大和市議会 2006-03-01 平成18年 3月 定例会-03月01日-01号
新年度からは、休日保育や病後児保育を開始し、働きながら子育てをする方々を支援するほか、子育てに悩みを抱える家庭を支援する育児支援家庭訪問を実施し、児童虐待の未然防止を図ってまいります。 また、保護者、地域住民、学校教育関係者などの意見や考え方をもとに策定された大和市学校教育基本計画がスタートいたします。
新年度からは、休日保育や病後児保育を開始し、働きながら子育てをする方々を支援するほか、子育てに悩みを抱える家庭を支援する育児支援家庭訪問を実施し、児童虐待の未然防止を図ってまいります。 また、保護者、地域住民、学校教育関係者などの意見や考え方をもとに策定された大和市学校教育基本計画がスタートいたします。
児童福祉法等が改正され、ことし4月から児童家庭相談援助の仕事が市町村の業務として明確に規定されました。これを機会に子供にかかわるあらゆる問題についてより責任を持った対応を強めていただきたい。相談窓口としてだけでなく具体的対応、援助の役割を果たせるような仕組みづくりをしていってほしいとの願いから質問いたします。 これまで、例えば虐待などでも、明確なものは児童相談所の対応に乗せることができました。
3目教育指導費でございますが、児童・生徒の心身の健康、安全とともに学習の推進、教育内容の充実を図るものであります。備考欄1の教育指導総務管理経費は小学校の教科書改定に伴いまして指導用の図書の購入、それから3の児童・生徒保健衛生経費は、学校保健法に基づく健康診断を実施し、児童・生徒の疾患の早期発見、健康の増進を図りました。
昨年9月議会で地方分権確立のための地方財源確保に関する意見書を綾瀬市議会で全会一致で可決しました。このときも、全国市議会議長会からの文面はいろいろと問題があるということで、皆さんで文面を練り合わせて提出をしたものです。
平成17年3月定例会綾瀬市議会3月定例会議事日程(第2号)=================== 平成17年3月2日(水)午前9時開議日程第1 第7号議案 綾瀬市ひとり親家庭等児童就学援助金条例日程第2 第8号議案 綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第3 第9号議案 綾瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第4 第12号議案 平成17年度綾瀬市一般会計予算日程第5 第13号議案
あとまた、何度か質問をさせていただきましたが、外国籍の児童が通う学校での課題もたくさんあります。以前に山口議員が多文化共生の視点から一般質問を行った中で、能條部長から、ベトナムのお子さんだったと思うのですけれども、運動会のプログラム作成時のご苦労の話を伺ったと思います。
子供の危機はこれにとどまらず、90年代以降、児童虐待による被害も依然として減ることはありません。また、常に競争原理の中に置かれ、セルフエスティーム、自己肯定感を持てない子供が増加しています。今、日本の子供たちは、権利侵害に対する抵抗力を失い、閉塞感の中に生きているのではないかと思われる事件が後を絶ちません。 しかし一方、これ以上、子供を窮地に追い込まないための施策も始まっています。
まず初めに、児童虐待・社会的引きこもり緊急対策事業費についてでありますが、川崎市では、18歳未満の子どもに関するさまざまな悩みを聞き、問題解決のお手伝いをする目的で、高津区末長にある中央児童相談所と川崎区藤崎にある南部児童相談所の2カ所で相談業務が行われております。また、児童虐待についての相談は、川崎市児童虐待防止センターが、24時間受け付けで対応を行っているところであります。
在宅介護における高齢者や痴ほうのある方々への介護の難しさや、もろもろの問題点が表面化し、この中には高齢者に対する虐待等も散見されました。家庭内暴力である児童虐待や、配偶者間の暴力にはこれを防止するための法制の整備がされておりますが、高齢者虐待については防止するための法律は現段階では整備されておりません。
厚生労働省は今年度、在宅高齢者の虐待防止を目的とした調査研究事業にやっと乗り出すことを決めました。まず、虐待の実態を把握するために、全国調査を実施し、発生要因や早期発見のポイントと同時に、今年度は虐待防止事業に取り組む自治体をモデル事業として補助し、それらの成果を踏まえて虐待防止に効果的な事業モデルをつくる意向を固めています。
3目教育指導費でございますが、説明欄にお示ししてございます1、教育指導管理経費は、教職員の指導用資料の整備及び障害児童・生徒の就学指導経費で、児童・生徒の適正な就学指導の実施を図るものでございます。2、学校保健衛生事業費は、学校保健の充実を図るもので、学校嘱託医の報酬、児童・生徒尿検査等、諸検査が主な経費でございます。
テーマは児童虐待問題だったのですが、その中で、県の児童相談所員である講師の先生が児童の権利に関する条約、つまり子どもの権利条約の正式名称ですが、これを知っている人とお尋ねになりました。参加者140人中、手を挙げたのは私たった1人だけでした。これが今の綾瀬の現状です。もっともっとこの条約を広げていく必要があると痛感したところです。 さて、今回は子どもの権利条約第31条に関連して質問いたします。
既存の学校におけるエレベーターの設置基準は,校舎の構造上の制約や法的課題を考慮する中で,1つには,学級種別を問わず,身体に障害のある児童生徒が在籍していること,2つには,肢体不自由の障害児学級を設置していることや設置の予定があること,3つには,在籍児童生徒の保護者に障害があることなどでございます。