大和市議会 2001-03-08 平成13年 3月 都市整備対策特別委員会-03月08日-01号
他の2名はその方の血縁で、親族で3名である。ほかには大きな反対等の意見は聞こえていないが、3名が持っている土地も来年度工事予定に組み込んでいるので、来年度の事業進捗には一層の努力、工夫、厳しさが求められてくると考えている。 今年度事業で実施する範囲は建物移転の協力を得ている。
他の2名はその方の血縁で、親族で3名である。ほかには大きな反対等の意見は聞こえていないが、3名が持っている土地も来年度工事予定に組み込んでいるので、来年度の事業進捗には一層の努力、工夫、厳しさが求められてくると考えている。 今年度事業で実施する範囲は建物移転の協力を得ている。
内容は、離婚、相続等の親族関係が75件、借金とか貸し金関係の金銭関係が40件、土地家屋等の不動産関係が23件、その他損害賠償や契約関係、これらが30件であります。 次に、月2回で対応できているのかということでありますが、現在は月2回、第1金曜日と第3金曜日に実施しておりまして、1日平均で7.6人であります。
そういう状況のもとでの事業者の選定であり、加えて場合によっては事業者が求めようとしている土地の所有者の死亡等があって、遺産相続について親族間での協議に手間どるなど、不測の事態が発生したため残念な結果となったのであります。 次に、施設整備に関する行政の姿勢についてお尋ねがありました。
私どもはですね、いまゆかりの美術館に、日本共産党の画家で、戦後湯河原にお住まいになって、30年ごろまで湯河原にいた矢部友衛さんという、平和アピール、平和署名で有名な画家なんですけども、その方のご親族が、事実ゆかりの美術館に寄贈していらっしゃるわけです。
いまだに9名の方々の行方が不明ということで、ご家族あるいはご親族のお気持ちを考えますと、まことに痛ましいという思いでいっぱいでございます。アメリカの政府並びに日本の政府には、できる限りの対応を願ってやまない気持ちでございます。
高齢者の虐待については、民生委員、医療機関、近隣住民、親族などの連絡により実態把握しております。 現状では、健康福祉センターの保健婦などが家庭訪問により実態を把握し、離れている親族と連絡をとったり、入院や入所できる施設と連携し、本人の安全確保などに努めております。また虐待者についても、支援を求められることも多いので、医療、福祉などの関係者と連携しながら個々に対応していっております。
2点目は親族が病気にかかったり負傷したりしていること。それから事業の廃止、休止したこと。世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと、その他これに類する事項という5点を挙げておりますので、納める意思はあってもなかなか納められないという方については、すべてこれに該当してくるだろうと思いますので、資格証明書の適用を受けられる方は、納められるけれども、納めないという方になろうかと思います。
その後の1時間余で退院され、次の日、11日午後6時52分、住みなれた自宅において、御家族、御親族の真心込めた看護のかいもなく、74歳をもって不帰の人となられましたことは、誠に哀悼のきわみであります。 あなたが、多年にわたり、地方自治の発展と社会公共のために尽くされた功績は長く不滅のものがあります。
また、児童措置費におきましては、少子化対策臨時特例交付金事業として民間保育所の新設に対する補助金を計上するとともに、児童手当に係る扶養親族の所得制限限度額が引き上げられることに伴う給付費を計上いたしております。 また、122 ページの母子等福祉費におきましては、母子家庭等の家賃助成につきまして、家賃額等の対象範囲を拡大して計上いたしております。
この件については、まず印刷物等の受注業者となっている、議員の親族が経営する会社と議員本人とのかかわり合いという点から、具体的に選挙管理委員会事務局長の答弁も求めて、平成11年4月に執行された市議会議員選挙の際の職業について「印刷業」と記載されているという確認が行われた上で、地方自治法第92条の2の「議員の請負禁止」規定との関連性も踏まえて質疑が行われたものであります。
給与改定の内容の第1点目といたしまして、扶養手当の額につきましては、配偶者以外の扶養親族のうち、2人目までにつきましては現行6500円を7000円に、3人目からの扶養親族につきましては現行2000円を3000円に、それぞれ引き上げるものでございます。 第2点目といたしまして、12月に支給する期末手当につきまして、支給割合を現行より0.15カ月分減じて100分の160とするものでございます。
おおむね2つあるんですけれども、建設省のホームページから引用しますと、もう1つの理由というのは「建築基準法の一部改正に伴う定義規定の見直し、公営住宅の入居者の家賃算定の基礎となる特定扶養親族控除額等の見直しを行う。」のがもう1つの趣旨ですね。今言った趣旨にかなう条例改正は提案されていますね。前段におっしゃった、建設省が言っている趣旨をちょっと読みましょうか。
次に,第6条第3項の改正でございますが,これは扶養手当につきまして,配偶者以外の扶養親族のうち,3人目以降の手当額を現行2,300円から3,300円に,2人目までの手当額を現行5,800円から6,300円にそれぞれ改めるものでございます。
◯20番【向笠茂幸君】 入園の基準なんですが、同居の年寄りがいても、申込みをすれば、家庭内にいても、保育ができない親族というふうにするんでしょうか。 ◯委員長【二見康男君】 福祉課長。
◎児童福祉課長 児童手当の受給については、家計者の主宰者とあり、夫婦で働いている場合、どちらの所得が日常的に多いか、税金上の扶養親族、健康保険がどちらに入っているかを総合的に判断して行うので、そのようなことを踏まえて行っていきたい。 ◆古田久栄 委員 昨年の所得が対象になるので、今年度実際に所得がなくなっても受けられない問題がある。それを救うための措置と聞いているが、どうか。
はじめに、1の扶養手当の改定でありますが、中堅層職員の家計負担の実情に配慮して、配偶者以外の扶養親族である3人目以降の子等に係る手当額を1人につき月額1,000円引き上げるものであります。
次に,関連して,ことし4月から始まった成年後見制度において,判断能力が不十分で親族等の代理人がいない痴呆性高齢者などが家庭裁判所への審判の請求ができなくて,この制度を利用できない状況というふうに思いますが,これに対する公的な支援が必要と思いますけれども,お考えを伺います。
その他の扶養親族1人につきまして、「2,000円」というのを「3,000円」と、1,000円のアップになります。これは、人事院の勧告に基づく改定でございます。 次に通勤手当の改定でございますけれども、これは再任用に関連する改定でございまして、短時間勤務職員は、1か月の勤務日数に応じまして、減額をする措置を講ずるものでございます。 続きまして、参考資料7-3をお願いいたします。
これにつきまして親族、一般的にはお子さんかと思いますが、皆さんの同意がとれるかというのは、私ども財産管理、財産保全のサービス委託を受けますと、最終的な受取人を決めさせていただきます。これは、万一亡くなった場合の残った財産の受取人を定めさせていただきます。そうしますと、特定の人のみにその財産をお渡ししてしまうと、相続権の問題が発生するのではないか、これが一番大きい問題。
3の扶養手当の改定でございますが、昨年に引き続く期末手当等の削減により、特に家計への影響が大きいと考えられる子等の扶養親族を有する中堅層職員に配慮しまして、国に準じて配偶者以外の扶養親族のうち2人までの子等の扶養手当につきまして、500円引き上げ7,300円に、配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降の子等の扶養手当について、1,000円引き上げ3,000円に改めるものでございます。