平塚市議会 2019-03-05 平成31年 都市建設常任委員会 本文 2019-03-05
最後に、具体的にというところではあるんですけれども、具体的にどうしていくかというと、基本的には事業主さんがどうされたいのかというところをベースに、基準等に対して欠けている部分については求めていくという内容になってきますので、周辺の住民の皆様がおっしゃっていることがすごく極端な例でなければ、例えばそこに建てるなとかいうような、その方の財産権的なものについて全部否定してしまうような内容等でなければ、我々
最後に、具体的にというところではあるんですけれども、具体的にどうしていくかというと、基本的には事業主さんがどうされたいのかというところをベースに、基準等に対して欠けている部分については求めていくという内容になってきますので、周辺の住民の皆様がおっしゃっていることがすごく極端な例でなければ、例えばそこに建てるなとかいうような、その方の財産権的なものについて全部否定してしまうような内容等でなければ、我々
行政代執行は財産権に対する強力な介入であることから、その執行については、特例中の特例として慎重に扱うべきと考えています。 また、市が行政代執行による空き家の解体を積極的に進めることで、空き家を放置しても行政が処理してくれるという所有者のモラルハザードを助長することになるのは、決して望ましいことではありません。
その一方で、文化財保護法ではあくまでもその所有者にその保存管理を委ねておりますし、また、市が所有者の財産権を制約するといったことは極めて難しいことなのかなと考えております。 したがいまして、まずは造成するまでの間、これまでのような公開活用を現所有者にお願いをしていく。
緊急的な対応が必要な空き家への対策ですが、行政が所有者にかわって撤去することは、財産権の侵害や所有者自身の管理意識の低下、いわゆるモラルハザードを招くといった課題があります。しかし、歩行者や地域の皆様の安全確保のため、飛散や落下が危惧されるものを緊急に撤去できるよう条例化を含めた検討を進めてまいります。 小規模企業、商店街への支援について御質問をいただきました。
空き家の問題は、個人の財産権の問題であり、所有者がそれぞれに事情があるため、単純に解決しないものがほとんどでしょうが、市民の安心、安全を守るためには、市としてしっかりと政策の方向性を示し、一定の行政介入も含め、総合的に対策を進めていただきたいと考えます。 次に、環境施策に関連して質問いたします。横浜港における環境施策について幾つか伺ってまいります。
1つがISO等認証取得の関係で2件100万円、それから展示会等の出展9件130万9000円、LED照明設備といった環境施設の設置で4件80万円、生産性向上等の設備導入が3件150万円、産業財産権取得3件27万1000円、合計が21件488万円となってございます。 以上です。 ○議長(倉橋正美 議員) 2番目の詳細について理事兼まちづくり部長。
そのほかに、開発に伴う実証実験のフィールドの提供、紹介のほか、経営アドバイザーの派遣、産業財産権の取得に係る助成など、新分野、成長分野への進出を総合的にサポートしてまいりました結果、現在9社が新産業分野に参入してございます。
空き家所有者の財産権という権利と公益のバランスは非常に難しいことは承知しておりますが、法律施行以降、代執行によって解体が行われた事例が出てきているのも事実です。本市では、特定空家等は3件、その疑いがあるものとして調査している空家等は10件あるとのことでした。そのうち、行政代執行まで実施した事例はあるのか伺います。 ○米山定克副議長 市民局次長。
それと、同じく趣旨採択としましては、陳情第119号につきましては、必要があれば指導するように求めている内容でありまして、大深度法とはいっても、補償する必要はないとは言いながらも、既存の建物等に何らかのことがある場合は当然財産権の問題で補償するように規定があるわけでして、本来であれば極力個別の方々にきちんと周知徹底されることが望ましいと考えるわけですから、これは陳情の趣旨どおり、趣旨採択でよろしいのではないかと
これは日本国憲法に照らしても、第13条の個人の尊重、第14条の法の下の平等、第24条の両性の平等、第25条の生存権、第27条の労働権、第29条の財産権に抵触すると考えられます。1950年、昭和25年につくられている所得税法第56条は、過去の遺物として博物館に展示されるべきものです。 全国では、2017年12月31日現在、497の自治体で所得税法第56条の廃止を求める意見書が採択されています。
開発行為の規制は、土地所有者の財産権を侵害するおそれがあり、また地域の特性を踏まえたものでなければならないために、専門家の知見はもとより、他の自治体の規制や問題点などの実情を踏まえ、多くの意見を参考に慎重に検討し、まとまり次第、報告いたします。 次に、本市の都市形成を考える上での開発行為に対する私の姿勢です。
また、市民の財産権が関係することが大きな要因との市の見解も示されていることから、自然環境の保全、緑の創出の重要性については、茅ヶ崎市民全体の問題として理解してもらう必要があるのではないでしょうか。市民の全体の理解を進めるための具体的な施策について伺います。 次に、財源の確保について伺います。 用地取得等莫大な経費の捻出が困難な市の財政状況で、市民の財政的な協力は不可欠となってきています。
財産権の侵害にもなりますので。
ただ、一方で、我々にとって難しいからといって、50年も人々の財産権を都市計画決定で制限しているというのは、行政の不作為なのではないかというふうに思うのです。いろいろな判例を調べると、60年間動かなかった都市計画について、住民の方が訴訟を起こしたけれども、負けてしまっている。建築制限をかけられている方の立場というのは本当に弱いです。率直に、市民の方にとっては拷問に近い。
◎商工課長 その他の支援メニューということでございますが、そのほかには、人材育成事業、依頼試験等の実施事業、産業財産権の取得事業、また環境施設設置事業など、全12の支援メニューがございます。 ◆中込淳之介 委員 産業財産権の事業について助成の実績を伺いたいと思います。
家の中に収容してあるものがたとえごみであっても、財産権という大きな壁が立ちはだかり、廃棄物処理法や道路交通法での対応ではごみ屋敷問題は解決せず、市区町村では対応に苦慮しておると聞いております。 そこで質問ですが、本市で相談や苦情があった場合にはどのような対応をされておりますでしょうか。 ○副議長(内山恵子君) 市民環境部長。
本市の経済発展を阻害するような、また、憲法で保障されている財産権の行使を著しく侵害するような市街化調整区域を政策的見地から抜本的に見直すべきだと思いますが、お考えを伺います。 次に大項目3、公園の管理について伺います。
新財源創出で先行する横浜市は、ハード、ソフト両面にわたり、資産の民間活用を進める意識は浸透はしてきておりますが、本市には土地や建物を初め、さまざま知的財産権や技術、ノウハウなど、まだまだ多くの稼げる資産があると考えます。今後、厳しい財政状況が続くことは明白であり、これまで以上に公民連携により新たな収入確保や維持管理費の削減のための取り組みを進めていく必要があります。
私が条例制定にこだわる理由につきましては、それは空き家に限らず、憲法で保障された財産権の侵害になってしまうかもしれないと危惧するからでございます。そこで伺います。まず、法に沿って特定空き家と認定する手続を明らかにしてください。本市が特定空き家と認定する基準について伺います。あわせて、基準の法的根拠について伺います。