川崎市議会 2020-06-24 令和 2年 第4回定例会−06月24日-08号
本市では、全国的な取組である12月の寄附月間に合わせ、税制優遇等を含めたNPO法人制度の周知や理解の促進のために、啓発イベントの開催や市施設での応援動画の放映、広報等を行っており、また、このたびは東京交響楽団と連携したマッチングギフトコンサートの取組なども実施しております。今後も引き続き、社会貢献活動への参加意欲の向上や寄附の機運醸成に取り組んでまいります。以上でございます。
本市では、全国的な取組である12月の寄附月間に合わせ、税制優遇等を含めたNPO法人制度の周知や理解の促進のために、啓発イベントの開催や市施設での応援動画の放映、広報等を行っており、また、このたびは東京交響楽団と連携したマッチングギフトコンサートの取組なども実施しております。今後も引き続き、社会貢献活動への参加意欲の向上や寄附の機運醸成に取り組んでまいります。以上でございます。
15: ◯市民生活部長【大津隆治】 この条例指定のNPO法人制度は、NPO法人への寄附金について税制優遇措置を拡大し、NPO法人への寄附を促進するとともに、認定NPO法人の認定数の大幅な拡大をめざすことを目的としております。このことから、まず、個人寄附者側のメリットといたしましては、指定NPO法人に寄附した寄附者の個人住民税が寄附金税額控除の対象となります。
そのためにも、市条例での指定NPO法人制度を活用してもらえるようにしてはどうかと思います。 そこで、市指定NPO法人制度の概要についてお伺いをいたします。 ○副議長(宇田川希 議員) 市民協働部長。 ◎市民協働部長(深澤宏) 議員、今おっしゃるとおり、海老名市では平成27年4月1日より指定NPO法人制度の受け入れ体制の整備をしております。
3つ目の税控除につきましては、個人からNPO法人への寄附を促進できるよう、指定NPO法人制度を整備いたしまして、現在では1団体がその指定を受けている状況でございます。4つ目の相談事業といたしましては、えびな市民活動センタービナレッジにて、専門のアドバイザーによるボランティア相談を月2回実施しております。
こうした新しい公共によって支え合う社会の実現に向けて、NPO法人を初めとする市民が参画するさまざまな新しい公共の担い手を支える環境を税制面から支援することを基本的な考え方といたしまして、認定NPO法人制度の見直し、また、地域において活動するNPO法人等の支援などが平成23年度の税制改正大綱に盛り込まれました。
今回の申し出、指定に至った経過、そして、その認知、周知についてですが、県内に所在し、かつ県の指定を受けているNPO法人である、そういう指定条件を提示した上で、10月の1カ月間、申し出期間を設け、県が指定している39のNPO法人全てにメールやファクス等で座間市も指定NPO法人制度を導入したことをお知らせいたしました。その結果、この法人から申し出がありましたので、指定をしたものでございます。
指定NPO法人制度につきましては、NPO法人に対します各種の説明会の場において紹介するほか、市民活動に関します事業の開催時にはチラシを配布するなど、さまざまな機会を活用いたしまして、周知に努めているところでございます。
NPO法人への寄附をしやすくすることで、NPO法人の活動を支援するのが、この指定NPO法人制度の趣旨と言えますが、平塚市がこの制度を取り入れた理由と制度の内容について伺います。 指定NPO法人になるためには、幾つかの基準を満たす必要があり、その基準は県や市によって異なります。
指定基準につきましては、国の制度でございます認定NPO法人制度の基準を参考にしつつ、市内に事業所がある法人が条例指定を受けますと、認定NPO法人制度の公益性に関する基準を満たすことから、認定が受けやすくなるということを踏まえまして、両者のバランスを考慮した上で設定しております。
また指定後の監督についても、同等の税制優遇を受ける認定NPO法人制度に準じて要綱等で詳細に定めていきます。 以上、御答弁申し上げました。 ○議長(佐藤茂君) 以上で質疑は終了いたしました。
それでは、パブリックコメント手続の実施結果について御説明をさせていただきますが、初めに、NPO法人制度全般とこの条例指定制度の概要等につきまして説明をさせていただきたいと存じますので、資料1をごらんいただけますでしょうか。
では、大項目2つ目、改正NPO法と指定NPO法人制度について一般質問をします。後ほど触れますけれども、議会にも関係があることなので、本日は少し多目に資料を配付しております。 最初はこちらの内閣府が作成した資料のほうをごらんください。平成10年に特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が制定され、現在、NPO法人の数は全国で4万4000を超えました。
大和市の表彰について 4.上草柳、桜森地域について (1)桜森地域防災行政無線について (2)桜森街路灯について (3)上草柳6丁目交差点付近大和トンネル周辺について (4)スポーツセンター入口五差路の歩車分離について 河 崎 民 子(神奈川ネットワーク運動)……………………………………………… 83 1.給食後の歯みがきについて 2.改正NPO法と指定NPO
昨年6月の一連の法改正により、NPO法人制度の大幅な見直しが行われ、その一つといたしまして、地域で活動するNPO法人を支援するため、個人住民税の寄附金控除の対象となるNPO法人を、各自治体が個別に条例で指定できる、いわゆる条例指定制度が創設されました。
また、先ほどから御説明しております認定NPOに加えまして、条例指定NPO法人制度を創設する、寄附控除等の優遇措置を与えるに当たっては、自治体独自でそういったNPOを指定することが可能になりました。これを踏まえまして、本市ではNPO法人に対する寄附促進の仕組みづくりについてどのような取り組みを行っているのか伺います。 ○議長(大島明) 市民・こども局長。
国への法改正の働きかけなどについてでありますけれども、NPO法人の税制上の優遇措置として認定NPO法人制度がありますが、認定要件が厳しいため現在全国で39法人が認定されているにすぎないという状況であります。こうした状況から、横浜市としては国税当局との調整を十分に行いまして、寄附者に税制上の優遇措置が適用されるこの基金を設置いたしました。
また、認定NPO法人制度の一層の定着のために普及啓発を進めるとともに、現行制度の実態についての調査を実施するとしております。ややもすれば高齢者の急増を大変なこと、厄介なことと考える向きも多いようですが、このような時代だからこそ、元気な高齢者が生き生きと過ごせる社会を構築する施策に力点を置く必要があるのではないでしょうか。
市民の自由な社会貢献活動を支える仕組みとして,特定非営利法人,いわゆるNPO法人制度が平成10年12月からスタートしました。4年が経過し,この間,飛躍的にNPO法人が増加,全国では9,000以上,神奈川県内では520以上,市内でも50以上の団体があると言われております。
また、法の附則では、NPO法人制度について法施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされております。