同
課都市政策係主査 同
課開発指導係主任主事
見冨 基裕 伊藤 誠
7.
委員外議員 なし
8.傍聴者 (1)議 員 なし
(2)その他 1名
9.事務局 3名
議事調査係長 武井 慶博 主査 青柳 貴子
主事 伊藤 穣
10.付議事件 1.議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定について
2.議案第65号 海老名市
都市計画審議会条例の一部改正について
(以上平成29年11月29日付託)
3.その他
11.会議の状況 (午前8時59分開議)
○委員長 ただいまの
出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
総合まちづくり特別委員会を開きます。
本日審査いただく案件はお手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
お諮りいたします。本委員会を傍聴したい旨の申し出がありました。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって傍聴を許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時休憩
午前9時1分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第60号 海老名市住みよい
まちづくり条例の制定についてを議題といたします。
最初に、前回審査した部分についての質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、第4章、地域へ配慮する
まちづくり(
開発事業等の手続部分)の審査に入りたいと思います。
概略等について
開発指導担当課長。
◎
開発指導担当課長 それでは、A3判の条例の
概要イメージの資料をごらんください。中央部にありますポイント2、地域へ配慮する
まちづくり、「4.
開発事業等の手続」のご説明を申し上げます。
ここでは、第4章の中の第3節
特定開発事業の
構想届等から第6節
開発事業事前協議書の手続等に該当する条例第33条から第61条までと、この詳細な規定をしている別表第1及び第2についてご説明いたします。
詳細な説明に先立ちまして、今回の
開発事業の分類や手続の流れについて、この資料に基づき簡単にご説明を申し上げます。
本条例では、
開発事業をその特徴や規模に応じ、3つに分類しております。それぞれが周辺に与える影響を考慮し、
周知範囲や方法を個別に規定しております。この3つの分類が、
特定開発事業、大
規模開発事業、通常の
開発事業になります。
続きまして、
開発事業の手続の流れについてご説明いたします。
開発事業は、概略的な計画の届出を行う
開発基本計画書の提出を行い、次に
実施ベースになる
開発事業事前協議書の提出を行います。これに基づき、市と
公共施設などに関する協議を行い、この合意に基づき
協議締結を行い、市との協議が完了することとなります。
特定開発事業に限っては、周辺に与える影響を考慮し、
開発基本計画書の提出の3カ月前までに、
特定開発事業構想届の提出を求めてまいります。また、特定及び大
規模開発事業については、説明会を2回開催し、通常の
開発事業では基本的には
個別説明を行い、
周辺住民への周知を行ってまいります。
以上が本日ご審議いただく手続の流れになります。
続きまして、A4判の条例の
説明資料13ページをお開きください。第3節
特定開発事業の
構想届等、1)
特定開発事業構想届、条例第33条及び別表第1についてご説明いたします。
先ほどご説明いたしました
特定開発事業構想届の提出については、この表にあります6事業を対象としています。上段から、大
規模共同住宅は、工業及び準工業地域に建築される50戸以上のものを対象とし、
周知範囲を50メートル以内としております。次に、大
規模小売店舗は、1000平方メートル以上の
売り場面積を有する大店立地法に該当するものとし、
周知範囲を50メートル以内としております。鉄塔類は、10メートル以上のコンクリートや鉄製の柱などとし、
周知範囲は鉄塔の高さの2倍以内ですが、鉄道や防災に関する施設は対象外としております。
廃棄物処理施設については、規模を問わずに対象として、
周知範囲を300メートル以内としていますが、これは現要綱と基本的には同様となっております。遊技場及び
ラブホテルは、新築、増築、改築を対象とし、面積要件を設けずに対象としており、
周知範囲は100メートル以内としております。
この構想届については、
開発基本計画書の届出を行う3カ月前までに提出を求めています。構想届の受理後には、この公表と、
都市計画審議会から意見を求めることとなります。
続きまして、2)
特定開発事業の通知書、第34条です。
都市計画審議会の意見をもとに、市の
まちづくりに関する計画が、この
特定開発事業から受ける影響を考慮し、
行政指導の範囲内で指導・助言の通知を行います。
続きまして、3)
特定開発事業の
建築等抑制区域、第35条、別表第1・2でございます。ここでは、遊技場や
ラブホテルを建設する
特定開発事業に対し、抑制を促す区域を定めております。この区域内で行われる場合は、第34条の通知により、事業の見直しを求めてまいります。しかしながら、この見直しについては、あくまで
行政指導の範囲内で行うものであり、規制とまでは言えませんが、市の姿勢を示すことは可能と考えております。
続いて、14ページをお開きください。この表は
建築等抑制区域を示しております。指定された区域以外は、
抑制区域になります。表の上段より、市街化区域内での遊技場は商業・
近隣商業地域以外の全て、
ラブホテルは
商業地域以外の全てが
抑制区域となります。また、
市街化調整区域は全てが
抑制区域になります。このほかに、学校や
児童福祉施設、図書館や病院などを
保護対象施設とし、周辺の100メートル・200メートルの範囲内の商業・
近隣商業地域も
抑制区域の範囲に含まれることになります。
続いて、4)
特定開発事業の
基本計画書を提出する前の手続の流れでは、今までの手続を
フロー図にまとめましたので、後ほどご高覧いただきたいと思います。
続いて、15ページをごらんください。第4節
特定開発事業と大
規模開発事業の
開発基本計画書の手続等、第36条から第40条になります。
1)
特定開発事業と大
規模開発事業の
開発基本計画書、第36条です。先ほどご説明いたしました
開発基本計画書の規定になりますが、表の中には対象となる
事業内容と
周知範囲を示しております。表の上段から、大
