秦野市議会 2022-12-01 令和4年総務常任委員会-1 本文 開催日: 2022-12-01
中小企業や小規模事業者の生産性の向上を目的とした認定先端設備等導入計画に従って取得した、先端設備等に係る地方税法上の特例措置が廃止されることに伴い、特例率を「零」とする規定を削除するものです。 最後に、項番2としまして、地方税法の規定に移動が生じたため、引用条項を改めるものです。 なお、施行日は公布の日といたします。
中小企業や小規模事業者の生産性の向上を目的とした認定先端設備等導入計画に従って取得した、先端設備等に係る地方税法上の特例措置が廃止されることに伴い、特例率を「零」とする規定を削除するものです。 最後に、項番2としまして、地方税法の規定に移動が生じたため、引用条項を改めるものです。 なお、施行日は公布の日といたします。
│ 18 │ │ │ │ │ (2) 認定先端設備等導入計画に従って取得 │ │ │ │ │ │ した設備等に係る固定資産税の課税標準 │ │ │ │ │ │ について、軽減措置が廃止されたことに │ │ │ │ │ │ 伴い、その特例率を削除すること。
2点目は、認定先端設備等導入計画に従って取得した設備等に係る固定資産税の課税標準について、軽減措置が廃止されたことに伴い、その特例率を削除すること。 3点目は、移動が生じた引用条項を改めることです。 なお、本条例の施行日は公布の日とし、認定先端設備等に関する改正は、令和5年4月1日といたします。
第2項及び第3項については、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置、事業用家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例の経過措置を規定するものです。 第4項については軽自動車税に関する経過措置を規定するものです。
わがまち特例のうち、中小企業や小規模事業者の生産性の向上を目的とした認定先端設備等導入計画に係る制度を規定していた生産性向上特別措置法の廃止により、その制度が中小企業等経営強化法に移管され、同計画に従い、中小企業等が取得した設備に係る固定資産税等の軽減措置について、地方税法の規定が改正されたため、関係規定を整理し、適用期限を2年間延長するものです。
2点目は、認定先端設備等導入計画に従って取得した、設備等に適用する固定資産税の課税標準の特例率に係る規定を整理するものです。 3点目は、国税における連結納税制度の見直しに伴い、法人市民税の連結事業年度に係る規定を削除するものです。 4点目は、移動が生じた引用条項を改めるものです。 なお、本条例の施行日は公布の日とし、法人市民税及び引用条項に関する改正は、令和4年4月1日といたします。
│ │ │ │ │ │ (2) 認定先端設備等導入計画に従って取得し │ │ │11月29日│ │ │ た設備等に適用する固定資産税の課税標準 │ │ │(月) │ │ │ の特例率に係る規定を整理すること。
中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に係る特例を定めた地方税法附則第64条が令和5年4月1日に廃止されるため、見出しから削除し、引用する附則第11条第14項について削除するものでございます。
特例の対象となる資産につきましては、表に記載のとおり、これまでの機械及び装置、器具及び備品、工具並びに建物附属設備に事業用家屋及び構築物が追加されたものであり、事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置づけられたものとなります。
1点目は、固定資産税のわがまち特例に係る対象施設の拡充として、中小企業者などが令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間において、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従い取得した先端設備等に該当する、事業の用に供する家屋及び構築物について、新たに固定資産税が課される年度から3年度の間は、その価額にゼロを乗じて額を算出いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準を、その価額にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置が拡充され、その対象に一定の家屋及び構築物が追加され、令和
今回追加されましたのは、前回の機械装置等の償却資産と同じく、令和3年3月31日までに中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の事業用家屋及び構築物について、固定資産税の課税標準額の特例割合を定めるものでございます。
附則第11項に、第11号として1号を加える改正は、地方税法の附則に法附則第62条が加えられ、中小企業者等が令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する事業の用に供する家屋及び構築物に対して課する固定資産税の課税標準額を新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り課税標準額にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の
500 ◯資産税課長【51頁】 第46項から第47項に移動したものは、認定先端設備等導入計画に従い、取得した先端設備等機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属品設備に対する、こちらも固定資産の償却資産の課税標準の特例で、3年度分に限り、条例で定めた割合を乗じるものでございます。
「生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従い、中小企業が取得した設備等について、固定資産税の課税標準の特例率を3年間ゼロにするため、税収が減収となるとのことだが、減収分に対する国の支援と本市財政への影響はどのようか。」との質疑に対し、「減収となる固定資産税については、その額の最大75%までが国からの普通交付税として補填される予定である。
中小企業者が生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、認定先端設備等導入計画に従い取得した先端設備等に該当する機械装置等について、新たに固定資産税が課される年度から3年度の間は、その価格にゼロを乗じた額を算出いたします。 施行期日につきましては、公布の日から施行するものです。ただし、個人市民税に係る改正については、平成33年1月1日から施行いたします。
本案は、地方税法の一部改正により、本年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って、市内中小企業等が取得した設備等について償却資産の特例率をゼロとするため、市税条例の一部を改正することについて議決を求めるものです。 詳細は市民税課長から説明いたします。
付託〕 │ │ │ ├──┼────┼─────────────────────────────┼───┤ │ │ │ │議案第38号 秦野市市税条例の一部を改正することについて │ │ │ │ │ │ (地方税法の一部改正により、生産性向上特別 │ │ │ │ │ │ 措置法に規定する認定先端設備等導入計画
この特例割合につきましては、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械装置等の償却資産に係る固定資産の課税標準額を、地方税法ではゼロ以上2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合となっておりますが、本市の条例では特例割合を一番低いゼロとするものでございます。