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12月26日-08号

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  1. 高知市議会 2019-12-26
    12月26日-08号


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    最終取得日: 2021-05-28
    令和 元年第473回12月定例会 第473回高知市議会定例会会議録第8号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第8号 令和元年12月26日(木曜日)午後2時開議第1 市第128号 令和元年度高知市一般会計補正予算市第129号 令和元年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算市第130号 令和元年度高知市収益事業特別会計補正予算市第131号 令和元年度高知市介護保険事業特別会計補正予算市第132号 令和元年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算市第133号 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案市第134号 高知市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例議案市第135号 高知市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例議案市第136号 高知市職員の懲戒手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例議案市第137号 高知市職員倫理条例の一部を改正する条例議案市第138号 高知市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例議案市第139号 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案市第140号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例議案市第141号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例議案市第142号 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案市第143号 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案市第144号 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案市第145号 高知市職員等旅費条例の一部を改正する条例議案市第146号 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定議案市第147号 高知市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案市第148号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例議案市第149号 高知市公務災害見舞金支給条例の一部を改正する条例議案市第150号 高知市地域高齢者支援センター運営協議会条例の一部を改正する条例議案市第151号 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案市第152号 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案市第153号 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案市第154号 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案市第155号 高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案市第156号 字の廃止に関する議案市第157号 指定管理者の指定に関する議案市第158号 指定管理者の指定に関する議案市第159号 指定管理者の指定に関する議案市第160号 指定管理者の指定に関する議案市第161号 指定管理者の指定に関する議案市第162号 指定管理者の指定に関する議案市第163号 指定管理者の指定に関する議案市第164号 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案市第165号 調停の申立てについて第2市第166号 固定資産評価審査委員会委員の選任議案市第167号 人権擁護委員推薦についての諮問議案第3選挙管理委員会委員及び補充員の選挙第4市議第26号 豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書議案市議第27号 核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書議案市議第28号 あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書議案市議第29号 内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書議案市議第30号 災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書議案市議第31号 日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書議案市議第32号 働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書議案市議第33号 パリ協定の早期批准に関する意見書議案市議第34号 全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書議案市議第35号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書議案市議第36号 75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書議案市議第37号 スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書議案第5 請願第5号外4件  ────────────────  本日の会議に付した事件発言取り消しの件日程第1 市第128号議案から市第165号議案まで日程第2 市第166号議案,市第167号議案日程第3 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙日程第4 市議第26号議案から市議第37号議案まで日程第5 請願第5号外4件陳情の閉会中審査の件常任委員会,議会運営委員会の閉会中事務調査の件  ────────────────  出席議員1番 島崎 保臣君  2番 甲木 良作君3番 木村  亘君  4番 細木  良君5番 浜口佳寿子君  6番 神岡 俊輔君7番 岡崎 邦子君  8番 迫  哲郎君9番 はた  愛君  10番 深瀬 裕彦君11番 長尾 和明君  12番 田鍋  剛君13番 下本 文雄君  14番 下元 博司君15番 岡崎  豊君  16番 近藤  強君17番 戸田 二郎君  18番 横山 公大君19番 高橋 裕忠君  20番 海治甲太郎君21番 吉永 哲也君  22番 清水おさむ君23番 大久保尊司君  24番 伊藤 弘幸君25番 氏原 嗣志君  26番 平田 文彦君27番 和田 勝美君  28番 西森 美和君29番 寺内 憲資君  30番 川村 貞夫君31番 竹村 邦夫君  32番 福島  明君33番 山根 堂宏君  34番 高木  妙君  ────────────────  説明のため出席した者      市長      岡崎 誠也君      副市長     吉岡  章君      副市長     中澤 慎二君      総務部長    大野 正貴君      財務部長    橋本 和明君      市民協働部長  谷脇 禎哉君      健康福祉部長  村岡  晃君      こども未来部長 山川 瑞代君      環境部長    宮村 一郎君      商工観光部長  森田 洋介君      農林水産部長  高橋 尚裕君      都市建設部長  林 日出夫君      教育長     山本 正篤君      上下水道事業管理者              山本三四年君      防災対策部長  松村 和明君      消防局長    本山 和平君      監査委員    藤原  敏君      財政課長    澤村 素志君  ────────────────  事務局職員出席者      事務局長    藤原  哲君      事務局次長   池畠 正敏君      事務局参事   山崎 敬造君      庶務課長補佐  谷村 守敏君      議事調査課長補佐広松 康児君      議事調査課法務担当管理主幹              竹村 博和君      議事調査課管理主幹              中須賀広典君      秘書係長    西  理恵君      調査係長    田村 章代君      議会庶務担当調整官              松下 智子君      書記      川村 浩之君  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午後2時0分開議 ○議長(田鍋剛君) これより本日の会議を開きます。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(田鍋剛君) この際諸般の報告を事務局長からいたします。 ◎事務局長(藤原哲君) 御報告いたします。 市長から議案の提出がありました。 市第166号議案,市第167号議案でありますが,内容につきましては,印刷してお手元に配付してありますので,朗読を省略させていただきます。 議員から議案の提出がありました。 市議第26号議案から市議第37号議案まででありますが,内容につきましては,印刷してお手元に配付してありますので,朗読を省略させていただきます。 以上でございます。  ────────────────            31重財第107号           令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様         高知市長 岡崎 誠也    追加議案の提出について 下記の議案を市議会に追加提出します。        記市第166号 固定資産評価審査委員会委員の選任議案市第167号 人権擁護委員推薦についての諮問議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 吉永 哲也              はた  愛              甲木 良作              浜口佳寿子              近藤  強              横山 公大              川村 貞夫              高木  妙    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第26号 豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 岡崎 邦子              大久保尊司              島崎 保臣              神岡 俊輔              迫  哲郎              寺内 憲資    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第27号 核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 山根 堂宏              高木  妙              寺内 憲資              西森 美和              伊藤 弘幸              大久保尊司    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第28号 あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第29号 内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第30号 災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              細木  良              迫  哲郎    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第31号 日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第32号 働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第33号 パリ協定の早期批准に関する意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下元 博司              木村  亘              下本 文雄              岡崎  豊    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第34号 全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下元 博司              木村  亘              下本 文雄              岡崎  豊    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第35号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第36号 75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書議案  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様  提出者 高知市議会議員 山根 堂宏              高木  妙              寺内 憲資              西森 美和              伊藤 弘幸              大久保尊司    議案の提出について 下記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。        