海老名市議会 2023-03-02 令和 5年 3月 第1回定例会−03月02日-02号
今後も、適債性の高い事業につきましては積極的に市債を活用する一方で、受益者負担の原則に立ち返りながら、使用料、手数料の適正化を図りつつ、安定した財政構造を構築してまいりたいと考えております。
今後も、適債性の高い事業につきましては積極的に市債を活用する一方で、受益者負担の原則に立ち返りながら、使用料、手数料の適正化を図りつつ、安定した財政構造を構築してまいりたいと考えております。
今後も将来負担比率については、将来世代と現役世代との負担の公平性、事業の適債性などを判断材料として、必要に応じた活用を図ってまいりたいと思います。 簡単な話なのです。将来負担比率を下げるには何にもやらないほうがいい、大型プロジェクトを何にもやらない、ごみ焼却場施設もそのまま古いもの使っていればいい。
過疎対策事業債が可能であるのか、過疎対策事業債の適債性につきまして、過疎対策債の対象事業であるか否かをハンドブック等により確認いたしましたところ、診療の用に供するために必要な機械、器具及び備品は過疎対策債の対象事業であるが、普通会計でなく、公営企業会計の事業として行う場合には、過疎債の充当率は50%との制約が明記されておりました。
今後も市債と基金については中長期的な視点を持ち、将来世代と現役世代の負担の公平性、事業の適債性などを判断材料として、必要に応じた活用を図ってまいりたいと考えております。 2番目の若者定住促進事業の成果についてのうち、奨学金返還補助制度についてですが、これは海老名市のかがやき持続総合戦略において、「若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」とする基本目標を掲げております。
積算を伴って、時間をかけて対応しなければならないもの等については、神奈川県のほうに起債の適債性について照会をして、その間、資料ですとか写真も含めて送付をして、起債に当たる、当たらないというのを確認して、12月の議会へ補正予算としてお願いしたものもございます。 ○石橋むつみ委員 今、予備費の話、それも伺おうと思ったんですけれども。
そういったものが公社の借金が終わったということで解散になっておりますけれども、行政のまちづくりと一般の家庭の家計簿とは全然違うわけでありまして、あくまでも私どもは数値とか今後の、適債性というか的確な借金をしながら、これについては投資した段階では税収が上がる形、あるいは人口がふえる、そういった使い方をしていきたいという形は何回も申し上げているとおりでございます。
次に、ある特定の事業を実施するとき、単独事業として行うよりは国、県などの補助金を特定財源に充てて行うことは、経費の効率使用の観点からも望ましく、予算要求の作成時点において、既に国の概算要求が明らかになっており、補助金所管省庁の年間計画、補助要綱、補助率、単価、補助基準額及び起債の適債性、充当率等を把握できているが、ここ数年の補助金制度の活用を検証すると、補助金制度の概要を研究し、できるだけ補助要件の
この結果、適債性の誤りがもう1件判明いたしました。この判明した誤りの対応についても、県と機構に相談をし、10月24日に他の過大借り入れと合わせて手続をすることを認めていただきました。
◎藤原 財政課課長補佐 現在の起債の借り入れということなんですけれども、限度額まで借り入れているかというのは、何を限度額という形で考えるのかというのは非常に難しいんですが、現在につきましては、適債性を考慮して、主に国庫補助事業の補助裏の一般財源について起債を活用しております。
今後におきましても、それぞれの施設の目的あるいは利用状況、老朽化の状況等を踏まえ、また、それぞれの事業の適債性や、それから、後年度の財政負担等も十分勘案した上で、お話にありましたように、事業内容に応じて、場合によっては、市場公募債なども含めて、市債も適切に活用するなど、財源の確保に努め、施設整備を進めていきたいというように考えてございます。 以上です。 ○阿部善博議長 学校教育部長。
そのため、建設事業債につきましては、単に歳出削減を図るのではなく、総合計画を中心とした中長期的な展望に立ち、事業の適債性を的確に判断した上での運営に引き続き努めてまいります。
また、地方債の当該年度起債見込額と償還見込額の差が約5億円とふえていることに関して、地方債による財政運営の目安や考えについて説明を求められ、担当より「事業を行う上では財源を地方債に求めなければならない、または適債性という点から求めるべきという点がある。
○高橋 茂財政課長 実際に事業やる上で適債性という話もきのう市長のほうでしましたけれども、やはり財源として地方債に求めなければならないというもの、あるいは求めるべきだという部分が一つあります。金額的にこのところ確かに伸びております。大きな理由は、臨時財政対策債とか、通常特例債といわれている部分、これが非常にふえてきております。
起債には適債性という言葉がございますが、それは利用者の料金等の償還財源があるもの、これはいわゆる公営企業や市場事業などがこれに当たります。次に災害によります臨時突発的なもの、これは緊急事態に対応するようなものでございますが。次に住民負担の年度間の調整を図ることが公正と認められるもの、これは総合体育館など公の施設の建設がこれに当たります。
やはり地方債の適債性という観点からは、経常費に地方債を充てることは問題があると言わざるを得ません。慎重な取り扱いを願います。もう一つ、これまで退職手当債と同様に枠外債として発行されてきた財政健全化債が行政改革推進債という名目で地方債計画に計上される形で発行されることになりました。
住民参加型ミニ市場公募債につきましては、通常の地方債と同様に、充当対象事業に適債性がなければ発行ができません。また、発行するためには県知事の許可を受けるということが必要でございまして、通常の地方債と全く同じ制約になってございます。 そうした中で、総務省が基本的な考え方を何点か提示してございます。
さて、現行地方債制度は、地方債に財源を求めることができる場合、つまり適債性のある場合を制度的に定めていることであります。この場合には、当該団体が税収を人並みに徴収していること。一定以上の赤字を出していないこと、公債償還費の一般財源に対する比率が20%を超えないことが条件となっています。
御案内のように活力ある街づくりを目指して大型の事業を執行いたしておりまして、いわゆる起債を得る公共事業を多く執行いたしておりますので、このようなことになるわけでございますが、充分、適債性に留意した事業の選択を行うとともに、その他の既存財源についても、法令に照らしてその調達の拡充を図って、併せて不要不急の経費の節減、合理化による経費の支出の効率化に努めまして、従来の財政運営に齟齬を来たすことのないように