相模原市議会 2020-09-29 09月29日-07号
次に、道路にはみ出した樹木、屋外広告物、道路上へのはみ出し駐車についても、違法性があるという認識の中、それぞれ市内における通報状況、また、それに対する対応についてはどのようになっているのか。また、それぞれこの違反行為による事故等の状況についてはどのようになっていますでしょうか、伺います。 ○石川将誠議長 都市建設局長。
次に、道路にはみ出した樹木、屋外広告物、道路上へのはみ出し駐車についても、違法性があるという認識の中、それぞれ市内における通報状況、また、それに対する対応についてはどのようになっているのか。また、それぞれこの違反行為による事故等の状況についてはどのようになっていますでしょうか、伺います。 ○石川将誠議長 都市建設局長。
また、客引きに関しては違法性を問えるので、そういう意味で警察との連携強化も考慮すべきだと思いますが、それぞれについて見解を教えてください。
横浜市や川崎市で、これは新聞にも取り上げられておりますけれども、横浜市では随意契約規則違反ということで、不適切な事務処理があったということ、また川崎市でも、発注工事に違法性があったということも取り上げられております。
判決理由といたしましては、別居親の面会交流権が憲法上保障されている権利とは言えず、面会交流を確保するための立法措置が取られていないことについて、国家賠償法第1条第1項の違法性は認められないとのことでございます。
これまで受けた政治献金につきましては、全て政治資金規正法にのっとり届出を行っており、御質問の献金につきましても、違法性はございませんが、道義的な問題があると判断し、全額返還をしたものでございます。 次に、反社会的勢力との関係性の確認についてでございます。このたびの件に限らず、私自身、反社会的勢力との関わりはございません。
行政処分に対する審査請求が上がってくると、市の中で審査庁が検討を行い、結論として裁決の案を作成した上で、妥当性、違法性も含めて、第三者委員会である行政不服審査会に諮るものである。委員は、法学部の大学教授、元裁判官の弁護士、税理士の3人で構成されている。昨年度は開催はなかったが、平成30年度が1回、平成29年度が1回、平成28年度が1回である。
これまで受けた政治献金につきましては、全て政治資金規正法にのっとり届出を行っており、当該献金につきましても違法性はございませんが、道義的な問題があると判断し、速やかに事実の確認を進めるとともに、全額返金に向けた手続を進めてまいりました。
今回、指摘されている献金についても、違法性はありませんが、道義的に問題があると判断し、過去に献金を受けた682万4,000円全額を既に返金いたしました。今後、より一層気を引き締めて職務に取り組んでまいりたいと考えております。改めて、御心配、御迷惑をおかけしましたことを、この場をお借りしておわび申し上げます。
御指摘のとおり、この施設は平成26年の開設以来、違法性が疑われる工作物の設置であるとか、建築物の増築などもあるということから、撤去若しくは是正するように神奈川県横須賀土木事務所と連携しながら指導を続けております。
しかし、判決は、首長の裁量権の範囲内として任命の違法性が否定されました。二つ目は業務の実態についてです。これも判決は「妥当性はともかく、直ちに違法行為を構成しない」と棄却されました。つまり、法律的に問題はなくても、判決の棄却文が指摘しているように、「妥当性はともかく」という本質的な点のチェックができないことが問題だということです。 二つ目の事例について紹介します。
そのためには、先ほど来申し上げております働き方の工夫をしながら、1日の中であまり分散してしまいますと、これは違法性が出てまいりますけれども、一定程度45分、この時間に取れなかったら、こっちで取ってくれという形で健康保持、あるいは疲労回復のために必ず取っていただきたいという思いがございます。
控訴の提起についての御質問でございますが、控訴を行う判断につきましては、おおむね本市の主張が認められたものの、担任教諭の行為が原告児童の人格権を侵害するものとして、国家賠償法上違法と裁判所が判断したことに対し、担任教諭が原告児童に謝罪を強要した事実はなく、原告児童の意向を確認しながら、学級児童らとの良好な人間関係の確保を目指して指導したものであり、この指導場面自体に人格権侵害の違法性はないとの説明を
それで違法性はなかったという話なのだから、それでいいじゃないですか。第一、そこに管理人ということで二人配置したとしても、仕事がないじゃないですか。何の仕事をするのですか。 ○議長(岩澤敏雄君) 山田生涯学習課長。 ○生涯学習課長(山田晴久君) 先ほどもお話しさせていただいたのですが、管理人と管理補助員ということで2名を採用して、日々は、開館しているときには1名ということで置かせていただきます。
(2)不法行為による損害賠償が成立するためには、故意・過失による加害行為が存在し、権利または法律上保護される利益が侵害されたという違法性が認められ、損害が発生し、加害行為と損害に因果関係があること、これらを被害者が立証しなければなりません。 そこで、1)加害行為とはいかなる行為、事実を指すのか。 2)侵害されたのはどのような権利または利益なのか、違法性の有無。
色々、各委員さんから意見もあり、傍聴人からも意見がございましたけれども、やはり建物に対しての違法性とか、色とかの基準等に反対されているのではなくて、やはり建物もそうなんですけれども、やっぱりメーンは町道の関係、やはり大型の霊柩車が入る、やはり近隣住民が車が通り、危険になる、子どもたちの通学路、安心安全の関係で、やはり今その辺が特に皆さん注目されているところですから、その辺も含めて、中立的な立場をとる
25年5月12日から平成28年1月31日までにかけて計12回にわたり、JR川崎駅前の繁華街を中心として本邦外出身者の排斥を訴える内容のデモが行われ、このうち平成27年11月8日及び平成28年1月31日のデモについては、同年6月3日に施行された差別的言動解消法の立法事実ともなり得たものであり、また、平成28年(ヨ)第42号、ヘイトデモ禁止仮処分命令申立事件においては、横浜地方裁判所川崎支部により、その違法性
議会 建設常任委員会・委員質問と応答(記録17頁,19頁抜粋) ┌─────────────────────────────────────────┐ │議会委員 あと、ちょっと12番の項目についてなんですけれども、行政不服審査会からの答│ │申に対して、中身が信義則違反というか、中身が問題あるから、市長に、多分その審議委員│ │の罷免をするようにと求めていると思うんですけれども、この中身がもし違法性
本市では差別的言動解消法の立法事実ともなり得たデモが行われ、また、それらのデモは、横浜地方裁判所川崎支部により、「その違法性は顕著である」と示されたところです。
次に、条例案に対する本市の知る権利、表現の自由の範躊につきましては、表現の自由も無制限ではなく、この条例が規制する行為には違法性があることから、その制限が正当化されると判断しておりますので、こうした場合には、結果として、その知る権利も一定の制限を受けるものと捉えております。
○委員(青木 嚴) つけ加えたいんですが、予想される県の議長会、全国議長会での判断というのは、日本中で半分の市町村が任期を2年なりにしているわけだけど、違法性があるというような回答が出る可能性が高いなと。