記市議第37号 スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書議案  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △発言取り消しの件 ○議長(田鍋剛君) この際お諮りいたします。 会議規則第64条の規定により,12月16日の本会議における発言について,川村貞夫議員から,「────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────」の部分と,12月18日の本会議における発言について,戸田二郎議員から,「─────」の部分と「────────────」の部分を,それぞれ取り消したい旨の申し出がありました。 この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,川村貞夫議員並びに戸田二郎議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定いたしました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 市第128号議案から市第165号議案まで ○議長(田鍋剛君) 日程第1,市第128号議案から市第165号議案までを一括議題といたします。 予算決算常任委員長の報告を求めます。寺内憲資議員。  ────────────────            令和元年12月24日高知市議会議長 田鍋 剛様    予算決算常任委員長 寺内 憲資       審査報告書 本委員会に付託の事件は,審査の結果下記のとおり決定したから,委員会条例第36条の規定により報告します。        記市第128号 令和元年度高知市一般会計補正予算            原案可決市第129号 令和元年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算    原案可決市第130号 令和元年度高知市収益事業特別会計補正予算        原案可決市第131号 令和元年度高知市介護保険事業特別会計補正予算      原案可決市第132号 令和元年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算   原案可決  ────────────────  〔予算決算委員長寺内憲資君登壇〕 ◎予算決算委員長(寺内憲資君) 予算決算常任委員会の報告を申し上げます。 第473回定例会において,当委員会に付託されました議案は,予算議案5件であります。 これらの議案につきましては,4つの分科会において執行部から詳細な説明を求め,審査いたしました結果,市第128号議案ほか4件については,いずれも全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお,執行部におかれましては,各分科会での質疑や全体会での討論の趣旨を十分に生かしながら,今後の市政執行に当たっていただくよう申し添えます。 以上で,予算決算常任委員会の報告を終わります。 ○議長(田鍋剛君) 総務常任委員長の報告を求めます。岡崎邦子議員。  ────────────────            令和元年12月20日高知市議会議長 田鍋 剛様      総務常任委員長 岡崎 邦子       審査報告書 本委員会に付託の事件は,審査の結果下記のとおり決定したから,委員会条例第36条の規定により報告します。        記                                 原案可決市第133号 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第134号 高知市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第135号 高知市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第136号 高知市職員の懲戒手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第137号 高知市職員倫理条例の一部を改正する条例議案       原案可決市第138号 高知市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第139号 高知市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第140号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第141号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第142号 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案  原案可決市第143号 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第144号 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案       原案可決市第145号 高知市職員等旅費条例の一部を改正する条例議案      原案可決市第146号 高知市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定議案                                 原案可決市第147号 高知市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第148号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第149号 高知市公務災害見舞金支給条例の一部を改正する条例議案  原案可決市第155号 高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案                                 承  認  ────────────────  〔総務委員長岡崎邦子君登壇〕 ◎総務委員長(岡崎邦子君) 総務常任委員会からの報告を申し上げます。 第473回定例会において,当委員会に付託された議案は,条例議案17件,その他議案1件の計18件です。これらの議案の審査に当たりましては,執行部に詳細な説明を求め,慎重に審査した結果,市第155号議案は賛成多数で,その他の議案は全員の賛成をもって,原案のとおり可決または承認すべきものと決しました。 以下,議案の審査状況について申し上げます。 総務部所管の,会計年度任用職員制度に関する各条例議案について申し上げます。 制度移行による人件費の試算額について,委員から,議場では財務部長から11億6,000万円の増額を見込んでいるという説明であったが,総務部の説明する8億円との差は何かとの質疑があり,執行部からは,財務部は人員増や時間外手当も含んだ予算要求ベースでの試算,総務部は現行の人員が移管した場合の現状ベースでの試算であり時間外手当は含んでおらず,前提条件が異なるものであるとの答弁がありました。 続けて,委員から,制度移行による県の人件費の試算額は1億7,000万円であるのに対し,高知市は8億円であるが,この差は何かとの質疑があり,執行部からは,県は全てパートタイム勤務で行政職給料表の格づけは2級までと聞いている。高知市はフルタイム勤務もパートタイム勤務も認め,行政職給料表の3級まで格づけ可能としており,パートタイム職員の場合は退職金が出ないことや,格づけの違いによる期末手当の支給額の差が要因と思われるとの答弁がありました。 続けて,委員から,高知市がフルタイム職員を認める趣旨について質疑があり,執行部からは,県とは異なり,高知市は住民に近いサービスを行う基礎自治体であることから,保育士などフルタイムで務めてもらわないと全体量が足らない職種についてフルタイム勤務を認めている。また,事務補助員についてはフルタイム勤務,パートタイム勤務を含めて検討していくとの答弁がありました。 次に,委員から,制度移行により処遇が後退するケースはあるかとの質疑があり,執行部からは,継続的に雇用される方は,現給保障のスタンスで組合とは労使交渉をしている。ただし,期末手当を含めた年額ベースなので,月額で見ると下がる場合もある。 また,現在フルタイムで働いている臨時職員がパートタイム勤務になったときは,時間配分の関係で現給が下がるケースは考えられるとの答弁がありました。 次に,委員から,制度導入による職員定数への影響について質疑があり,執行部からは,正職員の本格的業務を会計年度任用職員にさせることを国は認めていないので,会計年度任用職員がふえることで職員定数が減ることは考えていないとの答弁がありました。 次に,委員から,全ての会計年度任用職員に地方公務員法の服務に関する各規定が適用されることから,職員への研修方法について質疑があり,執行部からは,服務についてしっかりと認識してもらうことが大切と考えており,まずは採用時に所属長からしっかりと説明することを総務部として周知していく。 また,高知市独自の研修に加え,県下市町村全てが制度を導入するので,こうち人づくり広域連合に研修の実施をお願いしていきたいとの答弁がありました。 次に,市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案について,委員から,変更金額が2,000万円を超える場合は早急に申し出するように指示するも申し出がないために2,000万円以下の変更契約の準備に入ったとあるが,実際は6,800万円の変更となり,2,000万円以下で行けるという見立てでよかったという認識かとの質疑がありました。 執行部からは,業者から数量が上がってきての金額になるが,全体の1%に満たない金額であり,10月末までに申し出がない時点で,採算は合っているという解釈であったとの答弁がありました。 続けて,委員から,2,000万円を超えそうかということは,業者からの申し出がない限りわからないものかとの質疑があり,執行部からは,超えそうだという状況は担当も把握していたが,増額要求は受注者側から行うものであるという認識から,受注者側からの要求がない限り,市としては正確な金額はわからないとの答弁がありました。 これらの質疑の後,日本共産党が,市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案に反対,その他の議案については賛成の立場で討論を行いましたので,以下,内容を申し上げます。 市第155号議案については反対,その他17議案については賛成の立場から討論を行います。 17議案のうち,会計年度任用職員制度の導入に関する議案については,制度導入によって,市の任用する職員の同一労働同一賃金が一定改善されることを歓迎しつつ,これまでのフルタイムの臨時職員が会計年度任用職員へ移行する際のパートタイム化や,これまでの保育士等の短時間臨時職員は,期末手当の発生する場合は現給保障があるとはいえ,期末手当のない職員など,待遇の後退も含むことになります。 これらの改善について,引き続き労使間の協議の中で検討することが必要であることを指摘しておきます。 市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案について,承認できない立場を表明いたします。 本議案は,市長専決処分を議会が承認するかどうかの議案であります。市長専決処分の承認議案については,議会の承認が得られなかった場合といえども当該処分の効力には影響がない。 なぜならば,本条の専決処分は,議決機関たる議会がその本来の職責を果たし得ない場合または果たさない場合,また時間的に余裕がないために,長が補充的に議会にかわってその機能を行うものであるから,議会の承認が得られないため,その処分が無効になるとすれば,既に行われた処分に関係する者の利益を害し,行政の安定を損ない,当該処分の目的を達成することも不可能となる場合も考えられ,本条制定の趣旨が全く没却されるおそれがあるからである。 これは,地方自治法の解説書,逐条地方自治法,松本英昭著からの抜粋であります。 このことを承知の上,なお本市長専決議案については,承認できません。 その理由は,今回の市長専決処分が,大手ゼネコン大成建設を代表とした建設JVと,平成28年6月15日に交わした契約書の第24条,請負代金額の変更方法等の規定に反していると考えるからであります。 第24条では,請負代金額の変更について,発注者と受注者の協議開始の日から14日以内に協議が整わなければ,発注者がその金額を決め,受注者に通知することになっています。その協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聞いて,受注者に通知するとされています。 なお,発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を受注者側に通知しない場合には,発注者に責めがあるとして,受注者側から協議開始の日を発注者に通知することができるとの規定は存在しています。 今回の変更の場合,10月上旬に変更事由が発生し,建設JV側から請負代金額の増額見積もりが出され,市長専決に係る軽易な金額を超える場合は,発注者である市は,受注者側に早急に申し出るよう指示し,実質的な協議が開始されています。 その後,14日を超えても建設JV側からの協議の申し出がありませんでした。 発注者である市は,この時点で,契約書第24条に基づき,協議が成立しなかったとして,請負代金額の変更申し出を拒否することができたし,拒否すべきだったと思います。 百歩譲っても,市は,請負代金額の変更が軽易な金額,つまり2,000万円以下におさめることを契約書の上からも受注者に強く求めることができたはずです。 ところが,10月上旬から約1カ月が経過した11月6日,建設JV側から,同じ変更事由による請負代金額の増額の申し出があり,市はその申し出に対して,本来契約書の規定によれば,請負代金額の変更を受け入れる責任がないにもかかわらず,協議を続け,11月19日,6,800万円もの増額を受け入れることとなっています。 この経過から,今回の市長専決処分は,契約上必要のない市の公金の支出となっており,これを承認することは,市に対して多額の税金を無用に支出させた行為を,市民の負託を受けた議会が認めることとなります。これは,到底できないことであります。 なお,この請負代金額の変更の意思決定は,乙決裁であり,この変更決定の事務に関して岡崎市長は決裁に加わっていないことは事実として,申し上げておきます。 