規模建築物では、建物用途に関係なく
延べ床面積1000平方メートル以上で高さ10メートル以上、集客施設では高さ制限はなく、
延べ床面積1000平方メートル以上を対象とし、
周知範囲を50メートル以内としております。深夜
営業施設については、午後11時から翌朝の午前6時までの間の営業時間で、
延べ床面積500平方メートル以上を対象とし、
周知範囲を30メートル以内としております。葬儀場・
遺体安置所については、寺院等の敷地内の礼拝施設は除外しますが、
延べ床面積500平方メートル以上を対象とし、
周知範囲を30メートル以内としております。
ワンルーム共同住宅については、1戸20平方メートル未満で20戸以上を対象とし、
周知範囲を30メートル以内としております。
宅地開発事業については、区画割りを行う専用住宅の建設を目的とした
区域面積1000平方メートル以上の
開発事業を対象とし、
周知範囲を30メートル以内としております。墓地等については、墓地、埋葬等に関する法律の納骨堂を含んでおり、規模にかかわらず
周知範囲を110メートル以内としております。火葬場については、墓地、埋葬等に関する法律の火葬場を対象としており、規模にかかわらず
周知範囲を300メートル以内としております。
ペット霊園等については、火葬、収蔵、埋葬等を対象としており、規模にかかわらず
周知範囲を110メートル以内としています。このほかに、
特定開発事業の場合は、市からの通知書の受領後に
開発基本計画書の提出が行えることになります。
続いて、2)
開発事業基本計画書の周知と
説明会開催、第37条、第38条です。今回の条例の特徴となる部分でありますが、
開発事業に伴う
説明会開催の規定になります。ここでの説明会は、特定及び大
規模開発事業を対象としております。
開発基本計画書提出後の
事業区域への周知としては、市においてこの計画書を公表し、また、事業者においては
事業計画の標識を現地に設置し、事業の周知を図ります。
開発基本計画書提出後の事業者による
説明会開催については、標識の設置後30日以内に説明会を開催することとしています。この説明会については、新たに取り入れたもので、
開発事業に対する
説明責任を明確にしております。説明会の対象者は、
自治会役員、
農業委員会地区担当委員及び
生産組合長、
まちづくり重点地区推進協議会や
市民活動グループ、
周知範囲内の居住者や権利者としております。
続いて、16ページをお開きください。この説明会の結果については、7日以内に市に対して報告を行い、市はこれを縦覧することとしております。
続いて、3)
開発基本計画書の意見書及び見解書、第39条です。
周辺住民等は、説明会において解決できなかった地域に関連する要望や疑問点について、事業者に対して意見書を提出することができます。この提出先は市になり、
周辺住民等は
説明会開催から7日以内に提出が必要となります。市はこれを事業者に送付し、これを受けた事業者は、意見書の回答となる見解書を作成し、市に提出することになります。これを受けた市は、これを縦覧いたします。
続いて、4)
開発基本計画書に対する指導又は助言、第40条です。市長は、意見書と見解書の内容に対し、事業者への指導や助言を行うことができます。この際には、条例第7条の
まちづくりに関する計画に照らし合わせるとともに、必要に応じて
都市計画審議会から意見を伺います。あわせて、この縦覧も行います。
続いて、5)
特定開発事業と大
規模開発事業の
開発基本計画書の手続の流れについては、これまでの
説明内容をフローにしたものでありますので、後ほどご高覧ください。
続いて、17ページをごらんください。第5節通常の
開発事業の
開発基本計画書の手続等、1)通常の
開発事業の
開発基本計画書、第41条になります。表にあります4項目の比較的小規模なものを対象としており、1つ目に、特定や大
規模開発事業の対象とならない
開発行為、2つ目に、開発許可不要の500平方メートル以上の建築等、3つ目に、高さ10メートル以上の
中高層建築物の建築、最後に、
市街化調整区域における行為については、対象となるものを新たに設けております。この対象となるのは、表の下の※3にあります、建築物の建築や500平方メートル以上の駐車場の設置、公共工事の仮設を除く
資材置き場、1000平方メートル以上の
太陽モジュール、500平方メートル以上の
グランド整備や土地の土の切り盛りを対象としています。通常の
開発事業の
周知範囲については、一律で20メートル以内としております。
続いて、2)通常の
開発事業の
開発基本計画書の周知、第42条です。通常の
開発事業についても、
開発基本計画書の公表は行いますが、説明会については規模を考慮して省略し、これまでと同様に標識の設置で周知を図ります。
続いて、第6節
開発事業事前協議書の手続等、1)
開発事業事前協議書、第43条です。第4節及び第5節の手続が終了した後に、
開発事業事前協議書の提出が行えることとなります。
続いて、18ページをお開きください。2)
開発事業事前協議書の周知と
説明会等、第44条、第45条、次の3)
開発事業事前協議書の意見書及び見解書、第46条です。ここでは、
開発基本計画書と同じ手続を再度行うこととなり、この内容としては、
事前協議書の公表、標識の設置、説明会の開催、意見書及び見解書の手続については、基本的に同じ手続を再度行うことになります。ただし通常の
開発事業については、ここで初めて直接的に
周辺住民への説明が行われることになりますが、
開発規模が小さく、
周知範囲も少ないことから、現
開発指導要綱と同じように戸別訪問による説明を認めております。
続いて、4)
開発事業事前協議書の再説明会、第47条です。ここでは、
開発事業事前協議書に伴う説明会において、
不足事項や疑義が生じた場合には、
周辺住民は事業者に対して再度、説明会を請求することができる制度になります。この段階で再説明会を規定した理由といたしましては、
開発基本計画からより具体に実施段階に移されたものであることから、さきの説明会で
不足事項があった場合を想定し、
周辺住民との相互理解をさらなる調整を目的として規定しております。手続につきましては、基本的にはほかの説明会と同様となります。
続いて、19ページをごらんください。5)
開発事業事前協議書の再意見書及び再見解書です。第48条になります。この手続は、再説明会に対する再意見書や再見解書となり、さきに説明いたしました意見書や見解書と同様の手続になります。
続いて、6)
開発事業事前協議書に対する指導又は助言、第49条です。意見書や再見解書などに対して、市から指導や助言が行える制度になります。基本的には、先の指導・助言と同様な手続で進められますが、ここでの指導・助言については、
