座間市議会 2020-03-10 令和 2年予算決算常任委員会民生教育分科会( 3月10日)
○障がい福祉課副主幹兼障がい福祉係長 重度訪問介護、一人当たりの単価が非常に高いのですけれども、今現在3人の決定をここでしましたので、来年度はその方の分が大きく見込まれております。3,600万円ほどその分を組ませていただいております。 ○内藤委員長 よろしいですか。 その他、障がい者福祉費についてご質疑ある方は挙手にてお願いいたします。
○障がい福祉課副主幹兼障がい福祉係長 重度訪問介護、一人当たりの単価が非常に高いのですけれども、今現在3人の決定をここでしましたので、来年度はその方の分が大きく見込まれております。3,600万円ほどその分を組ませていただいております。 ○内藤委員長 よろしいですか。 その他、障がい者福祉費についてご質疑ある方は挙手にてお願いいたします。
具体的に申しますと、まず介護給付ということで、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護等ございます。それから、訓練等給付ということで、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助などがございます。 それから、児童福祉給付といたしまして、放課後等デイサービス、児童発達支援などの給付がございます。 以上でございます。 ○予算特別委員会委員長(竹内恵美子君) 鈴木委員。
2段下の居宅介護支援事業費は、四つのサービス給付費がありますが、特に重度訪問介護サービスの利用増が見込まれるため、増額になりました。(4)の一番下、児童発達支援等事業費は、未就学児の児童発達支援、保育所等訪問支援、学齢児の放課後等デイサービス事業等、障がい児相談支援のサービス給付費です。特に、放課後等デイサービスの利用増が見込まれるため、増額になりました。
重度訪問介護の支給決定を受けている肢体不自由な方から話を伺いました。この方は、沿岸部に住んでいるので、民生委員と電話で連絡をとりましたが、近くの小学校の避難所はトイレがバリアフリーでないので、行くことはできません。そこで、民生委員が調べて生きがいふれあいセンターいそしぎを教えてくれたので、タクシーで移動しました。
4、重度訪問介護について。最近、2人の重度障害者が参議院議員になったおかげで、重度訪問介護がマスコミなどによりクローズアップされてまいりました。また、これも最近のことですが、徳島県の重度の身体障害の方からメールをいただき、その方によると、社会福祉士の資格を取り、働きに行くのですが、それには重度訪問介護が使えないため、賃金の85%をタクシー代に使っているとのことです。
次に、6、障害者総合支援法でございますが、障害者総合支援法とは、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としており、障害者の外出時における身体介護などを含む移動を支援する制度として、同法に規定されている居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び市町村の地域生活支援事業として移動支援
2014年から重度訪問介護の対象が、行動障害を伴う知的障害者や精神障害者にも拡大されました。東京都多摩地域では、この制度を活用して、強度行動障害を持つ自閉症の方がヘルパーの介護を受けながらアパートで自立生活をしている事例があります。通所施設で過ごす時間以外、自宅アパートでの食事、入浴、排せつなど、生活全般にわたり24時間体制の介護が実現されています。
やはりさきの参議院選挙で、先ほど申し上げました舩後靖彦議員、そして木村英子議員お二人の当選によって注目されたのが、重度訪問介護ということについて、この制度が通勤、就業中、通学、学業中には使えないという、そうした課題があるということが明らかになりました。
まず、大項目の一つ目として、重度訪問介護サービスについて質問します。 重度訪問介護については、参議院選挙で重い障がいがある議員が2人誕生し、その制度上の問題が、多くの人の知るところとなりました。重度訪問介護とは、常に介護が必要な重度の障がい者に対し、ヘルパーが入浴、排せつ、食事、外出時の介助といった生活全般を介護するという公的支援です。
その方たちが、重度訪問介護の制度を利用して、ヘルパーや支援者の助けをかりながら、アパートでひとり暮らしをしています。ただ、この生活が成り立つには、障がいを理由に差別されずに、すぐ部屋が確保されなければなりません。 私は、精神障がいを理由に部屋を貸してもらえないという相談を、この半年で5件受けました。議会で一般質問をさせていただいて、それをホームページに載せたり、レポートにしたんですね。
1、重度訪問介護について。2、身体障害者を中心とするグループホームについて。3、共生条例と中学生の作文について。4、古都保存とバリアフリーについて。以上4項目について理事者におかれましては、明確で誠実な御答弁をお願いいたします。 1、重度訪問介護について。
1、重度訪問介護について。2、身体障害者中心のグループホームの設置について。3、二千人雇用構想とA型作業所との整合性について。4、障害者雇用の水増しの問題について。5、選挙制度について。以上5項目について理事者におかれましては明確で誠実なる御答弁をお願いいたします。 1、重度訪問介護について。
厚生労働省の所管である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、同行援護、重度訪問介護という移動支援がありますけれども、通学支援には適用されておりません。地域生活支援事業でも、原則通学、仕事には使えません。
障がい者サービスでは生活介護や短期入所や重度訪問介護など、こういうふうになっているわけですね。だから、看護小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合には、これは関係すると私は考えるわけなのですけれども、全く関係ないのかどうかと1回目聞いていましたが、そういった点において、共生型サービスという点において、どのように関係があるのか、伺えればと思います。
また、重度訪問介護の訪問先の拡大について、重度障害の方にとってなれ親しんだヘルパーさんの存在は在宅生活の全てを支える大変貴重な存在です。
また重度訪問介護では、平成28年度は利用者がいませんでした。そして、第5期計画では、平成30年度に2人の方が300時間、平成31年度に3人の方が450時間、平成32年度には4人の方が600時間利用することを見込んでいて、これだけ見れば1人ずつふやしていく意向のように見えます。
これから答弁でもご説明いただけるものと思いますが、福祉サービスの中でも、移動を支援するという福祉サービスを義務的に行うものとしてはほかにもありまして、身体・知的・精神の3障害にかかる居宅介護、重度訪問介護、あるいは視覚障害にかかる同行援護、知的・身体にかかる行動援護、そういったものがあります。
また以前にも述べましたが、重度訪問介護の計画といい、居宅介護の計画といい、何とも恥ずかしい限りです。横浜市では2人介護で1日24時間体制をとっている方もいるというのに、何と情けないことでしょう。 私の知り合いで鎌倉市に住む肢体不自由の方からメールが来ました。
項目が自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行う居宅介護、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、同じく入浴、排せつ、食事の介護、あるいは、外出時の移動支援などを総合的に行う重度訪問介護、視覚障害による移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、あるいは、移動の援護等の外出支援を行う同行援護、自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、あるいは、外出支援
原案)」、「鎌倉市本庁舎整備基金条例の制定について」、「鎌倉歴史文化交流館条例の制定について」、「鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書」、「重度訪問介護事業等訪問系