大和市議会 2020-09-25 令和 2年 9月 定例会-09月25日-05号
刑法がつくられた1907年には、強姦は夫や父親の財産権の侵害として扱われ、被害者である女性の人権や尊厳は考慮の外でした。日本国憲法が制定された以降もその問題が残り続けていました。
刑法がつくられた1907年には、強姦は夫や父親の財産権の侵害として扱われ、被害者である女性の人権や尊厳は考慮の外でした。日本国憲法が制定された以降もその問題が残り続けていました。
さて、平成31年第1回定例会の予算関連質疑において、我が党から屋根が剥がれて今にも道路に落下しそうといった緊急的な対応が必要な空き家への対策について質問を行い、市長からは、財産権の侵害や所有者のモラルハザードといった課題はあるが、歩行者や地域の安全確保のため、こうした部材を緊急に撤去できるよう、条例化を含めた検討を進めるとの答弁をもらっています。
委員からは、種苗法改正案は、種苗の知的財産権が強化される一方で、農業者の自家増殖の権利が制限され、今後、登録品種を作る農業者は、毎年、許諾料を支払わなければ自家増殖できなくなる。陳情内容においても、改正に反対するものではなく、農業者への情報提供や、企業が農業者に比べて一方的に有利にならないようにしてほしいとの陳情内容であるため、本陳情に賛成するとの意見がありました。
あくまでも財産権は土地所有者にあり、その土地の人を尊重しなければいけない。市が保存林を指定して、個人のものまで切っては駄目とは言えないと思う。逆に協力しているものが嫌だとやめてしまったケースもある。そこのところの感覚はすごく大事である。保存林にしたからといって、木を守らなければいけないと強制する権利はないはずである。まずそれを伺いたい。
今回の種苗法改正で問題視されているのは、種苗の知的財産権が強化される一方で、農家の自家増殖や自家採種の権利が制限される動きが進行している点にあります。これは、農家に代々引き継がれてきた在来種の多様性も失われていくことにつながります。 ちなみに、FAO(国際連合食糧農業機関)の食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約では、農業者の自家採種の権利を保障しています。
土地でございますが、当然、市民の皆さんの貴重な財産ですので、これの財産権を尊重しなければならないというのは基本ではございますけれども、土地収用法に定めがございます。憲法に基づいたものでございますが、私権を認める一方で、憲法においては、公共のために用いること及び正当な補償を行うことを前提に私有財産を収用できること、これが規定されております。
けれども、2年前に種子法廃止と同時に、農業競争力強化支援法が成立をして、この法律第8条に優良な育種知見、知的財産権を民間への提供を促進するというふうになりました。特に国会では、民間には海外の事業者も含まれるとされまして、明らかに今回の海外への流出、それを防ぐためだという話と矛盾をしているわけです。
◎山内幹郎 請願紹介議員 今言われましたように、この問題を考えるときには、知的財産権というような育成者権の問題と、国連で言っているような農業者の持っている種に対する権利が、最近のモンサントが市場の種を7割もシェアしているというような時代にあって、種を守ることが重要だという世界的な流れにあるわけです。
本日は、提案者の知的財産権にかかわる事項や営業上の秘密等に配慮し、それらに該当しない内容を可能な限り公表することを目的に、審査講評の概要版を本市で作成しましたので、御報告するものでございます。 次に、「2.民間提案について」でございます。
本日は、提案者の知的財産権にかかわる事項や営業上の秘密等に配慮し、それらに該当しない内容を可能な限り公表することを目的とした審査講評の概要版につきまして御報告させていただくものでございます。 次に2、民間提案についてでございます。
働き分、つまり自家労賃を認めないことは、日本国憲法の第13条個人の尊重、第14条法のもとの平等、第24条両性の平等、第29条財産権などに反するものであり、自営業者の家族の働きを正当に評価し、その対価として賃金を払うことは当然ではないでしょうか。
これは、この土地という財産権に関しても例外ではありません。道路整備のための用地買収などは、例えば立ち退きが必要になる場合もあるなど、簡単に話が進むものではないということは多くの方々が理解しているとは思いますが、道路整備によって通行の安全性が高まるなど、公益に資すること、大であります。個々の事例はそれぞれに事情があり、さまざまな事実、事情、権利が複雑に絡まり合ったりしています。
126: ◯佐野 勉都市整備部長 全て公表できるかどうかというのは、今、ここでお答えできませんけれども、PPP/PFI事業における市民対話マニュアルにも、公募要項等の策定段階においてマーケットサウンディングを実施した場合、事業者のノウハウを知的財産保護の観点から十分に配慮した上で、可能な範囲で市民に公表、説明することが望ましいと書かれておりますので、知的財産権
毎年新規の登録を要するわけではないが、他者の悪用を防ぐため、いち早い知的財産権の確保のため予備費を充てた。 ◆(山田委員) 研修事業について、各職員は年何回くらいの研修を受けているのか。 ◎人財課長 職員の年次や職位によって研修の対象が異なること、外部派遣の差異等もあり、数字は持ち合わせていない。
ところが、何年も活動を熱心にやっていると、それはそれですばらしいことであるが、他人の財産権とかは失効してしまったり批判してしまったりするケースもある。それは違うと思う。あくまでも自助、公助や日ごろの啓発から未然に災害を減災していくこと。いざとなったときの後にどうしていくかが、長い間やっていく間にだんだん曖昧になっていくと思う。
しかしながら、相続人等が対応しない場合も相続人等の財産権を侵害することがないように配慮する必要があり、相続人等に無断で遺品の処分を行うことはできません。本市といたしましては、市営住宅の速やかな公募は重要であると認識しているところでございますので、相続人等の財産権や費用対効果にも留意しつつ、政策空き家への遺品の移動や保管などによる公募可能な住戸の確保について検討してまいります。
知的財産権の関係から詳細は発表されませんでしたが、内容を見ての市の率直な見解を伺います。 第三者評価体制の構築のため、既存の附属機関である民間活用推進委員会に新たに民間提案審査部会が設置されましたが、構成員の選出根拠を伺います。また、構成員の中に提案企業の関連会社の元役員がおりますが、審査に当たり、公平公正に行うことができるのか伺います。
空き家問題は、個人の財産権との関係で、解決までには時間を要することが多く、なかなか実効性ある対策が進まないのが現状であります。しかし、維持管理が十分でない空き家が多くあるため、近隣の生活に大きな支障を及ぼしていることから、早急に対策を進めていかなければなりません。
3点目は、成年後見制度の現状と課題について、超高齢社会の中で喫緊の課題の1つとして考えられる認知症高齢者や障害者の財産権の侵害に対応する手段、資源として成年後見制度の需要が近年増加しています。この需要の増大に専門職後見人である弁護士、司法書士、社会福祉士等が対応し切れていないということが言われています。この現実を踏まえ、本市の成年後見制度の現状と課題について質問するものです。
5年とか10年あけたらというところまで見られるのかとか、その財産権を制約する関係の中で、我々も悩みながら、なるべくいいまちづくりをしていこうということで基準をつくりながら指導をしてきてというところでございまして、そうした中でも現在の基準の中でこういったものは合法でできるということでございます。