以上,新庁舎建設の請負代金額を増額する市長専決議案の承認議案に反対,その他17議案に賛成の討論とします。 以上で,総務常任委員会からの報告を終わります。 ○議長(田鍋剛君) 経済文教常任委員長の報告を求めます。吉永哲也議員。  ────────────────            令和元年12月20日高知市議会議長 田鍋 剛様    経済文教常任委員長 吉永 哲也        審査報告書 本委員会に付託の事件は,審査の結果下記のとおり決定したから,委員会条例第36条の規定により報告します。         記市第157号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決市第158号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決市第159号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決  ────────────────  〔経済文教委員長吉永哲也君登壇〕 ◎経済文教委員長(吉永哲也君) 経済文教常任委員会の報告を申し上げます。 第473回定例会において,当委員会に付託されました議案は,市第157号指定管理者の指定に関する議案ほか2件であります。 当該議案につきましては,執行部に詳細な説明を求め,審査いたしました結果,市第157号議案については賛成多数で,その他の議案については全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以下,審査の状況について申し上げます。 まず,国民宿舎桂浜荘に係る市第157号指定管理者の指定に関する議案について。 委員から,ガイドラインに示された特徴的な取り組みと重視した配点について質疑があり,執行部からは,従来,3名であった外部委員を4名とし,全体で7名としており,税理士,公認会計士等の専門的な知識を有する方を委員に選任している。 また,ガイドラインでは,各6項目を施設の性格,性質等から判断することとしており,宿泊施設の選定に係る配点であることから,事業内容と事業計画に連動する収支計画,また,桂浜荘が収益施設であることから,地域経済への貢献の3つを重視し,当該3項目を中心に配点したものとの答弁がありました。 次に,委員から,高知市指定管理者選定手続ガイドラインで,副次的効果として評価するとしている第6号,市長等が施設の性質または目的に応じて別に定める基準に係る項目の個人点が,なぜ,50点の高配点となるのかとの質疑がありました。 執行部からは,ガイドラインでは,各項目の配点は,各所管課で施設の特性等を考慮し設定することとなっており,当該項目については,指定期間の5年間で,食材等の地域発注で約3億円,地域雇用で約3億3,000万円の地域経済効果が見込まれており,他の施設と比較し,地域への経済効果がより濃厚であるとの判断から,当該配点としたものであるとの答弁がありました。 続けて,委員から,指定候補者であるこの団体には,サービスに課題があるが,顧客満足度をどう捉えているのかとの質疑があり,執行部からは,指摘については,お客様目線でサービスを提供できていなかったことが根本にあろうかと考えており,御指摘を真摯に受けとめ,次期指定管理者にはお客様目線に立った接客,研修,質の向上を進めていくことを求めていくとの答弁がありました。 次に,委員から,決算額と指定候補者の提案額の比較表で,正規雇用に係る支出提案額が,平成30年度決算と比べ,約200万円上乗せとなっている理由について質疑があり,執行部からは,おもてなしの向上を図るため,これまでパートだった調理人を1人,正規雇用としていくものであるとの答弁がありました。 次に,委員から,事業計画書にお客様満足,接客サービスの向上とあるにもかかわらず,経費縮減対策として人件費が出ており,整合性がとれていないのではないかとの質疑があり,執行部からは,これまで委託で行っていた清掃やベッドメイクの業務を直営化し,当該業務に当たる時間以外を他業務に当たらせることで経費を抑えつつ,サービスの維持向上を図るという提案であるとの答弁がありました。 次に,委員から,点数配分が一番高いものはどれかとの質疑があり,執行部からは,事業計画と地域貢献に係るものであるとの答弁がありました。 続けて,委員から,配点の内訳について質疑があり,執行部からは,配点の内訳は,他の審査に影響が出ることから,非公開となっているとの答弁がありました。 続けて委員から,副次的な視点で点数配分をしなければならないものを,これまでなかった点数配分で審査して競争性を阻害したとすれば,非常に大きな問題となるとして質疑があり,執行部からは,当該施設の性質,目的といったところで,ガイドラインの審査基準で精査し,重要度を検討していった結果,地元発注などで地域に与える影響が大きいという判断で,結果として地域貢献の配点が少し高くなったものとの答弁がありました。 次に,委員から,地元加点があれば,さらに点差がつくという解釈でよいのかとの質疑があり,執行部からは,ガイドラインに沿っての結果であり,新たに何かを加えていたら,結果が変わったということではないとの答弁がありました。 関連して,委員から,この6号の配点を350点にしたこと自体が地元加点であるとの指摘があった後,本市に本社,本店または営業所等を設置している中で加点が多いのは何かとの質疑があり,執行部からは,そこの部分については非公開であるとの答弁がありました。 委員からは,ガイドラインで標準配点が決まっている中で,所管課の運用で変更することも認められているが,そこに重要な配点があるとの指摘がありました。 次に,委員から,地域経済への貢献の部分の配点について,他施設との整合性がとれているのかとの質疑があり,執行部からは,役所内で情報共有している他施設の配点も考慮し,他施設とも大差ない配点としたものであるとの答弁がありました。 次に,委員から,ガイドラインに示された透明性,公平性,競争性の担保ができた選定であったといえるかとの質疑があり,執行部からは,ガイドラインに沿って公募を行い,また,ガイドラインで定められた範囲で,施設の性質等を考慮した上で配点を行ったものであり,透明性と公平性を保ち,競争性を担保した上で行ったものであることから,問題ないと確信しているとの答弁がありました。 次に,桂浜駐車場に係る市第158号指定管理者の指定に関する議案について。 委員から,市長等が施設の性質または目的に応じて別に定める基準の項目の個人点が,桂浜荘のときとは違い40点であるのはなぜかとの質疑があり,執行部からは,先ほどの桂浜荘の配点は,指定期間の5年間で約6億円余りの地域経済効果があるという点を見込んだからであり,本件駐車場については,そこまでの経済効果がないことから,その配点としたものであるとの答弁がありました。 次に,委員から,提案額で人件費が1,700万円となっているが,自動化して市で管理すれば,そのまま収入が入ってくるのではないかとの質疑があり,執行部からは,本件に係る駐車場は,桂浜の売店等と一緒に再整備を行うこととしており,再整備後は,一体の指定管理施設として民間事業者にお願いしたいと考えているものである。今回は指定期間が1年間と短期であり,長期となれば,機械化の提案となるのではないかとの答弁がありました。 次に,工石山青少年の家に係る市第159号指定管理者の指定に関する議案について。 委員から,提案で特に期待したものは何かとの質疑があり,執行部からは,冬場には利用が少ない施設であることから,冬場に子供たちを集めての講習や外で遊ばせることなどのよい提案があったとの答弁がありました。 委員からは,せっかくの自前の施設であることから,指定管理者任せとするのではなく,教育委員会としても,各学校長に積極的な活用を働きかけていくべきであるとの指摘がなされました。 続いて,委員から,計画では利用料金収入の見込みが,令和6年には当初の160%への増となっているが,可能なのかとの質疑があり,執行部からは,合宿等での利用者増を図る一方,極力食事をしていただけるよう,食事を工夫していくとの提案があったことから,利用料収入の一定の伸びは見込めるものと判断したものであるとの答弁がありました。 続いて,委員から,パート等の支出金額が,令和2年度は平成28年度決算額の約10分の1となっている理由について質疑があり,執行部からは,市職員とパートの直営で行っていた調理部門を,平成30年度のリニューアルオープン時から委託業務としており,今回の提案でも,管理運営費の委託料の中に,この部分の人件費が含まれる形となっていることから,当該項目の金額が減っているものであるとの答弁がありました。 続けて,委員から,繁忙期に基本4人の人数で大丈夫かとの質疑があり,執行部からは,現行3名体制での運営で,1名多い体制での提案となっているが,懸案については,しっかりと引き継ぎしていくとの答弁がありました。委員からは,多数のグループでの利用も想定されるので,しっかりと対応できるよう,体制を整えていくべきとの指摘がありました。 これらの質疑の後,国民宿舎桂浜荘に係る市第157号指定管理者の指定に関する議案に対し,公明党が原案に反対の立場で討論を行いましたので,以下,内容を申し上げます。 公明党は,市第157号指定管理者の指定に関する議案は,評価配点に疑義があり,公正な審査が実施されていないことにより,無効であるとの反対の立場から討論を行います。 この議案審査においては,本年6月議会で商工観光部が指定管理者の応募要綱の説明を行ったように,平成28年4月に策定された高知市指定管理者選定手続ガイドラインに記された必須応募要件を満たし,その審査の原則にのっとり選定手続を行うとの説明どおり審査が行われることはもとより,議会が求め,整理されたガイドラインの原則にのっとって審査されたものであるかどうかが重要な判断基準となるとの認識のもと,ガイドラインを手元に審査結果を公平な立場で考察しなければならないことは言うまでもありません。 また,このガイドライン策定時には,審査の透明性や公平性を高めるためにも,財務諸表が審査できる専門性を持った委員1名を加え,審査委員を6名から7名に変更してまで,専門見地から求める評価結果が伺えるものになっていること。 加えて,6号の評価基準については,競争性を担保した上で,地元経済への貢献を評価する項目を副次的な評価として取り入れた配点となることが前提であり,ガイドラインの原則にのっとった評価基準が用いられなければ,審査は無効であり,議会説明とは逸脱したもので不適当であることを指摘し,以下,反対理由について言及します。 公明党がこの選定議案に賛成できない理由は,6号の評価項目の配点が,ガイドラインに示す原則に反しているからです。 選定基準6,地域経済への貢献については,以下のような視点で審査を実施するとし,2点について詳しい標記がなされ,従業員の消費及び雇用の場の確保を本市経済効果の面から指定管理者制度の副次的効果として評価するものであると明確に記載されているにもかかわらず,国民宿舎桂浜荘の選定においては,ガイドラインが示す標準的な配点よりも,所管部局の裁量による判定を優先させ,重要な判断を求められている4号,収支状況の評価項目よりも,副次的な効果を求めている6号に重加点したことが原則に反するものです。 この施設の設置目的と国民宿舎桂浜荘特別会計の収支改善を考えたとき,優先して判断する基準は2号,事業計画と,4号,収支状況であるはずです。 その審査結果は,選定された業者よりも次点となったA団体の方の得点が高く,副次的見地から取り入れた6号の配点に重きを置いたことにより僅差6点の逆転が生じ,地元優先評価に加点した不適当な審査結果となりました。 このような結果を導いた配点は,公募参加者の公平な競争性を奪い,本市の入札・契約制度の根幹をも揺るがす事態であり,指定管理者制度のあり方や今後の桂浜公園再整備事業に影響を及ぼすとの懸念とともに,地方自治の原理からも大きな過ちを犯しています。 また,指定管理に供する施設は,その施設を直営で運営するよりも経費の削減が図られ,公共の利益に供されるものでなくてはならないのですが,事業提案で示された内容は,現指定管理者が課題を解決するほど顧客満足度を高める提案とはなっておらず,2号,事業計画,3号,ともに選定業者よりもA団体の方が高得点であることからも裏づけられています。 このように,副次的効果として評価される6号に加点したことにより,審査の透明性が図られず,ガイドラインの原則に反して評価点を配分した商工観光部の判断は,公募の競争性を阻み,選定の透明性を欠くものとした配点そのものに大きな誤りがあり,審査は無効であるとの判断とともに,審査の公表における事務において,重大な過失があったことは個人情報保護の観点からも看過できない。 以上の理由により,公明党は市第157号指定管理者の指定に関する議案は無効とみなし,賛成できません。 なお,指定議案が否決された場合の対応スケジュールがガイドラインに示されていることもつけ加え,反対討論としますとの反対討論がありました。 以上で,経済文教常任委員会の報告を終わります。 ○議長(田鍋剛君) 建設環境常任委員長の報告を求めます。伊藤弘幸議員。  ────────────────            令和元年12月19日高知市議会議長 田鍋 剛様    建設環境常任委員長 伊藤 弘幸       審査報告書 本委員会に付託の事件は,審査の結果下記のとおり決定したから,委員会条例第36条の規定により報告します。         記市第152号 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第153号 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案        原案可決市第154号 高知市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第156号 字の廃止に関する議案                  原案可決市第160号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決市第164号 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案  原案可決市第165号 調停の申立てについて                  原案可決  ────────────────  〔建設環境委員長伊藤弘幸君登壇〕 ◎建設環境委員長(伊藤弘幸君) 建設環境常任委員会の報告を申し上げます。 第473回定例会におきまして,当委員会に付託されました議案は,条例議案3件,その他議案4件の計7件であります。 これらの議案につきましては,執行部に詳細な説明を求め,審査いたしました結果,市第152号議案ほか6議案について,いずれも全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以下,議案の審査状況について御報告します。 