周辺住民及び事業者は、これを尊重することとしております。
続いて、7)
事前協議の開始から
協議締結まで、第50条から第54条です。
事前協議実施通知書では、説明会が行われた後や、指導・助言等の縦覧の後、それぞれ一定の手続が完了した場合に、市から事業者に対し、この通知書を送付します。
事前協議の報告とは、通知書を受けた事業者は、
公共施設などに関する
協議締結に向けた
各課協議を開始し、この結果を報告書にまとめて市に提出するものです。
技術基準等の審査とは、事業者からの報告に基づき行う市の審査であり、条例や規則、
開発技術基準に照らし合わせ最終的な確認を行います。通知書の送付と
協議締結とは、この審査の結果、適合している場合には
開発事業適合通知書を、また、内容に修正がある場合には
開発事業修正通知書を送付し、修正を求めることになります。ここで
開発事業適合通知書の受理を受けた場合については、市と
開発事業者との間で
協議締結を行い、ここで
開発事業に関する協議が完了することとなります。
続いて、20ページをお開きください。8)
開発事業事前協議書の提出から
開発事前協議終了までの手続の流れについては、これまで説明した事務手続の
フロー図になりますので、後ほどご高覧ください。
続いて、21ページをごらんください。9)
開発事業を変更するとき、第55条です。ここでは、
開発事業事前協議書の変更についての規定になります。事業者による
開発事業変更事前協議書の提出後の手続については、
開発事業適合通知書の受理前と後で手続の内容が変わってまいります。
開発事業適合通知書を受理する前であれば、標識の変更や市への報告、変更に基づく再審査となりますが、受理した後の場合については、再度、
開発事業適合通知書の送付を受け、
変更協議締結を行うことになります。
開発事業の変更に伴う
周辺住民等への周知については、
周辺住民等に直接かかわりのある変更については、再度説明会を開催し、市に報告を行います。
周辺住民等への直接かかわりのない場合については、説明会の開催の必要はありません。ここで言う軽微な変更と申しますのは、
開発面積の10分の1未満で100平米未満の変更、周辺に影響のない建物位置の変更や建物等の規模縮小、代理人の変更などを対象としております。
続きまして、10)
開発事業の
工事着手から完了までの流れ、第57条から第61条につきましては、
協議締結以降の
工事着手から完了までの手続が定められております。
協議締結後には、県に対し
開発許可申請を行い、その後、
工事着手から完成、
完了検査となります。市の
完了検査後には、
完了検査終了通知書を送付し、その後に
公共施設等の引き継ぎに関する手続を行い、最終的に
開発事業が完了することとなります。これがこの
フロー図になりますので、後ほどご高覧をいただきたいと思います。
以上で、ご審議いただく案件についての説明を終わらせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆
藤澤菊枝 委員 1点目、第33条第1項で、
特定開発事業は、構想の段階で、
特定開発事業構想届の提出を求めているということでございますが、これによる効果と、市は
特定開発事業構想届に対してどう対処されるのか、お伺いさせていただきます。
2点目、同じく条例第33条の第2項で、
特定開発事業構想届に対して
都市計画審議会の意見を聞いて判断するとされておりますが、これによりどのような対策を行うことができるのでしょうか、それもお伺いさせていただきます。
◎
開発指導担当課長 1点目の第33条第1項に伴います
特定開発事業構想届に対する対処法ということで、構想届につきましては、
開発基本計画書の提出の3カ月前までの提出を義務づけております。これに対して、市は
都市計画審議会の意見を聞き、この意見から必要に応じ、指導、助言を行う通知書を発送することとなります。この効果といたしましては、市の
都市計画上の考え方や、事業が周囲に与える影響など、市の意見を直接書面で業者に伝えることができると考えております。また、遊技場や
ラブホテルについては、事業の見直しを求めるため、
事業変更の可能性があると考えております。
2点目の第33条第2項に伴います
都市計画審議会の意見ということでございますが、この
特定開発事業構想届に対して、
都市計画上の影響や用途上において適切かどうかの判断に対して指導や助言を行うものであり、そういったものの意見を
都市計画審議会のほうからお聞きしたいというふうに考えております。この中で、直接、
都市計画審議会の意見を事業者に伝えることで、いろいろな見直しですとか、修正ができるのではないかというふうに考えております。
◆
藤澤菊枝 委員 わかりました。よろしくお願いします。
◆
宇田川希 委員 1点目、議案書29ページの条例第35条の部分です。遊技場及び
ラブホテルについては、別表の第2で、
建築等抑制区域を設けています。抑制の対象となる施設から距離を100メートル及び200メートル以内にしていますが、この距離の理由、また、
建築等抑制区域以外の地域は、市内でどこになるのか、それについて伺います。
◎
開発指導担当課長 それでは、条例第35条、遊技場、
ラブホテルの
抑制区域に対する100メートル、200メートルの距離の理由ということで、遊技場の
抑制範囲が100メートル以内ですが、これは
開発事業区域のおおむね両端を道路で区切られる区域、街区をおおよそ100メートルというふうに想定していまして、100メートルあれば1本の道路が必ず通って、街区が区切られるだろうというような想定をしております。それと、あわせまして、
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律、いわゆる風営法による学校からの離隔距離が大体100メートルということになっておりますので、およそ100メートルあれば、抑制の関係については、風営法と同じ距離をとればよろしいのではないかというような判断から1つ考えております。また、遊技場や
ラブホテルについては、青少年に与える影響が大きいということで、できるだけ
保護対象施設から離そうということを考えまして、なるべく道路を1本隔てて離せるような部分にしたというところを考えております。
また、そのほかに、
建築等抑制区域の対象外となりそうな場所ということですが、ここでは中央一丁目の線路沿いの
押堀西信号付近、県道407号、相鉄線の踏切の東西の部分、それから、さがみ野駅の南側の県道沿いの部分ですか、こちらが一部対象と外れてしまうような箇所に該当するというところになります。
