大磯町議会 2009-09-15 平成21年議会運営委員会( 9月15日)
そういう意味で、いろんな意味で町長が、心情的だとか不信任を出した当事者だと言うけれど、良くも悪くも不信任は否決されましたけど、議会の中の7人の多数がそういうことがあったという判断をしたんです。間違ってるかどうかは別ですよ、少なくとも議会の総意がそういうになってるんだから。渡辺さんを変えたから7人は基本的には全部監査委員に不適格だということにもつながるわけなんですよ。
そういう意味で、いろんな意味で町長が、心情的だとか不信任を出した当事者だと言うけれど、良くも悪くも不信任は否決されましたけど、議会の中の7人の多数がそういうことがあったという判断をしたんです。間違ってるかどうかは別ですよ、少なくとも議会の総意がそういうになってるんだから。渡辺さんを変えたから7人は基本的には全部監査委員に不適格だということにもつながるわけなんですよ。
しかしながら、昨日の11番議員からの御質問の際にもお答えいたしましたとおり、議会から推選いただいた議員につきましては、私に対しまして町長の行政行為は議会制民主主義の根幹を踏みにじる暴挙であると述べられ、また偏った行政行為を正当化した、などと述べられまして、当時副議長の要職にあって、私の不信任決議案を提出された提出者御本人ということでありました。
しかしながら議会から推選いただいた方につきましてはことし4月の臨時会で私に対しまして、約束を履行せず、その言葉が信用できなくなった人物にこれ以上大磯町行政を託すことができない、よって三好正則大磯町町長を信用しないことを決議するとして、当時副議長の要職にありながら、不信任決議案を提出した提出者本人でございます。
だからもし本当だったら僕は万台のことについて町長がじゃあ私は不信任をこれだめだという町民の意見だと私はやり直すぐらいで。町民の、あれですよ。投票ぐらいはやってもいいんじゃないか。
結論から言うと、監査委員について、そういうのが出たけれども、町のほうとしてはそれについて不信任案の提出者でもあり、そういうことで提案者だからそれについてはどうも政治的な立場が私としては納得しかねると。
◎追加日程第2 決議案第3号 大磯町長三好正則君の不信任決議 ○議長(百瀬恵美子君) 追加日程第2「決議案第3号 大磯町長三好正則君の不信任決議」についてを議題といたします。 決議案の朗読をさせます。事務局長。 ○議会事務局長(穂坂 優君) 追加日程第2(朗読) ○議長(百瀬恵美子君) 趣旨説明を求めます。 ○1番(渡辺順子君) 1番・渡辺順子でございます。
それで、追加に日程2としまして、大磯町長の不信任決議ということで、渡辺議員と浅輪議員から出ていますので、これを日程2ということで追加したいと。
されているんで、固有のそこの市の名前言っちゃいけないと思うんですが、鹿児島のある市では、いまだに政務調査費の領収書の書きかえを議員みずから偽造したという事件とか、そこの市では、政務調査と称してパックツアーに参加したとか、いまだに海外旅行もパックで参加したと、そういうものが市民に見えないところで行われたということで、今市長が、そこの議員出身の市長がそういうことを指摘、そういう不正な部分を指摘するために、不信任
なぜならば、議員は市民の代表として行政をチェックし監督する権能、場合によっては市長を不信任することも我々の権利として保障されております。ですから、今申しましたような長期によってさまざまな問題があるとすれば、我々がそれを正していく。こういう役割が議会に問われているということであります。
括弧内の部分につきましては、リコールによる解職または議会の不信任決議による失職後、再選された場合の任期の数え方を規定したもので、前後の任期をそれぞれ1期として数えることとしたものであります。第2項につきましては、公職選挙法第259条の2の規定に対応する条文で、長の任期の起算の特例について定め、任期途中で退職し再選された場合は、前後の任期を合わせて1期として数えることを定めるものであります。
まず、「北村義則」と名前を間違えて出すことに対して・・・、それから、委員長のことと室伏議員のこと、室伏議員のことを、安にこういう形で、氏名まで挙げて批判している、これは委員会の正・副委員長を批判することですから、不信任を出しているのと同じことなんです。 それから、議長は傍聴議員じゃないんですよ。そんなこともわからないで、連合審査会ということで総務文教・福祉常任委員なんです。
なお、括弧内の部分に関しましては、リコールによる解職または議会の不信任議決による失職後、再選された場合の任期の数え方を規定したもので、前後の任期をそれぞれ1期として数える原則を示したものでございます。
第2条第1項の括弧書きにつきましては、過去に長野県知事等が議会の不信任により失職しまして、後に再選された事例がございます。そのように失職する前の任期を1期としまして、また再選後の任期も1期として、合計2期としてカウントする。そういう形の中で規定がございます。
先ほどある議員が私に質問しまして、もし議長が、前回のときに議長不信任になったときに副議長の立場はということでございますが、不信任を可決されたときにはそれは当然副議長も同罪と。これは同じことなんです。議長が不信任ということは副議長もかけられなくても副議長も不信任。それは当然だと思います。副議長はどうあるべきかというのは、議長を補佐し、議会の気持を議長とつなぎ合わせるものが副議長であると。
いろいろな考え方があると思いますが、投票率が信任をあらわしているとすれば、それが50%を下回っているということは、言いかえれば、半分の人が不信任の意を示しているともとらえることができます。
不信任だってあるよ、それこそ。何でとめさせないの、聞いてないこと言ってるのに。私が聞いてるのはね、町長。1市2町の計画をつくるといって予算を支出したんですよ。1町が抜けて、1市1町のことになったとしたら、それで支出できるんですか、議会の許可も求めずに。まさにここに書いてあるじゃないですか。1市2町の計画書で進めていたがって。そのための当初予算で、18年度当初に出したんでしょう。
7月には厚木市議選が予定されておりますが、一部の議員の中では、市長が辞職しなければ不信任決議案を提出するという発言もあり、今後の流れが気になるところであります。議会と大きな対立にならなければと危惧されるところであります。 それでは、質問に入ります。 第1点目の質問は、先ほども飯田議員から話がありました、07年問題と言われております「『団塊の世代』対策」についてであります。
一応久崎提出者に伺いたいのは、当然市長辞職勧告決議案というものについては、いわゆる性格上、不信任と同等のものであるという意見と、いや、不信任と同等のものでないという意見が両論あるというふうに私は聞いています。つまり、それは同等であるというふうに解される可能性もあるということを意味しているわけですが、これは提出者としてはどういうふうに認識をされて勧告決議を出されたのかという点が1つ。
この決議は不信任決議なのか、問責決議なのか、どういう性格の決議なのか、提出者の意図するところをご説明願いたいと思います。 次に第2点目でございますけれども、決議文の中に、第1次修正案は7億円の一般財源の削減は困難である。旧第二庁舎跡地売却を大前提としたもので、これは議会を軽視したものであると書かれております。
機能検討委員会については、昨年度から委員長の辞任や不信任などがあり、市民からもその運営については心配の声が上がっております。本年度の具体的な取り組みについて、お伺いをいたします。 また、先に委員会から提出をされました報告書を受けて、市長は可及的速やかに公募を実施する旨の答弁をしております。