市第153号高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案について,委員から,令和2年4月から保証人規定が削除されるとしているが,保証人の具体的な適用について質疑があり,執行部からは,今回の改正による保証人規定の削除対象は,令和2年4月1日以降に新たに入居決定される方及び現在の名義人が死亡等により変更される場合であり,現名義人が当該状況にならない限り,保証人規定は有効であり,さかのぼっての適用はないとの答弁がありました。 市第160号指定管理者の指定に関する議案について,委員から,指定管理者の事業計画書概要にある,市営住宅の入居率は減少しているという表現について質疑があり,執行部からは,募集する市営住宅によっては応募がないことがあり,旧耐震基準の市営住宅で政策空き家に指定しているものは入居募集を行っておらず,全体でみると減少している傾向であるとの答弁がありました。 次に委員から,住宅再編計画の策定時期について質疑があり,執行部からは,現在作業中であり,来年度中には計画案が提示できるよう準備を進めているとの答弁がありました。 また,高齢者や認知症などの方への対応に関連して,委員から,福祉部門との情報共有はどのように行われているかについて質疑があり,執行部からは,これまでと同様に,介護保険サービスの利用状況や担当ケアマネージャーの把握などを行い,高齢者支援センターあるいは生活保護受給者については担当ケースワーカーと連携を図るなど,入居者の生活状況を確認しながら,業務に当たっているとの答弁がありました。 市第164号指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案について,委員から,対象施設に対する携帯トイレの配備率が100パーセントに至っていない理由及び今後の状況について質疑があり,執行部からは,配備ができていない約20施設は,避難所運営マニュアルの整備等ができていないためであり,残りの施設についてもトイレの配備を検討しているとの答弁がありました。 次に,衛生面に関連して,委員から,今回の仕様書で,凝固シートの抗菌性について科学的なデータを有するという文言を削除したことについて問題が生じないかとの質疑がありました。 執行部からは,避難所運営マニュアルで使用後の便袋の保管場所等が定められていることから,一定安心して使用できると判断したためであるとの答弁がありました。 また委員から,仕様書で便袋と凝固シートを接着一体化することを指定している理由について質疑があり,執行部からは,幅広い年代の避難者が想定される中,便器へのセット,排せつ後の処理が容易である点,尿のはね返りが少ないという観点から指定しているものであるとの答弁がありました。 以上で,建設環境常任委員会の報告を終わります。 ○議長(田鍋剛君) 厚生常任委員長の報告を求めます。下元博司議員。  ────────────────            令和元年12月19日高知市議会議長 田鍋 剛様    厚生常任委員長 下元 博司        審査報告書 本委員会に付託の事件は,審査の結果下記のとおり決定したから,委員会条例第36条の規定により報告します。        記市第150号 高知市地域高齢者支援センター運営協議会条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第151号 高知市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案                                 原案可決市第161号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決市第162号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決市第163号 指定管理者の指定に関する議案              原案可決  ────────────────  〔厚生委員長下元博司君登壇〕 ◎厚生委員長(下元博司君) 厚生常任委員会の報告を申し上げます。 第473回定例会において,当委員会に付託されました議案は,条例議案2件,その他議案3件であります。 これらの議案の審査に当たりましては,執行部に詳細な説明を求め,慎重に審査いたしました結果,いずれも全員の賛成をもって,原案のとおり可決すべきものと決しました。 以下,各議案の審査状況について御報告します。 まず,健康福祉部所管の市第150号高知市地域高齢者支援センター運営協議会条例の一部を改正する条例議案について,委員から,名称が高知市地域高齢者支援センターから高知市地域包括支援センターに変更となっても,業務内容は変わらないという認識でよいのかとの質疑がありました。 執行部から,法律上の位置づけは変わらないが,地域高齢者支援センターの再編に伴い,介護保険法に規定する名称の地域包括支援センターに改めるものである。ただ,センターの数は増加するため,より細やかな支援ができると考えているとの答弁がありました。 これに関連して,委員から,再編に伴う職員体制の強化について質疑があり,執行部から,専門職の確保を含め,体制を強化させていく。センターと出張所では対応できる内容が異なるため,業務面等において再編初期の混乱は予想されるが,トラブルのないよう,基幹センターのフォロー体制を構築し,スムーズな移行を心がけるとの答弁がありました。 次に,市第161号の高知市土佐山へき地診療所の指定管理者指定議案について,委員から,来年度の医師確保ができていない状況について質疑があり,執行部からは,高知大学医学部によると,組織として医師の確保に努力していくとのことであり,状況を注視していくとの答弁がありました。 関連して,委員から,審査委員の構成に,医師職を含める配慮が必要ではないかとの質疑があり,執行部からは,条例に基づいて構成しているが,政策立案時や方向性に迷ったときなどは,必要に応じて医師職の意見もいただくとの答弁がありました。 次に,市第162号の高知市春野デコの里の指定管理者指定議案について,委員から,アルバイトを1名増加した明確な基準はあるのかとの質疑があり,執行部からは,明確な基準はないが,地域に密着した施設であり,支援が必要な高齢者も利用するため,利用者の安全確保は重要である。指定管理者へのヒアリングと利用実態から,一定の体制強化はやむを得ないと判断したとの答弁がありました。 以上で,厚生常任委員会の報告を終わります。 ○議長(田鍋剛君) これよりただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが,ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。─質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので,順次発言を許します。 西森美和議員。  〔西森美和君登壇〕 ◆(西森美和君) 公明党は,市第157号の国民宿舎桂浜荘の指定管理者の選定に関する議案に反対の立場で討論を行います。 その理由は,平成28年に作成された高知市指定管理者選定手続きガイドラインに照らし,指定管理者の選定の過程に,透明性,公平性が担保されていないと判断したからです。 このガイドラインは,応募される団体がごらんになっても,市民の皆様がごらんになっても,公正な審査であるように,議会が求め,執行部が作成したガイドラインであるため,行政も,議会も,このガイドラインの原則にのっとり,選定,審査することが求められます。 経済文教常任委員会での質疑において,商工観光部長は,事業計画と収支状況と市長等が施設の性質または目的に応じて別に定める基準を3本柱としたと答弁しております。 この市長等が別に定める基準はガイドラインの中では,副次的な効果として評価するものと位置づけされているため,それが他の宿泊施設の指定管理者の選定議案の配点に比べて,大きな加点対象となっていることは,何らかの意図が働いているのではないかという疑念を生む可能性があるため,看過できません。 実際,事業計画と収支状況の2分野でそれぞれ20点以上の差をつけて,高い評価を受けている団体が,市長等が別に定める基準で,51点もの差がつき,結果,6点差で逆転するという通常では考えにくいことが起きております。委員長報告のとおり,詳細が公表されないがゆえに,この不自然さが生む,不信感を軽く扱うべきではないと考えます。 このままでは,事業計画がよくても,収支状況がよくても,市長等が別に定める基準によって,いつでも逆転現象が起こり得るということであり,ガイドラインの効力も及ばない聖域をつくりかねないため,公明党は賛同できません。 そして,もう一点,この3本柱に据えられた,市長等が別に定める基準に含まれる,政策・施策推進,地域経済への貢献について申し上げます。 現在,本市は高知市・高知県の観光名所である桂浜の再整備事業に取り組んでおります。我が会派では,今回の桂浜荘の指定管理の選定は,桂浜再整備事業にかかわる重要事項であると捉えております。 平成23年には,桂浜地区にあった老舗旅館浦戸一が,本年2月には,同じく老舗旅館冨久美味が倒産したことなど,桂浜の再整備は,地元からの強い要望であるとともに,本市の観光振興にとっても,基軸となる政策・施策です。 一方,高知県下の国民宿舎の指定管理の成功例を視察してみますと,宿毛市が経営する国民宿舎宿毛リゾート,椰子の湯は,市が指定管理者として選定した民間企業の経営力とサービスの充実による顧客満足度の向上によって,観光客誘致に大いに寄与しており,国民宿舎の運営が,一施設にとどまらず,エリア全体に与える経済波及効果が大きいことも確認してまいりました。 桂浜荘のサービスの向上は,利用者の満足度として現れ,地域貢献,政策・施策の推進,そして桂浜荘の特別会計の収支改善につながるものと考え,適正な審査を強く求めるものです。 以上の点から,高知市議会公明党では,今回の桂浜荘の指定管理者の選定議案は,今後の桂浜の再整備事業にとって重要な案件であるにもかかわらず,高知市指定管理者選定手続きガイドラインの原則が遵守された審査となっていないとの結論に至りました。 よって無効と判断し,市第157号の国民宿舎桂浜荘の指定管理者の選定に関する議案に反対するものです。議員の皆様の賛同を求め,討論といたします。
    ○議長(田鍋剛君) 島崎保臣議員。  〔島崎保臣君登壇〕 ◆(島崎保臣君) 日本共産党の島崎保臣です。私は日本共産党を代表して,市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案に反対,その他の議案に賛成の立場から討論を行います。 市第155号議案は,新庁舎建設工事の請負代金変更について,完成間近の時期に,受注者から3億円という巨額の増額請求をされたことに端を発する市長専決処分の承認を求める議案ですが,それについての執行部からの説明や客観的な資料の提出は極めて不十分であり,日本共産党としては賛成できません。 本件の請負代金変更については,平成28年6月15日に交わされた,新庁舎建設に関する工事請負契約書の規定に反すると考えられる点があります。 執行部による委員会等での説明によれば,今回の変更の場合,まず10月1日に受注者側の現場代理人から3億円もの増額変更の見積もりが提示されました。 なお,この見積もりには,9月議会で報告済みの工事分にまでさかのぼっての増額変更も含まれていました。 翌日から,現場代理人と公共建築課による協議が行われ,10月5日の協議では,9月議会以前の変更増額は認められないこと,さらなる減額項目を洗い出すことなどを求めるとともに,地方自治法第180条第1項に定められた市長専決に係る軽易な金額である2,000万円を超える場合には,早急に申し出ることを指示して,その日以降も再三,同様の内容を現場代理人に対して,指示,要請してきたとのことです。 しかしその後,受注者側からは具体的な金額の提示がなく,10月15日が過ぎました。つまり見積もりが提示された10月1日から14日が経過しても協議は調わなかったのです。契約書第24条に基づけば,これより後は,発注者が定める金額を受注者に通知する段階となります。 そして公共建築課は10月28日に,2,000万円以下の具体的な変更金額を受注者に対して提示しました。 これは変更金額について,契約書第24条に基づき,発注者からの通知を行ったと見るのが当然です。ところがこの点について,委員会での執行部からの説明では,2,000万円以下の報告議案として変更契約の準備を開始する旨を受注者に通知したとの説明にとどまり,具体的な金額を受注者に提示したことは,委員会の質疑終了後に配付された追加資料で明らかとなりました。 その後,11月6日に現場代理人ではなく建築JV責任者から協議の申し出があると,公共建築課は本件契約書の規定上では応じる義務がないにもかかわらず,その申し出を受け入れ,協議を再開,そして11月11日の協議の場では受注者側から,市の提示した5倍にもなる9,700万円という見積額が提示され,ついに11月19日には,6,860万円余りという,市長専決にかかる軽易な金額の3倍以上もの増額を受け入れる内容で協議が成立,工期が迫っていること,市長選挙が行われていること,12月議会が間近であることから,臨時議会を招集する時間がないとのことで,翌20日には市長専決処分で変更契約を締結してしまいました。 本来なら,市は契約書第24条に基づき,11月6日からの協議は拒否をして,10月28日に提示した2,000万円以下の金額を貫くべきでした。 そして受注者はその金額が不服なら契約書第52条に基づき,高知県建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停による解決を図るなどの手続を踏むべきでした。 以上が,新庁舎建設に関する工事請負契約書の規定に反すると考えられる点です。 なお,この経過について公共建築課は委員会後に,協議の開始日はいつなのかとの当会派の問い合わせに対して,10月1日に見積もりを提示してきたのは金額変更の権限のない現場代理人であったことから,10月のやりとりについては協議ではなく打ち合わせだと回答してきています。 しかし,工事請負契約の一部変更についての市長専決処分についてと題する本件甲決裁文書では専決処分理由について,受注者からの見積もりの提出が10月1日であり,その後,本市において当該見積書の内容を精査し,受注者と協議を重ねたと明記されており,協議ではなく打ち合わせという回答は,甲決裁文書とも合致していないことを指摘しておきます。 加えて,本件甲決裁文書は,市長押印が吉岡副市長による代印で処理されています。日程的には市長選挙の最中であったとはいえ,6,860万円を超える大きな支出について,代印で済ませてしまってよかったのかも問われてきます。 本件は,受注者である大手ゼネコンの都合が優先され,契約書に基づく適正な協議が行われず,工事完成時期が迫り臨時議会を開く時間がないという判断のもと,報告議案の範囲を超える金額について,市長専決処分が行われたものですが,そこに至る過程について正確な説明も十分にされておらず,本件を議会として曖昧に済ますわけにはいきません。 