◆
宇田川希 委員 ありがとうございます。今の100メートルということで、およそ100メートルならばという話でしたけれども、200メートルというのもあったと思うのですが、その辺も同じような理解でよろしいのでしょうか。
◎
開発指導担当課長 風営法で言うと、遊技場の関係については100メートルというところがございますが、
ラブホテルですと、見た目についても青少年に対しては非常によくないということで、そこについてはさらに倍を想定して、駅前ですとか、そういったところでもなるべく目に触れないような場所ということで、範囲を広げて設定しております。
◆
宇田川希 委員 2点目、32ページの条例第46条から第49条のところなのですが、
周辺住民と
開発事業者が対立した場合の手続が挙げられていると思うのです。この手続でも双方、歩み寄ることができなかった場合、また、その後の
開発事業がどうなっていくのか、そのときの市の対応についてお伺いするのですが、これも例えば事例として、国分寺台の墓地だったり、そういった部分も1つ事例として考えられるのかと思うので、その辺も含めて見解を伺いたいと思います。
◎
開発指導担当課長 こちらの開発が最終的にどうなっていくのかということですが、基本的に適法に申請された
開発事業については、
都市計画法上は許可をしなければならないということになります。住みよい
まちづくり条例については、規制条例ではなく、あくまでも
まちづくりを推進していくために必要な事項を定めている条例となっておりますので、最終的にはこの条例に照らし合わせて、例えば住民と事業者の溝が埋まらない場合については、それぞれの合意点を探していただくというのが大前提となります。また、意見書、見解書については、基本的に個人的な
反対意見とか、そういったものについては一切受け付けることができず、あくまでも周辺の地域としてこういうものが必要だとか、こういう危険があるとか、そういったものを対象とした意見書と見解書になりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。
◎
まちづくり部次長 先ほど
宇田川委員のほうからご質問がございました
ラブホテルの
建築等抑制区域の200メートルの考え方なのですけれども、それについて若干補足説明させていただきます。
ラブホテルといいますのは、
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、俗に言う風営法なのですけれども、その第2条第6項の第4号における営業に該当します。それについては、神奈川県の
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律施行条例の中で禁止区域を定めておりまして、その県条例で定めております禁止区域が
保護対象施設から200メートルという規定があります。その200メートルの規定を今回適合させていただいているところでございます。ただ、県条例と違うところが一部ございまして、今回定めようとしております条例の中では史跡名勝も対象にしているのですけれども、神奈川県の条例では史跡名勝については対象にしていないという、その辺の違いはございます。
◆相原志穂 委員 1点目、先ほどから
ラブホテルという形のものが出ていると思うのですが、今回の区域抑制などに入ってくる
ラブホテルというのは、あくまでも風営法の
ラブホテルなのか、それとも、建物的にはホテルという形で申請しているけれども、明らかに周りの目からしたら、これは
ラブホテルとして使っているというホテルも対象としてくるのか、そのあたりをお聞かせください。
◎
開発指導担当課長 ラブホテルの形状的なものについては、別表第1のほうに、こういうものを
ラブホテルという位置づけというか、外目から見たものとか、施設的なものをこういうものが
ラブホテルと該当しますという定義を設けております。それに該当したものを
ラブホテルとしております。ただ、何分にもこれは新築の場合を対象にしておりますので、それが改築されてしまうと難しいところがあるのですけれども、新築の場合にはこういうものを
ラブホテルというふうにしますという条例になっております。
◆相原志穂 委員 ありがとうございます。今、海老名では、風営法で言う
ラブホテルというのは1軒もないと思います。
2点目、そこで、別表1のところでお伺いしたいのですけれども、「外部から内部を見通すことができ」という言葉があるのですが、それは例えばきちんと敷地外の道路から見通せるのか、あるいは駐車場の中に入り口ができてしまっていれば、敷地の外からも入り口というのは見えないことになると思うのですけれども、そのあたりはどのような解釈で考えていらっしゃいますでしょうか。
◎
まちづくり部次長 これ、取り扱いが非常に難しいところかと思います。先ほど最初に委員からご質問いただいた内容は、偽装
ラブホテルと言われている、全国的に問題になっている、風営法には該当しないのだけれども、旅館業法に基づいた宿泊施設で、申請して、建築して、それで実際は通常の旅館、ホテルではなくて、
ラブホテルになっているというケースが多いかと思います。そういうのを防ぐために今回、玄関の外部から内部を見通すことができるという規定を入れたのですが、それがないものはいわゆる
ラブホテルですというふうにしたのですけれども、ただ、一般的な旅館というのは、いろいろなパターンがありまして、観光地なんかの旅館が、道路から建物が見えるかというと、必ずしもそういう旅館、ホテルが、全てではないかと思うのですね。ですから、あくまでも玄関の外から内部を見たときに、エントランスホールがきちんと見通せるのかどうなのかというのを基本としているというところでございます。
◆相原志穂 委員 わかりました。ということは、敷地の外からというところまでは抑制できないという形でよろしいですか。
3点目、同じ別表の中に、食堂とか会議室というものをきちんと兼ね備えてくださいというふうに書いてあると思うのですが、実際そういう偽装
ラブホテルのケースだとすると、申請時はきちんとあります、建てたときもきちんとありました、でも、実際運営していくところにおいては、食堂なり会議室は倉庫になってしまっていて、全く体をなしていません、ただ、立入検査になったらまた食堂にきちんと戻っていますみたいなことが多々あるそうなのですけれども、市としては、立入検査までは考えていらっしゃいますか。
◎
開発指導担当課長 この条例の中にも立入検査というのが後ほど出てくることはあるのですけれども、ただ、こちらはあくまでも
