藤沢市議会 2022-10-05 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月05日-07号
1項、地方特例交付金は、住民税での住宅借入金などによる特別税額控除及び軽自動車税環境性能割臨時軽減に伴う減収を補填するために交付されたものでございます。 11款地方交付税は、普通交付税の算定では捕捉されなかった特別の財政需要を考慮し交付された特別交付税などで、調定、収入済額とも同額で、予算に対する収入割合は、479.3%でございます。
1項、地方特例交付金は、住民税での住宅借入金などによる特別税額控除及び軽自動車税環境性能割臨時軽減に伴う減収を補填するために交付されたものでございます。 11款地方交付税は、普通交付税の算定では捕捉されなかった特別の財政需要を考慮し交付された特別交付税などで、調定、収入済額とも同額で、予算に対する収入割合は、479.3%でございます。
初めに、9款1項1目地方特例交付金につきましては、国の制度変更等により地方負担の増や減収が生じた場合に特例的に交付されるもので、平成20年度から適用された個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税の実施に伴う減収補填措置分と、令和元年度から消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収が補填されるもので、当該交付金の確定
1項,地方特例交付金は,住民税での住宅借入金などによる特別税額控除及び軽自動車税環境性能割臨時軽減に伴う減収を補てんするために交付されたものでございます。 11款 地方交付税は,普通交付税の算定では捕捉されなかった特別の財政需要を考慮し交付された特別交付税などで,調定,収入済額とも同額で,予算に対する収入割合は,469.1%でございます。
この主な要因といたしましては、まず、令和元年10月に自動車取得税の廃止と併せまして新たに創設をされました軽自動車税環境性能割につきまして、当分の間、県が賦課徴収を行い、収納月の翌々月までに市町村へ納入することとなっておりますことから、令和元年度につきましては、12月から3月までの4か月分のみの収入となったことに対しまして、令和2年度につきましては、通年分の12か月分が収入されましたことから、前年度と
今回の改正につきましては、地方税法の一部改正に伴いまして、新型コロナウイルス感染症の状況や経済の動向を鑑み、軽自動車税環境性能割の税率を臨時的に軽減する措置の対象期間について9か月延長されたことなどから、所要の改正を行ったものでございます。
附則第16条の2は、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までとするものでございます。 5ページの第2条につきましては、附則第16条第1項の改正規定中、第5項を第8項に改めるものでございます。
564 ◯総務部専任参事【84頁】 軽自動車税環境性能割については、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車税に係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限が令和3年3月31日まで延長されました
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策のため、地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税、環境性能割の臨時的軽減の適用期限を6カ月延長させ、令和3年3月31日までとするため、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) 杉山参事兼税務住民課長。
なお、この特例措置に伴う軽自動車税(環境性能割)の減収額は、全額国費で補填することとされております。 次に、その他についてでございます。11ページを御覧ください。 まず、1点目としては、徴収猶予の特例の創設でございます。
今回の改正理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症経済対策として、軽自動車税環境性能割の税率を臨時的に軽減する措置が6か月延長されたことから、所要の改正を行うものでございます。
11ページ下段の附則第22項につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策の一つとして、軽自動車税環境性能割の税率に係る特例措置の適用期限を6か月間延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。
ウの軽自動車税環境性能割の税率の特例措置の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置の1つとして、地方税法において特例期間の期限が6か月間延長されたことに伴い、条例において所要の整備を行うものでございます。
増額の主な要因は、消費増税による原動機付自転車用の標識作成費の値上がりと、昨年の10月1日より新たに県に徴収をお願いしている軽自動車税環境性能割の徴収取扱費を県に支払うことによるものでございます。 次に、資産税賦課事業2,107万9,000円につきましては、固定資産税を課税するための事務的経費が計上されております。前年度に比べ、46万6,000円の増額となっております。
3つ目の軽自動車税減収補填特例交付金は、自動車税環境性能割と同様に市町村税として創設され臨時的軽減措置が講じられている軽自動車税環境性能割に係る減収分で、交付決定額は168万3,000円、合計では4,326万円となったところであります。
平成31年の税制改正の大綱において、軽自動車税環境性能割の税率を軽減する特例措置、臨時的軽減、軽自動車税種別割の税率を軽減する特例措置、グリーン化特例、軽課、の見直しが行われ、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、真鶴町税条例等の一部を改正するものです。 2改正内容でございます。(1)は、軽自動車税環境性能割の税率軽減に関する規定の改正です。
この条例改正につきましては、平成31年度税制改正により、地方税法の一部が改正され、軽自動車の取得の際に課税する税目として創設された軽自動車税環境性能割、及び、軽自動車の保有に対して課税する軽自動車税種別割に係る特例等が設けられたこと等に伴い、関係する条例に所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
改正内容としましては、(1)の環境性能割の税率に係る臨時的軽減等についてでありますが、この軽減措置については、消費税率引き上げに伴う需要平準化対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について、軽自動車税環境性能割の税率を軽減するものであります。
三つ目は、軽自動車税環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税の名称が同税の種別割として成立されたため、必要な規定をあわせて整備するものでございます。 それでは、議案等説明資料№1の新旧対照表をごらんください。 表の右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインでお示ししてございます。
環境性能割の関係でございますけれども、こちらも平成31年度軽自動車税環境性能割に換算したところ、本年度につきましては、新車台数が698台、中古車が66台、計764台に対しまして約900万円の減収と見込まれてございます。
具体的には、現行の軽自動車税につきましては、本年10月の消費税率引き上げ時におきまして、軽自動車税種別割という税目に移行するとともに、新たに軽自動車税環境性能割という税目が創設されますが、この軽自動車税種別割への移行に当たりまして、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両に対して適用する経年車重課措置と、排ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の少ない車両に対して適用する軽課措置に係る現行