これを許せば,今後も建設工事の完了直前など,さまざまな差し迫ったタイミングで増額要求をすれば,軽易な金額を超えていても市長専決で公金が支出されるというあしき前例となりかねません。 本議案を承認しなかったとしても,それによって今回の専決処分が無効になるものではありませんが,だからこそ,今,問われているのは,議会の意志です。 日本共産党として,この不透明な工事代金請負金額の増額変更について,引き続き,真実を明らかにするために,全力を尽くす決意を申し上げるとともに,同僚の議員の皆さんには,ぜひ本討論に賛同いただきますようお願い申し上げ,市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案に反対の立場からの討論といたします。 ○議長(田鍋剛君) 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終結いたします。 最初に,市第128号議案から市第154号議案まで,市第156号議案,市第158号議案から市第165号議案までの36件を一括して採決いたします。 以上36議案に対する委員長の報告は可決であります。 36議案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔全員起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立全員であります。よって,市第128号議案外35件は原案のとおり可決されました。 次に,市第157号指定管理者の指定に関する議案を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 次に,市第155号高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更についての市長専決処分の承認議案を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は承認であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は原案のとおり承認されました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 市第166号議案,市第167号議案 ○議長(田鍋剛君) 日程第2,市第166号議案,市第167号議案を一括議題といたします。  〔別冊議案参照〕 ○議長(田鍋剛君) 提案理由の説明を求めます。岡崎市長。  〔市長岡崎誠也君登壇〕 ◎市長(岡崎誠也君) 連日の御審議ありがとうございます。 ただいま追加提出をいたしました人事議案につきまして,御説明申し上げます。 市第166号固定資産評価審査委員会委員の選任議案につきましては,来年3月24日をもって任期満了となります小笠原一雄さんを再任することにつきまして,御同意を求めるものであります。 小笠原一雄さんは,就任以来,税務行政の適正な運営に御活躍をいただいており,本市の固定資産評価審査委員会委員として適任であると確信するところです。 次に,市第167号人権擁護委員推薦についての諮問議案につきましては,まず,来年3月31日に任期満了となります今西恵子さん,上田興一郎さん,大崎昌英さんの後任として,福留眞紀さん,松木孝明さん,村上雅人さんを推薦することにつきまして,お諮りするものであります。 お諮りしております福留眞紀さん,松木孝明さん,村上雅人さんは,お手元に配付しております御経歴のとおり,広く地域の実情に精通されますとともに,すぐれた人格と卓越した識見をお持ちの方であり,人権擁護委員として適任であると確信するところです。 また,同じく3月31日に任期満了となります片山すまさん,北村彰子さん,関田浩美さん,森裕之さんにつきましては,再推薦することについて,お諮りするものであります。 お諮りしております片山すまさん,北村彰子さん,関田浩美さん,森裕之さんは,就任以来,そのすぐれた人格と卓越した識見をもとに,御活躍をいただいており,人権擁護委員として適任であると確信するところです。 なお,今回,任期満了となります今西恵子さん,上田興一郎さん,大崎昌英さんは,就任以来,人権擁護のために御尽力いただき,その御労苦に対し,心から感謝申し上げますとともに,今後とも人権擁護のために,御協力くださいますようお願い申し上げます。 以上,追加提出いたしました議案につきまして,御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,御同意を賜わりますようお願いいたします。以上です。 ○議長(田鍋剛君) これより質疑に入るのでありますが,ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。─質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております市第166号議案外1件については,会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,市第166号議案外1件については,委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 まず,市第166号固定資産評価審査委員会委員の選任議案を採決いたします。 固定資産評価審査委員会委員に,小笠原一雄氏を選任することについて同意を求める件は,これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔全員起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立全員であります。よって,固定資産評価審査委員会委員に,小笠原一雄氏を選任することについて同意を求める件は,これに同意することに決定いたしました。 次に,市第167号人権擁護委員推薦についての諮問議案を採決いたします。 人権擁護委員に,片山すま氏,北村彰子氏,関田浩美氏,福留眞紀氏,松木孝明氏,村上雅人氏,森裕之氏を推薦することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔全員起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立全員であります。よって,人権擁護委員に片山すま氏,北村彰子氏,関田浩美氏,福留眞紀氏,松木孝明氏,村上雅人氏,森裕之氏を推薦することに異議なき旨答申することに決定いたしました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 ○議長(田鍋剛君) 日程第3,選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 選挙すべき委員及び補充員はいずれも4人であります。 お諮りいたします。選挙の方法は,地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,議長において指名することに決定いたしました。 選挙管理委員会委員に稲田良吉氏,宇都宮孝志氏,友永善恵氏,横山隆昌氏,補充員に,順位1池田康友氏,順位2今西恵子氏,順位3長澤紀美子氏,順位4松岡章雄氏を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸氏を選挙管理委員会委員及び補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました稲田良吉氏,宇都宮孝志氏,友永善恵氏,横山隆昌氏が選挙管理委員会委員に,池田康友氏,今西恵子氏,長澤紀美子氏,松岡章雄氏が指名した順位による補充員に当選されました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 市議第26号議案から市議第37号議案まで ○議長(田鍋剛君) 日程第4,市議第26号議案から市議第37号議案までを一括議題といたします。  ────────────────市議第26号   豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書議案 高知市議会は,豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 吉永 哲也              はた  愛              甲木 良作              浜口佳寿子              近藤  強              横山 公大              川村 貞夫              高木  妙   豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書 昨年9月に国内で26年ぶりに発生した豚コレラは,関係者による懸命の努力にもかかわらず,この1年間に14万頭を超える殺処分が行われるなど甚大な被害をもたらしている。 また,感染地域についても,養豚の主要産地を擁する関東圏まで広がるなど,終息が見通せないどころか,さらなる広域化の様相を呈している。この状況は,豚コレラ対策が新たな局面に入ったと認めざるを得ない。 よって,政府において,今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ,養豚農家が今後も安心して経営を続けられるよう,豚コレラ終息に向けた下記の事項について,緊急かつ具体的に取り組むことを強く求める。         記1.飼養豚へのワクチン接種を速やかに進めるとともに,ワクチン接種後の接種豚の円滑な流通について,取引価格の下落や風評被害が生じないよう,あらゆる手段を講じること。2.今般の豚コレラ拡大の主要因となっている豚コレラ感染野生イノシシの拡大を抑止するため,野生イノシシの捕獲強化や戦略的な経口ワクチンベルトの構築を行うこと。3.現在,アジアにおいて発生が拡大しているアフリカ豚コレラの国内侵入を防止するため,罰則の強化も含めた一層の水際対策の強化,徹底を図ること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日       高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様農林水産大臣 江藤  拓様  ────────────────市議第27号   核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書議案 高知市議会は,核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 岡崎 邦子              大久保尊司              島崎 保臣              神岡 俊輔              迫  哲郎              寺内 憲資   核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日,歴史的な核兵器禁止条約が採択された。 条約は,核兵器について,破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり,国連憲章,国際法,国際人道法,国際人権法に反するものであると断罪して,これに悪の烙印を押した。核兵器は今や不道徳であるだけでなく,歴史上初めて明文上も違法なものとなった。 条約は,開発,生産,実験,製造,取得,保有,貯蔵,使用とその威嚇に至るまで,核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し,抜け穴を許さないものとなっている。 また,条約は,核保有国の条約への参加の道を規定するなど,核兵器完全廃絶への枠組みを示している。同時に,被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され,被爆国,被害国の国民の切望に応えるものとなっている。 このように,核兵器禁止条約は,被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。 2017年9月20日,核兵器禁止条約への調印,批准,参加が開始されて以降,国際政治でも各国でも,前向きな変化が生まれている。条約調印国はアジア,ヨーロッパ,中南米,アフリカ,太平洋諸国の79カ国,批准国は33カ国(2019年10月18日)となり,発効に必要な条件(50カ国)の3分の2を数えた。 アメリカの核の傘に安全保障を委ねている日本政府は,核兵器禁止条約に背を向け続けている。 よって,政府に対し,こうした態度を直ちに改め,被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力するあかしとして,核兵器廃絶へ積極的な役割を果たし,核兵器禁止条約に署名し,批准することを強く求める。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日       高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様外務大臣   茂木 敏充様防衛大臣   河野 太郎様内閣官房長官 菅  義偉様  ────────────────市議第28号   あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書議案 高知市議会は,あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日   提出者 高知市議会議員 山根 堂宏              高木  妙              寺内 憲資              西森 美和              伊藤 弘幸              大久保尊司   あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書 本年8月,茨城県の常磐自動車道で,男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ,容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には,神奈川県内の東名高速道路において,あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し,夫婦が死亡している。こうした事件,事故が相次ぐ中,あおり運転を初めとした極めて悪質,危険な運転に対しては,厳正な対処を望む国民の声が高まっている。 警察庁は,平成30年1月16日に通達を出し,道路交通法違反のみならず,危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して,厳正な取り締まりに取り組んでいるが,いわゆるあおり運転に対する規定がなく,防止策の決め手とはなっていない。