開発行為が終わるまでの間の市の権限になりますので、それが運用された後、それを立ち入って検査できるかどうかというのは、またそれはちょっと違う話になってきますので、あくまでもこの条例については、開発が完了するまでの間の立入検査はできますけれども、それ以降の検査はこの条例の中では基本的にはできないような形になります。
◆相原志穂 委員 わかりました。この条例の中ではできないということなのですけれども、何らかの立入検査まで含めた形のものを、どこかほかの条例でもいいのですが、少し考えていただければと思います。
4点目、遊技場のところに関してなのですけれども、今、現状にも1軒あるのですが、敷地全部を考えれば、学校から100メートル離れていないのだけれども、敷地の中のある一角だけをほかの事業所に貸し出せば、切り崩せば100メートルを超えてしまうというような遊技場が今現在、完全に法の目をかいくぐっているのだろうみたいな施設が実際あるのです。これは、そこまでのものは抑制できない。建物敷地を考えるのか、建物の内部を考えるのか、そのあたりはいかがなのでしょうか。
◎
開発指導担当課長 基本的には敷地で一応考えてはいるのですけれども、あくまでもこの条例の中では
建築等抑制区域で、禁止ではありませんので、じゃ、建てられないのかといえば、やろうと思えばできてしまうようにはなってしまいます。だから、そういった意味では、風営法の中の規制されたものと、こちらで言う抑制するものとは、尺度がちょっと違う部分があるのかというふうに考えます。あくまでもこれは抑制になりますので、それに対して市は、もし事業が上がってきた場合には、条例にもありますけれども、見直しをお願いしたいということを訴えていきたいと考えております。
◆相原志穂 委員 法律上は建てられてしまうというのは仕方のないことなのかもしれないのですけれども、市として抑制するところでは、そこが例えばほかの事業としてつくっていますというところにおいても、敷地は一緒なのですから、ここはそういう形のものをできればつくらないでほしいというような抑制としては声を出していっていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございます。
◎
まちづくり部次長 ただいま相原委員からいただいた最後の質問の関係なのですけれども、風営施設については、全国的にいろいろな判例がございまして、関西のほうの判例で知ったのですが、例えば大きな複合施設の中に、商業施設と、遊技場が併設してある、その2つの施設のための広い駐車場がある、その駐車場の一部が保全対象施設からかかってくる、それが規制対象になるのかならないのかという、そういう判例があったのですけれども、駐車場全体が商業施設のための駐車場もあるということで、遊技場に限った駐車場ではないということで、それは認められなかったのですね。ですから、そういうところからすると、今のご質問がその趣旨に該当するかどうか難しいのですけれども、きちんとかかるというのが明確にならないと、なかなかきちんと
行政指導ができないのかなというのが、今の実態かと思っております。
◆吉田みな子 委員 今回の審議する条項なのですけれども、期待する効果として、周知方法とか範囲を明確にすることで、
周辺住民とのトラブルが軽減できるということで、具体的に規定されていて、評価できると思っています。
1点目、全体的に、昨年の実績でいいのですけれども、
開発行為に対して住民の方から苦情とか意見とか、特に説明会を求める声などが行政のほうにどのぐらい寄せられているかということと、その中で実際に事業者が住民の要望を受けて説明会を開いたのはどのぐらいあるのですか。
◎
開発指導担当課長 基本的には去年の話ということで、私が去年の4月から来ているものですから、去年の4月の段階で言いますと、今まで説明会をやってくれというような趣旨のご質問とか意見があったというのはお聞きしたことはございません。実際やったという事例もありませんが、実際のところ、個々の開発に関する疑問ですとか、要望事項というのは、時々個人的にお電話をいただいたりですとか、自治会長から直接お電話をいただいたりということは、いろいろなケースであります。それはあくまでも苦情ばかりではなくて、お願い事項があったりですとか、一部には車の速度を落としてくれというのもあるでしょうけれども、一般的には普通の話が多かったと。あとはトラブル的なものも、そういう話は聞いていなかったとか、そういったものも中にはありますので、できる限りこの条例の中で説明会を開催することにより、事業者と住民の方がディスカッションしていただいて、その中でいろいろな方向が生まれたり、話し合いができればいいと考えております。
◆吉田みな子 委員
周知範囲が明確になったので、基本的には説明会を開かなければならないということで、それは繰り返しになりますけれども、すごく評価できるのです。
2点目、通常の開発の場合は個別の説明でということでしたけれども、例えばそんなに大規模ではない開発なので、説明会を求める声が多くはないかもしれないのですが、ぜひ説明会を開いてほしいという声が住民側からあれば、それは原則的には開く方向で考えてもらえるという、そういう考え方でいいのでしょうか。
◎
開発指導担当課長 小規模な通常の
開発事業という部分で分けられておりますけれども、こちらについては
個別説明を認めておりますが、もし住民のほうから説明会を開催してほしいというような内容があれば、説明会の開催は事業者のほうがやるということになっておりますので、我々もそういう話があればそういうふうに指導していくというふうになると思います。
◆吉田みな子 委員 要望があれば、説明会を開かなければならないということが基本になっているので、ぜひそこはやっていただきたいと思います。
3点目、住民と事業者が歩み寄りができなかった場合に関して質問が出ていましたが、やっぱり
開発事業者と住民サイドでは、利害が衝突することは間々あると思うのですね。特に今回、
特定開発事業とか、大規模な事業に関しては、より起こりやすいと思うのです。そういう意味では、紛争調整等するのも行政の役割だと思うのです。他市の条例等でも紛争調整に対して規定を設けていたり、また別に条例を持っていたりされているところもありますけれども、でも、今回、住みよい
まちづくり条例には、紛争調整の手続規定がないということと、海老名市全体を見ても、条例で紛争調整に関する条例がないということからも、必要なのではないかと思うのですが、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。
◎
