に対する裁決をいたします。 議長は、可決と裁決いたします。 日程第4、閉会中の
委員会審査・
調査承認要求の件を議題といたします。 各
委員長から所管事項の審査・
調査承認要求書が提出されておりますので、局長に朗読させます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(
小松和加君) 朗読いたします。┌───────────────────────────────────────┐│ 承認要求書
││ 総務産業建設常任
委員会、教育厚生常任
委員会、議会運営
委員会は、議会閉会中、次││の事項を審査又は調査いたしたいので、承認されるよう要求いたします。
││ 記 ││ 1 事 項 本
委員会に付託の案件又は所管に属する事項 ││ 2 期 間 審査・調査の終了まで ││
令和3年3月24日 ││
土佐市議会議長 田村 隆彦 様 ││
総務産業建設常任委員長 江渕土佐生 ││ 教 育 厚 生 常任
委員長 村上 信夫 ││ 議 会 運 営 委 員 長 戸田 宗崇 │└───────────────────────────────────────┘ 以上です。
○議長(
田村隆彦君) 局長の朗読が終わりました。 お諮りいたします。 本件に関し、ただいま朗読のとおり承認することに、御異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって、これを承認することに決しました。 これをもちまして、今期
定例会に付議されました案件は、全て議了いたしました。 暫時休憩いたします。 休憩 午前11時15分 正場 午前11時30分
○議長(
田村隆彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 閉会に当たりまして、市長から発言の申入れがあっておりますので、許可いたします。
板原市長。
◎市長(
板原啓文君)
議員各位におかれましては、御多用の中御参集を賜り、本議会提出させていただいておりました各
議案につきまして、慎重なる御審議の上、1件を除き、それぞれ御決定をいただきましたことを感謝申し上げます。 さて、新型
コロナウイルスとの闘いが始まりまして、1年以上が経過をし、様々な分野に大きな影響が続いており、日本中が疲弊状態にあるものと存じます。ここに来て、ワクチン接種が始まり、少し明るい兆しが見えつつも、変異株等への不安など、まだまだしばらくは、今の忍耐の生活様式を続ける必要があるものと考えております。 市といたしましても、気を緩めることなく、市民の皆さんの不安軽減、安心安全な暮らしを取り戻すための取組を継続するとともに、
コロナ蔓延の中で増大している疎外感、孤独感、蔑視、そして差別といった殺伐とした空気を、いたわり、思いやり、そして感謝といった温かい社会づくりに腐心していきたいと考えております。
議員各位におかれましても、今後ともの御指導、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 ここで
議員各位に御
報告とお願いがございます。内容としましては報道等でもありました、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてでございます。 今般の新型
コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が、心身に生じていることを踏まえ、本年度は、臨時特別給付金の支給、再支給として2回実施をいたしました。その後、今月16日、政府から新型
コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に加えて、ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、
令和3年度に、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を実施する方針が公表をされました。今回の給付金の支給額といたしましては、児童一人当たり5万円となっております。 なお、ふたり親の世帯につきましては、まだ具体的な所得基準について示されておりませんので、対象者数及び必要額については、これから精査していくこととなりますが、ひとり親世帯、児童扶養手当につきましては、対象者は
令和3年4月1日時点で370人、総額で1,850万円を見込んでおります。財源といたしましては、全額国庫支出金となっております。 また今後のスケジュールについてでございますが、ひとり親世帯につきましては、申請が不要となるため、児童扶養手当の支給月である5月の支給を目指しており、ふたり親世帯の支給につきましては、申請が必要となりますので、今後国の通知に基づき、迅速な対応をしてまいります。 なお、当然のことながら、支給に当たりましては、早期の予算措置が必要となりますことから、
専決処分にて対応させていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 いずれにいたしましても低所得世帯のひとり親及びふたり親世帯の皆様に対しましては、丁寧な広報が必要となりますことから、広報誌、ホームページ等により対象者への周知を図ってまいりますので、議員の皆様におかれましては、御理解、また御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが、今議会、御審議中に賜りました貴重な御提言等を大切にさせていただきながら、
議員各位との情報共有に意を用い、安心・安全を基調とした夢の持てる元気な
土佐市創生、市民の皆様に
土佐市に住んでいてよかったと思っていただける
土佐市づくりに向け、邁進してまいる所存でございますので、今後なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。 今議会、まことにありがとうございました。
○議長(
田村隆彦君) 以上で、
令和3年第1回
土佐市議会定例会を閉会いたします。 閉会 午前11時35分...