座間市議会 2006-12-01 平成18年第4回定例会(第1日12月 1日)
大量閲覧の抑止効果として制定をいたしました段階的な手数料について、また、住民基本台帳法の記載事項ではない「世帯」について類推できない閲覧台帳とすることの対応を、今後も続けさせていただくことにいたしております。
大量閲覧の抑止効果として制定をいたしました段階的な手数料について、また、住民基本台帳法の記載事項ではない「世帯」について類推できない閲覧台帳とすることの対応を、今後も続けさせていただくことにいたしております。
次に、本市の公表のあり方についてでございますが、現時点では土地改変時における事業所の土壌汚染等について、閲覧台帳や市のホームページで公表し、対象事業所がみずからプレス公表をするよう指導しておりますが、今後は飲用井戸のありなしにかかわらず、地下水汚染が確認された場合は速やかに公表するよう強く指導してまいります。
それから、4点目の関係で閲覧台帳の編成の関係でお尋ねをいただきましたけれども、この関係につきましては、このたびの住基法の改正はダイレクトメールなどの商業目的の閲覧を排除する等の法に規定された閲覧以外には応じないという、いわゆる原則非公開とするものであるわけでございまして、個人情報の保護に配慮し、また制度を悪用した事件等に対応した改正がなされておるところでございます。
事務取り扱い要領では、申請書の事前提出や会社概要等の提出を求め、あわせて、閲覧台帳の記載順を世帯構成から分からない不規則にした名簿といたしました。それに伴い、手数料関係を1世帯300円から1人300円に改正いたしました。その結果、改正後の申請件数は、改正前と比較いたしますと、月平均で約半数となっており、今回の改正の効果があらわれているかと理解しております。
閲覧台帳は住所順の世帯順を2月から町丁目順の氏名の50音順に変更したが、今後は町名順の氏名の50音順に変更していく予定である。市民課の繁忙期である3月1日から5月11日まで公用以外の閲覧は中止した。 ◆(吉川〔美〕委員) 2月からの町丁目別氏名の50音別を具体的に教えてもらいたい。柳橋は一丁目から七丁目まであるが、柳橋全体で50音別になっているのか。
今回の大きなねらいは、件数を50人に絞るということで考え、今までは字別の住所順、世帯順で閲覧台帳を作成されていたが、高齢者でひとり暮らしの方や母子世帯といった方がわかりにくい字別でランダム、無作為の閲覧台帳を作成するために、世帯単位ではできないので1人単位とした。個人情報保護の観点からそうしたものであるとのこと。 また、原則商業閲覧禁止という措置をとっているところもあると聞いている。
今回の大きなねらいは、件数を50人に絞るということで考え、今までは字別の住所順、世帯順で閲覧台帳を作成されていたが、高齢者でひとり暮らしの方や母子世帯といった方がわかりにくい字別でランダム、無作為の閲覧台帳を作成するために、世帯単位ではできないので1人単位とした。 ◆山下孝子 委員 この辺の事情は、各自治体もそういう傾向にあるのか。 ◎市民課長 自治体によってばらばらである。
これまで大量閲覧につきましては、個人情報を守る立場から17年の2月には閲覧申請者にダイレクトメールなどの発送書類の提出をお願いし、5月には閲覧台帳から世帯構成を類推できないものに変更いたしました。
しかし、二宮町の要綱、要領の改正では、閲覧台帳を住所順ではなく、アトランダムにしたというふうに言っておりますが、家族構成はわからなくなっても、結局のところ、個人の名前、住所、生年月日、性別、この4情報は、相変わらず、やはり取ることができるというふうに確認されました。
法人登記簿の写し等の提出 3)個人情報取扱事業者の場合、社内の情報管理の基準等の提示、また実際の閲覧者 は免許証等による本人確認 2 大量閲覧を防止するために閲覧時間等を大幅に縮小 1)1回あたりの閲覧時間を1日から半日へ 2)閲覧回数を月2回まで 3)閲覧できない日を追加 日曜日及び日曜日と連続する休日の翌日、年3回、4月・8・12月の月初め5 日間の閲覧簿の改正作業期間など 4)閲覧台帳
従来からの確認以外に、閲覧者の本人確認、世帯構成が判別できないように並びかえ、閲覧台帳の1冊登載人数を減少させ、経費負担を大幅に値上げなどの対策をとられたことは歓迎したいと思います。 ただ、個人情報保護法のもと保護されているのは、このままですと閲覧者であり、危険にさらされているのは市民であり、その不公平感については改善されていないわけです。
また、閲覧台帳の名簿登載順も不規則にいたしました。このように綾瀬市の閲覧はより厳しくなっていると考えている次第であります。 したがいまして、閲覧の制限に対しての目的は十分に達せられており、閲覧を直接禁止する条例の制定は、法の規定がある中では違法条例のおそれがあると考え、請願第1号に対する反対討論といたします。 ○議長(近藤秀二君) 賛成討論はありませんか。15番・松本春男君。
坂井議員お触れになったように名古屋の本当に許しがたい事件なども踏まえまして、現在世帯別になっている閲覧台帳を町ごとに氏名をアイウエオ順に並べかえ、高齢者のひとり暮らし世帯や母子世帯などが容易に識別できないように改めるということを現在私は検討させております。 続いて、都市計画道路網の見直しについての御質問をいただきました。
このようなことを未然に防ぐために、本町では、個人情報保護法の施行内容を踏まえ、閲覧台帳を現在の世帯ごとの配列から、無作為の配列に変更し、世帯構成等が判明できないようにすることに伴い、本条例の一部を改正するものです。 よろしくご審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。
この閲覧台帳は、住民票に記載がされております内容のうち、いわゆる個人の4情報、4つの情報と言われております住所、氏名、性別、生年月日が大字、地番順に一覧表として記載がされております。
町では、閲覧台帳からひとり暮らしや母子世帯が判別できず、悪用されにくくするため、登載の仕方を無作為に変更することで検討を進めております。また、今定例会に、関係する補正予算や条例改正を別途提案させていただきたいと存じます。 次に、井ノ口保育園の移転について申し上げます。
委員から「閲覧台帳は、世帯が類推できるということだが、各市の状況はどうか」との問いに対して、当局より「県下18市で、世帯構成を類推できない住基台帳を閲覧に起用しているのは1市だけ」とのことでありました。また、委員より「犯罪など発生している事例はあるのか」については、「閲覧申請段階で犯罪等に利用される可能性を見きわめるのはほとんど不可能である。
◎市民課長 閲覧台帳リストがございまして、このリストは字別、住所順でございます。 ◆大関由美子 委員 100件までということなんですけれども、書き写した数で100人まで書いていたら、その手数料をもらうということですか。 ◎市民課長 手数料条例で1世帯300円ということで、世帯ごとにカウントして課金しております。
また、閲覧台帳は市内字別に60冊に分かれた冊子を1冊ごとの閲覧とし、1冊当たり2250円の手数料を徴収しております。 それから平成16年度の閲覧件数でありますが、総数で249件、このうち公用閲覧が11件、また申請者の内訳としましては、法人が225件、個人は24件となっております。また、これらとは別に刑事訴訟法に基づく警察の閲覧が49件ありました。
現状閲覧台帳は大字ごとに、12冊にファイル保存、保管して、ファイルの内容構成は大字、地番、生年月日順となってございます。