開発指導担当課長 1つには、海老名市が今、特定行政庁ではない、開発許可権を持っていないというところが大きな点が挙げられると思います。また、そういった意味でも開発に対する許可という面では、紛争のどこが開発の許可のあれなのかという部分もありますし、実際、海老名市が今行っているのは、
公共施設管理者としての同意協議というところが一番の業者との協議になります。というのは、あくまでも海老名市が行っているというのは、
公共施設管理者として必要な事項ですとか、新たにできる公共公益施設に対しての意見を述べるとか、そういったものが一番の大きな
協議締結事項になっておりますので、全般的な紛争というのは調整事項の部分に入りますので、最終的にそれをやりなさいとか、それをするべきだとかというような限定的なものはなかなかできないということで、もし紛争的なものに発展しそうな場合の意見書とか見解書があった場合については、市のほうにおいても中立的な立場で合意点を見出すというような
都市計画審議会の意見を聞きながら出していきたいと考えておりますが、最終的に全部解決できるまでというのは、事業者と住民との話し合いの中ではつけていただく部分が大きな部分になると思います。
◆吉田みな子 委員 海老名市は特定行政庁ではないということが大きいのかと思っているのです。私も芦屋市の条例を調べたり、聞いたりしたのですけれども、芦屋市は、限定の特定行政庁で、小規模なものしかないと。だから、県とのやりとりの中で難しい点もあるというお話ではあったのですが、芦屋市は紛争調整に関しても規定をかなり盛り込んでいますし、具体的に第三者の委員会を立ち上げるような規定も盛り込んでいるので、それが海老名市でもし可能なら、第三者の調停委員会なりを設けて、住民との紛争調整を行政が入ってやれるようなものができればなおいいのではないかと思いますので、そこは、住みよい
まちづくり条例でもいいですし、別に定めるという形でもいいので、ぜひ検討していっていただきたいと思います。
◎
まちづくり部次長 ただいまご質問いただいた紛争調停委員の関係は、今回の制度設計の中で、
都市計画審議会の専門部会の委員からも、設置についての検討のご意見は確かにいただいております。それを踏まえて、例えば国とか、上位機関の県が一定の方針の中でそういう委員会の設置の基準を定めていれば、それに基づいてできたのですけれども、いろいろ調べたところ、結局、そういったものがなかったのですね。先ほど委員からご質問いただいたように、当市の場合には、建築及び開発に関しての許可権限を持っていないので、ということは、そこまで踏み込んでやるのは難しいだろうという判断の中で、今回はそこまでの設置を見送ったという経緯がございます。ですから、神奈川県と海老名市の関係が今後どうなるかわかりませんけれども、そういう1つの権限が県から市に移譲された場合には、そういった機関の設置はおのずと必要になってくるのではないかと思っています。
◆吉田みな子 委員 わかりました。今、海老名市、まだ人口もふえていますし、開発も進んでいくということもありますし、
まちづくりという意味では、開発許可権限を持っていることはすごく大きいと思うのです。今後なのですけれども、特定行政庁も含めて検討していくのも含めてなのですが、より海老名市ができることを探していってほしいと思います。
◆山口良樹 委員 ここで言う周知について確認しておきたいのですけれども、いわゆる周知義務として、条例に盛り込む以上は、どういう行為が周知と言うのか、ここは明確にしておかなければ、後々の問題が生じたときに対処できないのかなと。例えば業者によっては、
周知範囲についての対応の仕方については、1件1件説明して、それに対して周知して、それに基づいて確かに聞きましたということを捺印してもらうという行為をもって周知するという業者がいます。例えば具体的に言いますと、アンテナ基地局の業者は、そういう周知の仕方をしています。しかし、業者もいろいろありますから、周知と言えば、宣伝カーをもって、この辺にこういうものができますといって周知する方法とか、あるいはここにこういうものをいつからつくりますというようなビラをもって周知とするとか、いろいろ周知の仕方はあると思うのです。ここで言う行政の考え方としては、周知というのはどういう考え方を持っていますか。
◎
開発指導担当課長 今言われた周知というのは2つ方法があると思いますけれども、1つは、先ほど言いました説明会と、それから、通常の
開発事業で言う
個別説明ということで、これは今までと同じような形で進めていただいているのですが、説明会に関しては、規則案第46条第3項のほうで細かくある程度のことは定めております。例えばどういう説明をするのかというところでございますけれども、1つ目に、計画の内容をまず説明してください、それから、2つ目に、予定している工期ですとか、施工方法、施工中の安全対策ですとか、周辺に対する影響をまず説明してください、3つ目に、
開発事業が行われることによる周辺への影響を説明してください、そして4つ目に、市長が認める事項を、例えばほかに何か特殊な建物があれば、ネオンがつくような建物であれば、そういったものの光が出ますというのをちゃんと説明してくださいですとか、コンビニができるようであれば24時間の営業があるということはちゃんと説明してくださいというような内容を、事業者の方には詳細に説明していただくということを考えております。また、説明会の日程につきましても、突然、あした始めますというのはちょっと困りますので、1週間程度前にちゃんと通知書を出して、その通知書に基づいて説明会をやってくださいと、そして、その説明会の内容については市のほうに報告するということを義務づけておりますので、その説明会の出席者については、事業者は全て基本的に
開発事業を行う前には、周辺の地権者を法務局等で調べております。住所はその辺住んでいる方を調べて、その方を対象に説明会を開催しておりますので、その説明会に出席される方があれば、事業者はその方のご住所とお名前を聞いて、こういう方が出席しましたという形で市のほうに報告いただくということになりますので、出席される、されないはいろいろありますけれども、そういったことで周知を図っていくことを考えております。
◆山口良樹 委員 説明会とかというのではなくて、半径110メートルだとか100メートルだとか、規定に基づいた距離の半径のエリアの中の人たちに、こういうものをつくりますという周知をしますよね。その周知の方法なのですよ。要するに文書で一方通行で周知をする方法と、それから、認知をしてもらう、こういうものをつくりますということを通知します、通知を受けましたということを確認しないことには、周知したことにならないという考え方を持っている業者もいらっしゃって、ですから、周知しましたということに対する証拠として、記名、捺印してもらうという行為をとる場合もあるのですね。ここで言う周知というのは、果たしてどういう行為をもって周知したということを行政として考えているかだけ伺いたいのです。
◎
開発指導担当課長 今の
開発指導要綱の現状で申し上げますと、戸別訪問で今全てやっていただいているのです。ここの家に何月何日に回りました、何月何日にこういう図面を提示して説明しましたということで。1軒1軒、説明しましたという承諾、先ほど委員言われました、印鑑をもらうだとか、そういったところまでは今現実でも求めている状況ではございません。先ほど言った説明会についても、110メートル範囲内の地権者とか住んでいられる方は、全て説明会の対象者なのですね。対象者に対して通知を送ったことが周知になるのかならないのかというと、今言われたとおり、確かにそういった部分もあるというところが1つございます。ただ、その範囲の中の人を全て説明会に来なかったら全部1軒1軒回ってくれということになりますと、結局、今と同じことになってしまうというのがありますので、これについては、今後検討しなければいけない部分になるのかということはあります。ただ、1点言えるのは、先ほど周知の1つの方法の中に、事業地の中に、今でもそうなのですけれども、開発の基本計画の看板をつけていただいているのですね。ここにはこういう面積のこういう開発を行います、事業主は誰々ですということで、それも今現在、恐らく全国どこでもやっている周知の方法の1つになっているということなので、それを市のほうで代替してやるのかというのもなかなか難しいことでもあります。説明会に来られなかった方に対するフォローというのは、今後検討しなければいけないですけれども、1つの方法としては、市のほうで
開発基本計画書を縦覧するという方法をとっておりますので、例えば説明会に行けなかった方が説明会の内容はどうなのだろうということであれば、市のほうの窓口に来ていただければ、
都市計画課のほうで
開発基本計画書を縦覧するという方法をとっておりますので、そういった意味でもそういう周知はできるのかと考えております。
◆山口良樹 委員 周知というのは、その方その方によって、俺は聞いていないというのが争点の第一歩になってくるので。ですから、住民と業者とのトラブルが発生したときに、行政的にもちゃんと周知行為については、条例でうたっていますという中においては、こういうふうに周知をしていますということだけは持っていたほうがいいと思います。
◆福地茂 委員 1点だけ確認させてください。
特定開発事業と大
規模開発事業の周知の件なのですけれども、関係者の中には、もちろん自治会の代表だとか農業委員、②に
市民活動グループに属する方、
市民活動グループというと、前出てきたルール型だとか、保全型、あと施設管理型ですか、3つぐらいあったと思うのです。例えば深夜の
営業施設とあるのですけれども、深夜となると、どうしても防犯だとか、そこら辺が絡んでくるじゃないですか。そうすると、
市民活動グループで考えると、保全型のほうで防災、防犯という項目があるので、そういったときには、保全型
市民活動グループに説明会を開く、説明する、そういった考え方でいいのですか。
市民活動グループというのは。
◎
開発指導担当課長 基本的には、説明会に一緒に来ていただくということになると思います。その中で、地域の方が当然集まってきますし、同じような
市民活動グループの方も集まってきますし、当然自治会長もいらっしゃれば来られるということで、説明会の中で、一緒になれる空間が1つできますので、その中で皆さんの意見として、事業者に対してこういうことをしてほしい、ああいうことをしてほしくないということが言えるような場ができれば、我々も説明会を設定した意味があるのではないかと考えております。
◆福地茂 委員 お聞きしたのは、例えば深夜営業の件で、保全型の活動は防犯、防災がありますから、恐らく対象になると思うのですけれども、施設管理型だと、余り対象にならないかという気がするのです。そういったときでも施設管理型の人にも来てもらう、そういう考え方でいいのでしょうか。
◎
開発指導担当課長 施設管理型ですと、部分的な、例えば前に話も出ました、川の管理ですとか、そういった部分で、そことどう関係があるのかというところは、事業者とも1回話し合いながら、必要があれば出席してくださいという程度になるのか、いろいろケース・バイ・ケースで考えてみたいと思うのですが、基本的にはこういうものができるということを知っていただくのも1つの説明会の目的なので、全員が出てこなくても、代表者の方が1人来ていただくとか、関連者の方にもしそういうのがあれば、行けないにしても、近所の方にこういうのができるらしいというのを聞けるような場が設けられればと思いますので、それを出席するしないも、
市民活動グループの考え方もあると思いますので、その辺はお任せする部分はありますし、我々としても、必要があれば、来て、話だけでも聞いていただければというふうには考えております。
◆福地茂 委員 わかりました。今おっしゃったように、来てもらえるかもらえないかというのは、もちろん相手のあることですけれども、代表の方にアナウンスだけはしてもいいかと思っています。
◆市川洋一 委員 1点目、簡単なやつなのですが、大規模開発の中に1戸20平米未満で20戸以上の
ワンルーム共同住宅を特別に入れた理由をいま1度確認。今、民泊みたいなものがどんどんふえつつあるというふうに。これは既存の建物に対しての民泊ということなのですが、
ワンルーム共同住宅を入れた理由をいま1度確認させていただきたい。
◎
開発指導担当課長 ワンルーム共同住宅というのはちょっと特殊な建物になりまして、地域とのつながりがかなり少ないというところがございます。実際、今、市のほうでも、
ワンルーム共同住宅に関する計画が出てきた場合には、個別に
ワンルーム共同住宅に対する協議というものを別に設けておりまして、地域となかなか接しない、特にごみ出しの関係ですとか、いろいろ苦情を言いたいのだけれども、どこに苦情を言っていいかわからないというのも結構話を聞きますので、そういった意味で、
ワンルーム共同住宅というのは、ほかのマンションとは違う、一線を期した対応をとっているというのが現状です。そういった意味でもこういう
ワンルーム共同住宅については事前にこういう部分を把握しておきたいというところでやっております。
◎
まちづくり部次長 ワンルーム共同住宅については、現在、当市は
開発指導要綱以外に、ワンルーム形式集合建築物指導基準というのを別に設けているのです。今回、その基準も住みよい
まちづくり条例の中に含めてしまおうということの意味で、特定の