今後は,あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報・啓発活動の強化が求められるところである。 よって,政府においては,今や社会問題化しているあおり運転の根絶に向け,安全,安心な交通社会を構築するため,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。         記1.あおり運転の規定を新たに設け,厳罰化については,危険運転を行った場合のみでも道路交通法上,厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら,実効性のある法改正となるよう,早急に検討を進めること。2.運転免許更新時における講習については,これまでの交通教則による講習に加え,あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取り締まりが行われることについての講習も行うこと。 また,更新時講習に使用する教本や資料などに,これらの事項を記載すること。3.広報・啓発活動については,あおり運転等の行為が禁止されており,取り締まりの対象となることや,あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて,警察庁及び都道府県警察のホームページ,SNSや広報紙などを効果的に活用し,周知に努めること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様国家公安委員会委員長        武田 良太様  ────────────────市議第29号   内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書議案 高知市議会は,内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良   内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書 桜を見る会は,内閣総理大臣が各界において功績,功労のあった方々を招き,日ごろの御苦労を慰労するとともに,親しく懇談する内閣の公的行事として開催しているものであり,その費用は税金から賄われている。 国会での質疑や新聞報道によると,功績や功労の有無にかかわらず安倍晋三後援会関係者が多数招待されていること,桜を見る会の前日に安倍晋三後援会主催の都内観光ツアーや桜を見る会前夜祭など,公的行事と一体化した後援会行事が行われていること,また,この桜を見る会前夜祭は後援会の主催であるにもかかわらず,収支が政治資金収支報告書に記載されていないなど,公的行事の私物化や政治資金規正法違反などの疑念が持たれており,政府も国民に対し十分な説明を行ったとは言いがたい状況である。 税金は国民全体の福祉や公益のために使われるものである。本市を含め,地方自治体の全てにかかわる重大問題である。 よって,国に対し,内閣総理大臣主催の桜を見る会に係る疑惑を究明し,国民に対し説明責任を果たすため,措置を講ずるよう強く要望する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛衆議院議長  大島 理森様参議院議長  山東 昭子様内閣総理大臣 安倍 晋三様  ────────────────市議第30号   災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書議案 高知市議会は,災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良   災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書 近い将来必ず来る南海トラフ巨大地震や頻発する台風・豪雨災害の対策が急務となっている。 災害が予想される地域住民の避難をいかに進めるのかは大きな課題としてクローズアップされており,災害時の避難所となる学校体育館の空調設備の整備は,多額の予算を必要とすることから,計画的に整備を進めておくことが必要である。 ところが,防災対策に必要な事業は山積しており,高知市内の41棟の体育館は全て未整備であり,多くの自治体も計画すら立てられていないのが現状ではないか。 政府は,体育館の空調整備に緊急防災・減災事業債の活用が可能であるとしているが,さらなる予算枠の確保を初め,特段の措置を求めるものである。 よって,政府に対し,下記の事項を要望する。         記1.令和2年までとされている緊急防災・減災事業債,防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債及び緊急自然災害防止対策事業債の令和3年以降の継続と恒常化を図ること。2.南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の補助率かさ上げについての対象範囲及び財政措置,また津波防災拠点整備事業などの財政措置を拡充すること。3.文部科学省としての学校体育館への空調施設整備への新たな財政措置を新設すること。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様財務大臣   麻生 太郎様総務大臣   高市 早苗様文部科学大臣 萩生田光一様国土強靱化担当大臣・防災担当大臣       武田 良太様  ────────────────市議第31号   日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書議案 高知市議会は,日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              細木  良              迫  哲郎   日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書 本年12月4日,日本の農・畜産物やデジタル貿易の市場をアメリカに開放する日米貿易協定とデジタル貿易協定の承認案が,参院本会議で与党などの賛成多数で可決,成立した。 日本側が当初想定していた,アメリカの牛・豚肉や乳製品などの日本への輸出拡大と引きかえにした,日本の自動車や同部品の関税撤廃は先送りされ,日本側に一方的に不利な内容とも言われているが,政府による公表は不十分な暫定値や暫定試算にとどまり,専門家などの検証を経た正式の影響試算はいまだに示されていない。 これに先立つ本年11月4日,中国,日本,韓国,オーストラリア,ニュージーランドとASEAN諸国等15カ国は,TPP水準の貿易ルールとなると言われているRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の20章に及ぶ協定交渉を終結したと報道された。 しかし,この協定内容そのものについても,一切が公開されず,その影響も公表されていない。 これらの協定で日本の農・畜産業などが大きな打撃を受けることへの不安と懸念が強まっている。国内経済と国民生活に重大な影響が予想されるこうした国際協定の内容が,国民に知らされないことは重大である。 よって,政府に対し,日米の貿易並びにデジタル貿易協定,RCEP協定の内容,その影響について,速やかに公表することを求める。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日       高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様財務大臣   麻生 太郎様外務大臣   茂木 敏充様農林水産大臣 江藤  拓様経済産業大臣 梶山 弘志様  ────────────────市議第32号   働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書議案 高知市議会は,働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良   働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書 国際労働機関(ILO)は,2019年6月,ジュネーブで開催した総会で,働く場での暴力とハラスメントを全面的に禁止する条約と勧告を採択した。 条約は,暴力とハラスメントのない場所で働くことが全ての人の権利だとうたっている。暴力とハラスメントを身体的,精神的,性的,経済的な被害を引き起こすか,引き起こす可能性がある行為と定義し,職場だけでなく,出張先や通勤中の行為,SNSなどのやりとりも対象にした。 保障すべき対象は,正規や派遣,パートなどの契約の形態にかかわらず,全ての労働者,訓練中の人や雇用が終了した人,ボランティア,求職中の人など幅広く定めている。そして,加盟国には,暴力,ハラスメントを禁止する法律の制定や制裁措置,被害者の救済と支援措置などを義務づけている。 この条約の採択に経団連が棄権したものの,日本政府が賛成したことに期待が寄せられている。 しかし,2019年5月に日本が制定した職場でのパワーハラスメント防止を義務づける関連法は,行為そのものの禁止や罰則は盛り込まず,企業に相談窓口の設置などの防止策に取り組むことを義務づけるにとどまった。また,職場内での取り組みが中心で,就職活動中の学生など従業員以外への対応も明確ではない。 ILO事務局長のガイ・ライダー氏は,ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだと指摘し,ハラスメント根絶は,企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調した。また,アジアのリーダーである日本の決断が被害を世界的に減らすことにつながる見方を示している。 現在,職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶たない。被害者救済と被害の根絶を進めるために,日本でも対策が急務である。 よって,国に対し,働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約を早急に批准することを求める。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛衆議院議長  大島 理森様参議院議長  山東 昭子様内閣総理大臣 安倍 晋三様外務大臣   茂木 敏充様厚生労働大臣 加藤 勝信様  ────────────────市議第33号   パリ協定の早期批准に関する意見書議案 高知市議会は,パリ協定の早期批准に関する意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良   パリ協定の早期批准に関する意見書 世界では熱波や干ばつなどの異常気象や海面水位の上昇,氷河の後退といった地球温暖化による気候変動の危機に対する不安が,かつてないほど高まっている。2019年12月スペインのマドリードでCOP25が開催された。改めてパリ協定の実効性を高めることとあわせて,脱炭素社会の実現へ具体的手法や目標値など議論が交わされた。 2015年12月,パリ市において開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)においては,2020年以降の気候変動対策の新たな国際枠組みであるパリ協定が採択されている。 パリ協定は,都市などが行う気候変動対策を歓迎し,国と自治体とによる一層の協力を奨励しており,国連事務総長の声明やCOP21のサイドイベントにおいても,都市や自治体などによる取り組みに対して大きな期待が表明されている。 今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロとする目標を掲げているパリ協定の実効性を高めるためには,各批准国における対策の強化はもとより,世界人口の約6割が集中していると言われている都市が大きな役割を果たすことで,世界的な気候変動対策の推進に貢献していかなければならない,後戻りできない状況が確認されているところである。 国内においても,COP21,またことし開催されたCOP25の開催に先駆け,2030年までに多くの自治体が温室効果ガス排出量を削減するという明確な目標を掲げており,国とも協働し,エネルギー消費量の削減と経済成長とが両立した先進的な気候変動対策を実施していくこととしている。 現時点で世界の二酸化炭素排出量の3.8%を占める日本が早期にパリ協定を批准し,国内の自治体と連携,協力した具体的な気候変動対策を実施していくことが求められている。 よって,国に対し,速やかに手続を進め,早期にパリ協定を批准するよう強く要請する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛衆議院議長  大島 理森様参議院議長  山東 昭子様内閣総理大臣 安倍 晋三様総務大臣   高市 早苗様外務大臣   茂木 敏充様環境大臣   小泉進次郎様  ────────────────市議第34号   全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書議案 高知市議会は,全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下元 博司              木村  亘              下本 文雄              岡崎  豊   全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書 2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施される。幼児教育・保育の無償化は全ての子供に質の高い幼児教育・保育の機会を保障する重要な施策であるが,今回の無償化の内容については,保育の質の確保など,子供の権利保障の観点から懸念すべき事項が指摘されている。 無償化の実施に当たっては,保育の質を確保すること,地方自治体に新たな負担を強いないこと,また,喫緊の課題である待機児童解消や保育士の増員と処遇改善を後退させないことが必要である。 よって,国に対し,必要な財源を確保し,全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化を実現するよう,下記の事項を要望する。         記1.幼児教育・保育の無償化に当たっては,地方自治体に財政負担が生じないよう全額国費で行うなど,国として必要な措置を講じること。2.保護者や施設に負担を強いる物価調整額も含めた公定価格の減額はしないこと,復元すること。3.給食食材費は実費徴収化ではなく,無償化の対象とすること。4.無償化の対象とされている認可外保育施設については,認可施設と同等の保育を保障できるよう,認可化の促進,指導監督の強化など,国として必要な措置を講じること。5.保育の質的・量的拡充が停滞することがないよう,国として十分な予算を確保すること。 特に待機児童の解消については,無償化によって需要が喚起されることが予測されるため,国として認可保育所の整備計画を立て,保育所等整備交付金の増額など支援の拡充,必要な財政措置を行うこと。 保育士等職員の配置基準の改善,賃金の引き上げなど処遇改善のために公定価格の改善など必要な措置を講じること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛衆議院議長  大島 理森様参議院議長  山東 昭子様内閣総理大臣 安倍 晋三様財務大臣   麻生 太郎様文部科学大臣 萩生田光一様厚生労働大臣 加藤 勝信様少子化対策担当大臣       衛藤 晟一様  ────────────────市議第35号   加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書議案 高知市議会は,加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下元 博司              木村  亘              下本 文雄              岡崎  豊   加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 加齢性難聴は日常生活を不便にし,コミュニケーションを困難にするなど生活の質を落とす大きな原因になる。 また,最近では鬱や認知症の危険因子になることも指摘されている。加齢性難聴によりコミュニケーションが減り,会話することで脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり,鬱や認知症につながるのではないかと考えられている。 日本の難聴者率は,欧米諸国と大差はないが,補聴器使用率は欧米諸国と比べて低く,日本での補聴器の普及が求められる。 しかし,日本において補聴器の価格は片耳当たりおおむね3万円から20万円であり,保険適用ではないため全額自費となる。身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は,補装具費支給制度により1割負担,中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの,その対象者はわずかで,約9割は自費で購入していることから,特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では,補聴器購入に対し公的補助制度があり,日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助を行っている。 補聴器のさらなる普及で高齢になっても生活の質を落とさず,心身とも健やかに過ごすことができ,認知症の予防,ひいては健康寿命の延伸,医療費の抑制にもつながると考える。 よって,国に対し,加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要望する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛衆議院議長  大島 理森様参議院議長  山東 昭子様内閣総理大臣 安倍 晋三様財務大臣   麻生 太郎様総務大臣   高市 早苗様厚生労働大臣 加藤 勝信様内閣官房長官 菅  義偉様  ────────────────市議第36号   75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書議案 高知市議会は,75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 下本 文雄              浜口佳寿子              はた  愛              下元 博司              島崎 保臣              迫  哲郎              細木  良   75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書 本年11月25日,財務省は,諮問機関である財政制度等審議会の分科会で,団塊の世代全員が後期高齢者となる2022年に向けて,75歳以上の後期高齢者の窓口負担を2割にすべきだとの考え方を示した。そして,2割化について,75歳になっても窓口負担割合を2割に据え置く,または既に後期高齢者で1割負担の人も数年をかけて2割に引き上げるとの考え方を示した。 その後,政府は,全世代型社会保障検討会議が今後取りまとめる中間報告において,負担能力がある人に限って2割とする方針を示す方向であると報道されている。 しかし,75歳以上の医療費窓口負担については,現在でも現役並み所得(単身世帯で年収383万円以上)がある人は3割負担となっており,これをさらに低い所得でも負担を2倍化しようとするものである。 政府は,ことし10月から,増大する社会保障費に充てるためと消費税を10%へ増税したが,その直後の国民負担増計画には,医療関係者や高齢者団体から反対,慎重な対応を求める意見が相次いでいるのは当然である。 3割負担,2割負担となる方を,75歳以上の高齢者の半数以下にしたいとの政府関係者の発言が報道されているが,現状でもひとり暮らしの高齢者の約半数は生活保護基準を下回り,高齢世帯の27%が貧困状態に陥っている。高齢者は,健康で長生きするためにわずかな貯蓄を取り崩し,日々の生活を送っている。このような厳しい実態に追い打ちをかける医療費窓口負担の2割化は,高齢者の生活と健康に大きな影響を及ぼす。 よって,政府に対し,75歳以上の医療費の窓口負担の2割化を実施しないことを強く要望する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様財務大臣   麻生 太郎様総務大臣   高市 早苗様厚生労働大臣 加藤 勝信様全世代型社会保障改革担当大臣       西村 康稔様  ────────────────市議第37号   スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書議案 高知市議会は,スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書を次のとおり提出する。  令和元年12月26日  提出者 高知市議会議員 山根 堂宏              高木  妙              寺内 憲資              西森 美和              伊藤 弘幸              大久保尊司   スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書 農林水産業や食品産業の現場では,依然として人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く,省力化,人手の確保,負担の軽減が大きな課題となっている。 例えば,機械化が難しいとされ,手作業でなければできない危険な作業や,きつい作業が残されていたり,選果や弁当の製造,盛りつけなど多くの雇用労力に頼っているが,労働力の確保が困難であったり,1人当たりの作業面積の拡大といった点に改善が期待されている。 こうした状況を打破するため,政府は2022年度までに,さまざまな現場で導入可能なスマート農業技術が開発され,農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど,スマート農業の本格的な現場実装を着実に進める環境を整えるため,農業新技術の現場実装推進プログラムに即した取り組みを進めようとしている。 これにより,農業現場が抱える農業従事者の減少や農業の生産性の向上といった課題に対応することが期待されるが,おのおのの施策が着実に現場において推進されなければならない。 よって,政府に対し,農業新技術の現場実装推進プログラムが農業者だけでなく,企業,研究機関,行政機関などの関係者を巻き込んで推進できるよう,下記の事項に取り組むことを求める。          記1.農業経営の将来像を示し,先進的な農業経営の姿を地元の生産条件を加味し,営農類型をよく把握した上で提示すること。2.技術ごとのロードマップを示し,実証,市販化,普及を農業者が求める技術やサービスとして提示できるよう,現場の意見を把握しながら推進すること。3.技術実装は失敗と成功の不断の努力が必要であり,KPIを把握しつつも,農業の特性に応じた中長期の実践を支援すること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和元年12月26日        高知市議会議長 田鍋 剛内閣総理大臣 安倍 晋三様農林水産大臣 江藤  拓様  ──────────────── ○議長(田鍋剛君) お諮りいたします。ただいま議題となっております市議第26号議案外11件については,提出者の説明,質疑,委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,市議第26号議案外11件については,提出者の説明,質疑,委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので,発言を許します。 高橋裕忠議員。  〔高橋裕忠君登壇〕 ◆(高橋裕忠君) 山嶽会の高橋裕忠でございます。市議第27号,市議第31号,市議第32号,市議第33号,市議第34号,市議第35号及び市議第36号について反対の立場から討論いたします。 初めに,市議第27号,市議第31号,市議第32号,市議第33号について申し上げます。これらの意見書の内容は国の専権事項とされている外交防衛そのものであると思います。私はこれらの意見書から地方自治法第99条の規定による本市における公益性に関する事件としての具体性を見出すことができませんでした。 本市市政における主権者である本市市民は,また日本国の主権者たる国民でもあります。これらの意見書の内容については,主権者たる国民が政府に対して意見を表明し,国政選挙によって方向性を決めることができるのであり,市議会としてあえて意見を表明する必要があるのかについて疑問を感じざるを得ません。市議会において国政の問題そのものを論じ,時間を費やすことが市民の方々の利益につながるのでしょうか。 また,かかる意見書が認められるならば,かえって政府による地方自治体への圧力や干渉を許すことにつながりかねません。憲法で保障されている地方自治をみずから否定するような態度は地方議会として厳に慎むべきであると考えます。よって本議案は否決すべきであると考えます。 次に,市議第34号について申し上げます。当該意見書における,国として認可保育所の整備計画を立てという一文は地方自治体の権限である保育所の設置や認可に国が干渉することにつながるのではないでしょうか。 地方自治の二つの大きな柱は住民自治と団体自治であります。保育所の設置や認可は国から強制されるべきものではなく,保育の現場と一番近い本市の市民及び地方自治体としての本市の考え方が尊重されるべきだと思います。 さもなければ,憲法第92条において地方自治制度を保障した意味がなくなってしまうおそれがあるからです。地方自治が制度として保障された意味は民主主義をより身近なものとすることによって,我が国の民主主義の発展を下支えすることにあったのではないでしょうか。意見書に託された思いは痛いほどよくわかりますが,地方自治を軽視しているとも受けとれるこの一文を看過することに私は大変違和感を持ちました。よって本議案は否決すべきであると考えます。 次に,市議第35号について申し上げます。6月定例市議会においてもほとんど同内容の意見書を否決しております。それから半年余りの間に世の中の状況に大きな変化があったとは思えません。また当該意見書を所管する厚生委員会では9月定例市議会において意見書のもととなった陳情を継続審査といたしましたが,以後一度も審議も議論も行われていませんでした。 このような状態の中で,再度採決を行い,6月定例市議会とは違った結論に至った場合,市民の方々に納得の得られる説明を行うことが私にはできません。よって本議案は否決すべきであると考えます。 最後に,市議第36号について申し上げます。確かにこれまで社会を支えてこられた高齢者の方々の御負担をふやすことは大変心苦しい限りではありますが,団塊世代が後期高齢者となる2025年問題を抱え,健康保険制度そのものが破綻をする可能性も考えなくてはなりません。 健康保険制度の破綻は高齢者を含めた全ての皆さんに10割負担をお願いすることを意味します。そうなれば貧富の格差が命の選別につながってしまうこととなり,憲法第25条に保障されている健康で文化的な最低限度の生活さえも脅かされることとなります。 低所得世帯の負担軽減策や高額医療制度などにより必要な医療を必要なときに受けられるセーフティーネットはこれまでどおり維持されるのであり,高齢者の生活と健康へ及ぼす影響については相当の配慮がなされていると考えます。よって本議案は否決すべきであると考えます。 以上,議員各位の御賛同を求め討論といたします。 ○議長(田鍋剛君) 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 まず,市議第26号豚コレラの早期終息に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。 よって,本案は原案のとおり可決されました。 次に,市議第27号核兵器廃絶のため,日本政府が積極的役割を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 次に,市議第28号あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は原案のとおり可決されました。 次に,市議第29号内閣総理大臣主催,桜を見る会疑惑の徹底究明を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第30号災害時の避難所となる学校体育館へのエアコン整備促進へ特段の措置を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第31号日米貿易協定,RCEPなど国際的経済連携協定の内容とその影響の公表を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第32号働く場での暴力,ハラスメントを禁止する国際条約の早急な批准を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第33号パリ協定の早期批准に関する意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第34号全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第35号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第36号75歳からの医療費窓口負担の2割化を実施しないことを求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。 