開発事業という形で位置づけさせていただいております。
◆市川洋一 委員 そうすると、部屋数が20戸以下でもそういう規制をかけないといけないのかと思うのですけれども、それはどうなのですか。大
規模開発事業を20戸以上というふうにしているわけですね。通常の以下のやつでも規制をかけたほうがいいと思うのですが、そこら辺をいま1度確認。
◎
まちづくり部次長 先ほど答弁させていただきました指導基準は、現実的には10戸以上を対象としているのですけれども、やはり基本的に今回の
開発規模を建物の
延べ床面積500平米を基準に考えています。500平米となると、20戸というクラスになりますので、基本的には条例にかかわる一定の規模ということを基準に考えると、一定の戸数を定めて、それ以上は該当して、それ未満については該当なしという取り扱いにせざるを得ないのかと考えております。
◆市川洋一 委員 わかりました。2点目、通常の今の
開発指導要綱で規制している、
説明会等、今度新しく含めた内容で、大
規模開発事業だとか、
特定開発事業が、期間として大分長くなるのかと予測するわけなのですが、
開発基本計画書を周知しろということなので、どのぐらい差が出てくるものなのかというのをお伺いしたいのです。
◎
開発指導担当課長 これらの手続につきましては、試算しております。例えば通常の説明会でありますと、会場の設定、それから、通知から開催までの期間、説明会の開催であれば、最短で大体15日ぐらいかと。これは業者の動きにもよりますので、現在の
開発指導要綱と一概に比較はできない部分があるのですけれども、それにあわせて、先ほど言いました結果報告を加えますと、大体20日前後かというところになります。
特定開発事業とか、大
規模開発事業につきましては、説明会を2回開催しますので、これが2倍かかるということになりますので、この部分については、今の
開発指導要綱よりは、単純に言うと20日ぐらいは延びるのではないかと考えてございます。
◆市川洋一 委員 わかりました。そうしますと、先ほど山口委員のほうからあったのですが、説明会をもって周知とするのか、周知の定義というのが、さっきも聞いていまして、まだ曖昧なところがあるのかと思ったのですが、そこら辺の考えというのをいま1度確認させていただきたいのです。要は、特定行政庁ではないので、そこら辺も余り規制できないのかというところがあるのです。私の関係者の経験なんかでは、逗子市の場合に、周知という解釈が、担当の技術者は、戸別訪問なりして知らせればいいということなのですが、最後、判こまで全部ついて持ってこいというふうな行政側の指導があって、がたがたやりましたけれども、結局は、判こを持ってきて、全部説明会なり、了承という観点にしたと私は聞いているのです。そこの解釈というのは、周知という意味で、いろいろな業者間によっても違うでしょうし、相手側の受けるほうの個人によってもとり方が違うのかということで、そこら辺はどういうふうに考えられるか、いま1度確認させていただきたいのです。
◎
まちづくり部次長 先ほど山口委員からのご質問の中にございましたけれども、印鑑を押して周知されたというのは、印を押す立場としては、暗にその事業を容認したというか、認めたというような意味合いにつながることから、そこまで行政側から事業者側にそれを求めるというのは厳しいかと思っています。その周知の度合いがどの程度されたのかということを、ある程度フォローするために、説明会を開催した日から7日以内に、もし何か足らないようであれば、周辺の住民の方から意見書を市のほうにいただけるような形、出せるような形にしています。ですから、そういった一連の手続の中で、周知不足についてはある程度フォローができるのではないかと考えています。また、
開発事業事前協議書提出の後の説明会の場合は、再説明会の開催を求めることができるという規定も設けていますので、周辺の住民の方々の開発に対する熟度の度合いに応じて、次なるそういったフォローも対応できるのではないかというふうに考えて、こういった制度にしたものでございます。
◆市川洋一 委員 趣旨はわかりました。ただ、行政側としても、住民なり何なりから判をいただくというのは非常にコミットできたというふうに受け取ることもできるのではないかと思うのですが、そこら辺は今回のこういうふうなやり方でよろしいと理解していいのでしょうか。要は最終的な判をもらってこいというほうが、行政側としてはコミットできたということをもらえるので、一番いいのかと、安易に我々は考えてしまうのですけれども。
◎
まちづくり部次長 確かに副委員長がご質問されたとおり、印を押して書類が出てくれば、それは当然、そのとおりだとわかるのですけれども、お互い、信頼関係でこういったものはやるべきものであり、1つの信義則という部分もあるかと思いますので、その辺は相手側が悪意を持って事業をやるとなってしまうと、これはまた筋が変わってきてしまうかもしれないのですけれども、基本的には
開発事業者、市、そして
周辺住民の方々が信頼関係を持ってやるという意味では、きちっとした制度にのっとってやっていただければ、一定の成果、効果があるものと考えております。
◆市川洋一 委員 わかりました。ぜひそこの運用というのは確実にお願いしたいと思っています。
3点目、説明会というのを業者主体でやるわけですけれども、これに対して行政側も出てくれという要請があった場合は、それに応じられるのかどうか、そこら辺を確認したいのです。
◎
開発指導担当課長 基本的に
開発事業に関する事業者の説明については、市のほうで出席することはございません。民間事業者による開発でございますので、これは民間事業者が責任を持って開催して、説明するべきと考えております。例えばもしそれの中で説明不足等があれば、先ほど言いましたように、再説明会の要求ですとか、そういったものも可能ですので、この中で引き続き対話に向けた話し合いを続けていただくということもございますし、先ほど言いました市のほうの意見とか、指導とか、そういったものも行うことができますので、最終的にはそういったところの部分でかかわっていくというところになると思います。
◆市川洋一 委員 どうもありがとうございました。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて散会いたします。
なお、次の
総合まちづくり特別委員会は、1月18日(木)午前9時から開きますので、所定の時刻までに第1
委員会室にご参集くださいますようお願いいたします。
なお、招集通知は出しませんので、よろしくご了承願います。本日は大変お疲れさまでした。
(午前10時12分散会)...