次に,市議第37号スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書議案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は否決されました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 請願第5号外4件 ○議長(田鍋剛君) 日程第5,請願第5号外4件を一括議題といたします。  〔審査報告書は413ページに掲載〕 ○議長(田鍋剛君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので,発言を許します。 山根堂宏議員。  〔山根堂宏君登壇〕 ◆(山根堂宏君) 公明党の山根堂宏でございます。請願第5号,紹介議員の一人として,会派を代表して,公明党は請願第5号高知市におけるパートナーシップの宣誓制度創設に関する件に賛成の立場で討論を行います。 この請願は,互いの個性や多様性を認め合い,性的マイノリティーの生きづらさを解消し,誰もが生きがいと誇りを持つことができる町の実現を目指し,パートナーシップ宣誓制度の創設を求め,NPO団体の代表から提出されています。 高知市は,本年4月1日に高知市人権尊重のまちづくり条例を制定し,同年7月1日から施行しています。 本条例制定の背景には,性の多様なあり方に対する配慮等,社会の変化に伴う新しい人権課題の解決に向けて,条例を制定しているところでもあります。 このことから,性の多様なあり方を求める高知市民の団体がある以上,条例の趣旨にのっとり,パートナーシップ宣誓制度を創設し,性の多様なあり方を社会や企業に理解させる役目があると考えます。 市長には,早急にパートナーシップ宣誓制度の創設を求め,公明党の討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(田鍋剛君) 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 最初に,請願第5号高知市におけるパートナーシップの宣誓制度創設に関する件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は,委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は採択することに決定いたしました。 次に,請願第6号いじめ重大事態に対して法令を遵守した取り組みを求める件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は,委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔全員起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立全員であります。よって,本案は採択することに決定いたしました。 次に,陳情第16号全ての子供によりよい幼児教育・保育の無償化の実現を求める意見書提出の件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は,委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は不採択と決定いたしました。 次に,陳情第17号核兵器廃絶のため,日本政府が積極的な役割を求める意見書提出の件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立多数であります。よって,本案は採択することに決定いたしました。 次に,陳情第19号加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書提出の件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。 本案は,委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(田鍋剛君) 起立少数であります。よって,本案は不採択と決定いたしました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △陳情の閉会中審査の件 ○議長(田鍋剛君) 建設環境常任委員長から,目下委員会において審査中の陳情につき,委員会条例第40条の規定により,お手元に配付いたしました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出があります。  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様    建設環境常任委員長 伊藤 弘幸     閉会中継続審査申出書 本委員会は,審査中の事件について下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 陳情第18号2 理由 審査になお日時を要するため  ──────────────── ○議長(田鍋剛君) お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △常任委員会,議会運営委員会の閉会中事務調査の件 ○議長(田鍋剛君) 各常任委員長及び議会運営委員長から委員会条例第40条の規定により,お手元に配付いたしました申出書のとおり,各事件について閉会中の継続調査の申し出があります。  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様       総務常任委員長 岡崎 邦子     閉会中継続調査申出書 本委員会は,下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 (1) 市政の総合企画,調整について     (2) 行財政運営の管理,改善と対策について     (3) 事務管理及び情報政策について     (4) 情報公開について     (5) 国際交流並びに平和思想の普及,啓発について     (6) 財産及び契約事務の管理,運営について     (7) 市税,出納,財政の運営,管理について     (8) コミュニティ活動並びに消費者保護行政について     (9) 人権啓発,同和対策並びに男女共同参画について     (10)交通政策について     (11)戸籍及び住民基本台帳について     (12)国民年金について     (13)斎場について     (14)地籍調査及び住居表示について     (15)消防及び防災対策について     (16)選挙事務について        なお,必要がある場合は委員を市内外に派遣して調査するものとする。2 理由 所管事務調査等のため  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様     経済文教常任委員長 吉永 哲也     閉会中継続調査申出書 本委員会は,下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 (1) 産業振興の総合調整について     (2) 勤労者福祉及び雇用対策について     (3) 商工業の振興対策について     (4) 観光の振興並びに観光資源の整備,開発について     (5) 収益事業の運営,管理について     (6) 農林水産業の生産基盤及び振興対策について     (7) 中山間地域の振興対策について     (8) 農業集落排水事業について     (9) 卸売市場事業について     (10)教育,文化の振興並びに青少年の健全育成について       なお,必要がある場合は委員を市内外に派遣して調査するものとする。2 理由 所管事務調査等のため  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様     建設環境常任委員長 伊藤 弘幸     閉会中継続調査申出書 本委員会は,下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 (1) 工事の検査及び技術管理について     (2) 都市計画及び都市再開発事業について     (3) 土地区画整理事業について     (4) 都市基盤の整備促進について     (5) 都市景観の整備について     (6) 建築,土地保全並びに開発の指導について     (7) 公園及び緑化について     (8) 市営住宅の建設,管理について     (9) 土木施設の整備及び維持管理について     (10)河川,水路及び都市下水路の整備及び維持管理について     (11)水道事業及び簡易水道事業について     (12)下水道事業について     (13)環境保全,廃棄物の処理並びに清掃事業について     (14)墓地行政について       なお,必要がある場合は委員を市内外に派遣して調査するものとする。2 理由 所管事務調査等のため  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様       厚生常任委員長 下元 博司     閉会中継続調査申出書 本委員会は,下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 (1)保健衛生の推進について     (2)国民健康保険,介護保険,高齢者医療について     (3)高齢者,障害者,母子・父子,児童福祉について     (4)生活保護について     (5)子育て支援について       なお,必要がある場合は委員を市内外に派遣して調査するものとする。2 理由 所管事務調査等のため  ────────────────            令和元年12月26日高知市議会議長 田鍋 剛様        議会運営委員長 岡崎 豊     閉会中継続調査申出書 本委員会は,下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから,委員会条例第40条の規定により申し出ます。         記1 事件 (1)議会の運営に関する事項     (2)議会の会議規則,委員会に関する条例等に関する事項     (3)議長の諮問に関する事項       なお,必要がある場合は委員を市内外に派遣して調査するものとする。2 理由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため  ──────────────── ○議長(田鍋剛君) お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田鍋剛君) 御異議なしと認めます。よって,委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(田鍋剛君) 以上で今期定例会の会議に付議された事件は全て議了いたしました。 岡崎市長。  〔市長岡崎誠也君登壇〕 ◎市長(岡崎誠也君) 閉会に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。 議員の皆様方には開会日以来,熱心な御審議を賜り,今回提出いたしました全議案につきまして,原案どおり御決定をいただき,まことにありがとうございます。 御審議の過程において承りました御意見,御要望につきましては,その趣旨を十分に生かしながら,今後の市政執行に当たってまいります。 今回,多くの御意見を賜りました防災対策につきましては,市民の皆様の生命と財産を守ることを最優先に,特に,高齢者や障害者などの避難時に配慮を要する方々の避難支援の対策や,避難所等におけるトイレ等の生活環境の改善を初めとする災害関連死ゼロを目指す対策などについて,年明けから始まる政策予算の査定の場において,議論を本格化させてまいります。 また,今議会で御承認いただきました420億円余りの縁故債の借りかえにつきましては,今後,各金融機関と借りかえ実施に向けた調整を進めるとともに,高知市財政健全化プランに掲げる取り組みにつきましても着実に実行し,安定的で健全な財政構造の構築に全力で取り組んでまいります。 国政では,過去最大となる102兆6,580億円の令和2年度当初予算案が今月20日に閣議決定され,3兆1,900億円余りの令和元年度補正予算と合わせた15カ月予算として,災害復旧や景気の下振れリスクなどに切れ目なく対応するとされていますので,国の予算の積極的な情報収集に努め,的確に対応してまいります。 また,年明けから順次詳細が明らかになる令和2年度の地方財政計画等の内容や,本市の税収見込みなどを踏まえ,あらゆる歳入の確保と徹底したスクラップ・アンド・ビルド等による財源確保を図り,公約に掲げました躍動感みなぎる幸せ実感都市・高知の実現に向けて,あんしん,あんぜん,すこやか,にぎわい,共につくるの5つの基本政策を柱に,めり張りのきいた予算編成を行ってまいります。 さて,平成26年12月定例議会のときから5年間にわたり,議員の皆様とさまざまな議論を重ねてまいりました,この本町仮庁舎の本会議場で行われる定例市議会もこれで最後となりました。 既に新庁舎は先月末に完成し,今月28日には,市制130周年記念行事の一環として行う新庁舎落成式典とあわせて,市民の皆様に向けました新庁舎の見学会を開催いたします。 その後,年明けから新庁舎への移転作業を段階的に進め,来月14日から中央窓口センターや保険医療課,市税3課,障がい福祉課,情報公開・市民相談センターなど窓口部門を中心にした業務を開始し,2月3日からは新庁舎に移転する,全ての部署で業務を開始する予定となっております。 来年の3月定例議会からは,新庁舎の新しい議場において議会が運営されることとなりますので,議員の皆様には引き続きの御指導をよろしくお願いいたします。 今年も余すところあとわずかとなり,師走の慌ただしい日々が続きますので,議員の皆様方におかれましては,御健康に十分御留意されまして,市政発展のため,ますますの御活躍を賜りますようお祈り申し上げまして,閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(田鍋剛君) 5年間お世話になりました本議場。名残惜しくはございますが,これにて第473回高知市議会定例会を閉会いたします。  午後3時30分閉会...